入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務
公示日または更新日2021 年 6 月 25 日
組織環境省
取得日2021 年 6 月 25 日 19:11:15

公告内容

次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年6月25日 支出負担行為担当官 環境省総合環境政策統括官 和田 篤也 1 競争入札に付する事項 (1)件名 令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務[総合評価落札方式] (2)仕様等 入札説明書による。 (3)納入期限 令和4年3月31日 (4)納入場所 入札説明書による。 (5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。 (5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 入札者の義務 この入札に参加を希望する者は、環境省が交付する入札説明書に基づいて入札参加表明書を作成した上で、提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 なお、提出された提案書は、環境省において入札説明書に定める技術等の要求要件及び評価基準に基づき審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに連絡するものとする。 4 契約条項を示す場所及び問い合わせ先等 (1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先 〒100−8975 東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館25階) 環境省大臣官房総合政策課予算決算係 電話 03-5521-8226 (2)入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。 ・ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 (3)入札説明会の日時及び場所 開催しない。 5 提案書の提出期限等及び競争執行の場所等 提案書の提出にあわせて、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを提出すること。 (1)提案書の提出について 期限 令和3年7月16日(金)17時まで 場所 〒100−8975 東京都千代田区霞が関1−2−2 環境省大臣官房環境影響評価課(中央合同庁舎第5号館25階) 方法 詳細は入札説明書による。 (2)入札及び開札について 日時 令和3年7月21日(水)15時 場所 環境省第5会議室 東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館25階) 6 電子調達システムの利用 本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。 ・https://www.geps.go.jp/ 7 その他 (1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除 (3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否 要 (5)落札者の決定方法 次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ・入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 ・提案書が、環境省による審査の結果、合格していること。 (6)その他 詳細は入札説明書による。 入札説明書 [PDF 314.0 KB]

入 札 説 明 書令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務[総合評価落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省は じ め に令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 和田 篤也2.競争入札に付する事項(1)件名 令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務[総合評価落札方式](2)特質等 別添2の仕様書による(3)納入期限等 令和4年3月31日(4)納入場所 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、7(1)の提出期限までに提出しなければならない。

また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。5.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館25階環境省大臣官房総合政策課予算決算係電話03-5521-8226(2)入札説明会の日時及び場所開催しない。6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い環境省入札心得に定める様式5による質問書を提出すること。ア.提出期限 令和3年7月6日(火)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く。)イ.提出場所 環境省大臣官房環境影響評価課 中央合同庁舎第5号館25階電話03-5521-8235電子メール sokan-hyoka@env.go.jp(担当:新田、河田)ウ.提出方法 持参又は電子メールにより提出すること。なお、電子メールで提出した場合には、環境省に提出した旨をイ.提出場所に連絡すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和3年7月9日(金)17時までに環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>委託業務「入札公告(役務)」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。7.提案書の提出期限及び提出場所等別添4の表紙及び提案書の提出にあわせて、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを提出すること。(1)提出期限令和3年7月16日(金)17時まで持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時から13時は除く)とする。(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。イ.提出場所 5.(1)の場所ウ.部数 別添4の表紙及びその写し 各1部提案書 5部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。

電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。※3 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:sokan-hyoka@env.go.jpDVD-ROM等の持参又は郵送の場合:6.(1)イの場所電子調達システムの場合:電子調達システム上(4)留意事項理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。8.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。

提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。9.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和3年7月21日(水)15時場所 環境省第5会議室東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館25階)(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合入札書を(1)の日時までに電子調達システムにより提出するものとする。電子調達システムで入札をする者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として7.(1)の日時までに提出すること。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面を令和3年7月20日(火)17時までに5.(1)の場所へ持参、郵送または電子メール(sokan-hyoka@env.go.jp)により提出すること。入札に当たっては、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。

入札書を電話、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。10.落札者の決定方法(1)次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。11.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、提案書には、誓約事項に誓約する旨を明記するものとする。また、書面により入札する場合は、入札書にも誓約事項に誓約する旨を明記するものとし、電子調達システムにより入札した場合には、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。12.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として再委任等の実施書又は共同事業実施協定書の提出を求めることがある。落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。(3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表する。(4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、環境省において入札の審査以外の目的に使用することはない。落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(5)電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先政府電子調達システムホームページアドレス (https://www.geps.go.jp/)ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル)受付時間 平日8時30分~18時30分◎添付資料・別紙 環境省入札心得・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 提案書作成・審査要領・別添4 提案書作成様式・別添5 評価基準表・別添6 環境マネジメントシステム認証制度の例(別紙)環 境 省 入 札 心 得( 物品役務 総合評価落札方式 )1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官殿と記載)及び「令和3年7月21日開札[令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。

① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。

様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務[総合評価落札方式]2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:TEL :E-mail :様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿住 所会 社 名代表者氏名電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部署名 :担当者名:TEL :E-mail :様式3-①委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:TEL :E-mail :様式3-②委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務の入札に関する一切の件担当者連絡先部署名 :担当者名:TEL :E-mail :様式4入札辞退届令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省大臣官房会計課長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務に係る入札を辞退します。担当者連絡先部 署 名:担当者名:T E L:E - ma il:様式5質問書業 務 名令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL:E-mail:質 問 事 項(別添1)委 託 契 約 書(案)支出負担行為担当官 環境省総合環境政策統括官 和田 篤也(以下「甲」という。)は、〔相手方商号・名称、代表者役職・氏名〕(以下「乙」という。)と令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務(以下「委託業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。(契約の目的)第1条 乙は、別添の仕様書及び提案書に基づき委託業務を行うものとする。(委託費の金額)第2条 甲は、乙に金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を超えない範囲内で委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)を支払う。(履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和4年3月31日納入場所 環境省大臣官房環境影響評価課(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委託等の制限)第5条 乙は、業務の全部若しくはその主たる部分の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承認を得たときはこの限りではない。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(報告書の提出)第7条 乙は、この委託業務が完了したときは、環境省委託契約事務取扱要領(平成13年環境省訓令第27号。以下「要領」という。)による委託業務完了報告書(以下「報告書」という。)を作成し、第3条に定める履行期限までに甲に提出しなければならない。2 乙は、第3条に定める履行期限の経過後30日以内又は委託業務実施年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、委託業務の成果を記載し、委託費の支出内容を明らかにした委託業務精算報告書を要領により作成して、甲に提出しなければならない。(検査)第8条 甲は、前条第1項の報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内又は委託業務実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が契約の内容に適合したものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。(委託費の額の確定)第9条 甲は、前条の規定に基づく検査の結果、乙の実施した委託業務の内容が契約に適合すると認めたときは、第7条第2項の委託業務精算報告書に基づき委託費の額を確定し、乙に通知する。2 前項の委託費の確定額は、委託業務に要した経費の支出済額と第2条に規定する委託費の金額のいずれか低い額とする。(委託費の支払い)第10条 乙は、前条第1項の規定による通知を受けた後に、委託費の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項の規定にかかわらず、概算払に係る環境大臣と財務大臣との協議が整った場合においては、必要があると認められる金額について、乙の請求により概算払をすることができるものとする。この場合乙は、委託業務の進捗状況及び必要経費を明らかにし、要領による概算払請求書とともに甲に提出するものとする。3 官署支出官は、第1項又は第2項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に委託費を支払わなければならない。(支払遅延利息)第11条 甲は、前条第3項の約定期間内に委託費を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。

(過払金の返還)第12条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第9条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還しなければならない。(仕様書の変更)第13条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止等)第14条 天災地変その他やむを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除又は変更を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第12条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第15条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条、第24条又は第24条の2若しくは第30条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正な行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に報告書の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為4 甲は、前三項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、既に支払った委託費の全部又は一部の返還を、期限を定めて乙に請求することができる。(再受任者等に関する契約解除)第16条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第15条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第17条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 甲が第15条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。六 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。七 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。

)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第18条 甲は、第15条又は第16条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(延滞金)第19条 乙は、第15条第4項若しくは第22条の規定による委託費の返還又は第17条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。(表明確約)第20条 乙は、第15条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(担保責任)第22条 甲は、仕様書による成果物を受理した後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った委託費の一部を返還させることができるものとする。(著作権等の継承)第23条 乙が委託業務の実施により取得した著作権等の無体財産権は、委託業務の終了とともに甲が継承するものとする。(秘密の保全)第24条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし又は他の目的に利用してはならない。2 乙は、あらかじめ書面による甲の承認を得た場合のほかは、委託業務の結果について発表又は出版等結果の公表を行ってはならない。(個人情報の取扱い)第24条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。

11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(再委託等契約内容の制限)第25条 乙は、第5条の規定により再委託を承認された場合に乙が行う委託契約中に前二条と同様の規定を定めなければならない。(帳簿等)第26条 乙は、委託費について帳簿を備え、これに収入支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、委託業務の精算が完了した日又は中止(廃止)の承認を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。(委託業務の調査)第27条 甲は、必要があると認めたときは、職員に命じて、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について、乙から報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(財産の管理)第28条 乙は、委託費により財産を取得した場合は、第7条第1項の規定による報告書を提出するまで又は甲が提出を求めたときに甲に届け出なければならない。2 乙は、委託費により取得した財産を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。3 この委託業務を実施するに当たって委託費により取得した財産(以下「取得財産」という。)の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合は、これらの権利を含む。以下同じ。)については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施することを前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。以下同じ。)又はこの契約を解除するまでの間、乙にこれを帰属させるものとする。4 乙は、第1項の財産のうち甲が指定するものについて、委託業務を完了し若しくはこの契約を解除し又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。(財産管理に係る費用の負担等)第29条 乙は、委託業務の完了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。(債権譲渡の禁止)第30条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。(紛争又は疑義の解決方法)第31条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和3年 月 日甲 住 所 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号氏 名 支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 和田 篤也 印乙 住 所氏 名 印(別添2)令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務 仕様書1.業務の目的環境省では、風力発電等の再生可能エネルギーの導入促進と適切な環境への配慮の両立を目指し、質の高い環境影響評価を効率的に進めるために、環境影響評価に活用できる基礎的な環境情報を幅広く整備する取組を進めている。風力発電事業の事業地が渡り鳥の主要な経路に位置している場合、風力発電設備への衝突や移動経路の阻害等による渡り鳥への影響が懸念されているところであるが、実際のその影響の程度については、累積的な影響を含め、明らかになっていない。このため、本業務は、複数の風力発電事業の建設、稼働が予定されている北海道の道北地域において、複数の風力発電設備の建設、稼働に伴い渡り経路及び集結地・中継地の機能に変化が生じるか把握し、風力発電事業による累積的な影響の程度について検討する際の基礎資料とすることを目的として、道北地域を渡り経路として利用しているガン類・ハクチョウ類及び海ワシ類を対象として、定点調査及びGPS調査を実施し、得られたデータの取りまとめを実施するものである。令和3年度調査については、秋の渡りを対象として実施し、道北地域における風車建設前の渡りの状況について把握を行う。2.業務の内容2.1 計画準備本業務の目的・内容を十分理解し、業務概要、実施方針、実施体制、業務工程等について記載した業務計画書を作成し、環境省担当官の了承を得ること。業務計画書の作成にあたっては、渡り鳥の調査方法について、2.2及び2.3に記載の調査内容を踏まえたものとすること。2.2 定点調査の実施道北地域を渡り経路として利用しているガン類・ハクチョウ類の渡り経路が風車建設前と比較して渡り経路と飛翔個体数に大きな変化が生じていないかを把握するため、以下のとおり定点調査を実施する。なお、本業務は単年度調査であるが、次年度以降5年間継続して調査を実施予定であるため、本年度の業務は風車建設前のコントロールデータとなる点をよく理解した上で実施すること。(1)事前調査秋の渡りの調査実施前に、2.1において計画した調査地点を決定するための事前調査(2人×計3日間を1回想定)を実施する。測距双眼鏡を用い調査地点からの誤差範囲の補正を行う。また、調査地点の設定にあたり、土地の所有者等との調整が必要となる場合は、環境省担当官と連絡を取り、了承を得ながら協議・調整を実施すること。(2)定点調査の実施下記の方法により道北地域における渡り鳥の定点調査を実施する。なお、調査地点、調査時期については、環境省担当官と協議の上、最終決定すること。

・調査対象種:ガン類(ヒシクイ、マガン)及びハクチョウ類(オオハクチョウ、コハクチョウ)(海ワシ類については、調査の中で確認された個体を記録し、行動の把握に努めることとする)・調査範囲:道北地域のうち、今後風力発電事業が実施され、渡りルートに影響が生じることが想定される地域(宗谷岬~サロベツ湿原南部(手塩川河口))・調査地点:別紙に記載の10地点を予定。各調査地点あたりの調査員は1人を想定。・調査期間:秋の渡り時期。ガン類を対象として9月下旬~10月上旬に8日間連続で1回。ハクチョウ類を対象として、10月中旬~10月下旬に12日間連続で1回。渡りのピークを確実にとらえられるよう、適切に設定すること(計2回)。・調査手法:調査地域にあらかじめ設定した地点で観察を行い、目視や鳴き声によって確認された調査対象種の種名、個体数、確認位置(飛翔軌跡)、行動、飛行高度等を記録する。・調査時間:日の出後4時間・日没前4時間、計8時間程度を予定(3)調査結果の取りまとめ(2)の調査の実施状況及び結果について、飛翔軌跡、確認種、個体数、飛翔高度の整理を行い、図示の上取りまとめを行うこと。取りまとめ方法については、2.4の専門家ヒアリングを踏まえるとともに環境省担当官の指示に基づいて行うこと。なお、飛翔軌跡、確認種、個体数、飛翔高度などのデータについてはGISソフトウェアで利用可能な形式(シェイプファイル等)で提出すること。2.3 GPS調査の実施渡り鳥の主要な渡り経路において、今後、風力発電事業が建設、稼働することにより、渡りの総距離や時間にエネルギーロスや生態的な影響が生じる程の時間のロスが発生していないか把握するための基礎情報を得るため、ガン類、ハクチョウ類、海ワシ類を対象として、以下の方法により、GPS 調査を実施し、繁殖地~越冬地間の飛翔経路、渡り距離、渡りの日数の経年変化を確認する。(1)GPSデータロガーの装着①捕獲の適時を把握するための現地確認・捕獲の適時を把握するため、現地確認を1ヶ月程度行うこと。(「ガン類・ハクチョウ類」と「海ワシ類」は、別日程で1人×30日間を各1回)②予備調査・捕獲方法や詳細な捕獲場所の決定等の事前準備のため、予備調査を実施すること。(「ガン類・ハクチョウ類」と「海ワシ類」は、別日程で2人×計7日間を各1回程度想定)③捕獲・捕獲は、秋季から冬季の渡来期に行う。捕獲場所は、ハクチョウ類・ガン類については、稚内市の声問大沼周辺とする。・ガン類・ハクチョウ類計20羽、海ワシ類10羽を捕獲し、受託者において手配したOrnitela製の3GのGPSデータロガーもしくは当該機種と同等の機能を有する機器をテフロン加工されたリボンを用いて背中に固定するハーネス法、首輪接続法等により装着した上で、放鳥する。(「ガン類・ハクチョウ類」と「海ワシ類」は、別日程で6人×計7日間を各1回程度想定)④事前調整等・捕獲時期の詳細及び海ワシ類の捕獲場所の検討に当たっては、2.4においてこれまで当該種を捕獲した実績のある専門家等にヒアリングを行った上で、環境省担当官と調整の上、最終決定すること。・捕獲にあたっては、これまで当該種を捕獲した実績のある専門家等による実施又は手法等について2.4の専門家等へのヒアリングにおいて十分確認の上、捕獲後の個体の飛翔等の活動に影響がでないよう注意を払い、実施すること。・地権者との交渉、捕獲許可に係る申請手続きは受託者が行うこと。ただし、申請内容については事前に環境省担当官の承諾を得ること。・捕獲場所、時期、種及び羽数については、現地の生息状況等を勘案して環境省担当官と協議の上変更することができる。(2)GPSデータの取得と整理・管理装着個体から送信されてくるデータの取得及び取得状況の監視、データの整理・管理等を行う。なお、データの取得は1週間に1回、データの管理は2ヶ月に1回の割合で6ヶ月間作業を行うことを想定している。(3)調査結果の取りまとめ(1)、(2)の調査の実施状況及び結果について、飛翔経路、渡り距離、渡りの日数等の整理を行い、図示の上取りまとめを行うこと。取りまとめ方法については、2.4の専門家ヒアリングを踏まえるとともに環境省担当官の指示に基づいて行うこと。2.4 専門家ヒアリング2.2及び2.3の実施にあたり、ガン類、ハクチョウ類、海ワシ類、コウモリ類の専門家等(大学教授級)4名程度に調査手法(調査前)及び解析結果(調査後)について説明し、助言を得ること(各人2回、1回あたり2時間程度を想定。専門家には1名に対して1時間あたり7,900円の謝金を支払うこと)。ヒアリング対象の専門家は環境省担当官と協議の上で選定すること。2.5 協議・打合せ本業務の実施にあたっては、必要に応じて環境省担当官と協議・打合せを行う。・10回程度(業務着手時、中間時各月1回程度、報告書納品前)2.6 報告書等のとりまとめ本業務の成果について、環境省担当官と調整の上で、報告書等を取りまとめること。3.業務実施体制2.2及び2.3で示した業務内容については作業量が多いことから、業務の円滑かつ的確な遂行のために必要な体制を整備すること。人的側面から支援が必要な場合には、再委託等をして差し支えない。4.業務実施期間契約締結の日から令和4年3月31日(木)まで5.成果物受託者は、業務の成果を取りまとめた以下の成果物を提出すること。・報告書 20部(A4版 200 頁程度、軽印刷)・業務資料(収集・作成した資料等)1式(A4判200頁程度、ファイル綴じ)・報告書、業務資料、GISデータ等の電子データを収納した電子媒体(DVD-R) 3セット報告書及びその電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。提出場所:環境省 大臣官房 環境影響評価課6.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって受託者から環境省に譲渡されたものとする。(2)受託者は自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。(3)成果物の中に受託者が権利を有する著作物等(以下、「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は受託者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。

(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、受託者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。(3)成果物に含まれる受託者又は第三者が権利を有する著作物等(以下、「既存著作物」という。)の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。7.情報セキュリティの確保受託者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)受託者は、委託業務の開始時に、委託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。(2)受託者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、委託業務において受託者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3)受託者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において委託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)受託者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、委託業務において受託者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。(5)受託者は、委託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf8.その他(1)受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。(2)本仕様書の記載内容(人数・回数の増減を含む。)に変更が生じたとき、必要に応じて変更契約を行うものとする。(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断の基準を満たすこと。なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます。この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章; Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-Rとする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-Rに必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。3.その他成果物納入後に受託者側の責めによる不備が発見された場合には、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。(別紙)令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託調査予定地点地点No. 調査地名1 北海道稚内市宗谷岬周辺2 北海道稚内市百年記念塔周辺3 北海道稚内市声問村樺岡4 北海道稚内市声問村更喜苫内5 北海道稚内市抜海港周辺6 北海道豊富町兜沼7 北海道天塩郡豊富町修徳8 北海道稚内市声問村川西 声問川周辺9 北海道天塩郡豊富町西豊富 旧サロベツ湿原センター跡地周辺10 北海道天塩郡豊富町下村 サロベツ湿原(別添3)令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務に関する提案書作成・審査要領環 境 省本書は、令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務に関する提案書の作成、審査等の要領を提示するものである。Ⅰ 提案書作成要領1.提案書の構成及び作成方法以下に、「令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務に関する提案書の評価基準表」(以下「評価基準表」という。)から「評価項目」及び「要求要件」を転載する。評価項目 要求要件大項目 中項目 小項目0 仕様書の遵守仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。1 業務の基本方針仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。2 業務の実施方法2.1 仕様書2.2 定点調査の業務内容仕様書2.2の調査を実施するに当たり、以下の観点から留意点、着眼点について具体的に提案すること。・調査スケジュール・調査手法・調査地点の設定・調査時期の設定・調査体制・調査結果のとりまとめ2.2 仕様書2.3 GPS調査の業務内容仕様書2.3の調査を実施するに当たり、以下の観点から留意点、着眼点について具体的に提案すること。・調査スケジュール・使用機器・捕獲体制・捕獲手法・捕獲場所・捕獲時期・データの取得、整理及び管理・調査結果のとりまとめ2.3 仕様書2.4専門家ヒアリングの業務内容仕様書2.4の専門家ヒアリングを実施するにあたり、具体的な専門家の候補及びヒアリングのポイントを提案すること。3 業務の実施体制 仕様書に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。

4 業務の実施体制4.1 執行体制、役割分担等業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。その際、作業全体を実質的に統括・管理する者と各業務を担当する者を明記すること。4.2 従事者の実績、能力、資格等業務に従事する者の類似業務等の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。配置予定従事者が渡り鳥調査(定点調査、GPS 調査)に係る業務を遂行した実績がある場合は、特にその概要を記載すること。業務に従事する者の本業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務数及びその占有率を記載すること。5 組織の実績 当該機関において、全国的に実施する調査を管理監督する業務の実績、渡り鳥調査(定点調査、GPS 調査)に係る業務を遂行した実績があれば、その件数、それぞれの概要、発注元が官公庁である場合はその発注元名称を記載すること。6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況事業者の経営における主たる事業所(以下「本社等」という。)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は当該認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステムの設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。提案書は、上記評価項目に基づき、次に従って作成すること。1)「はじめに」の項を冒頭に設け、「本書は、令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。」と必ず記載すること。このため、提案書の作成に当たっては、仕様書に反し、又は矛盾する事項がないか十分に点検すること。なお、提案書が仕様書に反し、又は矛盾すると認められたときは、評価項目「0 仕様書の遵守」に基づき、当該提案書は不合格となる。2)「はじめに」以下は、上記評価項目に従い「業務の基本方針」から「組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況」までの各評価項目を目次とし、それぞれの要求要件に基づき提案書を作成すること(別添様式参照)。記述上の必要性に応じ、各評価項目内を細分化して目次立てすることは差し支えない。3)提案書に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項については、提案書中に「△については、別添資料○参照」と記載して、資料添付を行うことは差し支えない。ただし、添付資料が大部にわたる場合は、必ずその要点を提案書中に記載すること。「評価項目」及び「要求要件」との関係が容易にわかり難い添付資料は、添付されなかったとみなすことがある。4)提案書は、難解な専門用語には注釈を付す等、専門家以外でも理解でき、審査可能なように平易な記述に努めること。2.提案書様式、提出部数等提案書は、別添様式を踏まえて作成すること。記載上の必要に応じて様式を変更しても差し支えないが、様式の変更は必要最小限にとどめること。提出方法の詳細は、入札説明書による。書面により提出する場合、提案書は、添付資料を含めて綴じ込んだ1式を5部提出すること。環境省から連絡が取れるよう、提案書上に連絡先(電話番号及びメールアドレス)を記載すること。3.留意事項落札した者が提出した提案書は、仕様書とともに原則としてそのまま契約書に添付され、令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務の実施計画書になるものであり、確実に実施可能な内容として作成すること。提案書に従った履行がなされない場合は、債務不履行として契約解除及び損害賠償請求の事由となる。Ⅱ 提案書の審査及び落札決定の方法1.落札方式及び得点配分1)落札方式次の要件を満たしている者のうち、2)によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。① 入札価格が予定価格の範囲内であること。②「評価基準表」中、必須とされた評価項目の基礎点をすべて獲得していること。2)総合評価点の計算方法総合評価点=技術点+価格点技術点=基礎点+加点 (満点200点)*技術点は、環境省に設置する提案書審査委員会の各委員の採点結果の平均値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。価格点=100×(1-入札価格÷予定価格)*価格点は、上記式により数値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。3)基礎点部分の採点技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。4)加点部分の採点① 配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀: 5点、優: 4点、良: 3点、準良: 2点、可 : 1点、不可: 0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。② 基礎点がある項目に係る加点部分の「不可:0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。2.提案書審査(技術点の採点)の手順1)入札資格を有する者から提出された提案書について、「評価基準表」に基づき、必須とされた項目の基礎点に係る評価を提案書審査検討会の各検討員が行う。各検討員の評価結果を同検討会で協議し、検討会において必須項目毎に基礎点の獲得の可否を判断する。

すべての必須項目の基礎点を獲得した提案書を合格(基礎点を付与)とし、それ以外の提案書は不合格とする。2)合格した提案書について、検討員毎に評価項目の加点部分の評価を行い、基礎点と合計した採点結果を記入する。各検討員の採点結果を検討会で確認し、事実誤認等があった場合は、事後の採点の修正は公平性及び透明性を阻害するおそれがあることから集計から除外することとして取り扱う。確定した各検討員の採点結果の技術点について、その平均値を算出する。3.落札決定2.による技術点に、当該提案書に係る入札価格に基づく価格点を加算し、総合評価点を算出する。各提案書の総合評価点を比較し、最も高い数値を得た提案書の提出者を落札者とする。(別添4)令和3年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿住所商号又は名称代表者役職・氏名令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務に関する提案書の提出について標記の件について、別添のとおり提出します。なお、書類の提出に当たり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - m a i l:令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務に関する提案書提案書作成責任者(株)○○ △部×課 ○○○電話番号、メールアドレスはじめに本書は、令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。1.業務の基本方針(作成注)仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。(※)A4版1枚以内とする。2.業務の実施方法2.1.仕様書2.2 定点調査の業務内容仕様書 2.2の調査を実施するに当たり、以下の観点から留意点、着眼点について具体的に提案すること。・調査スケジュール・調査手法・調査地点の設定・調査時期の設定・調査体制・調査結果のとりまとめ(※)A4版3枚以内とする。2.2 仕様書2.3 GPS調査の業務内容仕様書 2.3の調査を実施するに当たり、以下の観点から留意点、着眼点について具体的に提案すること。・調査スケジュール・使用機器・捕獲体制・捕獲手法・捕獲場所・捕獲時期・データの取得、整理及び管理・調査結果のとりまとめ(※)A4版3枚以内とする。2.3 仕様書2.4 専門家ヒアリングの業務内容仕様書 2.4の専門家ヒアリングを実施するにあたり、具体的な専門家の候補及びヒアリングのポイントを提案すること。(※)A4版3枚以内とする。3.業務の実施計画仕様書に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。時 期 内 容(※)A4版2枚以内とする。4.業務の実施体制4.1 執行体制、役割分担等業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。その際、作業全体を実質的に統括・管理する者と各業務を担当する者を明記すること。(※)A4版2枚以内とする。4.2 従事者の実績、能力、資格等・業務に従事する者の類似業務等の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。・配置予定従事者が渡り鳥調査(定点調査、GPS 調査)に係る業務を遂行した実績がある場合は、特にその概要を記載すること。・業務に従事する者の本業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務数及びその占有率を記載すること。(1)本業務に従事する主たる担当者氏 名 生年月日所属・役職経験年数(うち本業務の類似業務従事年数)年( 年)専 門 分 野所 有 資 格経歴(職歴/学位)所 属 学 会類似業務の実績業務名 業務内容 履行期間年 月~ 年 月主な手持ち業務の状況(令和 年 月 日現在 件)業務名 業務内容 履行期間 占有率年 月~ 年 月%(※)手持ち業務の欄は契約金額が 500 万円以上のものを対象とし、業務内容の欄は概要を記入する。(2)主たる担当者以外であって本業務に従事する者氏名 所属・役職 専門分野5.組織の実績当該機関において、全国的に実施する調査を管理監督する業務の実績、渡り鳥調査(定点調査、GPS 調査)に係る業務を遂行した実績があれば、その件数、それぞれの概要、発注元が官公庁である場合はその発注元名称を記載すること。業務名発注機関(名称、所在地)(受託者名)(受託形態)履行期間業務の概要技術的特徴主たる担当者の従事の有無注1 本様式は、A4版4枚以内に記載すること。注2 業務名は10件まで記載できるものとする。注3 発注機関の受注形態欄には、元請受注か下請受注かの区別を記載すること。注4 業務の概要の欄には、業務内容を具体的かつ簡潔に記載すること。注5 実績を証明するものとして、契約書写し、注文・請書写し(下請の場合のみ)を添付すること。6.組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況(①現在認証中である場合、②現在まで認証を受けたことがない場合又は③過去に認証を受けたことはあるが現在環境マネジメントシステムを継続していない場合)認証の有無:認証の名称: (認証期間:○年○月○日~○年○月○日 )注1 現在認証中である場合、証明書の写しを添付すること。注2 認証は、事業者の経営における主たる事業所(以下「本社等」という。)において取得しており、かつ、提案書提出時点において期間中であるものに限る。(現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合)過去に受けていた認証の名称:(認証期間:○年○月○日~○年○月○日 )現在の環境マネジメントシステムの名称:注1 過去に認証を受けた証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。注2 証明書および規則等は、本社等において取得し、又は設置、運営等しているものに限る。7.組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況認定等の有無:認定等の名称: (認定段階: )(計画期間:○年○月○日~○年○月○日 )注1 プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、くるみん認定、プラチナくるみん認定、ユースエール認定については認定通知書の写しを、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画(策定義務のない事業主(常時雇用する労働者が 300人以下のもの)が努力義務により届出たものに限る。

)については労働局の受付印のある一般事業主行動計画策定届の写しを添付すること。注2 くるみん認定については認定等の名称に新基準(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)のものであるか旧基準(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)のものであるか明記すること。注3 認定段階についてはえるぼし認定の認定段階(1~3)を、計画期間については女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に示された計画期間を明記すること。注4 本社等において取得しており、かつ、提案書提出時点において認定等の期間中であるものに限る。注5 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書の写しを添付すること。令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務に係る提案書の評価基準表大項目 中項目 小項目 合計 基礎点 加点 基礎点 加点0 仕様書の遵守仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。

- 10 -1 業務の基本方針仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。

必須 10 5 5 業務の目的を的確に理解し、妥当な基本方針であること。

本業務の目的や対象鳥類、対象地域等の特性を踏まえ、適切かつ具体的なものについては加点する。

15 -2 業務の実施方法仕様書2.2の調査を実施するに当たり、以下の観点から留意点、着眼点について具体的に提案すること。

・調査スケジュール・調査手法・調査地点の設定・調査時期の設定・調査体制・調査結果のとりまとめ必須 30 10 20 提案内容が具体的で適切なものであること。

渡り鳥の定点調査を実施するに当たっての留意点、着眼点及び調査方法が、業務の目的や対象鳥類、対象地域等の特性を踏まえ、適切かつ具体的なものについては加点する。

10 5仕様書2.3の調査を実施するに当たり、以下の観点から留意点、着眼点について具体的に提案すること。

・調査スケジュール・使用機器・捕獲体制・捕獲手法・捕獲場所・捕獲時期・データの取得、整理及び管理・調査結果のとりまとめ必須 30 10 20 提案内容が具体的で適切なものであること。

渡り鳥のGPS調査を実施するに当たっての留意点、着眼点及び調査方法が、業務の目的や対象鳥類、対象地域等の特性を踏まえ、 適切かつ具体的なものについては加点する。

10 10仕様書2.4の専門家ヒアリングを実施するにあたり、具体的な専門家の候補及びヒアリングのポイントを提案すること。

必須 15 5 10 提案内容が具体的で適切なものであること。

ヒアリングのポイントが、業務の目的や対象地域の特性を踏まえ、適切かつ具体的なものについては加点する。

10 103 業務の実施計画仕様書に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。

必須 15 5 10 実施可能で妥当な作業進行予定表であること。

作業進行予定表が効率的で確実性がある場合には加点する。

5 54 業務の実施体制必須 20 5 15適切な役割分担等により実施体制が構築されていること。

外部の協力者(又は再委託者)に業務の一部を行わせる場合は、業務の根幹部分を提案者が実施すること、協力者等の役割分担が明確で、適切であること。

効果的・効率的な人員配置、内・外部の協力体制等が構築されていること。

5 15任意 15 - 15 -業務に必要な外部ネットワークや内部バックアップ体制等が存在すること。

- 10業務に従事する者の類似業務等の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。

配置予定従事者が渡り鳥調査(定点調査、GPS調査)に係る業務を遂行した実績がある場合は、特にその概要を記載すること。

任意 20 - 20 -従業者が本業務を遂行するに相応しい能力、経験、資格等を有していると認められること。

- 15業務に従事する者の本業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務数及びその占有率を記載すること。

必須 10 5 5 従事者の手持ち業務数が10件以下であること。

従事者が本業務に従事する十分な時間があると認められること。

5 52.3 仕様書2.4専門家ヒアリングの業務内容4.1 執行体制、役割分担等業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。その際、作業全体を実質的に統括・管理する者と各業務を担当する者を明記すること。

4.2 従事者の実績、能力、資格等2.1 仕様書2.2 定点調査の業務内容2.2 仕様書2.3 GPS調査の業務内容(別添5)評価項目要求要件評価区分得点配分 技術上の基準 基礎点の採点加点の採点当該機関において、全国的に実施する調査を管理監督する業務の実績、渡り鳥調査(定点調査、GPS調査)に係る業務を遂行した実績があれば、その件数、それぞれの概要、発注元が官公庁である場合はその発注元名称を記載すること。

任意 20 - 20 -過去の遂行実績1件を可(4点)とし、2件を順良(8点)、3件を良(12点)、4件を優(16点)、5件を秀(20点)とする。

※最大5件までとする。

- 20事業者の経営における事業所(以下「本社等」という。)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、 過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。

任意 5 - 5 -本社等において、環境マネジメントシステム認証取得があるか。又は過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等しているか。1つでもあれば加点(5点)。

- 5女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。

ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。

任意 5 - 5 -女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)・プラチナえるぼし(※1) 5点・えるぼし3段階目(※2) 4点・えるぼし2段階目(※2) 3点・えるぼし1段階目(※2) 2点・行動計画(※3) 1点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。

※3 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。

次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定・くるみん認定)・プラチナくるみん認定 4点・くるみん認定(新基準※4) 3点・くるみん認定(旧基準※5) 2点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定)4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。

- 10技術点小計200 50 150 加点合計 110基礎点 70価格点 100 価格点総計 300 総合評価点 180基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。

基礎点がある項目に係る加点部分の「不可;0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。

加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀;5点、優;4点、良;3点、順良;2点、可;1点、不可;0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。

5 組織の実績6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況(別添6)地方版EMSの例:北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES),青森環境マネジメントフォーラムAES, いわて環境マネジメントフォーラムIES,みちのくEMS,三重環境マネージメントシステム(M-EMS),宝塚環境マネジメントシステム(TEMS), 神戸環境マネジメントシステム(KEMS) 、京都環境マネジメントシステムスタンダード(KES)等エコステージ概要 ISO審査登録機関及び認定機関で構成。国際的に認められた第三者認証制度。1996年に制定。

環境省が策定した中小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステム。2004年に開始。

把握すべき環境負荷指標を特定しているほか、環境活動レポートの作成・公表を必須要件としている。

ISO14001取得前から取得後も含めた環境マネジメントシステム。5段階の認証ステージがある。エコステージ2はISO14001の要求事項を全て含んでおり、エコステージ2の認証を取得できれば、ISO14001に挑戦可能なレベルとなる。

事務局の母体となる団体 ISO(国際標準化機構) 持続性推進機構 エコステージ協会◆環境マネジメントシステム認証制度の例◆事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくこと(環境保全の取組に係るPDCAサイクル)を「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS)という。その主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版のEMSや、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度などがある。

全国版EMS ISO14001 エコアクション21