入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事
公示日または更新日2021 年 4 月 9 日
組織環境省
取得日2021 年 4 月 9 日 19:20:22

公告内容

入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年4月9日 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局 京都御苑管理事務所長 中 野 圭 一 1 工事概要 (1)工 事 名 令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事 (2)工事場所 京都市上京区京都御苑(京都御苑内) (3)工事内容 京都御苑拾翠亭の保存修理及び機能強化のための改修を行う。 建築改修工事 拾翠亭 木造2階建て延べ面積130.3㎡、 四阿 木造平屋建て延べ面積4.0㎡、外構塀及び門、高倉橋 電気設備工事 一式、機械設備工事 一式、周辺整備工事 一式を含む。 (4)工 期 契約締結日から令和4年3月28日 (5)入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、 ①入札者は、業務に係る一切の経費を含めた契約金額を見積るものとする。 ②落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する 額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額 とする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当す る金額を記載した入札書を提出しなければならない。 2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しな い者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい る者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という) の提出期限の日から、開札の時までの期間に、環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でない こと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再 生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(2(5)の再認定を 受けた者を除く。)でないこと。 (5)入札時までに、令和03・04年度の一般競争(指名競争)入札参加資格のうち、「建築工事」におい て、「A」又は「B」等級に格付けされていること。(会社更生法に基づき、更生手続開始の申立がなされ ている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者については、手続開始の決定後、環 境省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けているこ と。) (6)平成18年度以降に、元請けとして竣工・引渡が完了した、下記に示す工事の施工実績を有する者である こと(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。 なお、施工実績が環境省発注のもので、環境省の「工事成績評定要領」による評定対象の工事である場合 は、工事成績評定点が65点未満でないことで実績とする。 ・重要文化財建造物又はそれに準じる歴史的・伝統的建造物に対する伝統的な工法による保存修理工事 (ただし、軽微なものは除く(軽微なものとは、500万円未満の工事をいう)。) ここで、それに準じる歴史的・伝統的建造物とは、次のいずれかに該当するものとする。 ① 地方公共団体指定建造物 ② 国登録文化財のうち、神社・寺院の主要建造物 ③ 地方公共団体登録有形文化財建造物 ④ 出組以上の組み物を有し、二軒以上で軒反りのある木造建造物 ⑤ その他、数寄屋建築等、伝統的技術により造られたと認められる木造建造物 (7)次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 ① 1級建築施工管理技士の資格を有する者であること。 ② 平成18年度以降、現場代理人、主任技術者、監理技術者として、上記2(6)に掲げる工事の経験 を有する者であること。 ③ 本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあたっては、配置予定監理技術者が 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (8)建設業法に基づく許可を受けている本店又は支店が、京都府内に所在していること。また、上記の許可に かかる経営事項審査を受けていること。 (9)1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連があ る建設業者でないこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場 合を除く。)。 (10)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者 すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 (11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注 工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等 (1)契約条項を示す場所及び問合せ先 〒602−0881 京都府京都市上京区京都御苑3 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科 電話:075−211−6348 FAX:075−255−6433 (2)入札説明書の交付 環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(工事・建設コンサルタント 等)」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウ ンロードして入手すること。 ・https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_koji.html または、京都御苑ホームページの「調達情報」より、必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説 明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 ・https://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/4_sup/index.html なお、上記の方法による入手が困難な場合は下記の場所で入手すること。 場 所:3(1)に同じ。 交付期間:令和3年4月9日(金)から令和3年4月27日(火) 平日の9時から17時(12時 から13時は除く) (3)申請書及び資料の提出について 期 限:令和3年4月19日(月)必着 受付時間:平日の9時から17時(12時から13時は除く) 場 所:3(1)に同じ。 方 法:申請書及び資料の提出は、持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。) により行うものとし、ファクシミリ、電子メール等の電送による提出は受け付けない。

また、電子入札を行う場合は、別途、電子調達システム上においても提出しなければならな い。 (4)入札書の提出日時及び場所 入札書は、電子調達システムにより3(5)の日時までに提出すること。 ただし、書面により提出することを希望する場合は、3(5)の開札日時及び場所に提出すること。 また、入札説明書に定めるところにより工事費内訳書を提出すること。 (5)開札の日時及び場所 期 日:令和3年4月28日(水) 13時30分 場 所:京都府京都市上京区京都御苑3 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室 4 その他 (1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 ①入札保証金 免除 ②契約保証金 有(契約書(案)第4条による。) 契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、予算決算及 び会計令第86条第1項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)の対象となった場合には、契約書 (案)第4条第2項中「請負代金額の10分の1以上」を「請負代金額の10分の3以上」とし、第4条 第4項、第46条第2項もこれに準じて割合を変更する。 (3)入札の無効 ① 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者の入札及び 入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ② 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すこととする。 ③ 契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において2に掲げ る資格のない者は競争参加資格のない者に該当するものとする。 (4)契約書作成の要否 要 (5)落札者の決定方法 入札価格が、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって 有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなさ れないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと なるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札 した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (6)手続きにおける交渉の有無 無 (7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。 (8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(5)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記3(3)により申請書及び資料 を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、 競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (9)その他、詳細は入札説明書による。 入札説明書等.pdf [PDF 477.6 KB] 契約書(案).pdf [PDF 251.1 KB] 仕様書一式.pdf [PDF 25.2 MB] 見積参考資料(金抜き設計内訳書) [PDF 1.1 MB]

1入 札 説 明 書令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事【全省庁共通電子調達システム対応】環境省自然環境局京都御苑管理事務所2は じ め に令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事の入札等については関係法令によるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 中野 圭一2 競争入札に付する事項(1)工 事 名 令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事(2)工事場所 京都市上京区京都御苑(京都御苑内)(3)工事内容 京都御苑拾翠亭の保存修理及び機能強化のための改修を行う。建築改修工事 拾翠亭 木造2階建て延べ面積130.3㎡、四阿 木造平屋建て延べ面積4.0㎡、門、塀、高倉橋電気設備工事 一式、機械設備工事 一式、周辺整備工事 一式を含む。(4)工 期 契約締結日から令和4年3月28日(5)入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は業務に係る一切の経費を含めた契約金額を見積るものとする。② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 有。(契約書(案)第4条による。)契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。

以下「予決令」という。)第86条第1項に定める調査(以下「低入札価格調査」という。)の対象となった場合には、契約書(案)第4条第2項中「請負代金額の10分の1以上」を「請負代金額の10分の3以上」とし、第4条第4項、第46条の2もこれに準じて割合を変更する。3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出期限の日から、開札の時までの期間に、環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがな3されている者(3(5)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5)入札時までに、令和03・04年度の一般競争(指名競争)入札参加資格のうち、「建築工事」において、「A」又は「B」等級に格付けされていること。(会社更生法に基づき、更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)(6)平成18年度以降に、元請けとして竣工・引渡が完了した、下記に示す工事の施工実績を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、施工実績が環境省発注のもので、環境省の「工事成績評定要領」による評定対象の工事である場合は、工事成績評定点が65点未満でないことで実績とする。・重要文化財建造物又はそれに準じる歴史的・伝統的建造物に対する伝統的な工法による保存修理工事(ただし、軽微なものは除く(軽微なものとは、500 万円未満の工事をいう)。)ここで、それに準じる歴史的・伝統的建造物とは、次のいずれかに該当するものとする。① 地方公共団体指定建造物② 国登録文化財のうち、神社・寺院の主要建造物③ 地方公共団体登録有形文化財建造物④ 出組以上の組み物を有し、二軒以上で軒反りのある木造建造物⑤ その他、数寄屋建築等、伝統的技術により造られたと認められる木造建造物(7)次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。① 1級建築施工管理技士の資格を有する者であること。② 平成18年度以降、現場代理人、主任技術者、監理技術者として、上記3(6)に掲げる工事の経験を有する者であること。③ 本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあたっては、配置予定監理技術者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(8)建設業法に基づく許可を受けている本店又は支店が、京都府内に所在していること。また、上記の許可にかかる経営事項審査を受けていること。(9)2.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(10)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。4 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い書面(様式任意)により提出すること。①提出期限:令和3年4月20日(火)17時②受付時間:平日の9時から17時(12時から13時は除く)③提出場所:7(1)に同じ。④提出方法:書面にて持参又はファクシミリにより提出するものとする。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、令和3年4月21日(水)までにファクシミリにて送付する。また、次のとおり閲覧に供する。①閲覧期限:令和3年4月27日(火)までの平日の9時から17時(12時から13時は除く)4②場 所:7(1)に同じ。5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。3(5)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、3(1)から(4)及び(6)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において3(5)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。

当該確認を受けたものが競争に参加するためには、開札の時において3(5)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することはできない。①提出期限:令和3年4月19日(月)必着②受付時間:平日の9時から17時(12時から13時は除く)③提出場所:7(1)に同じ。④提出方法:申請書及び資料の提出は、持参又は、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により行うものとし、ファクシミリ、電子メール等の電送による提出は受け付けない。(2) 申請書は別紙様式1により作成すること。(3) 資料は、次により作成すること。なお、上記3(6)の施工実績及び3(7)の配置予定の技術者の工事経験については、平成22年度以降に工事が完成しているものに限り記載すること。①施工実績3(6)に掲げる実績があることを判断できる施工実績を記載し(別紙様式2)、その内容を確認できる資料を添付して提出すること。なお、記載する施工実績の件数は1件でよい。②配置予定技術者3(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、及び3(6)に掲げる工事の経験を記載し(別紙様式3)、その内容を各々確認できる資料を添付して提出すること。なお、記載する工事の経験の件数は1件でよい。③契約書等の写し①の施工実績が確認できる、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」の登録情報の写し又は、契約書及び平面図、配置図、特記仕様書等及び②に掲げる配置予定技術者の工事経験を確認できる書面の写しを提出すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年4月21日(水)までに通知する。(5) その他①申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。②分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③提出された申請書及び資料は、返却しない。④申請書及び資料に関する問合せ先は、7(1)に同じ。6 競争参加資格がないと認めたものに対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めるこ5とができる。①提出期限:令和3年4月28日(水)必着②受付時間:平日の9時から17時(12時から13時は除く)③提出場所:7(1)に同じ。④提出方法:書面は持参又は、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により行うものとし、ファクシミリ、電子メール等の電送による提出は受け付けない。(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和3年4月30日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。7 入札手続等(1) 担当部局〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電話:075-211-6348 FAX:075-255-6433(2) 入札書の提出等 7(8)の開札日時及び場所に提出する。(3) 入札書の提出方法①電子調達システムによる入札の場合入札心得に定める様式2による書面を提出し、その後、入札書を7(8)の日時までに提出するものとする。① 書面による入札の場合入札心得に定める様式3による書面を令和3年4月19日(月)17時までに提出すること。また、入札心得に定める様式1による入札書を作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(「分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿」と記載)、日付(令和3年4月28日)及び件名(令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事 入札書在中)と記載して、開札日時に提出すること。電話、ファクシミリ、郵送等による提出は認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。③競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。なお、電子調達システムによる入札の場合は、当該通知書の提出は不要とする。④入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(4) 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において3に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(5) 入札の延期入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することが出来ない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。(6) 代理人による入札①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び押印(外国人の署名を含む)をしておくとともに、入札時までに入札心得に定める様式4により作成した、委任状を提出しなければならない。②入札者又は代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねる事はできない。6(7) 工事費内訳書の提出第1回目の入札に際し、第1回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を行うこと。①電子調達システムの場合入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。②紙入札方式での場合入札書とともに工事費内訳書を提出すること。③工事費内訳書の様式は入札心得に定める様式1別添によること。④工事費内訳書は返却しない。⑤工事費内訳書は参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。⑥分任支出負担行為担当官(これらの補助者を含む。)が、提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が下表各項に掲げる場合に該当するものについては、入札心得第5条第8号に該当する入札として、原則として当該工事内訳書提出業者の入札を無効とする。

1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)(1)内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2)内訳書とは無関係な書類である場合(3)他の工事の内訳書である場合(4)白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出されている場合を除く)(6)内訳書が特定できない場合(7)他の入札参加者の様式を入手して使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1)内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書または指名通知書に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1)発注者名に誤りがある場合(2)発注案件名に誤りがある場合(3)提出業者名に誤りがある場合(4)内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出または不備がある場合(8) 開札の日時及び場所期 日:令和3年4月28日(水) 13時30分場 所:京都府京都市上京区京都御苑3環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室(9) 開札の方法①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。②入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。③入札者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。④入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提7示しなければならない。⑤入札者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合の他、開札場を退場する事ができない。(10)落札者の決定方法予決令79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。8 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の技術者について専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は3(7)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。9 手続における交渉の有無 無10 契約書作成の要否等別冊「契約書(案)」により、契約書を作成するものとする。11 支払条件前払金 請負代金の40%以内 完成払ただし、低入札価格調査の対象となった場合には、契約書(案)第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第3項、第4項及び第5項もこれに準じて割合を変更する。12 火災保険付保の要否 不要13 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無14 再苦情申立て分任支出負担行為担当官からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、6(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面により環境省大臣官房会計課長に対して再苦情を申立てることができる。なお、再苦情の申立については、入札監視委員会が審議を行う。15 関連情報を入手するための照会窓口上記7(1)に同じ。16 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 開札をした場合において、入札者又はその代理人のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。入札の回数は原則として、再度の入札を含めて2回までとする。(3) 落札者となるべき者が2人以上ある時は、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者8を決定するものとする。(4) 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でない事が判明したときは、落札決定を取り消すことができる。(5) 契約書の提出①落札者は、分任支出負担行為担当官が作成した契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定から10日以内(期日終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。) に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。②落札者が前項に規定する期間に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。(6) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分(7) 入札参加者は、別添の入札心得及び契約書(案)を熟読し、入札心得を遵守すること。(8) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(9) 落札者は、5(1)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。なお、主任技術者は、入札公告等において本工事に専任で配置することを求めている場合であっても、建設業法施行令(昭和31号政令第273号)第27条第2項の規定に基づき、本工事と密接な関係のある他の工事との兼務を認める場合がある。(10)その他詳細不明の点についての照会先上記7(1)に同じ。(別紙様式1)競争参加資格確認申請書令和3年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿住所商号又は名称代表者氏名令和3年4月8日付けで公告のあった令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請する。なお、入札説明書3 競争参加資格(1)、(2)、(3)、(4)、(8)、(9)、(10)及び(11)の要件を満たしていること、並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約する。

記1) 入札説明書3(5)に定める資格審査結果通知書の写し2) 入札説明書5(3)①に定める施工実績を記載した書面3) 入札説明書5(3)②に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面4) 入札説明書5(3)③に定める契約書等の写し注1) 申請書に返信用封筒(表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)に相当する切手を貼った長3号封筒とする。)を添えて提出すること。注2) 申請書提出時において、入札説明書3(5)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない場合は、記1)の文言を削除し、2)以下の番号を繰り上げて記載すること。(別紙様式2)平成18年度以降の工事の施工実績会社名( )工 事 名 称 等工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額工 期 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで受 注 形 態 等 いずれかに○印 単体・共同企業体( )工 事 概 要CORINSへの登録 有(登録番号: ) ・ 無工事成績評定点 点注1)受注形態は、単体で受注した場合は、単体と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載すること。さらに共同企業体の場合で、特定または経常の甲型の場合は出資比率(%)を、特定または経常の乙型の場合は分担施工金額(百万円)も記載すること。注2)CORINSへの登録について、いずれかに○を付す。有に○を付した場合は登録番号の記載と登録情報の写しを添付すること。無に○を付した場合は契約書(工事名、契約金額、工期、発注者、請負者の確認できる部分)の写しを添付すること。注3)CORINSへの登録情報の写し、契約書の写しのいずれを提出する場合も、施工内容が確認できる書類(特記仕様書、図面、工事写真等)の写しを必ず添付すること。注4)環境省の「工事成績評定要領」による評定対象の工事の場合は、評定点を記載し、工事成績評定通知書の写しを添付すること。(別紙様式3)主任(監理)技術者等の資格・工事経験等会社名( )注1) 1級建築施工管理技士又の合格証明書の写し等を添付すること。注2) 工事経験における従事役職は、現場代理人、主任技術者、監理技術者を記載すること。注3)記載する工事のCORINSの登録情報(登録されてない場合は契約書(工事名、契約金額、工期、発注者、請負者の確認できる部分)の写しを提出すること。ただし、CORINSの記載内容で配置予定技術者の経験等が不明な場合については、従事したことが確認できる書類(現場代理人等通知書、施工計画書、日報等))の写しを添付する。注4)CORINSの登録情報の写し、契約書の写しのいずれを提出する場合も、従事した工事の施工内容が確認できる書類(特記仕様書、図面、工事写真等)の写しを必ず添付すること。注5)環境省の「工事成績評定要領」による評定対象の工事の場合は、評定点を記載し、工事成績評定通知書の写しを添付すること。配 置 予 定 技 術 者 の氏 名法令による資格・免許工事経験工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額工 期 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで従 事 役 職工 事 内 容工事成績評定点 点入 札 心 得(目的)第1条 環境省自然環境局京都御苑管理事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という )を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法 。

(一般競争参加の申出)第2条 競争に参加しようとする者は、入札公告及び入札説明書(以下「公告等」という )において指定した期日までに、当該公告等において指定した書類を添え、分 。

任支出負担行為担当官にその旨を申し出なければならない。

(入札等)第3条 入札参加者は、仕様書、図面、京都御苑内作業規程、契約書(案)及び入札説明書等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、京都御苑内作業規程、契約書(案)等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札説明書において、電子調達システムによることとされている入札においては、同システムに定める方法によることとする。なお、この場合、入札書は入力画面上において作成し、様式1別添による工事費内訳書と併せて、入札公告又は通知書に示した時刻までに送信するものとする。

3 前項の規定により難い理由により書面による入札を希望する者は、様式3による書面を、入札説明書で指定された日時までに、分任支出負担行為担当官に提出した上で、入札書を提出することができる。

4 前項の場合、入札書は、様式1により作成し、工事費内訳書と併せて封かんのうえ、入札者の氏名等を表記し、入札公告等に示した日時に、入札函に投入しなければならない。

5 封筒は、別紙を参考に、宛名、開札日、件名等を記載し、綴じ目へ割り印するものとする。

6 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、様式4による委任状を持参しなければならない。

7 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

8 入札参加者は、予決令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。

(公正な入札の確保)第3条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

2 開札の結果、予定価格に達しないときは、入札をやめることがある。この場合、異議申立はできない。

(無効の入札)第5条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

① 競争に参加する資格を有しない者のした入札② 委任状を持参しない代理人のした入札③ 記名押印を欠く入札④ 金額を訂正した入札⑤ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑥ 明らかに連合によると認められる入札⑦ 同一事項の入札について他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑧ その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取り扱い)第5条の2 提出された入札書及び工事費内訳書は開札前も含め返却しない。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

(落札者の決定)入札を行った者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札 第6条。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が した者を落札者とする1000万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

2 予決令第85条の基準に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。

(再度入札)第7条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第8条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(契約書等の提出)第9条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書に記名捺印し、落札決定の日から10日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないとき、落札は、その効力を失う。

(契約保証金等)第10条 落札者は、契約書の提出と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

一 削除二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関。する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう以下同じ )の保証 。

四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結また、提出に当たっては、次に掲げる事項等に留意すること。

① 主契約の内容として工事名は契約書に記載の工事名と同一とする。

② 保証期間は、工期を含むものとする。

(異議の申立)第11条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、京都御苑内作業規程、契約書(案)及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(入札書)第12条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(別紙)封筒の記入例表 裏令 令 京 環 分和 和 都 境 任 印3 3 御 省 支年 年 苑 自 出度 管 然 負京 4 理 環 担都 月 事 境 行御 2 務 局 為苑 8 所 担拾 日 長 当翠 官亭 開 殿保 札存 修入 理札 ・書 機 会 住在 能 社 所中 強 ・ ○化 氏 ○工 名 ○事 ○ ○○ ○○ ○○ ○印封緘に使用する印は、入札当日出席する代理人の印(代表者が出席する場合はその印)を使用する。

◎入札書の表記等についての注意事項1.入札書を入れる封書の表記についての共通注意事項次の各事項を封筒の表面に記載すること。(1)宛先名 「分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿」(2)日 付 「令和3年4月28日」(3)件 名 「令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事 入札書在中」2.入札書についての注意事項(1)住所、会社名及び代表者名を記載し代表者印を押印すること。(但し外国人の場合は代表者印に代えてサインも可)(2)代理人に委任する場合には、代理人の氏名を記載し、委任状に押印してある代理人の使用印を押印すること。(代理人に委任している場合は、入札書に代表者印は不要。)(3)一番札は金額を記入して、上記1.について記載されている封書に入れ、封印すること。(4)二回目以降の入札に備え、金額のみ未記入の入札書を準備しておくこと。(封筒は最初のものを再使用するため、予備は不要。)3.委任状についての注意事項(1)住所、会社名及び代表者名を記載するとともに代表者印を押印すること。(2)代理人の氏名を記載し、代理人の使用印を押印すること。また、代理人の勤める場所が代表者のそれと異なる場合は、代理人の勤務する場所の住所等も記載すること。(3)本店から支店への委任状は契約毎に必ず提出すること。(様式1)入 札 書金 額¥ -工 事 名令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事工 事 場 所京都市上京区京都御苑(京都御苑内)工事設計書、仕様書、図面及び実地を熟覧し、入札条件を承諾のうえ、上記のとおり入札します。令和3年4月28日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿氏名又は名称住 所会社名代表者代理人 印別添令和3年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿住 所商号又は名称代表者 氏名 印工 事 費 内 訳 書工 事 名 令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事工 種 等 金 額(円)建築工事建築改修工事 a電気設備改修工事 b機械設備改修工事 c周辺整備工事 d発生材処理 e直接工事費 A (a+b+c+d+e)共通仮設費 B現場管理費 C一般管理費等 D計 A+B+C+D(様式2)令和3年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印電子入札案件の電子入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加をいたします。記入札件名:令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事(様式3)令和3年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1.入札件名:令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・電子調達システムで参加する手続が完了していないため(様式4)委 任 状私は、 を代理人と定め、下記の工事の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。記工 事 名 称 令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事代理人使用印令和3年 月 日委任者 住 所会 社 名代表者名 印代理人 代理人氏名分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿

号 録 番工事場所1.2.建物概要3.工事種目(●印の付いたものが対象工事種目)4.指定部分○無○有1.共通仕様2.特記仕様建物別及び屋外工 事 種 目電 灯 設備○動 力 設備○電気自動車用充電設備○電熱設備○ ○雷保護設備屋外発 電 設備拡声設備受変電 設備○構内交換設備○ ○ ○ ○電 力貯蔵設備構内情報通信網設備防犯・入退室管理設備○ ○監 視カメラ設備テレビ共同受信設備誘導 支援設備映像・音響設備駐 車場管制設備○ ○ ○備 考○ ○ ○構内通 信線 路○ ○情報 表示設備○建物名称 構 造 階数○ ○工 事 種 別○火災 報 知設備中央監視制御設備構内配電線 路建築基準法による延 べ 面 積(㎡)消防法施行令別表第一の区分)指定部分工期 年 月 日対象部分(図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、●印の付いたものを適用する。

○ ○ ○を適用する。

なお、機械設備工事の特記仕様書は( / )図、建築工事の特記仕様書は( / )図による。

(1)(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用する。

公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「標準仕様書」という。)公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」という。)公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「標準図」という。)特 記 事 項建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

○風圧力風速(Vo=)地表面粗度区分()○積雪荷重建設省告示第1455号における区域 別表( ①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パ ーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、 緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散し ない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド の放散量」の区分に応じた材料を使用する。

と共に、次の①から④を満たすものとする。

②接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。

③接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。

④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

(2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する項 目○環 境 へ の 配 慮適 用 区 分○べき品質及び性能を有するものとする。

①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

③安定的な供給が可能であること。

④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督員の承諾を受けた場合は 証明となる資料等の提出を省略することができる。

LED照明器具(一般屋内用に限る)照明制御装置可変速運転用インバータ装置分電盤制御盤キュービクル式配電盤高圧スイッチギヤ(CW形)高圧スイッチギヤ(PW形)高圧交流遮断器高圧進相コンデンサ高圧限流ヒューズ高圧負荷開閉器高圧変圧器(特定機器)交流無停電電源装置太陽光発電装置(パワーコンディショナ及び系統連系保護装置)監視カメラ装置中央監視制御(監視制御装置)○別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。

○本工事で設置する。

同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

○ ○種○種)○ ○種○種)「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、内部足場( 外部足場(機材の品質等足場その他工事用仮設物すべて受注者の負担とする。

屋内につくることが 〇 できる 〇 できない機材名○ ○ ○施工調査○調査方法調査範囲事前調査調査項目本工事○既存資料調査○○図示○○図示 ○○ ○別途) ) ) )( ( ( (電源周波数耐震措置設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」(独立行政法人建築研究所監修)による。

(1)設計用水平地震力機器の重量[kN]に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。

なお、特記なき場合は、設計用標準水平震度は、次による。

○ ○50Hz/60Hz設計用標準水平震度○ ○機 器 種 別上層階屋上及び塔屋中間階特定の施設 一般の施設1.0 1.50.6 0.4機 器1.0 0.61.5 1.0重要機器一般機器機 器2.0 1.5防振支持の機器水 槽 類水 槽 類1.01.5 1.5重要機器一般機器1.5 1.02.0 1.50.6防振支持の機器0.6水 槽 類2.0 1.5 1.5 1.0機 器1.5 1.0 1.01.5 1.0 1.0 0.61.0 1.0 1.0 0.6防振支持の機器2.0 2.0地階・1階○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天井仕上区分 電気工事士 仮設備工事 配管本数、管路等 フラッシュプレート 金属管の塗装 及び仕上げ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。

・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの・重要機器は次のものを示す。

○配電盤 ○発電装置(防災用) 直流電源装置交流無停電電源装置 ○ ○中央監視装置 ○ ○交換機 自動火災報知受信機 ○ ○ ○(2)設計用鉛直地震力設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

( )書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。

最大電力500〔kW〕以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。

仮電源 ( ○受変電( ○発電) )仮設備期間( ○図示 )分電盤、制御盤、端子盤等の2次側以降の配管配線経路、配線太さ、配線本数、管径等は、図面と相違しても差し支えない。ただし、相違する場合は監督職員の承諾を受ける。

フラッシュプレートは、図面に特記なき場合、( ○金属製(ステンレス、新金属を含む) ○樹脂製 )とする。

次の露出配管は、塗装を行う。

○屋内 ( )○屋外(1)本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100(3) 設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。

①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 ②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受け た材料 ③建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建 築材料 ④建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受け た材料○提出部数 (原図サイズ○A1 ○、複写図 部)CADデータの提出(( ○要( 部)○不要)○ ○保全に関する資料○建築物等の利用に関する説明書要の場合、オリジナルファイルも提出する。

既存完成図(CADデータ)の修正を行う。

完成図等○(環境省ホームページに掲載)(毎年2月改定))において位置づけられた、「特定調達品目」に該当する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に定める判断基準を満足するものを使用することとする。

なお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。

また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで作成し、提出する。

既存部分の養生は、改修標準仕様書第1編第1章による。

本工事で作成する施工図等のうち、次の原図及びその複写図(1部)を監督職員に提出する。ただし、製作図等で原図として提出ができないものは、原図に代わるものとしてよい。

なお、施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲する。

一式制御システム図一式一式一式機器製作図試験成績書機器・配管固定の施工図養生施工図等○○A4ファイル綴じ 部A4ファイル綴じ 部測定箇所 箇所以上測定し、監督員に報告する。

○ 既存躯体への穿孔 非常照明装置の照度測定箇所穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工すること。

工 事 概 要Ⅰ工 事 仕 様Ⅱ備考37 45 1518.5 22 3095.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.0規約効率(%)200V規約効率(%)400V0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 1186.0 88.5 92.0 93.0 94.0 94.0 94.5 94.587.0 90.5 93.5 94.0 94.5 94.5 95.0 95.095.095.5 95.555 7596.0 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5規約効率(%)200V規約効率(%)400V電動機出力(kW)電動機出力(kW)三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は、次の数値以上とする。

(1)規約効率は、JEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。

(2)0.4kwの、効率は、 JISC4212(3) JISC4213400V(下段)IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。

200V(上段)、400V(下段)IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。

0.75kwの、効率は、○ インバーター装置の規約効率○図面に特記なき場合は、表-1「機器標準取付高さ」による。

現場説明書による図面に特記なき場合は、表-2「接地極一覧表」による。

埋戻し後の建設発生土は、監督職員が指示する構内の場所に敷均しとする○ ○ 発生残土の処置○ 機器取付高さ 接地極「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V(上段)屋外に敷設する露出配管で溶融亜鉛メッキ仕上げを使用する場合は付着量300g/㎡以上とする。

号)」に基づく「環境物品の調達の推進に関する基本方針(令和3年2月閣議決定)」に定める 特定調達品目の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものとする。

(4)グリーン購入法に基づく、環境物品等の調達に関する基本方針(以下「基本方針」という)となる資料を提出して監督員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項(1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有す(2)下表に機材名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明拾 翠 亭木造2F改 修拾翠亭 一式 一式 一式●●●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●●● ●●●●● ● ●●●●●●A3既存機器及び配線目視・測定機器 一式130.3㎡15項はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告を行う。

○●● ●Ⅲ)23232m22●●特 記 仕 様 書 ( 電 気 設 備 編 )1京都府京都市上京区京都御苑3番地令和2年3月○ 他工事又は他工種との取り合い建 築 電気設備 機械設備○ ○○ ○○○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○○○取り合い区分補強及びスリーブ補強スリーブ補強スリーブ型 枠補強切り込み補強補強を要する切込み屋内設置屋上設置屋外設置架台、アンカーボルト特記した基礎補強を要しない切込み(架台、アンカーボルトを除く)(架台、アンカーボルトを除く)開口部及び貫通部RC造梁の貫通部天井及び壁の開口部穴埋め補修墨出し機器の基礎換気扇の取付枠床下水槽のマンホール蓋流し台 (排水トラップ共)湯沸室の排気フード床、天井点検口オイルサービスタンクの防油提駆動装置が電動の建具類の2次配線及び操作スイッチ自動閉鎖装置取付個所の切込み及び補強外部取付ガラリ(ダクト、チャンバ-の接続用フランジを含む)デッキプレートの貫通部RC造床及び壁の貫通部S、SRC造梁の貫通部●●● ●●●●●●●設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の\承諾を受ける。

●●●壁掛形制御盤分電盤表-1 機器標準取付高さブラケット(一般)ブラケット(踊場)コンセント(台上)開閉器箱制御用スイッチ機器収容箱200300標準図による1,5001,3001,300壁付発信機測点積算計器1,500引込開閉器子時計壁掛形スピーカ名称 名称コンセント(和室)壁付アッテネータスイッチコンセント(一般)ブラケット(鏡上)取付高〔mm〕測点動 力電 力 共 通電 灯天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.91,3001,3002,3001,3001,5002,300表示灯2,100警報ベル800~1,500機器収容箱800~1,500発信機800~1,500時 計拡 声壁掛形親時計取付高〔mm〕150屋 外300接地極埋設標600天井面-300試験用接続端子箱 800接地端子箱500給油口ボックス1,000雷 保 護受 変 電発 電壁付電話機(一般)集合保安器箱端子盤(室内)構 内 交 換1,3002003001501,5001501,3001,100300150~2009002,000~2,5002,100~2,300(上限1,900以下)1,800~2,2001,800~2,000スイッチ(多機能トイレ)コンセント(車椅子用)ガス検知器(液化石油ガス)ガス検知器(都市ガス)ベル・ブザー・チャイム壁付押しボタン(一般)(上限1,900以下)1,000~1,100900、(400)(壁付けの場合)(上限1,900以下)鏡上端~中心地上、床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心地上~中心床上~中心床上~中心台上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心天井下~上端床上~中心床上~中心床上~中心床上~下端地上~給油口床上~下端天井下~上端床上~中心地上~中心床上~上端天井面~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~操作部床上~操作部地上~窓中心外部受付用インターホン(子機)壁付インターホン(上記以外)壁付呼出ボタン(多機能トイレ)障害者用インターホン( 子機)テレビ端子直列ユニット(一般)テレビ端子直列ユニット(和室)情報・出退表示盤出 退 ・ マ ル チ サ イ ン受信機・副受信機・連動制御器テレビ 共 同受 信誘 導 支 援自 動 火 災報 知○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Ω以下電話引込口の保安器E100CA表-2 接地極一覧表A・C・DΩ以下EΩ以下Ω以下通信用(10Ω)E0EB高圧避雷器用E10C種E10E10通信用(100Ω)E100測定用EΩ以下Ω以下接地の種類記号接地抵抗 接地極の規格・数量共同接地交換装置用10Ω以下10Ω以下D種EDΩ以下B種Ω以下共同接地EΩ以下A種○ ○ ○ ○ ○A・D1010100Ω以下漏電遮断器回路用100EB(D=10,L=1,000又はW=30,L=900)×1EB(D=10,L=1,000又はW=30,L=900)×1EB(D=10,L=1,000又はW=30,L=900)×1EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連- 組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連- 組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連- 組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連- 組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連- 組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連- 組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連- 組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連- 組EB(D=10,L=1,500又はW=30,L=900)×1EB(D=10,L=1,000又はW=30,L=900)×1EELCBLHE注)天井高3,000mm以上の場合及び上記取付高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員と協議する。

壁付呼出押ボタン(多機能トイレ)の取付高さ(400)は床に転倒した時を考慮した高さを示す。

tAtDtLt●●●環境省自然環境局京都御苑管理事務所京都御苑計登審 査一般財団法人京都伝統建築技術協会京都府京都市上京区京都御苑3番地設 者電気設備工事特記仕様書-工事名称発注機関公園名称工事場所縮 尺図面番号図面名称名 称資格者氏名所 在 地管理建築士 設 計 製図●工事年度E-01管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15(財)生研ビル内令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事 令和3年度令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事計審 査設 者発注機関公園名称工事場所工事名称環境省自然環境局京都御苑管理事務所京都御苑京都府京都市上京区京都御苑3番地管理建築士設 計製図図面名称縮 尺図面番号名 称資格者氏名登 所 在 地号 録番一般財団法人京都伝統建築技術協会改修図1/100、1/250E-02幹線・電灯・コンセント設備 配置図 (改修図)工事年度管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15(財)生研ビル内令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事 令和3年度計審 査設 者発注機関公園名称工事場所工事名称環境省自然環境局京都御苑管理事務所京都御苑京都府京都市上京区京都御苑3番地管理建築士設 計製図図面名称縮 尺図面番号名 称資格者氏名登 所 在 地号 録番一般財団法人京都伝統建築技術協会-I>I>I><UI>>IV AWAPFCCOSφVWhI>HAHA<UVCT<UWhHVHVVWh Wh WhDSx3CTx240/5A4△VS6.6kV/210-105V1φ T(モールド)200kVA(スペース300kVA)VCB 400ARC 12.5kA以上△ZCTRC 12.5KA以上VCB 400A□□AS◎LAx3△THOCx2x238°CET□スペースKWKWKW(スペース20kVar)VMCLBS6%3(スペース20kVar) (スペース20kVar) (スペース20kVar)ELHLAx3DSx3ZCTCTx240/5A:高調波計RC 12.5kA以上VCB 400ARC 12.5kA以上VCB 400A6△ △VMC◎△ △◎LBS12kVar6%VMCVMC△ △◎ ◎LBS LBS12kVar6%12kVar6%◎ ◎ELHRC 12.5kA以上VCB 400ALBS△75kVA(スペース100kVA)3φ T(モールド)△VS6.6kV/210V:高調波計0.125SEC12.5kA75/5ACTx2VTx2400A3P DSLAx3VCT関西電力キュービクル1CHCH□△△△DSx3AC100V◎VSF PFインターロック◎ELHF△LBS5 2300/5AASTHOCx2CTx2x1F△60°□ □ □サイズ幹 線-MH3MH2MH1MK5MK4MK2MK1CETKA以上KA以上KA以上KA以上KA以上KA以上KA以上3P MCCBKWKWMCCB 3PKW-MCCB 3P スペース予備KWMCCB 3P主馬寮(出水)管理事務所KWKW-KWKW12.020.0KA以上3P3P3P MCCBMCCBMCCBMCCB 3P負荷名称 負荷容量定格遮断電流定格電流遮 断 器極数備 考番 号幹 線種別3PKA以上LK10LK9LK8LK7LK6LK5KA以上MCCB 3PKA以上MCCB 3PKA以上MCCB 3PKA以上3P MCCBKA以上3P MCCBLH5LH4LH3LH1KA以上KA以上KA以上KA以上-3P MCCBMCCB 3PMCCB 3P3P MCCB38°主馬寮(休憩所)主馬寮(倉庫)LK4LK3LK2LK138°CETCETKA以上KA以上KA以上3PKWKW5.03.0KA以上3P3P3P MCCB7EBトリップ一括受変電故障表示項目移報接点 故障ブザー 表示ランプ○×6○×3○×3○×2○×8○×4○×2○×2○×8○×2○×2○ ○○×3(一括)○ ○○×8配電盤 管理事務所構内変電所異常(No1~8)注)構内変電所異常警報についてはランプ表示のみとする。

単相トランス三相トランス三相トランス単相トランスMCCB過負荷不足電圧低圧地絡高調波異常VCSヒューズ断LBSヒューズ断変圧器温度計コンデンサ・リアクトル異常過電流継電器地絡継電器12,警報ブザー1時間、警報表示48時間以上の蓄電池を内蔵する。

7, コンデンサVMC動作表示を設ける。

夜間等の軽負荷時、VMCを開放する。

(注記)3, 配電盤内に中央監視リモートステーション設置スペースを見込む。

14,トランスはJEM1483-2003による超高効率型とする。

13,盤は全て屋外型、溶融亜鉛溶射処理を行う。

11,高調波計及び、直列リアクトルの警報動作時並びに休日、10,導電部は電力カトランススペース容量を見込むものとする。

9, 下表の項目を配電盤前面に表示する。

8, APFCは三相不平衡回路とする。

6, コンデンサの定格電圧は7,020V以上とする。

5, VCBは動作表示灯を設ける。

4, MCCBは警報接点付とし、Trバンクごとに一括とする。

中央監視送りその他の機器は補助リレー付とする。

2, 遠隔計測する計測機器はすべて変換器付とする。

□印の機器は中央監視にて、計測表示を行う。

△印の機器は中央監視にて、故障表示を行う。

◎印の機器は中央監視にて、状態表示を行う。

1, 中央監視送りの機器の仕様は下記の通り。

記載事項受電電圧周波数配電盤形式主遮断装置遮断器種類定格遮断電流面数配電盤形式配電盤分類遮断装置面数盤形式記載内容6.6kV60Hz屋外キュービクル式CB型VCB12.5kA以上1面屋外キュービクル式屋外VCB12.5kA以上屋外コンデンサ盤コンデンサ及び直列リアクトル定格設備容量リアクタンス回路電圧定格電圧盤形式変圧器 相別容量絶縁方式台数6%6.6kV7.2kV以上屋外キュービクル式単相200kVAモールドF種1モールドF種三相75kVA1その他JEM1483 -2003 適合品JEM1483 -2003 適合品36kvar受電盤受電方式き電盤 コンデンサ盤 配電盤高圧コンデンサ盤(2)高圧コンデンサ盤(1)7高圧き電盤(2)動力配電盤電灯配電盤高圧き電盤(1)6 5 4 3 2高圧受電盤 1名称 番号LGRLGR6.836.836.836.836.836.836.836.8330.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.0125AT100AT100AF100AT75AT50AT125AT225AT225AT225AT225AT100AF50AT225AT30AT200A PFx3(75A)RC12.5kA200A PFx3(40A)RC12.5kA M:動力 L:電灯 K:環境省施設送り H:委託業者施設送り注記・幹線番号は下記とする。

CTx21,200/5AMK3予備予備閑院宮(S-1)P1P3L-3L-4L-2L-5MCCBMCCBMCCBMCCB30.030.030.0100AT200AT40AT75ATKWKWKWKWKWKW予備-KWKW管理事務所KW10.0堺町休憩所予備予備-堺町御門門番所L-W予備-閑院宮(L-1-1)閑院宮(L-1-1)KWLH2KA以上MCCB 3P30.0拾翠亭閑院宮(L-1-4)堺町休憩所CE60゜-3C100AT受配電設備 単線結線図(改修図)改修図MDAMDAMDAMDAE-03工事年度20.0 125AT管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15(財)生研ビル内CETCETCET22°22°14°P275AT閑院宮(S-1)7.03.02.4136.12110.032.1547.63850AT8.045.981CET150°CET150°CET150°CET60°CET150°38°CET令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事 令和3年度発注機関公園名称工事場所工事名称京都御苑縮 尺図面番号計名 称資格者氏名所 在 地審 査京都府京都市上京区京都御苑3番地設 者-登 号 録番一般財団法人京都伝統建築技術協会図面名称環境省自然環境局京都御苑管理事務所管理建築士設 計製図分電盤リスト1(現況撤去・改修図)E-04工事年度管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15(財)生研ビル内令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事 令和3年度発注機関公園名称工事場所工事名称京都御苑縮 尺図面番号計名 称資格者氏名所 在 地審 査京都府京都市上京区京都御苑3番地設 者-登 号 録番一般財団法人京都伝統建築技術協会図面名称環境省自然環境局京都御苑管理事務所管理建築士設 計製図分電盤リスト2(現況撤去・改修図)E-05工事年度管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15(財)生研ビル内令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事 令和3年度発注機関公園名称工事場所京都御苑縮 尺図面番号計名 称資格者氏名所 在 地審 査京都府京都市上京区京都御苑3番地設 者-登 号 録番一般財団法人京都伝統建築技術協会図面名称環境省自然環境局京都御苑管理事務所管理建築士設 計製図照明器具参考姿図工事年度E-06工事名称管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15(財)生研ビル内令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事 令和3年度審 査計所 在 地設 者登 号 録番資格者氏名名 称一般財団法人京都伝統建築技術協会管理建築士設 計製図京都御苑環境省自然環境局京都御苑管理事務所京都府京都市上京区京都御苑3番地発注機関公園名称工事場所工事名称図面名称縮 尺図面番号1/50改修図電灯設備 1階・2階平面図(改修図)工事年度E-07管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15(財)生研ビル内令和3年度令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事審 査計所 在 地設 者登 号 録番資格者氏名名 称一般財団法人京都伝統建築技術協会管理建築士設 計製図京都御苑環境省自然環境局京都御苑管理事務所京都府京都市上京区京都御苑3番地発注機関公園名称工事場所工事名称図面名称縮 尺図面番号1/50コンセント設備 1階・2階平面図(改修図)改修図工事年度E-08管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15(財)生研ビル内令和3年度令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事審 査計所 在 地設 者登 号 録番資格者氏名名 称一般財団法人京都伝統建築技術協会管理建築士設 計製図京都御苑環境省自然環境局京都御苑管理事務所京都府京都市上京区京都御苑3番地発注機関公園名称工事場所工事名称図面名称縮 尺図面番号雷保護設備 (改修図)1/50、1/100改修図E-09工事年度管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15(財)生研ビル内令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事令和3年度計審 査設 者発注機関公園名称工事場所工事名称環境省自然環境局京都御苑管理事務所京都御苑京都府京都市上京区京都御苑3番地管理建築士設 計製図図面名称縮 尺図面番号名 称資格者氏名登 所 在 地号 録番一般財団法人京都伝統建築技術協会1/100、1/250現況・撤去図E-10工事年度幹線・電灯設備 配置図 (現況撤去図)管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15(財)生研ビル内令和3年度 令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事計審 査設 者発注機関公園名称工事場所工事名称環境省自然環境局京都御苑管理事務所京都御苑京都府京都市上京区京都御苑3番地管理建築士設 計製図図面名称縮 尺図面番号名 称資格者氏名登 所 在 地号録番一般財団法人京都伝統建築技術協会-I>I>I><UI>>IV AWAPFCCOSφVWhI>HAHA<UVCT<UWhHVHVVWh Wh WhDSx3CTx240/5A4△VS6.6kV/210-105V1φ T(モールド)200kVA(スペース300kVA)VCB 400ARC 12.5kA以上△ZCTRC 12.5KA以上VCB 400A□□AS◎LAx3△THOCx2x2□(スペース20kVar)VMCLBS6%3(スペース20kVar) (スペース20kVar) (スペース20kVar)ELHLAx3DSx3ZCTCTx240/5A:高調波計RC 12.5kA以上VCB 400ARC 12.5kA以上VCB 400A6△ △VMC◎△ △◎LBS12kVar6%VMCVMC△ △◎ ◎LBS LBS12kVar6%12kVar6%◎ ◎ELHRC 12.5kA以上VCB 400ALBS△75kVA(スペース100kVA)3φ T(モールド)△VS6.6kV/210V:高調波計0.125SEC12.5kA75/5ACTx2VTx2400A3P DSLAx3VCT関西電力キュービクル1CHCH□△△△DSx3AC100V◎VSF PFインターロック◎ELHF△LBS5 2300/5AASTHOCx2CTx2x1F△□ □ □サイズ幹 線負荷名称 負荷容量定格遮断電流定格電流遮 断 器極数備 考番 号幹 線種別7EBトリップ一括受変電故障表示項目移報接点 故障ブザー 表示ランプ○×6○×3○×3○×2○×8○×4○×2○×2○×8○×2○×2○ ○○×3(一括)○ ○○×8配電盤 管理事務所構内変電所異常(No1~8)注)構内変電所異常警報についてはランプ表示のみとする。

単相トランス三相トランス三相トランス単相トランスMCCB過負荷不足電圧低圧地絡高調波異常VCSヒューズ断LBSヒューズ断変圧器温度計コンデンサ・リアクトル異常過電流継電器地絡継電器12,警報ブザー1時間、警報表示48時間以上の蓄電池を内蔵する。

7, コンデンサVMC動作表示を設ける。

夜間等の軽負荷時、VMCを開放する。

(注記)3, 配電盤内に中央監視リモートステーション設置スペースを見込む。

14,トランスはJEM1483-2003による超高効率型とする。

13,盤は全て屋外型、溶融亜鉛溶射処理を行う。

11,高調波計及び、直列リアクトルの警報動作時並びに休日、10,導電部は電力カトランススペース容量を見込むものとする。

9, 下表の項目を配電盤前面に表示する。

8, APFCは三相不平衡回路とする。

6, コンデンサの定格電圧は7,020V以上とする。

5, VCBは動作表示灯を設ける。

4, MCCBは警報接点付とし、Trバンクごとに一括とする。

中央監視送りその他の機器は補助リレー付とする。

2, 遠隔計測する計測機器はすべて変換器付とする。

□印の機器は中央監視にて、計測表示を行う。

△印の機器は中央監視にて、故障表示を行う。

◎印の機器は中央監視にて、状態表示を行う。

1, 中央監視送りの機器の仕様は下記の通り。

記載事項受電電圧周波数配電盤形式主遮断装置遮断器種類定格遮断電流面数配電盤形式配電盤分類遮断装置面数盤形式記載内容6.6kV60Hz屋外キュービクル式CB型VCB12.5kA以上1面屋外キュービクル式屋外VCB12.5kA以上屋外コンデンサ盤コンデンサ及び直列リアクトル定格設備容量リアクタンス回路電圧定格電圧盤形式変圧器 相別容量絶縁方式台数6%6.6kV7.2kV以上屋外キュービクル式単相200kVAモールドF種1モールドF種三相75kVA1その他JEM1483 -2003 適合品JEM1483 -2003 適合品36kvar受電盤 受 電方 式 き電盤 コンデ ンサ盤 配電盤高圧コンデンサ盤(2)高圧コンデンサ盤(1)7高圧き電盤(2)動力配電盤電灯配電盤高圧き電盤(1)6 5 4 3 2高圧受電盤 1名称 番号LGRLGR200A PFx3(75A)RC12.5kA200A PFx3(40A)RC12.5kA M:動力 L:電灯 K:環境省施設送り H:保存会施設送り注記・幹線番号は下記とする。

CTx21,200/5A22°CETKWLH2KA以上MCCB 3P30.050AT拾翠亭10.0現況・撤去図受配電設備 単線結線図 (現況撤去図)MDAMDAMDAMDA工事年度E-11管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15(財)生研ビル内60°-MH3MH2MH1MK5MK4MK2MK1CETKA以上KA以上KA以上KA以上KA以上KA以上KA以上3P MCCBKWKWMCCB 3PKW-MCCB 3P スペース予備KWMCCB 3P主馬寮(出水)管理事務所KWKW-KWKW12.020.0KA以上3P3P3P MCCBMCCBMCCBMCCB 3P6.836.836.836.836.836.836.836.83125AT100AT100AF100AT75AT50AT125ATMK3予備予備閑院宮(S-1)P1P3CETCETCET22°22°14°P275AT閑院宮(S-1)7.03.02.413PKA以上LK10LK9LK8LK7LK6LK5KA以上MCCB 3PKA以上MCCB 3PKA以上MCCB 3PKA以上3P MCCBKA以上3P MCCBLH1KA以上MCCB 3P38°主馬寮(休憩所)主馬寮(倉庫)LK4LK3LK2LK138°CETCETKA以上KA以上KA以上3PKWKW5.03.0KA以上3P3P3P MCCB30.030.030.030.030.030.030.030.0225AT225AT225AT225AT30ATL-3L-4L-2MCCBMCCBMCCBMCCB30.030.030.0100AT200AT40AT75ATKWKWKWKWKWKW予備-KWKW管理事務所KW10.0堺町休憩所予備予備-堺町御門門番所L-W予備-閑院宮(L-1-1)閑院宮(L-1-1)100AT36.12110.032.1547.63850ATCET150°CET150°CET60°CET150°38°CET38°CETスペースKWKWKWLH5LH4LH3KA以上KA以上KA以上-3P MCCBMCCB 3P3P MCCB30.030.030.0100AF50AT225ATL-5閑院宮(L-1-4)堺町休憩所8.045.981CET150°令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事令和3年度審 査計所 在 地設 者登 号 録番資格者氏名名 称一般財団法人京都伝統建築技術協会管理建築士設 計製図京都御苑環境省自然環境局京都御苑管理事務所京都府京都市上京区京都御苑3番地発注機関公園名称工事場所工事名称図面名称縮 尺図面番号1/50現況・撤去図電灯設備 1階・2階平面図(現況撤去図)工事年度E-12管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15(財)生研ビル内令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事令和3年度審 査計所 在 地設 者登 号 録番資格者氏名名 称一般財団法人京都伝統建築技術協会管理建築士設 計製図京都御苑環境省自然環境局京都御苑管理事務所京都府京都市上京区京都御苑3番地発注機関公園名称工事場所工事名称図面名称縮 尺図面番号1/50現況・参考図工事年度E-13コンセント設備 1階・2階平面図(現況参考図)管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15(財)生研ビル内令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事令和3年度○事 工 去 撤〇〇●●○●硬質ポリ塩ビ管●硬質ポリ塩ビ管●〇〇耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP) 〇耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP) ※面台内● 〇●建築工事による。●●●硬質ポリ塩ビ管●断熱材被覆銅管●●ルームエアコン ●〇 〇 〇〇 〇〇 〇加圧給水方式○拾翠亭○ (2)地中埋設配管※ 屋外露出・屋内露出・屋内隠蔽㎜)以上とする。○ 300㎜ その他の部分は(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA)●不要)) ○ 1部 ) ● ( 要 CADデータ(CADデータが要の場合、オリジナルファイルも提出する。※ JWW・PDF2部、複写図 ●A3● ● ●●一般共通事項自動制御設備排煙設備撤去工事● ● 塩ビ配管 衛生器具類 )の処理は上記以外のもの (●●● ●●保温材は、配管・ダクト等より分離する。

収 回 の)類 ン ロ フ(媒 冷理 処 の 材 生 発特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し ○フロン回収行程管理表の写し ○により、次の書類を監督職員に提出する。

冷凍機等の撤去に伴う冷媒の回収方法は、改修標準仕様書第3編2.4.3別途 ○ 本工事 ○ ○)とする。構外搬出適切処理 別途 ○ ()とする。構外搬出適切処理 ○ 別途 ○ ()の処理は フランジ用ガスケット ○ 配管用成形保温材 ○ 石綿含有産業廃棄物( ○)とする。構外搬出適切処理 ○ 別途 ○ ()の処理は ○ ○ 特別管理産業廃棄物( ○)とする。構外搬出適切処理 ○ 物品管理者に引き渡し ○ ()の処理は その他の金属 ○ 配管 ○ ダクト ○ 機器類 ○ ( 金属類 ○○○ 図示による ○ 撤去方法○ 別途 ○ 本工事 含有分析調査 石綿 品 有 含 綿 石ダクト及び配管等の支持金物及び吊り金物は本工事にて撤去する。等 物 金 持 支材 温 保●● ●● ●● ●●●●●● ● ● ● ●● ●●●●●○ ○改修別図による。

別図による。

屋内消火栓開閉弁温泡 消 火 設 備不活性ガス消火設備地中埋設配管の接合種○ ○) 現地表示式(直読式) ○ 遠隔表示式( ○ 電文式 ○ パルス式) 現地表示式(直読式) ○ 遠隔表示式( ○ 電文式 ○ パルス式○○) ○ ( ○買取り) ○ 貸与品 ○ (○ 子メーター(ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。

図面に特記なき場合の耐圧は 5K とする。

○建築物導入部の変位吸収方法は、標準図(建築物導入部の変位吸収配管要領 )による。

○別図による。

○不要 ( ○本工事( ) ○別途 ) 要 ○) (c) ○ (b) ○ (a) ○ (○ 引 込 納 付 金 等○ 建 築 物 導 入 部○㎜) ○ 600㎜ 埋設深さ(管の上端深さ)は原則として、車両通行部分は(○ 柱 栓管の地中埋設深さ水水道直結部分の耐圧は、10Kとする。○ ○ ○ ○ 類 弁標準図MC形 ○ ○買取り) 貸与品 ○ 水道事業者指定品( ○ 桝 器 ○ 水 量○ 量 水 器 ○ 親メーター((1)一般配管 料 材 管 配)の端子を設ける。なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。

工する。

(3)外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは雨水の滞留のないように施○ 減油警報 ○ 遠隔警報○ 漏えい検知警報 返油ポンプ制御 ○ 給油ポンプ制御 ○ 制御盤には( とする。

(6)膨張管、空気抜き管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管は、配管用炭素鋼鋼管(白) したチャンバーには、点検口を設ける。なお、大きさは図示による。

(2)空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクト系で消音内貼り○ ○ ○ ○ ○ ○ ○) ) ( (屋外露出箇所○屋内露出箇所○図示による冷媒管の保温外装は次による。

の排水管の項による。

空気調和機、ファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第2編3.1.5(エア抜き弁以降の配管は除く。)建物内のエア空気抜き管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項による。

3.1.4の温水管の項による。

膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標準仕様書第2編外気ダクトの保温要(保温の厚さ25㎜、範囲は図示による。)還気ダクトの保温要(保温の厚さ25㎜、範囲は図示による。)蒸気還り管の保温不要(屋内露出は除く。)標準仕様書第2編3.1.4によるほか、次による。保温及び消音内貼置 装 ○ 御 制 面 油○ 類 弁○ファンコイルユニットと冷温水管の接続部(往・還)には、ボール弁を取付ける。

ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。○ ○ 図面に特記なき場合の耐圧は、JIS又はJV5K とする。

○ ○ ○(〇厨房 〇湯沸室)の隠ぺい部ダクトの保温の仕様及び範囲は図示による。

全熱交換ユニット用の排気用ダクトの保温の仕様及び範囲は図示による。

全熱交換ユニット用の外気ダクトの保温の仕様及び範囲は図示による。温 ○ 保空気調和設備の当該項目による。ー バ ン ャ ○ チ○ ク 統 系 の ト ダ○金属電線管 (○溶融亜鉛メッキ仕上げ[付着量300g/㎡以上] ○指定色塗装)標準仕様書第2編によるほか次による。ただし、各工事種目で別に指定されたものは除く○○SAS 322を満足した継手・水槽類にはオイルタンクを含む。

なお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。

また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に定める判断基準を満足するものを使用すること 難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。

③接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない 号)」に基づく「環境物品の調達の推進に関する基本方針(令和3年2月閣議決定)」に定める 特定調達品目の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものとする。

②接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。

セドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、ア ④建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ③建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 発散建築材料以外の材料 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド ①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。

(3)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次の する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。

アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定 その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は ①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード(2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、 次の①から④を満たすものとする。

供給圧力 Pa、一般ガス導管事業者名 東京ガス㈱)工期:令和 年 月 日消防法施行令別表第一の区分延 べ 面 積(㎡)建築基準法による料 材 管 配○ (3)○ 地中○ 一般 (2)連結送水管○ 地中○ 一般 (1)屋内消火栓 ○2号消火栓 ○ 1号消火栓保別 栓 火 消 内 屋無 ○ ) ○e2・(ハ)・Ⅶ○有(○ 屋外露出部分 ○ ○ ○10K ○ ○○ ○管 材 料 ○ ○ 配給湯設備○ 温 保○ ○ ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。

図示による。(特記なき場合の耐圧は、 5K とする。) 類 ○ 弁(〇本工事( ) 〇別途) 〇不要 ○ 要図示の位置に取り付ける。

管 水 排の 等 し 流 所 台○大便器、小便器、洗面器及び掃除流しとの配管は、ビニル管(RF-VP)とする。

台所流し等の床上露出部分の配管は、ビニル管(RF-VP)でもよい。

洗面器に直結する排水管は、器具トラップより1サイズアップとする。

(2)屋外(1)屋内○ 桝間○ ○ 第一桝まで○ ポンプアップ管通気管雑排水管汚水管料 材 管 配手 継 験 試 水 満○ ○○線 配 用 装 計○○ 電気別図による システム構成その他定 測 量 風 煙 排式 方 帰 復び 及 放 開 口 煙 排 不要) ○ 要 ○ 電気式(遠隔操作 ○ ) ○ 天井内取付 ○壁取付) ○ 天井取付 ○ スリット形(ダンパー形(○ ○壁取付) ○ ○ 天井取付 パネル形 ( ○普通鋼板(厚1.6㎜) ○ 亜鉛鉄板 ○○ 式 形 の 口 煙 排ト ○ ク ダ ○換 気 設 備○空 気 調 和 設 備度 湿 温 計 設個別系統(目標値)一般系統屋 内外 気湿 度 温 度 湿 度 温 度 湿 度 温 度 湿 度 温 度統 系 般 一○ ○ ○ ○ ○ 浴室(シャワー室、脱衣室を含む)系統 ○ 厨房系統 気 排 る す ル シー空気調和設備の当該項目による。○ ー パ ン ダ1番手厚いものとする。(範囲は図示による)厨房系統の排気ダクトは、標準仕様書第3編2.2.2.2のダクトの板厚の項より ○範囲は図示による。) ○ 高圧1ダクト(○ ○ 低圧 スパイラルダクトダクト( ) ○○ アングルフランジ工法)○ コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) ○ 低圧ダクト( ト ○ ク ダ○ー バ ン ャ チ(1)内貼を施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。○ー パ ン ダ(2)ピストンダンパー 復帰方式 遠隔式(1)防煙ダンパー 復帰方式 遠隔復帰式(定格入力はDC24V、0.7A以下とする)○○ト ク ダ○コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) ○ 低圧ダクト( ○ ○道 煙 製 板 鋼4.5㎜) ○ 3.2㎜ ○ 鋼板厚( ○(7)冷媒管 料 材 管 配○ (4)冷却水管○ (3)冷温水管○ (2)油管○ 還管○ ○ (1)蒸気管 給気管範囲は図示による。) 高圧1ダクトとする。(○〇 はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告を行う。

ただし、走査式埋設物調査で埋設物の調査ができない場合は、監督員との協議による。

項 事 記 特 目 項章年版)(以下「標準図」という。)31年版)(以下「改修標準仕様書」という。)3131年版)(以下「標準仕様書」という。)公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成●Ⅱ 工 事 仕 様Ⅰ 工 事 概 要仕様書A4ファイル綴じ建築物等の利用に関する説明書A4ファイル綴じ保全に関する資料既存完成図(CADデータ)の修正を行う。○部、 完成図提出要(原図サイズ試験成績書一式、機器・配管固定の施工図 一式機器製作図一式、制御システム図 一式なお、施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲する。

のとしてよい。

提出する。ただし、製作図等で原図として提出ができないものは、原図に代わるも本工事で作成する施工図等のうち、次の原図及びその複写図(1部)を監督職員に等 図 成 完等 図 工 施既存部分の養生は、改修標準仕様書第1編3章による。

提出する。

(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで作成し、とする。

(環境省ホームページに掲載)(毎年2月改定))において位置づけられた、「特定調達品目」に該当(4)グリーン購入法に基づく、環境物品等の調達に関する基本方針((以下「基本方針」という)無 有(計画容量 m3) ○排水槽別図による 衛生器具ユニットの 栓 水 動 自器 便 小及びその組み込み置 装 浄 洗 動 自電線及びEMケーブルは標準仕様書第4編1.5.1表4.1.11による。 ○類 線 電図面に特記なき場合は、工事区分表による。

( )書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。

○との取り合い分 区 上 仕 井 天他工事又は他工種○ ○配管: ダクト:共同溝内の保温種別は下記による。○ ○室名:多湿箇所は下記による。

保 温)器 機 般 一 器 機 要 重 器 機 要 重 器 機 般 一建築研究所監修)による。

に、地域係数1.0及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

0.60.6防振支持の機器1.51.5別 種 器 機1.5 1.5類 槽 水2.01.01.01.51.01.52.0 防振支持の機器1.51.00.60.6類 槽 水器 機1.01.0 1.0類 槽 水防振支持の機器 1.0地階・1階0.6 0.6 0.41.52.01.01.02.01.01.5 2.0器 機設 施 の 般 一1.0設 施 の 定 特中間階1.5器 機1.01.5塔屋屋上及び上層階・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。

・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、○ ○設計用標準水平震度(1)機器の据付け及び取付け置 措 震 耐○50Hz/60Hz する。

(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された数値以下と(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。

数 波 周 源 電示 表 の 等 量 容○雑用水の水質の測定室内気流及びじんあいの測定○飲料水の水質の測定○○ 騒音の測定機械設備工事機材承諾図様式集(平成28年版)によるほか、監督員の指示による。

○室内外空気の温湿度の測定 水量調整 風量調整 ○調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。)別途 ○ 本工事総合試運転調整製造者規格による標準品としてよい。

換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保護規格は、機 動 電○機材の承諾図養 生〇 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)以下の配管は、管の周囲に山砂の類を施す。

根切り土の中の良質土(コンクリート管、樹脂管)山砂の類 ○埋め戻し土・盛土○ 構内敷きならしとする。

建設発生土の処理方法 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

③安定的な供給が可能であること。

②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

機材の品質等慮 配 の へ 境 環分 区 用 適●)建設省告示第1455号における区域 別表(積雪荷重) 地表面粗度区分(m/s)風速(Vo=風圧力建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用し、○印の付いたものは適用しない。

特記仕様 2.等のうち、●印の付いたものを適用する。

図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記標準仕様書共通仕様 1.なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、建築工事の特記仕様書は( / )図による。

書を適用する。

電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様 (2)公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(平成●公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成● ●(1)の種類消火設備ガスの種類※改修の場合は既存概要を示す種別 13A、高位発熱量45.0MJ/m3(N)、低位発熱量40.6MJ/m3(N)都市ガス(○) ○ 不活性ガス消火設備( ○ 連結送水管 ○ 連結散水設備 ○泡消火設備 ○ スプリンクラー設備 ○ 屋内消火栓設備 ○直放流下水管 (2)雑排水 直放流下水管 (1)汚 水建物外放流先方式及び種別排水方式主要熱源機器式 方 調 空設 備 概 要自動制御方式式 方 水 給無 湧水) ○ 雑排水 ○ 汚物 ○ 有り( ○ ポンプ排水分流式) 合流式 ○ 建物内の汚水と雑排水(高置タンク方式 ○デジタル式 ○ 電子式 ○ 電気式 ○ ○設備概要(●印の付いたものを適用する) 5.範囲: 有 ○無 指定部分 4. ことができる。

製造業者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略する が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、 たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等(2)別表-1に機材等名が記載された製造業者等は次の①から⑥すべて事項を満 常有すべき品質及び性能を有するものとする。

(1)本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通●別途 ○ 本工事 事前調査査 調 工 施ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」に種) ○ 種 ○ 外部足場( ○ 種) ○ 種 ○ 内部足場( ○ おける2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同本工事で設置する。○別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。

他 の そ 場 足備 設 煙 排備 設 水 排備 設 水 給備 設 和 調 気 空数 階 造 構 建物名称 備 考備 設 御 制 動 自屋外備 設 気 換備 設 具 器 生 衛工 事 種 別 建物別及び屋外工 事 種 目備 設 湯 給備 設 火 消工事種目(●印の付いたものを適用する) 3.建物概要 2.工事場所 1.付属装置等を用いて施工する。

穿孔機械を使用し既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる 既存躯体への穿孔○屋内:○ (○指定色塗装 ○ ) 金属 管の 塗装○屋外:○ドレン管 (○指定色塗装 ○ )次の露出配管は、塗装又は記載の仕上げとする。

(1)本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100既設配管を含む部分の試験 ○ 要(方法及び圧力: )不要地中埋設 標等(1)地中埋設標 要(図示による) ○ 不要(2)埋設表示テープ要(排水管を除く) ○ 不要○配 管(1)ステンレス鋼管の接合は、下記による。

○ 呼び径60Su以下()○ 不要 ○ 要( (2)溶接部の非破壊検査)(名称: .記号: )(名称: .記号: )(名称: .記号: )(名称: .記号: )・重要機器は次による。

(2)設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とする。

(名称: .記号: )試 験○ 図示の位置に取り付ける。

絶 縁 継 手(名称: .記号: )(名称: .記号: )(名称: .記号: )(名称: .記号: )(名称: .記号: )○●京都府京都市上京区御苑3番地木造拾 翠 亭2F 130.3m2 15項○○ ○ ○ ○● ● ● ●○●○○●● ● ●調査内容○ 図示 ○ 調査方法○ 図示 ○ 調査範囲既存資料調査 ○ 調査項目既存器具及び配管工事対象範囲目視・測定機器● ● ●●の排煙風量の検査方法に準じる。

天井内隠ぺいの配線は、図面に特記がなければケーブル配線とする。

屋外・屋内露出の電線は、図面に特記がなければ金属管配線とする。

電線及びEMケーブルは標準仕様書第4編1.5.1表4.1.11による。

建築設備定期検査業務基準書平成2016年版((一財)日本建築設備・昇降機センター)32Ⅲ●● ●322部2部内外露出配管の保温外装は監督員と相談にて施工とする。

●令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事(機械設備工事)●自己発電 AC電源個別感知フラッシュ方式(乾電池式) 洋風大便器衛生設備器具●●給 水 設 備○満油警報消 火 設 備○外面被覆鋼管の呼び径100A以下はねじ接合とする。

○ 広範囲型2号消火栓 ○易操作性1号消火栓○第2編3.1.5表2.3.5のh・(イ)・Ⅸとする。

湯沸器の給排気筒(二重管)の隠ぺい箇所は保温を行う。なお、保温の種別は標準仕様書排 水 設 備放 流 納 付 金 等45%40%℃ ℃℃ ℃ % %%%19℃28℃40.1%53.5%1.8℃34.7℃冬 季夏 季(5)ドレン管スパイラルダクトダクト( )○ 低圧 ○アングルフランジ工法) 設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)耐震措置の計算及び施工方法は次によるほか、建築設備耐震設計・施工指針2014年版(独立行政法人電 源 種 別改修図現況・撤去図 改修図京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所工事名称工事場所発注機関公園名称審 査令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事京都御苑管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺図面番号令和3年度周辺整備工事仮設平面図1:250設 計 者名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地G-02一般財団法人京都伝統建築技術協会管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15㈶生研ビル内φ50、出力0.75kw記 号 名 称 形状・寸法等 数 量 単 位 整備内容藤棚四阿西小門九 條 池厳 島 神 社拾 翠 亭表門潜門堺町御門間之町口■特記事項・池の水については、水中ポンプを使用して、池の流出口より排出すること。

・九條池の流出口である側溝の清掃を行うこと。

水中ポンプ 1 - 式池面積3,300㎡水中ポンプ京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所工事名称工事場所発注機関公園名称審 査令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事京都御苑管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺図面番号令和3年度周辺整備工事復旧平面図1:250設 計 者名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地G-03一般財団法人京都伝統建築技術協会管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15㈶生研ビル内砂利敷き均し t20mm 記 号 名 称 形状・寸法等 数 量 単 位 整備内容藤棚四阿西小門九 條 池厳 島 神 社拾 翠 亭表門潜門堺町御門間之町口復旧工① 66.8 ㎡苔貼り 復旧工② ㎡復旧工①30.6㎡復旧工①21.5㎡復旧工①14.7㎡復旧工②46.0㎡復旧工②12.7㎡復旧工②52.5㎡30.6+14.7+21.546.0+12.7+52.5 仮設解体後苔貼り 111.2京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所工事名称工事場所発注機関公園名称審 査令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事京都御苑管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺図面番号令和3年度周辺整備工事園路修理平面図1:250設 計 者名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地一般財団法人京都伝統建築技術協会G-04管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15㈶生研ビル内式地割・園路整備 整備箇所➀地割・園路整備 整備箇所②地割・園路整備 整備箇所③地割・園路整備 整備箇所④地割・園路整備 整備箇所⑤記 号 名 称 形状・寸法等 数 量 単 位 整備内容工作物・構造物整備 整備箇所⑥工作物・構造物整備 整備箇所⑦結界整備 整備箇所⑧乱杭延長L=3.5+0.9m、乱杭延長L=5.9m 2 -1 -西小門外露地新設 洲浜敷き均し(5㎡) 園路修理・堆積土すき取り飛石ちり出し園路ロープ柵設置井戸蓋取替外露地結界柵設置庭門設置整備箇所➀整備箇所③整備箇所④整備箇所⑤整備箇所⑥整備箇所⑦整備箇所②整備箇所⑧カ所カ所カ所カ所カ所カ所カ所1 -1 -2 -1 -1 -1 -l=3.5+0.9=4.4m整備箇所➀l=5.9mロープ柵 l=5.5m整備箇所②ロープ柵 l=5.9m整備箇所②l=7.6m整備箇所②ロープ柵 l=21.2m ロープ柵 l=17.3m整備箇所③ロープ柵 l=17.7m整備箇所②ロープ柵 l=14.8m整備箇所②ロープ柵 l=25.0m2.0㎡×2箇所すきとり後客土充填 9.0㎡整備箇所②整備箇所②すきとり後客土充填 47.0㎡整備箇所③すきとり後客土充填 15.2㎡ロープ柵 5.9+5.5+25.0+7.6+21.2=80.0m客土充填 9.0+47.0=56.0㎡ロープ柵 17.3+17.7=35.0m客土充填 15.2㎡間之町口藤棚四阿西小門九 條 池厳 島 神 社拾 翠 亭表門潜門堺町御門乱杭 3.5+0.9+5.9=10.3m 既存フェンス撤去2m既存ベンチ撤去 1箇所古切株の除根 1箇所 含む京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所工事名称工事場所発注機関公園名称審 査令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事京都御苑管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺図面番号令和3年度周辺整備工事護岸修理平面図1:250設 計 者名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地G-05一般財団法人京都伝統建築技術協会管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15㈶生研ビル内石垣整備 整備箇所⑨園池護岸整備 整備箇所⑩-1~⑩-12園池護岸整備 整備箇所⑪-1~⑪-3利活用整備 整備箇所⑫堺町御門近く タイプ1:護岸修理(石組)給排水系統管清掃和舟配置整備箇所⑨整備箇所⑩-1整備箇所⑩-3整備箇所⑩-2整備箇所⑪-1整備箇所⑫整備箇所⑩-4整備箇所⑪-2整備箇所⑪-3整備箇所⑩-5整備箇所⑩-6整備箇所⑩-7整備箇所⑩-8整備箇所⑩-12整備箇所⑩-9整備箇所⑩-10整備箇所⑩-11記 号 名 称 形状・寸法等 数 量 単 位 整備内容2 -1 -カ所1 -1 -園池護岸整備 整備箇所⑭ タイプ2:護岸修理(石組、石積、丸太乱杭) 1 -カ所カ所カ所式各整備箇所⑭※整備―14については現場係員立会の上、毀損箇所を確認してから修理箇所を決定し合計25mの延長を整備することとする。

藤棚四阿西小門九 條 池厳 島 神 社拾 翠 亭表門潜門堺町御門間之町口舟着石周辺護岸1周 383.4m内合計 18.5m240239241242238237243245244246ಟ⌮⟠ᡤ䐨-䠍䕔ㆤᓊ⌧ἣ෗┿ி㒔ᗓி㒔ᕷୖி༊ி㒔ᚚⱌ㸱␒ᆅ⎔ቃ┬⮬↛⎔ቃᒁி㒔ᚚⱌ⟶⌮஦ົᡤᕤ஦ྡ⛠ᕤ஦ሙᡤⓎὀᶵ㛵බᅬྡ⛠ᑂࠉࠉᰝி㒔ᚚⱌ⟶⌮ᘓ⠏ኈ タィ 〇ᅗᕤ஦ᖺᗘᅗ㠃ྡ⛠⦰ࠉࠉᑻᅗ㠃␒ྕ࿘㎶ᩚഛᕤ஦ㆤᓊ⌧ἣ෗┿̿タィ⪅ྡࠉࠉ⛠㈨᱁⪅ẶྡⓏ㘓␒ྕᡤࠉᅾࠉᆅ୍⯡㈈ᅋἲேி㒔ఏ⤫ᘓ⠏ᢏ⾡༠఍G-06⟶⌮ᘓ⠏ኈࠉᮧᶫ⪷୍୍⣭ᘓ⠏ኈࠉ➨331207ྕி㒔ᕷᕥி༊ୗ㬞᳃ᮏ⏫15घ⏕◊ࣅࣝෆಟ⌮⟠ᡤ䐨-䠎 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-䠏 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-4 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-6ಟ⌮⟠ᡤ䐨-7 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-8 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-9 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-10 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-11ಟ⌮⟠ᡤ䐨-䠍䕔ㆤᓊ⌧ἣ෗┿ி㒔ᗓி㒔ᕷୖி༊ி㒔ᚚⱌ㸱␒ᆅ⎔ቃ┬⮬↛⎔ቃᒁி㒔ᚚⱌ⟶⌮஦ົᡤᕤ஦ྡ⛠ᕤ஦ሙᡤⓎὀᶵ㛵බᅬྡ⛠ᑂࠉࠉᰝி㒔ᚚⱌ⟶⌮ᘓ⠏ኈ タィ 〇ᅗᕤ஦ᖺᗘᅗ㠃ྡ⛠⦰ࠉࠉᑻᅗ㠃␒ྕ࿘㎶ᩚഛᕤ஦ㆤᓊ⌧ἣ෗┿̿タィ ⪅ྡࠉࠉ⛠㈨᱁⪅ẶྡⓏ㘓␒ྕᡤࠉᅾࠉᆅ୍⯡㈈ᅋἲேி㒔ఏ⤫ᘓ⠏ᢏ⾡༠఍G-06⟶⌮ᘓ⠏ኈࠉᮧᶫ⪷୍୍⣭ᘓ⠏ኈࠉ➨331207ྕி㒔ᕷᕥி༊ୗ㬞᳃ᮏ⏫15घ⏕◊ࣅࣝෆಟ⌮⟠ᡤ䐨-䠎 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-䠏 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-4 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-6ಟ⌮⟠ᡤ䐨-7 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-8 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-9 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-10 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-11ಟ⌮⟠ᡤ䐨-䠍䕔ㆤᓊ⌧ἣ෗┿ி㒔ᗓி㒔ᕷୖி༊ி㒔ᚚⱌ㸱␒ᆅ⎔ቃ┬⮬↛⎔ቃᒁி㒔ᚚⱌ⟶⌮஦ົᡤᕤ஦ྡ⛠ᕤ஦ሙᡤⓎὀᶵ㛵බᅬྡ⛠ᑂࠉࠉᰝி㒔ᚚⱌ⟶⌮ᘓ⠏ኈ タィ 〇ᅗᕤ஦ᖺᗘᅗ㠃ྡ⛠⦰ࠉࠉᑻᅗ㠃␒ྕ࿘㎶ᩚഛᕤ஦ㆤᓊ⌧ἣ෗┿̿タィ ⪅ྡࠉࠉ⛠㈨᱁⪅ẶྡⓏ㘓␒ྕᡤࠉᅾࠉᆅ୍⯡㈈ᅋἲேி㒔ఏ⤫ᘓ⠏ᢏ⾡༠఍G-06⟶⌮ᘓ⠏ኈࠉᮧᶫ⪷୍୍⣭ᘓ⠏ኈࠉ➨331207ྕி㒔ᕷᕥி༊ୗ㬞᳃ᮏ⏫15घ⏕◊ࣅࣝෆಟ⌮⟠ᡤ䐨-䠎 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-䠏 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-4 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-6ಟ⌮⟠ᡤ䐨-7 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-8 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-9 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-10 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-11ಟ⌮⟠ᡤ䐨-䠍䕔ㆤᓊ⌧ἣ෗┿ி㒔ᗓி㒔ᕷୖி༊ி㒔ᚚⱌ㸱␒ᆅ⎔ቃ┬⮬↛⎔ቃᒁி㒔ᚚⱌ⟶⌮஦ົᡤᕤ஦ྡ⛠ᕤ஦ሙᡤⓎὀᶵ㛵බᅬྡ⛠ᑂࠉࠉᰝி㒔ᚚⱌ⟶⌮ᘓ⠏ኈ タィ 〇ᅗᕤ஦ᖺᗘᅗ㠃ྡ⛠⦰ࠉࠉᑻᅗ㠃␒ྕ࿘㎶ᩚഛᕤ஦ㆤᓊ⌧ἣ෗┿̿タィ ⪅ྡࠉࠉ⛠㈨᱁⪅ẶྡⓏ㘓␒ྕᡤࠉᅾࠉᆅ୍⯡㈈ᅋἲேி㒔ఏ⤫ᘓ⠏ᢏ⾡༠఍G-06⟶⌮ᘓ⠏ኈࠉᮧᶫ⪷୍୍⣭ᘓ⠏ኈࠉ➨331207ྕி㒔ᕷᕥி༊ୗ㬞᳃ᮏ⏫15घ⏕◊ࣅࣝෆಟ⌮⟠ᡤ䐨-䠎 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-䠏 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-4 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-6ಟ⌮⟠ᡤ䐨-7 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-8 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-9 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-10 ಟ⌮⟠ᡤ䐨-11令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事 令和3年度京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所工事名称工事場所発注機関公園名称審 査令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事京都御苑管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺図面番号令和3年度周辺整備工事植栽整備平面図1:250設 計 者名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地G-07一般財団法人京都伝統建築技術協会管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15㈶生研ビル内藤棚四阿西小門九 條 池厳 島 神 社捨 翠 亭表門潜門堺町御門間之町口特記事項・比叡山の景観にかかる樹木(481クスノキ、486アラカシ、487アラカシ)について、山の稜線が望めるように剪定を行うこと。

・東山の景観にかかる樹木(570クスノキ、611ムクノキ、660ムクノキ)について、山の稜線が望めるように剪定を行うこと。

・剪定作業の際は、現地にて監督職員立会いのもと現場状況を確認し、剪定範囲の確認及び剪定方法の確認を行うこと。

★★★★★★アラカシアラカシクスノキクスノキクスノキクスノキムクノキイロハモミジスギ スギクロガネモチヒイラギモクセイアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシイチョウクスノキムクノキムクノキムクノキムクノキモミモミケヤキ アラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシカクレミノトベラクスノキアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシモチノキヒイラギモクセイツクバネガシツクバネガシクスノキツクバネガシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシアラカシイヌマキイヌマキイヌマキサザンカドウダンツツジヒラドツツジアラカシツバキツバキクスノキトベラトベラハゼノキクスノキツバキウバメガシツバキトベラツバキツバキムクノキサルスベリアセビアセビトベラアラカシサザンカイスノキトベラクロガネモチサザンカサザンカヒイラギモクセイクサギカゴノキヒサカキ ヒサカキヒサカキサザンカサザンカトベラヒサカキサザンカサザンカサザンカサザンカカナメモチトベラツバキツバキウバメガシウバメガシヒイラギモクセイヒイラギモクセイヒイラギモクセイモッコクモッコクツクバネガシ モミサルスベリケヤキ記 号 凡 例 備 考 整備内容植栽整備 伐採植栽整備 整姿剪定植栽整備 枝下ろし剪定植栽整備 植栽(新植)除根修景回復○123○123○123位置を示しているが工種は別工種に含む★ 景観にかかる樹木 特記事項参照苔張り 復旧箇所以外 150㎡新植 施工時期及びその範囲は監督職員との協議による京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所工事名称工事場所発注機関公園名称審 査令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事京都御苑管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺図面番号令和3年度周辺整備工事樹木一覧表―設 計 者名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地G-08一般財団法人京都伝統建築技術協会管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15㈶生研ビル内周辺整備工事・植栽整備樹木一覧表記 号 名 称 形状・寸法等 数 量 単 位 整備内容京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所工事名称工事場所発注機関公園名称審 査令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事京都御苑管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺図面番号令和3年度周辺整備工事撤去詳細図図示設 計 者名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地G-09ベンチ撤去一般財団法人京都伝統建築技術協会管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15㈶生研ビル内フェンス撤去境界柵201170120030205151420□25050020門柱 L50x50x6R付L45x45x4菱形金網既存フェンス20002000既存アミ切断、丸鋼固定門柱仕口錆止め塗布処理門柱 L50x50x6既存アミ切断、丸鋼固定門柱仕口錆止め塗布処理平面図 S=1:15正面図 S=1:15G.L120G.L鉄筋コンクリート300 1380 3001980 45914791479147384320310100 1506010021045082302250 60384 310150150正面図 S=1:15 側面図 S=1:15鉄筋コンクリート≒1000≒300▽G.L焼杉丸太 φ50 l=600内外防腐注入材正面図 S=1:10≒300青竹 φ35 l=1000内外シュロ縄巻き割竹 w15 l=600内外600京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所工事名称工事場所発注機関公園名称審 査令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事京都御苑管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺図面番号令和3年度周辺整備工事構造詳細図設 計 者名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地G-10土留乱杭修理井戸蓋庭 門園池護岸整備ロープ柵一般財団法人京都伝統建築技術協会管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15㈶生研ビル内図示500300800配合粘土▽W.L自然石護岸100~300護岸背面陥没箇所は掘削後に配合粘土充填(突き固め)し、客土を充填(平均15cm厚)配合粘土は水位より高い位置まで充填し、護岸石傾斜防止並びに防水層の機能を施す※石組や石積の背面陥没の場合の修理方法現況:自然石護岸整備:護岸修理整備内容:タイプ1 護岸石背面陥没の修理タイプ2 護岸石落下、ズレ落ち、崩壊部の据え直しタイプ1 護岸清掃、石組背面毀損箇所周辺最小限範囲を掘削、石積の背面の状況確認、護岸石が安定している場合は、背面充填(水位レベルから10cmプラスまで配合粘土充填、表土突き固め)タイプ2 護岸清掃、目地部重点清掃、番付、据え直し石選定、石取外しまたは据え直し、背面配合粘土充填(水位レベルから10cmプラスまで配合粘土充填)表土山土突き固め必要に応じて、園地石積のズレ防止のため劣化した木杭と木杭の間に新規丸太杭打ち込み(皮つき)苔護岸石池石垣泥の堆積砂利粘土 地山池断面(模式図) S=1:20100~200約1000~2000▽W.L池マツ丸太杭設置マツ丸太胴木護岸石の止め毀損護岸石据え直し不安定箇所は配合粘土を用い固定配合粘土充填突き固め200600表土客土突き固めタイプ1 タイプ2池断面(模式図) S=1:20傾斜等堀返し抜け落ち、傾斜等据え直し傾斜等堀返し・図面はあくまで想定断面のため、まず園池の水抜いて後に崩落状況を確認し、修理範囲修理工法の検討を行う。

・修理対象となる護岸石には番号付けを行い写真等記録をとること。

・現地状況を確認後に監督職員と協議を行い修理方針を決定する。

・修理においては、記録後傾倒している護岸石を取外し、崩落している下部の石組み補修を行う。

なお、石組みにおいて石が足りない場合は周辺の転石を利用する。

・工事写真は修理前、修理中、修理後の各状況を撮影し整理すること。

・混合粘土の配合について(1m3当り)粘質土0.54m3:石灰0.075tと想定するが準備工で試験体を作成し、検討の上比率を決定する。 1200内外G.L6001650φ100~11015080015151482 2288226 86≒2200コンクリート18-8-25BB再生基礎砕石 t100均しモルタル t50100 50 350 50550500600※庭門の設置は、京都市景観規制部局との協議及び法令手続の完了後施工する。

なお、材料・意匠については、㈱タカショー同等品以上とするが、監督職員と協議の上、決定すること。

露地門と袖垣、既存フェンスの支柱等はシュロ縄等で互いに緊結し固定すること。

木柱については地中部より地上10cmまでは銅板巻きとし地面から1mまでの範囲は防蟻防腐剤塗布すること。

基礎の施工に基づく残土については監督職員と協議の上、場内の適切な位置に撒き均しとする。

萩両角垣天然舟形露地門立断面図 S=1:158511002170銅板巻 5001001000柱部防蟻防腐剤塗布掘削ライン200~350内外700▽G.L杉丸太 φ75防腐注入材 ローリング立断面図 S=1:10▽G.L920920断面図 S=1:10平面図 S=1:10真竹 φ50内外 l=920真竹 φ50内外 l=920シュロ縄シュロ縄920井戸※シュロ縄による真竹や井戸石への固定方法等については既存蓋の通り復元すること。

桧丸太 φ70内外ロープ(丸太穴あけ)▽G.L250 350600立断面図 S=1:10京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所工事名称工事場所発注機関公園名称審 査令和3年度京都御苑拾翠亭保存修理・機能強化工事京都御苑管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺図面番号令和3年度周辺整備工事和舟詳細図設 計 者名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地G-11和 舟一般財団法人京都伝統建築技術協会管理建築士 村橋聖一一級建築士 第331207号京都市左京区下鴨森本町15㈶生研ビル内1:15CLCBLL312456789101548250250250950900900腰掛腰掛腰掛腰掛CLCL100050310881400塗装:指定色船尾乗降甲板船首甲板302200水密甲板水密甲板815排水口アカ抜き穴スカッパ取付排水口排水口水密甲板120舷側板固着舷側板固着取付ピッチ120mm300300300300300300300300300300300300300300船底縫釘SUS304径:8mm舷側板固着甲板釘取付300300300300300300300100700030m/m皿木ネジユーロイドS-12030m/m取付接着剤舷側板固着船底縫釘取付ボルト後従板船首材船側外板船底外板部材名称框木栓梁肋骨赤身桧SUS304濃縮尿素系SUS304SUS304SUS304釘根太桧桧)(埋木赤身径:8mm赤身+M8又は使 用 材 料 表無節材質)(船尾戸建杉桧桧杉)(桧杉敷桧厚さ厚さ赤身赤身赤身赤身赤身赤身規格寸法mmx長さx長さx長さ6.2φ2回塗り(本船(本船(本船備 考34m/m34m/m34m/m以上以上)))ウレタン塗装指定色甲板甲板杉甲板+皿木ネジ6.2φx65(腰掛兼用)(船尾乗降甲板)木製和舟配置図(中央横・横断図・構造図)S=1:15+6.2φ皿木ネジ船底縫釘取付ボルトM88mm舷側板固着取付甲板釘肋骨0312456789100140京都御苑内作業規程環境省京都御苑管理事務所第1章 総則(目的)第1条 本規程は、京都御苑内において実施する工事、庭園管理、測量等の各作業(以下「作業」という。)について、苑内利用者の安全を確保し、かつ作業の円滑な進捗を図ることを目的とする。(対象範囲)第2条 本規程は、京都御苑内で作業を実施する工事及び業務請負者並びに委託業務受託者等を対象とする。(関係法令等の遵守)第3条 作業の実施に当たっては、「国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則(昭和三十四年五月六日厚生省令第十三号)」及びその他関係法令を遵守しなければならない。(作業方法の選定)第4条 作業を行う者は、作業の実施に当たり、事故防止のため必要な調査を実施し、安全性等を十分検討した上、措置を講じ、最も有効な作業方法を選定しなければならない。2 作業が長期または広範囲にわたる場合は、苑内花木の開花や紅葉の時期や場所と極力作業現場が重ならないよう配慮し、作業計画を検討しなければならない。(作業期間)第5条 作業を行う者は、作業期間を定めるに当たり、この規程に定められている事項が十分に守られるよう配慮しなければならない。(組織体制)第6条 作業を行う者は、苑内の立地条件等を十分に把握した上で、作業の内容に応じた適切な人材を配置し、指揮命令系統の明確な組織体制を構築するとともに、当該関係者に対して作業の内容や使用機器の特徴等の留意点について周知させなければならない。(隣接作業との調整)第7条 作業を行う者が、ほかの作業と隣接した場所において作業を実施する場合には、十分に連絡調整を行わなければならない。(関係機関等への周知)第8条 作業に当たっては、京都御苑管理事務所(以下「管理事務所」という。)からの指示に基づき以下の関係行政機関等のうち、必要な機関へ作業の概要を周知させなければならない。宮内庁京都事務所、迎賓館京都事務所、皇宮警察本部京都護衛署、宗像神社白雲神社、厳島神社、上京区役所、上京警察署、中京警察署2 作業に当たり、敷地周辺の交通規制や騒音の発生など近隣住民への影響が著しいと管理事務所が判断した場合は、周辺自治会等へ作業内容を周知し、その協力を求めなければならない。(事故発生時の措置)第9条 作業により事故が発生した場合には、直ちに負傷者の救護を実施し、消防機関等への連絡を行うとともに、速やかに事故報告書を管理事務所へ提出しなければならない。第2章 一般事項(作業を行う者の責務)第10条 作業を行う者は、次の事項を遵守しなければならない。①作業の日時、場所、人数等を管理事務所に連絡すること。②腕章を着用するなど作業中であることが容易に判別できる服装で作業を行うこと。③苑内利用者に不快感を与えるような服装及び妄りな行動は慎むこと。④苑内利用者とのトラブルを起こさないこと。⑤作業中の休憩は、管理事務所が指定する場所を使用すること。(作業時間)第11条 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。やむを得ず、この時間外に作業を行う場合は、事前に管理事務所担当官へ作業願いを提出して許可を受けた上、担当官の指示に従わなければならない。(休日等の作業)第12条 次の各号の一に掲げる期間は原則として作業を行わないこととする。やむを得ず、作業を行う必要がある場合は、管理事務所担当官へ作業願いを提出して許可を受けた上、担当官の指示に従わなければならない。一 土・日曜日及び祝日二 年末年始(12月29日から1月3日まで)三 葵祭(5月15日頃)、時代祭(10月22日頃)2 前項以外の日であっても、諸事情により、作業をしないよう指示があった場合は、これに従わなければならない。(整理整頓)第13条 作業を行う者は、作業現場内を常に整理整頓し、清潔を保持しなければならない。2 作業用資材の集積に当たっては、倒壊、崩落、落下等が起こらないよう安全にこれを行わなければならない。(環境への配慮)第14条 作業に使用する車輌は、低排出ガス車等の低公害車を極力用いるよう努めなければならない。2 作業に使用する建設機械及び設備等についても、低騒音、低振動型のものを極力用いるよう努めなければならない。3 前2項のほか、作業の実施に当たり発生する騒音、振動、粉塵等の発生を極力軽減するよう、周辺環境等への影響に配慮した措置を講じなければならない。(巡視)第15条 作業に当たり、必要に応じて安全巡視員等を配置することにより、作業現場内及びその周辺の安全巡視を徹底しなければならない。第3章 交通対策(車輌の通行)第16条 車輌等を使用する苑内作業に当たっては、次の事項を厳守しなければならない。①苑内乗り入れが可能な車輌等は、原則、作業用の車輌とし、乗用車の通行は認めない。②車輌等が苑内を走行する場合は、定められた経路を守り、時速 10km以下の速度で走行するとともに、苑内利用者の安全確保に十分留意すること。

③緊急かつやむを得ない場合をのぞき警笛は使用しないこと。④車輌等は、苑路以外の場所に進入してはならない。やむを得ず進入する場合は、管理事務所の許可を得ること。⑤京都御所建礼門前及び京都御所建礼門から九条池に至る苑路の走行は極力控えること。また、作業上必要な場合を除いて駐車しないこと。(車輌の出入り)第17条 苑内への車輌の出入りについては、原則「椹木口」から進入することとし、ほかの御門等を使用する場合は管理事務所の許可を得なければならない。(車輌用工事旗の貸与)第18条 苑内は原則車輌の通行を禁止しているため、苑内に乗り入れる車輌等には、管理事務所が貸与する通行用工事旗(以下「工事旗」という。)を常時掲出し、次の事項を厳守しなければならない。①工事旗は、車輌等の外部から容易に確認できる箇所に掲出すること。②工事旗は、ほかの車輌等に転用してはならない。③貸与された工事旗は、作業完了後、毎日管理事務所に返却すること。④工事旗の貸与を受ける場合は、原則、「椹木口」から進入し、閑院宮邸跡敷地内の駐車場あるいは閑院宮邸跡敷地北側苑路に車輌を駐車すること。(車輌の駐停車)第19条 車輌を駐停車する場合は、次の事項を遵守しなければならない。①管理事務所が指定した場所以外での駐車は行わないこと。②駐停車中はアイドリングを行わないこと。③苑内利用者の妨げになるような位置や景観上支障となるような位置に駐停車しないよう配慮すること。④前条の外、管理事務所における打合せ等のため、車輌を駐車する場合は、閑院宮邸跡敷地内駐車場または管理事務所北側苑路に車輌を駐車することとし、間之町口附近に駐車しないこと。第4章 現場管理(作業現場の区分)第20条 作業現場の区分に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。①作業を行う者は、管理事務所から指定された作業区域を周囲から明確に区分し、指定区域以外の場所を使用しないこと。②作業現場は原則として、保安柵又はシートなどで囲み、その中で作業を行うこと。③保安柵又はシートなどの色彩、デザインは、周辺環境と調和したものとすること。④作業を行う者は、苑内利用者等が作業現場に立ち入らぬよう、注意看板等を設置すること。(苑内利用者対策)第21条 苑内利用者等の歩行や利用を妨げないよう、作業現場において次の事項を遵守しなければならない。①作業を行う者は作業に伴い苑路の迂回等が必要な場合は、その都度管理事務所と協議のうえ遠方からでも作業が確認でき、安全に利用できるよう迂回指導板等の保安施設を設置すること。②夜間において、作業車や資材が存置される場合や掘削等により利用者の安全が確保されない場合は、保安灯を設置するなどの措置を講じること。③自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料、機械等を放置しないこと。(保安柵)第22条 保安柵の設置に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。①保安柵は、作業場内への進入が禁止されていることがわかるものであって、かつ容易に転倒しないものを設置すること。②保安柵の設置が困難な場合は、セーフティーコーンの設置に代えてもかまわないが、間隔はおおむね5m以内とすること。(植生の保護)第23条 作業場敷や資材置き場が必要な場合は、原則として裸地を利用することとするが、やむを得ず植生等にかかる場合は管理事務所と協議し、その指示に従わなければならない。第5章 埋設物(埋蔵文化財)第24条 京都御苑内は文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されており、掘削を伴う作業は管理事務所と協議を行い、京都市教育委員会による埋蔵文化財調査が必要と管理事務所が判断した場合は、作業を行う者自らが京都市教育委員会あてに申請書を提出するなどの必要な手続を行わなければならない。(公共設備等埋設の確認)第25条 作業を行う者は、公共埋設物等が予想される場所での掘削作業を行う場合は、事前に十分な調査を行った上で試掘を行うなど慎重に作業を行わなければならない。また、作業に支障となる埋設物が確認された場合は速やかに管理事務所へ報告し、その指示に従わなければならない。第6章 その他(火気の使用)第26条 作業現場における火気の使用は、作業目的のため直接使用する場合に限るものとし、目的以外のために使用する場合は、事前に管理事務所の許可を受け、その指示に従わなければならない。(疑義)第27条 本規程に定めのない場合など作業上疑義が生じた場合は、管理事務所と協議し、決定することとする。(附則)この規程は、平成23年5月26日から施行する。(附則)この規程は、平成30年8月31日から施行する。(附則)この規程は、令和元年8月29日から施行する。現 場 説 明 書(化学物質の室内濃度測定に係る特記事項)1)測定対象室及び測定箇所数設計図による。2)測定物質(次の表のうち、●印の付いたものを適用する。)測定 測定物質 基準値● ホルムアルデヒド 100μg/m3 (0.08ppm)以下であること● トルエン 260μg/m3 (0.07ppm)以下であること● キシレン 200μg/m3 (0.05ppm)以下であること● エチルベンゼン 3,800μg/m3 (0.88ppm)以下であること● スチレン 220μg/m3 (0.05ppm)以下であることパラジクロロベンゼン 240μg/m3 (0.04ppm)以下であること3)採取条件① 日照が多いことその他の理由から、測定の対象となる特定測定物質の濃度が相対的高いと見込まれる箇所(室)において、採取を行うこと。② 測定は中央付近の床から概ね1.2m~1.5mの高さにおいて採取すること。③ 測定する箇所のすべての窓及び扉(造付家具、押入等の扉を含む)を30分間開放し、当該箇所の外部に面する窓及び扉を5時間以上閉鎖した後、採取すること。この間、当該測定箇所への出入りは最小限にとどめ、かつ、迅速に行うこと。なお、連続的な運転が確保できる全般(24時間)換気のための設備を有する箇所にあっては、当該換気設備を稼働させ、かつ、当該換気設備に係る給排気口を開放すること。(注)5時間以上閉鎖の間に採取を開始してはならない。④ 採取を行う時間が24時間未満である場合にあっては、その中央の時刻が午後2時から午後3時までの間となるように採取時間を設定すること。(採取時間は、原則として24時間とする。ただし工程等の都合により、24時間測定が行えない場合は、8時間測定とすること。)4)測定方法(次のうち、●印の付いたものを適用する。

)●パッシブ形採取機器を用いる方法○検知管法 ○検知紙法 ○定電位電解法 ○吸光光度法○測定方法は、平成13年国土交通省告示第1347号に基づく評価方法基準の「第56-3(3)ロ」に定められた方法、機器によること。5)厚生労働省が定める指針値を超えた場合の措置発散源を特定し換気等の措置を講じた後、再度測定を行う。6)報告書の提出採取にあたっては、採取年月日・採取条件を記録しておき、各測定物質及び箇所(室)ごとに「化学物質の室内濃度測定結果等報告書」を作成し、各採取機器分析機関による分析結果にて指針値を下回ることを確認の上、完成検査時に提出すること。測定値が指針値を上回ったときの再測定は本工事において行うこと。[報告書作成にあたっての注意事項]① 「内装工事完了年月日」欄には、造付け家具の取付けその他これに類する工事を含む内装工事が完了した年月日を記入すること。② 「測定器具の名称」欄には、採取器具の名称を記入すること。③ 「製造者」欄には、採取器具の製造者の名称を記入すること。④ 採取が2日以上に渡った場合は、「採取年月日」欄に採取開始日及び採取終了日を並記し、「採取時刻」欄には採取開始日における採取開始時刻と採取終了日における採取終了時間を並記すること。⑤ 「室温」及び「相対湿度」欄には、採取開始時刻から採取終了時刻までの間の平均値を記入すること。