入札情報は以下の通りです。

件名1 給食業務部外委託 2 食器洗浄及び清掃作業部外委託
公示日または更新日2024 年 1 月 29 日
組織宮城県仙台市
取得日2024 年 1 月 29 日 21:24:21

公告内容

公 告 第 3 号令 和 6 年 1 月 2 9 日 分任契約担当官 陸上自衛隊秋田駐屯地 第383会計隊長 川 﨑 哲 也 (公 印 省 略)1 競争入札に付する事項№ 件名 規 格 数量 単位 履 行 期 間 履 行 場 所1 給食業務部外委託 仕様書のとおり 1 ST2 食器洗浄及び清掃作業部外委託 仕様書のとおり 1 ST(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70・71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合 に該当する。

(2) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(3) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が行う売買、賃貸借、請負その他の契約から排除するよう要請があり、当該状 態が継続している有資格者については、競争参加を認めない。

(4) 令和4・5・6年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で東北地域の資格を有する者であって、 次のいずれかを満たす者であること。防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中の場合は、申告中の旨を入札時に証明で きる者であること。

ア 「A」、「B」、「C」、「D」等級に格付けされた者 イ 但し、「給食業務部外委託」において、「D」等級に格付けされた者は、同一献立を一度に100食以上提供する集団給食業 務を1年間以上請け負った実績を証明できる者とし、契約担当官が認める者(5) 入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する売買、賃貸、請負その他から 排除するよう依頼があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。

(6) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に 基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(7) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若し くは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(8) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者 が認めた場合には、この限りではない。

(9) 第7号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。

ア 資本の関係がある場合 次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については子会社(会計法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、(イ)について子会社の一方が会社更生法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。

(ア) 親会社(会計法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係がある場合 次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。

(ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい 社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人 を現に兼ねている場合 ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合(10) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。

(11) 陸上自衛隊秋田駐屯地(以下「官側」という。)における上記入札件名に係る仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っ ている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者であること。

(12) 第4項に示す現地確認等を実施していること。ただし、公告第1号(令和5年12月22日)で現地確認等をしている業者は再度 の確認を要さないものとする。(但し、入札参加の旨の連絡は要するものとする。)3 適用する契約条項等(1) 基本契約条項 駐屯地用標準契約書「給食業務部外委託契約条項」及び「食器洗浄等業務部外委託契約条項」(2) 特約条項 「談合等の不正行為に関する特約条項」、「暴力団排除に関する特約条項」及び「部分払に関する特約条項」(3) 「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」は、陸上自衛隊秋田駐屯地第383会計隊契約班で閲覧できるとともに、東北方 面会計隊ホームページに掲載している。

2 競争入札に参加する者に必要な資格 下記のとおり一般競争入札を実施するので、入札心得等関係事項を承知した上で参加されたい。

公告記令和6年4月1日~令和7年3月31日陸上自衛隊秋田駐屯地4 入札説明会の日時(1) 一同に会しての説明会は実施しない。ただし、個別の現地確認等は令和6年1月31日(水)から令和6年2月8日(木)間で 実施するので、希望日の2日前(休日は除く)までに担当者に連絡すること。

(2) 前号の期間で現地確認等の実施が困難な場合は、事前に担当者と調整すること。

(3) 上記(1)について、公告第1号(令和5年12月22日)で現地確認等をしている業者は再度の確認を要さないものとする。

但し、入札参加の旨の連絡は要するものとする。(令和6年2月8日(木)午後3時まで)5 入札の日時及び場所(1) 日 時 : 令和6年2月13日(火)10時30分(2) 場 所 : 陸上自衛隊秋田駐屯地 幹部食堂(3) 郵便入札 : 郵便等により入札書を提出する場合は、事前に分任契約担当官の承認を受けるものとし、入札書を封 筒に入れて封入口及び継目になつ印し、その封筒の表に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び 「○月○日○時○分開札(件名・入札書在中)」と朱書して、更にそれを二重封筒とし、入札日前日の 午後3時(入札日前日が行政機関が定める休日の場合、その前日の午後3時)までに本官の手元に 届いたものに限り有効とする。また、送付した旨契約担当者まで通知すること。なお、到着の有無を応 札者の責において確認するものとする。

初度入札で郵便による入札参加者があった場合の再度入札は次のとおり 日 時: 令和6年2月16日(金)10時30分 場 所: 陸上自衛隊秋田駐屯地 幹部食堂 再度入札郵便期日については入札日前日の午後3時までとする。

6 保証金等(1) 入札保証金:免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が 契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

(2) 契約保証金:免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は契約金額の100分の10以上の金額を違約金として 徴収する。

(3) 遅延賠償:遅延部分1日につき、契約金額の1/1000に相当する金額以上を徴収する。

7 落札決定方法(1) 第1項の2件合わせての総額(消費税抜き)にて決定する。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額 に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消 費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に 基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。

(2) 予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札したものを落札者とする。ただし、同額の入札がある場合は、くじ引き により落札者を決定する。

(3) 入札金額には、輸送費等の諸経費を含むものとする。

8 入札の無効(1) 第2項に示す競争入札に必要な資格のないものが行った入札(2) 入札金額、入札者、氏名及び押印が判明し難い入札(3) その他入札に関する条件に違反した入札(4) 電報、電話、FAX等による入札は認めない。

(5) 代理人で入札する場合、委任状の未提出及び入札書に、委任状に押印してある代理人の印がない入札(6) 「暴力団排除に関する誓約事項」の内容のとおり誓約した旨の入札書への記載がない場合又は誓約書の提出が ない場合 ※ 誓約事項の記載要領 「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約い たします。」(7) 入札者が(6)で実施した誓約に虚偽があった場合、又は誓約に反する事態が生じた場合(8) 入札書に「上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札いた します。」の記載がない場合 ※ 「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」を確認したうえで記載すること。

(9) 入札実施要項に示す事前資料提出において承認を得ていない者の行った入札(10) 第4項に示す現地確認等を実施していないもの。

9 契約書の作成(1) 落札者は落札決定後遅滞なく、陸上自衛隊駐屯地用標準契約書の様式に基づき、契約書等を作成提出すること。

(2) 契約金額は、落札した金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数が ある場合は、その端数を切り捨てた金額)とする。

10 その他(1) 入札日時に遅れた者の入札は認めない。

(2) 入札書等は、会計隊で掲示する入札心得または、東北方面会計隊のホームページへ掲載している。

(http://www.mod.go.jp/gsdf/neae/koukoku/findex.htm)(3) 入札参加者は、資格結果通知書(写)を入札開始前までに直接又はFAX等により提出すること。

(4) 令和4・5・6年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一参加資格)を入札に先立ち提出すること。

(5) 再度入札について、郵便入札がいる場合においては官側の指定する日時において実施するものとする。郵便入札が無 い場合はその場で速やかに実施するので入札書の予備を持参すること。

(6) 代表者以外の者が入札に参加する場合は、入札時に委任状を提出すること。

(7) 入札参加希望業者は、入札日の前日迄に、第383会計隊契約班に連絡後、下記場所にて仕様書等を受領すること。

(受付時間:月曜日~金曜日の9:00~17:00) ※ホームページに掲載している仕様書と内容は同様であるため、ホームページで確認できた場合受領は不要とする。

(8) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。) を下回っている場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならな い。

(9) 問い合わせ先 ア 入札及び入札説明会、契約事項等に関する問い合わせ先 〒011-8611 秋田県秋田市寺内字将軍野1 陸上自衛隊秋田駐屯地 第383会計隊 契約班 電話 018-845-0125(内線273) FAX 018-845-0125(内線349) 担当 佐々木(ささき) イ 仕様書、現場に関する問い合わせ先 陸上自衛隊秋田駐屯地 業務隊補給科 糧食班 電話 018-845-0125(内線323) 担当 佐藤(さとう)

54月 5月 6月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 17 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 814 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 1521 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 2228 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29300 21 0 21 0 209 10 107月 8月 9月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 77 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 1414 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 2121 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 2828 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 300 22 0 21 0 199 10 1110月 11月 12月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 76 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 1413 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 2120 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 2827 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 310 22 0 20 0 229 10 91月 2月 3月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 1 15 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 812 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 1519 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 2226 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 2930 313 22 0 18 0 209 10 11凡例: 平日勤務(朝・昼・夕)休日勤務(朝は部隊配食)昼・夕は食堂喫食給食業務停止厨房整備(夕、部隊配食)令和6年度給食業務作業、食器洗浄及び清掃作業の日程表(基準)休暇期間(幹部食堂閉鎖)368 合 計不 用 日 3休日勤務 休日勤務 休日勤務平日勤務 248休日勤務 117休日勤務 休日勤務 休日勤務不用日 平日勤務 不用日 平日勤務 不用日 平日勤務休日勤務 休日勤務 休日勤務不用日 平日勤務 不用日 平日勤務 不用日 平日勤務休日勤務 休日勤務不用日 平日勤務 不用日 平日勤務 不用日 平日勤務別紙第1※ 給食業務停止日、厨房整備日等は、部隊活動の状況により日にちを変更することがある。

不用日 平日勤務 不用日 平日勤務 不用日 平日勤務休日勤務10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50御飯精米 100ビタミン強化米 0.7ぜんまい煮物ぜんまい水煮 40 長さ5㎝油揚げ 5 短冊切人 参 15 短冊切糸こんにゃく 25 長さ5㎝醤油 6みりん 2複合調味料 0.1上白糖 2サラダ油 3ブリてり焼(30g)ブリてり焼(30g) 1切 ボイルタマゴパスタタマゴパスタ 40 調理済み食品レタスレタス 25 5mm幅焙煎胡麻ドレッシング 5味噌汁(里芋・長葱)白みそ 12複合調味料 0.1だしの素 0.3里芋スライス 50 冷凍品長ねぎ 10 小口切り納豆納豆 1個長ねぎ 5 みじん切のり佃煮小袋減塩のり佃煮 1個ジュースコーナー豆乳飲料1ℓ(フルーツミックス) 50牛 乳-1000 100凡例C茶 碗 小 鉢 菜 皿 汁 椀 ホール 出 し調理指示 A B 食器 担当 料理名 食材名 使用量平日朝食 曹士食堂:400名 幹部食堂:10名前日午後(15:00)以降 4:00 5:00 6:00 7:00 芯温調理工程表・実施記録下処理・仕込み開始 終了温 冷保冷・保温 終了配食開始 終了 一括作業炊 焼 揚炊飯 焼き 揚げ 煮調理開始 終了準備開始 終了 中心温度測定煮10 20 30 40 50 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50なまはげ丼精米 100鶏もも骨なし 55 一口大唐揚しょっつる 6みりん 2小麦粉 4でんぷん 4ハーフたまご 40 冷凍品ハムカツ 2/3個 冷凍品揚げるサラダ油 15とんぶり 15マヨネーズ 8きゃべつ 40れんこんの金平れんこん水煮(スライス) 35人 参 20 短冊切油揚げ 5 短冊切白いり胡麻 1サラダ油 2胡麻油 1醤油 5上白糖 2みりん 2水菜サラダ水菜 20 長さ5㎝レッドオニオン 10 2mmスライス黄ピ-マン 5 2mmスライスフレンチドレッシング 4味噌汁(なめこ・大根)白みそ 12だしの素 0.3複合調味料 0.1大 根 50 銀杏切なめこ水煮缶 20ビタミンスムージービタミンスムージー 1本凡例平日丼物(昼) 曹士食堂:450 幹部食堂:50名10:00 11:00 12:00 13:00 芯温 9:00A B C 食器 担当 料理名 食材名 使用量 調理指示丼 小 鉢 中 皿 汁 椀調理工程表・実施記録下処理・仕込み開始 終了温 冷保冷・保温 終了配食開始 終了 一括作業炊 焼 揚炊飯 焼き 揚げ 煮調理開始 終了準備開始 終了 中心温度測定煮10 20 30 40 50 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50麦飯(60)押麦 10精米 50津軽濃厚煮干ラーメン冷凍ちぢれラーメン 1個和風醤油ラーメンスープ 30無塩白湯 10味付チャーシュー(スライス)20長ねぎ 20 小口切支那竹 20ほうれん草 35 5mm幅煮干し 4煮干魚粉 2焼き餃子冷凍餃子 75食酢 3ラ-油 1醤油 7レタス 25 5mm幅焙煎胡麻ドレッシング 8りんごりんご 80 皮を剥き1/4牛乳牛 乳 1個凡例平日ラーメン(昼) 曹士食堂:450 幹部食堂:50名9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 芯温A B C小 皿食器 担当 料理名 食材名 使用量 調理指示茶 碗 丼 菜 皿調理工程表・実施記録下処理・仕込み開始 終了温 冷保冷・保温 終了配食開始 終了 一括作業炊 焼 揚炊飯 焼き 揚げ 煮調理開始 終了準備開始 終了 中心温度測定煮10 20 30 40 50 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50麦飯(100)押麦 10精米 90さば西京漬(80g)冷凍骨なしさば(80g) 1切海鮮西京漬 8小松菜 40 長さ5㎝ちくわとごぼうの炒め煮竹輪 20 輪切り人 参 20 短冊切千切りごぼう 40角こんにゃく 30 短冊切胡麻油 3醤油 5上白糖 2だしの素 0.1味噌汁(豆腐・まいたけ)白みそ 12木綿豆腐 50 さいの目舞茸 20複合調味料 0.1だしの素 0.3オクラおろし和え冷凍刻みオクラ 10大根 60 おろし凡例平日定食(夕) 曹士食堂:450 幹部食堂:50名14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 芯温A B C汁 椀食器 担当 料理名 食材名 使用量 調理指示茶 碗 菜 皿 小 鉢 小 皿調理工程表・実施記録下処理・仕込み開始 終了温 冷保冷・保温 終了配食開始 終了 一括作業炊 焼 揚炊飯 焼き 揚げ 煮調理開始 終了準備開始 終了 中心温度測定煮

標 準 仕 様 書調達要求番号:4NNB1A000011 総 則1.1 適用範囲この仕様書は,陸上自衛隊の秋田駐屯地(以下,「官側」という)における給食業務の部外委託について規定する。1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は,次に定めるところによる。a) 契約担当官給食業務の部外委託に係わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて,補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて,補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者給食業務の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し,作業従事者の管理,技術指導,官側との交渉等に従事する者g) 作業従事者等現場責任者及び作業従事者h) 調理師調理師法(昭和33年法律第147号)第3条に規定する調理師免許を有する者1.3 本委託業務の概要官側の施設,器材等を使用して,官側が作成した献立及び官側が準備した食材等により官側が示す調理指示に従い調理し,指定された食事時間内に配食のほか,必要により各種会食における配食及び野外給食における運搬食・現品の配食,並びに,これらに付随する食材,調味料などの運搬,調理器材,用具の手入れ及び指定場所への格納,厨房等の清掃を行うものである。駐屯地食堂における標準的な食数及び配食レーンは表1のとおりであるが,災害等の不測事態,訓練等により食数の増減,食事時間並びに献立を変更する場合があり,受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。作業開始時刻及び終了時刻については表1を基準とする。-1-陸 上 自 衛 隊 仕 様 書物品番号 仕 様 書 番 号給食業務の部外委託秋 駐 業 補 - 1作成 令和5年 1 2月 2 1日変更 令和5年 1 2月 2 1日作成部隊等名 秋田駐屯地業務隊補給科表1-駐屯地食堂における1日あたりの標準的な食数及び配食レーン(基準)区 分 平 日 休日(土・日・祝日)朝食食数 360食部隊配食食事時間 6時00分から6時45分曹士食堂 2コ配食レーン幹部食堂 1コ配食レーン昼食食数 420食 170食食事時間 12時00分から12時45分 12時00分から12時45分曹士食堂 2コ配食レーン 1コ配食レーン幹部食堂 1コ配食レーン夕食食数 360食 170食食事時間 17時20分から18時00分 17時00分から17時40分曹士食堂 2コ配食レーン 1コ配食レーン幹部食堂 1コ配食レーン詳細は,別紙第1「令和5年度等における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値」参照2 本委託業務に必要な態勢2.1 実施態勢受託者は,官側が示す献立,予定喫食者数,配食レーン数等に応じ,別紙第1及び別紙第2「秋田駐屯地食堂における配食人員の配置」等を基準として本委託業務を完成するために必要な作業従事者の数を官側と協議の上,自らの判断で決定し,調理工程表又は作業従事者勤務割振表により官側の確認を受けるとともに,次に掲げる要件を具備した態勢を確保するものとする。a) 現場責任者受託者は,委託業務実施間,次に掲げる要件を具備する者を現場責任者として常時配置するものとする。

また,現場責任者が休暇等により不在となる場合は,受託者はあらかじめ現場責任者と同様の要件を具備する代理の者を選任し,現場責任者に代わって権限を執行できる態勢をとらなければならない。なお,現場責任者は前述の責任を遂行できる限りにおいて作業従事者との兼任を妨げない。1) 本委託業務に必要な知識,技術を有すること。2) 作業全般を統括する能力を有し,作業従事者を指導・監督できること。3) 官側との交渉等に関する権限を有し,速やかに連絡調整できる態勢をとれること。4) 前3号に示す能力,知識,権限等を有する者の判断基準は,受託者の正規社員であり,同一メニューを1回100食以上提供する集団給食業務経験を1年以上有する者又は調理師免許を保有する者※1 受託者は,その証明を5.3に示す時期までに提出するものとする。5) 現場責任者は日本国籍を有し,かつ日本語で意思疎通ができること。b) 作業従事者作業従事者は,次の要件を満たす者とする。1) 調理作業においては,常時1名以上の調理師が勤務するようにシフト管理する。2) 作業従事者は日本国籍を有し,かつ日本語で意思疎通ができること。-2-2.2 食品衛生管理a) 安全な給食を安定供給するため,次に掲げる法令等を遵守する。この際,以下の法令等は入札又は見積書の提出時における最新版とする。1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)2) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)3) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)4) 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成9年3月24日付け衛食第85号別添)※ ただし,本マニュアル 5(4)③に記述される,「10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検査を含めること。」については,官側としてこれを要求しない。

受託業者が自主的に実施する場合は,受託業者の負担とする。5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下 ,「感染症法」という。)(平成10年法律第114号)6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下,「感染症法施行規則」という。)(平成10年厚生省令第99号)b) 作業従事者に係わる食中毒などが発生し,損害賠償が求められるなど官側が損害を被った場合には,受託者が官側に対し損害賠償の責任を負う。c) 受託者は,官側がマニュアル別紙に示す従業者などの衛生管理点検表の点検項目に不備を確認し,不適格と指示した者は,就業させてはならない。2.3 確保されるべき業務の質a) 指定された食事開始時間までに食事を提供できる態勢を整え,食事終了時間まで喫食者へ配食することb) 衛生的な食事を提供すること。c) 隊員の満足向上を図ること。d) 無断で業務を停止しないこと。2.4 作業従事者の服務作業従事者の秋田駐屯地における一般的な遵守事項は,隊員に準ずるものとする。特に,喫煙規律は指定された時間・場所とし,駐屯地内での行動範囲は,厨房内,食堂内,厚生センター,控室等とする。3 本委託業務の細部内容3.1 全般a) 作業実施間の服装は,常に清潔な調理服,エプロン,マスク,手袋,帽子(フード付等)を着用するとともに,名札を付けること。また,現場責任者は,所在を明確にするため常時腕章又はこれに類するもの(帽子等)を装着する。b) 現場責任者(必要に応じ作業従事者)は,官側が実施する調理ミーティング等に参加して,その日の特性(喫食人員数,会食の有無,運搬食数等)に基づき,調理工程,配食時の作業従事者の配置等,調理及び配食の細部要領について認識の統一を図るものとする。c) 現場責任者は,食材等の受領から配食後の片付けにわたり衛生管理・安全管理に留意し,作業従事者に対し指示するものとする。d) 作業従事者等は,食中毒予防及び異物混入防止の観点から,大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守するとともに,身体を常に清潔に保ち,時計,装飾品等の私物を厨房内に持ち込まない。また,名札,腕章等が容易に脱落しないように装着する。筆記具等の持ち込みが必要な場合も,食品への異物混入を防止するため必要最小限とし,脱落,紛失しないように管理する。-3-e) 現場責任者は,駐屯地で実施する給食委員会等に参加するとともに,給食委員から意見があった場合は,官側とともに,給食業務の改善向上に努めるものとする。f) 現場責任者は、喫食者から直接の意見、給食に関するアンート調査結果等に基づき、各種の改善を図るものとする。この際,官側と共同して喫食者に喜ばれる食事の提供及び喫食率の向上に努めるとともに,併せて残飯の大量発生防止に取り組む。g) 現場責任者は,e),f)で出された意見等を作業従事者全員に認識させるとともに,作業の改善等を図った場合は,確実に作業従事者に履行させるものとする。3.2 調理作業a) 調理ミーティングにおいて官側が示す細部要領に基づき,官側の準備した献立表,食材などによって,洗米・炊飯,食材の下処理,煮込み,焼き,揚げ,ゆ(茹)で,いた(炒)め,蒸し,レトルト品(市販品又は官給品の携行食を含む。)のボイルなどを実施する。b) 調理ミーティングの内容を作業開始前までに全作業従事者へ伝達を完了させる。c) 作業従事者は,献立表に応ずる食材の裁断が無駄なく・正しく実施できているか否かを相互に点検するものとする。d) 味付けに使用する調味料は,献立表に示されている1人当たりの分量に基づき計量して使用するものとする。3.3 配食作業a) 調理ミーティングにおいて官側から示す細部要領に基づき,食品及び食器の配置,盛り付け(飯缶への詰め替えを含む。)及び隊員等への配食,配膳等を実施する。この際,厨房及び食堂,ホールにおける食品,食器,配食器材等の確実な配置に留意する。b) 喫食隊員が食堂来場時に献立内容が分かるように見本食を作成するものとする。c) 現場責任者は,検食(防衛省訓令第54号「給食の実施に関する訓令」第6条に基づくもの)用の食事を官側が示す時期に基づき準備するものとする。検食が完了した料理については,配食室用温蔵庫,配食室用保冷庫などの器材に格納し,配食までの適温管理を適切に行うものとする。また,検食後,官側の示す位置へ見本食を展示するものとする。d) 盛り付け作業については,b)の見本食及び献立表に基づき盛り付けるものとし,努めて作り置きはしない。e) 配食作業にあたっては,設備ごと適切な数の作業従事者を配置するとともに,喫食者を待たせることなく,適温配食を行うことに留意する。f) 食堂ホールに提供している主食,副菜,調味料などが不足又はなくなった場合は,喫食者を待たせることなく速やかに補充を行うものとする。g) 配食作業においては、常に衛生面に留意する。このため、料理がこぼれたり配食台が汚れた場合は、速やかに処置を行うものとする。h) 配食を行う作業従事者は、配食専用のエプロン等を着用し、衛生管理を適切に行う。3.4 調理・配食に付随する作業3.4.1 食材・調味料等の受領現場責任者は,官側の立会いの下に食材・調味料等を受領するものとする。3.4.2 給食器材・用具などの洗浄,整備及び格納調理及び配食器材,用具などは,作業の結節ごと,洗浄,消毒,整備及び格納を実施する。-4-3.4.3 厨房内の清掃作業厨房(下処理室,残飯庫,冷凍庫,冷蔵庫等の付帯設備を含む。)の清掃及び調理作業などによって発生した残菜,残飯,廃油などの処理を実施するものとする。4 監督及び検査a) 朝食,昼食及び夕食の各作業の実施間又は検食後において,調理作業,配食作業,衛生及び安全管理など作業要領について官側から指示等を受けた場合は,現場責任者はその指示に基づき対応するものとする。b) 調理・配食作業が終了したときは,検査官から次の判定基準に基づき検査を受けるものとする。5 その他5.1 作業に関する指示a) 給食器材などの使用に当たっては,次の事項を遵守するものとする。1) 安全に万全を期す。2) 作業従事者等が給食器材などを使用して負傷した場合は,受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。3) 使用前の安全点検,使用後の点検・手入れによって,給食器材の故障の未然防止に努める。4) 使用する施設及び器材などは,本業務以外に使用してはならない。

b) 現場責任者は,作業従事者等の故意又は過失によって食材,施設,器材等に損害を与えた場合,速やかに監督官を通じて契約担当官に報告するとともに,官側の指示に基づき受託者の責任と費用負担において速やかに原状復帰するものとする。c) 受託者は,本役務の実施に際して,施設の使用,火災予防,施設・区域の立ち入り,車両の乗り入れ等について官側の指示に従うものとする。-5-検査の時期等 検査項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢・献立、予定喫食者数、配食レーン及び配置基準等に基づき、業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか衛生管理・作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録等の衛生管理態勢は良好されていたか・業務に必要な衛生用消耗品の準備状況、作業従事者の個人用被服等身だしなみは良好だったか朝,昼,夕各食の調理作業終了時調理状況・官側の指定した食材の使用,裁断・調理要領及び調理数に基づく作業が実施されていたか・大量調理施設衛生管理マニュアルに基づいた下処理、温度管理、二次汚染の防止及び検食の保存がなされていたか朝,昼,夕各食の配食作業終了時配食状況 ・官側の指定した盛り付け要領及び配食数になっていたか・配食開始は遅延せず、定められた時間に配食されたかその日の作業終了時器材洗浄及び厨房等の清掃状況等・官側の指定した要領・頻度に基づき、器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか・器具等の員数は不足していなかったかd) 受託者は,官側が受検する各種検査等(会計検査,会計監査 ,給食審査,保健所等の立入検査,防火点検等)及び教育実習生の受入れ並びに官側が示す各種施策に協力するものとする。e) 受託者及び作業従事者等は,業務実施上知り得た情報を他に漏らし,又は利用してはならない。また,契約終了後又は契約解除後も同様とする。f) 作業従事者等の,新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症の罹患及びその復帰に関しては,感染症法及び感染症施行規則に基づくとともに,PCR検査等に必要な検査費用等は,受託者の負担によるものとする。5.2 官側からの通知事項官側からの通知事項は,表2のとおりとする。表2―官側からの通知事項通知事項 通知頻度 通知時期(基準) 備 考給食予定人員月1回 翌月分を前月10日まで4月分は左記に関わらず引継ぎ期間に通知献立表確定人員献立材料表週3回 当該給食日の3~7日前基準下記の通り通知することを例とする。1 火曜日に土~月曜日分を通知2 前週木曜日に火・水曜日分を通知3 前週金曜日に木・金曜日分を通知調理及び配食細部要領平日毎日 平日朝 8:40-各種検査等及び実習生の受入れ当該月の1か月前の10日まで-5.3 提出書類受託者が,官側に提出する書類は,表3のとおりとする。-6-表3―提出書類一覧提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考現場責任者の勤務経験関連資料年1回 業務開始20日前まで-作業従事者一覧 年1回 業務開始20日前まで提出後、従事者に変更があればその都度提出する。作業従事者調理師免許の写し(免許保有者のみ)年1回 同 上 同 上作業従事者菌検索結果 月1回以上毎月25日まで(ただし,受託年度4月分は業務開始の5日前まで)1 菌検索結果には,腸管出血性大腸菌症検査を含めること。2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 従事者に変更があればその都度提出する。作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回 翌月分を前月25日まで1 受託年度4月分は業務開始の10日前まで2 従事者の変更の都度提出し,官側の確認を受けるものとする。作業完了届 月1回当月分を翌月7日まで保健所等による営業許可証の写し年1回 業務開始10日前まで※1 提出時期に間に合わないことが予想された場合,受託者は速やかに官側へ通知し,今後の対応について協議するものとする。5.4 受託者が使用できる国有財産a) 施 設本委託業務に関係する陸上自衛隊秋田駐屯地食堂,厨房,控室及び更衣室b) 設 備別紙第3のとおり。c) 経費負担区分前2号の使用に伴う電気,ガス,水道等の使用料及び維持管理費用は官側負担とする。ただし,受託者の故意又は過失により施設,設備等に損害を与えた場合は,官側の指示に基づき受託者の費用負担において修復等を行う。受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。5.5 受託者の経費区分5.4において官側負担とした費用を除き,作業従事者の被服,清掃用具,洗剤,事務用品,各種検査,衛生用消耗品等は,表4を一例とし,本委託業務に必要な全ての経費は受託者負担とする。別紙第4「(給食業務)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」-7-5.6 本委託業務の引継ぎ当該年度の受託者は,翌年度4月1日以降の本委託業務受託予定者から業務の引継ぎに関する申し出があった場合は,当該引継ぎが当該年度内3月31日までに完了するよう協力しなければならない。5.7 飲食店営業許可食品衛生法第54条に基づき,政令で定める飲食店営業施設に該当するので,受託者は契約に伴い,食品衛生法第55条の規定に基づき,厚生労働省令で定めるところにより,給食施設(駐屯地隊員食堂)における飲食店営業(一般食堂)の営業許可を受けなければならない。契約が終了し,給食を廃止する場合は,「給食廃止届」を所轄保健所長に届け出なければならない。5.8 受託者の現場進出受託者は,月1回以上駐屯地糧食班へ赴き,官側立会いの下調理作業,配食作業等の状況把握を実施するとともに,作業従事者に対する現地指導を行い,官側と監督官の履行の確行のための協議を実施するものとする。5.9 仕様書に関する疑義受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。

-8-別紙第1ー1食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 379 110 262 5,506 20昼 504 106 357 7,489 20 -夕 383 87 236 4,719 19計 ― ― ― 17,714 59 515 - 2,060 ―朝 0 0 0 0 0昼 161 64 102 1,016 10 -夕 117 66 99 987 10計 ― ― ― 2,003 20 132 - 528 ―食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 281 84 189 3,788 20昼 409 66 251 5,020 20 -夕 257 64 159 3,017 19計 ― ― ― 11,825 59 495 - 1,956 ―朝 0 0 0 0 0昼 116 62 86 943 11 -夕 119 62 84 920 11計 ― ― ― 1,863 22 129 - 516 ―令和5年度等における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(4・5月分)-9-月 区 分現場責任者(人・時)作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C令和5年4月平日515 2,060 34休日132 528 15月 区 分現場責任者(人・時)作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C令和5年5月平日495 1,956 24休日129 516 14別紙第1ー2食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 306 159 250 4,758 19昼 456 161 347 6,587 19 -夕 301 119 212 3,818 18計 ― ― ― 15,163 56 468 - 1,872 ―朝 0 0 0 0 0昼 158 90 114 799 7 -夕 116 76 93 653 7計 ― ― ― 1,452 14 86 - 344 ―食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 308 154 256 5,203 20昼 472 79 287 7,213 20 -夕 429 72 204 4,759 19計 ― ― ― 17,175 59 479 - 1,916 ―朝 0 0 0 0 0昼 155 72 102 1,126 11 -夕 114 72 91 1,035 11計 ― ― ― 2,161 22 126 - 504 ―令和5年度等における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(6・7月分)46886126 504 171,8723443217作業人員(人)B479 1,916 361人当たりの作業時間(時)C令和5年6月平日休日令和5年7月平日休日月 区 分-10-月 区 分現場責任者(人・時)作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C現場責任者(人・時)作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)別紙第1ー3食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 444 79 234 5,149 22昼 520 60 283 6,236 22 -夕 438 55 198 4,162 21計 ― ― ― 15,547 65 486 - 1,944 ―朝 0 0 0 0 0昼 141 63 82 740 9 -夕 87 66 75 675 9計 計 ― ― 1,415 18 94 - 376 15食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 336 123 249 4,973 20昼 434 144 333 6,654 20 -夕 334 99 198 3,762 19計 ― ― ― 15,389 59 484 - 1,936 ―朝 0 0 0 0 0昼 231 74 117 1,169 10 -夕 143 56 96 960 10計 計 ― ― 2,129 20 118 - 472 18区 分-11-1,944 3215 376最大値(食)最小値(食)平均値(食)作業員1人当たり食数A÷B作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C令和5年度等における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(8・9月分)1人当たりの作業時間(時)C32令和5年8月平日48694休日令和5年9月平日休日118作業人員(人)B現場責任者(人・時)月 月 区 分現場責任者(人・時)作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)484 1,936472 18別紙第1ー4食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 400 187 261 5,215 20昼 608 196 336 6,713 20 -夕 433 150 234 4,454 19計 ― ― ― 16,382 59 548 - 1,636 ―朝 0 0 0 0 0昼 187 73 113 1,133 10 -夕 119 76 97 1,069 11計 ― ― ― 2,202 21 152 - 976 ―食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 347 165 283 5,663 20昼 630 180 395 7,891 20 -夕 358 99 245 4,651 19計 ― ― ― 18,205 59 563 - 2,252 ―朝 0 0 0 0 0昼 143 87 107 1,066 10 -夕 117 78 95 947 10計 ― ― ― 2,013 20 141 - 564 ―現場責任者(人・時)平均値(食)作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C令和4年10月平日休日月 区 分-12-令和4年11月平日休日月 区 分令和5年度等における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(10・11月分)5481521,636 3015作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)976現場責任者(人・時)作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C5631412,252 32564 14*10月から3月の食数及び作業従事者数は,令和4年10月から12月,令和5年1月から3月の実績値別紙第1ー5食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 371 87 238 5,463 22昼 562 72 320 7,354 22 -夕 414 67 221 4,632 21計 ― ― ― 17,449 65 596 - 2,384 ―朝 0 0 0 0 0昼 158 70 100 999 9 -夕 117 72 86 861 9計 ― ― ― 1,860 18 124 - 486 ―食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 334 83 227 4,319 19昼 432 63 264 5,013 19 -夕 343 65 208 3,746 18計 ― ― ― 13,078 56 500 - 2,000 ―朝 0 0 0 0 0昼 164 66 96 868 9 -夕 116 70 89 802 9計 ― ― ― 1,670 18 119 - 476 ―令和5年度等における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(12・1月分)2,384 29124 486 15*10月から3月の食数及び作業従事者数は,令和4年10月から12月,令和5年1月から3月の実績値14500119 4762,000 26令和5年1月平日休日月 区 分 作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C令和4年12月平日休日596-13-月 区 分現場責任者(人・時)作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C現場責任者(人・時)作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)別紙第1ー6食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 332 182 241 4,581 19昼 445 141 299 5,678 19 -夕 320 97 228 4,107 18計 ― ― ― 14,366 56 493 - 1,972 ―朝 0 0 0 0 0昼 182 88 109 983 9 -夕 160 80 118 1,066 9計 ― ― ― 2,049 18 116 - 464 ―食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 343 143 265 5,829 22昼 463 137 342 7,520 22 -夕 337 92 223 4,678 21計 ― ― ― 18,027 65 581 - 2,324 ―朝 0 0 0 0 0昼 90 81 85 597 7 -夕 90 77 83 666 8計 ― ― ― 1,263 15 98 - 392 ―464作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C現場責任者(人・時)月休日区 分平日平均値(食)*10月から3月の食数及び作業従事者数は,令和4年10月から12月,令和5年1月から3月の実績値3113現場責任者(人・時)作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C581982,324392-14-平日休日令和5年3月月 区 分令和5年度等における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(2・3月分)4931161,972 2918令和5年2月作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)区分 総合計*麺類等の場合は人員補充が必要主な任務等 各レーン配食人数 食堂合計人数全般 現場責任者(全般指示) 1 飯・食器等の補充 1配食担当 菜皿等(主食)担当 1 2 小鉢等(副菜)担当 1 2 汁・菜皿・小鉢 1 汁担当 1 2 麺茹担当 まれに金曜夕食で提供する場合がある。

9別紙第2ー1汁鉢麺責飯菜ご飯等ご飯等曹士配食レーンB曹士配食レーンA汁 汁鉢菜責飯鉢菜幹部配食レーン全温 蔵 庫オーブン オーブン責ご飯等秋田駐屯地食堂における配食人員の配置(平日朝・夕食の基準)テーブルテーブルテーブルテーブル全-15-区分 総合計4*麺類等の場合は人員補充が必要主な任務等 各レーン配食人数 食堂合計人数全般 現場責任者(全般指示) 1配食担当 菜皿等(主食)担当 2 5 小鉢等(副菜)担当 麺茹担当 1~2 41 3 汁担当 1 3別紙第2ー213 飯・食器等の補充 1汁鉢麺責飯菜ご飯等ご飯等曹士配食レーンB曹士配食レーンA汁 汁鉢菜麺責飯鉢菜菜麺菜麺幹部配食レーン麺鉢菜汁温 蔵 庫オーブン オーブン責ご飯等秋田駐屯地食堂における配食人員の配置(平日昼食の基準)テーブルテーブルテーブルテーブル-16-区分 総合計6配食担当全般 現場責任者(全般指示)1 1 汁担当 1 1別紙第2ー3 飯・食器等の補充 1 1主な任務等 各レーン配食人数 食堂合計人数 菜皿等(主食)担当 2 2 小鉢等(副菜)担当汁鉢責飯菜ご飯等ご飯等曹士配食レーンB曹士配食レーンA汁鉢責飯菜幹部配食レーン全温 蔵 庫オーブン オーブン責ご飯等秋田駐屯地食堂における配食人員の配置(土日祝日昼・夕食の基準)テーブルテーブルテーブルテーブル菜-17-別紙第3設備(一例)-18-区 分 数 量 能 力厨房器材及び器具連続式ガス炊飯装置 1台 770kg/h電動水圧洗米機 2台 21kg/回炊飯釜洗浄器 1台 30set/時蒸気煮炊釜 4台 220L/台適温・選択配食器材 3台 200人/レーンガスグリドル 1台 200人/hガスブレージングパン 1台 200人/hコンベクションオーブン 2台 300食/回野菜切裁用調理機 1台 7種/切球根皮むき機 1台 10kg/回配食室用温蔵庫 2台 100食/回配食室用保冷庫 2台 100食/回保温庫 2台 100食/回配食缶 所要数 所要数調理台 17台 所要数シンク 17台 所要数まな板 所要数 所要数包丁 所要数 所要数スコップ 所要数 所要数厨芥処理機 2台 脱水装置付厨房等施設厨房 299.78㎡配食室 105.18㎡下処理室 44㎡厨芥処理室 57.75㎡控え室・更衣室 63㎡別紙第4表4―(給食業務)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)-19.-区分 No 品名 年間所要量 単位 備 考1 白衣上衣 4 着 各2着2 白衣下衣 4 着3 帽子(白) 2 着4 ビニール前掛け 2 着5 白長靴 1 足6 シューズ 1 足 食堂ホール用7 エプロン 2 着 配食用8 ビニールゴム手袋 2枚/人日 箱9 エンボス手袋 14枚/人日 箱10 アルコール消毒液 36缶/年 缶11 使い捨てマスク 2枚/人日 箱12 綿手袋(軍手) 1箱/年 箱13 爪ブラシ 2個/人年 個 個人専用品として準備14 オーブンミット 0.5組/月 枚15 ポリ袋 20枚/日 箱16 ポリ袋 20枚/日 箱17 ポリ袋 20枚/日 箱18 クッキングペーパー 54ロール/年 箱19 耐熱料理ペーパー 20本/期 本20 ラップ 7m/日 本21 ラップ 15m/日 本22 リケンビッグラップ 50m/日 本23 アルミホイル0.1m/日 本24 アルミホイル0.56本/日 本25次亜塩素酸ナトリウム(食品等洗浄用)0.7kg/日 缶26 タオル 48枚/年 枚27 スポンジ 240個/年 個28 ステンレスたわし 120個/年 個29 亀たわし 24個/年 個30 クリームクレンザー 24本/年 本31 キッチン洗剤無リン 24缶/年 缶32 マジックリン 24缶/年 缶33 洗濯用洗剤 2.8㎏/期 箱34 デッキブラシ 5本/年 本35 モップ 5本/年 本36 水切り 5本/年 本37 清掃用バケツ 5個/年 個38 ポリ袋 2枚/日 箱39 アルコール消毒液 24缶/年 缶 作業従事者数に基づく40 手洗い石鹸液 24缶/年 缶 作業従事者数に基づく41 ペーパータオル 350箱/年 箱 作業従事者数に基づく42 トイレットペーパー 185個/年 個 作業従事者数に基づく90L用、20枚入管理用品5L入り5L入り500枚入りシングル120m厨房清掃用300mm×20m5L入18L入20L用30cm×50m胸付90L用、20枚入30cm用、100m巻10個入45L用、20枚入17インチ45cm用、100m巻10枚入調理用被服類 調理・配食などの作業に必要な消耗品 保健衛生用消耗品長袖、半袖5Kg入400g入規格100枚入5L100枚入100L用、20枚入6ロール入30cm×30m

標 準 仕 様 書調達要求番号:4NNB1A000011 総 則食器洗浄及び清掃作業部外委託1.1 適用範囲この仕様書は,陸上自衛隊の秋田駐屯地(以下「官側」という。)食堂において実施する食器洗浄作業,食堂清掃作業などの部外委託について規定する。1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は,次に定めるところによる。a) 契約担当官食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて,補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて,補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者食器洗浄及び清掃作業の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し,作業従事者の管理,技術指導,官側との交渉等に従事する者1.3 本委託業務の概要官側の施設,器材を使用して,食器・配食缶類の洗浄,食堂(事務室,厨房及び糧食倉庫を除く。)の清掃及びこれらに付随する作業,並びに作業量の減少に伴う付加作業を行うものである。駐屯地において,洗浄する食器・食缶類の標準的な種類及び数量は表1のとおりであるが,災害等の不測事態,訓練等により食数の増減,喫食事間の変更をする場合があり,受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。2 役務に関する要求2.1 作業の条件2.1.1 受託者の作業条件受託者の作業条件は,次による。a) 日々の作業において,現場責任者を1名配置するものとし,官側が示す予定喫食者数等に応じ,別紙第1「令和5年度等における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値」及び別紙第2「秋田駐屯地隊員食堂における食器洗浄人員の配置」を基準として,作業従事者を適切に配置するものとする。b) 作業従事者については,身元保証が確実なことを確認したうえで編成するとともに,事故防止,秘密保全その他関係法令などを厳守するものとする。c) 受託者の経費負担は,次のとおりとし,作業に必要な消耗品等は業務の受託中不足がないよう準備するものとする。-1-陸 上 自 衛 隊 仕 様 書物品番号 仕 様 書 番 号食器洗浄及び清掃作業部外委託秋 駐 業 補 - 2作成 令和5年 12月 2 1日変更 令和5年 12月 2 1日作成部隊等名 秋田駐屯地業務隊補給科1) 作業用被服類,食器洗浄及び食堂清掃作業に必要な消耗品2) 保健衛生用消耗品3) その他,官側の準備するもの以外全て別紙第3「(食器洗浄及び清掃作業業務)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」d) 器材などの使用に当たっては,次の事項を遵守するものとする。1) 安全に万全を期す。2) 作業従事者自らが器材などを使用して負傷した場合は,受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。3) 使用前の安全点検,使用後の点検・手入れによって,器材の故障を未然に防止する。なお,施設及び器材などの維持,修理は原則として官側の負担とする。e) 本役務の実施に伴い,故意又は過失によって施設又は器材などに損害を与えた場合は,速やかに監督官又は検査官に報告するとともに,受託者の責任において速やかに現状に復旧するものとする。f) 使用する施設及び器材などは,本業務以外に使用してはならない。2.1.2 作業従事者の服務作業従事者の秋田駐屯地内における一般的な遵守事項は,隊員に準ずるものとする。2.1.3 作業従事者の作業条件作業従事者の作業条件は,次による。a) 日本国籍を持ち,心身ともに作業に支障のない者。b) 現場責任者は,勤務時間中,常時青腕章などを装着し,所在を明確にする。2.2 作業の内容2.2.1 食器・配食缶類の洗浄及びこれに付随する作業a) 喫食後の食器類を食器洗浄機,洗剤などを使用して洗浄し,食器かごなどに分類・整理して収納の上,指定の場所に格納する。この際,食器かご,食器消毒保管庫などの保管器材が汚れている場合は洗浄・手入れする。b) 配食後の食缶類を水槽,洗剤などを使用して洗浄し,指定の場所に格納する。この際,保管棚などの保管容器が汚れている場合は洗浄・手入れする。c) 食器洗浄機,水槽,その他洗浄に使用した器材・用具は,使用後に洗浄・手入れし,指定の場所に格納する。d) 作業終了後,食器洗浄室を清掃する。2.2.2 食堂(事務室,厨房及び糧食保管庫を除く。)の清掃及びこれに付随する作業a) 喫食終了後,食卓,椅子,食卓備付品などを雑巾又は布巾を使用して清掃(消毒含む)する。b) 喫食終了後,食堂の床,ドアなどを清掃器材・用具を使用して清掃する。特に汚れている箇所は水洗いする。c) 付随業務として,卓上献立等の掲示物の差替え,卓上調味料等の交換,その他監督官に指示された事項d) 作業終了後,清掃器材・用具を手入れし,指定の場所に格納する。特に,喫煙規律は指定された時間・場所とし,駐屯地内での行動範囲は,厨房内,食堂内,厚生センター,控室等とする。2.3 作業量2.3.1 洗浄する食器・食缶類の種類及び数量は,表1を基準とする。-2-表1月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯 わ ん 360個 420個 360個-170個 170個汁 わ ん 360個 420個 360個 170個 170個菜皿又は洋皿 360個 420個 360個 170個 170個小 皿 360個 420個 360個 170個 170個小 鉢 360個 420個 360個 170個 170個湯 の み 360個 420個 360個 170個 170個盆 360個 420個 360個 170個 170個は し 360個 420個 360個 170個 170個食缶類食缶(飯用) 1個 1個 1個 1個 1個食缶(汁用) 1個 1個 1個 1個 1個食缶(菜用) 3個 3個 3個 3個 3個2.3.2 各食後に清掃する食堂の面積及び食卓・椅子などの数量は,表2を基準とする。表2区 分 面積又は数量隊員食 堂 575.00㎡幹 部 食 堂 87.32㎡食 器 洗 浄 室 57.06㎡食 卓 75個(10個)い す 300個(40個)食 卓 備 付 品 60組自動手指洗浄消毒器 8個備 考 上記( )は幹部食堂数2.4 作業開始時刻及び終了時刻は,表3を基準とする。表3区 分平 日 休 日開始時刻 終了時刻 開始時刻 終了時刻朝 食 作 業 6時00分 8時00分 - -昼 食 作 業 9時30分 13時30分 9時30分 13時30分夕 食 作 業 15時00分 18時30分 15時00分 18時30分-3-2.5 その他作業の内容,作業量,作業開始時刻及び終了時刻については,日々の監督官が作業の都度指示する。3 監督及び検査a) 各作業の実施時間,作業要領などについて監督官から調整を受けた場合は,現場責任者は適切に対応するものとする。

b) 各食の作業が終了したときは,検査官から次の判定基準に基づき検査を受けるものとする。検査の時期等 検査項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立、予定喫食者数及び配置基準等に基づき、業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか衛生管理作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録等の衛生管理態勢は確立されていたか業務に必要な衛生用消耗品の準備状況、作業従事者の個人用被服等身だしなみは良好だったか朝,昼,夕各食の食器洗浄作業時食器、食缶等の洗浄状況官側の指定した要領に基づき、食器、食缶等の洗浄・手入れを行ったか指定した数量の食器、食缶等を、時間内に洗浄したか朝,昼,夕各食の清掃作業時清掃状況官側の指定した要領に基づき、食器洗浄室、食卓、椅子及び食卓備付品の清掃を行ったか朝,昼,夕各食の作業終了時器具・用具等の洗浄状況等官側の指定した要領・頻度に基づき、器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか器具等の員数は不足していなかったか4 その他の指示4.1 衛生に関する事項a) 安全な給食を安定供給するため,次に掲げる法令等を遵守する。この際,以下の法令等は入札又は見積書の提出時における最新版とする。1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)2) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)3) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)4) 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成9年3月24日付け衛食第85号別添)※ ただし,本マニュアル 5(4)③に記述される,「10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検査を含めること。」については,官側としてこれを要求しない。

受託業者が自主的に実施する場合は,受託業者の負担とする。b) 作業従事者に係わる食中毒などが発生し,損害賠償が求められるなど官側が損害を被った場合には,受託者が官側に対し損害賠償の責任を負う。c) 受託者は,官側がマニュアル別紙に示す従業者などの衛生管理点検表の点検項目に不備を確認し,不適格と指示した者は,就業させてはならない。d) 作業従事者等の,新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症罹患からの復帰に関しては,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に基づくとともに,PCR検査等に必要な検査費用等は,受託者の負担によるものとする。-4-4.2 提出書類受託者が,官側に提出する書類は,表4のとおりとする。表4―提出書類一覧提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考作業従事者一覧 年1回 業務開始20日前まで提出後,従事者に変更があればその都度提出する。作業従事者菌検索結果月1回以上毎月25日まで(ただし,受託年度4月分は業務開始の5日前まで)1 菌検索結果には,腸管出血性大腸菌症検査を含めること。2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 従事者に変更があればその都度提出する。作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回 翌月分を前月25日まで1 受託年度4月分は業務開始の10日前まで2 従事者の変更の都度提出し,官側の確認を受けるものとする。作業完了届 月1回 当月分を翌月7日まで作業の完了届は,官側があらかじめ定める期間の終了時に官側の定める様式により行うものとする。※1 提出時期に間に合わないことが予想された場合,受託者は速やかに官側へ通知し,今後の対応について協議するものとする。4.3 作業に関する指示a) 食器洗浄機材などの使用に当たっては,次の事項を遵守するものとする。1) 安全に万全を期す。2) 作業従事者等が食器洗浄機材などを使用して負傷した場合は,受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。3) 使用前の安全点検,使用後の点検・手入れによって,食器洗浄機材などの故障の未然防止に努める。4) 使用する施設及び器材などは,本業務以外に使用してはならない。b) 現場責任者は,作業従事者等の故意又は過失によって食器洗浄機材等に損害を与えた場合,速やかに監督官を通じて契約担当官に報告するとともに,官側の指示に基づき受託者の責任と費用負担において速やかに原状復帰するものとする。c) 受託者は,本役務の実施に際して,施設の使用,火災予防,施設・区域の立ち入り,車両の乗り入れ等について官側の指示に従うものとする。d) 受託者は,官側が受検する各種検査等(会計検査,会計監査 ,給食審査,保健所等の立入検査,防火点検等)官側が示す各種施策に協力するものとする。e) 受託者及び作業従事者等は,業務実施上知り得た情報を他に漏らし,又は利用してはならない。また,契約終了後又は契約解除後も同様とする。-5-4.4 経費負担区分食器洗浄及び清掃作業に伴う電気,水道等の使用料及び維持管理費用は官側負担とする。ただし,受託者の故意又は過失により施設,設備等に損害を与えた場合は,官側の指示に基づき受託者の費用負担において修復等を行う。受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。4.5 受託者の経費区分4.4において官側負担とした費用を除き,作業従事者の被服,清掃用具,洗剤,事務用品,各種検査,衛生用消耗品等は,表5を一例とし,本委託業務に必要な全ての経費は受託者負担とする。別紙第3「(食器洗浄及び清掃作業)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」4.6 仕様書に関する事項受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。

-6-別紙第1ー1食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 379 110 262 5,506 20昼 504 106 357 7,489 20 -夕 383 87 236 4,719 20計 ― ― ― 17,714 60 202 - 628 ―朝 0 0 0 0 0昼 161 64 102 1,016 10 -夕 117 66 99 987 10計 ― ― ― 2,003 20 42 - 145 ―食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 281 84 189 3,788 20昼 409 66 251 5,020 20 -夕 257 64 159 3,017 19計 ― ― ― 11,825 59 182 - 572 ―朝 0 0 0 0 0昼 116 62 86 943 11 -夕 119 62 84 920 11計 ― ― ― 1,863 22 44 - 151 ―令和5年5月平日182 572 65休日44 151 42休日42 145 48月 区 分現場責任者(人・時)作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C令和5年度等における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(4・5月分)-7-月 区 分現場責任者(人・時)作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C令和5年4月平日202 628 88別紙第1ー2食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 306 159 250 4,758 19昼 456 161 347 6,587 19 -夕 301 119 212 3,818 18計 ― ― ― 15,163 56 190 - 602 ―朝 0 0 0 0 0昼 158 90 114 799 7 -夕 116 76 93 653 7計 ― ― ― 1,452 14 28 - 98 ―食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 308 154 256 5,203 20昼 472 79 287 7,213 20 -夕 429 72 204 4,759 19計 ― ― ― 17,175 59 191 - 609 ―朝 0 0 0 0 0昼 155 72 102 1,126 11 -夕 114 72 91 1,035 11計 ― ― ― 2,161 22 46 - 172 ―-8-月 区 分現場責任者(人・時)作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C現場責任者(人・時)作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)平日休日令和5年7月平日休日月 区 分令和5年度等における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(6・7月分)1902846 172 47602988052作業人員(人)B191 609 901人当たりの作業時間(時)C令和5年6月別紙第1ー3食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 444 79 234 5,149 22昼 520 60 283 6,236 22 -夕 438 55 198 4,162 21計 ― ― ― 15,547 65 187 - 581 ―朝 0 0 0 0 0昼 141 63 82 740 9 -夕 87 66 75 675 9計 計 ― ― 1,415 18 36 - 126 39食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 336 123 249 4,973 20昼 434 144 333 6,654 20 -夕 334 99 198 3,762 19計 ― ― ― 15,389 59 184 - 593 ―朝 0 0 0 0 0昼 231 74 117 1,169 10 -夕 143 56 96 960 10計 計 ― ― 2,129 20 41 - 144 52現場責任者(人・時)月 月 区 分現場責任者(人・時)作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)184 593144 521人当たりの作業時間(時)C84令和5年8月平日18736休日令和5年9月平日休日41作業人員(人)B区 分-9-581 8339 126最大値(食)最小値(食)平均値(食)作業員1人当たり食数A÷B作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C令和5年度等における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(8・9月分)別紙第1ー4食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 400 187 261 5,215 20昼 608 196 336 6,713 20 -夕 433 150 234 4,454 19計 ― ― ― 16,382 59 198 - 622 ―朝 0 0 0 0 0昼 187 73 113 1,133 10 -夕 119 76 97 1,069 11計 ― ― ― 2,202 21 42 - 147 ―食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 347 165 283 5,663 20昼 630 180 395 7,891 20 -夕 358 99 245 4,651 19計 ― ― ― 18,205 59 197 - 614 ―朝 0 0 0 0 0昼 143 87 107 1,066 10 -夕 117 78 95 947 10計 ― ― ― 2,013 20 40 - 140 ―現場責任者(人・時)作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C19740614 92140 50*12月から3月の食数及び作業従事者数は,令和4年10月から12月,令和5年1月から3月の実績値-10-令和4年11月平日休日月 区 分令和5年度等における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(10・11月分)19842622 8352作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)147現場責任者(人・時)平均値(食)作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C令和4年10月平日休日月 区 分別紙第1ー5食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 371 87 238 5,463 22昼 562 72 320 7,354 22 -夕 414 67 221 4,632 21計 ― ― ― 17,449 65 196 - 612 ―朝 0 0 0 0 0昼 158 70 100 999 9 -夕 117 72 86 861 9計 ― ― ― 1,860 18 36 - 126 ―食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 334 83 227 4,319 19昼 432 63 264 5,013 19 -夕 343 65 208 3,746 18計 ― ― ― 13,078 56 168 - 529 ―朝 0 0 0 0 0昼 164 66 96 868 9 -夕 116 70 89 802 9計 ― ― ― 1,670 18 36 - 126 ―-11-月 区 分現場責任者(人・時)作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C現場責任者(人・時)作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)月 区 分 作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C令和4年12月平日休日196*12月から3月の食数及び作業従事者数は,令和4年10月から12月,令和5年1月から3月の実績値4616836 126529 78令和5年1月平日休日令和5年度等における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(12・1月分)612 8936 126 52別紙第1ー6食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 332 182 241 4,581 19昼 445 141 299 5,678 19 -夕 320 97 228 4,107 19計 ― ― ― 14,366 57 182 - 574 ―朝 0 0 0 0 0昼 182 88 109 983 9 -夕 160 80 118 1,066 9計 ― ― ― 2,049 18 37 - 128 ―食 数 作業員合計 総作業時間(食) (人・時)A B×C朝 343 143 265 5,829 22昼 463 137 342 7,520 22 -夕 337 92 223 4,678 21計 ― ― ― 18,027 65 214 - 659 ―朝 0 0 0 0 0昼 90 81 85 597 7 -夕 90 77 83 666 8計 ― ― ― 1,263 15 30 - 105 ―-12-平日休日令和5年3月月 区 分令和5年度等における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(2・3月分)18237574 7955令和5年2月作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)*12月から3月の食数及び作業従事者数は,令和4年10月から12月,令和5年1月から3月の実績値8442現場責任者(人・時)作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C21430659105128作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C現場責任者(人・時)月休日区 分平日平均値(食)人数 総合計1 1別紙第2ー1主な任務等 現場責任者(全般指示)作業兼任可2 シンクに溜まった食器等を洗浄機へ流し入れ 洗浄完了食器を食器消毒保管庫へ格納秋田駐屯地食堂における食器洗浄人員の配置(平日朝食の基準)責流食器消毒保管庫食器消毒保管庫シンク食器洗浄機流責-13-責人数 総合計2 2別紙第2ー24主な任務等 現場責任者(全般指示)作業兼任可 シンクに溜まった食器等を洗浄機へ流し入れ 洗浄完了食器を食器消毒保管庫へ格納秋田駐屯地食堂における食器洗浄人員の配置

(平日昼夕食の基準)責流格食器消毒保管庫食器消毒保管庫シンク食器洗浄機流格 責-14-流人数 総合計1 1別紙第2ー3主な任務等 現場責任者(全般指示)作業兼任可2 シンクに溜まった食器等を洗浄機へ流し入れ 洗浄完了食器を食器消毒保管庫へ格納秋田駐屯地食堂における食器洗浄人員の配置(土日祝日昼夕食の基準)責流食器消毒保管庫食器消毒保管庫シンク食器洗浄機流責-15-責別紙第3表 5―(食器洗浄及び清掃作業)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)区分 No 品名 年間所要量 単位 規格1 白衣上衣 4 着 長袖、半袖2 白衣下衣 4 着3 帽子(白) 2 着4 ビニール前掛け 2 着 胸付5 白長靴 1 足6 シューズ 1 足7 エプロン 2 着8 使い捨てマスク 2枚/人日 箱 100枚入9 爪ブラシ 2個/人年 個10 スポンジ 120個/年 個11 クリームクレンザー 6本/年 本 400g入12 食器用洗剤(中性) 36缶/年 缶 5L13 食器用洗剤(漂白剤) 12缶/年 缶 5L14 アルコール消毒液 24缶/年 缶 5L15 タオル又は布巾 192枚/年 枚16 ほうき 6本/年 本17 ちりとり 3台/年 台18 掃除機 2台/年 台19 床洗剤(マジックリン) 6缶/年 缶 4.5L20 デッキブラシ 4本/年 本21 モップ 24本/年 本22 水切り 4本/年 本 10個入23 清掃用バケツ 3個/年 個 110mm×80mm24 ポリ袋 18箱/年 箱 45L用、20枚入25 アルコール消毒液 12缶/年 缶 5L入り26 手洗い石鹸液 12缶/年 缶 5L入り27 ペーパータオル 120箱/年 箱 500枚入り28 トイレットペーパー 92個/年 個 120mシングル被服類 食器洗浄・清掃作業に必要な消耗品 管理用品-16-