入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度新宿御苑ミュージアム(仮称)新築工事
公示日または更新日2021 年 10 月 1 日
組織環境省
取得日2021 年 10 月 1 日 19:12:26

公告内容

入 札 公 告 (再度) 建設工事(総合評価落札方式) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年10月1日 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 曽宮 和夫 1.工事概要 (1).工 事 名 令和3年度新宿御苑ミュージアム(仮称)新築工事 (2).工事場所 東京都新宿区内藤町11 (3).工事内容 建築工事(別冊図面及び別冊仕様書のとおり。) (4).工 期 契約締結日の翌日から令和4年3月28日まで。 (5).工事の実施形態 1) .本工事は、入札時に企業の技術力及び技術者の能力等の提出を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。 2).本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て限り紙入札方式に代えることができる。 紙入札方式の承諾に関しては、下記4.(1)の担当部局に承諾願を提出すること。 3).本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 4).本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。 2.競争参加資格 (1).予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2). 開札までに環境省における建築工事に係るA等級、B等級又はC等級の令和03・04年度一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。 (3).関東・甲信越地域に建設業法に基づく許可を受けた、本店・支店及び営業所を有すること。 (4).会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (5).平成18年度以降に、元請けとして完成した工事で、下記の要件を満たす工事の施工実績を有することし、建設共同企業体の実績をもって単体として応募する場合は、出資比率が20%以上の場合のものに限る、環境省発注の工事に係るものにあっては、評価点合計が65点未満のものは除く。 1) 平成31年国土交通省告示第98号別添二第十二号第2類に類型される建築物又はそれと同等の建築工事であること。 (6).次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。 1)1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 2).平成18年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げる要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ただし、環境省発注の工事に係る経験である場合にあっては、評価点合計が65点未満のものを除く。 ① 平成31年国土交通省告示第98号別添二第十二号第2類に類型される建築物又はそれと同等の建築工事であること。 3).前記1)の資格及び2)の施工経験を有する専任補助者を配置する場合は、配置予定の主任(監理)技術者は2)の施工経験を有するか、または前記2)の施工経験に代えて下記の施工経験を有すること。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 平成28年度以降に、環境省発注の土木工事、造園工事又は自然環境共生工事で主任(監理)技術者としての施工経験があること。また、当該施工経験の環境省発注の工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 4).監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。 5).直接的かつ恒常的な雇用関係が技術資料受付日以前に3ヶ月以上あること。 (7).競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方環境事務所から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日環境会第9号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (8).上記1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (9).入札に参加しようとする者の間に資本関係または人的関係がないこと。 (10).警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (11).以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 3.総合評価落札方式に関する事項 (1).本工事の総合評価に関する評価項目は以下のとおりである。 1).企業の技術力等 A.企業の施工能力 (a)工事の施工実績 (b)工事成績 (c)表彰等 (d)地域精通度(地理的条件) (e)地域貢献度(災害時等における活動実績) (f)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況 B.配置予定技術者の施工能力 (a)工事の施工経験と立場 (b)工事成績 (c)表彰等 (d)継続教育(CPD及びCPDS)の取組状況 (2).総合評価の方法 1).標準点 本工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与える。 2).加算点 上記(1)に示す各項目を評価し、加算点を与える。 3).評価値 価格及び価格以外の要素として提示された性能等に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記1)及び2)により得られる標準点、加算点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た値(以下「評価値」という。)をもって行う。 評価値=(標準点+加算点)/入札価格 (3).落札者の決定方法 1).入札参加者は、次の①、②の要件に該当する者のうち、上記(2)によって算出された評価値の最も高い者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることができる。 ①.入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。 ②.評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。)に対して下回らないこと。 2).上記1)において、評価値が最も高い者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 4.入札手続等 (1).担当部局 〒160-0014 東京都新宿区内藤町11 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科 電話:03-3350-0152 FAX :03-3350-1372 (2).入札説明書等の交付期間 1).入札参加希望者は、環境省又は新宿御苑管理事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。 環境省 URL:https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_koji.html 環境省新宿御苑管理事務所 URL:https://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/4_sup/index.html なお、入札の見積に必要な別冊図面及び仕様書等も同様に入手すること。 入札説明書等の交付期間:令和3年10月1日(金)から令和3年10月11日(月)まで 2).やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない場合は、記録媒体(CD-ROM等)を上記(1)の担当部局に持参又は郵送することにより電子データを交付するので、上記(1)にその旨連絡すること。 ①.持参による場合は、上記(1)に記録媒体を持参すること。受付期間は、入札説明書等の交付期間に同じ。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)は除く。 受付時間は10時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで。 ②.郵送による場合は、必ず事前に上記(1)まで電話連絡の上、上記(1)に記録媒体、郵便所要額分の切手を添付した角2(A4判用)返信用封筒(宛先を記載すること。)を送付すること。 なお、交付期間内に到着しなかった場合は、入札説明書の交付は行わない。 (3).申請書及び資料の作成及び提出方法 申請書及び資料は、入札説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子調達システムで提出すること。 ただし、資料の提出にあたっては、資料の容量が3MBを超える場合及び発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は原則として次の受付期間内に必着で、受付場所に1部郵送(書留郵便等に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。)(以下「郵送等」という。)するものとする。郵送等による場合は、必ず事前に上記(1)までその旨連絡すること。 以下、郵送等については、期日までに送付(必着)すること。 1).電子調達システムによる受付期間: 令和3年10月1日(金)から令和3年10月11日(月)12時00分まで。 2).郵送による受付期間: 令和3年10月1日(金)から令和3年10月11日(月)までの10時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで。最終日は、12時00分まで。 (土曜、日曜、祝日、並びに行政機関の休日に関する法律の定める12月29日から1月3日までの期間を除く) 受付場所:4.(1)に同じ。 (4).入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た紙入札方式の場合は、環境省入札心得に定める様式1による入札書を、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載した封筒に封緘のうえ(以下、「封緘した入札書」と言う。))、持参又は郵送等すること。郵送等による場合は、必ず事前に上記(1)までその旨連絡すること。電送(ファクシミリ)による入札は認めない。入札書提出期限は次のとおりとする。 1).電子調達システムによる入札の受付期間 : 令和3年10月12日(火)から令和3年10月15日(金)11時00分まで。 2).紙入札方式による持参の場合は、下記 3)の日時及び場所に封緘した入札書を持参すること。 紙入札方式による郵送等の場合は、上記(1)まで、封緘した入札書を入札日の前営業日までに必着すること。 3).開札は、令和3年10月15日(金)11時00分 新宿御苑管理事務所会議室にて行う。 (5).入札金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 5.その他 (1). 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2). 入札保証金及び契約保証金 1).入札保証金 免除。 2).契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行新宿代理店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁新宿御苑管理事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(新宿御苑管理事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。(保管金の取扱店 日本銀行新宿代理店)。 (3). 入札の無効 1).本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 2).無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札者決定を取り消すこととする。 3).契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札のときにおいて2に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当することとする。 4).工事費内訳書が未提出で有り、または提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。 (4). 低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合変更する。

(5). 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。 (6). 専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任技術者又は監理技術者とは別に同等の資格を満たす技術者の配置を求めることがある。 (7). 契約書作成の要否 要。 (8). 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 (9). 関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。 (10). 詳細は入札説明書による。 (11). 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者が競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (12). 申請書等に対する留意事項 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。 以上 入札説明書 [PDF 813.2 KB] 図面・数量総括表 [PDF 29.4 MB] 【参考】金抜き内訳書 [PDF 178.9 KB] 【参考】数量計算書 [PDF 352.2 KB] 【参考】別紙明細 [PDF 108.2 KB] 【参考】木材の見積りについて [PDF 99.6 KB] 【記入用様式】競争参加資格確認申請書 様式 [PDF 166.0 KB] 【記入用様式】入札心得 別紙様式 [PDF 48.5 KB]

- 1 -入 札 説 明 書新宿御苑管理事務所の令和3年度新宿御苑ミュージアム(仮称)新築工事に係る入札公告(再度)(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日 令和3年10月1日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 曽宮 和夫東京都新宿区内藤町113.工事概要(1) 工 事 名 令和3年度新宿御苑ミュージアム(仮称)新築工事(電子調達対象案件)(2) 工事場所 東京都新宿区内藤町11(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和4年3月 28 日まで(5) 工事の実施形態1) 本工事は、入札時に企業の技術力及び技術者の能力等の提出を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。2) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。なお、紙入札方式の承諾に関しては、下記6.の担当部局に承諾願を提出するものとする。① 当初より、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。② 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側に止むを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。③ 以下、本説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、すべて上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。3) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。4)本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。4.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 開札までに環境省における建築工事に係るA等級、B等級又はC等級の令和03・04年度一般競争参加資格の認定を受けていること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始- 2 -の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 関東・甲信越地域に建設業法に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成18年度以降に元請けとして完成した建築工事で、下記の要件を満たす工事の施工実績を有することとし、建設共同企業体の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が20%以上の場合のものに限る。環境省発注の工事に係るものにあっては評定点合計が65点未満のものは除く。1) 平成31年国土交通省告示第98号別添二第十二号第2類に類型される建築物又はそれと同等の建築工事であること。(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。1) 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。2) 平成18年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、環境省発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。① 平成31年国土交通省告示第98号別添二第十二号第2類に類型される建築物又はそれと同等の建築工事であること。3) 前記1)の資格及び2)の施工経験を有する専任補助者を配置する場合は、配置予定の主任(監理)技術者は前記2)の施工経験を有するか、または前記2)の施工経験に代えて下記(a)の施工経験を有すること。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。(a) 平成 28 年度以降に環境省発注の建築工事の主任(監理)技術者もしくは現場代理人としての施工経験があること。また、当該施工経験の、環境省発注の工事に係るものにあっては、工事の評定点合計が65点未満のものを除く。4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。5) 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示する資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日付け環境会発第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(8) 上記3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。上記3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。- 3 -・合同会社宇建築設計事務所当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者とは、次の1)又は2)に該当する者である。1) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者2) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。① 親会社と子会社の関係にある場合② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(11) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5.総合評価に関する事項(1) 評価項目1) 企業の技術力等 A.企業の施工能力(a)工事の施工実績 (b)工事成績(c)表彰等 (d)地域精通度(地理的条件)(e)地域貢献度(災害時等における活動実績)(f)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況B.配置予定技術者の施工能力(a)工事の施工経験と立場 (b)工事成績(c)表彰等(d)継続教育(CPD 及び CPDS)の取組状況(2) 総合評価の方法- 4 -1) 標準点当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与える。2)加算点① 上記(1)の評価項目について、下記3)の表で定めるところにより加算点を与える。② 配置予定技術者として主任技術者又は監理技術者の他に専任補助者(現場代理人との兼務は認める)を配置する場合は、主任技術者又は監理技術者の評価に替えて専任補助者の施工能力で評価する。なお、専任補助者は4.(6)1)、及び2)並びに4)及び5)を有する者であること。3)施工能力評価型の評価項目及び配点(ア)企業の技術力評価(加算点)施工能力評価型の(Ⅰ型、Ⅱ型)に共通の内容評価の視点 評価項目 評価内容 評価基準企業の施工能力同種工事の施工実績平成18年度以降に元請として完成した工事の施工実績より同種性が高い施工実績 :4点同種性が認められる施工実績 : 2点施工実績が無し : 0点※より同種性の高い工事とは、同種性に加え、構造形式、規模・寸法、仕様機材、架設工法等について、更なる同種性が認められる工事工事成績 令和元年度~令和2年度の建築工事の工事成績評定点の平均点(少数第1位四捨五入)【同じ工種区分の過去2年間の平均成績で65点以上であり65点未満の工事が無いこと】JV時の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が20%以上の場合に限り工事成績を評価の対象とする。80点以上 :8点75点以上80点未満 :4点70点以上75点未満 :2点65点以上70点未満又は成績なし:0点【成績評定点の平均点は少数点第1位を四捨五入し整数止めとする】- 5 -表彰等 令和元年度~令和2年度(表彰年度)の表彰の有無【同じ工種区分の過去2年間の工事の表彰を対象】JVの場合は、構成員のうち出資比率が20%以上の1社が有していれば評価する。JVで表彰を受けた場合は、出資比率が20%以上の構成員の単体は、評価として認める。ただし、表彰を受けた翌日から申請書の提出期限日までに、文書注意及び警告、指名停止の措置を受けた場合は加点しない。表彰有り :2点表彰無し :0点【国、都道府県、市町村の表彰とし、感謝状は含まない】地域精通度(地理的条件)東京都内における、建設業許可に係る本店・支店・営業所の所在の有無(本店・支店等は適宜選択)本店・支店・営業所が東京都内に有り:1点東京都内に無し :0点地域貢献度(災害時等における活動実績)令和元年度から令和2年度の災害時等の活動の有無[評価対象の例]・災害時対応協定(他省庁等も含む)に基づく活動実績・大規模災害時の応急対策実績【実績がある場合は事実を証明出来る資料を添付】関東・甲信越において、活動実績有り:1点関東・甲信越において、活動実績無し:0点※上記に関し、複数の活動実績の申請があっても1つのみ評価する。- 6 -ワーク・ライフ・バランス等(注)の推進に関する取組状況※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。区分1 ※1女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)プラチナえるぼし ※1 : 5点3段階目 ※2 : 4点2段階目 ※2 : 3点1段階目 ※2 : 2点行動計画 ※3 : 1点認定無し :0点※1 女性活躍推進法(令和 2 年 6 月 1日施工)第 12 条に基づく認定※2 女性活躍推進法第 9 条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要※3 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)区分2 ※1次世代法に基づく認定(くるみん認定企業)プラチナくるみん : 3点くるみん認定(新基準) ※4 : 2点くるみん認定(旧基準) ※5 : 1点認定無し : 0点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(平成 29 年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)区分3 ※1若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)認定あり : 3点認定無し :0点- 7 -配置予定技術者の施工能力(複数の候補技術者の実績が提出された場合は能力評価の最低の者を評価する。ただし、専任補助者を配置する場合には専任補助者の能力で評価する。)工事の施工経験と立場平成18年度以降に元請として完成した施工経験工事経験と立場の提出は1件とする。より同種性の高い工事において、監理(主任)技術者として従事 :6点より同種性の高い工事において、現場代理人あるいは担当技術者として従事、または、同種性が認められる工事において、監理(主任)技術者として従事 :3点同種性が認められる工事において、現場代理人あるいは担当技術者として従事 :0点※より同種性の高い工事とは、同種性に加え、構造形式、規模・寸法、仕様機材、架設工法等について、更なる同種性が認められる工事上記、施工経験の工事における立場主任(監理)技術者又は現場代理人:2点担当技術者 :0点※施工経験とした工事の工期内に複数の役職に従事している場合は、評価の低い方で評価する。また、技術者の従事するべき期間の途中から従事する場合及び途中から離任する場合は評価しない。

工事成績 平成29年度~令和2年度の工事種別で建築工事の工事成績評定点評価の対象とする工事は、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム」(以下:CORINSという。)に従事技術者として登録された工事を対象とする。JV時の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が20%以上の場合に限り工事成績を評価の対象とする。80点以上 :8点75点以上80点未満 :4点70点以上75点未満 :2点65点以上70点未満又は成績なし:0点※申請された工事の工事成績により評価する。なお、複数の工事がある場合は工事毎に申請する。ただし、申請した工事がCORINSの登録の工事種別と異なる場合には評価の対象とせず0点とする。表彰等 平成29年度から令和2年度(表彰年度)の技術者(工事)表彰の有無または令和元年度から令和2年度(表彰年度)の優良工事表彰の監理技術者または主任技術者の有無表彰有り :3点表彰無し :0点【国、都道府県、市町村の表彰とし、感謝状は含まない】- 8 -継続教育(CPD 及びCPDS)の取組状況令和2年度の継続教育における取得した合計の単位を評価する各協会等が発行する学習履歴証明書の写しを添付すること令和2年度に20単位以上の取得有り:1点令和2年度に20単位未満 :0点企業の技術力及び予定管理技術者の能力の評価(加算点)40点満点4)ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する認定通知書等の確認評価の対象とする認定等を証する下記書類(当該認定等の根拠法令に基づき厚生労働省が定める各都道府県労働局長が発出した認定通知書等)の写しを提出する。なお、複数の認定通知書等を企業が取得の場合は、5(2)3)イ)企業の技術力評価(加算点)において下記 の①~④で最も配点の高い認定通知書等の写しを提出する。① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※労働時間の基準を満たすものに限る。② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。以下「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書④ 女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画策定届(計画期間が満了していないものに限る。)を策定した企業(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。)※ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書(内閣府男女共同参画局長の押印があるもの)の写しを添付すること。5) 評価値価格及び上記3)の表による評価に係わる総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記1)、2)及び3)により得られる標準点と加算点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た値(以下「評価値」という。)をもって行う。評価値=(標準点+加算点)/入札価格(4) 落札者の決定方法1) 入札参加者は、入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。上記(2)によって得られた評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した- 9 -他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。2) 1)において、評価値が最も高い者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。6.担当部局〒160-0014 東京都新宿区内藤町11環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科電話:03-3350-0152FAX :03-3350-13727.競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4.(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。1) 提出期間:電子調達システム及び郵送の提出は、令和3年10月1日(金)9時00分から令和3年10月11日(月)の12時00分まで。2) 提出場所: 6.に同じ。3) 提出方法: 申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、郵送(書留郵便等)にて受付期間内必着で1部提出すること。郵送等による場合は、必ず事前に上記6までその旨連絡すること。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。下記1)の工事の施工実績及び下記2)の配置予定の技術者の工事の経験と立場については、平成18年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ただし、専任補助者を配置することで主任(監理)技術者の同種工事の経験に代えて4.(6)3)①の施工経験で競争参加資格申請を行う場合の施工経験は平成28年度以降、かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。なお、「工事の施工実績等」(別記様式2-1)に記載する工事、「主任(監理)技術者等の資格・工事経験」(別記様式3-1-1)及び「専任補助者の資格・工事経験」(別記様式3-1-2)の「工事の経験の概要」に記載する工事が環境省発注の工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること。1) 施工実績4.(5)に掲げる資格があることを判断できる工事の施工実績を別記様式2-1に記載するこ- 10 -と。なお、5.(2)3)(イ)企業の技術力評価の工事の施工実績が判断できる内容を工事概要に記載すること。

工事の施工実績の件数は1件でよい。2) 配置予定の技術者4.(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3-1-1に記載すること。なお、専任補助者(現場代理人との兼務は認める)を配置することで主任(監理)技術者の評価に代えて専任補助者の同種工事の施工経験と立場の評価を受ける場合で、主任(監理)技術者の同種工事の経験に代えて4.(6)3)の施工経験で競争参加資格申請を行う場合は、別記様式3-1-1の工事の経験概要欄に当該施工経験を記載すること。専任補助者を配置する場合は、別紙様式3-1-2も記載すること。いずれの場合も記載する工事の経験の件数は1件でよい。なお、主任(監理)技術者は複数の候補技術者を申請できるが、専任補助者については1名の申請とする。同一の技術者(専任補助者を含む)を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。5.(2)3)(イ)の配置予定技術者の施工能力の工事成績の評価において、主任(監理)技術者の評価を受ける場合には、「主任(監理)技術者における工事種別で建築工事の工事成績」(別記様式3-2-1)を提出すること。また、専任補助者を配置することで主任(監理)技術者の評価に替えて専任補助者の工事成績の評価を受ける場合には、「専任補助者における工事種別で建築工事の工事成績」(別記様式3-2-2)を提出すること。なお、いずれの場合もCORINSに従事技術者として登録された工事を対象(JV時及び単体時の工事成績も含む)として該当する工事一件について記載する。工事の成績が無い場合は提出の必要はない。また、申請した工事がCORINSの登録の工事種別と異なる場合には5.(2)3)企業の技術力等評価の対象としない。複数の主任(監理)技術者候補の実績が提出された場合は、配置予定技術者の能力評価(同種工事の施工経験と立場、工事成績、表彰、継続教育)の最低のものを評価する。ただし、専任補助者を配置する場合は、専任補助者の能力で評価する。5.(2)3)企業の技術力等評価の評価について複数の専任補助者の実績が提出された場合は、専任補助者としての配置は認めない。なお、正当な理由がなく工事着手時に専任補助者を配置されない場合は、工事成績評定点から5点を限度に減点することがある。3) 契約書の写し1)の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。4) 社会保険等への加入状況確認4.(12)について確認するため、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に- 11 -規定する通知書の写しを提出すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年10月12日(火)までに電子調達システムにて通知する。(ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。)(5) その他1) 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。2) 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。3) 提出された申請書及び資料は、返却しない。4) 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。5) 申請書及び資料に関する問い合わせ先6.に同じ。6) 電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。① 配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、ファイル形式は以下によるこ。・Microsoft Office Word(Word2010形式以下のもの)・Microsoft Office Excel(Excel2010形式以下のもの)・Just System 一太郎(一太郎2008形式以下のもの)・PDFファイル② 複数の申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。なお、圧縮することにより1つのファイルにまとめたものは、1つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。なお、提出するファイル容量は3MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が3MB以上となる場合は目録のみ送信し、別途CD-ROM等を令和3年10月11日(月)12時00分までに郵送(書留郵便に限る。)すること。8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格が無いと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。1) 提出期限: 令和3年10月13日(水)17時00分。2) 提出場所: 6.に同じ。3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。ただし、書面は持参することにより提出することもできるが、郵送又は電送(ファクシミリ)、電子メールによるものは受け付けない。(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和3年10月14日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。9.入札説明書等に対する質問(見積りに関する質問も含む)(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。1) 提出期間: 令和3年10月1日(金)から令和3年10月11日(月)までの12時00分まで。持参する場合も同様とする。- 12 -2) 提出場所: 6.に同じ。3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。ただし、書面を持参し、又は郵送することもできる(書留郵便に限る。)。電送(ファクシミリ)、電子メールによるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は、電子調達システム及び書面により下記2)にて閲覧に供する。書面を持参、又は郵送した者に対しては電送(ファクシミリ)する。1) 期 間: 令和3年10月12日(火)から令和3年10月14日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の毎日、9時00分から17時00分まで。2) 場 所: 6.に同じ。10.資料に対する質問(1) 資料に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。

1) 提出期間: 令和3年10月1日(金)から令和3年10月7日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の9時00分から17時00分まで。2) 提出場所: 6.に同じ。3) 提出方法: 書面を持参、又は郵送すること(書留郵便に限る。)。電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。【電子調達システムを使用しないこととしているのは、入札説明書等に対する質問との混同を避けるため】(2) (1)の質問に対する回答書は、電子調達システムからダウンロードすることにより交付するとともに、書面により下記2)にて閲覧に供する。書面を持参、又は郵送した者に対しては電送(ファクシミリ)する。1) 期 間: 令和3年10月8日(金)から令和3年10月11日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の毎日、9時00分から17時00分まで。2) 場 所: 6.に同じ。11.入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和3年10月15日(金)11時00分。2) 紙による持参の場合は、令和3年10月15日(金)11時00分。開札は、令和3年10月15日(金)11時00分。(2) 場 所:〒160-0014 東京都新宿区内藤町11新宿御苑管理事務所 会議室(ただし、持参による入札書の提出場所は、新宿御苑管理事務所 庶務科)(3) そ の 他: 紙入札による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。電子調達の場合は、当該通知書の持参は不要。12.入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。郵送又は電送(ファクシミリ)による入札は認めない。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加- 13 -算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。13.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行新宿代理店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁新宿御苑管理事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(新宿御苑管理事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。(保管金の取扱店 日本銀行新宿代理店)。14.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。電子による入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。(2) 工事費内訳書は発注者名、商号又は名称、代表者氏名、住所及び工事名を記載すること。なお、電子調達システムによる場合は、Excel形式で作成を行うこと。工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。参考数量内訳書に掲げる種目別内訳及び科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの(様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載すること。)。様式は、自由とするが、その構成は公共建築工事内訳書標準書式による。なお、科目別内訳書、細目別内訳書の添付されていない場合は、下記表1.(1)に該当するものとして、入札を原則無効とする。公共建築工事内訳書標準書式URLhttp://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_touitukijyun_s_utiwakesyo_syosiki.htm(3) 工事費内訳書は入札書の参考図書として提出を求めるものであり、入札書提出時までに、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出する。(4) 入札参加者は記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、分任支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(5) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。- 14 -【表】1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合15. 開札開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。

なお、くじの日時及び場所については、発注者からメールにより指示する。(11) 専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられる工事において、低入札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、主任技術者又は監理技術者とは別に、4.(6)1)、4)及び5)に定める要件と同一要件を(工事経験を除く。)を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。なお、当該技術者及び監理技術者等と、現場代理人の兼務は認めない。また、専任補助者を配置する場合は当該技術者との兼務も認めない。また、当該技術者は施工中、主任技術者又は監理技術者を補助し、主任技術者又は監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、当該当技術者は、その氏名その他必要な事項を主任技術者又は監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。(12) 提出された申請書及び資料が下記のいずれかに該当する場合は、原則その申請書及び資料を無効とする。・申請書、資料の全部または一部が提出されていない場合・申請書、資料と無関係な書類である場合・他の工事の申請書、資料である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合・日付に誤りがある場合・その他未提出または不備がある場合(13) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。(14) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。(15) その他不明な点についての照会先上記6.に同じ以上(別記様式1) (用紙A4)競争参加資格確認申請書令和○○年○○月○○日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿郵 便 番 号 〒〇〇〇-〇〇〇〇住 所 〇〇〇〇〇〇商 号 又 は 名 称 〇〇〇〇〇〇代 表 者 氏 名 〇〇 〇〇担 当 者 氏 名 〇〇 〇〇電 話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇F A X 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇Eメールアドレス 〇〇〇@〇〇.〇〇.〇〇令和3年10月1日付けで公告のありました令和3年度新宿御苑ミュージアム(仮称)新築工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定及び入札説明書の4.(4)(7)(8)(9)(10)(11)に該当する者でないこと並びに添付書類については事実と相違ないことを誓約します。記1.一般競争参資格(指名競争)審査決定通知書の写し。2.入札説明書5.(2)3)(ア)のワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する認定通知書等の写し。3.入札説明書7.(3)1)に定める施工実績を記載した書面。(別記様式2-1)4.入札説明書7.(3)2)に定める配置予定の技術者の資格・工事経験等を記載した書面。(別記様式3-1-1、※3-1-2)5.入札説明書7.(3)2)に定める配置予定の技術者の工事成績を記載した書面。(※別記様式3-2-1、※3-2-2)6.入札説明書7.(3) 4)に定める社会保障等の加入状況を確認出来る通知書の写し注1.申請書として別記様式1から別記様式3までを提出して下さい。注2.発注者の承諾を得て、紙入札方式による参加希望者は、申請書と併せて、返信用封筒(表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼った長3号封筒)を提出して下さい。(別記様式2-1)令和3年度新宿御苑ミュージアム(仮称)新築工事競争参加資格確認資料(用紙A4)工事の施工実績等会社名 〇〇〇〇〇〇〇競 争 参 加 資 格平成18年度以降に、元請けとして完成した工事で、下記の①~③の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。① 平成31年国土交通省告示第98号別添二第十二号第2類に類型される建築物又はそれと同等の建築工事であること。工事名称等工 事 名 称 ○○○○○○○工事発 注 機 関 名 ○○○○○○○施 工 場 所(都道府県市町村名)○○県○○市○○地先契 約 金 額 ○, ○○○,○○○千円工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日受 注 形 態 単体/共同企業体(出資比率○○%)工事概要構 造 形 式公園名等 ○○工事 ○○m×○○m ○○工法【同種性が判断できる内容に合わせて記載】規 模 ・ 寸 法 園地面積 ○○㎡ 登山道 ○○延長 木造施工面積 ○○㎡【上記に同じ】工事成績評定点 ○○点 ※複数工事がある場合の平均点 ○○点CORINS登録の有無 有 (建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無表 彰 等 優秀表彰○○表彰・○○工事【過去2年間表彰の有無を記載する】地域貢献度 【過去2年間の活動実績を記載する】注1.必ず工事が確認できる内容で記載のこと。注2.CORINS登録の有無について、いずれかに○を付すこと。CORINSの登録番号を有する場合は、その番号を記載すること。CORINS登録無に○を付した場合は契約書の写し及び同種の工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を添付すること。注3. 当該実績が環境省発注の工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。注4.当該実績が環境省発注の工事の場合は、工事成績評定点の欄に点数を記載し、工事成績評定通知書の写しを添付すること。注5. 当該実績が環境省発注以外の工事の場合は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。注6.国及び都道府県市長村からの優良工事表彰の受賞があれば記載し、表彰状の写しを添付する。注7.平成18年4月1日以降に、工事が完成し引き渡しが済んでいるものに限り記載して下さい。注8.受注形態は、単体で受注した場合は、「単体」と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載すること。さらに共同企業体の場合で、特定または形状の甲型の場合は出資比率(%)を、特定または形状の乙型の場合は分担施行金額の比率(%)も記載して下さい。注9.工事概要は、工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書(平面図、配置図、特記仕様書等)を添付して下さい。注10. 複数件の工事成績がある場合は、それぞれ様式に記載して提出して下さい。

以上(別記様式3-1-1)令和3年度新宿御苑ミュージアム(仮称)新築工事競争参加資格確認資料(用紙A4)主任(監理)技術者の資格・工事経験会社名 〇〇〇〇〇〇〇配置予定技術者の従事役 職 ・ 氏 名(フリガナ)○○技術者 ○○ ○○法令による資格・免許○級建築施工管理技士(取得年月及び登録番号)注)写しを添付監理技術者資格(取得年月及び登録番号)注)写し(表・裏)を添付監理技術者講習修了年月日、修了証番号 注)写しを添付資 格 要 件入札説明書4.(6)2)又は3)のとおり※主任(監理)技術者を入札説明書4.(6)2)又は3)のいずれかで申請するかを右欄の番号を○で囲んで下さい。入札説明書4.(6)2)3)工事の経験の概要工 事 名 称 ○○○○○○○工事発 注 機 関 名 ○○○○○○○施 工 場 所 (都道府県市町村名) ○○県○○市○○地先契 約 金 額 ○○○,○○○千円工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日受 注 形 態 単体 / 共同企業体(出資比率○○%)従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従 事 期 間 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日工 事 内 容登山道の工事延長(何m以上)、園地の施工面積(何㎡以上)、木造低層建築物の施工面積(何㎡以上)等)【同種性が判断できる内容に合わせて記載】工 事 成 績 評 点 ○○点CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無申他請工時事にのお従け事る状況等工 事 名 ○○○○○○○工事発 注 機 関 ○○○○○○○工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無優良建設技術者(工事)表彰および優良工事表彰の従事技術者[優秀表彰○○○○表彰・○○○○○工事](○○○○事務所長・平成○○年○○月○○日)上記工事に監理技術者として従事(建設業許可番号+CORINS登録番号 000000000-0000-00000)継続教育の取組状況 過去1ヶ年度における20単位以上の学習履歴 有・無学習履歴証明書有・無注1.CORINS未登録工事の工事経験を記載する場合は、契約書の写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。注2.当該経験が環境省発注の工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。注3.当該経験が環境省発注の工事の場合は、工事成績評定点の欄に点数を記載し、工事成績評定通知書の写しを添付すること。注4.監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の写し(表・裏とも)を添付すること。注5. 継続教育の取組状況については、各協会の発行する取得証明書の写しを添付すること。注6. 平成29年度から令和2年度に国及び都道府県市長村からの優良建設技術者(工事)の表彰の受賞があれば記載し、表彰状の写しを添付する。注7.平成29年度から令和2年度に国及び都道府県市町村より優良工事表彰を受賞した工事に主任技術者又は監理技術者として従事していた場合はその旨を記入し、合わせてCORINS登録番号を記入する。注8.専任補助者を配置する場合で、入札説明書4.(6)2)に示す工事の施工経験に代えて4.(6)3)の施工経験で競争参加資格確認申請を行う場合は、上表の工事の経験の概要欄に当該施工経験を記載すること。注9.複数の配置予定技術者がいる場合、技術者毎に記載して下さい。(技術者1人につき様式1枚)注10.資格者証・免許等により直接的かつ恒常的な雇用関係が明確に判断できない場合には、健康保険被保険者証等の写しを添付して下さい。注11.平成18年4月1日以降に、工事が完成し引き渡しが済んでいるものに限り記載して下さい。注12.工事内容は、工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書(平面図、配置図、特記仕様書等)を添付して下さい。以上(別記様式3-1-2)令和3年度新宿御苑ミュージアム(仮称)新築工事競争参加資格確認資料(用紙A4)専任補助者の資格・工事経験会社名 〇〇〇〇〇〇〇配置予定技術者の従事役 職 ・ 氏 名(フリガナ)専任補助者 ○○ ○○法令による資格・免許○級建築施工管理技士(取得年月及び登録番号)注)写しを添付監理技術者資格(取得年月及び登録番号)注)写し(表・裏)を添付監理技術者講習修了年月日、修了証番号 注)写しを添付資 格 要 件平成18年度以降に元請けとして完成した工事で、下記の①~③に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。① 平成31年国土交通省告示第98号別添二第十二号第2類に類型される建築物又はそれと同等の建築工事であること。工事の経験の概要工 事 名 称 ○○○○○○○工事発 注 機 関 名 ○○○○○○○施 工 場 所 (都道府県市町村名) ○○県○○市○○地先契 約 金 額 ○○○,○○○千円工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日受 注 形 態 単体 / 共同企業体(出資比率○○%)従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従 事 期 間 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日工 事 内 容登山道の工事延長(何m以上)、園地の施工面積(何㎡以上)、木造低層建築物の施工面積(何㎡以上)等)【同種性が判断できる内容に合わせて記載】工 事 成 績 評 点 ○○点CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無申他請工時事にのお従け事る状況等工 事 名 ○○○○○○○工事発 注 機 関 ○○○○○○○工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無優良建設技術者(工事)表彰および優良工事表彰の従事技術者[優秀表彰○○○○表彰・○○○○○工事](○○○○事務所長・平成○○年○○月○○日)上記工事に○○技術者として従事(建設業許可番号+CORINS登録番号 000000000-0000-00000)継続教育の取組状況 過去1ヶ年度における20単位以上の学習履歴 有・無学習履歴証明書有・無注1.本資料は、専任補助者を配置しない場合には提出する必要はない。注2.CORINS未登録工事の工事経験を記載する場合は、担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。注3.当該経験が環境省発注の工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。

注4.当該経験が環境省発注の工事の場合は、工事成績評定点の欄に点数を記載し、工事成績評定通知書の写しを添付すること。注5.監理技術者を配置する場合で、監理技術者の他に専任補助者を配置する場合は、専任補助者の監理技術者資格者証の写しを(表、裏とも)を添付すること。注6. 平成29年度から令和2年度に国及び都道府県市長村からの優良建設技術者(工事)の表彰の受賞があれば記載し、表彰状の写しを添付する。注7.平成29年度から令和2年度に国及び都道府県市町村より優良工事表彰を受賞した工事に主任技術者又は監理技術者として従事していた場合はその旨を記入し、合わせてCORINS登録番号を記入する。注8. 継続教育の取組状況については、各協会の発行する取得証明書の写しを添付すること。以上(別記様式3-2-1)令和3年度新宿御苑ミュージアム(仮称)新築工事競争参加資格確認資料(用紙A4)主任(監理)技術者における工事種別で建築工事の工事成績会社名 〇〇〇〇〇〇〇配置予定技術者の従事役 職 ・ 氏 名(フリガナ)○○技術者 ○○ ○○対 象 工 事環境省発注の工事において平成29年度から令和2年度に元請けの配置技術者として完成した工事種別が建築工事成績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)1.工事の経験の概要工 事 名 称 ○○○○○○○工事発 注 機 関 名 ○○○○○○施 工 場 所 (都道府県市町村名) ○○県○○市○○地先契 約 金 額 ○○○,○○○千円工 期平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日受 注 形 態 単体 / 共同企業体(出資比率○○%)従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従 事 期 間 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日工 事 内 容登山道の工事延長(何m以上)、園地の施工面積(何㎡以上)、木造低層建築物の施工面積(何㎡以上)等)【同種性が判断できる内容に合わせて記載】工 事 成 績 評 点 ○○点CORINS登録番号 (建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000注1.本資料は、工事成績がない場合又は専任補助者を配置する場合は提出する必要はない。注2.必ず、CORINS登録と整合のこと。注3.工事成績評定通知書の写しを添付すること。注4.主任(監理)技術者の工事成績が複数ある場合は工事毎に提出してください。(別記様式3-2-2)令和3年度新宿御苑ミュージアム(仮称)新築工事競争参加資格確認資料(用紙A4)専任補助者における工事種別で環境省発注の建築工事の工事成績会社名 〇〇〇〇〇〇〇配置予定技術者の従事役 職 ・ 氏 名(フリガナ)専任補助者 ○○ ○○対 象 工 事環境省発注の工事において平成29年度から令和2年度に元請けの配置技術者として完成した工事種別が環境省発注の土木工事、造園工事又は自然環境共生工事の工事成績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)1.工事の経験の概要工 事 名 称 ○○○○○○○工事発 注 機 関 名 ○○○○○○施 工 場 所 (都道府県市町村名) ○○県○○市○○地先契 約 金 額 ○○○,○○○千円工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日受 注 形 態 単体 / 共同企業体(出資比率○○%)従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従 事 期 間 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日工 事 内 容道路路線名 ○○○○○トンネル延長(NATM工法)○○○m 内空断面積 ○○.○㎡工 事 成 績 評 点 ○○点C O R I N S 登 録 番 (建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000注1.本資料は、工事成績がない場合又は専任補助者を配置しない場合は提出する必要はない。注2.必ず、CORINS登録と整合のこと。注3.工事成績評定通知書の写しを添付すること。- 1 -入 札 心 得(目 的)第1条 新宿御苑管理事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、予決令第74条の公告において指定した期日までに、予決令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、支出負担行為担当官(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第2条及び環境省所管会計事務取扱規則(平成13年環境省訓令第22号)第4条に規定する支出負担行為担当官をいう。以下同じ)にその旨を申し出なければならない。入札者は、電子調達システムによる入札書を提出する場合、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、【様式1】による入札書の提出を希望する場合は、【様式2】による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 削除(入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2 入札書を提出する場合は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。3 入札書は、様式1により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示- 2 -又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。なお、電子調達システムによる入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に記載した時刻までに送信するものとする。ただし、支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式1により作成し、入札書を封かんのうえ、入札書の指名を表記し、工事、公告又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状【様式3】を持参させなければならない。5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

6 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式4)を支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は- 3 -入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者のした入札② 委任状を持参しない代理人のした入札③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札④ 記名押印を欠く入札(電子調達システムによる場合、電子証明書を取得していない者のした入札)⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑨ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑩ その他入札に関する条件に違反した入札⑪ 入札時に工事費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札(入札書等の取り扱い)第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。(落札者の決定)第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 予決令第85条の基準(内閣及び総理府所管契約事務取扱細則(昭和39年総理府訓令第2号)第25条)(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第26条)に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。- 4 -(再度入札)第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。入札執行回数は再度の入札を含め、原則として2回を限度とする。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。なお、電子調達システムによる入札の場合は、支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。(契約書等の提出)第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(契約保証金等)第11条 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から③のいずれかの書類を提出しなければならない。① 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前- 5 -払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。(イ) 保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 曽宮 和夫」 と記載するように申し込むこと。(ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。

(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。(カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。(ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(ケ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(コ) 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。② 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 曽宮 和夫」と記載するように申し込むこと。(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(エ) 保証金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とすること。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の 10 分の3以上とすること。(オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(カ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(キ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。③ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券- 6 -(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 曽宮 和夫」と記載するように申し込むこと。(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保険金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とすること。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の 10 分の3以上とすること。(カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。(キ) 請負代金額を変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(ク) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。2 請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて契約書第4条第4項に定める請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて、発注者は契約保証の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が変更後の請負代金額の 100 分の 5 以下になるときは、契約保証の金額(金融機関等の保証の場合にあっては、契約保証金の金額又は契約保証金の金額及び保証金額、公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負代金額の 10分の1以上に増額変更するものとする。なお、低入札価格調を受けた者については、100分の5 を 100 分の 15 に、10 分の1を 10 分の3 に読み替える。請負代金額の減額変更の場合には、請負代金額の 10 分の1に達するまで、受注者は、保証金額の減額を請求することができるが、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。なお、低入札価格調査を受けた者については、10 分の1を 10 分の3 に読み替える。(異議の申立)第12条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(入札書)- 7 -第13条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。- 8 -別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。

)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。【様式1】入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和3年度新宿御苑ミュージアム(仮称)新築工事2 入札金額 :金額 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。【様式2】令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 令和3年度新宿御苑ミュージアム(仮称)新築工事2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため【様式3-①】委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和3年度新宿御苑ミュージアム(仮称)新築工事の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。【様式3-②】委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和3年度新宿御苑ミュージアム(仮称)新築工事の入札に関する一切の件【様式4】入札辞退届分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住所商号又は名称代表者氏名令和3年度新宿御苑ミュージアム(仮称)新築工事に係る入札を辞退します。担当者連絡先部署名 :担当者名:TEL :FAX :E-mail :封筒の記入例表 裏分任○ 令 新 支○ 和 宿 出○ ○ 御 負○ ○ 苑 担○ 年 管 行○ ○ 理 為○ ○ 事 担○ 月 務 官○ ○ 所○ ○ 長○ 日開 殿札の入札書在中住(株)所 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○(入札件名を記入すること)- 1 -印紙別添1工事請負契約書(案)1 工 事 名 令和3年度新宿御苑ミュージアム(仮称)新築工事2 工事場所 東京都新宿区内藤町113 工 期 令和 年 月 日から令和4年3月28日まで4 請負代金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)5 契約保証金 免除上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発 注 者 住 所 東京都新宿区内藤町11分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 曽宮 和夫 印受 注 者 住 所氏 名 印[注] 受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。- 2 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。- 3 -(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)- 4 -第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。た- 5 -だし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 主任技術者三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。- 6 -4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

- 7 -5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨- 8 -を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。- 9 -(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。

この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴- 10 -うもの発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰- 11 -すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。

ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指- 12 -数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。- 13 -(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。

)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 仮設物又は建設機械器具に関する損害- 14 -損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各- 15 -項の規定を適用する。(請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。

4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。)を差し引いた額- 16 -に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から令和4年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。(部分払)第38条 削除- 17 -(部分引渡し)第39条 削除(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削除(国債に係る契約の前金払の特則)第41条 削除(国債に係る契約の部分払の特則)第42条 削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。- 18 -3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。

また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。

直接工事費 別紙明細 35数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00191 式415 ㎡計別紙明細 00201 式360 ㎡計別紙明細 00211 式485 m2485 m289.8 m485 ㎡計直接工事費 別紙明細数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00221 式128 m2128 m2232 m2232 m2計別紙明細 00231 式485 ㎡485 m2360 ㎡360 m2360 ㎡360 m2計Ⅰ建築工事 1.直接仮設 直接仮設名称 摘要 備 考やり方やり方墨出し墨出し外部仕上足場運搬安全手すり H=4.0m~5.0m、2段、2ヶ月直天部分外部足場枠組本足場(手摺先行方式)900枠12m未満120日名称 摘要 備 考内部足場Ⅰ建築工事 1.直接仮設 直接仮設シート養生内部仕上足場(簡易移動式足場)4.0m超5.0m未満60日内部仕上足場 簡易型移動式運搬4.0m超5.0m未満(2段)内部仕上足場(脚立足場) 4.0m以下60日内部仕上足場運搬養生災害防止ネット躯体養生運搬仕上養生災害防止ネット運搬躯体養生環境省新宿御苑管理事務所仕上養生運搬直接工事費 別紙明細 36数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00241 式360 ㎡計直接工事費 別紙明細数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00381 式1 本2 本2 本2 本1 本2 本2 本6 本4 本4 本6 本1 本2 本2 本Ⅰ建築工事 1.直接仮設 直接仮設名称 摘要 備 考整理清掃後後片付け整理清掃後片付け名称 摘要 備 考通直集成材Ⅰ建築工事 8.木造工事 躯体工事カラマツ集成材E95-F315 C4 240 240 5500カラマツ集成材E95-F315 C4 240 240 5000カラマツ集成材E95-F315 C4 240 240 8000カラマツ集成材E95-F315 C4 240 240 6500カラマツ集成材E95-F315 C2 170 170 7000カラマツ集成材E95-F315 C2 170 170 6500カラマツ集成材E95-F315 C2 170 170 8000カラマツ集成材E95-F315 C2 170 170 7500カラマツ集成材E105-F300 C5 120 450 4000カラマツ集成材E105-F300 C3A 120 240 6500カラマツ集成材E95-F315 C2 170 170 5500カラマツ集成材E95-F315 C2 170 170 4500環境省新宿御苑管理事務所カラマツ集成材E105-F300 C3A 120 240 5500カラマツ集成材E105-F300 C3A 120 240 4500直接工事費 別紙明細 37数 量 単 位 単 価 金 額4 本1 本2 本2 本2 本2 本2 本2 本12 本2 本7 本1 本1 本23 本4 本直接工事費 別紙明細数 量 単 位 単 価 金 額2 本8 本2 本4 本1 本11 本16 本1 本2 本2 本4 本4 本4 本4 本4 本Ⅰ建築工事 8.木造工事 躯体工事名称 摘要 備 考カラマツ集成材E105-F300 G1A 120 480 10500カラマツ集成材E105-F300 G1 120 480 10000カラマツ集成材E105-F300 C3A/C3 120 240 4000カラマツ集成材E105-F300 G4 120 630 9500カラマツ集成材E105-F300 G1 120 480 8500カラマツ集成材E105-F300 G1 120 480 8000カラマツ集成材E105-F300 G1 120 480 9500カラマツ集成材E105-F300 G1 120 480 9000カラマツ集成材E105-F300 G3 120 360 3000カラマツ集成材E105-F300 G3 120 360 5000カラマツ集成材E105-F300 G1 120 480 7500カラマツ集成材E105-F300 G1A 120 480 7500名称 摘要 備 考カラマツ集成材E105-F300 G2 120 360 1000カラマツ集成材E105-F300 G2 120 360 1500Ⅰ建築工事 8.木造工事 躯体工事カラマツ集成材E105-F300 G3 120 360 4000カラマツ集成材E105-F300 G2 120 360 3000カラマツ集成材E105-F300 B2 120 240 5000カラマツ集成材E105-F300 B2 120 240 4000カラマツ集成材E105-F300 B3 120 360 1000カラマツ集成材E105-F300 B2 120 240 6000カラマツ集成材E105-F300 B2 120 240 1500カラマツ集成材E105-F300 B2 120 240 1000カラマツ集成材E105-F300 B2 120 240 3000カラマツ集成材E105-F300 B2 120 240 2000カラマツ集成材E95-F315 B1 120 120 8000カラマツ集成材E95-F315 B1 120 120 7500カラマツ集成材E95-F315 B1 120 120 9000カラマツ集成材E95-F315 B1 120 120 8500環境省新宿御苑管理事務所カラマツ集成材E95-F315 B1 120 120 7000カラマツ集成材E95-F315 B1 120 120 6500直接工事費 別紙明細 38数 量 単 位 単 価 金 額26 本2 本35 本194 本5 本2 本84 本308 本3 本4 本4 本1 本5 本5 %直接工事費 別紙明細数 量 単 位 単 価 金 額計別紙明細 00391 式6 本32 本23 本10 本2 本26 本6 本80 本22 本438 本13 本13 本Ⅰ建築工事 8.木造工事 躯体工事名称 摘要 備 考カラマツ集成材E95-F315 B1 120 120 4500カラマツ集成材E95-F315 B1 120 120 3000カラマツ集成材E95-F315 B1 120 120 5500カラマツ集成材E95-F315 B1 120 120 6000カラマツ集成材E95-F315 B1 120 120 1500カラマツ集成材E95-F315 B1 120 120 1000カラマツ集成材E95-F315 B1 120 120 2500カラマツ集成材E95-F315 B1 120 120 2000カラマツ集成材E95-F315 V1 120 120 4000カラマツ集成材E95-F315 V2 120 120 3000カラマツ集成材E95-F315 V3 120 120 4500カラマツ集成材E95-F315 V3 120 120 4000名称 摘要 備 考補足材Ⅰ建築工事 8.木造工事 躯体工事カラマツ集成材E95-F315 V2 120 120 2500***小計***ヒノキE90 D1 120 120 1000ヒノキE90 D1 120 120 3000製材ヒノキE90 C1 120 120 6000ヒノキE90 C1 120 120 4000ヒノキE90 D1 120 120 2000ヒノキE90 D2 105 120 3000スギE70 根太N1 45 120 3000杉 B0 120 60 1000ヒノキE90 C1A 105 105 4000スギE70 根太N1 45 120 3000環境省新宿御苑管理事務所杉 面戸 40 300 3000杉 面戸 40 400 3000直接工事費 別紙明細 39数 量 単 位 単 価 金 額2 本10 本5 %計直接工事費 別紙明細数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00401 式197 本230 枚計Ⅰ建築工事 8.木造工事 躯体工事名称 摘要 備 考***小計***補足材杉 面戸 40 300 1000カラマツ 埋木材 12 120 4000名称 摘要 備 考木材費Ⅰ建築工事 8.木造工事 床工事大引 大引 105 105 4000床合板 床合板 24 910 1820環境省新宿御苑管理事務所直接工事費 別紙明細 40数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00411 式5 本240 本30 本49 本309 枚70 枚88 枚計直接工事費 別紙明細数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00421 式440 本585 m2395 m233 本33 本3 ケース390 枚計Ⅰ建築工事 8.木造工事 壁工事名称 摘要 備 考間柱、マグサ 間柱、

マグサ 45 120 4000間仕切 間仕切 45 90 4000木材費R部梁 R部梁 30 150 2000壁合板 壁合板 12 910 1820N1上 N1上 9 910 1820合板つなぎ 合板つなぎ 60 105 3000壁合板 壁合板 9 910 1820名称 摘要 備 考木材費Ⅰ建築工事 8.木造工事 屋根工事合板 合板 24鼻隠し 鼻隠し 75 150 4000垂木 垂木 45 120 4000合板 合板 12スタイロフォーム平小舞 平小舞 30 105 4000イーヴスベンツ環境省新宿御苑管理事務所直接工事費 別紙明細 41数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00061 式0.27 t0.14 t0.14 t0.23 t0.14 t0.2 t0.17 t計別紙明細 00071 式1 台1 台1 台1 台直接工事費 別紙明細数 量 単 位 単 価 金 額1 台1 台1 台1 台1 台計Ⅱ機械設備工事 1.空気調和設備 機器設備名称 摘要 備 考R1-1-1 HPパッケージ形マルチ室内機容積品100kg/m3未満137kgR1-1-2 HPパッケージ形マルチ室内機容積品100kg/m3未満137kg搬入費BPC-1 HPパッケージ形マルチ屋外機容積品200kg/m3未満270kgOPC-3 パッケージ形空気調和機容積品200kg/m3未満199kgOPC-3 パッケージ形空気調和機容積品200kg/m3未満170kgBPC-2 HPパッケージ形マルチ屋外機容積品200kg/m3未満229kgR2-2-1 HPパッケージ形マルチ室内機容積品100kg/m3未満137kg据付費BPC-1 HPパッケージ形マルチ屋外機45.0kW以下名称 摘要 備 考R2-2-1 HPパッケージ形マルチ室内機天井吊14.0kW以下(準用)BPC-2 HPパッケージ形マルチ屋外機33.5kW以下Ⅱ機械設備工事 1.空気調和設備 機器設備R1-1-1 HPパッケージ形マルチ室内機天井吊14.0kW以下(準用)R1-1-2 HPパッケージ形マルチ室内機天井吊14.0kW以下(準用)OPC-3 パッケージ形空気調和機HPパッケージ形マルチ屋外機14.0kW以下(準用)OPC-3 パッケージ形空気調和機HPパッケージ形マルチ室内機床置14.0kW以下(準用)R2-2-2 HPパッケージ形マルチ室内機天井吊2.8kW以下R2-2-3 HPパッケージ形マルチ室内機天井吊2.8kW以下環境省新宿御苑管理事務所直接工事費 別紙明細 42数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00081 式39.9 m20 m6 個8 個計直接工事費 別紙明細数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00051 式4 m27.2 m23.6 m73.3 m12 m計Ⅱ機械設備工事 1.空気調和設備 配管設備名称 摘要 備 考保温化粧ケース 樹脂製120φ配管化粧カバー保温化粧ケース 樹脂製120φコーナー保温GW保温材 排水管32天井、PS内保温化粧ケース 樹脂製120φ壁取付名称 摘要 備 考保温Ⅱ機械設備工事 1.空気調和設備 ダクト設備GW保温材 スパイラルダクト250φ屋内露出GW保温材 スパイラルダクト250φ機械室GW保温材 消音内貼SAチャンバー50mmGW保温材 消音内貼消音チャンバー25mmGW保温材 スパイラルダクト250φ屋内隠ぺい環境省新宿御苑管理事務所直接工事費 別紙明細 43数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00091 式3 台2 台1 台2 台計直接工事費 別紙明細数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00101 式1 m25 m8.3 m計Ⅱ機械設備工事 2.換気設備 機器設備名称 摘要 備 考VE-1 小型送風機天井埋込型換気扇VE-2 小型送風機天井埋込型換気扇据付費FE-01 小型送風機ミニシロッコファンVE-3 小型送風機天井埋込型換気扇名称 摘要 備 考保温Ⅱ機械設備工事 2.換気設備 ダクト設備GW保温材 スパイラルダクト200φ屋内隠ぺいGW保温材 消音内貼消音チャンバー25mmGW保温材 スパイラルダクト100φ屋内隠ぺい環境省新宿御苑管理事務所直接工事費 別紙明細 44数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00111 式2 組2 組2 組2 組2 個2 枚1 組1 組計直接工事費 別紙明細数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00121 式8.7 m11 m0.4 m1.1 m2.7 m計別紙明細 00131 箇所1 m0.99 人計別紙明細 00141 式10.6 m3Ⅱ機械設備工事 3.衛生器具設備 衛生器具設備名称 摘要 備 考洗面器 身障者用洗面器多目的WCパック手洗器 埋込タイプ多目的WCパック据付費大便器 FV紙巻器洗浄便座多目的WCパック化粧鏡 600×800多目的WCパック洗面器(小) 自動水栓1個汚物流し 掃除流し準用多目的WCパック水石鹸入れ 0.35L多目的WCパック掃除用流し バック付名称 摘要 備 考保温Ⅱ機械設備工事 4.給水設備 給水設備GW保温材 給水管25床下暗渠(ピット内)GW保温材 給水管32床下暗渠(ピット内)GW保温材 給水管15床下暗渠(ピット内)GW保温材 給水管20床下暗渠(ピット内)配管分岐取出しGW保温材 給水管40床下暗渠(ピット内)硬質塩ビライニング鋼管 SGP-VD100地中配管分岐 SGP-VD100環境省新宿御苑管理事務所土工事根切り バックホウ0.13m3直接工事費 別紙明細 45数 量 単 位 単 価 金 額9 m31.6 m31.5 m3計直接工事費 別紙明細数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00151 式2 台計別紙明細 00161 式58 m354.1 m33.9 m33.5 m3計Ⅱ機械設備工事 4.給水設備 給水設備名称 摘要 備 考砂利地業埋戻し バックホウ0.13m3発生土処理 人力(場内敷ならし)名称 摘要 備 考据付費Ⅱ機械設備工事 5.排水設備 排水設備土工事水中ポンプ 汚水、雑排水、

汚物用0.40kW以下発生土処理 人力(場内敷ならし)砂利地業根切り バックホウ0.13m3埋戻し バックホウ0.13m3環境省新宿御苑管理事務所直接工事費 別紙明細 46数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00011 式22.9 m22.9 m11.5 m計別紙明細 00171 式2.2 m32.2 m3計直接工事費 別紙明細数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00021 式223 m10.2 m6.2 m407 m252 m407 m計別紙明細 00031 式16.4 m計Ⅲ電気工事 1.電灯設備 電灯幹線名称 摘要 備 考硬質ビニル電線管 VE電線管(16) 地中導入線 管内配線電線EM-IE電線 14mm2×1本土工事根切り バックホウ0.13m30.445m3×亘長5m埋戻し バックホウ0.13m30.445m3×亘長5m名称 摘要 備 考電線Ⅲ電気工事 1.電灯設備 電灯分岐電線EM-EEF 2.0mm-3C (PF管内)電線EM-EEF 2.0mm-2C (天井内コロガシ)電線EM-EEF 1.6mm-3C (天井内コロガシ)電線EM-EEF 1.6mm-3C (PF管内)電線EM-EEF 2.0mm-3C (天井内コロガシ)電線KPEVS 1.25-2P (天井内コロガシ)電線管電線管PF 22 (隠ぺい)環境省新宿御苑管理事務所直接工事費 別紙明細 47数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00041 式23 m231 m計別紙明細 00251 式23 m計直接工事費 別紙明細数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00261 式28.9 m10.9 m29.2 m18 m4.6 m7.3 m6 m4.7 m計別紙明細 00271 式28.9 m8.6 m4.6 mⅢ電気工事 1.電灯設備 コンセント分岐名称 摘要 備 考電線EM-EEF 2.0mm-3C (天井内コロガシ)電線電線EM-EEF 2.0mm-3C (PF管内)電線管PF 22 (隠ぺい)電線管名称 摘要 備 考電線Ⅲ電気工事 2.動力設備 動力設備電線EM-EEF 2.0mm-3C (天井内コロガシ)電線EM-IE 3.5mm2 (管内)電線EM-EEF 2.0mm-3C (PF管内)電線EM-EEF 1.6mm-3C (天井内コロガシ)電線EM-CE 8mm2-3C (管内)電線EM-CET 22mm2 (管内)電線EM-IE 14mm2 (管内)電線EM-CE 3.5mm2-3C (管内)電線管電線管PF 22 (隠ぺい)環境省新宿御苑管理事務所電線管FEP 100 (地中)電線管VE 16 (地中)直接工事費 別紙明細 48数 量 単 位 単 価 金 額7.3 m6 m4.7 m8.6 m23.9 m計別紙明細 00181 式4.2 m34.2 m3計直接工事費 別紙明細数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00281 式8.8 m21.9 m8.8 m12.9 m3.1 m27.8 m7 m3.8 m17.2 m44.5 m計別紙明細 00291 式45.2 mⅢ電気工事 2.動力設備 動力設備名称 摘要 備 考電線管GP 36 (露出)導入線 1.2mm (管内)電線管GP 22 (露出)電線管GP 28 (露出)土工事導入線 1.2mm (PF管内)根切り バックホウ0.13m30.7070m3×亘長6m埋戻し バックホウ0.13m30.7070m3×亘長6m名称 摘要 備 考電線Ⅲ電気工事 3.発電設備 太陽光発電電線EM-CE 22mm2-2C (管内)電線EM-CET 14mm2 (管内)電線EM-IE 3.5mm2 (管内)電線EM-IE 8mm2 (管内)電線EM-CEE 1.25mm2-2C (管内)電線EM-CEE-S 1.25mm2-2C (管内)電線EM-CET 38mm2 (管内)電線EM-CET 38mm2 (天井内コロガシ)電線KPEVS 1.25-2P (管内)電線KPEVS 1.25-2P (天井内コロガシ)環境省新宿御苑管理事務所電線管電線管FEP 30 (地中)直接工事費 別紙明細 49数 量 単 位 単 価 金 額45.2 m13.4 m5.2 m7 m3.8 m19 m16 m計直接工事費 別紙明細数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00301 式94.8 m計別紙明細 00311 式94.8 m計Ⅲ電気工事 3.発電設備 太陽光発電名称 摘要 備 考電線管VE 16 (地中)電線管GP 22 (露出)導入線 1.2mm (管内)電線管PF 16 (隠ぺい)電線管GP 42 (露出)電線管GP 28 (露出)電線管GP 36 (露出)名称 摘要 備 考電線Ⅲ電気工事 4.構内情報通信網設備 構内情報通信網設備電線管電線EM-UTP 0.5mm-4P (PF管内)電線管PF 16 (隠ぺい)環境省新宿御苑管理事務所直接工事費 別紙明細 50数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00321 式103 m6.3 m計別紙明細 00331 式14.8 m6.3 m103 m7.4 m計直接工事費 別紙明細数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00341 式9.2 m31.8 m計別紙明細 00351 式41 m計Ⅲ電気工事 5.構内交換設備 構内交換設備名称 摘要 備 考電線EM-IE 5.5m㎡電線電線TIVF 0.65mm-2C (PF管内)電線管FEP 30 (地中)電線管VE 16 (地中)電線管電線管PF 16 (隠ぺい)導入線 1.2mm (管内)名称 摘要 備 考電線Ⅲ電気工事 6.誘導支援設備 トイレ等呼出電線EM-AE 1.2mm-2C (PF管内)電線EM-AE 1.2mm-4C (PF管内)電線管電線管PF 16 (隠ぺい)環境省新宿御苑管理事務所直接工事費 別紙明細 51数 量 単 位 単 価 金 額別紙明細 00361 式75.7 m計別紙明細 00371 式43.6 m10.7 m計数 量 単 位 単 価 金 額Ⅲ電気工事 7.監視カメラ設備 監視カメラ設備名称 摘要 備 考電線電線EM-UTP 0.5mm-4P (PF管内)電線管PF 22 (隠ぺい)電線管電線管PF 16 (隠ぺい)名称 摘要 備 考環境省新宿御苑管理事務所

○木造工事の木材について名称 樹種 B H H計算 L 名称 樹種 B H H計算 LC4 カラマツ集成材E95-F315 240 240 240 8,000 B1 カラマツ集成材E95-F315 120 120 120 4,500C4 カラマツ集成材E95-F315 240 240 240 6,500 B1 カラマツ集成材E95-F315 120 120 120 3,000C4 カラマツ集成材E95-F315 240 240 240 5,500 B1 カラマツ集成材E95-F315 120 120 120 2,500C4 カラマツ集成材E95-F315 240 240 240 5,000 B1 カラマツ集成材E95-F315 120 120 120 2,000C2 カラマツ集成材E95-F315 170 170 170 8,000 B1 カラマツ集成材E95-F315 120 120 120 1,500C2 カラマツ集成材E95-F315 170 170 170 7,500 B1 カラマツ集成材E95-F315 120 120 120 1,000C2 カラマツ集成材E95-F315 170 170 170 7,000 V3 カラマツ集成材E95-F314 120 120 120 4,500C2 カラマツ集成材E95-F315 170 170 170 6,500 V3 カラマツ集成材E95-F315 120 120 120 4,000C2 カラマツ集成材E95-F315 170 170 170 5,500 V1 カラマツ集成材E95-F315 120 120 120 4,000C2 カラマツ集成材E95-F315 170 170 170 4,500 V2 カラマツ集成材E95-F315 120 120 120 3,000C5 カラマツ集成材E105-F300 120 450 450 4,000 V2 カラマツ集成材E95-F315 120 120 120 2,500C3A カラマツ集成材E105-F300 120 240 120 6,500 D1 ヒノキE90 120 120 120 1,000C3A カラマツ集成材E105-F300 120 240 120 5,500 D1 ヒノキE90 120 120 120 3,000C3A カラマツ集成材E105-F300 120 240 120 4,500 D1 ヒノキE90 120 120 120 2,000C3A/C3 カラマツ集成材E105-F300 120 240 120 4,000 D2 ヒノキE90 105 120 120 3,000G4 カラマツ集成材E105-F300 120 630 660 9,500 C1 ヒノキE90 120 120 120 6,000G1A カラマツ集成材E105-F300 120 480 480 10,500 C1 ヒノキE90 120 120 120 4,000G1 カラマツ集成材E105-F300 120 480 480 10,000 C1A ヒノキE90 105 105 105 4,000G1 カラマツ集成材E105-F300 120 480 480 9,500 根太N1 スギE70 45 120 120 3,000G1 カラマツ集成材E105-F300 120 480 480 9,000 根太N1 スギE70 45 120 120 3,000G1 カラマツ集成材E105-F300 120 480 480 8,500 B0 杉 120 60 60 1,000G1 カラマツ集成材E105-F300 120 480 480 8,000 面戸 杉 40 300 300 3,000G1 カラマツ集成材E105-F300 120 480 480 7,500 面戸 杉 40 400 400 3,000G1A カラマツ集成材E105-F300 120 480 480 7,500 面戸 杉 40 300 300 1,000G3 カラマツ集成材E105-F300 120 360 390 3,000 埋木材 カラマツ 12 120 120 4,000G3 カラマツ集成材E105-F300 120 360 390 5,000 床G3 カラマツ集成材E105-F300 120 360 390 4,000 大引 ヒノキE90 105 105 105 4,000G2 カラマツ集成材E105-F300 120 360 420 3,000 床合板 構造用合板 24 910 910 1,820G2 カラマツ集成材E105-F300 120 360 420 1,500 壁G2 カラマツ集成材E105-F300 120 360 420 1,000 R部梁 スギR加工 30 150 150 2,000B3 カラマツ集成材E105-F300 120 360 360 1,000 間柱、マグサ スギ 45 120 120 4,000B2 カラマツ集成材E105-F300 120 240 240 6,000 間仕切 スギ 45 90 90 4,000B2 カラマツ集成材E105-F300 120 240 240 5,000 合板つなぎ スギ 60 105 105 3,000B2 カラマツ集成材E105-F300 120 240 240 4,000 壁合板 構造用合板 9 910 910 1,820B2 カラマツ集成材E105-F300 120 240 240 3,000 壁合板 R合板 12 910 910 1,820B2 カラマツ集成材E105-F300 120 240 240 2,000 N1上 構造用合板 9 910 910 1,820B2 カラマツ集成材E105-F300 120 240 240 1,500 屋根B2 カラマツ集成材E105-F300 120 240 240 1,000 垂木 スギE70 45 120 120 4,000B1 カラマツ集成材E95-F315 120 120 120 9,000 合板 構造用合板 12B1 カラマツ集成材E95-F315 120 120 120 8,500 合板 構造用合板 24B1 カラマツ集成材E95-F315 120 120 120 8,000 鼻隠し 75 150 150 4,000B1 カラマツ集成材E95-F315 120 120 120 7,500 平小舞 30 105 105 4,000B1 カラマツ集成材E95-F315 120 120 120 7,000 イーヴスベンツB1 カラマツ集成材E95-F315 120 120 120 6,500 スタイロフォームB1 カラマツ集成材E95-F315 120 120 120 5,500B1 カラマツ集成材E95-F315 120 120 120 6,000木造工事で使用する以下の木材について、発注先の指定業者はありませんが、ウッドショックの影響を鑑み、工期内に納品可能な業者として(株)スギヤマ(岐阜県揖斐郡揖斐川町)から参考見積りを徴取しています