入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度新宿御苑大木戸休憩所トイレ建て替え工事監理業務
公示日または更新日2021 年 6 月 1 日
組織環境省
取得日2021 年 6 月 1 日 19:09:07

公告内容

入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年6月2日 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局 新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則 1 競争入札に付する事項 (1)件名 令和3年度新宿御苑大木戸休憩所トイレ建て替え工事監理業務 (2)仕様等 入札説明書による。 (3)納入期限 令和3年11月30日 (4) 納入場所 入札説明書による。 (5)入札方法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。 (5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等 (1)契約条項を示す場所及び問合せ先 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑管理事務所 庶務科 TEL:03−3350−0152 FAX:03−3350−1372 (2)入札説明書の交付 環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(役務)」又は新宿御苑管理事務所ホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 ・http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_ekimu.html ・https://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/4_sup/index.html (3)入札・開札の日時及び場所 日時 令和3年6月22日(火)11時00分 場所 新宿御苑管理事務所 会議室 東京都新宿区内藤町11 4 電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・https://www.geps.go.jp 5 その他 (1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除 (3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否 要 (5)落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。 (6)その他 詳細は入札説明書による。 入札説明書 [PDF 341.5 KB] 仕様書 [PDF 204.6 KB]

入 札 説 明 書令和3年度新宿御苑大木戸休憩所トイレ建て替え工事監理業務[全省庁共通電子調達システム対応]環境省自然環境局新宿御苑管理事務所は じ め に本令和3年度新宿御苑大木戸休憩所トイレ建て替え工事監理業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則2.競争入札に付する事項(1)件名 令和3年度新宿御苑大木戸休憩所トイレ建て替え工事監理業務(2)特質等 別添2の仕様書による(3)納入期限等 令和3年11月30日(4)納入場所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所東京都新宿区内藤町11新宿御苑管理事務所TEL:03-3350-0152 FAX:03-3350-1372(2)入札説明会の日時及び場所開催しない。5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。提出期限 令和3年6月14日(月)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)提出場所 4.(1)の場所提出方法 持参、FAX又は電子メール(SHINJUKU@env.go.jp)によって提出すること。なお、FAX又は電子メールで提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和3年6月 16 日(水)17 時までに環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(請負)」等>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和3年6月22日(火)11時00分場所 新宿御苑管理事務所 会議室東京都新宿区内藤町11(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を令和3年6月16日(水)17時00分までに提出した上で、(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を令和3年6月16日(水)17時00分までに持参、FAX又は電子メール(SHINJUKU@env.go.jp)により提出すること。また、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。7.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。(2)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。8.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。9.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分◎ 添付資料・別紙1 環境省入札心得・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書別紙1環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。

(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長殿と記載)及び「令和3年6月22日開札[令和3年度新宿御苑大木戸休憩所トイレ建て替え工事監理業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。

別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式1入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和3年度新宿御苑大木戸休憩所トイレ建て替え工事監理業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式2令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和3年度新宿御苑大木戸休憩所トイレ建て替え工事監理業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部 署 名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式3-①委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和3年度新宿御苑大木戸休憩所トイレ建て替え工事監理業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式3-②委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和3年度新宿御苑大木戸休憩所トイレ建て替え工事監理業務の入札に関する一切の件担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式4入札辞退届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和3年度新宿御苑大木戸休憩所トイレ建て替え工事監理業務に係る入札を辞退します。担当者連絡先部 署 名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式5質問書業 務 名 令和3年度新宿御苑大木戸休憩所トイレ建て替え工事監理業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL: FAX:E-mail:質 問 事 項- 1 -印紙別添1契 約 書 (案)分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則(以下「甲」という。)は、(以下「乙」という。)と「令和3年度新宿御苑大木戸休憩所トイレ建て替え工事監理業務」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。(履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和3年11月30日納入場所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委任等の禁止)第5条 乙は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。

但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格- 2 -した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条、第19条又は第20条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に業務結果の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人- 3 -である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。- 4 -二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。

)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。3 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(損害賠償)第15条 甲は、第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(かし担保)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に隠れたかしを発見したときは、直ちに期限を指定して当該かしを修補させることができるものとする。(秘密の保全)- 5 -第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は利用してはならない。(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所 東京都新宿区内藤町11氏 名 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則 印乙 住 所氏 名 印

(別添2)令和3年度新宿御苑大木戸休憩所トイレ建て替え工事監理業務特記仕様書Ⅰ 業務概要1.業務名称 :令和3年度新宿御苑大木戸休憩所トイレ建て替え工事監理業務2.対象施設の概要この自然公園等工事監理業務(以下「本業務」という。)の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は、以下のとおりとする。(1) 対象施設名称 :新宿御苑(2) 敷地の場所 :新宿区内藤町11(3) 施 設 用 途 :公衆便所(平成31年国土交通省告示第98号別添二 第四号 第1類とする。)(4) 床 面 積 :大木戸休憩所トイレ 104.34㎡3.特記仕様書の適用本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載された特記事項については「・」印に「○」印が付いたものを適用し「・」印に「○」印の付かない場合は「※」印の付いたものを適用する。

また、「・」印と「※」印の両方に「○」印の付いた場合は、共に適用する。4.対象工事の概要本業務の対象となる工事(以下「対象工事」という。)の概要は以下のとおりとする。対象工事の名称 : 令和3年度新宿御苑大木戸休憩所トイレ建て替え工事対象工事の工期 : 契約締結日の翌日~令和3年11月19日(予定)建物名 構造 建築面積㎡ 延べ面積㎡ 整備内容大木戸休憩所トイレW 104.34㎡ 104.34㎡ 新築5.履行期間 : 契約締結日の翌日から令和3年11月30日までⅡ 業務仕様特記仕様書に記載されていない事項は、「建築工事監理業務委託共通仕様書(平成27年10月改定版)」(国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)(以下「共通仕様書」という。)による。1.管理技術者等の資格要件業務の実施にあたっては、次の資格要件を有する管理技術者、担当技術者及び建築設備資格者(以下「管理技術者等」という。)を適切に配置した体制とする。(1) 管理技術者- 1 -管理技術者は、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に把握する能力、工事監理等についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。なお、受注者が個人の場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。また、管理技術者は、調査職員の承諾得て、同一部門の担当技術者を兼務することができる。・ 建築士法(昭和25年法律第202号。以下同じ。)に規定する一級建築士○・ 建築士法に規定する一級建築士又は二級建築士・ 建築士法に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者○※ 公共建築工事標準仕様書( ○・建築工事編 ・電気設備工事編 ・機械設備工事編 )(国土交通省大臣官房官庁営繕部制定。以下同じ。)又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること○※ 上記のほか、実務経験等に関して次のいずれかの条件を満たす者・ 8年以上の実務経験相当の能力を有すること○・ 5年以上の実務経験相当の能力を有すること(2) 担当技術者担当技術者については、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に判断するとともに、工事監理等についての技術能力及び経験を有する者とする。・ 当該担当の各部門に応じた公共建築工事標準仕様書又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること、若しくは、調査職員がそれと同等の能力があると認めた者であること○※ 実務経験等に関して次のいずれかの条件を満たす者・ 8年以上の実務経験相当の能力を有すること○・ 5年以上の実務経験相当の能力を有すること○・ 担当技術者については、次の部門に限り兼務して良いこととする○・ 建築(意匠)と建築(構造)○・ 電気設備と機械設備2.工事監理業務の内容(1) 一般業務一般業務は、共通仕様書「第2章 工事監理業務の内容」に規定する項目のほか、次による。

各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書の定めによるほか、調査職員の指示によるものとする。また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。a. 工事監理に関する業務1) 工事監理方針の説明等① 工事監理方針の説明② 工事監理方法変更の場合の協議2) 設計図書の内容の把握等の業務- 2 -① 設計図書の内容の把握○・ 設計者への確認○・ 工事施工者への通知② 質疑書の検討○・ 設計者への確認○・ 工事施工者への通知3) 施工図等を設計図書に照らして検討及び報告する業務① 施工図等の検討及び報告検討に当たっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事との整合の確認等について、十分留意する。※ 施工図の検討をより効率的に行うために、施工図の作成の基礎となる総合図を作成した場合についても検討を行うこととする。② 工事材料、設備機器等の検討及び報告4) 工事と設計図書との照合及び確認設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認のいずれかの方法で行うこととする。※ 共通仕様書2章2.1.(4)に定める「確認対象工事に応じた合理的方法」については「工事監理ガイドライン」(平成21年9月1日国土交通省住宅局策定)による。5) 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等○・ 工事施工者との協議6) 工事監理報告書等の提出b. 工事監理に関するその他の業務1) 工程表の検討及び報告2) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告3) 工事と工事請負契約との照合、確認、報告等① 工事と工事請負契約との照合、確認、報告○・ 工事施工者に対する是正の指示② 工事請負契約に定められた指示、検査等○・ 工事請負契約に定められた指示○・ 工事請負契約に定められた承認③ 工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査4) 関係機関の検査の立会い等○・ 建築基準法等に基づく検査書類の作成等(2) 追加業務追加業務は、次に掲げる業務とする。各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、調査職員の指示によるものとする。また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。- 3 -○・ 関連工事の調整に関する業務工事が複数の受注者等に分割されて行われ、それらの工事が他の工事と密接に関連する場合、必要に応じて工事の受注者等の協力を受けて調整を行うべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。○・ 施工計画等の特別の検討・助言に関する業務現場、製作工場などにおける次に掲げる特殊な作業方法及び工事用機械器具について、その妥当性を技術的に検討し、工事の受注者等に対して助言すべき事項を調査職員に報告する。○・ 完成図の確認a. 設計図書の定めにより工事の受注者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を調査職員に報告する。b. 前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、工事の受注者等に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。(3) 工事監理者○・ 2.(2)に規定する管理技術者等の中から調査職員が認める者を建築基準法第5条の6第4項に基づく工事監理者とする。3.業務の実施(1) 適用基準等本業務は以下に掲げる技術基準等を適用する。受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。なお、最新版を適用すること。◎は、官庁営繕関係統一基準[環境省自然局]は、環境省ホームページ(自然環境・生物多様性>自然とのふれあい 自然公園>施設整備・技術開発など>自然公園等事業に係る施設整備通達・技術基準等>監督検査)を参照すること。◎は、官庁営繕関係統一基準a.共通○・官庁施設の基本的性能基準○・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準◎○・官庁施設の総合耐震診断・改修基準○・木造計画・設計基準○・木造計画・設計基準の資料○・官庁施設の環境保全性基準◎○・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準○・建築物解体工事共通仕様書○・官庁施設の防犯に関する基準○・官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】【営繕業務編】○・自然公園等整備に係る工事監督・検査実施要領[環境省自然環境局]○※ 対象工事の設計図書(b及びcに示されたものを除く。) ※ 貸与- 4 -b.建築○・建築工事設計図書作成基準○・敷地調査共通仕様書○・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)◎○・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)◎○・公共木造建築工事標準仕様書◎○・建築設計基準○・建築設計基準の資料○・建築構造設計基準○・建築構造設計基準の資料○・建築工事標準詳細図○・構内舗装・排水設計基準○・構内舗装・排水設計基準の資料c.設備○・建築設備計画基準○・建築設備設計基準○・建築設備工事設計図書作成基準○・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)◎○・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)◎○・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)◎○・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)◎○・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)◎○・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)◎○・雨水利用・排水再利用設備計画基準○・建築設備耐震設計・施工指針 [一般財団法人日本建築センター]○・建築設備設計計算書作成の手引 [一般財団法人公共建築協会](2) 打合せ及び記録(共通仕様書第3章14)a. 調査職員と受注者との打合せについては、次の時期に行う。1) 業務着手時2) 業務計画書に定める時期3) 調査職員又は管理技術者が必要と認めたときb. 受注者は工事監理業務が適切に行われるよう、工事の受注者等と定期的かつ密接に連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。(3) 業務計画書(共通仕様書第3章4)業務計画書に対する記載事項については、次のとおりとする。a. 業務一般事項1) 業務の目的2) 業務計画書の適用範囲3) 業務計画書の適用基準類- 5 -4) 業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合の処置方法を明確にした上で、その内容を記載する。b. 業務工程表対象工事の実施工程と整合を図るため、工事の受注者等から提出される工事の実施工程表の内容を十分検討の上、作成する。なお、検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。c. 業務体制1) 受注者側の管理体制必要事項を記載する。

2) 業務運営計画受注者が現場定例会議に参加する場合は、現場定例会議の開催に係る事項(出席者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項)を記載する。現場定例会議に参加しない場合は、受注者が工事の受注者等と施工状況の確認のため、適切に連絡をとる方法について記載する。3) 管理技術者等の経歴必要事項を記載する。4) 業務フロー調査職員により指示された内容の業務フローとする。当該部分の内容を把握の上、添付する。d. 業務方針仕様書に定められた本業務内容に対する業務の実施方針について記載する。受注者として特に重点を置いて実施する業務等についても記載する。(4) 提出書類本業務の実施に当たっては、別表の書類を各1部、遅滞なく提出すること。(5) 処理基準本業務の処理については、「自然公園等整備に係る工事監督・検査実施要領」によるものとする。環境省ホームページ(自然環境・生物多様性>自然とのふれあい 自然公園>施設整備・技術開発など>自然公園等事業に係る施設整備通達・技術基準等>監督検査)を参照すること。(6) 貸与品等○・令和元年度新宿御苑大木戸休憩所トイレ建て替え基本・実施設計業務 報告書貸与場所(新宿御苑管理事務所) 貸与時期(契約後)返却場所(新宿御苑管理事務所) 返却時期(複写後速やかに)(7) 履行報告書受注者は、毎月5日までに前月に係る次の資料を整理し、調査職員に提出しなければならない。○・ 業務履行報告書○・ 業務実施報告書○・ 出勤簿○・ 工事監理記録表- 6 -○・ 打合せ記録簿(8) 関係機関への手続等(共通仕様書第3章13)関係機関への手続等については、建築基準法等の法令に基づき関係機関等の検査(建築主事等関係官署の検査)に必要な書類の原案を作成し調査職員に提出し、検査に立会う。(9) 検査(共通仕様書第3章19)a. 受注者は、工事監理業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。b. 受注者は、前項の業務完了の通知を行うまでに、以下の書類で構成する業務報告書及びその他書類等を調査職員に提出すること。1) 業務報告書○・業務履行報告書○・業務実施報告書○・出勤簿○・工事監理記録表○・打合せ記録簿2) その他書類等○・建築士法第20条第3項に基づく工事監理報告書(10) 業務実績情報の登録について(共通仕様書第3章3(3))請負金額 100 万円を超える業務については、業務完了後10日(ただし、土、日曜及び祝日等は除く。)以内に、公共建築設計者情報システム(PUBDIS:パブディス)に「業務カルテ」を登録する。- 7 -参考平成31年3月5日現在の適用基準等の制定又は改定年度等特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。国土交通省ホームページ参照[環境省自然局]は、環境省ホームページ(自然環境・生物多様性>自然とのふれあい 自然公園>施設整備・技術開発など>自然公園等事業に係る施設整備通達・技術基準等>監督検査)を参照すること。◎は、官庁営繕関係統一基準 [ ]は、発行所a.共通 (年 版 等)・官庁施設の基本的性能基準 (平成25年版)・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準◎ (平成25年版)・官庁施設の総合耐震診断・改修基準 (平成8年版)・木造計画・設計基準 (平成29年版)・木造計画・設計基準の資料 (平成29年版)・官庁施設の環境保全性基準◎ (平成29年版)・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 (平成18年版)・建築物解体工事共通仕様書 (平成24年版)・官庁施設の防犯に関する基準 (平成21年版)・官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】【営繕業務編】(平成30年版)・自然公園等整備に係る工事監督・検査実施要領[環境省自然環境局](平成26年版)b.建築・建築工事設計図書作成基準 (平成28年版)・敷地調査共通仕様書 (平成27年版)・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) (平成28年版)・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) (平成28年版)・公共木造建築工事標準仕様書 (平成28年版)・建築設計基準 (平成26年版)・建築設計基準の資料 (平成27年版)・建築構造設計基準 (平成30年版)・建築構造設計基準の資料 (平成30年版)・建築工事標準詳細図 (平成28年版)・構内舗装・排水設計基準 (平成27年版)・構内舗装・排水設計基準の資料 (平成27年版)c.設備・建築設備計画基準 (平成30年版)- 8 -・建築設備設計基準 (平成30年版)・建築設備工事設計図書作成基準 (平成30年版)・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) (平成28年版)・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) (平成28年版)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) (平成28年版)・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) (平成28年版)・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) (平成28年版)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) (平成28年版)・雨水利用・排水再利用設備計画基準 (平成28年版)・建築設備耐震設計・施工指針(2014年版) [一般財団法人日本建築センター]・建築設備設計計算書作成の手引(平成27年版) [一般財団法人公共建築協会](別紙) 重点工事監理項目 工事監理業務の内容(工事が設計図書の内容に合致するかどうかの確認)施工図の検討については、下記に関連するものについて行う。

章 区分:項目(細則) 確認内容配管・配線工事(配管・配線)施工:ケーブルラックの敷設(その他) 防火区画貫通部の処理、エキスパンション部の処理、耐震支持配管・配線工事(配管・配線)施工:バスダクトの敷設(接続) 接続部の処理及び締め付けトルク、ボンディング配管・配線工事(配管・配線)施工:バスダクトの敷設(その他) 防火区画貫通部の処理、エキスパンション部の処理、耐震支持配管・配線工事(配管・配線)施工:電線等の敷設(接続)接続方法及び状態、増し締め、ケーブルの分岐接続、接続箇所の点検方法、ボックス内収容芯線数配管・配線工事(配管・配線)施工:電線等の敷設(絶縁処理) 絶縁処理方法及び状態、ケーブルの端末処理及び成端処理配管・配線工事(機材)施工(電力・通信):照明器具の取付及び配線(支持・固定)支持方法・支持本数、振止め、落下防止・耐震処理、ダウンライト器具の質量による処理配管・配線工事(機材)施工(電力・通信):照明器具の取付及び配線(配線・接続)器具内の配線処理、外部配線との接続、接地線との接続、連結器具の接続部、送り端子の接続部 工事監理業務の内容(工事が設計図書の内容に合致するかどうかの確認) 施工図の検討及び建築設備の機械器具の検討については、下記に関連するものについて行う。

章 区分:項目(細則) 確認内容配管工事 施工:配管一般(主管の分岐又は合流)クロス継手の使用の有無、T継手の相対する2方向への分散又は相対する2方向からの合流に使用不可の確認配管工事 施工:配管一般(建物導入配管) 可とう性の有無配管工事施工:配管一般(建物エキスパンションジョイント部配管)可とう性の有無配管工事 施工:配管一般(伸縮継手) 伸縮継手及び固定点の位置及び固定方法配管工事 施工:配管一般(絶縁継手) 絶縁の方法、接地場所、継ぎ手仕様配管工事 施工:配管一般(異種管の場合) 接地箇所、接合方法配管工事 施工:配管一般(防火区画の貫通)貫通部の隙間がモルタル又はロックウール保温材で埋められていること、建築基準令適合工法、評定済工法配管工事 施工:令温水・冷却水・給水配管(エア抜弁) 空気だまりの生じるところに必要配管工事 施工:配管配管(合流) 合流方法、間接排水の要否配管工事 施工:管の接合一般事項使用工具及び接合法の確認、切断面の状況、管内の異物の除去、管端面の養生