入札情報は以下の通りです。

件名261号建物分電盤改修工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 11 月 17 日
組織宮城県仙台市
取得日2023 年 11 月 17 日 20:31:45

公告内容

入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。令和5年11月16日公告番号第45号分任契約担当官陸上自衛隊船岡駐屯地第416会計隊長 小野寺 豊( 公 印 省 略 )1 工事概要(1) 工 事 名 261号建物分電盤改修工事(2) 工事場所 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大沼端1-1 陸上自衛隊船岡駐屯地(3) 工事内容 本工事は、以下の工事を行うものである。分電盤改修 1面(4) 工 期 令和6年3月29日まで(5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 防衛省における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「電気工事」で級別の格付を受け、東北防衛局に競争参加を希望していること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。(4) 防衛省競争参加資格の「電気工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上であること。(5) 平成18年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、国内における電気工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。(6) 東北防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150号。28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係、人的関係又はそれらと同視しうる関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(9) 宮城県、福島県、山形県及び岩手県に建設業法の許可(当該工事に対応する業種)に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。(10) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。(11) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者3 入札手続等(1) 担当部局〒989-1606 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大沼端1-1陸上自衛隊船岡駐屯地第416会計隊 担当 今野(こんの)TEL 0224-55-2301(内線348)FAX 0224-55-2301(直通)(2) 入札説明書の交付期間等ア 交付期間令和5年11月16日から令和5年11月22日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)の毎日、午前8時15分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)イ 交付場所(ア) (1)の担当部局において交付を行う。(イ) 郵送による交付を希望する場合は、実費負担とする。(ウ) 東北方面会計隊ホームページに掲載https://www.mod.go.jp/gsdf/neae/neahq/koukoku/fin/index.htm(3) 事前確認資料の提出期限等ア 提出期限 令和5年11月22日 午後5時00分までイ 提出方法 (1)の担当部局に持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)する。(4) 入札書の受領期限等ア 受領期限 令和5年12月4日 午後5時00分までイ 提出方法 (1)の担当部局に持参又は郵送等する。なお、郵便入札の際は、送付した旨を契約担当者まで通知すること。また、到着の有無を応札者の責において確認するものとする。(5) 開札の日時及び場所ア 日時 令和5年12月5日 午前10時00分イ 場所 陸上自衛隊船岡駐屯地 入札室(6) 現場説明会実施しない。ただし、現場確認については随時受け付ける。(事前に、現場担当者と日時の調整をすること。)現場(及び仕様書)担当者連絡先船岡駐屯地業務隊管理科 担当 藤田(ふじた)電話:0224-55-2301(内線318)4 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金 免除(3) 契約保証金 免除。ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(「引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約」(2年間)を付したものに限る。)を付すものとする。この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。また、落札者が「建設工事に係る入札契約心得等」に従って契約締結に応じない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。※ 「引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約」とは、「契約不適合責任保証特約」を指す。(4) 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札イ 資料等に虚偽の記載をした者の入札ウ 入札に関する条件に違反した入札エ 「暴力団排除に関する誓約事項」の内容のとおり誓約した旨の入札書への記載がない場合又は誓約書の提出がない場合※誓約事項の記載要領「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。」(5) 入札開始前までに、必ず「建設工事に係る入札心得書等」及び「建設工事に係る標準契約書」を確認すること。確認をしたうえで、下記文言を入札書に必ず記載すること。「上記の公告に対して「建設工事に係る入札契約心得等」及び「建設工事に係る標準契約書」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。」(6) 落札者の決定方法は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(7) 代表者以外の者が入札に参加する場合は、入札時に委任状を提出すること。(8) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならない。(9) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。(10) 請負金額が300万円以上の場合、希望により前金払い可(前払金保証の保証証書の提出を要する。)。その場合、請負金額の10分の4以内の範囲内で前金払に応ずる。但し、低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を請負代金額の10分の2以内とする。(11) 契約書作成の要否落札決定後、契約書を遅滞なく作成する。(12) 必要に応じ、資料のヒアリングを行う。(13) 関連情報を入手するための照会窓口上記3(1)に同じ。(14) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(3)により資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、事前提出資料の確認を受けていなければならない。(15) 詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書第416会計隊の261号建物分電盤改修工事に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札公告日 令和5年11月16日2 契約担当官等分任契約担当官 陸上自衛隊船岡駐屯地 第416会計隊長 小 野 寺 豊〒989-1606 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大沼端1-13 工事概要(1) 工事名261号建物分電盤改修工事(2) 工事場所宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大沼端1-1 陸上自衛隊船岡駐屯地(3) 工事内容及び工事範囲別冊図面及び仕様書のとおり(4) 工 期令和6年3月29日まで(5) 使用する主要な資機材仕様書のとおり(6) その他ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 防衛省における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「電気工事」で級別の格付を受け、東北防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。(4) 防衛省競争参加資格の「電気工事」の等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上であること。(5) 平成18年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、国内における電気工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。(6) 東北防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合は除く。以下同じ。)。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札心得書第6条第2項の規定に抵触するものでない。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更正会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合を除く。(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法代575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く)d 組合(共同企業体を含む。)の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法代64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下管財人という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合及び上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(9) 宮城県、福島県、山形県及び岩手県に建設業法の許可(当該工事に対応する業種)に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。(10) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。5 担当部署〒989-1606 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大沼端1-1陸上自衛隊船岡駐屯地 第416会計隊担当者 今野(こんの)TEL 0224-55-2301(内線348)FAX 0224-55-2301(直通)6 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、事前確認資料(以下「資料等」という。)を提出し、契約担当官等から確認を受けなければならない。また、4(2)の格付を受けていない者も次に従い資料等を提出することができる。この場合において、4(1)、(3)及び(5)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時点において上記4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていなければならない。

なお、期限までに資料等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。資料書等の提出は、次に示すとおりとする。ア 提出期間令和5年11月16日から令和5年11月22日まで(行政機関の休日を除く)の毎日午前8時15分から午後5時まで。(正午から午後1時までの間を除く。)イ 提出方法持参又は郵送等で提出すること。ウ 提出場所5に同じ。(2) 資料は、次に従い作成する。なお、アの実績については、平成18年度以降入札公告日までに工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 同種の工事の施工実績上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を、別紙第1に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。イ 契約書の写し等施工実績又は経験として記載した工事に係る契約書の写し又は当該同種工事を証明する資料を提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報サ-ビス(CORINS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。ウ 情報保全に係る履行体制の確認平成28年4月1日から公告日までの間に、防衛省発注機関が発注した工事を完成(完了)した実績を有している者は別紙第2の誓約書を提出し、有していない者は別紙第3の誓約書を提出すること。(3) 競争参加資格の確認は、資料等の提出期限をもって行うものとする。(4) その他ア 資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 契約担当官等は、提出された資料等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された資料等は、返却しない。エ 提出期限以降における資料等の差し替え及び再提出は認めない。オ 資料等に関する問い合わせ先 上記5に同じ。7 入札方法等(1) 入札書は、持参又は郵送等で提出する。(2) 入札書の提出期間、提出場所等ア 提出期限令和5年12月4日 午後5時までイ 提出場所上記5に同じ。ウ 提出方法入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「入札書在中」と朱書きする。さらにこれらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、持参又は郵送等により提出する。また、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに担当部署に電話連絡する。なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札書を無効とする。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。8 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除。ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(「引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約」(2年間)を付したものに限る。)を付するものとする。この場合の保証金額は、請負代金額の10分の3以上とする。また、落札者が「建設工事に係る入札契約心得等」に従って契約締結に応じない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。※ 「引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約」とは、「契約不適合責任保証特約」を指す。9 工事費内訳明細書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳明細書の書面を提出しなければならない。(2) 工事費内訳明細書の作成方法ア 交付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目(直接工事費、共通仮設費、現場経費、一般管理費等)を記載することとする。また、直接工事費の明細書については、交付した数量書に対応する摘要(土木工事にあっては規格・寸法、数量、)単位、単価、金額等を記載したものとする。イ 交付する数量書記載の数量については、参考数量であることから変更してもよいものとする。ウ 工事費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、表紙には商号又は名称、住所及び代表者氏名(紙入札方式による場合は、必ず押印する。)並びに発注者名及び工事名を記載し、表紙以外には商号又は名称、住所及び代表者氏名を記載しない。(3) 工事費内訳明細書の提出方法等ア 提出期間 上記9(2)アに同じ。イ 提出方法 上記9(2)ウを参照。ウ 提出場所 上記5に同じ。(4) 提出された工事費内訳明細書は返却しないものとする。(5) 工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。(6) 工事費内訳明細書の確認の結果、別表第1の各項に該当する場合は、入札心得書に規定する「その他入札に関する条件に違反した入札」として、当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。(7) 提出された工事費内訳明細書について説明を求める場合がある。(8) 提出された工事費内訳明細書については、必要に応じ公正取引委員会へ提出する場合がある。この場合、指名停止措置要領に基づき、指名停止措置を行うことがある。(9) 工事費内訳明細書は参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権利義務を生じるものではない。10 開 札(1) 開札の日時及び場所ア 開札日時 令和5年12月5日 午前10時00分イ 開札場所 陸上自衛隊船岡駐屯地 入札室(2) 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、郵便等などの入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(3) 開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。(4) (3)の場合において、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認するものとする。(5) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、発注者から連絡する。

(6) 入札の結果、落札予定者となった者に対し、情報保全に係る履行体制についての確認のため、別紙第4から別紙第7までの資料を求めることがある。提出期間は、資料提出要請の日からおおむね3営業日程度とするので、事前に準備しておくこと。提出された資料では情報保全に係る履行体制について適切な体制を有すると確認できない者に対しては、追加資料を求めたりヒアリングを行うこともある。提出期限内に資料提供できない者、追加資料の提出やヒアリングを拒否した者及び当該追加資料等によっても情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できない者については、競争参加資格が無いものとし、その者の入札を無効とすることがある。11 入札の無効(1) 次に掲げる入札は無効とする。ア 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札イ 資料等に虚偽の記載をした者の入札ウ 現場説明書及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札エ 契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、落札決定の時において4に掲げる資格のない者のした入札(2) (1)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。12 落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2) (1)の場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。くじの実施方法等については、発注者から指示をする。(3) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を行うので、調査に協力しなければならない。13 契約書作成の要否等落札決定後、遅滞なく契約書を作成する。14 支払条件(1) 前払金等請負金額300万円以上の場合、希望により前金払い可(前払金保証の保証証書の提出を要する。)。その場合、請負金額の10分の4以内の範囲で前金払に応じる。(2) 低入札価格調査を受けた者との契約については、前払金の割合を請負代金額の10分の2以内とする。15 火災保険付保の要否要16 その他(1) 入札・契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、入札心得書及び契約書案を熟読し、入札心得書を遵守すること。(3) 資料等に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。事前提出資料作成要領261号建物分電盤改修工事に係る一般競争入札に参加を希望する者は、この作成要領に基づき「同種の工事の施工実績」「誓約書」を作成の上、「資格審査結果通知書」とともに各1部提出して下さい。なお、これらの資料は、競争参加資格を確認するための基礎資料として提出していただくものです。記1 同種の工事の施工実績貴社が元請(共同企業体による施工は、出資比率が20%以上とする。)として、国内における施工実績のある同種の工事について記載して下さい。(1) 同種の工事とは次の事項を全て満足するものをいいます。電気工事(2) 記載する工事は、平成18年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを1件記載して下さい。なお、同種工事との判断が難しい場合は3件程度まで記載されても可とします。(3) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。(4) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。(5) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。(6) 「受注形態等」は、単体若しくは共同企業体の別を記載し、共同企業体の場合は、当該企業体の名称と出資比率を記載して下さい。(7) 「工事概要」は、構造形式、規模・寸法、使用機材・数量、施工条件についてそれぞれ簡潔に記載して下さい。(8) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して下さい。2 誓約書平成28年4月1日から公告日までの間に、防衛省発注機関が発注した工事を完成(完了)した実績を有している者は別紙第2、有していない者は別紙第3により作成してください。3 提出場所、提出方法及び提出期間(1) 提出場所〒989-1606 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大沼端1-1陸上自衛隊船岡駐屯地 第416会計隊契約班(2) 提出方法持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)による。(3) 提出期間令和5年11月16日から令和5年11月22日午前8時15分から午後5時まで。(行政機関の休日を除く。)ただし、正午から午後1時までの間は受付を行っていませんので注意して下さい。4 競争参加資格の確認競争参加資格の確認は、提出期限の日をもって行う。5 その他(1) 資料の作成等に係る費用は、提出者の負担とします。(2) 提出された資料は、当局において目的以外に使用することはありません。(3) 提出された資料は、返却いたしません。(4) 提出期限日以降の資料の差替え及び再提出は認めません。(5) 資料提出に関する問い合わせ先〒989-1606 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大沼端1-1陸上自衛隊船岡駐屯地 第416会計隊担当者 今野(こんの)TEL 0224-55-2301(内線348)FAX 0224-55-2301(直通)標準現場説明書(役務的保証)第1 一般事項1 入札(又は見積書の提出)について(1) この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、一般競争入札の公告、指名通知書(見積依頼書を含む。)、図面、仕様書、入札心得書(又は見積心得書)、建設工事請負契約書案及びこの現場説明書をよく確認のうえ、入札書(又は見積書)を提出することとする。(2) この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 契約の保証について(1) 受注者は、建設工事請負契約書案の提出とともに、債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(「引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。

)である場合において当該契約不適合を保証する特約」(2年間)を付したものに限る。)に係る証券を提出しなければならない。ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任契約担当官陸上自衛隊船岡駐屯地 第416会計隊長 小野寺 豊」と記載されるように申し込むこと。ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。エ 保証金額は、請負代金額の10分の3以上とする。また、契約不適合を保証する特約に係る保証金額は、請負代金額の10分の3とする。オ 保証期間は、工期を含むものとすること。カ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。ク 契約不適合を保証する特約については、債務不履行がなく公共工事履行保証証券による保証を使用しなかった場合は、工事目的物引渡し後、解約することができる。(2) 前号の規定にかかわらず、1件につき契約金額が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項に該当し、建設工事請負契約書の作成を省略することができる場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。3 工期変更の場合における保証事業会社に対する通知について(1) 前払保証約款第7条の2に基づく被保証者(発注者)から保証事業会社に対する通知は、建設工事請負契約書第37条第3項に定めるところにより、受注者が直ちに行うものとする。(2) 受注者は、前号により保証事業会社に対して通知を行った時は、その旨を発注者に対して通知するものとする。4 建設工事請負契約書案について(1) 第1条関係(総則)ア 仮設、施工方法等は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定める。イ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ウ 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は書面により行わなければならない。(2) 第2条関係(関連工事の調整)受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工する工事の円滑な施工に協力しなければならない。また、この調整に従ったことを理由として請負代金額の変更又は必要とした費用を発注者が負担することを要求することはできない。(3) 第6条関係(一括委任及び一括下請負の禁止)下請負に係る工事の目的物が独立した工作物であり、通常工事1件として発注できるような場合及び工事の主体的な部分を取りまとめて他の1人の建設業者に下請負させるような場合についても本条に該当する。(4) 第7条関係(下請負人の通知)「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担当責任者の氏名等を含む。(5) 第10条関係(現場代理人及び主任技術者等)ア 専任の主任技術者又は監理技術者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、恒常的な雇用関係とは、受注者から入札の申込のあった日以前に3か月以上の雇用関係にあるものをいう。イ 「監理技術者」とは、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者とする。ウ 「常駐」とは、当該工事のみを担当していること(専任)だけでなく、更に作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味する。また「運営、取締り」とは、請負契約に基づく工事の施工に関し、受注者において行う工事現場に関する全ての管理行為を指すものであり、工事の施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理その他の管理のほか、工事現場の風紀の維持等もこれに含まれる。(6) 第11条関係(履行報告)「契約の履行についての報告」とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施工計画書等の履行計画についての報告も含まれる。(7) 第17条関係(工事用地の確保等)「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。(8) 第20条関係(設計図書の変更)設計図書の変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度行うこととするが、軽微な設計図書の変更に伴うものは、工期の末(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、各会計年度の末及び工期の末)までに行う。(9) 第21条関係(工事の中止)第3項にいう、「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の続航に備えるため労働者、機械器具等を保持するため必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するために労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。(10) 第27条関係(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)ア 賃金又は物価の変動による請負代金額の変更(以下「スライド」という。)は、残工事の工期が2月以上ある場合に行う。イ 第1項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれのある原油価格の引き上げのような特別な要因をいう。(11) 第31条関係(不可抗力による損害)ア 第4項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。イ 1回の損害額が当初の請負代金額の5/1000の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たないものは、損害額に含めない。(12) 第37条関係(前金払)ア 受注者は、請負代金額が1000万円以上で、かつ、工期が150日以上の工事については、中間前金払又は部分払のいずれかを選択することができる。また、その選択結果については、契約締結時までに申し出るものとし、その後においては変更することはできない。イ 中間前金払を選択した場合においては、契約担当官等又は契約担当官等 が指定する者の認定を受け、かつ、保証事業会社と前払金の保証契約を締結したときは、請負代金額の10分の2以内の中間前金払の支払を請求することができる。ウ 認定の請求は、当該契約に係る工期の2分の1(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過し、かつ、おおむね工程表によりその実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面(現場搬入の検査済み材料を含む。

)でも2分の1(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上である場合に行うこととする。エ 低入札価格調査を受けたものとの契約については、第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」と読み替えるものとする。(13) 第38条関係(保証契約の変更)第2項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うこととし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこと。(14) 第47条関係(契約不適合責任)第2項における瑕疵担保期間の存続期間は、原則として木造の建物等の建設工事の場合は1年とし、コンクリート造等の建物又は土木工作物等又は設備工事等の建設工事は2年とする。

ただし、木造の建物等の建設工事に設備工事を含めて契約する場合における設備工事の担保期間は1年とする。(15) 第56条関係(解除に伴う措置)「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。(16) 第60条関係(火災保険等)建設工事請負契約書第50条に基づき、工事目的物及び工事材料を火災保険等に付する場合の取扱いは、次のとおりとする。なお、この取扱いにより難いときは、必要に応じて契約担当官等と協議するものとする。ア 受注者は、次の原因によって起こる損害をてん補できる保険を、付保するものとする。なお、受注者自ら当該保険に付加して付する特約等については、これを妨げるものではない。(ア) 火災、落雷、爆発又は破裂(イ) 台風、せん風、暴風雨の風災イ 保険金は、原則として請負代金額とする。ウ 保険に加入する時期は、原則として工事着工のときとし、終期は工事完成後14日とする。エ 次に掲げる工事は、保険を付さないことができる。(ア) 解体、撤去、分解又は後片づけ工事(イ) 建物の基礎工事及び外溝工事オ 受注者は、保険契約締結後に請負額の変更又は工事の延長等があった場合は、当該変更の内容に基づき保険契約の変更を行わなければならない。カ 受注者は、保険契約を締結(変更も含む。)した場合は、当該保険証券等の写しを契約担当官等に提示しなければならない。(17) 第64条関係(あっせん又は調停)建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交通大臣許可の場合は、中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は当該都道府県建設工事紛争審査会とする。なお、一般競争に付した工事の請負契約においては、中央建設工事紛争審査会とする。5 指導事項について(1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善に努めること。(2) 建設工事の適正な施工の確保についてア 建設業法(昭和24年法律第100号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。イ 下請代金の支払については、建設業法を遵守すること。ウ 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。)を配置すること。この場合において、専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置するものとし、発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。エ ア、イ及びウのほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。(3) 労働福祉の改善等について建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。(4) 建設業退職金共済制度についてア 建設業者は、建設業退職金共済組合(以下「組合」という。)に加入するとともに、建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。イ 受注者は、組合の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を工事契約締結後1か月以内に提出すること。なお、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合には、あらかじめその理由及び証紙購入予定を併せて申し出ること。ウ 組合に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者は、今後の指名等について考慮することがある。エ 証紙購入状況を把握するため必要があると認めるときは、関係資料の提出を求めることがある。オ 下請契約を締結する際は、当該契約の受注者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金中に算入することにより、当該契約受注者の組合加入並びに証紙の購入及び貼付を促進すること。カ 下請契約における受注者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合は、下請契約における注文者に組合加入手続及び組合関係事務の処理を委託する方法もあるので、下請契約における注文者は積極的に受託するようにすること。キ 受注者は、組合から工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識の掲示について要請があった場合には、特別の事情がある場合を除き、これに協力すること。(5) ダンプトラック等による過積載等の防止についてア 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。オ ダンプカー協会の設立状況を踏まえ、同協会への加入を促進すること。カ ダンプカー協会の設立、加入等の状況に応じて、ダンプカー協会加入車を優先的に使用すること。キ 工事の現場に出入りする一人一車等零細なダンプカー事業者に対し、協業化による運送免許の取得を促進するよう指導すること。ク 工事の施工に当たっては、土砂等の運搬が運送契約によって行われるときは、正規の運送免許を受けた者の車に限って使用すること。ケ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通交全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。コ アからケまでのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。(6) 分別解体等実施義務について受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項の規定による分別解体等をしなければならない。(7) 防経施第6993号(20.6.5)「防衛省が発注する工事等からの暴力団排除の推進について(通達)」に基づく暴力団排除を行うための措置は以下のとおりとする。

ア 下請等から暴力団を排除するための措置について都道府県警察から、暴力団関係業者として、防衛省が発注する工事(以下「発注工事」という)から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、下請等として使用しないこと。イ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(ア) 発注工事において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(イ) (ア)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(ウ) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。ウ 通報等義務を怠った場合の措置について(ア) 暴力団員等による不当介入を受けた受注者等が都道府県警察への通報等を怠った場合には、当該受注者等に対して指名停止又は書面による注意の喚起を行うこととする。(イ) (ア)による指名停止を受けた者については、工事の施工成績の評定に反映させるものとする。(ウ) (ア)による指名停止を受けた者については、その旨を公表するものとする。(エ) (ア)による指名停止を受けた者については、下請等の承認をしてはならないものとする。6 入門手続について(1) 一般競争入札において競争参加資格の確認を受けた者、指名競争入札において指名通知を受けた者又は見積依頼を受けた者が、入札見積のために現地の確認が必要として自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、立ち入り月日及び立ち入りしようとする人数等について工事の契約事務をつかさどる部署と調整を行うものとする。(2) 工事の施工に際し、自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、工事監督官と調整を行い、当該施設を管理する部隊等の規則等に基づき関係書類を提出のうえ、出入許可を受けた後に当該施設に立ち入るものとする。また、当該関係書類を提出の際は受注者の代表者(現場代理人等)が記載漏れや本人確認資料等を確認するとともに、申請が許可されて入門許可証等が発行される際は、受注者が一括して受領した場合にあっては、受注者は身分証明書等による申請者本人であることを確認した上で手交することとし、自衛隊施設等の担当部隊等から申請者本人へ手交する場合にあっては、受注者は部隊等が行う本人確認及び手交に立ち会うこととする。第2 特記事項1 工期の厳守について本工事の施工に当たって、工事が遅延することがないよう努めること。2 本工事の施工期間は、次のとおりとする。契約日から令和6年3月29日まで3 本工事から発生する発生材は、発生材調書により官側に引継ぐものとし、監督官の指示する位置に集積・整頓する。4 本件工事の実施にあたっては、次の点に配慮するものとする。(1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守(2) 建設工事に係る法令の遵守(3) 労働福祉の改善(4) 建設業退職金共済制度の活用(5) ダンプトラック等による過積載等の防止(6) 廃棄物の不法投棄の防止5 特記仕様書に記載された事項のほか、関係法令に基づく工事に必要な届出書類の手続は、受注者が行う。ただし、消防法に基づく危険物の申請及び建築基準法に基づく建物等の評定申請はこの限りではない。数量公開の説明書1 提供方法数量書の提供は、全ての者に対し、図面等の交付と同時に行うものとする。2 数量書に対する質問等 数量書に対する質問の提出は、原則として、入札心得書に記載された「入札説明書に対する質問」又は「図面、仕様書、現場説明書等に対する質問」の取扱いに準じて行うものとする。質問書は、入札説明書等に対する質問書とは区別して提出するものとする。なお、数量の差異等に係わる質問は、根拠資料も併せて提出するものとする。質問に対する回答については、入札説明書等に対する質問の回答書とは、別に回答する。3 数量書の数量及び構成⑴ 数量の算出は、次の基準により算出している。建築工事 「公共建築数量積算基準(平成29年改定)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」⑵ 数量書の様式は、次の書式を参考としている。建築工事 「公共建築工事内訳書標準書式(平成30年改定)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」以 上

図面番号縮 尺設 計 電気係長 管 財 係 施設管理 営繕主任 営繕班長 管理科長表紙業務隊長名 称図 面名 称工 事陸上自衛隊船岡駐屯地業務隊261号建物分電盤改修工事(表紙を含め7枚)1/7 261号建物分電盤改修工事令和5年11月14日仕様書番号:41一 般 仕 様 書1 設計図書2 設計変更3 材料置場等4 工程表6 材料検査7 物品搬入8 工事日報9 工事写真12 災害予防13 発生材5 入門許可申請書及び工事着手届14 産業廃棄物15 竣工検査 設計図書の食い違い及び記載もれ等の疑義事項については、監督官の指示によるものとす る。

多少の設計変更については、契約金額の増を行わないものとする。

材料置場及び工事従業者控室等は、監督官の指示した場所を使用するものとする。

請負者は、原則として着工前に所定の様式による「入門許可申請書」、「申請者名簿」、 本工事に使用する材料は、原則として監督官の検査を受け合格した物を使用するものとす る。

駐屯地構内より持ち出す物品については、監督官の指示により物品持出証の交付を受けて 搬出するものとする。

請負者は、原則として工事期間中所定の様式による工事日報を、翌日12時までに監督官 に提出するものとする。

標準仕様書 第1章 一般共通事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録及び「営繕工 事写真撮影要領(平成28年版)」(国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)とともに、「防 衛施設建設工事に係る電子納品手引書」(防衛省整備計画局制定)を参考とするものとする。

10 火気使用 火気の使用は、3日前までに火気器具使用申請書を監督官に提出し承認を受けたのち使用 するものとする。

11 残業(時間外工事) やむを得ずして17時以降に工事が及ぶ場合には、当日12時までに監督官の承認を受け 工事を行うものとする。

また、閉庁日に工事が及ぶ場合は、前日12時までに監督官の承認を受けるものとする。

災害予防については、万全の対策を講じ、常に注意を怠らないようにするのはもちろん突 発事故が生じた場合には、速やかに監督官に報告するものとする。

なお、災害・事故に伴う損害等は、全て請負者の負担とし部隊側としての補償は、一切行 わないものとする。

する場所に整理集積し、発生材調書を添えて官側に引渡すものとする。

工事竣工の際は、所定の様式による竣工届2部を提出し、請負者側現場代理人立会いのも16 工事用電力及び水道の使用 と、官側検査官の検査を受けるものとする。不合格の場合には、速やかに不備な箇所の手直 しを行い再検査を受けるものとする。

「誓約書」並びに「工事着工届」を各2部を提出し、許可を受けたのちに入門・着工するも のとする。

請負者は、工事着工前に工程表3部を提出し監督官の承認を受けたのちに着工するものと する。

工事用電力及び水道を必要とする場合は、使用申請書を提出し、許可を受けたのちに会計 隊と契約を締結し使用するものとする。

17 提出書類(1) 着工届(2) 現場代理人等指名通知書(4) 工事工程表(予定・実施)(6) 工事打合せ簿 発生材(金属屑等の有価物)は、運搬及び処分できる大きさに切断し、監督官の指示する(3) 下請負者設定等通知書(5) 工事日誌 産業廃棄物は原則として請負業者側で処理し、マニフェストE票の写しを提出するものと する。

(7) 承認図(8) 材料検査願陸上自衛隊船岡駐屯地業務隊(9) 工事写真(10) 竣工届(11) その他官側が求める資料令和5年11月14日名 称図 面名 称縮 尺図面番号工 事一般仕様書261号建物分電盤改修工事 2/7特 記 仕 様 書2 工事場所 : 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大沼端1-1 陸上自衛隊船岡駐屯地陸上自衛隊船岡駐屯地業務隊1 工事件名 : 261号建物分電盤改修工事3 工事概要 : 分電盤改修・・・1面 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(3) 許可無く、施工場所及び指定された場所以外への立入りを禁ずるものとする。

(1) 本設計図書に記載されていない事項は、下記によるほか監督官の指示による。

(2) 本設計図書及び標準仕様書並びに監督官の指示がなくとも技術的に当然なすべき事は実 施するものとする。

(4) 各所寸法及び納まりは本設計図書を標準とするも、施工にあたり現地にて詳細な採寸等 を実施するものとする。

4 共通事項 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版5 電気設備工事(1) 配線工事 ア 施工に関係する分電盤の遮断機等における開閉の現況確認を行うものとする。

イ 回路後に幹線等の回路の絶縁測定を行うものとする。

(2) その他 本工事に先立ち、官側に立入申請を提出し、許可を受けた後に施工するものとする。

6 その他 ア 12月15日(金) 2300~0600 イ 12月16日(土) 2300~0600 ウ 12月22日(金) 2300~0600 エ 12月23日(土) 2300~0600 本工事に伴う停電を要する作業日時は以下ア~ウに示すとおりの日時(夜間)の内に実 施するものとし、細部又は以下によらない場合は監督官との協議による。

令和5年11月14日工 事名 称図 面名 称特記仕様書図面番号縮 尺261号建物分電盤改修工事 3/7案 内 図 S=1:Free工 事名 称図 面名 称図面番号縮 尺案内図・配置図配 置 図 S=1:3,000陸上自衛隊船岡駐屯地業務隊261号建物分電盤改修工事 4/7令和5年11月14日文1144至 福島至 仙台船岡南船岡工業団地船岡西仙台大学船岡東東北本線角田市大河原町柴田町上名生下名生柴田町役場阿武隅急行鉄道白石川東船岡駅JR船岡駅村田町船岡駐屯地中名生正門NN入門管理所正門施工場所261号建物(RC-4)工 事名 称図 面名 称図面番号縮 尺陸上自衛隊船岡駐屯地業務隊261号建物分電盤改修工事平面図5/71/250令和5年11月14日261号建物1階平面図事務室機械室(入門受付所)7,050 2,200 7,050 2,200 7,05025,55011,70064,200施工場所 1階機械室N工 事名 称図 面名 称図面番号縮 尺陸上自衛隊船岡駐屯地業務隊261号建物分電盤改修工事平面図1/606/7令和5年11月14日261号建物1階機械室平面図11,7007,050改修分電盤(10A-2)N工 事名 称図 面名 称図面番号縮 尺陸上自衛隊船岡駐屯地業務隊261号建物分電盤改修工事改修分電盤姿図、結線図図 示7/7令和5年11月14日改修分電盤姿図 S=1/30 結 線 図1 0 A - 2外観正面図 外観側面図 前面パネル 前面パネル(改修前) (改修後)600 3002,100490 490新設ETバー 2個1,048新設ブレーカー(20A) 4個パネル開口加工共30A30A20A 20A20A 20A20A 20A20A 20A50A 50A50A 50A20A20A20A 20A20A 20Aコンセントシステム電源システム電源システム電源システム電源システム電源負 荷 名 称 No負 荷 名 称 Noシステム電源制御装置電源システム電源制御装置電源システム電源コンセント電源システム電源予 備電源アダプターコンセント① ③ ⑪ ⑬ ⑤ ⑦⑩ ⑨ ② ④ ⑫ ⑭ ⑥①③⑪⑬⑤⑦⑩⑨②④⑫⑧ ⑮ ⑯⑯⑮⑧⑥⑭100/75AMCCB2PRN新設ブレーカー ⑰⑱ 新設ブレーカー新設ブレーカー新設ブレーカー⑲ ⑳EM-CET 38°-3C50/50ATBSPD100/75AクラスⅡINETバー(M6-分岐数×1/2以上)MCCB3P(AL付)(中性線欠相保護付)MCCB3P(AL付)(RC5KA)Eo 函体アース新設ETバー(M6×10) 新設ETバー(M6×10)⑲⑳⑰⑱幹線No.GLT-2AC 1Φ3W 100/200V(50Hz)(赤・白・黒)