入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度京都御苑堤塘外周林管理工事
公示日または更新日2021 年 10 月 6 日
組織環境省
取得日2021 年 10 月 6 日 19:09:34

公告内容

入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 環自京発第2110062号 令和3年10月6日 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局 京都御苑管理事務所長 酒 向 貴 子 1 工事概要 (1)工 事 名 令和3年度京都御苑堤塘外周林管理工事 (2)工事場所 京都市上京区京都御苑(京都御苑内) (3)工事内容 苑内の堤塘等の樹木の剪定等を行うもの。 (4)工 期 契約締結日から令和4年2月25日(金) (5)入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、 ①入札者は、業務に係る一切の経費を含めた契約金額を見積るものとする。 ②落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出期限の日から、開札の時までの期間に、環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(2(5)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (5)入札時までに、令和03・04年度の一般競争(指名競争)入札参加資格のうち、「自然環境共生工事」において、「B」又は「C」等級に格付けされていること。(会社更生法に基づき、更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。) (6)平成23年度以降に、元請けとして竣工・引渡が完了した、下記に示す工事の施工実績を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。 なお、施工実績が環境省発注のもので、環境省の「工事成績評定要領」による評定対象の工事である場合は、工事成績評定点が65点未満でないことで実績とする。 ・契約金額が500万円以上である「京都御苑又は京都市内の御所離宮等の維持管理で行う伝統的な剪定技法(御所透かし等)を用いた中高木剪定工事」 (7)次に掲げる基準を全て満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 ①1級造園施工管理技士又は2級造園施工管理技士の資格を有する者であること。 ②平成23年度以降、現場代理人、主任技術者、監理技術者として、上記2(6)に掲げる工事の経験を有する者であること。 (8)建設業法に基づく工事の許可を受けた本店・支店及び営業所が京都府にあること。また、上記の許可にかかる経営事項審査を受けていること。 (9)1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 (10)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 (11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等 (1)契約条項を示す場所及び問合せ先 〒602−0881 京都府京都市上京区京都御苑3 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科 電話:075−211−6348 FAX:075−255−6433 (2)入札説明書の交付 環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(工事・建設コンサルタント等)」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 ・https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_koji.html または、京都御苑ホームページの「調達情報」より、必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 ・https://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/4_sup/index.html なお、上記の方法による入手が困難な場合は下記の場所で入手すること。 場 所:3(1)に同じ。 交付期間:公告日から令和3年10月18日(月) 平日の9時から17時(12時 から13時は除く) (3)申請書及び資料の提出について 期 限:令和3年10月18日(月)必着 受付時間:平日の9時から17時(12時から13時は除く) 場 所:3(1)に同じ。 方 法:申請書及び資料の提出は、持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。) により行うものとし、ファクシミリ、電子メール等の電送による提出は受け付けない。 また、電子入札を行う場合は、別途、電子調達システム上においても提出しなけれ ばならない。 (4)入札書の提出日時及び場所 入札書は、電子調達システムにより3(5)の日時までに提出すること。 ただし、書面により提出することを希望する場合は、3(5)の開札日時及び場所に提出すること。 また、入札説明書に定めるところにより工事費内訳書を提出すること。 (5)開札の日時及び場所 期 日:令和3年10月28日(木) 13時30分 場 所:京都府京都市上京区京都御苑3 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室 4 その他 (1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 ①入札保証金 免除 ②契約保証金 有(契約書(案)第4条による。

) 契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、予算決算及び会計令第86条第1項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)の対象となった場合には、契約書(案)第4条第2項中「請負代金額の10分の1以上」を「請負代金額の10分の3以上」とし、第4条第5項、第54条、第54条の2もこれに準じて割合を変更する。 (3)入札の無効 ① 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ② 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すこととする。 ③ 契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において2に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当するものとする。 (4)契約書作成の要否 要 (5)落札者の決定方法 入札価格が、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (6)手続きにおける交渉の有無 無 (7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。 (8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(5)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (9)その他、詳細は入札説明書による。 1_入札説明書(堤塘外周林管理工事).pdf [PDF 502.0 KB] 2_入札説明書・様式(堤塘外周林管理工事).docx [PDF 22.0 KB] 3_入札心得修・様式(堤塘外周林管理工事).docx [PDF 25.4 KB] 4_契約書(堤塘外周林管理工事).pdf [PDF 391.4 KB] 5_特記仕様書・図面(堤塘外周林管理工事).pdf [PDF 910.0 KB] 6_金抜き内訳書(堤塘外周林管理工事).xlsx [PDF 32.0 KB]

1入 札 説 明 書令和3年度京都御苑堤塘外周林管理工事【全省庁共通電子調達システム対応】環境省自然環境局京都御苑管理事務所2令和3年度京都御苑堤塘外周林管理工事の入札等については関係法令によるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 酒向 貴子2 競争入札に付する事項(1)工 事 名 令和3年度京都御苑堤塘外周林管理工事(2)工事場所 京都市上京区京都御苑3番地(京都御苑内)(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4)工 期 契約締結日から令和4年2月25日(金)まで(5)入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は業務に係る一切の経費を含めた契約金額を見積るものとする。② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 有。(契約書(案)第4条による。)契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。

以下「予決令」という。)第86条第1項に定める調査(以下「低入札価格調査」という。)の対象となった場合には、契約書(案)第4条第2項中「請負代金額の10分の1以上」を「請負代金額の10分の3以上」とし、第4条第5項、第54条、第54条の2もこれに準じて割合を変更する。3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出期限の日から、開札の時までの期間に、環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(3(5)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5)入札時までに、令和03・04年度の一般競争(指名競争)入札参加資格のうち、「自然環境共生工事」において、「B」又は「C」等級に格付けされていること。(会社更生法に基づき、更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房3会計課長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)(6)平成23年度以降に、元請けとして竣工・引渡が完了した、下記に示す工事の施工実績を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、施工実績が環境省発注のもので、環境省の「工事成績評定要領」による評定対象の工事である場合は、工事成績評定点が65点未満でないことで実績とする。・契約金額が500万円以上である「京都御苑又は京都市内の御所離宮等の維持管理で行う伝統的な剪定技法(御所透かし等)を用いた中高木剪定工事」(7)次に掲げる基準を全て満たす主任技術者を当該工事に配置できること。①1級造園施工管理技士又は2級造園施工管理技士の資格を有する者であること。②平成23年度以降、現場代理人、主任技術者、監理技術者として、上記3(6)に掲げる工事の経験を有する者であること。(8)建設業法に基づく工事の許可を受けた本店・支店及び営業所が京都府にあること。

また、上記の許可にかかる経営事項審査を受けていること。(9)2.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(10)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。4 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い書面(様式任意)により提出すること。①提出期限:令和3年10月20日(水)17時00分※競争参加資格に係る質問は令和3年10月13日(水)17時00分までとする。②受付時間:平日の9時から17時(12時から13時は除く)③提出場所:7(1)に同じ。④提出方法:書面にて持参又はファクシミリにより提出するものとする。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、令和3年10月22日(金)17時までにファクシミリにて送付する。また、次のとおり閲覧に供する。※競争参加資格に係る質問に対する回答書は令和3年10月15日(金)までにファクシミリにて送付する。①閲覧期限:令和3年10月27日(水)までの平日の9時から17時(12時から13時は除く)②場 所:7(1)に同じ。5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。3(5)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、3(1)から(4)及び(6)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において3(5)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。

4当該確認を受けたものが競争に参加するためには、開札の時において3(5)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することはできない。①提出期限:令和3年10月18日(月)必着②受付時間:平日の9時から17時(12時から13時は除く)③提出場所:7(1)に同じ。④提出方法:申請書及び資料の提出は、持参又は、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により行うものとし、ファクシミリ、電子メール等の電送による提出は受け付けない。(2) 申請書は別紙様式1により作成すること。(3) 資料は、次により作成すること。なお、上記3(6)の施工実績及び3(7)の配置予定の技術者の工事経験については、平成23年度以降に工事が完成しているものに限り記載すること。①施工実績3(6)に掲げる実績があることを判断できる施工実績を記載し(別紙様式2)、その内容を確認できる資料を添付して提出すること。なお、記載する施工実績の件数は1件でよい。②配置予定技術者3(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、及び3(6)に掲げる工事の経験を記載し(別紙様式3)、その内容を各々確認できる資料を添付して提出すること。なお、記載する工事の経験の件数は1件でよい。③契約書等の写し①の施工実績が確認できる、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」の登録情報の写し又は、契約書及び平面図、配置図、特記仕様書等及び②に掲げる配置予定技術者の工事経験を確認できる書面の写しを提出すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年10月19日(火)までに通知する。(5) その他①申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。②分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③提出された申請書及び資料は、返却しない。④申請書及び資料に関する問合せ先は、7(1)に同じ。6 競争参加資格がないと認めたものに対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。①提出期限:令和3年10月26日(火)必着②受付時間:平日の9時から17時(12時から13時は除く)③提出場所:7(1)に同じ。④提出方法:書面は持参又は、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により行うものとし、ファクシミリ、電子メール等の電送による提出は受け付けない。(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和3年10月27日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。57 入札手続等(1) 担当部局〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電話:075-211-6348 FAX:075-255-6433(2) 入札書の提出等 7(8)の開札日時及び場所に提出する。(3) 入札書の提出方法①電子調達システムによる入札の場合入札心得に定める様式2による書面を提出し、その後、入札書を7(8)の日時までに提出するものとする。②書面による入札の場合入札心得に定める様式3による書面を令和3年10月18日(水)までに提出すること。また、入札心得に定める様式1による入札書を作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(「分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿」と記載)、日付(開札日)及び件名(令和3年度京都御苑堤塘外周林管理工事 入札書在中)と記載して、開札日時に提出すること。電話、ファクシミリ、郵送等による提出は認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。③競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。なお、電子調達システムによる入札の場合は、当該通知書の提出は不要とする。④入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(4) 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において3に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(5) 入札の延期入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することが出来ない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。(6) 代理人による入札①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び押印(外国人の署名を含む)をしておくとともに、入札時までに入札心得に定める様式4により作成した、委任状を提出しなければならない。②入札者又は代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねる事はできない。(7) 工事費内訳書の提出第1回目の入札に際し、第1回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を行うこと。①電子調達システムの場合入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。②紙入札方式での場合入札書とともに工事費内訳書を提出すること。③工事費内訳書の様式は入札心得に定める様式1別添によること。④工事費内訳書は返却しない。⑤工事費内訳書は参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義6務を生じるものではない。⑥分任支出負担行為担当官(これらの補助者を含む。)が、提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が下表各項に掲げる場合に該当するものについては、入札心得第5条第8号に該当する入札として、原則として当該工事内訳書提出業者の入札を無効とする。⑦工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)(1)内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2)内訳書とは無関係な書類である場合(3)他の工事の内訳書である場合(4)白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出されている場合を除く)(6)内訳書が特定できない場合(7)他の入札参加者の様式を入手して使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1)内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書または指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1)発注者名に誤りがある場合(2)発注案件名に誤りがある場合(3)提出業者名に誤りがある場合(4)内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出または不備がある場合(8) 開札の日時及び場所期 日:令和3年10月28日(木) 13時30分場 所:京都府京都市上京区京都御苑3環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室(9) 開札の方法①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。②入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。③入札者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。④入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。⑤入札者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合の他、開札場を退場する事ができない。⑥ 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。(10)落札者の決定方法① 予決令79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそ7れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。② 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、9に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の1)~4)に掲げる額の合計に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額③ 非落札理由の説明1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に書面(様式任意)により、支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。2) 上記(1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内にファクシミリにて回答する。8 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の技術者について専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は3(7)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。9 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。(2) 別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が京都御苑管理事務所管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、3(7)に定める要件と同一の要件(3(7)②に掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。① 65点未満の工事成績評定を通知された企業② 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。③ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業④ 自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業8なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に支出負担行為担当官に通知することとする。(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の3以上とする。また、別冊「契約書(案)」第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更する。10 手続における交渉の有無 無11 契約書作成の要否等別冊「契約書(案)」により、契約書を作成するものとする。

12 支払条件前払金 請負代金の40%以内 完成払ただし、低入札価格調査の対象となった場合には、契約書(案)第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第3項、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更する。13 火災保険付保の要否 要14 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無15 再苦情申立て分任支出負担行為担当官からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、6(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面により環境省大臣官房会計課長に対して再苦情を申立てることができる。なお、再苦情の申立については、入札監視委員会が審議を行う。(1)再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号中央合同庁舎5号館24階電話 03-3581-3351(代表)(2)受付時間:休日土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、10時00分から16時00分(12時から13時を除く。)まで。(3)再苦情申立書の様式の入手先は、7(1)に同じ。16 関連情報を入手するための照会窓口上記7(1)に同じ。17 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 開札をした場合において、入札者又はその代理人のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。入札の回数は原則として、再度の入札を含めて2回までとする。(3) 落札者となるべき者が2人以上ある時は、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。9(4) 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でない事が判明したときは、落札決定を取り消すことができる。(5) 契約書の提出①落札者は、分任支出負担行為担当官が作成した契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定から10日以内(期日終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。) に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。②落札者が前項に規定する期間に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。(6) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分(7) 入札参加者は、別添の入札心得及び契約書(案)を熟読し、入札心得を遵守すること。(8) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(9) 落札者は、5(1)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。なお、主任技術者は、入札公告等において本工事に専任で配置することを求めている場合であっても、建設業法施行令(昭和31号政令第273号)第27条第2項の規定に基づき、本工事と密接な関係のある他の工事との兼務を認める場合がある。(10)その他詳細不明の点についての照会先上記7(1)に同じ。(別紙様式1)競争参加資格確認申請書令和3年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿住所商号又は名称代表者氏名令和3年10月6日付けで公告のあった令和3年度京都御苑堤塘外周林管理工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請する。なお、入札説明書3 競争参加資格(1)、(2)、(3)、(4)、(8)、(9)、(10)及び(11)の要件を満たしていること、並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約する。記1) 入札説明書3(5)に定める資格審査結果通知書の写し2) 入札説明書5(3)①に定める施工実績を記載した書面3) 入札説明書5(3)②に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面4) 入札説明書5(3)③に定める契約書等の写し注1) 申請書に返信用封筒(表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)に相当する切手を貼った長3号封筒とする。)を添えて提出すること。注2) 申請書提出時において、入札説明書3(5)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない場合は、記1)の文言を削除し、2)以下の番号を繰り上げて記載すること。(別紙様式2)平成23年度以降の工事の施工実績会社名( )工 事 名 称 等工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額工 期 平成・令和 年 月 日から平成・令和 年 月 日まで受 注 形 態 等 いずれかに○印 単体・共同企業体( )工 事 概 要CORINSへの登録 有(登録番号: ) ・ 無工事成績評定点 点注1)受注形態は、単体で受注した場合は、単体と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載すること。さらに共同企業体の場合で、特定または経常の甲型の場合は出資比率(%)を、特定または経常の乙型の場合は分担施工金額(百万円)も記載すること。注2)CORINSへの登録について、いずれかに○を付す。有に○を付した場合は登録番号の記載と登録情報の写しを添付すること。無に○を付した場合は契約書(工事名、契約金額、工期、発注者、請負者の確認できる部分)の写しを添付すること。注3)CORINSへの登録情報の写し、契約書の写しのいずれを提出する場合も、施工内容が確認できる書類(特記仕様書、図面、工事写真等)の写しを必ず添付すること。注4)環境省の「工事成績評定要領」による評定対象の工事の場合は、評定点を記載し、工事成績評定通知書の写しを添付すること。(別紙様式3)主任(監理)技術者等の資格・工事経験等会社名( )注1) 一級又は二級造園施工管理技士の合格証明書の写し等を添付すること。注2) 工事経験における従事役職は、現場代理人、主任技術者、監理技術者を記載すること。注3)記載する工事のCORINSの登録情報(登録されてない場合は契約書(工事名、契約金額、工期、発注者、請負者の確認できる部分)の写しを提出すること。ただし、CORINSの記載内容で配置予定技術者の経験等が不明な場合については、従事したことが確認できる書類(現場代理人等通知書、施工計画書、日報等))の写しを添付する。

注4)CORINSの登録情報の写し、契約書の写しのいずれを提出する場合も、従事した工事の施工内容が確認できる書類(特記仕様書、図面、工事写真等)の写しを必ず添付すること。注5)環境省の「工事成績評定要領」による評定対象の工事の場合は、評定点を記載し、工事成績評定通知書の写しを添付すること。注6)監理技術者にあっては、監理技術者資格証の写し(表裏両面)を添付すること。注7)複数の配置予定技術者がいる場合は、技術者毎に記載すること(技術者1人につき、本様式1部)配 置 予 定 技 術 者 の氏 名法令による資格・免許工事経験工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額工 期 平成・令和 年 月 日から平成・令和 年 月 日まで従 事 役 職工 事 内 容工事成績評定点 点入 札 心 得(目的)第1条 環境省自然環境局京都御苑管理事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という )を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法 。

(一般競争参加の申出)第2条 競争に参加しようとする者は、入札公告及び入札説明書(以下「公告等」という )において指定した期日までに、当該公告等において指定した書類を添え、分 。

任支出負担行為担当官にその旨を申し出なければならない。

(入札等)第3条 入札参加者は、仕様書、図面、京都御苑内作業規程、契約書(案)及び入札説明書等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、京都御苑内作業規程、契約書(案)等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札説明書において、電子調達システムによることとされている入札においては、同システムに定める方法によることとする。なお、この場合、入札書は入力画面上において作成し、様式1別添による工事費内訳書と併せて、入札公告又は通知書に示した時刻までに送信するものとする。

3 前項の規定により難い理由により書面による入札を希望する者は、様式3による書面を、入札説明書で指定された日時までに、分任支出負担行為担当官に提出した上で、入札書を提出することができる。

4 前項の場合、入札書は、様式1により作成し、工事費内訳書と併せて封かんのうえ、入札者の氏名等を表記し、入札公告等に示した日時に、入札函に投入しなければならない。

5 封筒は、別紙を参考に、宛名、開札日、件名等を記載し、綴じ目へ割り印するものとする。

6 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、様式4による委任状を持参しなければならない。

7 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

8 入札参加者は、予決令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。

(公正な入札の確保)第3条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

2 開札の結果、予定価格に達しないときは、入札をやめることがある。この場合、異議申立はできない。

(無効の入札)第5条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

① 競争に参加する資格を有しない者のした入札② 委任状を持参しない代理人のした入札③ 記名押印を欠く入札④ 金額を訂正した入札⑤ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑥ 明らかに連合によると認められる入札⑦ 同一事項の入札について他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑧ その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取り扱い)第5条の2 提出された入札書及び工事費内訳書は開札前も含め返却しない。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

(落札者の決定)入札を行った者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札 第6条。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が した者を落札者とする1000万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

2 予決令第85条の基準に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。

(再度入札)第7条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第8条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(契約書等の提出)第9条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書に記名捺印し、落札決定の日から10日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないとき、落札は、その効力を失う。

(契約保証金等)第10条 落札者は、契約書の提出と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

一 削除二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関。する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう以下同じ )の保証 。

四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結また、提出に当たっては、次に掲げる事項等に留意すること。

① 主契約の内容として工事名は契約書に記載の工事名と同一とする。

② 保証期間は、工期を含むものとする。

(異議の申立)第11条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、京都御苑内作業規程、契約書(案)及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(入札書)第12条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(別紙)封筒の記入例表 裏令 京 環 分○ 和 都 境 任 印○ ○ 御 省 支○ 年 苑 自 出○ 管 然 負○ ○ 理 環 担○ 月 事 境 行○ 務 局 為○ ○ 所 担○ 日 長 当○ 官○ 開 殿札入 札 書 会 住在 社 所中 ・ ○氏 ○名 ○○ ○○ ○○ ○○ ○印封緘に使用する印は、入札当日出席する代理人の印(代表者が出席する場合はその印)を使用する。

(入札件名を記入すること)◎入札書の表記等についての注意事項1.入札書を入れる封書の表記についての共通注意事項次の各事項を封筒の表面に記載すること。(1)宛先名 「分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿」(2)日 付 「令和3年10月28日」(3)件 名 「令和3年度京都御苑堤塘外周林管理工事 入札書在中」2.入札書についての注意事項(1)住所、会社名及び代表者名を記載し代表者印を押印すること。(但し外国人の場合は代表者印に代えてサインも可)(2)代理人に委任する場合には、代理人の氏名を記載し、委任状に押印してある代理人の使用印を押印すること。(代理人に委任している場合は、入札書に代表者印は不要。)(3)一番札は金額を記入して、上記1.について記載されている封書に入れ、封印すること。(4)二回目以降の入札に備え、金額のみ未記入の入札書を準備しておくこと。(封筒は最初のものを再使用するため、予備は不要。)3.委任状についての注意事項(1)住所、会社名及び代表者名を記載するとともに代表者印を押印すること。(2)代理人の氏名を記載し、代理人の使用印を押印すること。また、代理人の勤める場所が代表者のそれと異なる場合は、代理人の勤務する場所の住所等も記載すること。(3)本店から支店への委任状は契約毎に必ず提出すること。(様式1)入 札 書金 額¥ -工 事 名令和3年度京都御苑堤塘外周林管理工事工 事 場 所京都市上京区京都御苑(京都御苑内)工事設計書、仕様書、図面及び実地を熟覧し、入札条件を承諾のうえ、上記のとおり入札します。令和3年10月28日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿氏名又は名称住 所会社名代表者代理人 印別添令和3年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿住 所商号又は名称代表者 氏名 印工 事 費 内 訳 書工 事 名 令和3年度京都御苑堤塘外周林管理工事工 種 等 金 額(円)植栽樹木整姿工 a植栽維持工 b発生材処分 c直接工事費 A (a+b+c)共通仮設費 B現場管理費 C一般管理費等 D計 A+B+C+D(様式2)令和3年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印電子入札案件の電子入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加をいたします。記入札件名:令和3年度京都御苑堤塘外周林管理工事(様式3)令和3年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1.入札件名:令和3年度京都御苑堤塘外周林管理工事2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・電子調達システムで参加する手続が完了していないため(様式4)委 任 状私は、 を代理人と定め、下記の工事の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。記工 事 名 称 令和3年度京都御苑堤塘外周林管理工事代理人使用印令和3年 月 日委任者 住 所会 社 名代表者名 印代理人 代理人氏名分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿

1自然公園等工事特記仕様書(自然公園編)Ⅰ 工事概要1.工 事 名:令和3年度京都御苑堤塘外周林管理工事2.工事場所:京都府京都市上京区京都御苑(京都御苑内)3.工 期:令和4年2月25日まで4.工事内容:ウバメガシ手入れ 3,107 mH=4.0m:1,100 mH=4.5m:1,316mH=5.0m:691 m草刈り 6,214㎡発生材処分 一式Ⅱ 適用1. 本特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書(自然公園編)」(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事に適用する。2. 本工事の施工に係る一般事項は、共通仕様書による。3. 追加事項が必要な場合には、空欄部分に記載する。4. 以下の項目は、該当する□欄に「レ」の付いたものを適用する。Ⅲ 適用基準等☑ (1) 土木工事共通仕様書(案)(国土交通省近畿地方整備局企画部監修)☑ (2) 土木工事施工管理基準(国土交通省)☑ (3) 写真管理基準(案)(国土交通省)☑ (4) 工事完成図書の電子納品等要領(国土交通省)☑ (5) 自然公園等工事提出書類様式集(環境省自然環境局自然環境整備課)☑ (6) 京都御苑内作業規程(環境省自然環境局京都御苑管理事務所)Ⅳ.特記事項1.地域事項の概要☐ (1) 自然公園法による地域地種区分 -公園-地域(地区)☐ (2) 自然公園法による車馬の乗り入れ規制区域☑ (3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による鳥獣保護区☑ (4) 文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地☐ (5) 森林法による保安林☐ (6) 海岸法による海岸保全区域☐ (7) 砂防法による砂防指定地☐ (8) 河川法による河川区域及び河川保全区域☑ (9) 都市計画法による都市計画公園、第2種住居地域、特別用途地区(京都御苑国際文化交流促進・歴史的環境保全地区)2☑ (10) 災害対策基本法による広域避難場所☑ (11) 景観法及び京都市市街地景観整備条例による歴史遺産型美観地区(一般地区)☑ (12) 京都市屋外広告物に関する条例による禁止地域☑ (13) 京都市眺望景観創生条例による視点場(境内)2.一般共通事項☐ (1) 工事完成図のサイズは(☐A1、☐A3、☐ ) とする。☐ (2) 工事完成図はCAD で作成し、CAD データの提出は(☐必要、☐不要)とする。☑ (3) 工事写真は、(☑A4版、☐ 版)の工事写真帳に整理して1部提出することとし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。なお、監督職員と協議のうえ電子納品のみとする場合は、この限りではない。☑ (4) 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)( 環境省ホームページに掲載(毎年2月改正))において位置づけられた、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードのうえ、E x c e lファイルで作成し、提出する。☐ (5) 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設への木材利用量について、木材利用実績調査要領により、E x c e lファイルで作成し、提出する。3.施工条件(1) 工事全般関係☐ ①各種積算の取組: ☐ ②積算補正:☐ ③調査対象工事: ☐ ④余裕工期の設定:(2) 工程関係☐ ①影響を受ける他の工事令和3年度京都御苑歴史的遺構施設等改修工事及びその他、本工事着工以降に京都御苑管理事務所が発注する工事。☐ ②自然的・社会的条件による制約a.要因:b.制約内容:☐ ③関連機関との協議による制約a.関連機関:b.制約内容:c.未成立の場合における成立見込時期:☐ ④占用物件(地下物件、架空線など)・埋蔵文化財等の事前調査・移設☐ ⑤特殊工法に伴う設計工程上の作業不能日数(3) 用地関係☐ ①用地の取得未了3☐ ②保安林解除や用地規制等☐ ③官民境界の未確定部分☐ ④用地の借地及び官有地等の使用(4) 環境対策関係☐ ①自然環境及び景観等保全のための制約a.要因:b.対象箇所:c.制約内容:☐ ②公害防止のための制限☐ ③水替、流入防止施設☐ ④濁水、湧水等の特別処理☐ ⑤事業損失懸念(5) 安全対策関係☐ ①交通安全施設等の指定☐ ②交通誘導警備員の配置a.対象要因:b.対象箇所:c.対象期間:d.その他:☐ ③対策をとる必要がある他施設との近接工事☐ ④防護施設等☐ ⑤保安設備及び保安要員の配置☐ ⑥発破作業等の制限☐ ⑦有害ガス及び酸素欠乏等の対策☐ ⑧高所作業の対策☐ ⑨砂防工事の安全確保対策(6) 工事用道路関係☐ ①一般道路の搬入路使用☐ ②仮道路の設置☐ ③工事用道路の使用制限(7) 仮設備関係☐ ①他の工事に引き継ぐ場合☐ ②引き継いで使用する場合☐ ③構造及び施工方法の指定☐ ④設計条件の指定☐ ⑤除雪(8) 建設副産物関係☐ ①建設副産物情報交換システムの活用監督職員への報告は、当該システムで作成した再生資源利用計画書(実施書) 及び再生資源利用促進計画書(実施書)により行うものとする。4☐ ②建設発生土情報交換システム登録対象受注者は、発注者が当該システムに登録した情報について、発注後情報の更新を行うものとする。☐ ③再生資材の活用の明示☐ ④建設リサイクル法対象工事☐ ⑤建設発生土の受入地への搬出☐ ⑥建設発生土の他工事への搬出☐ ⑦他工事からの建設発生土利用☐ ⑧土壌汚染対策法の届出☑ ⑨植物発生材の処理及び受入a.受入規格:樹木の幹材及び枝葉b.概算数量:19,429kg(剪定枝)、1,948kg(刈草)c.受入地名:株式会社ヨードクリーン(京都御苑からの片道距離:11.6km)上記に示す受入地先は積算上の条件明示であり、施設を指定するものではない。監督職員の承諾を得て他の京都市の再生処分の許可を持つ資源化施設に変更を行うことができる。d.受け入れ条件:枝葉は1.5m以下にする。e.その他:発生材はウバメガシ手入れと草刈りを分けて処分し数量の把握を行うとともに、適正な処理を証明する伝票等をそれぞれ提出すること。

(9) 工事支障物件関係☐ ①占用物件等の工事支障物件(10) 薬液注入関係☐ ①薬液注入(11) イメージアップ経費☐ ①率計上内容☐ ②積上計上内容:(12) その他☐ ①工事用資機材の保管及び仮置き(製作工事及び他工事との工程調整等)☐ ②工事現場発生品☐ ③支給品・貸与品☐ ④新技術・新工法・特許工法の指定☐ ⑤指定部分の引き渡し☐ ⑥部分使用☐ ⑦給水☐ ⑧現場事務所・現場休憩所等(テントを含む)の設置☐可 設置条件:☐不可 想定休憩場所等:☐ ⑨監督職員事務所の設置☐ ⑩工事用水及び工事用電力の構内既存設備a.工事用水:☐利用できる(☐有償、☐無償)、☐利用できない5b.工事用電力:☐利用できる(☐有償、☐無償)、☐利用できない☐ ⑪資材置場や作業場等a.場所:b.期間:c.制限内容:d.その他:4.土工☐ (1) 土砂のダンプトラック運搬に関しては、必ずシート掛けを行う。☐ (2) 土砂を仮置きする場合は、降雨等により周辺の植生帯に流失し、植物に影響を及ぼすことのないように、シート掛け等の適切な対策を講じる。☐ (3) 植生保護及び土壌の固結防止を図るため、以下に場所おいては重機等の出入りは避ける。(☐図示: 、☐ )☐ (4) 土工における運搬および敷均し等については、含水比の高い状態で作業を行ってはならない。☐ (5) 搬入する土砂は、地域生態系保全の観点から、以下の条件のものとする。(条件: )5.無筋・鉄筋コンクリート☐ (1) 鉄筋の種類は下記による。鉄筋名称 種類 径(mm) 適用箇所異形鉄筋 SD295ASD345SD390☐ (2) 鉄筋の継手方法は以下のものとする。☐ ①重ね継手:部位( )、径( )☐ ②ガス圧接:部位( )、径( )☐ ③ :部位( )、径( )☐ (3) 鉄筋圧接完了後の試験は以下のものとする。(☐超音波試験、☐引張試験)☐ (4) 鉄筋コンクリートの設計強度は下記による。設計基準強度Fc(N/mm2) スランプ 適用箇所☐ (5) 無筋コンクリートの設計強度は下記による。設計基準強度Fc(N/mm2) スランプ 適用箇所6☐ (6) セメントの種類は下記による。種類 適用箇所普通ポルトランドセメント高炉セメントフライアッシュセメント☐ (7) コンクリートミキサーの清掃により生じる汚濁水は、公園区域外に搬出し適正に処理する。6.材料☐ (1) 以下の工事材料は、見本又は品質を証明する資料について、工事材料を使用するまでに監督職員に提出し、確認を受ける。(☐ JISマーク表示品以外全て、☐ )☐ (2) 植栽材料については、納入前後どちらかで材料検査をする。また、監督職員の指示があった場合は、納入樹木の根巻きを一部取り外す等により根の状況を確認し、承諾を得ること。☐ (3) 樹木の形状寸法は最小限度を示し、工事完成時点のものを言うが、その許容上限は監督職員と協議のうえ決定する。☐ (4) 木材の加圧保存処理は、JIS A 9002「木質材料の加圧式保存処理方法」に準拠すること。また、使用薬剤等については以下のとおりとする。①薬剤指定:☐有( )、☐無(条件: )②性能区分:☐ JAS: 、☐ AQ:☐ (5) 木材のインサイジング加工は、製材の日本農林規格による。また、インサイジング機は、一般社団法人全国木材検査・研究協会において認定された機種を使用する。☐ (6) 木材の加圧処理材を現場において切断等の加工を行う場合は、加工した部分に表面処理用木材保存剤((公)日本木材保存協会(JWPA)認定薬剤)で野外での使用が可能な薬品)を塗布する。☐ (7) 木材の仕上げは、図面に記載のない限り、角材はプレーナー仕上げ及び丸太は円柱仕上げを標準とする。☐ (8) 木材の端部及び角部は図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。☐ (9) 木材の背割り加工は、材の厚みの(☐ 1/2、☐ )とする。☐ (10) 工事現場搬入時における木材の含水率を指定する場合は、同一試験試料から採取した試験片の含水率の平均値が以下の数値以下とする。(☐ 人工乾燥処理: %、☐ 天然乾燥処理: %)7.工事共通7(1) 構造物撤去工☐ ① 舗装切断作業により生じる汚濁水は、吸引により回収のうえ、公園区域外に搬出し適正に処理する。(2) 仮設工☐ ① 交通誘導警備員を配置する場合、各公安委員会が必要と認める路線・区間及び設計図書に記載のあった場合は、規制箇所毎に交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)1名以上配置するものとする。また、請負者は、交通誘導警備検定合格証の写しを監督職員に提出するものとする。(3) 運搬工☐ ① ヘリコプター運搬については、着手前に「ヘリコプターによる輸送業務の安全管理要領(自然環境整備担当参事官通知、平成22年10月8日)に基づき、輸送計画書(飛行計画及び安全管理計画等)を監督職員へ提出すること。☐ ② ヘリコプター運搬の想定条件は、以下のものとする。8.基盤整備☐ (1) 石積工の練積において、目地モルタルの施工は深目地とする。9.植栽☐ (1) 植栽後に、防寒・対乾燥養生等が必要となった場合は、監督職員と協議する。☐ (2) 支柱丸太の防腐処理は以下のとおりとする。①防腐処理:☐有・☐無②防腐処理方法:☐ (3) 張芝部の客土(床土・目土)は、以下の条件のものとする。①客土材:☐ (4) 支柱は二脚鳥居支柱(添え木無し)とする。☐ (5) 植栽箇所については、不適地と考えられる箇所があれば、変更のための協議を監督職員に申し出ること。☐ (6) 客土が必要な際は基本的には掘削土を用い、その他の材料を使用する際には監督職員と協議すること。☑ (7) 手入れに先立ち、枯枝、蔓草、実生雑木を除去する。☑ (8) 現状の景観に著しい変化がないよう、かつ全体の感じが柔らかく、容易に外部より見透かされないように配慮する。☑ (9) 堤塘上の樹木は大部分がウバメガシであるが、それ以外の樹種も手入れの対象とする。また、上部に覆っている樹木がウバメガシ等にかかっている場合は、その枝葉も剪定する。☑ (10) 樹木手入れ後、掛かり葉が残らないよう丁寧に取り除くこと。☑ (11) 雑草・笹・蔓類を、手鎌を用いて刈りむらのないよう地際から丁寧に刈り取る。10.施設整備☐ (1) 石材・平板・レンガ・タイル等を材料とする以下の舗装については、設計図に基8づいて割り付け図を作成し( 伸縮目地を含む) 、監督職員の承諾を得る。①舗装種類:☐ (2) 以下の舗装については、試験施工を行い監督職員の承諾を得なければならない。

①舗装種類:☐ (3) コンクリート構造物の端部及び角部は、図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。☐ (4) 施設の設置にあたり、詳細位置等について監督職員の立ち会いにより決定するものは、以下のとおりとする。①施設種類:京都御苑内作業規程環境省京都御苑管理事務所第1章 総則(目的)第1条 本規程は、京都御苑内において実施する工事、庭園管理、測量等の各作業(以下「作業」という。)について、苑内利用者の安全を確保し、かつ作業の円滑な進捗を図ることを目的とする。(対象範囲)第2条 本規程は、京都御苑内で作業を実施する工事及び業務請負者並びに委託業務受託者等を対象とする。(関係法令等の遵守)第3条 作業の実施に当たっては、「国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則(昭和三十四年五月六日厚生省令第十三号)」及びその他関係法令を遵守しなければならない。(作業方法の選定)第4条 作業を行う者は、作業の実施に当たり、事故防止のため必要な調査を実施し、安全性等を十分検討した上、措置を講じ、最も有効な作業方法を選定しなければならない。2 作業が長期または広範囲にわたる場合は、苑内花木の開花や紅葉の時期や場所と極力作業現場が重ならないよう配慮し、作業計画を検討しなければならない。(作業期間)第5条 作業を行う者は、作業期間を定めるに当たり、この規程に定められている事項が十分に守られるよう配慮しなければならない。(組織体制)第6条 作業を行う者は、苑内の立地条件等を十分に把握した上で、作業の内容に応じた適切な人材を配置し、指揮命令系統の明確な組織体制を構築するとともに、当該関係者に対して作業の内容や使用機器の特徴等の留意点について周知させなければならない。(隣接作業との調整)第7条 作業を行う者が、ほかの作業と隣接した場所において作業を実施する場合には、十分に連絡調整を行わなければならない。(関係機関等への周知)第8条 作業に当たっては、京都御苑管理事務所(以下「管理事務所」という。)からの指示に基づき以下の関係行政機関等のうち、必要な機関へ作業の概要を周知させなければならない。宮内庁京都事務所、迎賓館京都事務所、皇宮警察本部京都護衛署、宗像神社白雲神社、厳島神社、上京区役所、上京警察署、中京警察署2 作業に当たり、敷地周辺の交通規制や騒音の発生など近隣住民への影響が著しいと管理事務所が判断した場合は、周辺自治会等へ作業内容を周知し、その協力を求めなければならない。(事故発生時の措置)第9条 作業により事故が発生した場合には、直ちに負傷者の救護を実施し、消防機関等への連絡を行うとともに、速やかに事故報告書を管理事務所へ提出しなければならない。第2章 一般事項(作業を行う者の責務)第10条 作業を行う者は、次の事項を遵守しなければならない。①作業の日時、場所、人数等を管理事務所に連絡すること。②腕章を着用するなど作業中であることが容易に判別できる服装で作業を行うこと。③苑内利用者に不快感を与えるような服装及び妄りな行動は慎むこと。④苑内利用者とのトラブルを起こさないこと。⑤作業中の休憩は、管理事務所が指定する場所を使用すること。(作業時間)第11条 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。やむを得ず、この時間外に作業を行う場合は、事前に管理事務所担当官へ作業願いを提出して許可を受けた上、担当官の指示に従わなければならない。(休日等の作業)第12条 次の各号の一に掲げる期間は原則として作業を行わないこととする。やむを得ず、作業を行う必要がある場合は、管理事務所担当官へ作業願いを提出して許可を受けた上、担当官の指示に従わなければならない。一 土・日曜日及び祝日二 年末年始(12月29日から1月3日まで)三 葵祭(5月15日頃)、時代祭(10月22日頃)2 前項以外の日であっても、諸事情により、作業をしないよう指示があった場合は、これに従わなければならない。(整理整頓)第13条 作業を行う者は、作業現場内を常に整理整頓し、清潔を保持しなければならない。2 作業用資材の集積に当たっては、倒壊、崩落、落下等が起こらないよう安全にこれを行わなければならない。(環境への配慮)第14条 作業に使用する車輌は、低排出ガス車等の低公害車を極力用いるよう努めなければならない。2 作業に使用する建設機械及び設備等についても、低騒音、低振動型のものを極力用いるよう努めなければならない。3 前2項のほか、作業の実施に当たり発生する騒音、振動、粉塵等の発生を極力軽減するよう、周辺環境等への影響に配慮した措置を講じなければならない。(巡視)第15条 作業に当たり、必要に応じて安全巡視員等を配置することにより、作業現場内及びその周辺の安全巡視を徹底しなければならない。第3章 交通対策(車輌の通行)第16条 車輌等を使用する苑内作業に当たっては、次の事項を厳守しなければならない。①苑内乗り入れが可能な車輌等は、原則、作業用の車輌とし、乗用車の通行は認めない。②車輌等が苑内を走行する場合は、定められた経路を守り、時速 10km以下の速度で走行するとともに、苑内利用者の安全確保に十分留意すること。③緊急かつやむを得ない場合をのぞき警笛は使用しないこと。④車輌等は、苑路以外の場所に進入してはならない。やむを得ず進入する場合は、管理事務所の許可を得ること。⑤京都御所建礼門前及び京都御所建礼門から九条池に至る苑路の走行は極力控えること。また、作業上必要な場合を除いて駐車しないこと。(車輌の出入り)第17条 苑内への車輌の出入りについては、原則「椹木口」から進入することとし、ほかの御門等を使用する場合は管理事務所の許可を得なければならない。(車輌用工事旗の貸与)第18条 苑内は原則車輌の通行を禁止しているため、苑内に乗り入れる車輌等には、管理事務所が貸与する通行用工事旗(以下「工事旗」という。)を常時掲出し、次の事項を厳守しなければならない。①工事旗は、車輌等の外部から容易に確認できる箇所に掲出すること。②工事旗は、ほかの車輌等に転用してはならない。③貸与された工事旗は、作業完了後、毎日管理事務所に返却すること。④工事旗の貸与を受ける場合は、原則、「椹木口」から進入し、閑院宮邸跡敷地内の駐車場あるいは閑院宮邸跡敷地北側苑路に車輌を駐車すること。(車輌の駐停車)第19条 車輌を駐停車する場合は、次の事項を遵守しなければならない。

①管理事務所が指定した場所以外での駐車は行わないこと。②駐停車中はアイドリングを行わないこと。③苑内利用者の妨げになるような位置や景観上支障となるような位置に駐停車しないよう配慮すること。④前条の外、管理事務所における打合せ等のため、車輌を駐車する場合は、閑院宮邸跡敷地内駐車場または管理事務所北側苑路に車輌を駐車することとし、間之町口附近に駐車しないこと。第4章 現場管理(作業現場の区分)第20条 作業現場の区分に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。①作業を行う者は、管理事務所から指定された作業区域を周囲から明確に区分し、指定区域以外の場所を使用しないこと。②作業現場は原則として、保安柵又はシートなどで囲み、その中で作業を行うこと。③保安柵又はシートなどの色彩、デザインは、周辺環境と調和したものとすること。④作業を行う者は、苑内利用者等が作業現場に立ち入らぬよう、注意看板等を設置すること。(苑内利用者対策)第21条 苑内利用者等の歩行や利用を妨げないよう、作業現場において次の事項を遵守しなければならない。①作業を行う者は作業に伴い苑路の迂回等が必要な場合は、その都度管理事務所と協議のうえ遠方からでも作業が確認でき、安全に利用できるよう迂回指導板等の保安施設を設置すること。②夜間において、作業車や資材が存置される場合や掘削等により利用者の安全が確保されない場合は、保安灯を設置するなどの措置を講じること。③自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料、機械等を放置しないこと。(保安柵)第22条 保安柵の設置に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。①保安柵は、作業場内への進入が禁止されていることがわかるものであって、かつ容易に転倒しないものを設置すること。②保安柵の設置が困難な場合は、セーフティーコーンの設置に代えてもかまわないが、間隔はおおむね5m以内とすること。(植生の保護)第23条 作業場敷や資材置き場が必要な場合は、原則として裸地を利用することとするが、やむを得ず植生等にかかる場合は管理事務所と協議し、その指示に従わなければならない。第5章 埋設物(埋蔵文化財)第24条 京都御苑内は文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されており、掘削を伴う作業は管理事務所と協議を行い、京都市教育委員会による埋蔵文化財調査が必要と管理事務所が判断した場合は、作業を行う者自らが京都市教育委員会あてに申請書を提出するなどの必要な手続を行わなければならない。(公共設備等埋設の確認)第25条 作業を行う者は、公共埋設物等が予想される場所での掘削作業を行う場合は、事前に十分な調査を行った上で試掘を行うなど慎重に作業を行わなければならない。また、作業に支障となる埋設物が確認された場合は速やかに管理事務所へ報告し、その指示に従わなければならない。第6章 その他(火気の使用)第26条 作業現場における火気の使用は、作業目的のため直接使用する場合に限るものとし、目的以外のために使用する場合は、事前に管理事務所の許可を受け、その指示に従わなければならない。(疑義)第27条 本規程に定めのない場合など作業上疑義が生じた場合は、管理事務所と協議し、決定することとする。(附則)この規程は、平成23年5月26日から施行する。(附則)この規程は、平成30年8月31日から施行する。(附則)この規程は、令和元年8月29日から施行する。〃〃H=5.0内外H=4.5内外mm1,316691公園名称工事名称図面名称年月日会社名事務所名京都御苑平面図環境省京都御苑管理事務所図面番号尺 縮照 査 照査計設設計規 格 単位 数 量 備 考 名 称ウバメガシ手入れ m草刈り㎡H=4.0m内外幅2m内外 手刈り1,1006,214令和3年9月令和3年度京都御苑堤塘外周林管理工事N