入札情報は以下の通りです。

件名A 自衛隊青森地方協力本部青森募集案内所で使用する電気(再生可能エネルギー比率0%)(再生可能エネルギー比率に係る条件なし)B 自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所で使用する電気(再生可能エネルギー比率0%)(再生可能エネルギー比率に係る条件なし)C 自衛隊青森地方協力本部八戸地域事務所で使用する電気 (再生可能エネルギー比率0%)(再生可能エネルギー比率に係る条件なし)
公示日または更新日2024 年 2 月 8 日
組織宮城県仙台市
取得日2024 年 2 月 8 日 21:20:24

公告内容

公 告 第 1 号令和6年2月8日 公告 分任契約担当官 自衛隊青森地方協力本部長 渡邉 雄一下記のとおり一般競争入札を実施するので、陸上自衛隊の入札及び契約心得等を承知した上で、ご参加ください。

1 入札事項№ グループ 件名 規格 予定数量 単位 使用期間 需要場所 入札日時A自衛隊青森地方協力本部青森募集案内所で使用する電気(再生可能エネルギー比率30%)仕様書のとおり1 ST 青森募集案内所B自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所で使用する電気(再生可能エネルギー比率30%)仕様書のとおり1 ST 弘前地域事務所C自衛隊青森地方協力本部八戸地域事務所で使用する電気(再生可能エネルギー比率30%)仕様書のとおり1 ST 八戸地域事務所A自衛隊青森地方協力本部青森募集案内所で使用する電気(再生可能エネルギー比率0%)(再生可能エネルギー比率に係る条件なし)仕様書のとおり1 ST 青森募集案内所B自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所で使用する電気(再生可能エネルギー比率0%)(再生可能エネルギー比率に係る条件なし)仕様書のとおり1 ST 弘前地域事務所C自衛隊青森地方協力本部八戸地域事務所で使用する電気(再生可能エネルギー比率0%)(再生可能エネルギー比率に係る条件なし)仕様書のとおり1 ST 八戸地域事務所2 競争参加資格 次のいずれかであること 全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること ただし、細部は注意事項による3 契約条項 適用条項 会計法第29条の3第1項入札心得等について、自衛隊青森地方協力本部会計班で提示及び東北方面会計隊ホームページに掲載4 入札説明会及び入札実施要領等(1) 説明会日時場所:説明会は実施しない。ただし、入札参加希望者が仕様書内容及び現場等の確認を要望する場合は、事前の日時調整により個別対応する。

(2) 入札実施要領 ア 1(1)の入札で応札をできる者がいる場合 1(1)の入札を実施する。この場合において、初度の入札で決定しなかった場合、直ちに再度入札を実施する。 そのため再度入札への入札を希望する場合は、再度入札のための入札書を準備のこと。

イ 1(1)の入札で落札者がいなかった場合(再度入札を含む)、あるいは1(1)の入札で応札をできる 者がなかった場合 1(2)の入札を実施する。この場合において、初度の入札で決定しなかった場合、直ちに再度入札を実施する。 そのため再度入札への入札を希望する場合は、再度入札のための入札書を準備のこと。

ウ 入札において、1(1)の入札案件が落札に至った場合、1(2)の入札は実施しない。 5 保証金 入札保証金:免除 契約保証金:免除6 落札決定方法 (1) グループ毎に消費税抜きの単価×予定数量の総額で決定する。

※各グループそれぞれの入札書を準備すること。

(2) 落札決定については、各社において、設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力に対する単価 (電力量料金単価)を根拠とし、仕様書に掲示する月毎の予定契約電力及び予定使用量に基づき算出した各月の対価の 年間総価を入札金額とすること。

7 注意事項 (1) 入札参加資格 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)における競争参加地域で東北が有効であること (2) その他の事項は別紙のとおり記(1)(2)令和6年4月1日~令和7年3月31日令和6年4月1日~令和7年3月31日令和6年2月22日(木)10時00分令和6年2月22日(木)10時30分

1 総 則この仕様書は自衛隊青森地方協力本部青森募集案内所で使用する電気の契約において適用する。2 概 要(1) 件名 自衛隊青森地方協力本部青森募集案内所で使用する電気(2) 需要場所 自衛隊青森地方協力本部青森募集案内所青森県青森市石江江渡82-6(3) 業種及び用途 官公庁(事務所)3 仕 様(1)-1 電力需給内容(単相3線式)ア 供給電気方式 交流単相3線式 1回線イ 供給電圧(標準電圧) 100/200ボルトウ 計量電圧(標準電圧) 100/200ボルトエ 標準周波数 50ヘルツ(1)-2 契約電力、予定使用電力量(単相3線式)ア 契約電力 5キロボルトアンペアイ 現契約種別 よりそう+ファミリーバリューウ 予定使用電力量 5430キロワット時(月別予定使用電力量は別紙のとおり)(2)-1 供給電気方式等(3相3線式)ア 供給電気方式 交流3相3線式 1回線イ 供給電圧(標準電圧) 200ボルトウ 計量電圧(標準電圧) 200ボルトエ 標準周波数 50ヘルツ(2)-2 契約電力、予定使用電力量(3相3線式)ア 契約電力 9キロワットイ 現契約種別 低圧電力ウ 予定使用電力量 6740キロワット時(月別予定使用電力量は別紙のとおり)陸 上 自 衛 隊 仕 様 書物 品 番 号 仕 様 書 番 号自衛隊青森地方協力本部青森募集案内所で使用する電気AS―Z0004作 成 令和06年01月30日変 更 年 月 日作成部隊等名 自衛隊青森地方協力本部(3) 契約期間令和6年4月1日00:00~令和7年3月31日24:00(4) 電力量の検針自動検針装置 有電力会社の検針方法 スマートメーター4 その他(1) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に保有していない。(2) 非常用自家発電設備を保有していない。(3) 太陽光発電設備は保有していない。(4) 入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額、太陽光発電促進賦課金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。(5) 料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。ア 使用電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。イ 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。ウ 消費税額及び地方税額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。(6) 環境配慮契約法に基づく裾切り用件二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電気証書の譲渡に関し、付紙の条件を満たすこと。(7) 本仕様書に明記されていない事項又は疑義が生じた場合については、別途協議を行うものとする。別 紙月別予定使用電力量(令和6年4月~令和7年3月)項目月使用電力量(単相3線式) 使用電力量(3相3線式)(kWh) (kWh)4 400 3505 460 1506 470 1507 430 3708 450 11209 450 32010 420 22011 600 59012 450 9101 420 10702 420 9603 460 530合計 5430 6740付 紙二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条 件電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和2年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和2年度の未利用エネルギー活用状況、③令和2年度の再生可能エネルギー導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。要 素 区 分 得点①令和2年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.375未満 700.375以上 0.400未満 650.400以上 0.425未満 600.425以上 0.450未満 550.450以上 0.475未満 500.475以上 0.500未満 450.550以上 0.525未満 400.525以上 0.550未満 350.550以上 0.575未満 300.575以上 0.600未満 250.600以上 0.690未満 200.690以上 0②令和2年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和2年度の再生可能エネルギー導入状況7.50%以上 205.00%以上 7.50%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、属表 「各用語の定義」 を参照。※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。属紙「適合証明書」3 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。属 表各用語の定義用 語 定 義①令和2年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和2年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和2年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、令和2年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。②令和2年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和2年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。

令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和2年度の供給電力量(需要端)(KWh)で除した数値(算定方式)令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和2年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = ×100令和2年度の供給電力量(需要端)1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス②令和2年度の未利用エネルギー活用状況3 令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。4 令和2年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③令和2年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式) ①+②+③+④+⑤令和2年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 100⑥① 令和2年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(KWh))② 令和2年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kwh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力は除く。)③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kwh)(ただし、令和2年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kwh)(ただし、令和2年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kwh)(ただし、令和2年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥ 令和2年度の供給電力量(需要端(kwh))1 再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2 令和2年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。3 令和2年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。属 紙適 合 証 明 書令和○○年○月○日分任契約担当官自衛隊青森地方協力本部自衛隊青森地方協力本部長 〇〇 〇〇 殿住 所 ○○県○○市○○商号又は名称 ○○株式会社代表者氏名 ○○ ○○ 印下記の内容に相違ないことを証明します。1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2 令和2年度の状況項 目 自社の基準値 点 数①令和2年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:㎏-CO2/kWh)② 令和2年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和2年度の再生可能エネルギー導入状況項 目 取組の有無 点 数④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組① ~ ④ の 合 計 点 数注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。注2)「自社の基準値」、「譲渡予定量」及び「点数」には、付紙により算出した値を記載注3)2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。

1 総 則この仕様書は自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所で使用する電気の契約において適用する。2 概 要(1) 件名 自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所で使用する電気(2) 需要場所 自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所青森県弘前市城東中央3丁目9-19(3) 業種及び用途 官公庁(事務所)3 仕 様(1)-1 電力需給内容(単相3線式)ア 供給電気方式 交流単相3線式 1回線イ 供給電圧(標準電圧) 100/200ボルトウ 計量電圧(標準電圧) 100/200ボルトエ 標準周波数 50ヘルツ(1)-2 契約電力、予定使用電力量(単相3線式)ア 契約電力 50アンペアイ 現契約種別 従量電灯Bウ 予定使用電力量 5820キロワット時(月別予定使用電力量は別紙のとおり)(2) 契約期間令和6年4月1日00:00~令和7年3月31日24:00(3) 電力量の検針自動検針装置 有電力会社の検針方法 スマートメーター4 その他(1) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に保有していない。(2) 非常用自家発電設備を保有していない。(3) 太陽光発電設備は保有していない。陸 上 自 衛 隊 仕 様 書物 品 番 号 仕 様 書 番 号自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所で使用する電気AS―Z0005作 成 令和06年01月30日変 更 年 月 日作成部隊等名 自衛隊青森地方協力本部(4) 入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額、太陽光発電促進賦課金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。(5) 料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。ア 使用電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。イ 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。ウ 消費税額及び地方税額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。(6) 環境配慮契約法に基づく裾切り用件二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電気証書の譲渡に関し、付紙の条件を満たすこと。(7) 本仕様書に明記されていない事項又は疑義が生じた場合については、別途協議を行うものとする。別 紙月別予定使用電力量(令和6年4月~令和7年3月)項目月使用電力量(単相3線式)(kWh)4 3605 3406 3607 5208 7209 73010 38011 42012 6001 4402 5603 390合計 5820付 紙二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条 件電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和2年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和2年度の未利用エネルギー活用状況、③令和2年度の再生可能エネルギー導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。要 素 区 分 得点①令和2年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.375未満 700.375以上 0.400未満 650.400以上 0.425未満 600.425以上 0.450未満 550.450以上 0.475未満 500.475以上 0.500未満 450.550以上 0.525未満 400.525以上 0.550未満 350.550以上 0.575未満 300.575以上 0.600未満 250.600以上 0.690未満 200.690以上 0②令和2年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和2年度の再生可能エネルギー導入状況7.50%以上 205.00%以上 7.50%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、属表 「各用語の定義」 を参照。※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。属紙「適合証明書」3 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。属 表各用語の定義用 語 定 義①令和2年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和2年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和2年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、令和2年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。②令和2年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和2年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和2年度の供給電力量(需要端)(KWh)で除した数値(算定方式)令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和2年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = ×100令和2年度の供給電力量(需要端)1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。

② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス②令和2年度の未利用エネルギー活用状況3 令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。4 令和2年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③令和2年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式) ①+②+③+④+⑤令和2年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 100⑥① 令和2年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(KWh))② 令和2年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kwh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力は除く。)③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kwh)(ただし、令和2年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kwh)(ただし、令和2年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kwh)(ただし、令和2年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥ 令和2年度の供給電力量(需要端(kwh))1 再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2 令和2年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。3 令和2年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。属 紙適 合 証 明 書令和○○年○月○日分任契約担当官自衛隊青森地方協力本部自衛隊青森地方協力本部長 〇〇 〇〇 殿住 所 ○○県○○市○○商号又は名称 ○○株式会社代表者氏名 ○○ ○○ 印下記の内容に相違ないことを証明します。1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2 令和2年度の状況項 目 自社の基準値 点 数①令和2年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:㎏-CO2/kWh)② 令和2年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和2年度の再生可能エネルギー導入状況項 目 取組の有無 点 数④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組① ~ ④ の 合 計 点 数注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。注2)「自社の基準値」、「譲渡予定量」及び「点数」には、付紙により算出した値を記載注3)2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。

1 総 則この仕様書は自衛隊青森地方協力本部八戸地域事務所で使用する電気の契約において適用する。2 概 要(1) 件名 自衛隊青森地方協力本部八戸地域事務所で使用する電気(2) 需要場所 自衛隊青森地方協力本部八戸地域事務所青森県八戸市内丸一丁目1-40(3) 業種及び用途 官公庁(事務所)3 仕 様(1)-1 電力需給内容(単相3線式)ア 供給電気方式 交流単相3線式 1回線イ 供給電圧(標準電圧) 100/200ボルトウ 計量電圧(標準電圧) 100/200ボルトエ 標準周波数 50ヘルツ(1)-2 契約電力、予定使用電力量(単相3線式)ア 契約電力 50アンペアイ 現契約種別 従量電灯Bウ 予定使用電力量 8280キロワット時(月別予定使用電力量は別紙のとおり)(2) 契約期間令和6年4月1日00:00~令和7年3月31日24:00(3) 電力量の検針自動検針装置 有電力会社の検針方法 スマートメーター4 その他(1) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に保有していない。(2) 非常用自家発電設備を保有していない。(3) 太陽光発電設備は保有していない。陸 上 自 衛 隊 仕 様 書物 品 番 号 仕 様 書 番 号自衛隊青森地方協力本部八戸地域事務所で使用する電気AS―Z0006作 成 令和06年01月30日変 更 年 月 日作成部隊等名 自衛隊青森地方協力本部(4) 入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額、太陽光発電促進賦課金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。(5) 料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。ア 使用電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。イ 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。ウ 消費税額及び地方税額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。(6) 環境配慮契約法に基づく裾切り用件二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電気証書の譲渡に関し、付紙の条件を満たすこと。(7) 本仕様書に明記されていない事項又は疑義が生じた場合については、別途協議を行うものとする。別 紙月別予定使用電力量(令和6年4月~令和7年3月)項目月使用電力量(単相3線式)(kWh)4 5905 4206 3807 7008 8109 67010 44011 60012 7901 7602 7203 1400合計 8280付 紙二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条 件電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和2年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和2年度の未利用エネルギー活用状況、③令和2年度の再生可能エネルギー導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。要 素 区 分 得点①令和2年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.375未満 700.375以上 0.400未満 650.400以上 0.425未満 600.425以上 0.450未満 550.450以上 0.475未満 500.475以上 0.500未満 450.550以上 0.525未満 400.525以上 0.550未満 350.550以上 0.575未満 300.575以上 0.600未満 250.600以上 0.690未満 200.690以上 0②令和2年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和2年度の再生可能エネルギー導入状況7.50%以上 205.00%以上 7.50%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、属表 「各用語の定義」 を参照。※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。属紙「適合証明書」3 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。属 表各用語の定義用 語 定 義①令和2年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和2年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和2年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、令和2年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。②令和2年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和2年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和2年度の供給電力量(需要端)(KWh)で除した数値(算定方式)令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和2年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = ×100令和2年度の供給電力量(需要端)1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。

② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス②令和2年度の未利用エネルギー活用状況3 令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。4 令和2年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③令和2年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式) ①+②+③+④+⑤令和2年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 100⑥① 令和2年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(KWh))② 令和2年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kwh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力は除く。)③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kwh)(ただし、令和2年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kwh)(ただし、令和2年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kwh)(ただし、令和2年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥ 令和2年度の供給電力量(需要端(kwh))1 再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2 令和2年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。3 令和2年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。属 紙適 合 証 明 書令和○○年○月○日分任契約担当官自衛隊青森地方協力本部自衛隊青森地方協力本部長 〇〇 〇〇 殿住 所 ○○県○○市○○商号又は名称 ○○株式会社代表者氏名 ○○ ○○ 印下記の内容に相違ないことを証明します。1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2 令和2年度の状況項 目 自社の基準値 点 数①令和2年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:㎏-CO2/kWh)② 令和2年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和2年度の再生可能エネルギー導入状況項 目 取組の有無 点 数④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組① ~ ④ の 合 計 点 数注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。注2)「自社の基準値」、「譲渡予定量」及び「点数」には、付紙により算出した値を記載注3)2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。