入札情報は以下の通りです。

件名令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務
公示日または更新日2021 年 1 月 28 日
組織環境省
取得日2021 年 1 月 28 日 19:24:56

公告内容

入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します 令和3年1月28日 支出負担行為担当官 環境省総合環境政策統括官 和田 篤也 ◎調達機関番号 021 ◎所在地番号 13 1 競争入札に付する事項 (1)品目分類番号 71,27 (2)件 名 令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務 [最低価格落札方式] (3)仕様等入札説明書による。 (4)納入期限 令和7年3月31日 (5)納入場所 入札説明書による。 (6)入札方法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「情報処理」又は「ソフトウェア開発」において、開札時までに「A」又は、「B」級に格付されている者であること。 (5)(4)以外の等級に格付けされている者であって、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会拡大について(平成12年10月10日)政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定」の要件を充たす者であること。 具体的には以下ア~オのいずれかを充たす者であること。 ア.本公告と同等以上の仕様の役務の提供等をした実績等を証明できる者。 イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に、本公告における等級に相当する数値となる者。 項 目 区 分 加算数値 特許保有件数 (本公告に係る役務の提供等に関する特許) 3件以上 2件 1件 15 10 5 技術士資格保有者数 (本公告に係る役務の提供等に携わる従業員) 9人以上 7~8人 5~6人 3~4人 1~2人 15 12 9 6 3 技能認定者数(特級、1級、単一等級) (本公告に係る役務の提供等に携わる従業員) 11人以上 9~10人 7~8人 5~6人 3~4人 1~2人 6 5 4 3 2 1 注1.特許には、海外で取得した特許を含む。 2.技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。 ウ.中小企業技術革新制度(SBIR)の特定補助金等の交付先中小企業者等であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者。 エ.株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者。 オ.グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J−Startup)に選定された事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者。 (6)業務受託条件を満たした者であること。 (7)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等 (1)契約条項を示す場所及び問合せ先 東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館25階) 環境省大臣官房総合政策課予算決算係 TEL:03−5521−8226 FAX:03−3593−7195 (2)入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。 ・ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 (3)入札説明会の日時及び場所 開催しない。 (4)入札及び開札について 日時 令和3年3月19日(金)14時00分 場所 環境省第5会議室 東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館25階) 4 電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・https://www.geps.go.jp 5 その他 (1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除 (3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否 要 (5)落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6)委託業務経費の算出に当たっては、「環境省における委託業務経費の算出等に関する基本方針」に従うこと。 https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/kihon%20houshin20190306.pdf (7)その他 詳細は入札説明書による。

6.Summary 1.Official in charge of disbursement of the procuring entity : Tokuya Wada, Director General for Environmental Policy Ministry of the Environment of Japan. 2.Classification of the products to be procured : 71, 27. 3.Nature and quantity of the services to be required : Design and development work related to renewal of the Environmental Assessment Database System "EADAS" in FY2020 to 2024. 4.Fulfillment period : 31 March 2025. 5.Fulfillment place : The place will be specified later. 6.Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall : [1] not come under Article 70 and 71 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting. [2] have Grade A or B "information processing", "software deveropment" of "offer of services" in terms of the qualification for the others by the Ministry of the Environment (single qualification for every ministry and agency) in the fiscal years 2019, 2020 and 2021. 7.Contact point for the notice : General Policy Division Minister's Secretariat, Ministry of the Environment, 1-2-2 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo 100-8975 Japan ・TEL 03-3581-3351 (Ext 6215). 入札説明書 [PDF 554.8 KB] 調達仕様書+要件定義書 [PDF 1.1 MB]

入 札 説 明 書令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務[最低価格落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省は じ め に令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙1)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 和田 篤也2.競争入札に付する事項(1)件名 令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務[最低価格落札方式](2)特質等 別添2の調達仕様書による(3)納入期限等 令和7年3月31日(4)納入場所 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省(5)入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「情報処理」又は「ソフトウェア開発」において、開札時までに「A」又は「B」級に格付されている者であること。(5)(4)以外の等級に格付けされている者であって、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会拡大について(平成12年10月10日)政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定」の要件を充たす者であること。具体的には以下ア~オのいずれかを充たす者であること。ア.本公告と同等以上の仕様の役務の提供等をした実績等を証明できる者。イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に、本公告における等級に相当する数値となる者。項 目 区 分 加算数値特許保有件数(本公告に係る役務の提供等に関する特許)3件以上2件1件15105技術士資格保有者数(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員)9人以上7~8人5~6人3~4人1~2人1512963技能認定者数(特級、1級、単一等級)(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員)11人以上9~10人7~8人5~6人3~4人1~2人654321注1.特許には、海外で取得した特許を含む。2.技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。ウ.中小企業技術革新制度(SBIR)の特定補助金等の交付先中小企業者等であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者。エ.株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者。オ.グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup)に選定された事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者。(6)別紙2の業務受託条件を満たした者であること。(7)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所等契約条項を示す場所東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館25階環境省大臣官房総合政策課TEL:03-5521-8226 FAX:03-3593-71955.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、書面又は電子媒体(様式は任意)により「令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務に係る質問事項」のタイトルで提出すること。提出期限 令和3年3月11日(木)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)提出場所 環境省大臣官房環境影響評価課 中央合同庁舎第5号館25階電話 03-5521-8235 FAX 03-3581-2697電子メール sokan-hyoka@env.go.jp(担当:會田・有泉)提出方法 持参、FAX又は電子メールによって提出すること。なお、FAX又は電子メールで提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和3年3月12日(金)17時までにFAX又は電子メールにより行うとともに、環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>委託業務「入札公告(委託)」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。6.業務受託条件に関する書類の提出入札参加希望者は、別紙2の業務受託条件に関する書類、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し及び3.(5)に該当する者は3.(5)関係書類を同条件及び以下に従い提出すること。(1)提出期限令和3年3月15日(月)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。イ.提出場所 4.の場所ウ.部数 3部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部3.(5)に該当する者は3.(5)関係書類 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。

※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。※3 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:sokan-hyoka@env.go.jpDVD-ROMの持参又は郵送の場合:4.の場所電子調達システムの場合:電子調達システム上(4)提出された書類等について内容確認のため、提出者に対してヒアリングを行う場合がある。(5)審査結果通知は、令和3年3月16日(火)17時までに通知する。7.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和3年3月19日(金)14時00分場所 環境省第5会議室東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館25階)(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合入札書を7.(1)の日時までに電子調達システムにより提出するものとする。入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、6.(1)の日時までに提出した上で、7.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面を令和3年3月18日(木)17時00分までに提出すること。また、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを7.(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。8.落札者の決定方法有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分◎添付資料・別紙1 環境省入札心得・別紙2 業務受託条件・別添1 委託契約書(案)・別添2 調達仕様書(別紙1)環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官殿と記載)及び「令和3年3月19日開札[令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。

① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて総合環境政策統括官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。

様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mail:様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式3-①委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式3-②委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務の入札に関する一切の件担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式4入 札 辞 退 届令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務に係る入札を辞退します。担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:(別紙2)令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務受託条件令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務については、政府が提供する情報システムに関して精通しているとともに、地理情報システム(GIS)によるマップサービスの提供について高い専門性の確保が必要となる。以上の観点から、下記に従い受託条件に係る確認書類を提出すること。記(1)提出書類(別添様式)ア 受託者に求める実績・資格等の条件① 品質マネジメントシステムに係る以下の条件を満たすことが確認できる書類・品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有していること。② 情報セキュリティに係る以下の条件を満たすことが確認できる書類・情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、 「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有していること。③ 地理情報システム(GIS)に係る以下の条件を満たすことが確認できる書類・政府機関等の公的機関が運用する WebGIS のプラットフォームで、ArcGISEnterprise(ArcGIS Serverを含む)により構築した公開型システムを運用した実績を過去5年以内に有すること。イ 受託者における作業の従事者に求める実績・資格等の条件① 情報システムの技術に係る以下の条件を満たすことが確認できる書類・プロジェクト管理者又はそれに準ずる者が、以下のいずれかの資格と同等の資格を有すること。情報処理技術者資格の「データベーススペシャリスト」「ネットワークスペシャリスト」「情報セキュリティスペシャリスト」「ITサービスマネージャ」② 地理情報システム(GIS)の技術に係る以下の条件を満たすことが確認できる書類・プロジェクト管理者又はそれに準ずる者が、空間情報総括管理技術者の資格又はこれと同等の資格を有すること。③ 地理情報システム(GIS)の業務実績に係る以下の条件を満たすことが確認できる書類・プロジェクト管理者又はそれに準ずる者が、政府機関等の公的機関が運用するWebGISのプラットフォームで、ArcGIS Enterprise(ArcGIS Serverを含む)によるシステムに搭載する地図情報の整備等を行う業務を行った実績を過去5年以内に有すること。④ 環境アセスメントの技術に係る以下の条件を満たすことが確認できる書類・ プロジェクト管理者又はそれに準ずる者が、技術士(環境部門)、技術士(建設部門(建設環境))のいずれかの資格又はこれと同等の資格を有すること(2)提出期限等ア 提出期限入札説明書6.(1)のとおりイ 業務受託条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書4.に同じウ 提出部数3部エ 提出方法入札説明書6のとおりオ 提出に当たっての注意事項① 持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時~13時は除く)とする。② 郵送する場合は、封書の表に「令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務受託条件資料在中」と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった業務受託条件資料は、無効とする。③ 提出された業務受託条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。④ 虚偽の記載をした業務受託条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。⑤ 業務受託条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。⑥ 提出された業務受託条件に係る書類は、環境省において、業務受託条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務受託条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。

(3)審査結果の回答入札説明書6.(5)のとおり(別添様式)令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務受託条件書類の提出について標記の件について、次のとおり提出します。なお、書類の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。(ア)受託者に求める実績・資格等の条件① 品質マネジメントシステムに係る受託条件を確認できる書類② 情報セキュリティに係る受託条件を確認できる書類③ 地理情報システム(GIS)の業務実績に係る受託条件を確認できる書類(イ)受託者における作業の従事者に求める実績・資格等の条件① 情報システムの技術に係る受託条件を確認できる書類② 地理情報システム(GIS)の技術に係る受託条件を確認できる書類③ 地理情報システム(GIS)の業務実績に係る受託条件を確認できる書類④ 環境アセスメントの技術に係る受託条件を確認できる書類(担当者連絡先)所属部署:責任者名:担当者名:TEL/FAX :E-mail :(別添1)委 託 契 約 書(案)支出負担行為担当官 環境省総合環境政策統括官 和田 篤也(以下「甲」という。)は、〔相手方商号・名称、代表者役職・氏名〕(以下「乙」という。)と令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務(以下「委託業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。(契約の目的)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき委託業務を行うものとする。(委託費の金額)第2条 甲は、乙に金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を超えない範囲内で委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)を支払う。(履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和7年3月31日納入場所 環境省大臣官房環境影響評価課(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委託等の制限)第5条 乙は、業務の全部若しくはその主たる部分の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承認を得たときはこの限りではない。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(報告書の提出)第7条 乙は、この委託業務が完了したときは、環境省委託契約事務取扱要領(平成13年環境省訓令第27号。以下「要領」という。)による委託業務完了報告書(以下「報告書」という。)を作成し、第3条に定める履行期限までに甲に提出しなければならない。2 乙は、第3条に定める履行期限の経過後30日以内又は委託業務実施年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、委託業務の成果を記載し、委託費の支出内容を明らかにした委託業務精算報告書を要領により作成して、甲に提出しなければならない。(検査)第8条 甲は、前条第1項の報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内又は委託業務実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が契約の内容に適合したものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。(委託費の額の確定)第9条 甲は、前条の規定に基づく検査の結果、乙の実施した委託業務の内容が契約に適合すると認めたときは、第7条第2項の委託業務精算報告書に基づき委託費の額を確定し、乙に通知する。2 前項の委託費の確定額は、委託業務に要した経費の支出済額と第2条に規定する委託費の金額のいずれか低い額とする。(委託費の支払い)第10条 乙は、前条第1項の規定による通知を受けた後に、委託費の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項の規定にかかわらず、概算払に係る環境大臣と財務大臣との協議が整った場合においては、必要があると認められる金額について、乙の請求により概算払をすることができるものとする。この場合乙は、委託業務の進捗状況及び必要経費を明らかにし、要領による概算払請求書とともに甲に提出するものとする。3 官署支出官は、第1項又は第2項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に委託費を支払わなければならない。(支払遅延利息)第11条 甲は、前条第3項の約定期間内に委託費を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(過払金の返還)第12条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第9条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還しなければならない。(仕様書の変更)第13条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止等)第14条 天災地変その他やむを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除又は変更を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第12条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第15条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条、第24条又は第24条の2若しくは第30条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正な行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に報告書の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。

)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為4 甲は、前三項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、既に支払った委託費の全部又は一部の返還を、期限を定めて乙に請求することができる。(再受任者等に関する契約解除)第16条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第15条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第17条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 甲が第15条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。六 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。七 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第18条 甲は、第15条又は第16条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(延滞金)第19条 乙は、第15条第4項若しくは第22条の規定による委託費の返還又は第17条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。(表明確約)第20条 乙は、第15条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。

)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(担保責任)第22条 甲は、仕様書による成果物を受理した後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った委託費の一部を返還させることができるものとする。(著作権等の継承)第23条 乙が委託業務の実施により取得した著作権等の無体財産権は、委託業務の終了とともに甲が継承するものとする。(秘密の保全)第24条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし又は他の目的に利用してはならない。2 乙は、あらかじめ書面による甲の承認を得た場合のほかは、委託業務の結果について発表又は出版等結果の公表を行ってはならない。(個人情報の取扱い)第24条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(再委託等契約内容の制限)第25条 乙は、第5条の規定により再委託を承認された場合に乙が行う委託契約中に前二条と同様の規定を定めなければならない。(帳簿等)第26条 乙は、委託費について帳簿を備え、これに収入支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、委託業務の精算が完了した日又は中止(廃止)の承認を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。(委託業務の調査)第27条 甲は、必要があると認めたときは、職員に命じて、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について、乙から報告を求め、又は実地に調査できるものとする。

(財産の管理)第28条 乙は、委託費により財産を取得した場合は、第7条第1項の規定による報告書を提出するまで又は甲が提出を求めたときに甲に届け出なければならない。2 乙は、委託費により取得した財産を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。3 この委託業務を実施するに当たって委託費により取得した財産(以下「取得財産」という。)の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合は、これらの権利を含む。以下同じ。)については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施することを前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。以下同じ。)又はこの契約を解除するまでの間、乙にこれを帰属させるものとする。4 乙は、第1項の財産のうち甲が指定するものについて、委託業務を完了し若しくはこの契約を解除し又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。(財産管理に係る費用の負担等)第29条 乙は、委託業務の完了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。(債権譲渡の禁止)第30条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。(紛争又は疑義の解決方法)第31条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和3年 月 日甲 住 所 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号氏 名 支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 和田 篤也 印乙 住 所氏 名 印(別紙)委託費の金額 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)内訳令和2年度 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)令和3年度 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)令和4年度 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)令和5年度 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)令和6年度 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)

(別添2)令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務調 達 仕 様 書環境省 大臣官房 環境影響評価課目次第1 調達案件の概要に関する事項.. 31 調達件名.. 32 調達の概要.. 33 目的及び期待する効果.. 34 業務・情報システムの概要.. 35 業務実施期間.. 46 スケジュール.. 4第2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項.. 41 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期.. 42 調達案件間の受託制限.. 4第3 作業の実施内容に関する事項.. 41 作業の内容.. 42 成果物の範囲、納品期日等.. 83 満たすべき要件に関する事項.. 9第4 作業の実施体制・方法に関する事項.. 91 作業実施体制.. 92 受託者および作業要員に求める資格等の要件.. 103 作業場所.. 104 作業の管理に関する要領.. 10第5 作業の実施に当たっての遵守事項.. 101 機密保持、資料の取扱い.. 102 遵守する法令等.. 10第6 成果物の取扱いに関する事項.. 111 知的財産権の帰属.. 112 検収.. 113 担保責任.. 11第7 入札参加資格に関する事項.. 12第8 再委託に関する事項.. 121 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件.. 122 承認手続.. 123 再委託先の契約違反等.. 12第9 資料閲覧要領.. 12第10 附属文書.. 133第1 調達案件の概要に関する事項1 調達件名令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務(以下「本業務」という。)2 調達の概要環境アセスメントデータベースシステム(以下「本システム」という。)は、環境アセスメントに活用できる環境基礎情報のデータベース化及びその提供を通じて、質が高く効率的な環境アセスメントの実施を促進し、環境アセスメント手続の迅速化を図り、風力発電等の導入促進に資することを目的として、平成25 年度から運用している情報提供システムである。本業務は、本システムの令和2 年度から令和6 年度までにおける運用・保守を行うものである。3 目的及び期待する効果本業務は、本システムを安定して運用・保守するとともに、搭載データの追加・更新等を実施し、環境アセスメントの情報基盤として整備された環境基礎情報を、安定的に提供することを目的とする。4 業務・情報システムの概要本システムの概要は図1-1のとおりである。本システムに収録している情報は、インターネット上のWeb-GIS システム等により公開している。図1-1 本システムの概要45 業務実施期間契約締結日から令和7 年3 月31 日までとする。6 スケジュール本業務のスケジュールは図1-2のとおりである。令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度運用保守【参考】令和2年度環境アセスメントデータベースシステム更新に係る設計・開発委託業務令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度設計・開発図1-2 スケジュール第2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期は次の表のとおりである。表 1 調達案件、調達の方式、実施時期No 調達案件名 調達の方式 実施時期 補足1 令和2年度 環境アセスメントデータベースシステム更新に係る設計・開発委託業務一般競争入札 令和2年11月17日~令和3年3月31日2 令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務一般競争入札 令和3年3月22日~令和7年3月31日2 調達案件間の受託制限特になし第3 作業の実施内容に関する事項1 作業の内容(1) 設計・開発業務本業務において、設計・開発に関する業務はない。(2) 運用業務ア 中長期運用・保守計画の作成5・受託者は、現在運用中の本システムに関する設計図書、運用・保守報告書、運用実態等について、あらかじめ十分に把握した上で本業務に着手することとする。・受託者は、契約後2週間以内に、情報システムの次期更改までの本業務の実施期間中に計画的に発生する作業内容、その想定される時期等を取りまとめた中長期運用・保守計画を作成し、環境省の確認を得ること。イ 運用計画及び運用実施要領の作成・受託者は、契約後20 日(行政機関の休日を含まない)以内に、「運用計画書」及び「運用実施要領」を作成し、環境省の確認を得ること。ウ 定常時対応・受託者は、「別紙 要件定義書」の運用要件に示す定常時運用業務(問合対応、システム搭載データ関連情報管理、情報更新対応、情報システム利用者の管理、バックアップ管理、システム操作等)を行うこと。具体的な実施内容・手順は「運用計画書」に基づいて行うこと。・受託者は、「運用計画書」及び「運用実施要領」に基づき、運用業務の内容などの作業実績状況、情報システムの運転状況、情報システムの定期点検状況、リスク・課題の把握・対応状況について、取りまとめること。・受託者は、「運用作業報告書」の内容について報告すること。・受託者は、ソフトウェア製品の保守の実施において、ソフトウェア製品の構成に変更が生じる場合には、環境省にその旨を報告し、変更後の環境がライセンスの許諾条件に合致するか否かの確認を受けること。エ 障害発生時対応・受託者は、情報システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、速やかに環境省に報告するとともに、その緊急度及び影響度を判断の上、「別紙 要件定義書」の運用要件に示す障害発生時運用業務(障害発生箇所の切り分け、復旧作業、報告等)を行うこと。具体的な実施内容・手順は「運用計画書」及び「運用実施要領」に基づいて行うこと。オ 情報システムの現況確認支援・受託者は、年1回、環境省の指示に基づき、システム設計・開発の要件定義書および設計書と、情報システムの現況との突合・確認(以下「現況確認」という。)を支援すること。・受託者は、現況確認の結果、システム設計・開発の要件定義書および設計書と情報システムの現況との間の差異がみられる場合は、「運用実施要領」に定める変更管理方法に従い、差異を解消すること。・受託者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上環境省に報告すること。・受託者は、現況確認の結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとなった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上環境省に報告すること。

カ 運用作業の改善提案6・受託者は、年度末までに年間の「運用実績」を取りまとめるとともに、必要に応じて「中長期運用・保守計画」、「運用計画書」、及び「運用実施要領」に対する改善提案を行うこと。キ 引継ぎ・受託者は、本業務の終了後、他の受託業者が次期システムの「環境アセスメントデータベースシステム運用・保守業務」を受注した場合には、当該受託業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。(3) 保守業務ア 中長期運用・保守計画の作成・受託者は、契約後2週間以内に、情報システムの次期更改までの間に計画的に発生する作業内容、その想定される時期等を取りまとめた中長期運用・保守計画を作成し、環境省の確認を得ること。イ 保守計画及び保守実施要領の作成・受託者は、契約後2週間以内に、「保守計画書」及び「保守実施要領」を作成し、環境省の確認を得ること。(「運用計画書」及び「運用実施要領」と一体としても良い)ウ 定常時対応・受託者は、「別紙 要件定義書」の保守要件に示す定常時保守作業(機器の保守、ソフトウェア保守、アプリケーションプログラムの保守、データの保守、保守作業報告書の取りまとめ等)を行うこと。具体的な実施内容・手順は「保守計画書」に基づいて行うこと。・受託者は、「保守計画書」及び「保守実施要領」に基づき、保守作業の内容などの作業実績状況、情報システムの運転状況、情報システムの定期点検状況、リスク・課題の把握・対応状況について「保守作業報告書」を取りまとめること(「運用作業報告書」と一体としても良い)・受託者は、「保守作業報告書」の内容について、その内容を報告すること。エ 障害発生時対応・受託者は、情報システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、環境省からの連絡を受け、「別紙 要件定義書」の保守要件に示す障害発生時保守作業(障害発生箇所の切り分け、復旧作業、報告等)を行うこと。具体的な実施内容・手順は「保守計画書」及び「保守実施要領」に基づいて行うこと。オ 情報システムの現況確認支援・受託者は、年1回、環境省の指示に基づき、システム設計・開発の要件定義書および設計書と情報システムの現況との突合・確認を支援すること。カ 保守作業の改善提案・受託者は、年度末までに、年間の「保守実績」を取りまとめるとともに、必要に応じて「中長期運用・保守計画」、「保守計画書」、及び「保守実施要領」に対する改善提案を行うこと。(運用側一体としても良い)7キ 引継ぎ・受託者は、本業務の終了後に他の受託業者が本システムの保守を受注した場合には、「環境アセスメントデータベースシステム次期運用・保守業務」の受託業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。82 成果物の範囲、納品期日等(1)成果物本業務の成果物を表3-1に示す。表3-1 成果物No 成果物名 納品期日 補足1 中長期運用・保守計画 契約後2週間以内2 運用計画書 契約後2週間以内3 運用実施要領 契約後2週間以内4 運用作業報告書 各年度末の最終営業日5 保守計画書 契約後2週間以内 No2運用計画書と一体で可6 保守実施要領 契約後2週間以内 No3運用実施要領と一体で可7 保守作業報告書 各年度末の最終営業日 No4運用作業報告書と一体で可8 運用実績とりまとめ 各年度末の最終営業日9 保守実績とりまとめ 各年度末の最終営業日 No8運用実績とりまとめと一体で可101、2、3、5、6の改善提案各年度末の最終営業日11 設計書の改定案 各年度末の最終営業日12 要件定義書の改定案 最終年度の最終営業日 次期システムの運用保守業務が対象・上記の成果物をとりまとめた報告書 正副各1式(A4版300 頁程度、ファイル綴じ)(2)納品方法・成果物は、全て日本語で作成すること。・用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和27 年4 月4 日内閣閣甲第16 号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。・情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格(JIS)の規定を参考にすること。・成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、環境省から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は正1部、電磁的記録媒体は正副各1部を納品すること。・紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格A 列4番とするが、必要に応じて日本工業規格A 列3 番を使用すること。・電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Office 2016形式またはPDF形式で作成し、CDまたはDVDに格納して納品すること。・納品後環境省において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。・成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。・成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。9・電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。(3)納品場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、環境省が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。環境省大臣官房環境影響評価課〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎5号館25階)電話:03-5521-82353 満たすべき要件に関する事項本業務の実施に当たっては、「別紙 要件定義書」の各要件を満たすこと。第4 作業の実施体制・方法に関する事項1 作業実施体制受託者に求める作業実施体制及び管理体制と役割は以下のとおりである。また、受託者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成する。本システムと同様のシステム環境を社内で構築し、システム面、ハード面、データ面での問い合わせに迅速かつ十分に対応できる体制を整えること。(1)連絡窓口受託者は環境省からの連絡に対応するため、閉庁日を除く日の9 時から17時30 分まで対応可能な連絡窓口を設置しなければならない。(2)体 制受託者は、本業務を確実に実施するため以下の能力及び知識を有している人員を選定しなければならない。また、その中から1 名のプロジェクト管理者を選定しなければならない。そのため、以下の各項目に対するスキルレベルを満たすこと。・現システムと同様のシステム環境を社内で構築し、システム面、ハード面、データ面での問い合わせに迅速かつ十分に対応できる体制を整えること。

・OS としてWindows Server 2019をベースとするシステム構築及びシステム管理が行えること。・ArcGIS Enterprise を用いたシステム構築実績を有すること。・ArcGIS モデルビルダー等による作成、編集ができること。・Python プログラミングが行えること。・データベースソフトPostgreSQL の操作、開発が行えること。・全文検索サーバFess について、操作、開発が行えること。・Web サーバIIS その他各種サービスに係るConfig 設定を、設計要件に従い設定できること。・バックアップ管理ソフトを用いたスケジュール管理が行えること。・サーバ、ネットワーク上の障害切り分けが行えること。102 受託者および作業要員に求める資格等の要件入札説明書に記載のとおりとする。3 作業場所本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受託者の責任において用意すること。また、必要に応じて環境省が現地確認を実施することができるものとする。本システムの運用・保守業務を実施するにあたり、自社に本システムが本番環境と同様に動作する開発環境を用意すること。4 作業の管理に関する要領・受託者は、「運用実施要領」に基づき、運用業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、情報セキュリティ対策を行うこと。・受託者は、「保守実施要領」に基づき、保守業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、情報セキュリティ対策を行うこと。・受託者は、当該業務で納入または更新する全てのソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期間の終了日に係る情報並びにこれらの変更情報について、現在の状況を正確に反映した文書を整備すること。また、これらの内容に変更がある場合には文書を更新することで情報を提供すること。第5 作業の実施に当たっての遵守事項1 機密保持、資料の取扱い受託者は、機密保持や資料の取扱い等について、以下の措置を講ずること。・業務上知り得た情報は、本業務以外の目的で利用しないこと。・業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。・業務上知り得た情報は、環境省の許可なく「第4.3 作業場所」以外の場所に持出さないこと。・受託者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合、直ちに環境省へ報告すること。また、受託者の責により環境省へ損害が生じた場合に賠償等の責任を負うこと。・業務の履行中に受け取った情報は管理を行い、業務終了後の返却又は抹消等を行い、復元不可能な状態にすること。・適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を行うこと。また、必要に応じて行う環境省による実地調査を受け入れること。2 遵守する法令等本業務の実施に当たっては、次の法令等を必要に応じて参考にすること。・関係法及び関係法施行令、関係法施行規則11第6 成果物の取扱いに関する事項1 知的財産権の帰属・成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって環境省が保有するものとする。・受託者は自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。・成果物の中に受託者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は受託者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。・成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、受託者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。・成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。・納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。2 検収・本業務の受託者は、成果物等について、納品期日までに環境省に内容の説明を実施して検収を受けること。・検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について環境省に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。3 担保責任・受託者は、本業務について検収が行われた日を起算日として1 年間、成果物に対する担保責任を負うものとする。その期間内において瑕疵があることが判明した場合には、その瑕疵が環境省の指示によって生じた場合を除き(ただし、受託者がその指示が不適当であることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかったときはこの限りでない。)、受託者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納品するものとする。

また、本業務に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。13第10 附属文書・要件定義書1令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務 要件定義書1. 本書の位置付け本書は、「令和2年度から令和6年度環境アセスメントデータベースシステム運用・保守委託業務」(以下「本業務」とする)の要件を定義したものである。「2 業務要件の定義」、「3 機能要件の定義」、「4 非機能要件の定義」には、現行システムの要件(一部、対応中を含む。)を記載する。「5 運用・保守要件の定義」において、本業務における運用・保守の要件を記載する。2. 業務要件の定義2.1. システムの概要環境省では、環境アセスメント等において地域特性を把握するために必要となる自然環境・社会環境に関する情報や、再生可能エネルギーに関する情報を収録した「環境アセスメントデータベース“EADAS”(イーダス)」(以下、「EADAS」という。)を整備し、インターネット上のウェブサイトとして運用している。EADAS は、再生可能エネルギーの事業化の検討や環境アセスメント等の場面において地域特性を把握するために必要となる自然環境・社会環境の情報や、再生可能エネルギーに関する情報を一元的に収録、提供することを目的として運用している。EADAS を通じて、事業者が立地を検討するような計画の初期段階で地域における自然環境や社会環境の情報を一元的に確認することが可能となり、事業の検討プロセスの円滑化が図られる効果とともに、自然環境(保全対象など)や社会環境(先行利用のステークホルダーなど)に関する課題の予見性が高まり、事業のリスク低減が図られる効果が期待される。また、これらの情報はインターネット上のウェブサイトで公開されていることから、事業者のみでなく、地域の住民や地方公共団体など、環境アセスメント等の場面で関与する地域の様々な関係者が一元的に情報を共有することが可能となり、情報交流の拡大やコミュニケーションの円滑化が図られる効果が期待される。図2-1 EADASの概要22.2. 提供する情報及び機能の概要EADASは、地理情報システム(GISシステム)とデータベースとに大別される。GISシステムでは、全国をシームレスに整備された GIS の情報をウェブブラウザ上で閲覧できる WebGISシステムで提供している。データベースでは、環境省の事業で実施した環境調査の結果を取りまとめた報告書等を対象として閲覧やダウンロードする機能を提供している。EADASを構成しているGISシステムとデータベースシステムにおいて、提供する情報及び機能の概略を以下に示す。2.2.1. GISシステムGIS システムでは、サーバに格納されている地図情報の中からユーザが選択した情報を地図上に表示する機能を提供しており、併せて Web 上の操作により、任意の範囲の表示、掲載されている任意のデータの重ね合わせ表示、作図、印刷、等の機能を提供している。地図情報は以下のカテゴリごとに収録しており、収録している情報の概要と情報量(マップレイヤ数)は以下のとおりとなっている。表2-1 収録しているGIS情報の概要と情報量GIS情報カテゴリ 情報の概要 収録地図のレイヤ数全国環境情報 事業を検討する場面や環境アセスメントの場面で重要となる地域特性を把握するための自然環境、社会環境に関する情報を収録している。730レイヤ情報整備モデル地区環境情報環境省が実施した情報整備モデル事業の成果を収録している。調査位置等を取りまとめた情報を収録している。85地区、各20レイヤ環境調査前倒方法実施事業情報経済産業省が実施した環境調査前倒方法実証事業の成果を収録している。採択された27事業の環境調査の結果を収録している。27地区、各10レイヤ再生可能エネルギー情報稼働中及び計画中の再生可能エネルギー発電所の概要情報、電力系統に関する情報および再生可能エネルギー資源等の情報を収録している。47レイヤ風力発電における鳥類のセンシティビティマップ環境省が取りまとめた風力発電における鳥類のセンシティビティマップ(陸域版、海域版)と、その構成要素等に関する情報を収録している。33レイヤ国立公園の自然環境インベントリ整備情報環境省が実施した国立公園の自然環境インベントリ整備事業の成果を収録している。全国34か所の国立公園における地形・地質や動植物をはじめとした自然景観に関する文献資料を網羅的に収集し、その情報に基づいて「重要種分布図」、「重要な生物群集図」、「利用上重要となる視点場」、「国立公園計画の見える化」及び「情報GAP図」の主題図ごとに収録している。34地域、各5レイヤ32.2.2. データベースデータベースシステムでは、サーバに格納されている報告書等の情報について、ユーザが検索、閲覧、ダウンロードする機能を提供している。データは以下のカテゴリで収録しており、収録している情報の概要と情報量は以下のとおりとなっている。表2-2 収録しているデータベース情報の概要と情報量データベース情報カテゴリ情報の概要 情報量の概要情報整備モデル地区環境情報環境省が実施した環境基礎情報整備モデル事業の成果を収録している。全国から選定した情報整備モデル地区で環境アセスメントに準じる環境調査を実施しており、その結果を取りまとめた報告書を閲覧・検索する機能を提供している。85地区国立公園の自然環境インベントリ整備情報環境省が実施した国立公園の自然環境インベントリ整備事業の成果を収録している。全国34か所の国立公園における地形・地質や動植物をはじめとした自然景観に関する文献資料を網羅的に収集し、インベントリとして整理し、提供している。34地域参考文献検索 参考文献検索データベースは、風力発電事業等に係る環境影響評価において、事業規模の設定、予測・評価、保全対策の検討に利用できる技術情報を整備している。388件42.3. 業務の実施体制本業務の実施体制は、以下のとおりである。表2-3 業務実施体制名称 役割システム開発体制 PJMO(project management office)新システムに係る重要事項の協議決定を行う。新システムの検討方針について協議決定を行う。プロジェクト管理者PJMO を支援し、プロジェクト管理を行う。アプリケーション保守運用チーム各業務・システムについて、PJMO と協議を行いながら設計および開発作業を実施する。インフラストラクチャ保守運用チーム各業務・システムについて、PJMO と協議を行いながら設計および構築作業を実施する。

図 2-2 業務実施体制2.4. 規模に関する事項(1) 収録情報区分及び更新情報量本システムに収録している情報区分と情報量等の規模は表2-1、表2-2のとおりである。(2) アクセス管理対象の利用者数と更新頻度本システムでは、非公開情報へのアクセスを許可している情報システム利用者を対象として、アクセス管理を行っている。アクセス管理対象の利用者数と更新頻度は以下のとおりである。5表 2-4 アクセス管理対象の利用者数と更新頻度No. 利用者区分 利用者数 更新頻度 備考1 情報システム利用者(非公開情報へのアクセスを許可している情報システム利用者)200~300程度 全ユーザのID更新1回/年利用申請受付時等随時(50回/年程度)2.5. 時期・時間に関する事項本システムを運用する時期・時間帯は、次の表のとおりである。表 2-5 システムの時期・時間実施時期・期間 実施・提供時間 補足サポート時間 4月~3月(通年)(環境省開庁日)9:00~17:30システム稼働 4月~3月(通年) 月曜9:00~日曜9:00 臨時メンテナンスあり。63. 機能要件の定義本システムは別途調達の「令和2年度環境アセスメントデータベースシステム更新に係る設計・開発委託業務」(以下、「設計・開発委託業務」)にて設計・開発中であり、設計書をはじめとする各種ドキュメントは設計・開発委託業務の受託者において作成中であるため、設計・開発委託業務の調達に関する資料および設計・開発委託業務の受託者が作成し、環境省担当官の承認を得た設計書案をもって閲覧資料とする。また、上記に加えて参考資料として過年度の設計書を閲覧資料とする。なお、本業務の受託者は設計・開発委託業務の受託者および環境省担当官と協議の上、保守・運用計画を作成すること。・閲覧資料①_令和2年度環境アセスメントデータベースシステム更新に係る設計・開発委託業務調達仕様書・閲覧資料②_令和2年度環境アセスメントデータベースシステム更新に係る設計・開発委託業務要件定義書・閲覧資料③_設計書案3.1. 機能に関する事項閲覧資料を参照のこと。3.2. 画面に関する事項閲覧資料を参照のこと。3.3. 帳票に関する事項閲覧資料を参照のこと。3.4. 情報・データに関する事項閲覧資料を参照のこと。3.5. 外部インターフェースに関する事項閲覧資料を参照のこと。74. 非機能要件の定義4.1. ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項(1) 情報システムの利用者の種類、特性本システムの利用者は、次の表のとおりである。表4-1 システム利用者の種類と特性No. 利用者区分 利用者の種類 特性 補足1 情報システム管理者 本システム全体の管理・統括。本システムの掲載内容に関する知識レベルが高い。環境省大臣官房環境影響評価課2 情報システム運用事業者本システムに関する運用・保守実施者。本システムの掲載内容に関する知識レベルが高い。3 情報システム利用者 秘匿情報以外の情報にアクセス可能なユーザ。4 情報システム利用者(非公開情報)利用申請により秘匿情報へのアクセスに許可が下りたユーザ。本システムの掲載内容に関する知識レベルが高い。(2) ユーザビリティ要件本システムのユーザビリティに係る要件は、次の表のとおりである。表4-2 ユーザビリティ要件No. ユーザビリティ分類 ユーザビリティ要件 補足1 画面の構成 何をすればよいかが見て直ちに分かるような画面構成にすること。2 画面の構成 無駄な情報、デザイン及び機能を排し、簡潔で分かりやすい画面にすること。3 画面の構成 十分な認識性のあるフォント及び文字サイズを用いること。4 画面の構成 画面の大きさや位置の変更ができること。5 操作のしやすさ、分かりやすさ無駄な操作を省き、最小限の操作、入力。等で利用者が作業できるようにすること6 操作のしやすさ、分かりやすさ画面上で入出力項目のコピー及び貼付けができること。7 指示や状態の分かりやすさ操作の指示、説明、メニュー等には、利用者が正確にその内容を理解できる用語を使用すること。8 指示や状態の分かりやすさ必須入力項目と任意入力項目の表示方法を変えるなど各項目の重要度を利用者が認識できるようにすること。9 指示や状態の分かりやすさシステムが処理を行っている間、その処理内容を利用者が直ちに分かるようにすること。指示や状態の分かりやすさユーザに優しく、シンプルで軽快に動作するシステムを構築する。810 エラーの防止と処理 利用者が操作、入力等を間違えないようなデザインや案内を提供すること。11 エラーの防止と処理 入力内容の形式に問題がある項目については、それを強調表示する等、利用者がその都度その該当項目を容易に見つけられるようにすること。12 エラーの防止と処理 重要な処理については事前に注意表示を行い、利用者の確認を促すこと。13 エラーの防止と処理 エラーが発生したときには、利用者が容易に問題を解決できるよう、エラーメッセージ、修正方法等について、分かりやすい情報提供をすること。14 ヘルプ 利用者が必要とする際に、ヘルプ情報やマニュアル等を参照できるようにすること。(3) アクセシビリティ要件本システムのアクセシビリティに係る要件は、次の表のとおりである。表4-3 アクセシビリティ要件No. アクセシビリティ分類 アクセシビリティ要件 補足1 基準等への準拠 2016 年 3 月 22 日に改正された JIS X 8341-3:2016 に基づき多くの利用者に確実かつ正確に情報伝達が行われることを目指し、JIS X 8341-3:2016の等級AAに準拠する事を目標とする。2 言語対応 本システムでは、日本語に対応すること。4.2. システム方式に関する事項情報システムの全体構成閲覧資料を参照のこと。4.3. 規模に関する事項(1) 機器数及び設置箇所本システムは、環境省ネットワークシステムが設置される環境省データセンター内に設置する。(2) データ量本システムのデータ量は次の表のとおりである。表4-4 データ量No. データ区分 種別 フォーマット データ量補足1 全国環境情報 GIS mxdgdbマップキャッシュ1.35TB 背景地図含む。2 再生可能エネルギー情報GIS mxdgdb1.1TB9マップキャッシュ3 情報整備モデル地区環境情報GIS 2GB 85地区収録済み。データベース PDF 6.5GB4 環境調査前倒方法実証事業情報GIS mxdgdb1GB5 風力発電における鳥類のセンシティビティマップGIS mxdgdb1GB6 国立公園の自然環境インベントリ整備情報GIS mxdgdb200MBデータベース csv 1MB7 参考文献 データベース DB5MB データベースに収録。(3) 処理件数本システムの単位あたりの処理件数は、以下のとおりである。

表4-5 処理件数No. 項 目 処理件数 補足1 要求ファイル件数 130,000/日 2019年度実績平均2 HTMLファイル呼出し件数 63,000/日 2019年度実績平均3 閲覧ユーザ件数 400/日 2019年度実績平均(4) サービスの利用者数本システムにおいて設計されたサービス利用者数は、以下のとおりである。表4-6 サービス利用者数No. 利用者区分 利用者数 補足1 情報システム管理者 同時アクセス可能人数:1人アクセスの同時到達量:0.0001回/分利用時間帯:09:00~17:302 情報システム運用事業者 同時アクセス可能人数:5人アクセスの同時到達量:0.01回/分利用時間帯:09:00~17:303 情報システム利用者 同時アクセス可能人数:10人アクセスの同時到達量:0.1回/分利用時間帯:09:00~17:304 情報システム利用者(非公開情報)同時アクセス可能人数:10人アクセスの同時到達量:0.001回/分利用時 間帯:09:00~17:304.4. 性能に関する事項応答時間(レスポンスタイム、ターンアラウンドタイム、サーバ処理時間)本非機能要件における応答時間の定義を以下に示す。10図4-1 応答時間の定義EADAS における応答時間を以下に示す。表4-7 EADASにおける応答時間No. 設定対象 指標名 目標値応答時間達成率補足1 トップページターンアラウンドタイムオンライン処理・定常時:2 秒以内・ピーク時4 秒以内平均値2メインページ(このサイトについて)レスポンスタイムオンライン処理・定常時:2 秒以内・ピーク時4 秒以内平均値3メインページ(データベースを見る)レスポンスタイムオンライン処理・定常時:2 秒以内・ピーク時4 秒以内平均値4地理情報システム(GIS)レスポンスタイムオンライン処理・定常時:5 秒以内・ピーク時10 秒以内平均値5 データベース レスポンスタイムオンライン処理・定常時:2 秒以内・ピーク時4 秒以内平均値4.5. 信頼性に関する事項(1) 可用性要件ア. 可用性に係る目標値本システムに係る可用性要件は、次の表のとおりである。表 4-7 可用性要件No. 設定対象 指標名 目標値 補足1 本システム 稼働率 99.9%以上11イ. 可用性に係る対策冗長化等の対策と保守対応のコストバランスを検討し、場合により冗長化構成の緩和も検討する。(2) 完全性要件本システムの完全性要件に係る対策を以下に示す。・機器の故障に起因するデータの滅失や改変を防止する対策を講ずること。・異常な入力や処理を検出し、データの滅失や改変を防止する対策を講ずること。4.6. 上位互換性に関する事項Webブラウザ及び実行環境等のバージョンアップの際、必要な調査及び作業を実施することで、バージョンアップに対応可能な情報システムとすること。4.7. 中位性に関する事項情報システムの中立性は、いわゆるベンダーロックインの解消等により将来にわたる調達コストの削減、透明性向上等を図るため、特定事業者に不必要に依存した情報システムとならないよう要求する事項である。本システムの中立性に関する考え方について以下に示す。・ 一般的な開発仕様に沿ったシステム開発が行えることシステム基本設計、システム詳細設計に基づきシステム開発(コーディング)を行う。基本的な方針として、将来にわたって予想される仕様変更、システム更改、増設、システム移行時に、特定の事業者の製品、技術に依存することがないようなシステム設計・開発を行うこと。・ GISやデータベース製品ソフトウェア調達によるベンダーロックイン排除GIS やデータベース製品ソフトウェアは、企業が調達購入可能なソフトウェアを採用すること。地図の操作や編集、文書検索などのほとんどの機能は、基本的にパッケージソフトの機能によって実現する。また、不要な開発は行なわず、安定した技術やノウハウを最大限生かすことのできるパッケージ製品を用いること。さらに、システムの再利用性、拡張性の高いシステム構造にすること。4.8. 継続性に関する事項(1) 継続性に係る目標値本システムの継続性の目標値は、次の表のとおりである。12表4-8 継続性に係る目標値No. 設定対象 指標名 目標値 補足1 本システム システム再開目標 4週間以内。災害発生時2 本システム 目標復旧地点(RPO) 定期メンテナンスで取得したバックアップ地点まで。災害発生時3 本システム 目標復旧時間(RTO) 大規模災害時は、2週間以内 災害発生時4 本システム 目標復旧レベル(RLO) 通常の50%のエンドユーザ数一部の機能を利用可能とする。(他システム、他データとの連携を行っている機能は除外する。)災害発生時5 本システム 目標復旧地点(RPO) 定期メンテナンスで取得したバックアップ地点まで。(復旧第1段階のRPOと同等。)災害発生時6 本システム 目標復旧時間(RTO) 大規模災害時は、4 週間以内を目標とする。災害発生時7 本システム 目標復旧レベル(RLO) 通常の 100%のエンドユーザ数全ての機能を利用可能とする。災害発生時8 本システム 目標復旧地点(RPO) 障害発生直前で取得したバックアップ地点まで。障害発生時9 本システム 目標復旧時間(RTO) 48時間以内を目標とする。障害発生時10 本システム 目標復旧レベル(RLO) 復旧後、全ての機能が正しく動作すること。障害発生時(2) 継続性に係る対策データのバックアップ処理は業務への影響を排除すること。(3) 情報システムのライフサイクル本システムのライフサイクルの各段階におけるセキュリティ要件は、次の表のとおりである。表 4-9 情報システムのライフサイクル毎のセキュリティ要件No ライフサイクル 対策に係る要件 補足1 運用・保守 情報システムのセキュリティ要件及び、構成要素毎のセキュリティ要件を順守した保守運用を行う。2 更改・廃棄 当該情報システムに保存されている情報について、当該情報の格付及び取扱制限を考慮した上で、以下の措置を適切に講ずる。・情報システム更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策。・情報システム廃棄時の不要な情報の抹消。3 対策の見直し 情報セキュリティ対策について新たな脅威の出現、運用、監視等の状況により見直しを適時検討し、必要な措置を講ずる。134.9. 情報システムのセキュリティ要件(1) 情報セキュリティに関する事項情報セキュリティに関する事項を次の表のとおりである。表 4-10 情報セキュリティに関する事項No. 情報セキュリティ対策 対策に係る要件 補足1 主体認証 秘匿情報にアクセス可能なユーザは、ユーザ名およびパスワードを必要とする。2 アクセス制御 主体認証処理が正しく行われたユーザが、権限管理で管理された情報にアクセスできる。3 権限管理 ユーザごとにアクセスできる情報が異なるため、適切な権限を設定・管理できること。

4 ログ取得及びログ管理 サーバへのリクエストをログとして取得できること。また、後日解析可能な形で管理できること。5 ソフトウェアの脆弱性対策 ソフトウェアのパッチ等を適用すること。6 不正プログラム対策 ウイルス対策ソフトウェアを導入し、パターンファイルを最新の状態に維持すること7 サービス不能攻撃対策 システム導入前に第三者機関によるセキュリティ脆弱性試験を受け、適切なセキュリティ対策を講じること。8 標的型攻撃対策 環境省主管のプロキシサーバを利用することにより、標的型攻撃への対策を講じることとする。(2) 情報システムの構成要素本システムの構成要素毎のセキュリティ要件は、次の表のとおりである。表 4-11 情報システムの構成要素No. 構成要素 対策に係る要件 補足1 ウェブサーバ 以下の事項を含む情報セキュリティ確保のための次の対策を講ずる。・ウェブサーバが備える機能のうち、不要な機能を停止又は制限する。・ウェブコンテンツの編集作業を担当する主体を限定する・ 公開してはならない又は無意味なウェブコンテンツが公開されないように管理する。・ ウェブコンテンツの編集作業に用いる端末を限定し、識別コード及び主体認証情報を適切に管理する。142 GIS(アプリケーション)サーバ以下の事項を含む情報セキュリティ確保のための次の対策を講ずる。・アプリケーションサーバが備える機能のうち、不要な機能を停止又は制限する。・コンテンツの編集作業を担当する主体を限定する。・コンテンツの編集作業に用いる端末を限定し、識別コード及び主体認証情報を適切管理する。3 データベースサーバ以下の事項を含む情報セキュリティ確保のための次の対策を講ずる。・データベースサーバが備える機能のうち、不要な機能を停止又は制限する。・コンテンツの編集作業を担当する主体を限定する。・コンテンツの編集作業に用いる端末を限定し、識別コード及び主体認証情報を適切に管理する。4.10. 情報システム稼働環境に関する事項(1) ハードウェア構成本項目では、当該本システムの監視、運用の方法や利用する環境を明確にすることにより、適切な運用体制を構築するため、運用形態(オンサイト、リモート等)、運用環境(本番環境、検証環境等の有無)を記載するものである。システムの運用形態として、本システムの運用開始後は適切な運用を実施することにより、本システムに係る各種要件を安定的に維持できるものとする。本システムの運用形態を以下に示す。図4-2 情報システムのハードウェア構成15上図の通り、本システムのリソースに接続するためには、① データセンタ内の共用 KVM スイッチ、並びに KVM ケーブルを利用する、もしくは、② インターネット回線を用いたリモートデスクトップ接続での接続を利用する。なお、インターネット接続については、データセンタ運用業者の指示のもと、SSL-VPN を使用して環境省ネットワークに接続する形式とする。VPN証明書は、環境省から提供受けられるものとする。また、VPN 接続を許可している端末台数は、5台までとする。また、リモートデスクトップ接続する端末については、最新ウイルスパターンファイルやWindows Updateの適用が適切に行われている端末に限ることとする。(2) ソフトウェア構成本システムを構成するソフトウェアは以下のとおり。表4-12 情報システムのソフトウェア構成NO ホスト名(機能名) 品目 役割1assessdb(データベースサーバ兼ファイルサーバ)Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition※RMD CAL 5本含む基本OSソフトArcGIS for Desktop Standard SU 地図管理機能ソフトMicrosoft SQL Server 2017 データベースソフトARCServe Backup r18.0 Client Agent for Windows バックアップ管理ソフトARCServe Backup r18.0 for Windows Agent forMS SQLバックアップ管理ソフトSymantec Endpoint Protection Subscription ウイルス対策ソフトOpManager 12.4 運用監視ソフトMicrosoft Office 2019 文書作成ソフトMicrosoft Office Visio Standard 2019 図表作成ソフト2assessweb(WEBサーバ)Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition※RMD CAL 5本含む基本OSソフトARCServe Backup r18.0 Client Agent for Windows バックアップ管理ソフトSymantec Endpoint Protection Subscription ウイルス対策ソフト3assessapp 1(GISサーバ)Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition※RMD CAL 5本含む基本OSソフトArcGIS Enterprise Standard 地図機能サーバソフトARCServe Backup r18.0 Client Agent for Windows バックアップ管理ソフトSymantec Endpoint Protection Subscription ウイルス対策ソフト4assessapp 2(GISサーバ)Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition※RMD CAL 5本含む基本OSソフトArcGIS Enterprise Standard 地図機能サーバソフトARCServe Backup r18.0 Client Agent for Windows バックアップ管理ソフトSymantec Endpoint Protection Subscription ウイルス対策ソフト165assessapp 3(GISサーバ)Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition※RMD CAL 5本含む基本OSソフトArcGIS Enterprise Standard 地図機能サーバソフトARCServe Backup r18.0 Client Agent for Windows バックアップ管理ソフトSymantec Endpoint Protection Subscription ウイルス対策ソフト6assessapp 4(GISサーバ)Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition※RMD CAL 5本含む基本OSソフトArcGIS Enterprise Standard 地図機能サーバソフトARCServe Backup r18.0 Client Agent for Windows バックアップ管理ソフトSymantec Endpoint Protection Subscription ウイルス対策ソフト7assessins(検証用サーバ)Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition※RMD CAL 5本含む基本OSソフトArcGIS Enterprise Edition 地図機能サーバソフトARCServe Backup r18.0 Client Agent for Windows バックアップ管理ソフトSymantec Endpoint Protection Subscription ウイルス対策ソフト8assessbk(バックアップ兼管理サーバ)Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition※RMD CAL 5本含む基本OSソフトARCServe Backup r18.0 Client Agent for Windows バックアップ管理ソフトARCServe Backup for Win License Only バックアップ管理ソフトSymantec Endpoint Protection Subscription ウイルス対策ソフト(3) ネットワーク構成本システムにおけるネットワーク構成は閲覧資料として提示する。・閲覧資料_設計書_基本設計(外部設計) システム構成図(4) 施設・設備要件本システムは環境省ネットワークシステム内の個別システムとして、環境省データセンター内に設置する。本システムの施設・設備要件は業務着手時に提示する。175. 運用・保守要件の定義5.1. 運用に関する事項(1) 定常時対応ア. 問合対応・本システムの保守運用に際して、本システムの操作方法、システム仕様、障害状況について、環境省からの電話及び電子メールによる問合せに対応すること(環境省開庁日9:00~17:30)。システム利用者からの問合せは、環境省にて一次受付し省内をとりまとめた上で、環境省から受託者に問合せを行う体制とする。

イ. システムに搭載されるデータ等の情報管理・本システムの運用にあたり、以下に示す情報の管理を行うこと。システム搭載用データシステム搭載用データの構成情報システム搭載用データに関する情報説明(原典情報・設定情報)ウ. 情報追加・更新対応・本システムの運用にあたり、以下に示す情報の追加・更新作業を行うこと。表 5-1 情報追加・更新の対象とする情報区分と情報更新頻度等No 情報区分 種別 データ形式更新情報量 更新頻度 補足1 全国環境情報 GIS Mxd※、shape約30レイヤ 1回/年程度 マップキャッシュ化された情報項目は、そのシステムへの搭載作業も含む。2 再生可能エネルギー情報GIS Mxd※、shape約6レイヤ 12回/年程度 原則として毎月の更新作業で、約44万件のデータが対象。3 その他の情報項目(他の関連業務の成果として整備されたデータ)GIS/DB Mxd※、shape、DB約30レイヤ相当1回/年程度 EADAS搭載に係る適合性検証、システムへの搭載作業を実施。※Mxd: mxdとは、当該システムの基本ソフトウェアとして利用しているArcGIS(地理情報システム)のアプリケーション群のうち、ArcMapで作成されたドキュメントファイルである。・作業の手順は、以下のとおりとする。① 環境省のEADAS情報整備担当者から追加・更新データを受領する。18② EADAS搭載の適合性検証を実施する。(上記表のNo.3の場合)・適合性に問題がない場合 ― マップキャッシュの必要有無を判断し③へ・適合性に問題がある場合 ― 環境省のEADAS情報整備担当者へ報告し、指示に従う。

本業務では、Open Source SoftwareのSubversionを使用した資産管理を実施する。Subversionとは、プログラムのソースコードやドキュメントを履歴管理するバージョン管理システムのことである。図5-1Subversion公式サイト画面https://subversion.apache.org/25(2) 障害発生時対応ア. 障害発生箇所の切り分け・本システムの運用に際して、システム障害が発生した場合には、環境省またはシステム監視サービスからの連絡を受け、障害発生箇所の切り分け作業を行うこと。イ. 修理復旧・切り分け作業の結果、本システムに搭載するデータまたはアプリケーションプログラムの障害であった場合には、仔細な障害箇所を調査の上、速やかにデータまたはアプリケーションプログラムの修正/リリース/動作確認を実施し、システムを復旧すること。・切り分け作業の結果、本システムのハードウェアまたはソフトウェアの障害であった場合には、復旧に要する必要人員を現地に派遣し、仔細な障害箇所を調査の上、速やかに障害機器等の修理/バックアップのリストア等による環境復旧/動作確認を実施し、システムを復旧すること。・切り分け作業の結果、環境省ネットワークまたは環境省データセンターの障害であった場合には、環境省ないしは当該ネットワークまたはデータセンターの管理事業者に連絡し、復旧作業の実施を求めた上で、復旧作業実施後に動作確認を実施すること。ウ. 報告・修理復旧作業終了後、修理内容・対応経過・発生防止策を含めた作業報告書を作成し、環境省へ報告を実施すること。(3) 情報システムの現況確認支援・受託者は、年1回、環境省の指示に基づき、システム設計・開発の要件定義書および設計書と情報システムの現況との突合・確認(以下「現況確認」という。)を支援すること。・受託者は、現況確認の結果、システム設計・開発の要件定義書および設計書と情報システムの現況との間の差異がみられる場合は、「運用実施要領」に定める変更管理方法に従い、差異を解消すること。・受託者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上環境省に報告すること。・受託者は、現況確認の結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとなった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上環境省に報告すること。(4) 運用作業の改善提案・受託者は、年度末までに年間の「運用実績」を取りまとめるとともに、必要に応じて「中長期運用・保守作業計画」、「運用作業計画書」、及び「運用実施要領」に対する改善提案を行うこと。26(5) 引継ぎ・本業務の終了後に他の受託者が本システムの運用を受注した場合には、受託者は、後任の受託者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。275.2. 保守に関する事項(1) 中長期運用・保守作業計画の作成・受託者は、契約後20日 (行政機関の休日を含まない)以内に、情報システムの次期更改までの間に計画的に発生する作業内容、その想定される時期等を取りまとめた中長期運用・保守作業計画を作成し、環境省の確認を得ること。(2) 保守作業計画及び保守実施要領の作成・受託者は、契約後20日 (行政機関の休日を含まない)以内に、「保守作業計画書」及び「保守実施要領」を作成し、環境省の確認を得ること。(3) 定常時対応ア. 機器の保守・本システムを構成する機器について、本システムの機能要件を維持するための故障修理作業を実施すること。イ. ソフトウェア保守・本システムを構成するソフトウェア(「4.非機能要件の定義」に記載したソフトウェア構成を参照のこと。)について、アップデート情報を提供し、必要に応じて適用作業を実施すること。-情報提供に関しては半年に1回程度実施すること(ただし、重大な情報が生じた場合は即座に情報提供すること)。パッチファイル及びパターンファイル等の提供に際しては、本システムの構成で適用可能な方式及び環境を用意すること。-上記のアップデート情報について、適用要否を判断の上、適用作業を実施すること。

適用作業の際には、バックアップを取得し、不具合発生時には切り戻しを行えるようにすること。適用作業後には、動作確認を実施すること。ウ. アプリケーションプログラムの保守・不具合受付、アップデートファイルの提供、サポート対応等を実施すること。エ. データの保守・データの品質確認、異常・不整合等の検出及び修正等を実施すること。オ. 保守作業報告書の取りまとめ・受託者は、「保守作業計画書」及び「保守実施要領」に基づき、保守作業の内容などの作業実績状況、情報システムの運転状況、情報システムの定期点検状況、リスク・課題の把握・対応状況について「保守作業報告書」を取りまとめること。・受託者は、「保守作業報告書」の内容について、その内容を報告すること。(4) 障害発生時対応・受託者は、情報システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、環境省からの連絡を受け、障害発生時保守作業(障害発生箇所の切り分け、復旧作業、報告等)を行28うこと。具体的な実施内容・手順は「保守作業計画書」及び「保守実施要領」に基づいて行うこと。(5) 情報システムの現況確認支援・受託者は、年1回、環境省の指示に基づき、システム設計・開発の要件定義書および設計書と情報システムの現況との突合・確認を支援すること。(6) 保守作業の改善提案・受託者は、年度末までに、年間の「保守実績」を取りまとめるとともに、必要に応じて「中長期運用・保守作業計画」、「保守作業計画書」、及び「保守実施要領」に対する改善提案を行うこと。(7) 引継ぎ・受託者は、本業務の終了後に他の請負業者が本システムの保守を受注した場合には、「環境アセスメントデータベースシステム次期運用・保守業務」の請負業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。295.3. 情報セキュリティに関する事項(1) 外部委託本システムの受託者に求められるセキュリティ要件は以下のとおりである。受託者は、以下の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。ア. 受託者は、本業務の開始時に、本業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について、環境省に書面(別紙1)で提出する。受託者の情報セキュリティ対策の管理体制については、以下の要件を満たす。①情報システムの開発工程において、環境省の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質保証体制が書類等で確認できる。②情報システムに環境省の意図しない変更が行われるなどの不正が見付かったときに、追跡調査や立入検査等、環境省と請負先が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。また、当該体制が書類等で確認できる。③受託者の資本関係、役員等の情報、作業要員の氏名、所属、実績、国籍等の情報が把握できる。イ. 受託者の情報セキュリティ対策の実施について、以下の要件を満たすこと。①情報セキュリティインシデントが発生した場合、原因分析及び対処方法を環境省に報告し、承認を得る。②情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況について環境省に定期的に報告を行う。③情報セキュリティ対策の完了後 1 年以内に受託者側の責めによる情報セキュリティ対策の不備が発見された場合には、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずる。ウ. 受託者は、環境省から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。環境省より提供された要機密情報は、請負業務以外の目的で利用しない。また、本業務において受託者が作成する情報については、環境省からの指示に応じて適切に取り扱う。エ. 受託者は、機密性2 を含む要保護情報を取り扱う保守端末について、盗難、不正な持ち出し、第三者による不正操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護する。オ. 受託者は、要保護情報を取り扱うサーバ装置について、サーバ装置の盗難、不正な持ち出し、第三者による不正操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護する。カ. 受託者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れる。30キ. 受託者は、環境省から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄する。また、請負業務において受託者が作成した情報についても、環境省からの指示に応じて適切に廃棄する。ク. 受託者は、本業務における情報システムの構築・改良等が完了し運用を開始する前に、受託者の品質管理責任者による品質報告を実施する。また本業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を書面(別紙2)で報告する。セキュリティ報告には、脆弱性診断等の安全点検の結果を添付するとともに、不備が指摘された場合は、運用開始までに適切な対処を実施する。https://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdfケ. 受託者は、環境省と協議の上、情報セキュリティに係るサービスレベルの保証について取り決めを行い、これを満たしていることを環境省に定期的に報告する。コ. 受託者は、本業務の内容を一部再委託する場合は、再委託先に本項の内容の実施を担保させること。また、環境省が求めた場合には、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を環境省に提供し、環境省の承認を受けること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf