入札情報は以下の通りです。

件名令和2年度砂漠化対処等に関する情報管理委託業務
公示日または更新日2020 年 12 月 21 日
組織環境省
取得日2020 年 12 月 21 日 19:18:38

公告内容

入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和2年12月21日 支出負担行為担当官 環境省自然環境局長 鳥居 敏男 1.競争入札に付する事項 (1)件 名 令和2年度砂漠化対処等に関する情報管理委託業務 (2)仕様等 入札説明書による。 (3)納入期限 令和3年3月29日 (4)納入場所 入札説明書による。 (5)入札方法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。 (5)業務委託条件を満たした者であること。 (6)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3.契約条項を示す場所及び問合せ先等 (1)契約条項を示す場所及び問合せ先 〒100−8975 東京都千代田区霞が関1−2−2 (中央合同庁舎第5号館26階) 環境省自然環境局自然環境計画課 電話03-3581-3351(内線6432) (2)入札説明書の交付 環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>委託業務「入札公告(役務)」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 ・http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_itaku.html (3)入札説明会の日時及び場所 開催しない。 (4)入札・開札の日時及び場所 日時 令和3年1月22日(金) 17時30分 場所 環境省第1会議室 東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館22階) 4.電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は 発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・https://www.geps.go.jp 5.その他 (1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除 (3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否 要 (5)落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6)その他 詳細は入札説明書による。 資料一式 [PDF 663.1 KB]

入 札 説 明 書令和2年度砂漠化対処等に関する情報管理委託業務[全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省は じ め に本令和2年度砂漠化対処等に関する情報管理委託業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官環境省自然環境局長 鳥居敏男2.競争入札に付する事項(1)件名 令和2年度砂漠化対処等に関する情報管理委託業務[最低価格落札方式](2)特質等 別添2の仕様書による(3)納入期限等 令和3年3月29日(4)納入場所 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省 自然環境局 自然環境計画課(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。(5)別紙の業務委託条件を満たした者であること。(6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館26階環境省自然環境局自然環境計画課電話03-3581-3351 内線6432 FAX03-3591-3228(2)入札説明会の日時及び場所開催しない。5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。提出期限 令和3年1月12日(火) 17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)提出場所 4.(1)の場所提出方法 持参、FAX又は電子メール(NOZOMI_IYODA@env.go.jp)によって提出すること。なお、FAX又は電子メールで提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和3年1月13日(水)17時までにFAX又は電子メールにより行う。6.業務委託条件に関する書類の提出別紙の業務委託条件に関する書類、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し及び3.(5)に該当する者は3.(5)関係書類を、別紙の業務委託条件及び次に従い提出すること。(1)提出期限令和3年1月15日(金)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。イ.提出場所 4.(1)の場所ウ.部数 業務委託条件に関する書類 1部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部3.(5)に該当する者は3.(5)関係書類 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。※3 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:NOZOMI_IYODA@env.go.jpDVD-ROMの持参又は郵送の場合:4.(1)の場所電子調達システムの場合:電子調達システム上(4)審査結果通知は、令和3年1月20日(水)17時までに通知する。7.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和3年1月22日(金) 17時30分場所 環境省第1会議室東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館22階(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を令和3年1月15日(金)の17時までに提出した上で、(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を令和3年1月21日(木)17時までに持参、FAX又は電子メール(NOZOMI_IYODA@env.go.jp)により提出すること。また、環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。8.落札者の決定方法有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。

10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分◎ 添付資料・別紙1 環境省入札心得・別紙2 業務委託条件・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書別 紙 1環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官環境省自然環境局長殿と記載)及び「令和3年1月22日開札[令和2年度砂漠化対処等に関する情報管理委託業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省自然環境局長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印(復)代理人 印注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。このとき、代表印は不要(委任状には必要)。下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和2年度砂漠化対処等に関する情報管理委託業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省自然環境局長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和2年度砂漠化対処等に関する情報管理委託業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部 署 名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式3-①委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省自然環境局長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名 印代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名 印当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和2年度砂漠化対処等に関する情報管理委託業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。様式3-②委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省自然環境局長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名 印復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名 印当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和2年度砂漠化対処等に関する情報管理委託業務の入札に関する一切の件様式4入札辞退届令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省自然環境局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和2年度砂漠化対処等に関する情報管理委託業務に係る入札を辞退します。担当者連絡先部 署 名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式5質問書業 務 名 令和2年度砂漠化対処等に関する情報管理委託業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL: FAX:E-mail:質 問 事 項(別紙2)令和2年度砂漠化対処等に関する情報管理委託業務 委託条件本業務では、我が国の砂漠化対策条約への貢献の普及啓発のため、環境省のホームページの更新を行うものである。本業務の実施に当たっては、砂漠化対処に関する情報収集の経験、砂漠化対処に関するモンゴルの基礎知識及び環境省のホームページ更新の経験が求められていることから、下記に従い業務委託条件を定める。

記(1)提出書類(別添様式)以下が確認できる契約書や報告書の写し等業務の内容が分かる書類を添付すること。・砂漠化対処に関する情報収集の業務経験があること・砂漠化対処に関してモンゴルにおける調査の経験を有すること・環境省のホームページ更新の業務経験があること(2)提出期限等① 提出期限入札説明書6.(1)のとおり② 業務委託条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書4(1).に同じ③ 提出部数2部④ 提出方法入札説明書6.のとおり⑤ 提出に当たっての注意事項ア 持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時~13時は除く)とする。イ 郵送する場合は、封書の表に「令和2年度砂漠化対処等に関する情報管理委託業務資料在中」と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった業務委託条件資料は、無効とする。ウ 提出された業務委託条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。エ 虚偽の記載をした業務委託条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。オ 業務委託条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。カ 提出された業務委託条件に係る書類は、環境省において、業務委託条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務委託条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(3)審査結果の回答入札説明書6.(4)のとおり(別添様式)令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省自然環境局長 殿所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名 印令和2年度砂漠化対処等に関する情報管理委託業務の書類提出について標記の件について、下記のとおり提出します。なお、書類の提出に当たり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。記以下が確認できる契約書や報告書の写し等業務の内容が分かる書類・砂漠化対処に関する情報収集の業務経験があること・砂漠化対処に関してモンゴルにおける調査の経験を有すること・環境省のホームページ更新の業務経験があること(担当者)所属部署:氏 名:TEL/FAX:E-mail :- 1 -(別添1)委 託 契 約 書 (案)支出負担行為担当官 環境省自然環境局長 鳥居敏男(以下「甲」という )は 〔相手方 。、商号・名称、代表者役職・氏名 (以下「乙」という )と令和2年度砂漠化対処等に関す 〕 。

する。

(契約の目的)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき委託業務を行うものとする。

(委託費の金額)、 ( ) 第2条 甲は 乙に金 円 うち消費税及び地方消費税の額 円を超えない範囲内で委託業務に要する費用(以下「委託費」という )を支払う。。(履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。

履行期限 令和3年3月29日納入場所 環境省自然環境局 自然環境計画課(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。

(再委託等の制限)第5条 乙は 業務の全部若しくはその主たる部分の処理を他人 乙の子会社 会社法 平 、 ( ( (成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう )である場合も含む ) 。。に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承認を得たときはこの限りではない。

(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。

、 。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは 甲の指示に従うものとする(報告書の提出)第7条 乙は、この委託業務が完了したときは、環境省委託契約事務取扱要領(平成13年環境省訓令第27号。以下「要領」という )による委託業務完了報告書(以下「報 。

告書」という )を作成し、第3条に定める履行期限までに甲に提出しなければならな 。

い。

2 乙は、第3条に定める履行期限の経過後30日以内又は委託業務実施年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、委託業務の成果を記載し、委託費の支出内容を明らかにした委託業務精算報告書を要領により作成して、甲に提出しなければならない。

(検査)第8条 甲は、前条第1項の報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以- 2 -内又は委託業務実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が契約の内容に適合したものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。

(委託費の額の確定)第9条 甲は、前条の規定に基づく検査の結果、乙の実施した委託業務の内容が契約に適合すると認めたときは、第7条第2項の委託業務精算報告書に基づき委託費の額を確定し、乙に通知する。

2 前項の委託費の確定額は、委託業務に要した経費の支出済額と第2条に規定する委託費の金額のいずれか低い額とする。

(委託費の支払い)第10条 乙は、前条第1項の規定による通知を受けた後に、委託費の支払いを請求するものとする。

2 甲は、前項の規定にかかわらず、概算払に係る環境大臣と財務大臣との協議が整った場合においては、必要があると認められる金額について、乙の請求により概算払をすることができるものとする。この場合乙は、委託業務の進捗状況及び必要経費を明らかにし、要領による概算払請求書とともに甲に提出するものとする。

3 官署支出官は、第1項又は第2項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という )に委託費を支払わなければならない。。(支払遅延利息)第11条 甲は、前条第3項の約定期間内に委託費を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。

(過払金の返還)第12条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第9条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還しなければならない。

(仕様書の変更)第13条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(業務の中止等)第14条 天災地変その他やむを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除又は変更を行うものとする。

2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第12条までの規定に準じ精算する。

- 3 -(契約の解除)第15条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。

一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。

二 乙が第5条、第24条又は第24条の2若しくは第30条の規定に違反したとき。

三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正な行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。

四 履行期限内に報告書の提出がなかったとき。

2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。

一 法人等(個人、法人又は団体をいう )の役員等(個人である場合はその者、法人 。

である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう )の 。

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 。

律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ )であるとき。。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな、 、 。ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持 運営に協力し 若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。

一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為4 甲は、前三項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、既に支払った委託費の全部又は一部の返還を、期限を定めて乙に請求することができる。

(再受任者等に関する契約解除)第16条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ )が第15条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対 。

象者」という )であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除 。

し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。

- 4 -(違約金等)第17条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

一 甲が第15条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。

二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。

三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。

四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。

五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という )第3条の規定に違反し、又は乙が構 。

成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」 。

という )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止 。

法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む 。。)六 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という )に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に 。

対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という )において、こ 。

の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

七 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く )に入札 。

(見積書の提出を含む )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するも 。

のであるとき。

八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む )の刑法(明 。

治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。

(損害賠償)第18条 甲は、第15条又は第16条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

(延滞金)第19条 乙は、第15条第4項若しくは第22条の規定による委託費の返還又は第17条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を- 5 -経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。

(表明確約)、 、 、 第20条 乙は 第15条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。

(不当介入に関する通報・報告)第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という )を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとと 。

もに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(担保責任)第22条 甲は、仕様書による成果物を受理した後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った委託費の一部を返還させることができるものとする。

(著作権等の継承)第23条 乙が委託業務の実施により取得した著作権等の無体財産権は、委託業務の終了とともに甲が継承するものとする。

(秘密の保全)第24条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし又は他の目的に利用してはならない。

2 乙は、あらかじめ書面による甲の承認を得た場合のほかは、委託業務の結果について発表又は出版等結果の公表を行ってはならない。

(個人情報の取扱い)第24条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む )をいう )及 。。( ( ) 。)( 、 び特定個人情報 マイナンバー 個人番号 をその内容に含む個人情報をいう 以下「個人情報」という )については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければ 。

ならない。

2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という 。。)3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なけ- 6 -ればならない。

4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。

5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。

6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。

一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く )に提供し、又はその内容を知らせること。。二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。

三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む )の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。。7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む )のために必要な措置を講じなけ 。

ればならない。

8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む )の事務所、事業場等 。

において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。

9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む )が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は 。

破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。

10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。

11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。

12 乙は 乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により 業務に関連する個人情報 甲 、 、 (から預託された個人情報を含む )の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係 。

る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。

13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。

- 7 -(再委託等契約内容の制限)第25条 乙は、第5条の規定により再委託を承認された場合に乙が行う委託契約中に前二条と同様の規定を定めなければならない。

(帳簿等)第26条 乙は、委託費について帳簿を備え、これに収入支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。

2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、委託業務の精算が完了した日又は中止(廃止)の承認を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(委託業務の調査)第27条 甲は、必要があると認めたときは、職員に命じて、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について、乙から報告を求め、又は実地に調査できるものとする。

(財産の管理)第28条 乙は、委託費により財産を取得した場合は、第7条第1項の規定による報告書を提出するまで又は甲が提出を求めたときに甲に届け出なければならない。

2 乙は、委託費により取得した財産を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 この委託業務を実施するに当たって委託費により取得した財産(以下「取得財産」という )の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合は、これらの権利を含 。

む。以下同じ )については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施すること 。

を前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。以下同じ )又はこの契約を解除するまでの間、乙にこれを帰属させるものとする。。4 乙は、第1項の財産のうち甲が指定するものについて、委託業務を完了し若しくはこの契約を解除し又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。

(財産管理に係る費用の負担等)第29条 乙は、委託業務の完了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。

(債権譲渡の禁止)第30条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(紛争又は疑義の解決方法)第31条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。

- 8 -本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和 2年 月 日甲 住 所 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2氏 名 支出負担行為担当官環境省自然環境局長 鳥居敏男 印乙 住 所氏 名 印(別添2)令和2年度砂漠化対処等に関する情報管理委託業務仕様書1.件名令和2年度砂漠化対処等に関する情報管理委託業務2.業務の目的平成 8 年(1996 年)に発効した砂漠化対処条約では、先進締約国は、砂漠化の影響を受ける締約国に対し、砂漠化対処のための国家計画の策定及び実施の支援を行うこととされている。

我が国は、砂漠化対処条約の先進締約国として、その責務を果たしていくため、条約への貢献を行う必要がある。環境省では、我が国の条約への貢献の普及啓発のため、ホームページにおいて砂漠化の現状や環境省の取り組み等について紹介しているが、当該内容の更新が必要なため、情報の更新を行う。3.業務の内容環境省ウェブサイトの更新環境省ウェブサイトのうち、「森林・砂漠化対策」http://www.env.go.jp/nature/shinrin/index.htmlの1ページ、及び「砂漠化対策」http://www.env.go.jp/nature/shinrin/sabaku/index.htmlトップページ以下のすべてのページの情報更新を行う。情報更新に当たっては、別紙の更新案を基本としつつ、環境省担当官と相談しながら内容を構成する。更新後の文章及び図等の内容については、砂漠化対処に関する専門家1名の確認を受けることとし、当該専門家に謝金17,700円を支払う。なお、ウェブサイトの更新に当たっては、「環境省ウェブサイト作成ガイドライン」(同ガイドラインはhttp://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/web_gl/index.htmlから取得可能)を遵守することとする。また、現行のサイトが上記ガイドライン、本仕様書の7.情報セキュリティの確保、8.その他 に示す基準を満たしていない場合は、基準を満たすように対処する。4.業務履行期限令和3年3月29日まで5.成果物紙媒体:報告書 5部(A4版、白黒、30頁程度)電子媒体:報告書及びリーフレットの電子データを収納したDVD-R 2式報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。提出場所 環境省自然環境局自然環境計画課6.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって受託者から環境省に譲渡されたものとする。(2)受託者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。(3)成果物の中に受託者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は受託者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、受託者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。7.情報セキュリティの確保受託者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)受託者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。(2)受託者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において受託者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3)受託者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)受託者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において受託者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。(5)受託者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf8.その他(1)受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。(2)静的コンテンツのみのホームページ作成に当たっては、『みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年版)』(総務省)及び「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」の内容を元に策定されたJIS X 8341-3:2016に基づくこと。また、デザインレイアウトにおいては「Web サイト等による行政情報の提供・利用促進に関するガイドライン (平成31年4月18日)」及び『Webサイトガイドブック (平成31年4月18日)』に基づくこと。上記各ガイドライン等は以下のURLにおいて公開している。(参考)「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年版)」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html(参考)「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」※JIS X 8341-3:2016と内容はおおむね一致しているが、日本語特有の扱い等JIS規格のみの記載もある点に留意すること。https://waic.jp/docs/wcag2/(参考)「Web サイト等による行政情報の提供・利用促進に関するガイドライン」及び『Webサイトガイドブック』https://cio.go.jp/guidesさらにJavaScript(ECMAScript)を用いる場合には、以下の点に留意すること。第三者製ライブラリの利用に当たってはライセンスを事前に確認の上、著作権等の権利侵害を起こさないようにすることライブラリのバージョンは可能な限り最新のものを用いることとし、セキュリティ上の脆弱性の報告されているライブラリについては対策の施されているバージョンに更新すること独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の発行する『安全なウェブサイトの作り方』(https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html)等を参考に、既知の種類の脆弱性(クロスサイト・スクリプティングやクッキーからの意図しない情報漏洩等)に対する対策を講ずること。また運用時も対策漏れの有無を定期的に確認し、漏れのあった場合は対処を行うこと(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。

なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-Rとする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-Rに必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。3.その他成果物納入後に受託者側の責めによる不備が発見された場合には、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。別紙「森林・砂漠化対策」及び「砂漠化対策」のウェブサイト情報更新構成案「森林・砂漠化対策」http://www.env.go.jp/nature/shinrin/index.html・森林対策及び砂漠化対策の各ウェブサイトの紹介文の掲載・写真の更新(3枚程度ずつ)「砂漠化対策」●トップページ http://www.env.go.jp/nature/shinrin/sabaku/index.html・文章の更新・写真の充実(2から4枚程度)・トピックス欄の削除●「砂漠化する地球」以下のページhttps://www.env.go.jp/nature/shinrin/sabaku/index_1_1.html~https://www.env.go.jp/nature/shinrin/sabaku/index_1_8.html・「砂漠化する地球」のパンフレットのページは削除・それ以外のページについて各種情報更新(文章、写真、図等)、htmlとしてはパンフが掲載されている頁を覗いた7頁を残す。●「環境省の取組」のうち砂漠化対処事業の実施https://www.env.go.jp/nature/shinrin/sabaku/index_2.html・平成23~27年度のモンゴルにおける環境省事業の取り組みについて当該頁のトップに追加・当該事業の概要資料をパワーポイント等で1,2枚程度にて作成し、PDF 化したものを掲載。なお、アウトラインについては、環境省にて作成。●「環境省の取組」のうち国際的な議論への参画・ページごと削除●「パンフレット・報告書等・情報更新●関連リンク・情報更新なお、使用する図・写真等については、納品後に手続きが不要で永久的に使用してよいものかつ無償のものに限ることとし、受託者が入手することを基本とする。また、新たに図面の作成等が必要な場合は、受託者が作成すること。