入札情報は以下の通りです。

件名X線コンピュータ断層撮影装置計画整備 X線テレビ装置,外科用,2型計画整備 据置型デジタル式汎用X線透視診断装置,一般撮影装置付計画整備 脳波計計画整備 検体前処理装置,病理用計画整備 検体前処理装置,包埋ブロック作成用計画整備
公示日または更新日2023 年 9 月 11 日
組織宮城県仙台市
取得日2023 年 9 月 11 日 20:21:29

公告内容

下記により一般競争入札を実施するので、関係事項を承知のうえ参加されたい。

記1 競争入札に付する事項単位 数量ST 1ST 1ST 1ST 1ST 1ST 1履行期間2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (1) 令和4・5・6年度の全省庁統一資格において「役務の提供等」で東北地域の資格を有し、「D」等級以上に 格付けされた者であること。

(2) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人 であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(3) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(6) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係にある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(7) 原則として、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを 得ない事由を省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(8) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する売買、請負等から排除するよう要請があり、当該 状態が継続している有資格者の参加は認めない。

(9) 入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する売買、 賃貸、請負その他から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。

(10) 第6号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。

ア 資本関係がある場合 次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号) 第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下 同じ。)又は、(イ)について子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する 更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する 再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。

(ア) 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)とと子会社の関係にある場合 子会社の関係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合脳波計 計画整備検体前処理装置,病理用 計画整備仕様書のとおり仕様書のとおり公 告 第 2 2 号会 計 課 長 千 葉 佳 明規 格公 告件名分任契約担当官自衛隊仙台病院令和5年9月1 1日備 考令和5年10月31日 履行場所 自衛隊仙台病院X線コンピュータ断層撮影装置 計画整備 仕様書のとおりX線テレビ装置,外科用,2型 計画整備据置型デジタル式汎用X線透視診断装置,一般撮影装置付 計画整備検体前処理装置,包埋ブロック作成用 計画整備仕様書のとおり仕様書のとおり仕様書のとおりイ 人的関係にある場合次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中 次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。

(ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他 これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に 兼ねている場合 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の 規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど、ア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合3 競争入札執行の場所、日時及び説明会 (1) 場 所 (2) 日 時 (3) 説 明 会 実施しない。

(4) 郵便入札 郵便による入札は、「件名」を記入した小封筒に入札書を入れて封緘し、「公告番号、入札書在中」と表記した封筒に入れ郵送する。この際、下記担当者に到着を確認すること。

令和5年9月25日(月)17時までに本官の手元に到着したものに限り有効とする。 4 落札の決定方法落札者とする。(同価の場合は、抽選により落札者を決定する。) 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分 の100に相当する金額を記載する。

5 入札保証金 免 除 ただし、落札者が契約締結に応じない場合には、違約金として落札金額の100分の5に相当する金額を 徴収する。

6 契約保証金 免 除 ただし、契約者が契約不履行の場合には、違約金として契約金額の100分の10以上の金額を徴収する。

7 入札の無効 (1) 本公告に示した競争参加者に必要な資格のない者の入札 (2) 入札金額、入札者氏名及び押印が不鮮明なもの又は入札金額が訂正されているもの。又、押印を省略 する場合は、責任者及び担当者の氏名・連絡先が記載されていないもの。

(3) 入札書に「暴力団排除に関する誓約事項」及び「入札及び契約心得」、「標準契約書等」を承諾している 旨の記載のないもの ※ 誓約事項等の記載要領 ・「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項に ついて誓約いたします。」 ・「公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ、 入札見積いたします。」 (4) その他、入札に関する条件に違反した場合の入札8 契約書の作成 (1) 落札者が、分任契約担当官(以下、本官とする。)から交付された契約書案に記名押印して本官に提出 し、本官が記名押印して契約締結とする。

(2) 契約金額は、落札金額に消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数は、端数を切り捨てた金額)と する。

(3) 適用を予定する契約条項は、駐屯地用標準契約書役務請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約 条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

自衛隊仙台病院 本館4階 多目的ホール令和5年9月26日(火) 10時00分 消費税相当額を含まない品目別総額で決定。ただし、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を9 その他 (1) 仕様書は令和5年9月11日(月)以降、次の場所において配布する。

ア 自衛隊仙台病院総務部会計課事務室 イ 陸上自衛隊東北方面会計隊ホームページ (2) 入札関係提出書類 ア 資格審査結果通知書 令和4・5・6年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写し。

イ 提出期限(ア) 入札当日、応札前までに提出すること。

(イ) 郵便入札又は事前に提出する場合は、令和5年9月25日(月)17時までに本官の手元に到着すること。

(3) 代表権のない者の入札は無効となるので、代理人による入札の場合は、入札前に委任状を提出すること。

委任を受けた者は使用印を委任状に登録するとともに、入札当日必ず持参すること。又、押印を省略する場 合は責任者及び担当者の氏名・連絡先を記載し提出すること。

(4) 郵便による入札がある場合で、再度入札を実施する場合は令和5年10月3日(火)に実施するものとする。

初度入札に郵便により参加された業者に初度入札状況をお知らせ(FAX等)します。又、郵便入札がない 場合はその場で実施するので入札書の予備を持参してください。

(5) 「陸上自衛隊駐屯地用標準契約書」は、自衛隊仙台病院総務部会計課事務室において常時閲覧でき ます。

10 問合わせ先 〒983-8580 宮城県仙台市宮城野区南目館1番1号 自衛隊仙台病院 総務部会計課(契約班) 担当 安藤電 話 022-231-1111(内線)5216FAX 022-231-3885(直通) 自衛隊仙台病院 衛生資材課 担当 伊藤電 話 022-231-1111(内線)5263 (1) 入札及び契約に関する事項 (2) 仕様書に関する事項

- 1 -陸 上 自 衛 隊 仕 様 書物品番号 仕 様 書 番 号医療機器整備仙台病衛 36防衛大臣承認 平成 年 月 日作 成 平成28年 9月 1日変 更 平成 年 月 日作成部隊等名 自衛隊仙台病院1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は,自衛隊仙台病院において外注する医療機器整備について規定する。1.2 用語及び定義この仕様書で用いる用語及び定義は,次によるほか,GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z500002による。1.2.1医薬品医療機器等法“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号)”をいう。1.2.2医薬品医療機器等法施行令“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)”をいう。1.2.3医薬品医療機器等法施行規則“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)”をいう。1.2.4医療機器医薬品医療機器等法第2条,医薬品医療機器等法施行令第1条に規定するもの及び当病院が衛生器材等として定めた管理簿登記された器材をいう。1.2.5整備諸基準陸上自衛隊整備諸基準をいう。1.2.6会社基準製造又は販売会社で規定する整備に必要なマニュアル及び整備手順書などをいう。1.3 引用文書等この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部を成すものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版(追補を含む。)とする。- 2 -a) 仕様書GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書GLT-CG-Z500002 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書b) 法令等医療法(昭和23年法律第205号)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号)医療法施行令(昭和23年政令326号)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)陸上自衛隊整備諸基準会社基準2 整備に関する要求2.1 一般的要求事項一般的要求事項は,GLT-CG-Z500002の2.1によるほか,調達要領指定書に示す機器の区分に応じた会社基準の技術を有し,医療機器修理業の許可及び医薬品医療機器等法施行規則第188条に定める責任技術者を有していること。2.2 品名・数量等品名及び数量等については,調達要領指定書により指定する。2.3 整備の種類整備の種類は,GLT-CG-Z500002の2.2のとおりとし,その適用区分は,調達要領指定書により指定する。2.4 整備の作業方式整備の作業方式は,GLT-CG-Z500002の2.3のとおりとし,その適用区分は,調達要領指定書により指定する。2.5 整備作業内容2.5.1 電子機器等を除く整備品等整備の作業内容は,次のとおりとし,その適用区分は,調達要領指定書により指定する。a) 標準(又は確定)作業方式は,表1による。b) 診断作業方式は,表2による。c) 整備(又は修理)作業方式は,表3による。d) 整備(又は修理)診断作業方式は,表4による。2.5.2 電子機器等整備の作業内容は,次のとおりとし,その適用区分は,調達要領指定書により指定する。a) 標準(又は確定)作業方式は,表5による。b) 診断作業方式は,表6による。c) 整備(又は修理)作業方式は,表7による。- 3 -d) 整備(又は修理)診断作業方式は,表8による。2.6 修理基準修理基準は,整備諸基準又は会社基準による。2.7 整備実施場所整備実施場所は,調達要領指定書により指定する場合を除き,当該機器が設置されている場所とする。2.8 部品・副資材部品及び副資材は,GLT-CG-Z500002の2.9による。2.9 塗装・防せい処置塗装及び防せい処置は,調達要領指定書により指定する場合を除き,会社基準による。2.10 外観外観は,GLT-CG-Z500002の2.12.1による。2.11 機能・性能機能及び性能は,3.1に示す試験を行ったとき,2.6の修理基準に適合するものとする。2.12 整備作業の中止整備作業の中止については,GLT-CG-Z500002の2.14による。3 品質保証3.1 試験試験は,当該機器の整備諸基準又は会社基準によるほか,GLT-CG-Z500002の3.1による。3.2 監督・検査監督及び検査は,GLT-CG-Z500002の3.2による。4 出荷条件出荷条件は,GLT-CG-Z500002の箇条4による。ただし,包装は,調達要領指定書によって指定する場合を除き,商習慣による。5 その他の指示5.1 整備状況の記録整備状況の記録のため,監督官等が整備箇所及び整備実施状況の記録として写真撮影を行うが,整備実施の安全が確保できる範囲内において,これを妨げてはならない。5.2 提出書類5.2.1 作業報告書次の項目を含んだ実施内容の記録とし,様式は随意とする。a) 実施内容b) 作業人員及び実施代表者名c) 作業時間d) 交換部品の品名,規格及び数量e) 全般機能点検実施状況5.2.2 役務完了報告書整備が完了したならば,役務完了届を提出する。- 4 -5.3 無償貸付品及び官給品無償貸付品及び官給品がある場合は,調達要領指定書に示すほか,2.8及びGLT-CG-Z000001の箇条5による。5.4 附属品及び予備品附属品及び予備品については,当該整備機器の会社基準等による。5.5 保証期間保証期間は,調達要領指定書により指定する場合を除き,検査終了から6か月とする。6 秘密保全など6.1 秘密保全秘密保全は,次による。a) 契約の相手方は,本契約の履行に当たり直接又は間接にかかわらず知り得た事項の管理に万全を期するとともに,別途利用その他への公表などは防衛省の承認なく行ってはならない。また,本契約終了後も,同様とする。b) 契約の相手方は,官側の施設内の場合,整備実施場所以外においても無許可の撮影をしてはならない。6.2 整備実施場所などへの立入りなど整備実施場所などへの立入りなどは,次による。a) 病院内への立入りに際しては,自衛隊仙台病院所定の立入手続を行うものとする。b) 病院内建物の中で作業を行う場合,病院内での行動(入門手続,火気取扱い,作業用通路など)は,自衛隊仙台病院等の規則及び病院関係者の指示を厳守して行うものとし,作業地域以外への立入りを禁止する。なお,やむを得ず自衛隊仙台病院地域以外への立入りを必要とする場合は,所定の手続きを行うものとする。

7 その他修理実施にあたり,当該医療機器以外の建物,物品等に損害を与えた場合には速やかに官側担当官に報告し,官側担当官の指示に従い,請負者側の負担において原状に復旧すること。8 仕様書に関する疑義契約の相手方は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官等の指示を受けるものとする。- 5 -表1-標準(又は確定)作業表区分 工 程 作 業 内 容 注 記標準作業1 入場点検 整備品の外観状態を点検する。2 分解 整備品を点検・計測,修理及び移設の可能な範囲に分解する。3 移設 調達要領指定書による移設作業 固定が必要な整備品については,固定具を含むものとする。4 洗浄・清掃 スチーム,圧縮空気,洗油などによって洗浄し,付着しているごみ,泥土,油脂などを除去し,清掃する。5 修理 1 整備診断明細書a)又は整備作業指示書による修理作業2 修理作業に伴う調整,また,必要に応じて防湿,防震,固定などの処置を施す。打こん,まくれ,曲がり等の軽易な修正作業を含む。6 部品組立て分解工程で分解した部品及び交換部品による組立て。組立てに伴う調整及び給油脂を含む。7 機能・性能試験本文3.1による。8 塗装・防せい処置本文2.9による。9 完成検査・包装等完成検査については3.2,包装などについては,本文4による。注a) 整備診断明細書とは,診断作業終了後,契約の相手方が作成し提出した整備診断明細の記載内容について契約担当官等が審査し,承認したものをいう。- 6 -表2-診断作業表区分 工 程 作 業 内 容 注 記診断作業1 入場点検 整備品の外観状態を点検する。2 分解 整備品を点検・計測の可能な範囲に分解する。3 洗浄・清掃 スチーム,圧縮空気,洗油などによって洗浄し,付着しているごみ,泥土,油脂などを除去し,清掃する。4 点検・計測 目視,測定機器,器具などによって摩耗,損傷等の状態を点検計測し,部品の交換,補充又は修正の要否を判定する。異常がある場合は,故障部位などを特定する。5 部品組立て分解工程で分解した部品による組立て。6 包装等 本文4による。整備診断明細書a)を作成・提出する。注a) 整備診断明細書とは,診断作業終了後,契約の相手方が作成し提出した整備診断明細の記載内容について契約担当官等が審査し,承認したものをいう。- 7 -表3-整備(又は修理)作業表区分 工 程 作 業 内 容 注 記整備作業1 入場点検 整備品の外観状態を点検する。2 分解 整備品を修理が可能となる範囲で分解する。3 洗浄・清掃 スチーム,圧縮空気,洗油などによって洗浄し,付着しているごみ,泥土,油脂などを除去し,清掃する。4 修理 1 整備診断明細書a)又は整備作業指示書による修理作業2 修理作業に伴う調整,また,必要に応じて防湿,防震,固定などの処置を施す。打こん,まくれ,曲がりなどの軽易な修正作業を含む。5 部品組立て分解工程で分解した部品及び交換部品による組立て。組立てに伴う調整及び給油脂を含む。6 機能・性能試験本文3.1による。7 塗装・防せい処置本文2.9による。8 完成検査・包装等完成検査については本文3.2,包装などについては,本文4による。注a) 整備診断明細書とは,診断作業終了後,契約の相手方が作成し提出した整備診断明細の記載内容について契約担当官等が審査し,承認したものをいう。- 8 -表4-整備(又は修理)診断作業区分 工 程 作 業 内 容 注 記診断作業1 入場点検 整備品の外観状態を点検する。2 分解 整備品を点検・計測,修理が可能な範囲の構成単位に分解する。3 洗浄・清掃 スチーム,圧縮空気,洗油などによって洗浄し,付着しているごみ,泥土,油脂などを除去し,清掃する。4 点検・計測 目視,測定機器,器具などによって摩耗,損傷等の状態を点検計測し,部品の交換,補充又は修正の要否を判定する。異常がある場合,故障部位などを特定する。整備診断明細書a)を作成・提出する。整備作業5 修理 1 整備診断明細書a)又は整備作業指示書による修理作業2 修理作業に伴う調整,また,必要に応じて防湿,防震,固定などの処置を施す。打こん,まくれ,曲がりなどの軽易な修正作業を含む。6 部品組立て分解工程で分解した部品及び交換部品による組立て。組立てに伴う調整及び給油脂を含む。7 機能・性能試験本文3.1による。8 塗装・防せい処置本文2.9による。9 完成検査・包装等完成検査については本文3.2,包装などについては,本文4による。注a)整備診断明細書とは,診断作業終了後,契約の相手方が作成し提出した整備診断明細の記載内容について契約担当官等が審査し,承認したものをいう。- 9 -表5-電子機器等標準(又は確定)作業表区分 工 程 作 業 内 容 注 記標準作業1 入場点検 整備品の外観状態を点検する。2 分解 整備品を点検・計測,修理及び移設の可能な範囲に分解する。プリント基板などは分解しない。3 移設 調達要領指定書による移設作業 固定が必要な整備品については,固定具を含むものとする。4 洗浄・清掃 薬液,圧縮空気などによって洗浄し,付着しているほこり,カーボン,油脂などを除去し,清掃する。5 修理 1 整備診断明細書a)又は整備作業指示書による修理作業2 修理作業に伴う調整,また,必要に応じて防湿,防震,固定などの処置を施す。フレーム,シャーシなどのへこみ,曲がり等のある部位及び表示などの不鮮明な部位の軽易な修正作業を含む。6 部品組立て分解工程で分解した部品及び交換部品による組立て。組立てに伴う調整及び給油脂を含む。7 機能・性能試験本文3.1による。8 完成検査・包装等完成検査については本文3.2,包装などについては,本文4による。注a) 整備診断明細書とは,診断作業終了後,契約の相手方が作成し提出した整備診断明細の記載内容について契約担当官等が審査し,承認したものをいう。- 10 -表6-電子機器等診断作業表区分 工 程 作 業 内 容 注 記診断作業1 入場点検 整備品の外観状態を点検する。2 分解 整備品を点検・計測が可能な範囲の構成単位に分解する。プリント基板などは分解しない。3 洗浄・清掃 薬液,圧縮空気などによって洗浄し,付着しているほこり,カーボン,油脂などを除去し,清掃する。4 点検・計測 感応,測定機器などによって,部品交換,補充又は修正の要否を測定する。この場合,点検計測に必要な不良部品の一時交換などを含むものとする。異常がある場合は,故障部位などを特定する。5 部品組立て分解工程で分解した部品による組立て。6 包装等 本文4による。整備診断明細書a)を作成・提出する。

注a) 整備診断明細書とは,診断作業終了後,契約の相手方が作成し提出した整備診断明細の記載内容について契約担当官等が審査し,承認したものをいう。- 11 -表7-電子機器等整備(又は修理)作業表区分 工 程 作 業 内 容 注 記整備作業1 入場点検 整備品の外観状態を点検する。2 分解 整備品を修理が可能となる範囲で分解する。プリント基板などは分解しない。3 洗浄・清掃 薬液,圧縮空気などによって洗浄し,付着しているほこり,カーボン,油脂などを除去し,清掃する。4 修理 1 整備診断明細書a)又は整備作業指示書による修理作業2 修理作業に伴う調整,また,必要に応じて防湿,防震,固定などの処置を施す。フレーム,シャーシなどのへこみ,曲がりなどのある部位,表示などの不鮮明な部位の軽易な修正作業を含む。5 部品組立て分解工程で分解した部品及び交換部品による組立て。組立てに伴う調整及び給油脂を含む。6 機能・性能試験本文3.1による。7 完成検査・包装等完成検査については本文3.2,包装などについては,本文4による。注a) 整備診断明細書とは,診断作業終了後,契約の相手方が作成し提出した整備診断明細の記載内容について契約担当官等が審査し,承認したものをいう。- 12 -表8-電子機器等整備(又は修理)診断作業区分 工 程 作 業 内 容 注 記診断作業1 入場点検 整備品の外観状態を点検する。2 分解 整備品を点検・計測,修理が可能な範囲の構成単位に分解する。プリント基板などは分解しない。3 洗浄・清掃 薬液,圧縮空気などによって洗浄し,付着しているほこり,カーボン,油脂などを除去し,清掃する。4 点検・計測 感応,測定機器などによって,部品交換,補充又は修正の要否を測定する。この場合,点検計測に必要な不良部品の一時交換などを含むものとする。異常がある場合は故障部位などを特定する。整備診断明細書a)を作成・提出する。整備作業5 修理 1 整備診断明細書a)又は整備作業指示書による修理作業2 修理作業に伴う調整,また,必要に応じて防湿,防震,固定などの処置を施す。フレーム,シャーシなどのへこみ,曲がりなどのある部位,表示などの不鮮明な部位の軽易な修正作業を含む。6 部品組立て分解工程で分解した部品及び交換部品による組立て。組立てに伴う調整及び給油脂を含む。7 機能・性能試験本文3.1による。8 完成検査・包装等完成検査については本文3.2,包装などについては,本文4による。注a) 整備診断明細書とは,診断作業終了後,契約の相手方が作成し提出した整備診断明細の記載内容について契約担当官等が審査し,承認したものをいう。.