入札情報は以下の通りです。

件名仙台駐屯地量水器交換工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 8 月 4 日
組織宮城県仙台市
取得日2023 年 8 月 4 日 20:21:13

公告内容

公告第104号令和5年8月3日入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。分任契約担当官 陸上自衛隊仙台駐屯地東北方面会計隊本部業務科長 北畠 誠1 工事概要(1) 工事名 仙台駐屯地量水器交換工事(2) 工事場所 陸上自衛隊仙台駐屯地(3) 工事内容 本工事は、以下の工事を行うものである。遠隔式量水器25箇所交換等 一式(4) 工 期 令和6年3月29日(5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 防衛省における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「建築一式工事」又は「管工事」で級別の格付を受け、東北防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。(4) 防衛省競争参加資格の「建築一式工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がD等級以上又は「管工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上であること。(5) 平成18年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、国内における国、特殊法人等又は地方公共団体が発注した建築一式工事又は管工事を施工した実績を有すること。(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に専任で配置できること。ア 二級建築施行管理技士又はこれと同等程度の資格を有する者である。イ 平成18年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工から完成まで従事している。)。なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び一般競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出期限まで提出し、一般競争参加資格確認通知書により参加資格が認められたもの。(9) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時点までの期間に、東北防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150号。28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(11) 宮城県、福島県、山形県及び岩手県に建設業法(当該工事に対応する建設業種)の許可に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。(12) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。(13) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者3 入札手続等(1) 担当部局〒983-8580 宮城県仙台市宮城野区南目館1-1東北方面会計隊本部業務科担 当 谷TEL 022-231-1111(内線3517)FAX 022-235-6641(2) 入札説明書、仕様書及び数量計算書の交付期間等ア 交付期間令和5年8月4日(金)から令和5年8月23日(水)(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)の毎日、午前8時15分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)イ 交付場所(1)の担当部局において交付を行う。(3) 申請書及び資料(入札説明書に記載)の提出期限等ア 提出期限令和5年8月23日(水) 午後5時までイ 提出方法(1)の担当部局に持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)する。(4) 入札書の受領期限等ア 受領期限令和5年9月6日(水) 午後5時までイ 提出方法 (1)の担当部局に持参又は郵送等する。(5) 開札の日時及び場所ア 日 時令和5年9月7日(木) 午前11時45分イ 場 所業務隊会議室 253号隊舎 2F 西側(6) 現場説明会実施しない。ただし、現場確認については随時受け付ける。(事前に現場担当者と日時の調整をすること。)現場(及び仕様書)担当者連絡先駐屯地業務隊 管理科担当 山田 TEL 022-231-1111(内線 3317)4 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金免除(3) 契約保証金免除。ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約(2年間)を付したものに限る。)を付すものとする。この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。(4) 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。

ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札ウ 入札に関する条件に違反した入札(5) 入札開始前までに、必ず「建築工事に係る入札心得書等」及び「建築工事に係る標準契約書」を確認すること。確認したうえで、下記文言を入札書に必ず記載すること。「上記の公告に対して「建築工事に係る入札契約心得等」及び「建築工事に係る標準契約書」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。」(6) 落札者の決定方法は、消費税抜きの総額により予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(7) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の監理技術者等の変更を認めない。(8) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならない。(9) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回ってた価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(10) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。(11) 低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を請負代金額の10分の2以内とする。(12) 契約書作成の要否要(13) 関連情報を入手するための照会窓口上記3(1)に同じ。(14) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(15) 代表者以外の者が入札に参加する場合は、入札時までに委任状を提出すること。委任状の提出がない場合、入札が無効なる場合がある。また、再度入札の際、参加できない場合がある。(16) 詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書東北方面会計隊本部業務科の仙台駐屯地量水器交換工事に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札公告日 令和5年8月3日2 契約担当官等分任契約担当官陸上自衛隊仙台駐屯地東北方面会計隊本部業務科長 北畠 誠〒983-8580 宮城県仙台市宮城野区南目館1-13 工事概要(1) 工事名仙台駐屯地量水器交換工事(2) 工事場所陸上自衛隊仙台駐屯地(3) 工事内容及び工事範囲仕様書のとおり。(4) 工 期令和6年3月29日まで(5) 使用する主要な資機材仕様書の特記仕様書による。(6) その他ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 防衛省における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「建築一式工事」又は「管工事」で級別の格付を受け、東北防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。(4) 防衛省競争参加資格の「建築一式工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がD等級以上又は「管工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上であること。(5) 平成18年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、国内における国、特殊法人等又は地方公共団体が発注した建築一式工事又は管工事を施工した実績を有すること。(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。

以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号(CCP)。13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。)並びに工事成績評定要領について(施本建第134号(CCP)。19.7.30)、工事成績評定要領について(経施第4404号。21.3.31)、工事成績評定要領について(防整技第15542号。27.10.1)又は工事成績評定要領について(防整技第7160号。28.3.31)に基づく工事成績評定通知書(以下「工事成績評定通知書」という。)の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除くこと。また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。工事成績相互利用登録機関及び工事成績評定相互利用対象工事は属表第1のとおりである。(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で評定点合計が65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者(個別の工事に応じて、工種別に明示すること。)(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に専任で配置できること。ア 二級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者である。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のものをいう。(ア) 一級又は二級建築士(イ) これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者イ 平成18年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である。(原則、着工から完成まで従事している。)なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、その成績が65点未満のものを除く。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。エ 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。

28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合は除く。

以下同じ)。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札心得書第6条第2項の規定に抵触するものでない。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する役員のうち、次に揚げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。ただし、次に揚げる場合を除く。(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社における執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合(共同企業体を含む。)の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに揚げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下管財人という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合及び上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(10) 宮城県、福島県、山形県及び岩手県に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。(11) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。5 担当部局〒983-8580 宮城県仙台市宮城野区南目館1-1東北方面会計隊本部業務科契約班担当者 谷TEL 022-231-1111(内線3517)FAX 022-235-66416 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、4(2)の格付を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。

この場合において、4(1)、(3)及び(5)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時点において上記4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書等の提出は、次に示すとおり。ア 提出期間令和5年8月4日(金)から令和5年8月23日(水)まで(行政機関の休日を除く)の毎日午前8時15分から午後5時まで。(正午から午後1時までの間を除く。)イ 提出方法持参又は郵送等で提出すること。ウ 提出場所5に同じ。(2) 申請書は、別紙第1により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成する。なお、アの実績及びイの経験については、平成18年度以降入札公告日までに工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載することとし、「同種の工事の施工実績(別紙第2)」に記載する工事及び「配置予定の技術者(別紙第3)」に記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の写しを添付する。ア 同種の工事の施工実績上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を、1件記載する。記載様式は別紙第2とし、図面、写真等を引用する場合も含め、A4版1枚に記載する。イ 配置予定の技術者上記4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を、別紙第3に記載すること。記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。また、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。入札書の提出後、落札者決定までの期間(予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)期間を含む。)において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行うこと。

この場合において、その事実が認められた場合には、当該入札を無効とする。落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。ウ 工程表アの実績が防衛省の発注した工事以外の者又は平成13年12月25日以前に完成した旧防衛施設局等の施工実績を有する者については、工程管理が適切であることを判断できる工程管理の技術的事項に対する所見を別紙第4に記載すること。エ 契約書の写し等施工実績又は経験として記載した工事に係る契約書の写し又は当該同種工事を証明する資料を提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報サ-ビス(CORINS)」に登録されている場合は、その写し(詳細を含む。)を添付するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。(4) 情報保全に係る履行体制についての確認平成28年4月1日から公告日までの間に、防衛省発注機関が発注した工事を完成(完了)した実績を有している者は別紙第5の誓約書を提出し、有していない者は別紙第6の誓約書を提出すること。(5) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、申請時に提出された返信用封筒により、令和5年8月25日(金)までに通知する。(6) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。イ 契約担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書等は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。オ 申請書等に関する問い合わせ先 上記5に同じ。7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる。ア 提出方法書面(様式は自由とする。)を上記5に持参するものとし、郵送等によるものは受け付けない。イ 提出期間上記6(5)の通知の日から令和5年8月29日(火)まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時15分から午後5時(正午から午後1時までの間を除く。)(2) 契約担当官等は、説明を求められたときは、令和5年8月31日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1) 入札説明書に対して質問がある場合には、次に従い提出する。ア 提出方法書面(様式は自由とする。)を上記5に持参又は郵送等により提出する。イ 提出期間令和5年8月7日(月)から令和5年8月29日(火)まで(行政機関の休除く。)の毎日、午前8時15分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)ただし、持参する場合は正午から午後1時までの間を除く。(2) (1)の質問に対する回答書は、令和5年8月30日(水)から令和5年9月6日(水)まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時15分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)、上記5において閲覧に供する。9 入札方法等(1) 入札書の提出方法等ア 提出期間令和5年9月6日(水) 午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)イ 提出場所上記5に同じ。ウ 提出方法入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「入札書在中」と朱書きする。さらにこれらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、持参又は郵送等により提出する。また、一般競争参加資格確認通知書又はその写しを提示又は同封する。また、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに担当部局に電話連絡する。なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額から消費税相当額を差し引いた金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札において落札者がいない場合は、3回目の入札を執行する場合もある。なお、予算決算及び会計令第99条の2の規定による随意契約は、特別な場合を除き適用しない10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除(2) 契約保証金免除。ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物種類又は品質に関して契約内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約(2年間)を付したものに限る。)を付するものとする。この場合の保証金額は、請負代金額の10分の3以上とする。11 工事費内訳明細書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳明細書の書面を提出しなければならない。(2) 工事費内訳明細書の作成方法ア 交付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目(直接工事費、共通仮設費、現場経費、一般管理費等)を記載することとする。また、直接工事費の明細書については、交付した数量書に対応する摘要(土木工事にあっては規格・寸法)、数量、単位、単価、金額等を記載したものとする。イ 交付する数量書記載の数量については、参考数量であることから変更してもよいものとする。ウ 工事費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、表紙には商号又は名称、住所及び代表者氏名(紙入札方式による場合は、必ず押印する。)並びに発注者名及び工事名を記載し、表紙以外には商号又は名称、住所及び代表者氏名を記載しない。(3) 工事費内訳明細書の提出方法等ア 提出期間上記9(2)アに同じ。イ 提出方法上記9(2)ウを参照。ウ 提出場所上記5に同じ。(4) 提出された工事費内訳明細書は返却しないものとする。(5) 工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。(6) 工事費内訳明細書の確認の結果、別表の各項に該当する場合は、入札心得書に規定する「その他入札に関する条件に違反した入札」として、当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。(7) 提出された工事費内訳明細書について説明を求める場合がある。

(8) 提出された工事費内訳明細書については、必要に応じ公正取引委員会へ提出する場合がある。この場合、指名停止措置要領に基づき、指名停止措置を行うことがある。(9) 工事費内訳明細書は参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権利義務を生じるものではない。12 開 札(1) 開札の日時及び場所ア 開札日時 令和5年9月7日(木)午前11時45分イ 開札場所 業務隊会議室 253号隊舎 2F 西側(2) 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、郵便等などの入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(3) 開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。(4) (3)の場合において、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認するものとする。(5) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、発注者から連絡する。13 情報保全に係る履行体制についての最終確認入札の結果、落札予定者となった者に対し、情報保全に係る履行体制についての確認のため別紙第7から別紙第10までの資料を求めることがある。提出期間は、資料提出要請の日からおおむね3営業日程度とするので、事前に準備しておくこと。提出された資料では情報保に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できない者に対しては、追加資料を求めたりヒアリングを行うこともある。提出期限内に資料提供できない者、追加資料の提出やヒアリングを拒否した者及び当該追加資料によっても情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できない者については、競争参加資格を取り消し、その者の入札を無効とすることがある。14 入札の無効(1) 次に掲げる入札は無効とする。ア 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書等に虚偽の記載をした者の入札ウ 入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札なお、契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、落札決定の時点において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。(2) (1)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。15 落札者の決定方法(1) 落札者の決定方法は、消費税抜きの総額により、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2) (1)の場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。くじの実施方法等については、発注者から指示をする。(3) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を行うので、調査に協力しなければならない。なお、本工事における低価格入札に係る特別重点調査については、別紙第11「低価格入札に係る特別重点調査について」によるものとする。16 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、発注者支援デ-タべ-ス・システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更を認めない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、4(7)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。17 別に配置を求める技術者専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が東北方面会計隊本部業務科で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、次のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4(7)に定める要件と同一の要件(4(7)イに掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。(1) 65点未満の工事成績評定を通知された者(2) 契約担当官等から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。ただし、軽微な手直し等は除く。(3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は契約担当官等から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた者。(4) 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その指名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。18 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状況が継続している有資格者とは契約を行わない。19 低入札価格調査を受けた者との契約については、前払金の割合を請負代金額の10分の2以内とする20 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。21 支払条件(1) 前払金契約金額が300万円以上の場合、希望により次の条件で前金払を受けることが出来る。ア 前金払の範囲は契約金額の50%以下とする。イ 公共工事の前金払保証事業に関する法律(昭27法184)第2条第5項に規定する保証契約を締結し、その保険証券を提出する。ウ 工事完了後、契約金額支払の際、精算する。エ 契約不履行の際は、前金払に利息をつけて返還する。22 火災保険付保の要否要23 再苦情申立て契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。

(1) 提出期間: 令和5年9月1日(金)から令和5年9月6日(水)まで(行政機関の休日を除く。)の午前8時15分から午後5時までに行うこと。(2) 提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5に同じ。24 関連情報を入手するための照会窓口上記5に同じ。25 その他(1) 入札・契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、入札心得書及び契約書案を熟読し、入札心得書を遵守すること。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は6(1)の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置する。別 表1 未提出であると認められる場合(1) 工事費内訳明細書が白紙である場合(2) 工事費内訳明細書に表紙が付いていない場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 数量、単価、金額等の記載が欠けている場合3 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注案件名に誤りがある場合(2) 提出業者名に誤りがある場合(3)工事費内訳明細書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合4 その他(1)他の入札参加者の工事費内訳明細書と類似し、合理性がなく、極めて不自然な場合別紙第1一 般 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任契約担当官 陸上自衛隊仙台駐屯地東北方面会計隊本部業務科長 北畠 誠 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和5年8月3日付けで入札公告のありました仙台駐屯地量水器交換工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容について事実と相違と相違ないことを誓約します。記1 入札説明書6(3)アに定める同種の工事の施工実績を記載した書面2 入札説明書6(3)イに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面3 入札説明書6(3)エに定める契約書の写し(契約書の写しの提出を求める場合のみ)4 入札説明書6(3)ウに定める工程表を記載した書面(工程表の提出を求める場合のみ)注1) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。注2) 4項は提出者のみ記載して下さい。印別紙第2同 種 の 工 事 の 施 工 実 績会社名工事名称等工事名発注機関名工事場所契約金額工期 年 月 日~ 年 月 日受注形態 単 体 / JV(出資比率)工事概要構造形式規模・寸法使用機材・数量施工条件その他CORINS登録の有無 有(CORINS 登録番号 ) 無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。別紙第3配 置 予 定 の 技 術 者会社名項目 主任技術者又は監理技術者氏名最終学歴法令による資格・免許工事概要 工事名発注者名工事場所契約金額工期 年 月 日~ 年 月 日従事役職工事内容CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) 無申請時における他工事の従事状況等工事名発注者名工期 年 月 日~ 年 月 日従事役職本工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) 無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。

別紙第4工 程 表工事名:会社名:項目単位数量4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20■工程管理に関する技術的所見別紙第5令和 年 月 日誓 約 書分任契約担当官 陸上自衛隊仙台駐屯地東北方面会計隊本部業務科長 北畠 誠 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印弊社は、過去5年間に防衛省発注の工事(業務)を完成(完了)・引渡ししておりますが、その際、契約条項に則り守秘義務に努めておりました。今回、本工事(業務)を受注する際には、過年度の契約と同様に、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すことを誓約いたします。別紙第6令和 年 月 日誓 約 書分任契約担当官 陸上自衛隊仙台駐屯地東北方面会計隊本部業務科長 北畠 誠 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印弊社は、本工事(業務)を受注する際には、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すことを誓約いたします。別紙第7(用紙A4版)業務従事者一覧監理(主任・管理)技術者氏 名所 属役 職学 歴 (中学校以降を記載)職 歴業務経験(特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験があれば積極的に記載)研修実績その他経歴(特に海外業務に関する研修、情報保全に関する研修があれば積極的に記載)専門知識その他の知見(特に海外業務に関する専門的知識、情報保全に関する専門的知識があれば積極的に記載)資 格(特に海外業務に関する資格、情報保全に関する資格があれば積極的に記載)母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等(特に海外業務に関する業績、情報保全に関する業績があれば積極的に記載)現場代理人氏 名所 属役 職学 歴職 歴業務経験研修実績その他経歴専門知識その他の知見資 格母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等担当技術者氏 名所 属役 職学 歴職 歴業務経験研修実績その他経歴専門知識その他の知見資 格母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等注:1 不要な行は削除すること。2 記載する内容が特にない項目は、「特になし」と記載すること。3 内容を証明する資料は不要。自己申告で良い。別紙第8(用紙A4版)取扱い制限情報に関する社内規則項 目 内 容取扱い制限情報に関する社内規則□ 社内規則がある□ 社内規則に類する資料がある□ 社内規則及びそれに類する資料がない注:1 いずれかの「□」に「■」を付す。2 社内規則若しくはそれに類する資料がある場合は、その写しを提出する。3 社内規則及びそれに類する資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。別紙第9(用紙A4版)指導・監督・業務支援・助言・監査等を行う者一覧注:1 不要な行は削除すること。2 親会社にさらに親会社が存在する場合は、全ての親会社について記載すること。3 内容を証明する資料を提出すること。HP等出来合いの資料で可。親会社会社名代表者名本社所在地地域統括会社会社名代表者名本社所在地ブランド・ライセンサー会社名代表者名本社所在地フランチャイサー会社名代表者名本社所在地コンサルタント会社名代表者名本社所在地□ 親会社等が存在しない別紙第10(用紙A4版)取扱い制限情報が親会社等への報告対象でないことがわかる資料項 目 内 容取扱い制限情報に関する資料□ 報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことが明記された資料がある□ 上記に類する資料がある□ 資料がない注:1 いずれかの「□」に「■」を付す。2 資料がある場合は、その写しを提出する。3 資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。別紙第11低価格入札に係る特別重点調査について1 本工事は、特別重点調査対象の基準に該当する価格で入札を行った者がいる場合に、以下のとおり行うものとする。(1) 特別重点調査の実施に係る連絡等ア 契約担当官等は、特別重点調査対象の基準に該当する価格で入札を行った者がいる場合は、当該者に対して特別重点調査を行う旨を連絡するとともに、原則として、当該連絡を行った日の翌日から起算して7日以内に、特別重点調査の実施に必要な下記3に掲げる資料及び添付書類(以下「資料等」という。)の提出を求めるものとする。また、契約担当官等は、当該者が発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるかどうかを判断するため、必要に応じ、当該者に対して、その他の説明資料の提出を求めることができるものとする。なお、当該者は、契約担当官等が求める資料等のほか、契約内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の書類をあわせて提出することができるものとする。イ 施工体制確認型総合評価方式の対象工事において、その工事の入札申込みに係る資料の提出を行った者は、提出した資料と異なる内容を特別重点調査のため提出する資料等に記載してはならないものとする。ウ 契約担当官等は、資料等の受領後、速やかに、入札者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行い、入札者により内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認する。エ 資料等については、提出期限後の差し替え及び再提出を認めないものとする。ただし、資料等及び事情聴取の内容により、契約担当官等が必要と認め、入札者に対し、記載要領に従った記載を行うべきこと、必要な添付書類を提出すべきことなどの教示を行ったときは、この限りでない。なお 教示を踏まえた資料等の再提出等は 原則として1回に限るものとし その提出期限については、作成に必要な時間を確保した上で適切に設定すること。(2) 虚偽説明等への対応入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合、又は重点的な監督の結果、内容と入札時の特別重点調査の内容が著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。

)は、契約担当官等は、次に掲げる措置を講じるものとする。ア 当該工事の成績評定において厳格に反映する。イ 過去5年以内にアの措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。28.3.31)別表第2第15項により指名停止を行う。(3) 公正取引委員会への通報特別重点調査の結果、誓約書(様式15)を提出し、施工に必要な費用の額を下回る価格で受注しようとする者(落札者以外を含む )については、原価割れ受注のおそれがあると認められる場合として、公正取引委員会に対し、関係情報の通報を行う。(4) 関係資料の公表ア 契約担当官等は、誓約書(様式15)を提出し、施工に要する費用の額を下回る金額で受注した者があるときは、その者に関する情報を、企業ごと一覧することができるよう、ホームページにおいて公表するものとする。イ アに定めるもののほか、特別重点調査の結果は、別に定めるところにより、ホームページにおいて公表するものとする。(5) 契約後の取扱い(監督体制の強化)契約担当官等は、特別重点調査を経て契約を行った工事については、本調査で提出させた資料等及び調査記録を監督職員に引継ぐとともに、以下の措置を講じるものとする。ア 施工体制台帳の内容のヒアリングを必ず行うこととし、施工体制台帳の記載内容が特別重点調査時と内容が異なる場合は、その理由等について確認する。イ 施工計画書の内容のヒアリングを必ず行うこととし、施工計画書の記載内容が特別重点調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認する。2 その他入札者が提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、前項第1号ウの事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は、入札心得書第9条第2項に違反するものであり、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。3 提出を求める資料等と確認内容特別重点調査の調査の実施に当たり、次の各号に掲げる資料等の提出をするものとする。なお、必要な様式については、防衛省のホームページを参照するものとする。(1) 当該価格で入札した理由(様式1)直接工事費 共通仮設費 現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、労務費、手持ち工事の状況、契約対象工事現場と当該入札者の事務所・倉庫等との関係、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、下請予定業者の協力等の面から、入札した価格で施工可能である具体的理由。(2) 積算内訳書(様式2-1、様式2-2、様式2-3、様式3)ア 数量総括表に対応する積算内訳書となっていること(指定の数量によって積算されていること 。) 。イ 設計図書での要求事項を理解して見積もりを行っていること。ウ 指定の工法によって施工することとしていること(工法の指定のない場合は、入札者の工法に安全性等の点で問題がないこと 。) 。エ 発注者が支払う請負代金から支弁することを予定している費用か否かにかかわらず、施工に当たって必要となるすべての費用を計上していること。オ 積算に下請予定業者や納入予定業者等の見積書の内容が反映され、計数的な根拠のある合理的かつ現実的な積算内訳書となっていること(原則、取引等の実績を求めること 。)。カ 現場管理費に、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費(社会保険料や労働保険に要する費用をさす。)、外注経費などを適切に計上していること。このうち、様式5に記載する技術者及び様式14-4に記載する自社社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、その他の費用と区別して計上していること。また その従業員給与手当の金額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に定める最低賃金額(以下「最低賃金額」という。)以上であり、かつ、これらの者が過去3月以内に支払を受けた実績のある賃金の額に基づいているなど、合理的かつ現実的な見積もりであるとともに、法定福利費の金額が法定額以上となっていること。キ 一般管理費等に、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上していること。ク 自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員(技術者等)及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上されており、一般管理費等には計上していないこと。ケ 契約対象工事の施工に要する費用の額を下回る額で入札した場合において、その下回る額を不足額として当該工事の一般管理費等に計上していること。(3) 下請予定業者等一覧表(様式4)ア 下請予定業者、資材購入予定先及び機械リース会社が具体的に予定されていること。また、自社保有の社員、資機材等を活用する場合についても、具体的に予定されていること。イ 下請予定業者が押印した見積書の金額が積算内訳書に正しく反映されている こと。また、下請予定業者の見積書に係る各経費内訳(機械経費、労務費、材料費及びその他費用)ごとの金額が、過去1年以内に下請業者として施工した実績のある同様の工事における金額以上であることなど合理的かつ現実的なものであること。(4) 配置予定技術者名簿(様式5)配置予定の主任技術者又は管理技術者(同一の要件を満たす技術者を含む。)及び現場代理人について、次の点を確認すること。ア 他の手持ち工事の状況との関係も考慮した上で契約対象工事に実際に配置できること。イ 自社社員であり、かつ、契約対象工事の入札公告後に入社した者でないこと。ウ それぞれに必要な資格を有すること。(5) 手持ち工事状況(様式6-1、様式6-2)ア 記載された手持ち工事が実在するものであること。イ 当該工事の資材保管場所が近距離にあること、当該工事と同種又は同類の工事と資機材を共通調達できること等により縮減できるものとする契約対象工事の工事費の各費目別の金額が、過去の実績に基づく額であるなど合理的かつ現実的なものであること。(6) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(様式7)ア 記載された事務所、倉庫等を所有し、又は賃借していること。イ 当該事務所、倉庫、資材保管場所等が近距離に存在することにより縮減できるものとする営繕費、資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費など契約対象工事の経費が、計数的に合理的な見積もりとなっていること。

(7) 手持ち資材の状況(様式8-1)ア 記載された手持ち資材を保有していること、当該資材が工事の品質確保に必要な基準水準を満たすこと及び当該資材を契約対象工事で使用する予定であること。イ 調達時の単価等の原価が適切に見積もられていること(手持ち資材の活用による資材費の低減が可能であること。)。また、繰り返しの使用を予定する備品等については、摩耗や償却を適切に見込んだ原価となっていること。(8) 資材購入予定先一覧(様式8-2)ア 他社から購入を予定している場合(ア) 購入予定業者から納入を受ける予定の資材が工事の品質確保に必要な規格水準を満たすこと及びその単価が当該業者によって過去1年以内に販売された実績のある単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること(他社からの購入による資材費の低減が可能であること 。)。(イ) 購入予定業者と入札者の関係が記載のとおり存在すること。イ 自社製品の活用を予定している場合(ア) 自社において記載された資材を製造していること、当該資材が工事の品質確保に必要な規格水準を満たすこと及び当該資材を契約対象工事で使用する予定であること。(イ) 記載された単価が、自社の製造部門が過去1年以内に第三者と取引した販売実績額又は製造原価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること(自社製品の活用による資材費の低減が可能であること。)。(9) 手持ち機械の状況(様式9-1)ア 記載された手持ち機械を保有していること及び当該機械を契約対象工事で使用する予定であること。イ 契約対象工事で使用可能な管理状態にあること。ウ 手持ち機械の使用に伴う原価が減価償却や固定資産税等を含み、適切に見積もられていること(手持ち機械や減価償却終了の機械の活用による機械経費の低減が可能であること。)。(10) 機械リース元一覧(様式9-2)ア 他社からリースを予定している場合(ア) 機械リース予定会社からリースを受ける予定単価が、当該業者が過去1年以内にリースした実績のある単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること(機械リース予定会社からのリースによる機械経費の低減が可能であること。)。(イ) 機械リース予定会社と入札者の関係が記載のとおり存在すること。イ 自社の機械リース部門からリースを予定している場合(ア) 自社の機械リース部門において記載された機械を保有していること及び当該機械が契約対象工事にリース可能であること。(イ) 記載された単価が自社の機械リース部門が過去1年以内に第三者にリースした実績額又は原価以上の単価であるなど合理的かつ現実的なものであること。(11) 労務者の確保計画(様式10-1)ア 自社労務者を充てる場合(ア) 記載された者が自社社員であること。(イ) 資格の保有が必要な職種に充てようとする者については、その者が必要な資格を有していること。(ウ) 労務単価が最低賃金法に定める最低賃金額(以下「最低賃金額」という。) 以上であり、かつ、過去3か月以内に支払った実績のある賃金の額以上の金額を計上しているなど合理的かつ現実的な見積もりであること(自社社員の活用による労務費の低減が可能であること。)。イ 下請予定業者による労務者の確保を予定する場合(ア) 下請予定業者と入札者の関係が記載のとおり存在すること。(イ) 労務単価が最低賃金法に定める最低賃金額以上であり、かつ、下請予定業者が過去1年以内に施工した実績のある同様の工事における労務単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。(12) 工種別労務者配置計画(様式10-2)労務者の確保計画と整合がとれており、適切な施工が可能な工種別の労務者配置計画となっていること。(13) 建設副産物の搬出地(様式11)ア 記載された搬出計画が関係法令を遵守したものであり、かつ、仕様書等で要求している要件に適合していること。イ 記載された受け入れ価格が、建設副産物の受入れ予定会社が過去1年以内に建設副産物を受け入れた実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。(14) 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式12)ア 建設副産物及び資材等の運搬計画が関係法令を遵守したものであり、かつ、発注仕様書等で要求している要件に適合していること。イ 記載された運搬予定者への支払予定額が、運搬予定者が過去1年以内に取り扱った実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。(15) 品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式13-1)ア 「諸費用」の「見込額」に記載した金額を入札者(元請)が負担する場合において「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。ウ 「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載した金額が、最低賃金額以上であり、かつ、それを入札者(元請)が負担する場合にあっては 、「氏名」の欄に記載した者が過去3月以内に支払を受けた実績のある賃金の額に基づいたものであり、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に、「実施事項」欄の内容と同様の品質管理体制を確保した実績のある技術者単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。エ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。(16) 品質確保体制(品質管理計画書) (様式13-2)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に「見込額」が記載された金額が計上されていること。イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。(17) 品質確保体制(出来形管理計画)(様式13-3)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に 「見込額」に記載された金額が計上されていること。

イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。(18) 安全衛生管理体制(安全教育等)(様式14-1)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。(19) 安全衛生管理体制(点検計画)(様式14-2)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。ウ 「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載した金額が、最低賃金法に定める最低賃金額以上であり、かつ、それを入札者(元請)が負担する場合にあっては、「点検実施者」の欄に記載した者が過去3月以内に支払を受けた実績のある賃金の額に基づいたものであり、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に「点検対象」、「対象区間」及び「時期・頻度」の各欄に記載の内容と同様の安全衛生管理体制を確保した際の実績のある技術者単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。エ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。(20) 安全衛生管理体制(仮設設置計画)(様式14-3)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。(21) 安全衛生管理体制(交通誘導員設置計画)(様式14-4)ア 自社社員を交通誘導員に充てる場合(ア) 単価が最低賃金法に定める最低賃金額以上であること。(イ) 単価の見積りが交通誘導員への支払給与の直近3ヶ月の実績額以上でされていることなど合理的かつ現実的なものであること。イ 派遣会社から交通誘導員の供給を受けることを予定する場合(ア) 単価が最低賃金法に定める最低賃金額以上であること。(イ) 単価の当該交通誘導員の派遣会社が過去1年以内に交通誘導員を派遣した実績のある単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。ウ 交通規制方法に応じて必要な人数の交通誘導員を配置する計画となっていること。エ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。(22) 誓約書(様式15)ア 入札者の申込みに係る価格が入札者の積算における工事の施工に要する費用の額を下回る場合に、その下回る額を自社の本社経費等から契約対象工事の一 般管理費等に確実に計上することによって、入札者が落札契約後に下請予定業者や資機材納入業者等の見積金額を故なく減額するなど下請予定業者等にしわ寄せをし、手抜き工事を誘発することのないよう、その旨を代表取締役が誓約した書面を提出していること。イ 入札者の申込みに係る価格が入札者の積算における工事の施工に要する費用の額を下回る場合に、その下回る額を自社で負担するための財源の確保方法が具体的に確認できること。特に、当該下回る額(当該年度において、契約対象工事以外の防衛省発注の建設工事に関し、低入札価格調査を経て、入札者の積算における施工に要する 費用の額を下回る価格で受注した経歴を有する者にあっては、その下回る価格の合計額と契約対象工事に係る下回る額との合計)が前年度の営業利益金額を上回るときは、より確実な財源の確保方法が具体的に確認できること。(23) 施工体制台帳(様式16)施工体制が適切であること。(24) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式17)過去5年間の施工工事で低入札価格調査の対象となったもの

番号設 計図面縮 尺工事企画係長 営繕班長 業務隊長名 称図 面名 称表 紙役 務仙台駐屯地量水器交換工事仙台駐屯地量水器交換工事1/10管理科長陸上自衛隊仙台駐屯地業務隊管理科仕様書番号:A-125令和5年8月2日営繕係 施設管理係 営繕主任 給排水係長縮 尺図面 工 事名 称 番号陸 上 自 衛 隊 仙 台 駐 屯 地 業 務 隊 管 理 科図 面名 称一 般 仕 様 書 ― 一 般 仕 様 書 設計図書の食い違い及び記載もれ等の疑義事項については、監督官の指 示によるものとする。

多少の設計変更については、契約金額の増を行わないものとする。

3 材料置場等1 設計図書2 設計変更 材料置場及び工事従業者控室等は、監督官の指示した場所を使用するも のとする。

請負者は、工事着工前に工程表3部を提出し監督官の承認を受けたのち に着工するものとする。

4 工程表5 入門許可申請書及び着工届 請負者は、原則として工事着工前に所定の様式による「入門許可申請書 」、「申請者名簿」、「誓約書」並びに「着工届」各2部を提出し、許可 を受けたのちに入門・着工するものとする。

6 材料検査 本工事に使用する材料は、原則として監督官の検査を受け合格した物を 使用するものとする。

7 物品搬入 駐屯地構内より持ち出す物品については、監督官の指示により物品持出 証の交付を受けて搬出するものとする。

8 工事日報 請負者は、原則として工事期間中所定の様式による工事日報を、翌日12 時までに監督官に提出するものとする。

9 工事写真 標準仕様書 第1編一般共通事項 第2節 工事関係図書1.2.4工事記録 及び「工事写真の撮り方 改訂第2版建築設備編(建設大臣官房営繕部監 修)」を参考とし、デジタルカメラ使用の場合は監督官の承諾を得ること。

10 火気使用 火気の使用は、3日前までに火気器具使用申請書を監督官に提出し承認 を受けたのち使用するものとする。

11 残 業(時間外工事) やむを得ずして17時以降に工事が及ぶ場合には、当日12時までに監督官 の承認を受け工事を行うものとする。

また、閉庁日に工事が及ぶ場合は、前日12時までに監督官の承認を受け るものとする。

12 災害予防 災害予防については、万全の対策を講じ、常に注意を怠らないようにす るのはもちろん、突発事故が生じた場合には、速やかに監督官に報告する るものとする。

なお、災害・事故に伴う損害等は、全て請負者の負担とし部隊側として の補償は、一切行わないものとする。

13 竣工検査 工事竣工の際は、所定の様式による竣工届2部を提出し、検査官の検査 を受け、不合格の場合には、速やかに不備な箇所の手直しを行い再検査を 受けるものとする。

工事用電力及び水道を必要とする場合は、使用申請書を提出し許可を受 けたのちに会計隊と契約を締結し使用するものとする。

なお、部隊側より供給する電力及び水道は、有料とし会計隊の指示に従 いその代価を支払うものとする。

14 工事用電力及び水道の使用15 工事実績情報の作成・登録 請負者は、工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報サ ービス(CORINS)に基づき、工事実績データとして「工事カルテ」 を作成・登録すると共に、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事 カルテ受領書」の写しを監督官に提出すること。

16 施工体制台帳 請負者は、建設業法第24条の7第4項の規定に基づき、施工体制台帳 及び施工体系図を作成し工事現場に備えると共に、工事監督官に提出する ものとする。

仙台駐屯地量水器交換工事 2/101 役務名称:仙台駐屯地量水器交換工事特 記 仕 様 書5 共通事項6 一般事項7 特記事項 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は下記によるものとする。

仕様書および図面等に記載が無くても技術的に当然なすべき事項は積極的に実施するも 国土交通大臣官房長官庁営繕部設定の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編・電気設 備工事編)」、国土交通大臣官房長官庁営繕部設定の「公共建築改修工事標準仕様書(機械 備工事編・電気設備工事編」および防衛省整備計画局制定「土木工事共通仕様書」 ること。

(4) 請負者は、各機器撤去の工程、場所の確認等の調整について監督官と協議の上実施する。

(1) 使用材料はJIS規格品とし、監督官の承認を得てから使用すること。

また、量水器は、計量法に定める検定合格品とする。

のとする。

なお、材料等の承認申請は図面を含み2部提出すること。

(5) フランジ接合の量水器を交換する際は、ステンレスボルトを請負者側で用意し接続を行うこと。

縮 尺図面番号 ―名 称図 面名 称陸 上 自 衛 隊 仙 台 駐 屯 地 業 務 隊 管 理 科2 作業場所:宮城県仙台市宮城野区南目館1-1 陸上自衛隊仙台駐屯地3 役務概要4 作業期間役 務特記仕様書、案内図仙台駐屯地量水器交換工事 を実施すること。

また、別図「量水器等交換一覧表」備考欄に「時間外」と記載のある量水器は課業外及 び休日作業とする。

(2) 量水器は基準適合証印・検定有効期限及び社名・型式表示を有し、既設の設備が使用(3) 量水器のフランジ接合の面間を事前に確認し、面間の過不足は請負者側で調整等実施す 特に別図「量水器等交換一覧表」№1から№25の量水器交換時期について入念な協議3/10 遠隔式量水器25箇所交換等一式 可能な製品とする。(既設設備:タブレット KWS-TABLET) 作業期間は契約締結日から令和6年3月29日までとする。

へ累積すること。また、本工事の施工により発生する産業廃棄物の処分(又は特定建設資(6) 既設量水器は撤去後、最終指針値を記録し監督官に写真とともに報告すること。

(7) 撤去機器(金属類)は、それぞれの重量を計測し発生材調書を添え監督官の指定する箇所 材の再資源化に係る処分)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第新田4 福沢町新田1 宮町小田原平成梅田川苦竹駅陸前原町駅至塩釜 坂下苦竹東北本線宮城野区役所東北新幹線原町45鉄砲町トラックターミナル文仙台駅日の出町3榴ヶ岡駅文仙台中税務署仙石線文卸町3榴岡宮城野原公園新寺 卸町5至古川宮千代文木ノ下文志波町文大和町4至福島萩野町仙台駐屯地案内図S=1/X 137号)(又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第1 04号))に基づいて適正に処分するものとする。

EFDW型同等既設PF管撤去既設使用既設使用既設使用既設使用既設使用既設使用既設使用既設使用既設使用既設使用既設使用既設使用既設使用既設使用既設使用既設使用既設使用既設使用EKDA型同等#327地区図面 工 事名 称 番号縮 尺 図 面名 称 図 示仙台駐屯地量水器交換工事数 量 量水器桝 無線ユニット №(メーターID)1個1個1個1個備 考4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920品 名 規 格 口 径1個1個電子式 20mm コード15mEKDA型同等EKDA型同等3 2 1 2122232425地 区 名 称無線ユニットのみ交換施工場所配置図、量水器等交換一覧表EKDA型同等1個1個1個1個1個1個1個1個1個1個1個1個1個1個EKDA型同等EKDA型同等EKDA型同等1個1個1個1個20mm電子式 20mm コード15mEKDA型同等EKDA型同等EKDA型同等電子式 20mm コード15mEKDA型同等無線ユニットのみ交換無線ユニットのみ交換無線ユニットのみ交換無線ユニットのみ交換無線ユニットのみ交換無線ユニット無線ユニットのみ交換無線ユニットのみ交換無線ユニットのみ交換無線ユニットのみ交換無線ユニットのみ交換無線ユニットのみ交換無線ユニットのみ交換無線ユニットのみ交換無線ユニットのみ交換EKDA型同等1個陸上自衛隊仙台駐屯地業務隊管理科量水器等交換一覧表#351地区(35100)75mm#354地区#356地区(35400)(35600)#246地区西(24601)#246地区南(24602)#322地区北(32201)(32201)#232地区南#354地区西(35401)#354地区北西(35402)#354地区北東(35403)#50地区南(5001)#50地区西(5002)#356地区北(35601)#312地区南(31201)#309地区(30900)#399地区(39900)#311地区東洗車場北#311地区東洗車場南(7001)(7002)(32700)#327地区東(32701)#310地区南(31001)#311地区南(31101)特科隊洗車場(7003)砲車廠南(7004)西訓練場南75mm75mm13mm13mm20mm13mm20mm20mm25mm13mm13mm13mm75mm50mm40mm40mm75mm20mm20mm20mm40mm40mm50mm既設PF管交換既設PF管交換既設PF管交換共更新ボックス・PF22ボックス・PF22ボックス・PF22ボックス・PF22共更新共更新共更新共更新ボックス・PF22電子式 75mm コード15m電子式 75mm コード15m伸縮補足管付EFDW型同等電子式 75mm コード15m電子式 13mm コード15mEKDA型同等電子式 13mm コード15m電子式 13mm コード15m電子式 20mm コード15m電子式 20mm コード15m電子式 25mm コード15mEKDL型同等電子式 13mm コード15m電子式 13mm コード15m電子式 13mm コード15m電子式 75mm コード15m電子式 50mm コード15m電子式 40mm コード15m電子式 40mm コード15m電子式 20mm コード15mEKDA型同等EFDW型同等電子式 20mm コード15mEKDA型同等電子式 40mm コード15m電子式 40mm コード15mEKDA型同等電子式 50mm コード15mEKDS型同等既設使用既設使用既設使用ボックス・PF22ボックス・PF22共更新共更新既設PF管交換既設PF管交換既設PF管交換既設PF管交換1個 改修※1改修※2改修※3改修※4新規カウンターポール取付EKDA型同等電子式 75mm コード15m4/10(5010)無線ユニット無線ユニットのみ交換のみ交換№4№5 №6№1№7№9№10№12№11№3№13№14 №16№15№21№17№18№22№23№24№25№2№8№19№20交換改修※4 : 既設量水器桝撤去、新規量水器桝取付、既設量水器桝用蓋撤去、新規量水器桝用蓋取付改修※3 : 既設量水器桝撤去、新規量水器桝取付、既設量水器桝用蓋撤去、新規量水器桝用蓋取付改修※2 : 既設量水器桝撤去、新規量水器桝取付、既設量水器桝用蓋撤去、新規量水器桝用蓋取付改修※1 : 既設量水器桝撤去、新規量水器桝取付、既設量水器桝用蓋撤去、新規量水器桝用蓋取付、 新規仕切弁取付、新規仕切弁桝取付,新規仕切弁用弁筐取付伸縮補足管付EFDW型同等伸縮補足管付EFDW型同等伸縮補足管付EFDW型同等(№1,2,3,15)工 事名 称図 面名 称陸 上 自 衛 隊 仙 台 駐 屯 地 業 務 隊 管 理 科―縮 尺図面番号既設量水器蓋建物1,500(基準)1,500(基準)G.L G.L1,200(基準)100 150 450×310 150 100150 150 H 50150 100 1100×710 150 10050 H 150 150量水器等取付標準詳細図既設コア利用量水器 量水器撤去・新設撤去・新設150量水器等取付標準詳細図(φ50~100)S=1:Xエポキシパテ処理エポキシパテ処理既設量水器桝量水器~メーターユニット間既設配線撤去新規配線:信号線(専用コード)取付量水器~メーターユニット間既設配線撤去新規配線:信号線(専用コード)取付端末通信ユニット撤去・新設既設コア利用仙台駐屯地量水器交換工事衝突防止用反射式トラテープ取付端末通信ユニット撤去・新設量水器取付標準詳細図(φ13~50)S=1:XRC40RC405/10電線管については既設PF管使用(№4,5,6,7,14,21,22は撤去・新設)電線管については既設PF管使用(№15はカウンターポール新設) 既設量水器桝撤去・新設(№1,2,3,15)既設量水器蓋撤去・新設758821,08275GL既設コンクリート量水器桝面木20A掘削及び埋め戻し範囲を示す 新規モルタル枠打設工 事名 称図 面名 称仙台駐屯地量水器交換工事陸 上 自 衛 隊 仙 台 駐 屯 地 業 務 隊 管 理 科縮 尺図面番号―新規MB-3型蓋取付100 100既設桝天端目荒後モルタル補修 山砂既設鋼板製蓋撤去新規MB-3型蓋取付300発生土埋戻し23022PF管 φ22G.L220 500 50060340100 100 220新設カウンターポール基礎基礎工G.LRC40300×300量水器取付各部詳細図N18-15-25252100 100100 1001,100100弁筐B6-1B改修※1・2・3・4 量水器桝標準平面図6/101,4001,600150 150 新規量水器接続50 170 50RC40N18-15-25SGP-PDΦ75RC40N18-15-25420345A'改修※1・2・3・4 標準AA'断面図改修※1 ソフトシール仕切弁(浅層埋設型)標準埋設断面図PF管埋設標準断面図(改修※2については重荷重用)改修※4 カウンターポール基礎埋設標準断面図GV75 10K新規量水器75取付新規伸縮補足管RC40敷均し・転圧新規SGP-PD地中配管75布設新規止水栓既設CDコアチーズ止 量新規仕切弁75A(ソフト)取付新規弁筐(B-6)取付新規量水器75A取付新規量水器桝用蓋(MB-3)取付新規量水器桝(MC-3)取付#351号建物 工 事名 称図 面名 称仙台駐屯地量水器交換工事陸 上 自 衛 隊 仙 台 駐 屯 地 業 務 隊 管 理 科縮 尺図面番号―7/10改修※1 施工場所改修前配置図北側道路北側道路#351号建物改修※1 施工場所改修前後配置図ほか量改修※1 改修後断面図改修※1 施工場所改修後配置図既設量水器桝用蓋撤去既設量水器65A撤去既設量水器桝撤去既設カウンターポール既設カウンターポール720 100 2730 100既設量水器撤去改修※1 撤去標準断面図既設CDコアチーズ量水器鋼製蓋撤去GL100 220 420640150 1100 2800 150GL640420 220 15075100 150 1,100 150 1001,400既設信号線撤去:既設埋設管表示杭:既設埋設管表示杭改修※1 新規配管部分掘削断面図埋設表示シートW設置RC40配管及び量水器撤去範囲GL120 380 100600既設ハウジングジョイント撤去既設量水器桝撤去既設フランジ撤去新規異径ソケット(65×75)新規異径ソケット(75×65)PF22接続後、

桝内部エポキシパテ処理新規ニップル発生土山 砂500新規上水フランジ新規10Kフランジ既設カウンターポール新規量水器75取付新規伸縮補足管150止工 事名 称図 面名 称仙台駐屯地量水器交換工事陸 上 自 衛 隊 仙 台 駐 屯 地 業 務 隊 管 理 科縮 尺図面番号―8/10150量水器鋼製蓋撤去改修※2 撤去標準断面図既設量水器桝撤去改修※2 施工場所改修前後配置図ほか150量止 量#354号建物#354号建物78075150 850 1901100100 150 1,1001,400150 100改修※2 改修後断面図150GL改修※2 施工場所改修後配置図改修※2 施工場所改修前配置図#354建物西側道路#354建物西側道路新規量水器75A取付新規量水器桝用蓋(MB-3)取付新規量水器桝(MC-3)取付既設信号線撤去RC40配管及び量水器撤去範囲1040850 190 150GLRC40敷均し・転圧GL380改修※2 新規配管部分掘削断面図埋設表示シートW設置550 1001030発生土山 砂900既設フランジ撤去新規異径ソケット(65×75)新規ニップル新規異径ソケット(75×65)PF22接続後、桝内部エポキシパテ処理930既設カウンターポール既設量水器桝撤去既設量水器65A撤去既設量水器桝用蓋撤去50t 3000×2000カッター入れ アスファルト撤去50t 3000×2000アスファルト舗装復旧既設止水弁撤去・再使用既設止水弁撤去・再使用新規10Kフランジ新規上水フランジ新規上水フランジ新規量水器75取付RC40敷均し・転圧新規CDコアチーズ#356建物量 止U字溝外柵沿い道路#356建物止U字溝外柵沿い道路工 事名 称図 面名 称仙台駐屯地量水器交換工事陸 上 自 衛 隊 仙 台 駐 屯 地 業 務 隊 管 理 科縮 尺図面番号―改修※3 施工場所改修前配置図改修※3 施工場所改修後配置図改修※3 撤去標準断面図改修※3 新規配管部分掘削断面図9/10改修※3 施工場所改修前後配置図ほかGL150 380量改修※3 改修後断面図既設量水器桝用蓋撤去既設量水器桝撤去既設量水器65A撤去新規量水器75A取付新規量水器桝用蓋(MB-3)取付新規量水器桝(MC-3)取付既設埋設管表示杭撤去既設地中配管撤去新規埋設管表示杭取付新規地中配管取付(地中配管撤去部分のみ)量水器鋼製蓋撤去既設量水器桝撤去640450 190 110GL既設CDコアチーズ既設量水器撤去150GL1100 150100 150 1,100 150 1001,400新規伸縮補足管640450 19075150止 止:既設埋設管表示杭:既設埋設管表示杭既設信号線撤去埋設表示シートW設置RC40110 780 110配管及び量水器撤去範囲100630既設フランジ撤去PF22接続後、桝内部エポキシパテ処理新規異径ソケット(65×75)新規ニップル新規異径ソケット(75×65)新規ニップル新規ユニオン取付既設プラボックス既設プラボックス発生土山 砂500新規上水フランジ新規上水フランジ工 事名 称図 面名 称仙台駐屯地量水器交換工事陸 上 自 衛 隊 仙 台 駐 屯 地 業 務 隊 管 理 科縮 尺図面番号―10/10GL125改修※4 撤去標準断面図800850700 150 125既設量水器桝撤去改修※4 改修後断面図150GL新規伸縮補足管新規量水器75取付75850700 150 150100 1501,4001,100 150 100改修※4 施工場所改修前後配置図ほか#309建物止改修※4 施工場所改修前配置図量#309建物止 量改修※4 施工場所改修後配置図1100 150#343建物#343建物東側道路RC40敷均し・転圧125既設量水器桝用蓋撤去既設量水器桝撤去新規カウンターポール取付新規量水器桝用蓋(MB-3)取付新規量水器桝(MC-3)取付#343建物#343建物東側道路既設信号線撤去RC40量水器鋼製蓋撤去既設ハウジングジョイント撤去 既設フランジ撤去PF22接続後、桝内部エポキシパテ処理既設プラボックス撤去新規上水フランジ