入札情報は以下の通りです。

件名令和2年度新宿御苑電気自動車の交換購入一式
公示日または更新日2020 年 12 月 22 日
組織環境省
取得日2020 年 12 月 22 日 19:16:50

公告内容

入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和2年12月22日 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局 新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則 1 競争入札に付する事項 (1)件名 令和2年度新宿御苑電気自動車の交換購入一式 (2)仕様等 入札説明書による。 (3)納入期限 令和3年3月31日 (4) 納入場所 入札説明書による。 (5)入札方法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)令和01・02・03年度又は平成31・32・33年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。 (5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等 (1)契約条項を示す場所及び問合せ先 〒160-0014 東京都新宿区内藤町11 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科 電話03-3350-0151 FAX 03-3350-1372 (2)入札説明書の交付 環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(物品)」又は新宿御苑管理事務所ホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 ・http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_buppin.html ・https://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/4_sup/index.html (3)入札・開札の日時及び場所 令和3年1月15日(金) 11時00分 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 会議室 東京都新宿区内藤町11 4 電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・https://www.geps.go.jp 5 その他 (1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除 (3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否 要 (5)落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6)その他 詳細は入札説明書による。 入札説明書・仕様書 [PDF 455.7 KB]

入 札 説 明 書令和2年度新宿御苑電気自動車の交換購入一式[全省庁共通電子調達システム対応]環境省自然環境局新宿御苑管理事務所は じ め に本令和2年度新宿御苑電気自動車の交換購入一式の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則2.競争入札に付する事項(1)件名 令和2年度新宿御苑電気自動車の交換購入一式(2)特質等 別添2の仕様書による(3)納入期限等 令和3年3月31日(4)納入場所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の購入」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒160-0014 東京都新宿区内藤町11環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科電話03-3350-0152 FAX 03-3350-13725.入札参加表明及び入札に関する質問の受付(1)本件入札に参加する意思がある者は、次に従い、別記様式1の入札参加表明書、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し及び納入予定車両のカタログ(写しでも可。仕様書に記載の諸条件を満たすことが確認できるもの。)を提出すること。また、この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面(様式は任意)により提出すること。提出期限 令和3年1月12日(火)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)提出場所 4(1)の場所提出方法 持参又はFAXによって提出すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和3年1月 14 日(木)17 時までに入札参加表明者全員にFAXにより行う。6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和3年1月15日(金) 11時00分場所 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 会議室東京都新宿区内藤町11(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合環境省入札心得に定める様式2を令和3年1月 12 日(火)17 時までに電子調達システムにより提出した上で、入札書を同システムにより提出するものとする。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式3による書面を令和3年1月 12 日(火)17 時までに持参又はFAXにより提出した上で、環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。7.落札者の決定方法有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。8.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。9.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分◎ 添付資料・別紙 環境省入札心得・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書別記様式1令和 年 月 日入札参加表明書(及び質問書)分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住所商号又は名称代表者氏名 印令和2年度新宿御苑電気自動車の交換購入一式に係る入札への参加を表明します。※1.平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格書(全省庁統一資格)の審査結果通知書の写しを添付すること。※2.入札説明書に関する質問がある場合には、質問書(様式は任意)を添付すること。担当者連絡先部署名 :担当者名:TEL :FAX :E-mail :別 紙環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式3による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長殿と記載)及び「令和3年1月15日開札[令和2年度新宿御苑電気自動車交換購入一式]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。また、競争参加資格を証明する書類を開札日時までに提出すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。

別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式1入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印(復)代理人 印注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。このとき、代表印は不要(委任状には必要)。下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和2年度新宿御苑電気自動車の交換購入一式2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。様式2令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印電子入札案件の電子入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加をいたします。記入札件名:令和2年度新宿御苑電気自動車の交換購入一式様式3令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和2年度新宿御苑電気自動車の交換購入一式2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため様式4-①委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名 印代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名 印当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和2年度新宿御苑電気自動車の交換購入一式の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。様式4-②委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名 印復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名 印当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和2年度新宿御苑電気自動車の交換購入一式の入札に関する一切の件様式5入札辞退届分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和2年度新宿御苑電気自動車の交換購入一式に係る入札を辞退します。担当者連絡先部署名 :担当者名:TEL :FAX :E-mail :- 1 -印紙別添1契 約 書 (案)分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則(以下「甲」という。)は、(以下「乙」という。)と令和2年度新宿御苑電気自動車の交換購入一式について、次の条項により契約を締結する。記件 名 令和2年度新宿御苑電気自動車の交換購入一式仕 様 別添仕様書のとおり契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)上記の契約金額には、現品を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。以下同じ。)するまでに要する費用を含むものとする。また、上記の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項、第29条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82、第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。(契約保証金)第1条 乙は、この契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、契約保証金として、契約金額の100分の10以上を現金又は国債をもって契約締結の際、甲に納めなければならない。但し、甲において特に一部又は全部を免除させることができる。(納入場所及び履行期限)第2条 現品納入の場所及び履行期限は、次のとおりとする。

納入場所 仕様書による履行期限 仕様書による(納入検査)第3条 乙は、現品を納入しようとするときはあらかじめ希望検査日時、場所、品名、数量等必要事項を甲に通知し、立会の上検査を受けなければならない。但し、乙に差し支えがあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承諾を得た確実な代理人を差し出さなければならない。2 甲は前項の通知を受けたときは、乙から通知を受けた日から10日以内に納入検査をするものとする。3 納入現品は、すべて甲の指示(図面、仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。4 前各項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。(所有権の移転及び危険負担)- 2 -第4条 納入現品の所有権は、甲が前条の検査の結果合格品と認め検印を押捺し、合格品を受領して、乙にその受領書を交付したときに移転する。2 現品が指定場所に到達し、到達確認証明書が発せられるまでの現品亡失毀損等の事故その他一切の責任は、乙の負担とする。但し、甲の故意又は重大な過失によった場合はこの限りでない。(不合格品取引)第5条 乙が、甲の施設を利用して第3条の検査を受け、その結果不合格となった現品は、甲が指定した期限内に持ち去らなければならない。2 甲は、前項の期限経過後、何時でもその現品を他の場所に運搬し又は第三者に保管を託すことができる。但し、その費用一切は乙の負担とする。(納期の有償延期)第6条 乙が、第8条以外の事由によって、第2条の場所及び期限内に合格現品の納入ができないときは、乙はこの事由を詳記して期限内に延期を請求することができる。この場合甲は、特に事情やむを得ないものと認めるものに限り延滞料を徴収して延期を許すことができる。(延滞料)第7条 延滞料は、その期限の翌日から起算して、延滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し、年5パーセントの割合で計算した額とする。(納期の無償延期)第8条 天災地変その他乙の責に帰し難い事由によって、第2条の場所及び期限内に現品の納入ができないときは、乙はこの事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。この場合甲は、その請求が正当と認めたときは、特に前条の延滞料を免除して納期の延期を許すことができる。(契約の解除)第9条 甲は、いつでも自己の都合によってこの契約を解除することができる。2 次に揚げる事項の一に該当するときは、甲はこの契約を解除することができる。一 第6条及び第8条に規定する外、第2条の期限内に合格品の受領を終了しないとき。二 乙がこの契約の解除を請求し、その事由が正当なとき。三 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。四 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認めたとき。五 第18条に違背したとき。3 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害- 3 -を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき4 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第10条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び乙又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第9条第3項及び第4項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第11条 甲が第9条第2項、第3項及び第4項の規定により契約の解除した場合、第1条の契約保証金は国庫に帰属せしめる。但し、契約保証金を納付していないときは、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。

二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。- 4 -三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。3 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(損害賠償)第12条 乙の契約不履行によって、甲が損害を受けたときは、甲は乙に対してその損害を賠償させることができる。2 乙がこの契約を誠実に履行する目的で工事又は製作等に着手後、第9条第1項による解約のため損害を生じたときは、乙は甲に意思表示があった日より10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3 甲が前項の請求を受けたときは、その確証があるものに限り適当と認めた金額を賠償することができる。但し、乙の同意を得て解除した場合はこの限りでない。4 甲は、第9条第3項、第4項又は第10条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。5 乙は、甲が第9条第3項、第4項又は第10条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(表明確約)第13条 乙は、第9条第3項及び第4項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第14条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(契約金額の支払)第15条 甲は、第4条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を乙に支払わなければならない。(支払遅延利息)第16条 甲は、第15条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払- 5 -遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(債権譲渡の禁止)第17条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。(秘密の保持)第18条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。(かし担保)第19条 甲は、納入現品について納入後1箇年以内に隠れたかしを発見したときは、直ちに乙に期限を指定して他の良品と引換えさせ、あるいは修理させ又は損害賠償金として、甲乙協議の上決定した金額を支払わせることができる。(紛失又は疑義の解決方法)第20条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有するもとする。令和 年 月 日甲 住所 東京都新宿区内藤町11氏名 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則 印乙 住所氏名 印令和2年度新宿御苑電気自動車の交換購入一式 仕様書1.件名 令和2年度新宿御苑電気自動車の交換購入一式2.購入する車種 電気自動車(EV)3.台数 1台4.仕様次の要件を満たす電気自動車(EV)であること。車体色、内装色は落札後に決定する。①種別は普通自動車であること。②乗車定員は4人以上で4ドア以上あること。④新車(未登録車に限る)であること。⑤電動機(モーター)の定格出力が60kW以上であること。⑥電力量消費率(WLTCモード平均値)が130Wh/km以上であること。⑦一充電走行距離(WLTCモード平均値)が250km以上であること。⑧ステアリングは、右ハンドル(電動パワーステアリング)であること。⑨ブレーキシステムにABS及び衝突被害軽減ブレーキを装備していること。⑩安全運転サポート車の区分として、セーフティ・サポートカー S<ワイド>に対応していること。⑪パワーウィンドウ、集中ドアロックを装備していること。⑫運転席、助手席にエアバッグ、サイドエアバッグを装備し、前後席にカーテンエアバッグを装備していること。⑬フルオートエアコンを装備していること。⑭カーナビゲーションシステムをインストルメント・パネルに装備していること。5.付属品は次のとおりとする。

ここに指定が無くても、通常、標準装備としているものは装備すること。①フロアマット(全席1組)②カーナビゲーションシステム(地上デジタルチューナー付、バックガイドモニター)③ETC2.0車載機(カーナビ連動)④ドライブレコーダー(前後カメラ、16GB以上の記録媒体付き)⑤スペアキー(2個)⑥バックカメラ⑦充電ケーブル6.納期 令和3年3月31日(水)7.納入場所 東京都新宿区内藤町11新宿御苑管理事務所8.交換のために引き渡す自動車は、トヨタプリウス1台であり、その概要は次のとおり。・登録番号 練馬300ま7555・車 名 トヨタ・型 式 DAA-NHW20・寸 法 長さ 444cm幅 172cm高さ 149cm・車両重量 1,250kg・乗車定員 5人・総排気量 1.49L・登録年月日 平成16年2月19日・有効期間 平成33(令和3)年2月18日・車体色 シルバー・走行距離 29,101km・スタッドレスタイヤ4本の処理費用も含むこと。9.その他(1)諸経費等の負担①発注者は、納入される車両に係る次の費用を別途負担するものとする。・自動車損害賠償責任保険料・自動車重量税・自動車リサイクル料金ただし、経費は、納入者が立替えるものとし、後日その領収書を添えて発注者に別途請求するものとする。なお、自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険料の登録に関しては、36箇月分とする。②受注者は、納入する車両に係る次の費用を負担するものとする。・新車登録手続きに要する費用・納入場所までの納入に要する費用・交換対象車の引き取りに要する費用(2)処分について① 交換対象車を自動車リサイクル法第2条第2項において定義された使用済自動車(以下「使用済自動車」という。)として再資源化する場合は、自動車リサイクル法及び関係する政令、条例に従い適切に処分するとともにその処分内容について、書面をもって分任支出負担行為担当官に報告することとする。② 交換対象車を使用済自動車として再資源化しない場合は、その処分方法(中古利用等)を発注者に書面をもって報告の上、発注者が預託している自動車リサイクル料金については、分任支出負担行為担当官の指示に従い国庫へ納入することとする。(3)交換購入物品に関して、部品の供給、アフターサービス等を迅速に行えるサービス拠点が多くあること。(4)本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、分任支出負担行為担当官の指示によることとする。