入札情報は以下の通りです。

件名赤平宿舎量水器補修工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 8 月 3 日
組織宮城県仙台市
取得日2023 年 8 月 3 日 20:17:03

公告内容

公告第46号令和5年8月2日入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。分任契約担当官陸上自衛隊岩手駐屯地第389会計隊長 西村 俊宏(公印省略)1 工事概要(1) 工事名赤平宿舎量水器補修工事(2) 工事場所岩手県盛岡市厨川2-4-82陸上自衛隊岩手駐屯地赤平宿舎(3) 工事内容量水器20A更新 42戸(4) 工 期令和5年11月30日まで(5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 防衛省における令和5・6年度一般競争参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「水道施設工事」又は「管工事」で級別の格付けを受け、東北防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。(4) 防衛省競争参加資格の「水道施設工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上、又は「管工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上であること。(5) 平成20年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、水道施設工事、又は管工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、工事成績評定通知書が65点未満のものを除く。また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、工事成績評定通知書が65点未満のものを除く。成績評定対象工事の場合は工事成績通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計(以下評定点合計という。)が65点以上の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に配置できること。ア 水道施設工事、又は管工事に係る監理技術者等となりうる資格を有する者である。イ 平成20年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有するものである(原則、着工から完成まで従事している)。なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点合計が65点未満のものを除く。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有するものである。(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、東北防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。28.3.31)」に基づく指名停止を受けていないこと。(9) 防衛省発注機関が発注した水道施設工事、又は管工事のうち、平成20年度以降令和5年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計が平均65点以上であること。(10) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係、人的関係又はそれらと同視しうる関係がないこと。(資本関係又は人的関係があるもののすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(12) 宮城県、青森県、岩手県、秋田県のいずれかに水道施設工事、又は管工事の許可に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。(13) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者でないこと。(14) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者3 入札手続等(1) 担当部署ア 契約事項に関する問い合わせ先〒020-0601 岩手県滝沢市後268-433陸上自衛隊岩手駐屯地 第389会計隊担当 山根TEL 019-688-4311(内線685)FAX 019-688-4315イ 仕様書等に関する問い合わせ先陸上自衛隊岩手駐屯地 業務隊 管理科担当 江藤TEL 019-688-4311(内線317)(2) 入札説明書の交付期間等ア 交付期間令和5年8月2日から令和5年9月5日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)の毎日、午前8時15分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)イ 交付場所(1) アの担当部署において交付を行うほか、東北方面会計隊ホームページ(https://www.mod.go.jp/gsdf/neae/koukoku/fin/)に掲載する。ウ 郵送による交付を希望する場合は、実費負担とする。(3) 申請書及び資料の提出期限等ア 提出期限令和5年8月23日(水) 午後5時なお、本期限終了後についても開札日の前日午後5時まで随時提出を受け付けるが、競争参加資格の確認手続きが間に合わない場合がある。その場合は入札に参加できないものとし、入札書が提出された場合、これを受理しない。イ 提出方法(1)の担当部署に持参、郵送(書留郵便に限る。

)、託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)又は電子メールにより提出する。なお、電子メールにより提出する場合については、事前に(1)アの担当者と調整すること。(4) 入札書の受領期限等ア 受領期限 令和5年9月4日(火)午後5時イ 提出方法 (1)の担当部署に持参又は郵送等する。(5) 開札の日時及び場所ア 日 時 令和5年9月5日(水)午前10時00分イ 場 所 陸上自衛隊岩手駐屯地 業務隊教場(6) 現場説明会実施しない。ただし、現場確認については随時受け付ける。(事前に(1)イの担当者と日時の調整をすること。)4 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金 免除(3) 契約保証金免除。ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約(2年間)を付したものに限る。)を付すものとする。この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。(4) 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札ウ 入札に関する条件に違反した入札(5) 落札者の決定方法消費税抜きの総額により予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格を持って入札した他の者のうち最低の価格を持って入札した者を落札者とすることがある。(6) 代表者以外の者が入札に参加する場合は、入札時に委任状を提出すること。(7) 配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定の技術者の変更を認めない。(8) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならない。(9) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(10) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。(11) 低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を請負代金額の10分の2以内とする。(12) 契約書作成の要否要(13) 関連情報を入手するための照会窓口上記3(1)に同じ。(14) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付けを受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(15) 詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書第389会計隊の赤平宿舎量水器補修工事に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札公告日 令和5年8月2日2 契約担当官等分任契約担当官陸上自衛隊岩手駐屯地第389会計隊長 西村 俊宏〒020-0601 岩手県滝沢市後268-4333 工事概要(1) 工事名赤平宿舎量水器補修工事(2) 工事場所岩手県盛岡市厨川2-4-82陸上自衛隊岩手駐屯地赤平宿舎(3) 工事内容及び工事範囲仕様書のとおり。(4) 工 期令和5年11月30日まで(5) その他ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 防衛省における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「水道施設工事」又は「管工事」で級別の格付を受け、東北防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。(4) 防衛省競争参加資格の「水道施設工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上又は「管工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上であること。(5) 平成20年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、水道施設工事又は管工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号(CCP))(13. 12. 19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。)並びに工事成績評定要領について(施本建第134号(CCP))(19. 7. 30)、工事成績評定要領について(経施第4404号)(21. 3. 31)、工事成績評定要領について(防整技第15542号)(27. 10. 1)又は工事成績評定要領について(防整技第716号)(28. 3. 31)に基づく工事成績評定通知書(以下「工事成績評定通知書」という。)の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除くこと。また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で評定点合計が65点以上)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者(個別の工事に応じて、工種別に明示すること。)(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に配置できること。ア 水道施設工事又は管工事に係る主任技術者となりうる資格を有する者である。イ 平成20年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である。(原則、着工から完成まで従事している。)なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛省施設局及び防衛施設支局を含む。)の発注した工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、その成績が65点未満のものを除く。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。エ 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(9) 防衛省発注機関が発注した水道施設工事又は管工事のうち、平成20年度以降令和4年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計が平均65点以上であること。(10) 上記3⑴に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(11) 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合は除く。以下同じ。)。なお、この場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札心得書第6条第2項の規定に抵触するものでない。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。

)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち,次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。⒜ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役⒝ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役⒞ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役⒟ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組員(共同企業体を含む。)理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選定された管財人(以下管財人という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組員とその構成員が同一の入札に参加している場合及び上記(11)ア又は(11)イと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(12) 宮城県、青森県、岩手県、秋田県内のいずれかに水道施設工事業、管工事業の許可に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。(13) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。5 設計業務等の受注者等上記4(10)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建築業者」とは、次の(1)又は(2)に該当する者である。⑴ 当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者⑵ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 担当部署(1) 契約に関する問い合わせ先〒020-0601 岩手県滝沢市後268-433陸上自衛隊岩手駐屯地 第389会計隊担当者 山根TEL 019-688-4311(内線685)FAX 019-688-4315(2) 仕様書等に関する問い合わせ先陸上自衛隊岩手駐屯地 業務隊 管理科担当者 江藤TEL 019-688-4311(内線317)7 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、4(2)の格付を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4(1)、(5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時点において上記4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められる者は、本競争に参加することができない。申請書等の提出は、次に示すとおりとする。ア 提出期間令和5年8月2日から令和5年8月23日まで(行政機関の休日を除く)の毎日午前8時15分から午後5時まで。(正午から午後1時までの間を除く。)なお、本期間終了後についても開札日の前日午後5時まで随時提出を受け付けるが、競争参加資格の確認手続きが間に合わない場合がある。その場合は入札に参加できないものとし、入札書が提出された場合、これを受理しない。イ 提出方法6(1)の担当部署に持参、郵送(書留郵便に限る。)、託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)又は電子メールにより提出する。なお、電子メールにより提出する場合については、事前に6(1)の担当者と調整すること。ウ 提出場所6に同じ。(2) 申請書は、別紙第1により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成する。なお、アの実績及びイの経験については、平成20年度以降入札公告日までに工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載することとし、「同種の工事の施工実績(別紙第2)」及び「配置予定の技術者(別紙第3)」に記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、当該工事係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の写しを添付する。ア 同種の工事の施工実績上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を1件記載する。記載様式は別紙第2とし、図面、写真等を引用する場合も含め、A4版1枚に記載する。イ 配置予定の技術者上記4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を、別紙第3に記載すること。記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札への参加はできないものとし、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。また、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。入札書の提出後、落札者決定までの期間(予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)期間を含む。)において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行うこと。

この場合において、その事実が認められた場合には、当該入札を無効とする。落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。ウ 工程表アの実績が防衛省の発注した工事以外の者又は平成13年12月25日以前に完成した旧防衛施設局等の施工実績を有する者については、工程管理が適切であることを判断できる工程管理の技術的事項に対する所見を属紙第4に記載すること。エ 契約書の写し等施工実績又は経験として記載した工事に係る契約書の写し又は当該同種工事を証明する資料を提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報サ-ビス(CORINS)」に登録されている場合は、契約書の写し(詳細を含む)を添付するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。オ 情報保全に係る履行体制についての確認平成20年4月1日から公告日までの間に、防衛省発注機関が発注した工事を完成(完了)した実績を有している者は別紙第5の誓約書を提出し、有していない者は別紙第6の誓約書を提出すること。(4) 競争参加資格確認資料のヒアリング必要に応じ競争参加資格確認書類のヒアリングを実施する場合は、電話により個別に行う。(5) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、申請時に提出された返信用封筒により、令和5年8月25日までに通知する。なお、申請書を電子メールで提出した場合は、契約担当官の費用負担により通知する。(6) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。イ 契約担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書等は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。オ 申請書等に関する問い合わせ先 上記6に同じ。8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる。ア 提出方法書面(書式は自由とする。)を上記6に持参、郵送等又は電子メールにより提出する。なお、電子メールにより提出する場合は、事前に上記6(1)の担当者と調整すること。イ 提出期間上記7(5)の通知から令和5年9月1日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時15分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)。(2) 契約担当官等は、説明を求められたときは、令和5年9月4日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。9 入札説明書に対する質問(1) 入札説明書に対して質問がある場合には、次に従い提出する。ア 提出方法書面(様式は自由とする。)を上記6(1)に持参、郵送等又は電子メールにより提出する。イ 提出期間令和5年8月2日から令和5年9月5日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時15分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)ただし、最終日は午後3時まで。郵送等による場合は令和5年8月2日午後5時必着(2) (1)の質問に対する回答書は、令和5年8月2日から令和5年9月5日まで(行政機関の休日を休日を除く。)の毎日、午前8時15分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)、上記6(1)の部署において閲覧に供する。10 入札方法等(1) 入札書の提出方法等ア 提出期限令和5年9月4日午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)イ 提出場所上記6に同じウ 提出方法入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「入札書在中」と朱書きする。さらにこれらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、持参又は郵送等により提出する。また、一般競争参加資格確認通知書又はその写しを提示又は同封する。また、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに担当部署に電話連絡する。なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札において落札者がいない場合は、3回目の入札を執行する場合もある。なお、予算決算及び会計令第99条の2の規定による随意契約は、特別な場合を除き適用しない。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 契約保証金免除。ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約(2年間)を付したものに限る。)を付すものとする。この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。12 工事費内訳明細書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳明細書の書面を提出しなければならない。(2) 工事費内訳明細書の作成方法ア 交付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目(直接工事費、共通仮設費、現場経費、一般管理費等)を記載することとする。また、直接工事費の明細書については、交付した数量書に対応する摘要(土木工事にあっては規格・寸法、数量、) 単位、単価、金額等を記載したものとする。イ 交付する数量書記載の数量については、参考数量であることから変更してもよいものとする。ウ 工事費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、表紙には商号又は名称、住所及び代表者氏名並びに発注者名及び工事名を記載し、表紙以外には商号又は名称、住所及び代表者氏名を記載しない。(3) 工事費内訳明細書の提出方法等ア 提出期限上記10(1)アに同じ。イ 提出場所上記10(1)イに同じ。ウ 提出方法上記10(1)ウに同じ。(4) 提出された工事費内訳明細書は返却しないものとする。(5) 工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。

(6) 提出された工事費内訳明細書の確認の結果、別表の各項に該当する場合は、入札心得書に規定する「その他入札に関する条件に違反した入札」として、当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。(7) 提出された工事費内訳明細書について説明を求める場合がある。(8) 提出された工事費内訳明細書については、必要に応じ公正取引委員会へ提出する場合がある。この場合、指名停止措置要領に基づき、指名停止措置を行うことがある。(9) 工事費内訳明細書は参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権利義務を生じるものではない。13 開 札(1) 開札の日時及び場所ア 開札日時 令和5年9月5日 午前10時00分イ 開札場所 陸上自衛隊岩手駐屯地 業務隊教場(2) 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、郵便等などの入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(3) 開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。(4) (3)の場合において、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認するものとする。(5) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。

ただし、資料等及び事情聴取の内容により、契約担当官等が必要と認め、入札者に対し、記載要領に従った記載を行うべきこと、必要な添付書類を提出すべきことなどの教示を行ったときは、この限りでない。なお 教示を踏まえた資料等の再提出等は 原則として1回に限るものとし その提出期限については、作成に必要な時間を確保した上で適切に設定すること。(2) 虚偽説明等への対応入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合、又は重点的な監督の結果、内容と入札時の特別重点調査の内容が著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、契約担当官等は、次に掲げる措置を講じるものとする。ア 当該工事の成績評定において厳格に反映する。イ 過去5年以内にアの措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。28.3.31)別表第2第15項により指名停止を行う。(3) 公正取引委員会への通報特別重点調査の結果、誓約書(様式15)を提出し、施工に必要な費用の額を下回る価格で受注しようとする者(落札者以外を含む )については、原価割れ受注のおそれがあると認められる場合として、公正取引委員会に対し、関係情報の通報を行う。(4) 関係資料の公表ア 契約担当官等は、誓約書(様式15)を提出し、施工に要する費用の額を下回る金額で受注した者があるときは、その者に関する情報を、企業ごと一覧することがで きるよう、ホームページにおいて公表するものとする。イ アに定めるもののほか、特別重点調査の結果は、別に定めるところにより、ホームページにおいて公表するものとする。(5) 契約後の取扱い(監督体制の強化)契約担当官等は、特別重点調査を経て契約を行った工事については、本調査で提出させた資料等及び調査記録を監督職員に引継ぐとともに、以下の措置を講じるものとする。ア 施工体制台帳の内容のヒアリングを必ず行うこととし、施工体制台帳の記載内容が特別重点調査時と内容が異なる場合は、その理由等について確認する。イ 施工計画書の内容のヒアリングを必ず行うこととし、施工計画書の記載内容が特別重点調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認する。2 その他入札者が提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、前項第1号ウの事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は、入札心得書第9条第2項に違反するものであり、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。3 提出を求める資料等と確認内容特別重点調査の調査の実施に当たり、次の各号に掲げる資料等の提出をするものとする。なお、必要な様式については、防衛省のホームページを参照するものとする。(1) 当該価格で入札した理由(様式1)直接工事費 共通仮設費 現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、労務費、手持ち工事の状況、契約対象工事現場と当該入札者の事務所・倉庫等との関係、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、下請予定業者の協力等の面から、入札した価格で施工可能である具体的理由。(2) 積算内訳書(様式2-1、様式2-2、様式2-3、様式3)ア 数量総括表に対応する積算内訳書となっていること(指定の数量によって積算されていること 。) 。イ 設計図書での要求事項を理解して見積もりを行っていること。ウ 指定の工法によって施工することとしていること(工法の指定のない場合は、入 札者の工法に安全性等の点で問題がないこと 。) 。エ 発注者が支払う請負代金から支弁することを予定している費用か否かにかかわらず、施工に当たって必要となるすべての費用を計上していること。オ 積算に下請予定業者や納入予定業者等の見積書の内容が反映され、計数的な根拠のある合理的かつ現実的な積算内訳書となっていること(原則、取引等の実績を求めること 。)。カ 現場管理費に、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費(社会保険料や労働保険に要する費用をさす。)、外注経費などを適切に計上していること。このうち、様式5に記載する技術者及び様式14-4に記載する自社社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、その他の費用と区別して計上していること。また その従業員給与手当の金額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に定める最低賃金額(以下「最低賃金額」という。)以上であり、かつ、これらの者が過去3月以内に支払を受けた実績のある賃金の額に基づいているなど、合理的かつ現実的な見積もりであるとともに、法定福利費の金額が法定額以上となっていること。キ 一般管理費等に、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上していること。ク 自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員(技術者等)及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上されており、一般管理費等には計上していないこと。ケ 契約対象工事の施工に要する費用の額を下回る額で入札した場合において、その下回る額を不足額として当該工事の一般管理費等に計上していること。(3) 下請予定業者等一覧表(様式4)ア 下請予定業者、資材購入予定先及び機械リース会社が具体的に予定されていること。また、自社保有の社員、資機材等を活用する場合についても、具体的に予定されていること。イ 下請予定業者が押印した見積書の金額が積算内訳書に正しく反映されていること。また、下請予定業者の見積書に係る各経費内訳(機械経費、労務費、材料費及びその他費用)ごとの金額が、過去1年以内に下請業者として施工した実績のある同様の工事における金額以上であることなど合理的かつ現実的なものであること。(4) 配置予定技術者名簿(様式5)配置予定の主任技術者又は管理技術者(同一の要件を満たす技術者を含む。)及び現場代理人について、次の点を確認すること。ア 他の手持ち工事の状況との関係も考慮した上で契約対象工事に実際に配置できること。イ 自社社員であり、かつ、契約対象工事の入札公告後に入社した者でないこと。ウ それぞれに必要な資格を有すること。(5) 手持ち工事状況(様式6-1、様式6-2)ア 記載された手持ち工事が実在するものであること。

イ 当該工事の資材保管場所が近距離にあること、当該工事と同種又は同類の工事と資機材を共通調達できること等により縮減できるものとする契約対象工事の工事費の各費目別の金額が、過去の実績に基づく額であるなど合理的かつ現実的なものであること。(6) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(様式7)ア 記載された事務所、倉庫等を所有し、又は賃借していること。イ 当該事務所、倉庫、資材保管場所等が近距離に存在することにより縮減できるものとする営繕費、資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費など契約対象工事の経費が、計数的に合理的な見積もりとなっていること。(7) 手持ち資材の状況(様式8-1)ア 記載された手持ち資材を保有していること、当該資材が工事の品質確保に必要な基準水準を満たすこと及び当該資材を契約対象工事で使用する予定であること。イ 調達時の単価等の原価が適切に見積もられていること(手持ち資材の活用による資材費の低減が可能であること。)。また、繰り返しの使用を予定する備品等については、摩耗や償却を適切に見込んだ原価となっていること。(8) 資材購入予定先一覧(様式8-2)ア 他社から購入を予定している場合(ア) 購入予定業者から納入を受ける予定の資材が工事の品質確保に必要な規格水準を満たすこと及びその単価が当該業者によって過去1年以内に販売された実績のある単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること(他社からの購入による資材費の低減が可能であること 。)。(イ) 購入予定業者と入札者の関係が記載のとおり存在すること。イ 自社製品の活用を予定している場合(ア) 自社において記載された資材を製造していること、当該資材が工事の品質確保に必要な規格水準を満たすこと及び当該資材を契約対象工事で使用する予定であること。(イ) 記載された単価が、自社の製造部門が過去1年以内に第三者と取引した販売実績額又は製造原価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること(自社製品の活用による資材費の低減が可能であること。)。(9) 手持ち機械の状況(様式9-1)ア 記載された手持ち機械を保有していること及び当該機械を契約対象工事で使用する予定であること。イ 契約対象工事で使用可能な管理状態にあること。ウ 手持ち機械の使用に伴う原価が減価償却や固定資産税等を含み、適切に見積もられていること(手持ち機械や減価償却終了の機械の活用による機械経費の低減が可能であること。)。(10) 機械リース元一覧(様式9-2)ア 他社からリースを予定している場合(ア) 機械リース予定会社からリースを受ける予定単価が、当該業者が過去1年以内 にリースした実績のある単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること(機械リース予定会社からのリースによる機械経費の低減が可能であること。)。(イ) 機械リース予定会社と入札者の関係が記載のとおり存在すること。イ 自社の機械リース部門からリースを予定している場合(ア) 自社の機械リース部門において記載された機械を保有していること及び当該 機械が契約対象工事にリース可能であること。(イ) 記載された単価が自社の機械リース部門が過去1年以内に第三者にリースした実績額又は原価以上の単価であるなど合理的かつ現実的なものであること。(11) 労務者の確保計画(様式10-1)ア 自社労務者を充てる場合(ア) 記載された者が自社社員であること。(イ) 資格の保有が必要な職種に充てようとする者については、その者が必要な資格を有していること。(イ) 労務単価が最低賃金法に定める最低賃金額(以下「最低賃金額」という。)以上であり、かつ、過去3か月以内に支払った実績のある賃金の額以上の金額を計上しているなど合理的かつ現実的な見積もりであること(自社社員の活用による労務費の低減が可能であること。)。イ 下請予定業者による労務者の確保を予定する場合(ア) 下請予定業者と入札者の関係が記載のとおり存在すること。(イ) 労務単価が最低賃金法に定める最低賃金額以上であり、かつ、下請予定業者が過去1年以内に施工した実績のある同様の工事における労務単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。(12) 工種別労務者配置計画(様式10-2)労務者の確保計画と整合がとれており、適切な施工が可能な工種別の労務者配置計画となっていること。(13) 建設副産物の搬出地(様式11)ア 記載された搬出計画が関係法令を遵守したものであり、かつ、仕様書等で要求している要件に適合していること。イ 記載された受け入れ価格が、建設副産物の受入れ予定会社が過去1年以内に建設副産物を受け入れた実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。(14) 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式12)ア 建設副産物及び資材等の運搬計画が関係法令を遵守したものであり、かつ、発注仕様書等で要求している要件に適合していること。イ 記載された運搬予定者への支払予定額が、運搬予定者が過去1年以内に取り扱った実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。(15) 品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式13-1)ア 「諸費用」の「見込額」に記載した金額を入札者(元請)が負担する場合において「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。ウ 「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載した金額が、最低賃金額以上であり、かつ、それを入札者(元請)が負担する場合にあっては 、「氏名」の欄に記載した者が過去3月以内に支払を受けた実績のある賃金の額に基づいたものであり、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に、「実施事項」欄の内容と同様の品質管理体制を確保した実績のある技術者単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。エ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。(16) 品質確保体制(品質管理計画書) (様式13-2)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に「見込額」が記載された金額が計上されていること。

イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。(17) 品質確保体制(出来形管理計画)(様式13-3)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に 「見込額」に記載された金額が計上されていること。イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。(18) 安全衛生管理体制(安全教育等)(様式14-1)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。(19) 安全衛生管理体制(点検計画)(様式14-2)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。ウ 「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載した金額が、最低賃金法に定める最低賃金額以上であり、かつ、それを入札者(元請)が負担する場合にあっては、「点検実施者」の欄に記載した者が過去3月以内に支払を受けた実績のある賃金の額に基づいたものであり、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に「点検対象」、「対象区間」及び「時期・頻度」の各欄に記載の内容と同様の安全衛生管理体制を確保した際の実績のある技術者単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。エ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。(20) 安全衛生管理体制(仮設設置計画)(様式14-3)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。(21) 安全衛生管理体制(交通誘導員設置計画)(様式14-4)ア 自社社員を交通誘導員に充てる場合(ア) 単価が最低賃金法に定める最低賃金額以上であること。(イ) 単価の見積りが交通誘導員への支払給与の直近3ヶ月の実績額以上でされて いることなど合理的かつ現実的なものであること。イ 派遣会社から交通誘導員の供給を受けることを予定する場合(ア) 単価が最低賃金法に定める最低賃金額以上であること。(イ) 単価の当該交通誘導員の派遣会社が過去1年以内に交通誘導員を派遣した実績のある単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。ウ 交通規制方法に応じて必要な人数の交通誘導員を配置する計画となっていること。エ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。(22) 誓約書(様式15)ア 入札者の申込みに係る価格が入札者の積算における工事の施工に要する費用の額を下回る場合に、その下回る額を自社の本社経費等から契約対象工事の一般管理費等に確実に計上することによって、入札者が落札契約後に下請予定業者や資機材納入業者等の見積金額を故なく減額するなど下請予定業者等にしわ寄せをし、手抜き工事を誘発することのないよう、その旨を代表取締役が誓約した書面を提出していること。イ 入札者の申込みに係る価格が入札者の積算における工事の施工に要する費用の額を下回る場合に、その下回る額を自社で負担するための財源の確保方法が具体的に確認できること。特に、当該下回る額(当該年度において、契約対象工事以外の防衛省発注の建設工事に関し、低入札価格調査を経て、入札者の積算における施工に要する費用の額を下回る価格で受注した経歴を有する者にあっては、その下回る価格の合計額と契約対象工事に係る下回る額との合計)が前年度の営業利益金額を上回るときは、より確実な財源の確保方法が具体的に確認できること。(23) 施工体制台帳(様式16)施工体制が適切であること。(24) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式17)過去5年間の施工工事で低入札価格調査の対象となったもの