入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度新宿御苑で使用する電気(NO.1及びNO.2)の調達
公示日または更新日2020 年 12 月 25 日
組織環境省
取得日2020 年 12 月 25 日 19:12:43

公告内容

入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該調達に係る令和3年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。 令和2年12月25日 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局 新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則 ◎調達機関番号 021 ◎所在地番号 13 1 競争入札に付する事項 (1)品目分類番号 26 (2)調達件名及び数量 令和3年度新宿御苑で使用する電気(NO.1及びNO.2)の調達 予定契約電力 NO.1:250kW NO.2:70kW 予定契約電力量 NO.1:780,300kWh NO.2:93,700kWh (3)仕様等 入札説明書による。 (4)使用期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日 (5) 需要場所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑 (6)入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、 ア.入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠とし、あらかじめ当省が別途提示する月ごとの予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した各月の対価の年間総価を入札金額とすること。 イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ※ 入札書に記載する金額の算定に当たっては、力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。 2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)令和01・02・03年度又は平成31・32・33年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、開札時までに「A」、「B」又は「C」等級に格付されている者であること。 (5)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。 (6)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、二酸化炭素排出原単位、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡及び需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組に関し、入札説明書において示す入札適合条件を満たすこと。 (7)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等 (1)契約条項を示す場所及び問合せ先 〒160-0014 東京都新宿区内藤町11 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科 電話03-3350-0151 (2)入札説明書の交付 環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(物品)」又は新宿御苑管理事務所ホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 ・http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_buppin.html ・https://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/4_sup/index.html (3)入札・開札の日時及び場所 令和3年2月19日(金) 11時00分 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 会議室 東京都新宿区内藤町11 4 電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・https://www.geps.go.jp 5 その他 (1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除 (3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否 要 (5)落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。 (6)契約締結日までに令和3年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (7)その他 詳細は入札説明書による。

6 Summary (1) Matters related to the competitive tender [1]Classification of the services to be procured:26 [2]Products to be purchased: Electric power to be consumed at Shinjuku Gyoen National Garden (No.1 and No.2) for fiscal year 2021 [3]Specifications: As designated in the tender document [4]Delivery period: From 1st April, 2021 through 31st March 2022 [5]Delivery site: 11 Naito-machi, Shinjuku-ku, Tokyo Shinjuku Gyoen National Garden Management Office, Ministry of the Environment [6]Rule of bid: To choose an undertaker by the bidding price. (2) Qualification for participating in the tendering procedures: Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall: [1]Not come under Article 70 and 71 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting. Minors or persons under assistance that obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicable under cases of special reasons within the said clause. [2]Not be suspended from transactions by the request of the officials in charge of contract. [3]Have Grade A,B, or C on "sale of products" in terms of qualification for participating in tenders by Ministry of the Environment (single qualification for every ministry and agency) in the fiscal years 2019, 2020 and 2021. [4] Have permission to be a general electric enterprise in accordance with article 2,section 2 of the Electricity Utilities Industry Law. [5]Meet the qualification requirements which the Obligating Officer may specify in accordance with Article 73 of the Cabinet Order. Fulfill the requirement mentioned in the tender manual that are stated from the viewpoint of reducing CO2. (CO2 emission factor, use of unused energy, introduction of renewable energy, transfer of green power certificate and initiatives for provision of information about energy conservation.) [6]Be a pledger to excluding crime syndicates and other illegal organizations defined in the bid manual. (3) Time limit for tender: 17:00 February 15, 2021 (4) Contact point for the notice: General Affairs Section, Shinjuku Gyoen National Garden Management Office, Nature Conservation Bureau, Ministry of the Environment, 11 Naito-machi, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0014 Japan. TEL 03-3350-0152 (5) Language and currency used in the tender and the contract procedures are only Japanese and Japan currency. 入札説明書 [PDF 780.3 KB]

入 札 説 明 書令和3年度新宿御苑で使用する電気(NO.1及びNO.2)の調達[全省庁共通電子調達システム対応]環境省自然環境局新宿御苑管理事務所は じ め に本令和3年度新宿御苑で使用する電気(NO.1及びNO.2)の調達の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則2.競争入札に付する事項(1)件名 令和3年度新宿御苑で使用する電気(NO.1及びNO.2)の調達 一式(2)特質等 別添2の仕様書による(3)使用期間 自 令和3年4月1日 0:00至 令和4年3月31日 24:00(4)納入場所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠とし、あらかじめ当省が別途提示する月ごとの予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した各月の対価の年間総価を入札金額とすること。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。※ 入札書に記載する金額の算定に当たっては、力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、開札時までに「A」、「B」又は「C」等級に格付されている者であること。(5)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。(6)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、二酸化炭素排出原単位、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡及び需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組に関し、別添4に掲げる入札適合条件を満たすこと。(7)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒160-0014 東京都新宿区内藤町11環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科電話03-3350-0152 FAX 03-3350-13725.入札参加表明及び入札に関する質問の受付(1)本件入札に参加する意思がある者は、次に従い、別記様式1の入札参加表明書及び別添3に記載する確認資料を提出すること。また、この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、令和3年2月5日(金)17時までに書面(様式は任意)により提出すること。提出期限 令和3年2月15日(月)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)提出場所 4(1)の場所提出方法 持参又はFAXによって提出すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和2年2月 12 日(金)17 時までに入札参加表明者全員にFAXにより行う。6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和3年2月19日(金) 11時00分場所 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 会議室東京都新宿区内藤町11(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合5(1)の提出期限までに、環境省入札心得に定める様式2を電子調達システムにより提出した上で、入札書を(1)の日時までに同システムにより提出するものとする。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式3による書面を5(1)の提出期限までに持参又はFAXにより提出した上で、環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。

なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。7.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。(2)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。8.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。9.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分(3)契約締結日までに令和3年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。◎ 添付資料・別紙 環境省入札心得・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 競争参加資格確認関係書類・別添4 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件別記様式1令和 年 月 日入札参加表明書(及び質問書)分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住所商号又は名称代表者氏名 印令和3年度新宿御苑で使用する電気(NO.1及びNO.2)の調達に係る入札への参加を表明します。※1.平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格書(全省庁統一資格)の審査結果通知書の写しを添付すること。※2.入札説明書に関する質問がある場合には、質問書(様式は任意)を添付すること。担当者連絡先部署名 :担当者名:TEL :FAX :E-mail :別 紙環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式3による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長殿と記載)及び「令和3年2月 19 日開札[令和3年度新宿御苑で使用する電気(NO.1及びNO.2)の調達]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。また、競争参加資格を証明する書類を開札日時までに提出すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。

① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。

様式1入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印(復)代理人 印注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。このとき、代表印は不要(委任状には必要)。下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和3年度新宿御苑で使用する電気(NO.1及びNO.2)の調達2 入札金額 :金 円【NO.1 及び NO.2 系統における当省が提示する予定使用電力量に従って計算した総価の合計額(税抜)】3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。様式2令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印電子入札案件の電子入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加をいたします。記入札件名:令和3年度新宿御苑で使用する電気(NO.1及びNO.2)の調達様式3令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和3年度新宿御苑で使用する電気(NO.1及びNO.2)の調達2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため様式4-①委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名 印代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名 印当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和3年度新宿御苑で使用する電気(NO.1及びNO.2)の調達の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。様式4-②委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名 印復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名 印当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和3年度新宿御苑で使用する電気(NO.1及びNO.2)の調達の入札に関する一切の件様式5入札辞退届分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和3年度新宿御苑で使用する電気(NO.1及びNO.2)の調達に係る入札を辞退します。担当者連絡先部署名 :担当者名:TEL :FAX :E-mail :- 1 -印紙別添1契 約 書 (案)分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則(以下「甲」という。)は、(以下「乙」という。)と「令和3年度新宿御苑で使用する電気(NO.1及びNO.2)の調達」について下記条項により契約を締結する。記(信義誠実の原則)第1条 甲、乙は、信義に従って誠実に本契約の各条項を履行するものとする。(契約の目的)第2条 乙は、別添の仕様書に基づき、新宿御苑で使用する電力(NO.1 及び NO.2 系統)の需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。(契約金額)第3条 契約金額は次のとおりとする。(基本料金)基本料金単価(1kWにつき)消費税及び地方消費税額合 計契約電力 円 円 円(電力量料金)基本料金単価(1kWhにつき)消費税及び地方消費税額合 計夏季月(7月~9月) 円 円 円その他季月 円 円 円上記の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項、第29条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82、第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。2 乙の発電費用等の変動により契約金額を改定する必要が生じたときは、甲乙協議の上契約金額を改定することができる。(需要場所及び期間)第4条 乙が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。供給場所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑供給期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで- 2 -(契約保証金)第5条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(使用電力量の増減)第6条 甲の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。(契約電力)第7条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。ただし、最大需要電力が500kW以上となる場合は、甲乙協議の上、契約電力を決定するものとする。(計量及び検査)第8条 乙は、毎月一定の日(以下「計量日」という。)に各系統ごとの使用電力量を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。(料金の算定)第9条 料金の算定は1月(当該月初日から末日までの期間をいう。)ごとに、その使用電力量等により行う。(料金の請求及び支払)第10条 乙は、第8条に定めた検査終了後、第3条の規定に基づき支払請求書を作成(円未満の端数切り捨て)し、対価の支払いを甲に請求するものとする。2 甲は、前項の規定により適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に乙に対価を支払わなければならない。(支払遅延利息)第11条 甲は、前条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(事情変更)第12条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の上書面により定めるものとする。(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)第 13 条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、関東管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。

(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又- 3 -は一部を解除することができる。一 天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと明らかに認められるとき。二 正当な事由により解約を申し出たとき。三 本契約の履行に関し、乙又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。四 前各号に定めるもののほか、本契約条項に違反し、又は、本契約の目的を達することができないと明らかに認められるとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(違約金等)第 15 条 天災その他不可抗力の原因又は第14条第1項第2号の規定によらないで乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合は、乙は、当該日から契約期間満了までに係る予定使用電力量に第2条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た額と契約電力に契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額の合計額の100分の10に相当する金額を甲に支払わなければならない。2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により専任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。- 4 -一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第16条 甲は、第14条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(表明確約)第17条 乙は、第14条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第18条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。

)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。- 5 -(秘密の保全)第19条 乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、支出に関する事務を電子情報処理組織をしようして処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(紛失又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有するもとする。令和 年 月 日甲 住所 東京都新宿区内藤町11氏名 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則 印乙 住所氏名 印別添2仕 様 書1.概 要(1)件 名 平成3年度新宿御苑で使用する電気(NO.1及びNO.2)の調達(2)業種及び用途 官公署(公園)(3)需 要 場 所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑2.仕 様(1)供給電気方式等ア.供給電気方式 :交流3相3線式イ.供給電圧(標準電圧):6,000Vウ.計量電圧(標準電圧):6,000Vエ.標準周波数 :50Hzオ.受電方式 :1回線受電方式カ.蓄熱式負荷設備の有無:有(2)契約電力、予定使用電力量ア.予定契約電力 :NO.1系統(高圧) 250kWNO.2系統(高圧) 70kWイ.予定使用電力量 :NO.1 780,300kWhNO.2 93,700kWh(月別の予定使用電力量は別添のとおり。)(3)供給電気の種類等「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー由来の供給電力量の割合が100%を満たすこと。また、その環境価値について、環境省新宿御苑管理事務所(以下、「甲」という。)に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこと。参照:「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件 http://there100.org/going-100(4)使用期間 :自 令和3年4月1日0時00分至 令和4年3月31日24時00分(5)電力量等の計量ア.自動検針装置 :有イ.電力会社の検針方法 :訪問検針又は遠隔検針ウ.電力量計構成 :電力需給用複合計器(普通級)(6)需給地点新宿御苑構内に設置されている東京電力パワーグリッド株式会社の開閉所内の電源側接続点。(7)電気工作物の財産分界点需給地点に同じ。(8)保安上の責任分界点需給地点に同じ。(9)対価の支払方法ア.請求書の分割及び通知電力供給者(以下、「乙」という。)は契約書に基づき作成する系統毎の請求総額を別紙1及び別紙2又はこれに準じて作成し、甲へ通知する。通知を受けた甲は、電気使用量分担者(以下、「分担者」という。)毎に請求総額を分割し乙へ通知するものとし、乙は、当該通知に基づき、分担者毎に請求書を作成し、速やかに分担者(別紙3)に送付するものとする。イ.遅延利息の取扱い甲は、分担者が請求書を受理した日から30日以内に乙の指定口座に分割された請求額が振り込まれるよう指示徹底するものとする。それにも関わらず請求額の支払いに遅延が生じた場合は、遅延した支払金額相当分について、分担者が遅延利息を乙に支払うものとする。ウ.再生可能エネルギー電気の確認資料乙は、契約年度の上半期及び下半期の末日に、各半期の供給元電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料として、別紙4又はこれに準じた様式により、甲に送付することとする。なお、環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合においては、証書の写しを添付することとする。(10)その他ア.力率の保持のため自動力率調整装置を設置しているため、使用期間中は100%を保持する予定。イ.フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。ウ.非常用自家発電設備を有している。構成は以下のとおり。15KW 1台エ.56.311kWの太陽光発電設備を有している。オ.各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、関東管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。カ.電気を供給する場合に必要な情報伝達装置の設置等にかかる経費については、乙の負担とする。キ.この仕様書に定めのない供給条件については、関東管内の一般送電事業者が定める電気供給条件等をもとに協議するものとする。ク.その他、この仕様書に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。別紙1系統 系統契約電力量 kw使用期間 月 日 ~ 月 日計器 前日 最大 有効 無効当月(外)指示数前月(付)指示数差引乗率 ×8,000 ×8,000 ×8,000 ×8,000修正率使用量 kwh kw kwh kvarh燃料費調整単価 円月間力率 %電気使用量について( 年 月分)別紙2○使用実績系統 系統使用期間 月 日 ~ 月 日契約電力量 kw使用電力量 kwh最大電力 kw力率 %○電気料金単価 料金適用電力 力率修正 料金基本料金 円 × kw ×( %-力率) 円電力量料金 円 × kwh 円燃料費調整額 円 × kwh 円 円 円 円払込期限請求金額 年 月 日電気料金計算書( 年 月分)小計消費税等相当額別紙3○分担者1請求書の宛名請求書送付先○分担者2請求書の宛名請求書送付先○分担者3請求書の宛名請求書送付先○分担者4請求書の宛名請求書送付先※上記の他、園内工事での有償使用分について施工業者へ分担請求する場合がある。

また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、環境省に移転したこと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。

別添(単位:kWh)NO.1系統 NO.2系統 合計令和3年4月分 61,200 8,300 69,500令和3年5月分 47,600 7,700 55,300令和3年6月分 47,800 7,900 55,700令和3年7月分 68,300 8,100 76,400令和3年8月分 84,800 11,200 96,000令和3年9月分 67,000 8,400 75,400令和3年10月分 48,300 6,700 55,000令和3年11月分 62,300 6,900 69,200令和3年12月分 72,500 7,500 80,000令和4年1月分 80,700 6,900 87,600令和4年2月分 69,300 6,900 76,200令和4年3月分 70,500 7,200 77,700計 780,300 93,700 874,000予定契約電力(R2年度最大値)250kW(229kW)70kW(66kW)予定使用電力量年 月予定使用電力量別添3令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印「令和3年度新宿御苑で使用する電気(NO.1及びNO.2)の調達」に係る入札に関する競争参加資格確認書類の提出について標記の件について、次のとおり提出します。なお、書類の提出に当たり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。① 平成 31・32・33 年度又は令和 1・2・3 年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し② 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し③ 別紙に掲げる適合証明書(条件を満たすことを証明する書類を添付すること。)④ 仕様書に定めた再生可能エネルギー比率を示した再生可能エネルギー電源の割当計画書(任意様式)(担当者)所属部署:氏 名:TEL/FAX:E-mail :別紙1令和 年 月 日住 所 ○○県○○市○○会 社 名 ○○株式会社代表者氏名 ○○ ○○ 下記のとおり相違ないことを証明します。

1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法2 平成30年度の状況自社の基準値点 数① ② ③取組の有無 点数④注1)注2)注3)注4)2の「自社の基準値」及び「点数」には、別添4により算出した値を記載すること。

開 示 方 法1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。

番 号1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。

項 目平成30年度の未利用エネルギー活用状況1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。

①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組適 合 証 明 書①~④の合計点数平成30年度の再生可能エネルギー導入状況項 目平成30年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)別添4二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1.条件電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①平成30年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②平成 30 年度の未利用エネルギー活用状況、③平成30年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の合計点が 70 点以上であること。要 素 区 分 配点①平成30年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.400未満 700.400以上 0.425未満 650.425以上 0.450未満 600.450以上 0.475未満 550.475以上 0.500未満 500.500以上 0.525未満 450.525以上 0.550未満 400.550以上 0.575未満 350.575以上 0.600未満 300.600以上 0.625未満 250.625以上 0.810未満 200.810以上 0②平成30年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③平成 30 年度の再生可能エネルギー導入状況7.50%以上 205.00%以上 7.50%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等・ 入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。3.契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。(表)別添4の「各用語の定義」用 語 定 義①平成30年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数「平成30年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている平成 30 年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。②平成30年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、平成30年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。平成30年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を平成30年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)平成30年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)平成30年度の供給電力量(需要端)1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能平成30年度の未利用エネルギーの活用状況(%)= ×100エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)(以下「FIT法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス3.平成30年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。4.平成30年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③平成30年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)①+②+③+④+⑤⑥①平成30年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))②平成30年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) (ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。)③グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh)(ただし、平成30年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、平成30年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、平成30年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥平成30年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギー電気とは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。

(ただし、イン平成30年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= ×100バランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.平成30年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。3.平成30年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。