入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事【再度公告】
公示日または更新日2021 年 10 月 7 日
組織環境省
取得日2021 年 10 月 7 日 19:11:55

公告内容

入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 環自京発第2110072号 令和3年10月7日 分任支出負担行為担当官代理 環境省自然環境局 京都御苑管理事務所庶務科長 竹内 誠 1 工事概要 (1)工 事 名 令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事【再度公告】 (2)工事場所 京都市上京区京都御苑(京都御苑内) (3)工事内容 1.閑院宮邸跡土塀他改修工事 一式 土塀改修(延長68.92m、高さ2.69m) 犬走修繕 四阿土壁修繕 2.御門袖柵修繕工事 一式 今出川御門、乾御門、蛤御門 (4)工 期 契約締結日から令和4年3月25日(金) (5)入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、 ①入札者は、業務に係る一切の経費を含めた契約金額を見積るものとする。 ②落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出期限の日から、開札の時までの期間に、環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(2(5)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (5)入札時までに、令和03・04年度の一般競争(指名競争)入札参加資格のうち、「建築工事」において、「B」「C」、又は「D」等級に格付けされていること。(会社更生法に基づき、更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。) (6)平成18年度以降に、元請けとして竣工・引渡が完了した、下記に示す工事の施工実績を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。 なお、施工実績が環境省発注のもので、環境省の「工事成績評定要領」による評定対象の工事である場合は、工事成績評定点が65点未満でないことで実績とする。 ・契約金額が250万円以上である、国又は地方公共団体が発注した、京都御苑又は御所離宮御陵における土塀又は歴史的価値を有する土塀の改修工事(ただし、左官工事を含むものに限る。) (7)次に掲げる基準を全て満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 ① 一級又は二級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格(「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格。)を有する者であること。 ② 平成18年度以降、現場代理人、主任技術者、監理技術者として、上記2(6)に掲げる工事の経験を有する者であること。 (8)建設業法に基づく建築一式工事の許可を受けた本店・支店及び営業所が滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県又は和歌山県のいずれかにあること。また、上記の許可にかかる経営事項審査を受けていること。 (9)1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 (10)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 (11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等 (1)契約条項を示す場所及び問合せ先 〒602−0881 京都府京都市上京区京都御苑3 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科 電話:075−211−6348 FAX:075−255−6433 (2)入札説明書の交付 環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(工事・建設コンサルタント等)」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 ・https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_koji.html または、京都御苑ホームページの「調達情報」より、必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 ・https://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/4_sup/index.html なお、上記の方法による入手が困難な場合は下記の場所で入手すること。 場 所:3(1)に同じ。 交付期間:公告日から令和3年10月14日(木) 平日の9時から17時(12時 から13時は除く) (3)申請書及び資料の提出について 期 限:令和3年10月14日(木)必着 受付時間:平日の9時から17時(12時から13時は除く) 場 所:3(1)に同じ。 方 法:申請書及び資料の提出は、持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。) により行うものとし、ファクシミリ、電子メール等の電送による提出は受け付けない。 また、電子入札を行う場合は、別途、電子調達システム上においても提出しなけれ ばならない。 (4)入札書の提出日時及び場所 入札書は、電子調達システムにより3(5)の日時までに提出すること。 ただし、書面により提出することを希望する場合は、3(5)の開札日時及び場所に提出すること。 また、入札説明書に定めるところにより工事費内訳書を提出すること。

(5)開札の日時及び場所 期 日:令和3年10月26日(火) 10時00分 場 所:京都府京都市上京区京都御苑3 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室 4 その他 (1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 ①入札保証金 免除 ②契約保証金 有(契約書(案)第4条による。) 契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、予算決算及び会計令第86条第1項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)の対象となった場合には、契約書(案)第4条第2項中「請負代金額の10分の1以上」を「請負代金額の10分の3以上」とし、第4条第4項、第46条第2項もこれに準じて割合を変更する。 (3)入札の無効 ① 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ② 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すこととする。 ③ 契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において2に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当するものとする。 (4)契約書作成の要否 要 (5)落札者の決定方法 入札価格が、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (6)手続きにおける交渉の有無 無 (7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。 (8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(5)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (9)その他、詳細は入札説明書による。 1_入札説明書(歴史的遺構施設等改修工事(再)).pdf [PDF 530.6 KB] 2_ 入札説明書・様式(歴史的遺構施設等改修工事(再)).docx [PDF 21.8 KB] 3_入札書式(歴史的遺構施設等改修工事(再)).docx [PDF 26.0 KB] 4_契約書(歴史的遺構施設等改修工事).pdf [PDF 392.2 KB] 5_特記仕様書・図面一式(歴史的遺構施設等改修工事(再)).pdf [PDF 6.3 MB] 6_参考数量調書(歴史的遺構施設等改修工事(再)).xlsx [PDF 123.0 KB]

1入 札 説 明 書令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事【再度公告】【全省庁共通電子調達システム対応】環境省自然環境局京都御苑管理事務所2令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事【再度公告】の入札等については関係法令によるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 酒向 貴子2 競争入札に付する事項(1)工 事 名 令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事【再度公告】(2)工事場所 京都市上京区京都御苑3番地(京都御苑内)(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4)工 期 契約締結日から令和4年3月25日(金)まで(5)入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は業務に係る一切の経費を含めた契約金額を見積るものとする。② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 有。(契約書(案)第4条による。)契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第86条第1項に定める調査(以下「低入札価格調査」という。)の対象となった場合には、契約書(案)第4条第2項中「請負代金額の10分の1以上」を「請負代金額の10分の3以上」とし、第4条第5項、第54条、第54条の2もこれに準じて割合を変更する。3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出期限の日から、開札の時までの期間に、環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(3(5)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5)入札時までに、令和03・04年度の一般競争(指名競争)入札参加資格のうち、「建築工事」において、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされていること。(会社更生法に基づき、更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)(6)平成18年度以降に、元請けとして竣工・引渡が完了した、下記に示す工事の施工実績を3有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、施工実績が環境省発注のもので、環境省の「工事成績評定要領」による評定対象の工事である場合は、工事成績評定点が65点未満でないことで実績とする。・契約金額が250万円以上である、国又は地方公共団体が発注した、京都御苑又は御所離宮御陵における土塀又は歴史的価値を有する土塀の改修工事(ただし、左官工事を含むものに限る。)(7)次に掲げる基準を全て満たす主任技術者を当該工事に配置できること。① 一級又は二級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格(「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格。)を有する者であること。② 平成18年度以降、現場代理人、主任技術者、監理技術者として、上記3(6)に掲げる工事の経験を有する者であること。(8)建設業法に基づく建築一式工事の許可を受けた本店・支店及び営業所が滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県又は和歌山県のいずれかにあること。また、上記の許可にかかる経営事項審査を受けていること。(9)2.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(10)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。4 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い書面(様式任意)により提出すること。①提出期限:令和3年10月18日(月)17時00分※競争参加資格に係る質問は令和3年10月12日(火)17時00分までとする。②受付時間:平日の9時から17時(12時から13時は除く)③提出場所:7(1)に同じ。④提出方法:書面にて持参又はファクシミリにより提出するものとする。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、令和3年10月20日(水)17時までにファクシミリにて送付する。また、次のとおり閲覧に供する。※競争参加資格に係る質問に対する回答書は令和3年10月13日(水)までにファクシミリにて送付する。①閲覧期限:令和3年10月25日(月)までの平日の9時から17時(12時から13時は除く)②場 所:7(1)に同じ。5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。3(5)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。

この場合において、3(1)から(4)及び(6)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において3(5)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。

) 。(昭和22年法律第35号 、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号以下「予決令」という 、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)そ 。)の他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(一般競争参加の申出)第2条 競争に参加しようとする者は、入札公告及び入札説明書(以下「公告等」という )において指定した期日までに、当該公告等において指定した書類を添え、分 。

任支出負担行為担当官にその旨を申し出なければならない。

(入札等)第3条 入札参加者は、仕様書、図面、京都御苑内作業規程、契約書(案)及び入札説明書等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、京都御苑内作業規程、契約書(案)等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札説明書において、電子調達システムによることとされている入札においては、同システムに定める方法によることとする。なお、この場合、入札書は入力画面上において作成し、様式1別添による工事費内訳書と併せて、入札公告又は通知書に示した時刻までに送信するものとする。

3 前項の規定により難い理由により書面による入札を希望する者は、様式3による書面を、入札説明書で指定された日時までに、分任支出負担行為担当官に提出した上で、入札書を提出することができる。

4 前項の場合、入札書は、様式1により作成し、工事費内訳書と併せて封かんのうえ、入札者の氏名等を表記し、入札公告等に示した日時に、入札函に投入しなければならない。

5 封筒は、別紙を参考に、宛名、開札日、件名等を記載し、綴じ目へ割り印するものとする。

6 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、様式4による委任状を持参しなければならない。

7 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

8 入札参加者は、予決令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。

(公正な入札の確保)第3条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

2 開札の結果、予定価格に達しないときは、入札をやめることがある。この場合、異議申立はできない。

(無効の入札)第5条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

① 競争に参加する資格を有しない者のした入札② 委任状を持参しない代理人のした入札③ 記名押印を欠く入札④ 金額を訂正した入札⑤ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑥ 明らかに連合によると認められる入札⑦ 同一事項の入札について他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑧ その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取り扱い)第5条の2 提出された入札書及び工事費内訳書は開札前も含め返却しない。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

(落札者の決定)入札を行った者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札 第6条。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が した者を落札者とする1000万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

2 予決令第85条の基準に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。

(再度入札)第7条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第8条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(契約書等の提出)第9条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書に記名捺印し、落札決定の日から10日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないとき、落札は、その効力を失う。

(契約保証金等)第10条 落札者は、契約書の提出と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

一 削除二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関。する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう以下同じ )の保証 。

四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結また、提出に当たっては、次に掲げる事項等に留意すること。

① 主契約の内容として工事名は契約書に記載の工事名と同一とする。

② 保証期間は、工期を含むものとする。

(異議の申立)第11条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、京都御苑内作業規程、契約書(案)及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(入札書)第12条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(別紙)封筒の記入例表 裏令 京 環 分○ 和 都 境 任 印○ ○ 御 省 支○ 年 苑 自 出○ 管 然 負○ ○ 理 環 担○ 月 事 境 行○ 務 局 為○ ○ 所 担○ 日 長 当○ 官○ 開 殿札入 札 書 会 住在 社 所中 ・ ○氏 ○名 ○○ ○○ ○○ ○○ ○印封緘に使用する印は、入札当日出席する代理人の印(代表者が出席する場合はその印)を使用する。

(入札件名を記入すること)◎入札書の表記等についての注意事項1.入札書を入れる封書の表記についての共通注意事項次の各事項を封筒の表面に記載すること。(1)宛先名 「分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿」(2)日 付 「令和3年10月26日」(3)件 名 「令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事【再度公告】 入札書在中」2.入札書についての注意事項(1)住所、会社名及び代表者名を記載し代表者印を押印すること。(但し外国人の場合は代表者印に代えてサインも可)(2)代理人に委任する場合には、代理人の氏名を記載し、委任状に押印してある代理人の使用印を押印すること。(代理人に委任している場合は、入札書に代表者印は不要。)(3)一番札は金額を記入して、上記1.について記載されている封書に入れ、封印すること。(4)二回目以降の入札に備え、金額のみ未記入の入札書を準備しておくこと。(封筒は最初のものを再使用するため、予備は不要。)3.委任状についての注意事項(1)住所、会社名及び代表者名を記載するとともに代表者印を押印すること。(2)代理人の氏名を記載し、代理人の使用印を押印すること。また、代理人の勤める場所が代表者のそれと異なる場合は、代理人の勤務する場所の住所等も記載すること。(3)本店から支店への委任状は契約毎に必ず提出すること。(様式1)入 札 書金 額¥ -工 事 名令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事【再度公告】工 事 場 所京都市上京区京都御苑(京都御苑内)工事設計書、仕様書、図面及び実地を熟覧し、入札条件を承諾のうえ、上記のとおり入札します。令和3年10月26日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿氏名又は名称住 所会社名代表者代理人 印別添令和3年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿住 所商号又は名称代表者 氏名 印工 事 費 内 訳 書工 事 名 令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事【再度公告】工 種 等 金 額(円)閑院宮邸土塀他改修工事直接仮設 a土塀改修工事 b犬走改修工事 c薬医門改修工事 d四阿改修工事 e発生材処理 f御門袖柵改修工事直接仮設 g今出川御門改修 h乾御門改修 i蛤御門改修 j発生材処理 k直接工事費 A (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)共通仮設費 B現場管理費 C一般管理費等 D計 A+B+C+D(様式2)令和3年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印電子入札案件の電子入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加をいたします。記入札件名:令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事【再度公告】(様式3)令和3年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1.入札件名:令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事【再度公告】2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・電子調達システムで参加する手続が完了していないため(様式4)委 任 状私は、 を代理人と定め、下記の工事の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。記工 事 名 称 令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事【再度公告】代理人使用印令和3年 月 日委任者 住 所会 社 名代表者名 印代理人 代理人氏名分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿

◎入札書の表記等についての注意事項1.入札書を入れる封書の表記についての共通注意事項 次の各事項を封筒の表面に記載すること。

(1)宛先名 「分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿」(2)日 付 「令和3年10月26日」(3)件 名 「令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事【再度公告】 入札書在中」2.入札書についての注意事項(1)住所、会社名及び代表者名を記載し代表者印を押印すること。(但し外国人の場合は代表者印に代えてサインも可)(2)代理人に委任する場合には、代理人の氏名を記載し、委任状に押印してある代理人の使用印を押印すること。(代理人に委任している場合は、入札書に代表者印は不要。)(3)一番札は金額を記入して、上記1.について記載されている封書に入れ、封印すること。

(4)二回目以降の入札に備え、金額のみ未記入の入札書を準備しておくこと。(封筒は最初のものを再使用するため、予備は不要。)3.委任状についての注意事項(1)住所、会社名及び代表者名を記載するとともに代表者印を押印すること。

(2)代理人の氏名を記載し、代理人の使用印を押印すること。また、代理人の勤める場所が代表者のそれと異なる場合は、代理人の勤務する場所の住所等も記載すること。

(3)本店から支店への委任状は契約毎に必ず提出すること。

(様式1)入 札 書金額¥ -工事名令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事【再度公告】 工事場所 京都市上京区京都御苑(京都御苑内) 工事設計書、仕様書、図面及び実地を熟覧し、入札条件を承諾のうえ、 上記のとおり入札します。

令和3年10月26日 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿 氏名又は名称 住 所 会社名 代表者 代理人 印別添 令和3年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿 住所 商号又は名称 代表者 氏名印 工 事 費 内 訳 書工 事 名令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事【再度公告】工 種 等金 額(円)閑院宮邸土塀他改修工事 直接仮設a 土塀改修工事b 犬走改修工事c 薬医門改修工事d 四阿改修工事e 発生材処理f御門袖柵改修工事 直接仮設g 今出川御門改修h 乾御門改修i 蛤御門改修j 発生材処理k直接工事費A (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)共通仮設費 B現場管理費C 一般管理費等D計A+B+C+D(様式2)令和3年 月 日 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局 京都御苑管理事務所長 殿 住 所 会 社 名 代表者氏名 印

電子入札案件の電子入札方式での参加について 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加をいたします。

記 入札件名:令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事【再度公告】 (様式3)令和3年 月 日 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局 京都御苑管理事務所長 殿 住 所 会 社 名 代表者氏名 印

電子入札案件の紙入札方式での参加について 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での 参加をいたします。

記 1.入札件名:令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事【再度公告】 2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・電子調達システムで参加する手続が完了していないため(様式4)委 任 状 私は、 を代理人と定め、下記の工事の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。

記 工 事 名 称 令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事【再度公告】 代理人使用印 令和3年 月 日委任者 住 所 会 社 名 代表者名 印代理人 代理人氏名 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局 京都御苑管理事務所長 殿

環境省自然環境局京都御苑管理事務所図面名称図面番号010203040506070809図面名称図面番号令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事工事設計図10111213付近見取図・配置図特記仕様書閑院宮邸土塀 現況図(1)閑院宮邸土塀 現況図(2)閑院宮邸土塀 部分改修図閑院宮邸土塀 改修平面図・立面図・詳細図(1)閑院宮邸土塀 改修平面図・立面図・詳細図(2)閑院宮邸土塀 仮設計画図(参考図)今出川御門 現状平面図今出川御門 改修後平面図今出川御門 現状立面図今出川御門 改修後立面図今出川御門 詳細図(1)14 今出川御門 詳細図(2)1516171819202122今出川御門 詳細図(3)乾御門 現状平面図乾御門 改修後平面図乾御門 現状立面図乾御門 改修後立面図乾御門 詳細図蛤御門 現状平面図蛤御門 改修後平面図23242526蛤御門 改修後立面図蛤御門 現状立面図蛤御門 詳細図(1)蛤御門 詳細図(2)27 閑院宮邸跡四阿改修図付近見取図・配置図京都御苑図面名称工事名称公園名称環境省京都御苑管理事務所設計年月日 図面番号 縮尺N図示事務所名付近見取図 照査 照査 設計※工事車両駐車スペース、資材置場については現場指示とする。

※工事用水及び電力の取り出しは、現場指示とする。

※工事車両の通行は、安全に充分配慮し、園内は10km/h以下の徐行とする。

S=1/5000京都迎賓館京都御所宮内庁京都事務所仙洞御所大宮御所京都護衛署皇居警察本部宗像神社管理事務所環境省京都御苑烏丸通丸太町通工事車両進入路椹木口砂利(既存建物)管理事務所環境省京都御苑長屋門(既存建物)既存建物既存建物既存建物既存建物門扉車両動線閑院宮邸跡池工事対象範囲工事対象範囲資材置場工事車両駐車場所工事対象範囲(蛤御門袖柵)工事対象範囲(乾御門袖柵)工事対象範囲(今出川御門袖柵)閑院宮邸土塀配置図S=1/600令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事烏丸通令和3年8月 1/27工事対象範囲(閑院宮邸土塀他)四阿土塀閑院宮邸跡工事対象範囲(四阿土壁修繕)桧建築工事等1.工事場所2.敷地面積3.工事種目特 記 仕 様 書Ⅰ 工事概要工事設計図令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事京都府京都市上京区京都御苑3番地(京都御苑内)2.御門袖柵修繕工事 一 式今出川御門、乾御門、蛤御門土塀改修(延長68.92m、高さ2.69m)(1)図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、○を付け たものを適用する。

・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版(以下、「標準仕様書」という。)Ⅱ. 建築工事仕様章 項 目一般共通事項1特 記 事 項環境への配慮材料の品質等トト(1.5.9)(4)測定方法及び測定結果の報告は、現場説明書による。

(3)測定は、パッシブ型採集機器により行う。

を測定し、測定結果を監督職員に報告する。

・ ・化学物質の濃度測定・室内空気中の(1)室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレンの濃度(2)測定対象室及び測定箇所数は仕上げ表による。

監督職員の承諾を受ける。

する。

(1.4.1)次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料(2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは(1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。

(1.4.2)を有するものとする。

④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料ヒド発散建築材料以外の材料①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデを指す。

る。

とする。

する。

ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用アセ アルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。

塗料、仕上塗材は、アセ アルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべての(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能(2)備考欄に商品名が記載された材料は、同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。

①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

③安定的な供給が可能であること。

④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

(5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料・自然公園等工事提出書類様式集 環境省自然環境局自然環境整備課(1.3.3) ・適用する(1.1.4) ※適用する ・ 次の事項以外は現場説明書による。

(1.3.5)・工事用車両の駐車場所 ※図示 ・・資機材置場 ※図示 ・・建設発生土仮置場 ※図示 ・・工事期間・時間 ※図示 ・・施工工程 ※図示 ・ 用促進計画書を、工事完了時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し、監督職員に提出 総合施工計画書作成時、工事完了時及び登録 情報に変更が生じた場合、速やかに当該システム 本工事は「建設副産物情報交換システム」を活用する。

する。

にデータ入力を行う。また同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利基本計画書の作成1) 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。

なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。

2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

・ 適用基準等・ 工事実績情報の登録・ 電気保安技術者・ 施工条件・ 工事の一時中止・ 発生材の処理等(1.3.8) ・現場において再利用するもの( )・発注者に引渡しを要するもの(※金属類 ・ ) (1.3.8)・特別管理産業廃棄物 (・廃石綿 ・PCB含有物 ・ ) (1.3.8)・特定建設資材の分別解体等及び再資源化等 (1.3.8)本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 法第104号。以下「建設リサイクル法」という。)施行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

工事契約後にやむを得ない事情により予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

また、分別解体、再資源化の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督職員に報告する。

分別解体等の方法分別解体等の方法工 程 作 業 内 容手作業 手作業、機械作業併用(範囲)・解体工事 ・建築設備の取り外し ※ ・(※図示 ・ )・内装材等の取り外し ※ ・(※図示 ・ )・屋根ふき材の取り外し ・(※図示 ・ ) ※・外装材の取り壊し ・(※図示 ・ ) ・・上部構造部分の取り壊し ・ ・(※図示 ・ )・基礎の取り壊し ・ ・(※図示 ・ )・基礎ぐいの取り壊し ・(※図示 ・ ) ・・(※図示 ・ ) ・・新営工事 ・造成等の工事 ・ ・(※図示 ・ )・増築工事 ・基礎の工事 ・ ・(※図示 ・ )・基礎ぐいの工事 ・(※図示 ・ ) ・・上部構造部分の工事 ・(※図示 ・ ) ・・外装の工事 ・ ・(※図示 ・ )・屋根の工事 ・ ・(※図示 ・ )・建築設備工事 ・(※図示 ・ ) ・・内装等の工事 ・(※図示 ・ ) ・・その他( ) ・(※図示 ・ ) ・再資源化等をする施設特定建設資材廃棄物の種類 再資源化等をする施設の名称 所 在 地・コンクリート ・ ・木材特定建設資材廃棄物以外の発生材の処分種 類 再資源化 所 在 地 処分施設の名称※する ・しない※する ・しない※する ・しない※する ・しない(1.5.2)工事種目 技能検定職種 技能検定作業木工事 建築大工 ・大工工事作業左官工事 左官 ・左官作業工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。

うち最高の画質カメラの設定の影したデジタル・圧縮率1/4程度)電子データ(JPEGフルカラーA4アルバム綴じ※カラー印画紙キャビネ判A4アルバム綴じ※カラー印画紙キャビネ判セット数内部( )箇所外部( )箇所任意ル以上かつ、撮1280×960ピクセ(JPEGフルカラー)電子データA4アルバム綴じカラー印画紙キャビネ判の補正を行ったもセル以上で画像半切(324×400mm)・圧縮率1/4程度)撮影部位及び内部( )箇所上記と異なるカラー木製パネルカラー印画紙キャビネ判工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。

撮影者提出形式・サイズ4500×3000ピクカラー印画紙キャビネ判電子データ(JPEGフルカラー画素数、画質等外観正面 1箇所箇所数外部( )箇所・取合い他工事又は他工種との注:※のアルバムは併せて作成する。

2仮設工事埋戻し及び盛土(3.2.5)(3.2.3)(3.3.3)※表3.2.1による・ 材料( ) 工法( )材料及び工法鋼矢板等の抜き後の処理 ・ ※直ちに砂等で充填する山留めの在置・行う (在置範囲 ※図示 )・・ ・ ・ 建設発生土の処理 ・構内指示の場所に堆積 ・構内指示の場所に敷き均し ※ 現場説明書による・ A 種 適用場所( ) 種別品質細粒分(75μm以下)の含有率(重量百分率)の上限を50%未満とする。

・ D 種 適用場所( ) 山留めの撤去3土工事・ C 種 適用場所( )土質( )受渡場所( ) (2.2.4)又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの・設けない(規模及び仕上げの程度、並びに設置する備品等のの種類及び数量は、現場説明書による。)※設ける (2.3.1)構内既存設備 ※利用できる(※有償 ・無償)・利用できない構内既存設備 ※利用できる(※有償 ・無償)・利用できない・ 監督職員事務所・ 工 事 用 水・ 工 事 用 電 力・ 足場その他表面仕上げ (12.1.4)(表12.1.1)施工箇所 樹種・「製材の日本農林規格」による下地用針葉樹製材製材(mm)寸法・A種・C種・H-A種・H-C種※ 2級※ 2級・ ・ ・・「製材の日本農林規格」による造作用針葉樹製材施工箇所(mm)寸法見え掛り面見え掛り面以外等級※A種・B種※A種・B種※A種・B種※ 2級※小節以上※上小節・・含水率※A種・B種※A種・B種※A種・B種形状 等級 樹種・ ・ ・ 保存処理・ ・ ・ (12.2.1) (12.4.1) (12.5.1) (12.6.1) (12.7.1)・B種・H-B種 手加工機械加工・ ・木工事12 表面仕上げの種別 適用箇所の適用間伐材等の適用間伐材等保存処理 含水率 形状G□・「製材の日本農林規格」による広葉樹製材施工箇所(mm)寸法※ 1等※ 1等※ 1等・ ・ ・含水率 樹種 等級 形状・ ・ ・ ※10%以下・A種・B種※10%以下・A種・B種※10%以下・A種・B種保存処理間伐材等の適用651,078㎡・ 技能士・ 完成写真・ 完成時の提出図書本工事で作成する施工図等のうち、下記のものを監督職員に提出する。

(1.7)※完成図建築工事等※施工計画書 A4ファイル綴じ 提出部数:1部データ 提出部数:1部※保全に関する資料※施工図A1版原図 提出部数:1部ただし、製作図等で原図として提出が出来ないものは、原図に代わるものとしてよい。

なお、施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

防腐・防蟻処理 ・ (12.3.1、2)・防腐、防蟻処理を省略できる樹種による製材 適用部位:( )・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理適用部位 保存処理性能区分・K2 ・K3 ・K4・K2 ・K3 ・K4・K2 ・K3 ・K4・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理適用部位 処理の方法 薬剤の方法・ ・・薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理適用部位( )左官工事15下地塗厚及び工程一部煉瓦下地※A種・B種・施工箇所 樹種 含水率造作材の場合防虫処理・適用する・適用しない材面の品質(mm)寸法(※A種 ・B種)( ) ・ ※A種・B種・ 造作材の場合・適用する・適用しない(※A種 ・B種)( )※A種・B種・ 造作材の場合・適用する・適用しない(※A種 ・B種)( )・ ・ の適用間伐材等・「製材の日本農林規格」以外の製材閑院宮邸土塀木部袖柵 図示図示設計照査設計照査 縮尺図面番号会社名年月日事務所名図面名称工事名称公園名称令和2年3月京都御苑令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事建築工事特記仕様書環境省京都御苑管理事務所令和3年8月2 271.閑院宮邸跡土塀他改修工事 一 式犬走修繕四阿土壁修繕ただし、他の工事種目はすべて今回工事範囲とする。

・「3.工事種目」のうち の工事範囲は下記表のとおりとする。

※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。

すべてすべて1.閑院宮邸跡土塀他改修工事2.御門袖柵改修工事 指定部分工期 年 月 日4.工 期 契約締結日から令和4年3月25日(金)まで ・有 ・無 対象部分( )5.指定部分6.工事範囲既存土塀の壁厚に合わせて施工すること。

ただし、施工前に既存土塀の塗厚等を調査確認し、施工方法について監督員の承諾を得ること。

工法下塗、中塗、上塗り(2回付)を順次適度な乾燥期間をとって塗り上げる。

土壁塗り材料上塗りに用いる色土の種類〈浅葱土(九条土同等)〉上塗りに用いる消石灰の種類〈既調合消石灰〉調合上塗りの種別〈大津壁金鏝仕上げ〉・ 壁塗替工程既存土壁下地の塗替工程は、在来の下塗りまでを撤去、・ ちり廻り〈ひげこ打ち@60mm以下〉のりの種類〈ツノマタ〉・ しっくい塗り(土塀)1)項目は、・ 印の付いたものを適用する。

2)特記事項は、・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

の推進に関する基本方針(平成31年2月8日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。

G・ 印の付いたものを適用する。

・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

(2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、それぞれの工事特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。

(3)本特記仕様書の表記3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

4) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」○○○ ○○□ (平成12年法律第100号)に基づく「環境物品等の調達なお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。

グリーン購入法に基づく、環境物品等の調達に関する基本方針((以下「基本方針」という)(環境省ホームページに掲載)(毎年2月改定))において位置づけられた、「特定調達品目」に該当する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に定める判断基準を満足するものを使用することとする。

また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで作成し、提出する。

(4)「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設の木材利用量について、木材利用調査要領により、Excelファイルで作成し、提出する。

・建築工事標準詳細図(平成28年版)(以下、「標準詳細図」という。

)・建築物解体工事共通仕様書(平成31年版)・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版・建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成28年版)・工事写真の撮り方(改訂第三版)建築編 建設大臣官房官庁営繕部監修・(参考図書) 建築工事監理指針 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和元年版)・建築物解体工事共通仕様書・同解説 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和2年版)CADデータ 提出部数:1部A3版第2原図 提出部数:1部CADデータ 提出部数:1部複写図(製本)提出部数:2部データ 提出部数:1部提出部数:2部任意1)木工事 一式11・ B 種 適用場所(掘削埋戻し箇所全て)閑院宮邸土塀木部、御門袖柵・その他(土塀、袖柵の一部)・コンクリート及び鉄から成る建設資材・アスファルト・コンクリート(株)リサイクルinn京都京都コン砕(心材)栗(心材)木部全て18塗装工事木部不透明塗料塗りの場合種別 下地面等※A種 ・B種※B種 ・A種素地ごしらえ (18.2.2~7) ・透明塗料塗りの場合(18.4.1~18.14.2) 塗装 塗料の種類高日射反射率塗料の適用塗装 ・種別G□・木材保護塗料塗り(WP) ※B種 ・A種高日射反射率塗装 を適用する場合の適用箇所は屋上、

屋根面の金属面とする G-□クラック水路水路クラック穴あき土壁又は煉瓦造S=1/200京都御苑図面名称工事名称公園名称環境省京都御苑管理事務所設計年月日 図面番号 縮尺 図示事務所名照査 照査 設計土塀案内板外灯砂利敷き樹木土塀閑院宮邸跡A断面A断面N平面図土塀外側 西立面図樹木20 317 20 317 20 317 20 317 201,885正面図S=1/30土t200すき取り側溝200犬走:洗い出し撤去≒120215(既存再用)浅葱漆喰(大津壁)仕上げS=1/30溝縁石:花崗岩土延べ石:花崗岩≒ ≒ 600 520603 603100 1,206 1001,4061,885 206 5992,690A断面図880≒600~苔U字溝W240浅葱漆喰(大津壁)仕上げ定規筋(5本)延べ石:花崗岩犬走:洗い出し撤去土t200すき取り215(既存再用)土壁又は煉瓦造浅葱漆喰(大津壁)仕上げS=1/30土延べ石:花崗岩603 603100 1,206 1001,4061,885 206 5992,690溝縁石:花崗岩側溝B断面図犬走:洗い出し930△柱芯現況撤去平面図・立面図・詳細図(1)側溝S=1/200土塀門周り 南立面図5,300 600520△柱芯600 ≒~2012~2012クラッククラック膨らみ剥離既存建物1,945~1975クラック 雨染み・苔生え現況・定規筋の剥離・劣化・雨による下部の塗装の浸食・雨の跳ね返りによる塀下部の変色撤去 土塀全般について 土塀全般について池S=1/200砂利敷き 砂利敷き低木低木低木樹木520▽柱芯930 600砂利敷き側溝側溝土塀土塀水路池樹木 灯籠樹木B断面B断面H≒1.0m▽柱芯擁壁水路930石樹木樹木板塀苔L型側溝切株低木600160樹木U字側溝苔桝▽柱芯930△柱芯△柱芯58,32058,320△柱芯△柱芯△柱芯5,300 930・下塗りまで(3㎝程)のこそげ犬走:洗い出し撤去土t200すき取り・台輪部分は上塗のこそげ洗い出し犬走り切株雨染み 雨染み雨染み台輪部分クラック0.4m鉄板浅葱漆喰(大津壁)仕上げ石張り通用門低木剥離930136215136~2012700 31,820 20,540 1,200 4,06016.6㎡台輪こそげ(上塗)こそげ(上塗~下塗)門南側壁面(土塀造) 台輪こそげ(上塗)東側壁面外側(土塀造)こそげ(上塗~下塗)壁面(土塀造)定規筋共こそげ(上塗~下塗)16.6㎡台輪こそげ(上塗)壁面(土塀造)こそげ(上塗~下塗)台輪こそげ(上塗)壁面(土塀造)こそげ(上塗~下塗)台輪こそげ(上塗)壁面(土塀造)こそげ(上塗~下塗)台輪こそげ(上塗)壁面(土塀造)こそげ(上塗~下塗)6016.6㎡60令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事令和3年8月 3/27215京都御苑図面名称工事名称公園名称環境省京都御苑管理事務所設計年月日 図面番号 縮尺 図示事務所名照査 照査 設計クラッククラックNS=1/200土塀内側 東立面図S=1/200土塀内側 北立面図水路現況撤去平面図・立面図・詳細図(2)20 317 20 317 20 317 20 317 20正面図S=1/30土t200すき取り側溝200犬走:洗い出し撤去≒120215(既存再用)土壁又は煉瓦造浅葱漆喰(大津壁)仕上げS=1/30溝縁石:花崗岩土延べ石:花崗岩≒ ≒ 600 520603 603100 1,206 1001,4061,885 206 5992,690A断面図880≒600~苔浅葱漆喰(大津壁)仕上げ定規筋(5本)(既存再用)土壁又は煉瓦造浅葱漆喰(大津壁)仕上げS=1/30土延べ石:花崗岩603 603100 1,206 1001,4061,885 206 5992,690溝縁石:花崗岩側溝B断面図犬走:洗い出し58,100浅葱漆喰(大津壁)仕上げU字溝W240~2012クラック1,945剥離板塀~1975雨染み1,945延べ石:花崗岩水路現況・定規筋の剥離・劣化・雨の跳ね返りによる塀下部の変色撤去 土塀全般について 土塀全般について・雨による下部の塗装の浸食土塀案内板外灯砂利敷き樹木土塀石張り閑院宮邸跡A断面A断面平面図樹木930△柱芯既存建物S=1/200砂利敷き 砂利敷き低木低木低木樹木520930 600砂利敷き側溝側溝土塀土塀水路樹木 灯籠樹木B断面B断面H≒1.0m▽柱芯擁壁水路930石樹木樹木板塀苔L型側溝切株低木600160樹木U字側溝苔桝▽柱芯△柱芯△柱芯58,320通用門5,300 93058,100池・下塗りまで(3㎝程)のこそげ洗い出し犬走り切株雨による上塗の浸食雨による上塗の浸食穴あき剥離・穴あき 剥離・穴あき剥離・穴あき穴あき雨染み鉄板台輪こそげ(上塗) こそげ(上塗~下塗)東側壁面内側(土塀造)・台輪部分は上塗のこそげ600 ≒△柱芯△柱芯5,3005,300▽柱芯▽柱芯▽柱芯▽柱芯△柱芯低木136136215浅葱漆喰(大津壁)仕上げ~2012~1975台輪こそげ(上塗)壁面(土塀造)こそげ(上塗~下塗)台輪こそげ(上塗)壁面(土塀造)こそげ(上塗~下塗)台輪こそげ(上塗)壁面(土塀造)こそげ(上塗~下塗)台輪こそげ(上塗)壁面(土塀造)こそげ(上塗~下塗) 壁面(土塀造)定規筋共こそげ(上塗~下塗)台輪こそげ(上塗)16.6㎡6060令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事4/27 令和3年8月柱足元補修土塀改修及び土塀改修柱120角 根継ぎ跡部分京都御苑図面名称工事名称公園名称環境省京都御苑管理事務所設計年月日 図面番号 縮尺 図示事務所名照査 照査 設計部分改修図△柱芯側溝5,300 600520S=1/200土塀門周り 北立面図S=1/200側面図S=1/30正面図S=1/30根継ぎ跡木部足元の劣化 木部足元の劣化 及び下塗りまでの剥離雨染み根継ぎ跡深さ30㎜~100㎜の穴あき520 600 5,300土塀砂利敷き土塀石張り閑院宮邸跡既存建物砂利敷き低木低木低木樹木520▽柱芯930 600砂利敷き▽柱芯通用門5,300 930N(金輪継ぎ)柱120角(金輪継ぎ)柱120角砂利敷き土塀北部分内側 南立面図根継ぎ跡平成31年改修済み930 5,300△柱芯上塗り剥離平面図S=1/200現況・撤去図現況・定規筋の剥離・劣化・雨の跳ね返りによる塀下部の変色撤去 土塀全般について 土塀全般について・雨による下部の塗装の浸食 ・下塗りまで(3㎝程)のこそげ・台輪部分は上塗のこそげ△柱芯側溝5,300 600520S=1/200土塀門周り 北立面図S=1/200側面図S=1/30正面図S=1/30土塀北部分内側 南立面図平成31年改修済み930 5,300△柱芯改修図860撤去0.9m壁面 こそげ(上塗~下塗)土充填の上浅葱漆喰(大津壁)仕上げ定規筋(5本)壁面 土塀全般について 改修・定規筋5本塗り・下塗から上塗の塗り替え塗り替え(下塗~上塗)塗り替え(下塗~上塗)金輪継ぎ柱120角(桧:二方無地)浅葱漆喰(大津壁)仕上げ定規筋(5本)下部に浮きがみられる既存色合わせ 0.9m木材保護着色塗料塗りこそげ(上塗~下塗)壁面内側(土塀造)こそげ(上塗) こそげ(上塗~下塗)壁面内側(土塀造) 台輪 壁面内側(土塀造) 壁面内側(土塀造)塗り替え(下塗~上塗) 塗り替え(下塗~上塗)台輪上塗り令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事5/27 令和3年8月水路水路土壁又は煉瓦造S=1/200520 600 5,300京都御苑図面名称工事名称公園名称環境省京都御苑管理事務所設計年月日 図面番号 縮尺 図示事務所名照査 照査 設計土塀案内板外灯砂利敷き樹木土塀石張り閑院宮邸跡A断面A断面N平面図土塀外側 西立面図樹木20 317 20 317 20 317 20 317 201,885正面図S=1/30側溝200≒120215(既存再用)浅葱漆喰(大津壁)仕上げS=1/30溝縁石:花崗岩土延べ石:花崗岩≒ ≒ 600 520603 603100 1,206 1001,4061,885 206 5992,690A断面図880≒600~苔U字溝W240浅葱漆喰(大津壁)仕上げ定規筋(5本)延べ石:花崗岩215(既存再用)土壁又は煉瓦造浅葱漆喰

(大津壁)仕上げS=1/30土延べ石:花崗岩603 603100 1,206 1001,4061,885 206 5992,690溝縁石:花崗岩側溝B断面図犬走:洗い出し930△柱芯側溝S=1/200土塀門周り 南立面図5,300 600520△柱芯600 ≒~2012~2012既存建物1,945~1975土塀全般について池S=1/200砂利敷き 砂利敷き低木低木低木樹木520▽柱芯930 600砂利敷き側溝側溝土塀土塀水路池樹木 灯籠樹木B断面B断面H≒1.0m▽柱芯擁壁水路930石樹木樹木板塀苔L型側溝切株低木600160樹木U字側溝苔桝▽柱芯930△柱芯△柱芯58,32058,320△柱芯△柱芯△柱芯通用門5,300 930洗い出し犬走り切株鉄板浅葱漆喰(大津壁)仕上げ改修改修平面図・立面図・詳細図(1)砂利t200【敷き込み】の上天圧共溝縁石【据え直し】・定規筋5本塗り・台輪の上塗り浅葱漆喰(大津壁)仕上げ 浅葱漆喰(大津壁)仕上げ壁面(土塀造)白漆喰定規筋共・下塗から上塗の塗り替え塗り替え(下塗~上塗)犬走:砂利敷t200低木~2012台輪 門南側壁面(土塀造)上塗り東側壁面外側(土塀造)塗替え(下塗~上塗) 塗り替え(下塗~上塗)606016.6㎡の上転圧犬走り:砂利敷t200台輪上塗り16.6㎡の上転圧壁面(土塀造)塗り替え(下塗~上塗)壁面(土塀造)塗り替え(下塗~上塗)壁面(土塀造)塗り替え(下塗~上塗)壁面(土塀造)塗り替え(下塗~上塗)台輪上塗り台輪上塗り台輪上塗り台輪上塗り令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事6/27 令和3年8月京都御苑図面名称工事名称公園名称環境省京都御苑管理事務所設計年月日 図面番号 縮尺 図示事務所名照査 照査 設計NS=1/200土塀内側 東立面図S=1/200土塀内側 北立面図水路20 317 20 317 20 317 20 317 20正面図S=1/30側溝200≒120215(既存再用)土壁又は煉瓦造浅葱漆喰(大津壁)仕上げS=1/30溝縁石:花崗岩土延べ石:花崗岩≒ ≒ 600 520603 603100 1,206 1001,4061,885 206 5992,690A断面図880≒600~苔浅葱漆喰(大津壁)仕上げ定規筋(5本)215(既存再用)土壁又は煉瓦造浅葱漆喰(大津壁)仕上げS=1/30土延べ石:花崗岩603 603100 1,206 1001,4061,885 206 5992,690溝縁石:花崗岩側溝B断面図犬走:洗い出し58,100浅葱漆喰(大津壁)仕上げU字溝W240~2012~20121,945板塀~19751,945延べ石:花崗岩水路土塀全般について土塀案内板外灯砂利敷き樹木土塀閑院宮邸跡A断面A断面平面図樹木930△柱芯既存建物S=1/200砂利敷き 砂利敷き低木低木低木樹木520▽柱芯930 600砂利敷き側溝側溝土塀土塀水路樹木 灯籠樹木B断面B断面H≒1.0m▽柱芯擁壁水路930石樹木樹木板塀苔L型側溝切株低木600160樹木U字側溝苔桝▽柱芯△柱芯△柱芯58,3205,300 93058,100池洗い出し犬走り切株鉄板改修平面図・立面図・詳細図(2)600 ≒浅葱漆喰(大津壁)仕上げ砂利t200【敷き込み】の上天圧共溝縁石【据え直し】壁面(土塀造)白漆喰定規筋共塗り替え(下塗~上塗)改修・定規筋5本塗り・台輪の上塗り・下塗から上塗の塗り替え△柱芯△柱芯5,300▽柱芯5,300▽柱芯低木石張り通用門浅葱漆喰(大津壁)仕上げ~19756060台輪上塗り東側壁面外側(土塀造)塗替え(下塗~上塗) 塗り替え(下塗~上塗)壁面(土塀造)台輪上塗り壁面(土塀造)塗り替え(下塗~上塗)壁面(土塀造)塗り替え(下塗~上塗)壁面(土塀造)塗り替え(下塗~上塗)壁面(土塀造)台輪上塗り台輪上塗り台輪上塗り台輪上塗り塗り替え(下塗~上塗)令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事令和3年8月 7/27≒京都御苑図面名称工事名称公園名称環境省京都御苑管理事務所設計年月日 図面番号 縮尺 図示事務所名照査 照査 設計N≒215(既存再用)土壁又は煉瓦造土603 603100 1,206 1001,4061,885 206 5992,690側溝600 ≒~2012池脚立(立馬)足場1,600350 ≒1,945~1975S=1/30B断面図自在クランプ直交クランプ根太単管パイプφ48.6x1,500 @450φ48.6 2段手摺単管パイプ自在クランプ直交クランプ木製足場板 釘止め根太上桟木番線止め隙間ふさぎコンパネ等で犬走:洗い出し単管パイプ φ48.6x1,500 @1800φ48.6x1,500 @1800単管杭≒ 900 ≒ ≒ 450 250≒50土壁又は煉瓦造側溝200120215(既存再用)土603 603100 1,206 1001,4061,885 206 5992,690880≒600~~20121,945~1975≒パッキンでレベル調整910×1,8202枚重ね 苔浅葱漆喰(大津壁)仕上げS=1/30A断面図≒1,030≒ ≒ 600 52050 ≒≒5050 ≒U字溝W2402枚重ね910×1,820520 600 5,300土塀案内板外灯砂利敷き樹木土塀石張り閑院宮邸跡平面図樹木930既存建物S=1/200低木低木低木樹木520930 600側溝側溝土塀土塀水路池洗い出し犬走り樹木擁壁水路930切株石樹木樹木板塀苔L型側溝切株低木600160桝58,3205,300 9301,870600≒鉄板H≒1.0m600250450≒ ≒≒1,650900≒木製足場板敷き 手摺単管パイプ 2段1,000×2,000 1枚敷き910×1,820 2枚重ね敷き910×1,820 2枚重ね敷き1,8704,0004,0001,8702,280 ≒≒ ≒≒≒7,660 ≒砂利敷き▽柱芯▽柱芯△柱芯△柱芯資材置場資材置場資材置場苔砂利敷き△柱芯▽柱芯1,8901,420≒≒≒≒≒≒2,4602,5902,590樹木 灯籠 樹木A断面 B断面B断面 A断面樹木・灯籠に当たる所は迂回する。

構造用合板 t=12構造用合板 t=12構造用合板 t=12脚立(立馬)足場脚立(立馬)足場脚立(立馬)足場構造用合板 t=12構造用合板 t=12桟木等でレベル調整1,000×2,000構造用合板 t=12木製足場板等木製足場板等砂利敷き低木通用門U字側溝仮設計画図(参考)仮設計画図(参考図)令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事令和3年8月 8/27フェンスバリケード 60.7mフェンスバリケード 7.8mフェンスバリケード 4.0mフェンスバリケード 4.0mフェンスバリケード 5.3mフェンスバリケード 2.8mフェンスバリケード 24.1mフェンスバリケード 5.2mフェンスバリケード 8.6m京都御苑内作業規程環境省京都御苑管理事務所第1章 総則(目的)第1条 本規程は、京都御苑内において実施する工事、庭園管理、測量等の各作業(以下「作業」という。)について、苑内利用者の安全を確保し、かつ作業の円滑な進捗を図ることを目的とする。(対象範囲)第2条 本規程は、京都御苑内で作業を実施する工事及び業務請負者並びに委託業務受託者等を対象とする。(関係法令等の遵守)第3条 作業の実施に当たっては、「国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則(昭和三十四年五月六日厚生省令第十三号)」及びその他関係法令を遵守しなければならない。(作業方法の選定)第4条 作業を行う者は、作業の実施に当たり、事故防止のため必要な調査を実施し、安全性等を十分検討した上、措置を講じ、最も有効な作業方法を選定しなければならない。2 作業が長期または広範囲にわたる場合は、苑内花木の開花や紅葉の時期や場所と極力作業現場が重ならないよう配慮し、作業計画を検討しなければならない。(作業期間)第5条 作業を行う者は、作業期間を定めるに当たり、この規程に定められている事項が十分に守られるよう配慮しなければならない。(組織体制)第6条 作業を行う者は、苑内の立地条件等を十分に把握した上で、作業の内容に応じた適切な人材を配置し、指揮命令系統の明確な組織体制を構築するとともに、当該関係者に対して作業の内容や使用機器の特徴等の留意点について周知させなければならない。(隣接作業との調整)第7条 作業を行う者が、ほかの作業と隣接した場所において作業を実施する場合には、十分に連絡調整を行わなければならない。(関係機関等への周知)第8条 作業に当たっては、京都御苑管理事務所(以下「管理事務所」という。)からの指示に基づき以下の関係行政機関等のうち、必要な機関へ作業の概要を周知させなければならない。宮内庁京都事務所、迎賓館京都事務所、皇宮警察本部京都護衛署、宗像神社白雲神社、厳島神社、上京区役所、上京警察署、中京警察署2 作業に当たり、敷地周辺の交通規制や騒音の発生など近隣住民への影響が著しいと管理事務所が判断した場合は、周辺自治会等へ作業内容を周知し、その協力を求めなければならない。(事故発生時の措置)第9条 作業により事故が発生した場合には、直ちに負傷者の救護を実施し、消防機関等への連絡を行うとともに、速やかに事故報告書を管理事務所へ提出しなければならない。第2章 一般事項(作業を行う者の責務)第10条 作業を行う者は、次の事項を遵守しなければならない。①作業の日時、場所、人数等を管理事務所に連絡すること。②腕章を着用するなど作業中であることが容易に判別できる服装で作業を行うこと。③苑内利用者に不快感を与えるような服装及び妄りな行動は慎むこと。④苑内利用者とのトラブルを起こさないこと。⑤作業中の休憩は、管理事務所が指定する場所を使用すること。(作業時間)第11条 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。やむを得ず、この時間外に作業を行う場合は、事前に管理事務所担当官へ作業願いを提出して許可を受けた上、担当官の指示に従わなければならない。(休日等の作業)第12条 次の各号の一に掲げる期間は原則として作業を行わないこととする。やむを得ず、作業を行う必要がある場合は、管理事務所担当官へ作業願いを提出して許可を受けた上、担当官の指示に従わなければならない。一 土・日曜日及び祝日二 年末年始(12月29日から1月3日まで)三 葵祭(5月15日頃)、時代祭(10月22日頃)2 前項以外の日であっても、諸事情により、作業をしないよう指示があった場合は、これに従わなければならない。(整理整頓)第13条 作業を行う者は、作業現場内を常に整理整頓し、清潔を保持しなければならない。2 作業用資材の集積に当たっては、倒壊、崩落、落下等が起こらないよう安全にこれを行わなければならない。(環境への配慮)第14条 作業に使用する車輌は、低排出ガス車等の低公害車を極力用いるよう努めなければならない。2 作業に使用する建設機械及び設備等についても、低騒音、低振動型のものを極力用いるよう努めなければならない。3 前2項のほか、作業の実施に当たり発生する騒音、振動、粉塵等の発生を極力軽減するよう、周辺環境等への影響に配慮した措置を講じなければならない。(巡視)第15条 作業に当たり、必要に応じて安全巡視員等を配置することにより、作業現場内及びその周辺の安全巡視を徹底しなければならない。第3章 交通対策(車輌の通行)第16条 車輌等を使用する苑内作業に当たっては、次の事項を厳守しなければならない。①苑内乗り入れが可能な車輌等は、原則、作業用の車輌とし、乗用車の通行は認めない。②車輌等が苑内を走行する場合は、定められた経路を守り、時速 10km以下の速度で走行するとともに、苑内利用者の安全確保に十分留意すること。③緊急かつやむを得ない場合をのぞき警笛は使用しないこと。④車輌等は、苑路以外の場所に進入してはならない。やむを得ず進入する場合は、管理事務所の許可を得ること。⑤京都御所建礼門前及び京都御所建礼門から九条池に至る苑路の走行は極力控えること。また、作業上必要な場合を除いて駐車しないこと。(車輌の出入り)第17条 苑内への車輌の出入りについては、原則「椹木口」から進入することとし、ほかの御門等を使用する場合は管理事務所の許可を得なければならない。(車輌用工事旗の貸与)第18条 苑内は原則車輌の通行を禁止しているため、苑内に乗り入れる車輌等には、管理事務所が貸与する通行用工事旗(以下「工事旗」という。)を常時掲出し、次の事項を厳守しなければならない。①工事旗は、車輌等の外部から容易に確認できる箇所に掲出すること。②工事旗は、ほかの車輌等に転用してはならない。③貸与された工事旗は、作業完了後、毎日管理事務所に返却すること。

④工事旗の貸与を受ける場合は、原則、「椹木口」から進入し、閑院宮邸跡敷地内の駐車場あるいは閑院宮邸跡敷地北側苑路に車輌を駐車すること。(車輌の駐停車)第19条 車輌を駐停車する場合は、次の事項を遵守しなければならない。①管理事務所が指定した場所以外での駐車は行わないこと。②駐停車中はアイドリングを行わないこと。③苑内利用者の妨げになるような位置や景観上支障となるような位置に駐停車しないよう配慮すること。④前条の外、管理事務所における打合せ等のため、車輌を駐車する場合は、閑院宮邸跡敷地内駐車場または管理事務所北側苑路に車輌を駐車することとし、間之町口附近に駐車しないこと。第4章 現場管理(作業現場の区分)第20条 作業現場の区分に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。①作業を行う者は、管理事務所から指定された作業区域を周囲から明確に区分し、指定区域以外の場所を使用しないこと。②作業現場は原則として、保安柵又はシートなどで囲み、その中で作業を行うこと。③保安柵又はシートなどの色彩、デザインは、周辺環境と調和したものとすること。④作業を行う者は、苑内利用者等が作業現場に立ち入らぬよう、注意看板等を設置すること。(苑内利用者対策)第21条 苑内利用者等の歩行や利用を妨げないよう、作業現場において次の事項を遵守しなければならない。①作業を行う者は作業に伴い苑路の迂回等が必要な場合は、その都度管理事務所と協議のうえ遠方からでも作業が確認でき、安全に利用できるよう迂回指導板等の保安施設を設置すること。②夜間において、作業車や資材が存置される場合や掘削等により利用者の安全が確保されない場合は、保安灯を設置するなどの措置を講じること。③自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料、機械等を放置しないこと。(保安柵)第22条 保安柵の設置に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。①保安柵は、作業場内への進入が禁止されていることがわかるものであって、かつ容易に転倒しないものを設置すること。②保安柵の設置が困難な場合は、セーフティーコーンの設置に代えてもかまわないが、間隔はおおむね5m以内とすること。(植生の保護)第23条 作業場敷や資材置き場が必要な場合は、原則として裸地を利用することとするが、やむを得ず植生等にかかる場合は管理事務所と協議し、その指示に従わなければならない。第5章 埋設物(埋蔵文化財)第24条 京都御苑内は文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されており、掘削を伴う作業は管理事務所と協議を行い、京都市教育委員会による埋蔵文化財調査が必要と管理事務所が判断した場合は、作業を行う者自らが京都市教育委員会あてに申請書を提出するなどの必要な手続を行わなければならない。(公共設備等埋設の確認)第25条 作業を行う者は、公共埋設物等が予想される場所での掘削作業を行う場合は、事前に十分な調査を行った上で試掘を行うなど慎重に作業を行わなければならない。また、作業に支障となる埋設物が確認された場合は速やかに管理事務所へ報告し、その指示に従わなければならない。第6章 その他(火気の使用)第26条 作業現場における火気の使用は、作業目的のため直接使用する場合に限るものとし、目的以外のために使用する場合は、事前に管理事務所の許可を受け、その指示に従わなければならない。(疑義)第27条 本規程に定めのない場合など作業上疑義が生じた場合は、管理事務所と協議し、決定することとする。(附則)この規程は、平成23年5月26日から施行する。(附則)この規程は、平成30年8月31日から施行する。(附則)この規程は、令和元年8月29日から施行する。