入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務
公示日または更新日2022 年 1 月 31 日
組織環境省
取得日2022 年 1 月 31 日 19:16:22

公告内容

入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、本業務に係る令和4年度当初予算が成立し、予算の示達がなされることを条件とするものである。 令和4年1月31日 支出負担行為担当官 環境省大臣官房環境保健部長 神 ノ 田 昌 博 1 競争入札に付する事項 (1)件 名 令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務 (2)仕 様 等 入札説明書による (3)履行期間 契約締結日から令和5年3月31日まで (4)納入場所 入札説明書による (5)入札方法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「情報処理」又は「ソフトウエア開発」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。ただし、令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「情報処理」又は「ソフトウエア開発」の資格を引き続き取得すること。 (5)業務受託条件を満たした者であること。 (6)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 契約条項を示す場所及び問い合わせ先等 (1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先 〒100−8975 東京都千代田区霞が関1−2−2 中央合同庁舎第5号館23階 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課賦課係 電話03−3581−3351(内線6392) (2)入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を 検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 (3)入札説明会の日時及び場所 開催しない。 (4)入札・開札の日時及び場所 令和4年2月22日(火) 13時15分 千代田区霞が関1−2−2 環境省第1会議室(中央合同庁舎5号館22階) 4.電子調達システムの利用 本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合 に限り紙入札方式に変えることができる。 ・https://www.geps.go.jp 5 その他 (1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除 (3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 (4)契約書作成の要否 要 (5)落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって 有効な入札を行った者を落札者とする。 (6)契約締結日までに令和4年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が 成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみ の契約とする場合が ある。 (7)その他 詳細は入札説明書による。 入札説明書 [PDF 266.9 KB] 契約書(案) [PDF 154.2 KB] 仕様書等 [PDF 1.1 MB]

入 札 説 明 書令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務[全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省1は じ め に本令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官環境省大臣官房環境保健部長 神ノ田 昌博2.競争入札に付する事項(1)件名 令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務(2)特質等 別添2の仕様書による(3)納入期限等 令和5年3月31日(4)納入場所 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「情報処理」又は「ソフトウエア開発」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。ただし、令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「情報処理」又は「ソフトウエア開発」の資格を引き続き取得すること。(5)別紙の業務受託条件を満たした者であること。(6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であるこ2と。4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館23階環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課賦課係電話 03-3581-3351 内線6392(2)入札説明会の日時及び場所開催しない。5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。ア.提出期限 令和4年2月10日(木)12時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)イ.提出場所 4.(1)の場所ウ.提出方法 持参又は電子メール(kougai_houkoku@env.go.jp)によって提出すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和4年2月14日(月)17時までに電子メールにより行う。6.業務受託条件に関する書類の提出(1)別紙の業務受託条件に関する書類及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しは、別紙の業務受託条件及び次に従い提出すること。ア.提出期限 令和4年2月16日(水)12時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)イ.提出場所 4.(1)の場所ウ.部数 1部(提出書類を綴じ込んだ1式)エ.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。オ.その他 電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として6.(1)ア.の日時までに提出するものとする。(2)審査結果通知は、令和4年2月18日(金)15時までに通知する。7.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和4年2月22日(火) 13時15分場所 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館22階環境省第1会議室3(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を6.(1)ア.の日時までに提出した上で、7.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面を令和4年2月10日(木)12時までに4.(1)の場所へ持参、郵送又は電子メール(kougai_houkoku@env.go.jp)により提出すること。提出の際は、業務名、会社名、担当者、担当者の連絡先(電話番号等)等がわかる書類を添付すること。また、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを7.(1)の日時及び場所に持参すること。

電話、郵送等による提出は認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。8.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。9.誓約事項当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項及び3.(1)の競争参加資格を有する者であることを誓約の上参加すること。

なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。(2)落札決定及び契約締結日について本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該業務に係る令和4年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。契約締結日までに令和4年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。4(3)個人情報の取扱い環境省から預託される保有個人情報の取扱いに係る業務を実施する場合には、落札者は、様式6に定める書面を速やかに提出しなければならない。なお、業務受託条件の提出時に添付した際には、この限りではない。(4)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分◎ 添付資料・別紙1 環境省入札心得・別紙2 業務委託条件・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書5(別紙1)環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札を行う場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札を行うこと」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。6(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官環境省大臣官房環境保健部長殿と記載)及び「令和4年 月 日開札[令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札を行うこと。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札の情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。711.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札を行った場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。

(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。8別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて環境保健部長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。9様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省大臣官房環境保健部長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:10様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省大臣官房環境保健部長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部署名 :担当者名:TEL :E-mail :11様式3-①委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省大臣官房環境保健部長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者役職・氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。

担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:12様式3-②委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省大臣官房環境保健部長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務の入札に関する一切の件担当者連絡先部 署 名:担当者名:T E L:E - ma i l:13様式4入札辞退届支出負担行為担当官環境省大臣官房環境保健部長 殿住所商号又は名称代表者役職・氏名令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務に係る入札を辞退します。担当者連絡先部署名 :担当者名:TEL :E-mail :14様式5質問書業 務 名令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL:E-mail:質 問 事 項15様式6令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省大臣官房環境保健部長 殿住 所会 社 名代 表 者 氏 名令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務に係る個人情報の管理について令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。記1.個人情報の適切な管理のための措置環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。2.管理体制及び実施体制※個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合は体制図にその旨明記してください。個人情報管理責任者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:個人情報管理担当者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:体制図163.検査本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。<実施計画>※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。4.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応5.その他17様式7再委任等承諾申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省大臣官房環境保健部長 殿住 所会 社 名代 表 者 氏 名本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委任等したく、本件契約書第5条の規定に基づき承諾を求めます。記1 業務名:令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務2 契約金額:3 再委任等を行う業務の範囲:4 再委任等を行う業務に係る経費:5 再委任等を必要とする理由:6 再委任等を行う相手方の商号又は名称及び住所:7 再委任等を行う相手方を選定した理由:担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:18様式8令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省大臣官房環境保健部長 殿住 所会 社 名代 表 者 氏 名令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務における再委任等業務に係る個人情報の管理について令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務における再委任等業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。記1.再委任等を行う業務の範囲2.個人情報の適切な管理のための措置環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。※社内規程等あれば添付3.管理体制及び実施体制※個人情報の取扱いに係る業務を再々委託する場合は体制図にその旨明記してください。個人情報管理責任者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:個人情報管理担当者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:194.検査本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官又は○○○(環境省契約相手方)による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。<実施計画>※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。5.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応6.その他体制図) (別紙2令和4年度 公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務受託条件令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務においては、取り扱うデータが氏名はそのまま入力されていないまでも個人の生年月日等も含まれるデータで個人情報に準ずるものであり、慎重に取り扱う必要があるため、委託業者の要件について、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に適合し、個人情報の取り扱いを適切に行う体制を整備していることが必要である。

記(1)提出書類(別添様式)日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に適合し、個人情報の取り扱いを適切に行う体制を整備していることが確認できる書類。(例:一般財団法人日本情報経済社会推進協会が発行したプライバシーマーク使用許諾証の写しなど)(2)提出期限等① 提出期限令和4年2月16日(水)12時② 業務受託条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書4(1)に同じ③ 提出部数1部④ 提出方法持参又は郵送による。

郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。

⑤ 提出に当たっての注意事項ア 持参する場合の受付時間は、平日の9時から16時まで(12時~13時は除く)とする。

イ 郵送する場合は、封書の表に「令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務受託条件資料在中」と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった業務受託条件資料は、無効とする。

ウ 提出された業務受託条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。

エ 虚偽の記載をした業務受託条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。

オ 業務受託条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

カ 提出された業務受託条件に係る書類は、環境省において、業務受託条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務受託条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。

(3)審査結果の回答令和4年2月18日(金)15時までに通知する。

(別添様式)令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省大臣官房環境保健部長 殿所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務受託条件書類の提出について標記の件について、次のとおり提出します。

なお、書類の提出にあたり暴力団排除に関する契約事項に誓約します。

日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に適合し、個人情報の取り扱いを適切に行う体制を整備していることが確認できる書類。

(担当者)所属部署:氏 名:: TEL: E-mail

Page 1令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務調達仕様書2022年1月31日環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課Page 2目次1. 調達案件の概要に関する事項.. 41.1 調達件名.. 41.2 調達の背景.. 41.3 目的及び期待する効果.. 41.4 業務・情報システムの概要.. 41.5 契約期間.. 41.6 作業スケジュール.. 42. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項.. 42.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期.. 42.2 調達案件間の入札制限.. 43. 作業の実施内容に関する事項.. 53.1 作業の内容.. 5ア 運用業務.. 5(ア) 中長期運用・保守作業計画の確定支援.. 5(イ) 運用計画及び運用実施要領の作成支援.. 5(ウ) 定常時対応.. 5(エ) 障害発生時対応.. 5(オ) 情報システムの現況確認支援.. 6(カ) 運用作業の改善提案.. 6(キ) 引継ぎ.. 6(ク) 環境省情報システム管理データの提出.. 7イ 保守業務.. 7(ア) 保守作業計画及び保守実施要領の作成支援.. 7(イ) 定常時対応.. 7(ウ) 障害発生時対応.. 7(エ) 保守作業の改善提案.. 8(オ) 引継ぎ.. 8(カ) 環境省情報システム管理データの提出.. 8ウ 環境省情報システム管理データの提出に係る業務.. 83.2 成果物の範囲、納品期日等.. 8ア 成果物.. 8イ 納品方法.. 9ウ 納品場所.. 94. 満たすべき要件に関する事項.105. 作業の実施体制・方法に関する事項.105.1 作業実施体制.10Page 35.2 作業要員に求める資格等の要件.105.3 作業場所.105.4 作業の管理に関する要領.106. 作業の実施に当たっての遵守事項.. 116.1 機密保持、資料の取扱い.116.2 遵守する法令等.. 11ア 法令等の遵守.. 117. 成果物の取扱いに関する事項.. 117.1 知的財産権の帰属.. 117.2 検収.. 118. 入札参加資格に関する事項.129. 再委託に関する事項.129.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件.129.2 承認手続.129.3 再委託先の契約違反等.1210. その他特記事項.1211. 資料閲覧要領.1312. 附属文書.13(別添1).14Page 41. 調達案件の概要に関する事項1.1 調達件名令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務1.2 調達の背景公害健康被害の補償等に関する法律(以下「公健法」という。)を運用するために認定患者等に関するデータを整備し、適切に管理することが強く求められている。1.3 目的及び期待する効果公健法に基づく旧第一種地域における被認定者の認定更新・補償費などの情報を集計・検索するための情報管理システムの運用・保守を行うとともに、各県市区より毎月提供される業務報告データのエントリー業務を実施することを目的とする。1.4 業務・情報システムの概要本業務及びシステムの概要は別紙1のとおりである。1.5 契約期間契約締結日から令和5年3月31日まで1.6 作業スケジュール対象システム 工程 令和4年度 令和5年度 令和6年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用ソフトウェア等保守ハードウェア等賃貸借・保守2. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期本件のみ2.2 調達案件間の入札制限特になし本件の調達範囲(R4のみ)保守運用 運用保守運用保守賃貸借・保守Page 53. 作業の実施内容に関する事項3.1 作業の内容ア 運用業務(ア) 中長期運用・保守作業計画の確定支援・ 受託者は、環境省が「中長期運用・保守作業計画」を確定するに当たり、情報システムの構成やライフサイクルを通じた運用業務及び保守作業の内容について、計画案を作成し、その妥当性の確認、情報提供等の支援を行うこと。(イ) 運用計画及び運用実施要領の作成支援・ 受託者は、環境省が「運用計画書」及び「運用実施要領」を作成するに当たり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。(ウ) 定常時対応・ 受託者は、「別添2 要件定義書」の運用要件に示す定常時運用業務(システム操作、運転管理・監視、稼動状況監視、ヘルプデスク提供等)を行うこと。具体的な実施内容・手順は環境省が定める「運用計画書」に基づいて行うこと。・ 受託者は、「運用計画書」及び「運用実施要領」に基づき、運用業務の内容や工数などの作業実績状況、サービスレベルの達成状況、情報システムの構成と運転状況(情報セキュリティ監視状況を含む。)、情報システムの定期点検状況、情報システムの利用者サポート、教育・訓練状況、リスク・課題の把握・対応状況について月次で「運用作業報告書」を取りまとめること。なお、「運用作業報告書」には、業務実施日時、作業者、作業内容を記載すること。・ 受託者は、前四半期までに翌四半期の運用目標を立てること。また、その上で月間の運用実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はその要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。・ 受託者は、「運用作業報告書」の内容について、月次(翌月15日(3月分は3月末日)までに)で環境省に報告すること。・ 受託者は、ソフトウェア製品の保守の実施において、ソフトウェア製品の構成に変更が生じる場合には、環境省にその旨を報告し、変更後の環境がライセンスの許諾条件に合致するか否かの確認を受けること。(エ) 障害発生時対応・ 受託者は、情報システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、速やかに環境省に報告するとともに、その緊急度及び影響度を判断の上、「別Page 6添2 要件定義書」の運用要件に示す障害発生時運用業務(障害検知、障害発生箇所の切り分け、環境省への連絡、復旧確認、報告等)を行うこと。障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。具体的な実施内容・手順は環境省が定める「運用計画書」及び「運用実施要領」に基づいて行うこと。・ 受託者は、障害によるシステム運用停止が起きた場合は、予備機材を利用して48時間以内にシステムを復旧すること。・ 受託者は、障害発生により緊急対応が必要であると環境省が判断し、指示した場合は、40県市区ほか現地へ出張して対応することを可能とすること。・ 受託者は、情報システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、恒久的な対応策を提案すること。

(オ) 情報システムの現況確認支援・ 受託者は、年1回、環境省の指示に基づき、環境省情報システム管理データと情報システムの現況との突合・確認(以下「現況確認」という。)を支援すること。・ 受託者は、現況確認の結果、環境省情報システム管理データの格納データと情報システムの現況との間の差異がみられる場合は、「運用実施要領」に定める変更管理方法に従い、差異を解消すること。・ 受託者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上環境省に報告すること。・ 受託者は、現況確認の結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとなった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上、環境省に報告すること。(カ) 運用作業の改善提案・ 受託者は、年度末までに年間の「運用実績」を取りまとめるとともに、必要に応じて「中長期運用・保守作業計画」、「運用計画書」、及び「運用実施要領」に対する改善提案を行うこと。(キ) 引継ぎ・ 受託者は、環境省が本システムの更改を行う際には、次期の本システムにおける「公害健康被害補償制度に係る情報管理システムの運用ハードウェアの賃貸借等業務」の請負業者に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。・ 受託者は、本業務の終了後に他の業者が本システムの運用を受注した場合にPage 7は、「公害健康被害補償制度に係る情報管理システムの次期運用・保守等委託業務」の受託業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。(ク) 環境省情報システム管理データの提出受託者は、次に掲げる事項について記載した「環境省情報システム管理データ」を、「運用実施要領」において定める時期に、提出すること。・ 各データの変更管理本システムの運用において、ハードウェアの管理、ソフトウェアの管理、取扱情報の管理、情報セキュリティ要件の管理、指標の管理の各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目・ 作業実績等の管理本システムの運用中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由イ 保守業務(ア) 保守作業計画及び保守実施要領の作成支援・ 受託者は、環境省が「保守作業計画書」及び「保守実施要領」を作成するに当たり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。(イ) 定常時対応・ 受託者は、「別添2 要件定義書」の保守要件に示す定常時保守作業(定期点検、不具合受付等)を行うこと。具体的な実施内容・手順は環境省が定める「保守作業計画書」に基づいて行うこと。・ 受託者は、「保守作業計画書」及び「保守実施要領」に基づき、保守作業の内容や工数などの作業実績状況(情報システムの脆弱性への対応状況を含む。)、サービスレベルの達成状況、情報システムの定期点検状況、リスク・課題の把握・対応状況について月次で「保守作業報告書」を取りまとめること。・ 受託者は、前四半期までに翌四半期の保守目標を立てること。また、その上で月間の保守実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はその要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。・ 受託者は、「保守作業報告書」の内容について、月次(翌月15日(3月分は3月末日)までに)で環境省に報告すること。・ 受託者は、OSやアプリケーションソフトのバージョンアップが本システムに影響を与える懸念がある場合は、試験環境を用いて事前に技術検証を行うこと。Page 8(ウ) 障害発生時対応・ 受託者は、情報システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、環境省からの連絡を受け、「別添2 要件定義書」の保守要件に示す障害発生時保守作業(原因調査、応急措置、報告等)を行うこと。障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。具体的な実施内容・手順は環境省が定める「保守作業計画書」及び「保守実施要領」に基づいて行うこと。・ 受託者は、情報システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、恒久的な対応策を提案すること。・ 受託者は、大規模災害等の発災時には、環境省の指示を受けて、「環境省情報システム運用継続計画」に基づく保守作業を実施すること。(エ) 保守作業の改善提案・ 受託者は、年度末までに、年間の「保守実績」を取りまとめるとともに、必要に応じて「中長期運用・保守作業計画」、「保守作業計画書」、及び「保守実施要領」に対する改善提案を行うこと。(オ) 引継ぎ・ 受託者は、本業務の終了後に他の業者が本システムの保守を受注した場合には、「公害健康被害補償制度に係る情報管理システムの次期運用・保守等委託業務」の受託業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。(カ) 環境省情報システム管理データの提出・ 受託者は、次に掲げる事項について記載した「環境省情報システム管理データ」を、「保守実施要領」において定める時期に、提出すること。・ 各データの変更管理本システムの保守において、ハードウェアの管理、ソフトウェアの管理、取扱情報の管理、情報セキュリティ要件の管理、指標の管理の各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目・ 作業実績等の管理本システムの保守中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由ウ 環境省情報システム管理データの提出に係る業務・ 受託者は、「別紙3 情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載した「環境省情報システム管理データ」を契約締結後速やかに提出すること。・ 受託者は、環境省から求められた場合は、スケジュールや工数等の計画値及Page 9び実績値について記載した「環境省情報システム管理データ」を提出すること。3.2 成果物の範囲、納品期日等ア 成果物本業務の成果物を次の表に示す。イ 納品方法・ 成果物は、全て日本語で作成すること。・ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。・ 情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格(JIS)の規定を参考にすること。・ 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、原則紙媒体は正1部・副2部、電磁的記録媒体は1部を納品すること。

・ 紙媒体及び電磁的記録媒体の詳細については別添1のとおりとする。・ 納品後環境省において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。・ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。・ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。・ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。No 成果物名 内容及び納品数量 納品期日 補足1 報告書システムの運用・保守業務及びデータエントリー業務に係る報告書 3部(A4版 50ページ程度)及び報告書の電子データを収納した電子媒体(DVD-R) 1部令和5年3月31日報告書には別紙3の内容を含むこと。2環境省情報システム管理データ電子ファイルで提出すること令和5年3月31日3中長期運用作業計画案電子ファイルで提出すること令和4年4月30日4中長期保守作業計画案電子ファイルで提出すること令和4年4月30日Page 10ウ 納品場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、環境省が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課(電話:03-5521-8252)4. 満たすべき要件に関する事項本業務の実施に当たっては、「別添2 要件定義書」の各要件を満たすこと。5. 作業の実施体制・方法に関する事項5.1 作業実施体制プロジェクトの推進体制及び受託者に求める作業実施体制は次の表のとおりである。なお、受託者内のチーム編成については想定であり、受託者決定後に協議の上、見直しを行う。また、受託者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。環境省の体制 受託者の体制:役割PJMO:本システムの担当者受託者:本業務の担当者として本システムの保守・運用業務を担う。5.2 作業要員に求める資格等の要件・ ヘルプデスク及び障害対応について、日本語でのコミュニケーション能力が十分にあること。5.3 作業場所システム組み込み業務及びデータ追加更新業務に使用する機器の設置場所及び機器(障害対応及びヘルプデスク業務の作業場所は「別添2 要件定義書」による。)(1) 設置場所:環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課内(2) 機 器:富士通製 PRIMERGY TX1320 M45.4 作業の管理に関する要領・ 受託者は、環境省が定める「運用実施要領」に基づき、運用業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。・ 受託者は、環境省が定める「保守実施要領」に基づき、保守業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。・ 受託者は、当該業務で納入または更新する全てのソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期間の終了日に係る情報並びにこれらの変更情報につ連絡・調整Page 11いて、現在の状況を正確に反映した文書を整備すること。また、これらの内容に変更がある場合には文書を更新することで情報を提供すること。6. 作業の実施に当たっての遵守事項6.1 機密保持、資料の取扱い受託者は、機密保持や資料の取扱い等について、以下の措置を講ずること。・ 業務上知り得た情報は、本業務以外の目的で利用しないこと。・ 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。・ 業務上知り得た情報は、環境省の許可なく「5.3 作業場所」以外の場所に持出さないこと。・ 受託者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合、直ちに環境省へ報告すること。また、受託者の責により環境省へ損害が生じた場合に賠償等の責任を負うこと。・ 業務の履行中に受け取った情報は管理を行い、業務終了後の返却又は抹消等を行い、復元不可能な状態にすること。・ 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を行うこと。また、必要に応じて行う環境省による実地調査を受け入れること。6.2 遵守する法令等ア 法令等の遵守本業務の実施に当たっては、政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」(以下、「標準ガイドライン」という)に基づき、作業を実施すること。7. 成果物の取扱いに関する事項7.1 知的財産権の帰属・ 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、環境省が保有するものとする。・ 受託者は自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。・ 成果物の中に既存著作物等請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は受託者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。・ 成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、受託者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。・ 成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がPage 12つくように留意し、第三者が二次利用をできない箇所についてはその理由についても付するものとする。・ 納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。7.2 検収・ 本業務の受託者は、成果物等について、納品期日までに環境省に内容の説明を実施して検収を受けること。・ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について環境省に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。8. 入札参加資格に関する事項・ 入札参加要件(及び入札制限)については、「入札説明書」(及び業務受託条件)に記載のとおりとする。

9. 再委託に関する事項9.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件・ 本業務の受託者は、業務を一括して又は主たる部分(システムの運用・保守業務、データエントリー業務)を再委託してはならない。・ 受託者における本業務の責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。・ 受託者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。・ 再委託を行う場合、再委託先が「入札説明書」の入札制限に示す要件を満たすこと。・ 再委託先における情報セキュリティの確保については受託者の責任とする。9.2 承認手続・ 本業務の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した再委託承認申請書を環境省に提出し、あらかじめ承認を受けること。・ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を環境省に提出し、承認を受けること。・ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。Page 139.3 再委託先の契約違反等・ 再委託先において、本業務の仕様書に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受託者が一切の責任を負うとともに、環境省は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。10. その他特記事項・ 本件は、令和4年度の予算成立を条件とする。令和4年4月1日以前に令和4年度予算が成立していない場合には、契約の中止等を行う場合がある。・ 本業務受託後に調達仕様書(別添2 要件定義書を含む。)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって環境省に申し入れを行うこと。双方の協議において、その変更内容が軽微(委託料、納期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面に双方が記名捺印することによって変更を確定する。11. 資料閲覧要領・ 本業務に関する資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時(及び閲覧希望資料)を調整すること。ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。また、閲覧を希望する資料であっても、本業務における情報セキュリティ保護等の観点から、提示できない場合がある。連絡先:環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課賦課係03-5521-8252・ 閲覧時の注意:閲覧にて知り得た内容については、入札書及び提案書の作成以外には使用しないこと。また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。12. 附属文書・別添1:報告書等の仕様及び記載事項等・別添2:要件定義書・別紙1:システム概要図・別紙2:帳票・別紙3:報告書に含むべき内容、情報システムの経費区分・別紙4:公害健康被害補償制度に係る報告対象県市区Page 14(別添1)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。基本方針URL:https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.htmlなお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章:Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表:表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像:BMP形式又はJPEG形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。Page 1別添2令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務要件定義書2022年1月31日環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課Page 2目次1. 業務要件の定義.. 31.1 業務実施手順に関する事項.. 31.2 規模に関する事項.. 51.3 時期・時間に関する事項.. 51.4 場所等に関する事項.. 51.5 管理すべき指標に関する事項.. 61.6 情報システム化の範囲に関する事項.. 62. 非機能要件の定義.. 62.1 情報セキュリティに関する事項.. 62.2 テストに関する事項.. 92.3 引継ぎに関する事項.. 92.4 教育に関する事項.. 92.5 運用に関する事項.. 102.6 保守に関する事項.. 12(様式1).. 13(様式2).. 15Page 31. 業務要件の定義1.1 業務実施手順に関する事項(1) 業務の範囲(業務機能とその階層)本業務の範囲は次の表のとおりである。階層0 階層1 階層2 処理記号 名称 記号 記号 記号 名称 記号 名称 記号 詳細1システムの運用・保守業務ア 運用・保守業務(ア)システムメンテナンスa 日常業務①システム内の全データを月に1回、CD等の外部媒体にバックアップする。②バックアップした外部媒体は、直近2世代の履歴管理を行う。③セキュリティ対策ソフトのパターンファイルの更新を月に1回行う。

b システム管理①性能管理:レスポンスタイム計測、HDD使用容量確認、CPU稼働率確認等③構成管理:ハードウェア・ソフトウェアリスト更新、ライセンスリスト更新等③更新情報管理:ハードウェア・ソフトウェアのパッチプログラムの適用等④セキュリティ管理:セキュリティツールの更新・リスト提出、定義ファイルバージョンのリスト提出等(イ) ヘルプデスクa ガイダンスシステムの操作方法、各機器の設定のガイダンスb 一次対応 システム障害発生時の一次対応c 反映対応内容を記録・整理し、システムやマニュアル等の見直しへの反映d 報告各県市区からの問い合わせの回答について、随時環境省に報告するとともに、契約終了時にその件数、対応内容を環境省報告書で提出する。(ウ) 障害管理a 原因の切り分け 各機器の障害原因の切り分けb 交換・動作確認故障機材の交換後の基本OSの動作確認c データ復旧バックアップデータを用いたデータ環境の復旧d プログラム修正ソフトウェアに起因する障害については、プログラムの修正等を対応する。(エ)県市区報告システムのバージョンアップa 確認事項1画面データ更新、画面データ照会、集計表出力、ファイル保存b 確認事項2データ内容チェック処理、集計データ更新、集計表c 確認事項3 集計データ内容光ディスクへ保存2データエントリー業務ア データ更新aデータエントリー月に1回、40県市区から環境省に提出された業務報告の帳票データ(別紙2)を「公害健康被害補償制度に係る情報管理システム」にて利用できるようにエントリーする。b 確認作業エントリー後データと帳票の照合・確認を行う。c バックアップデータのバックアップを実施し、光ディスクに保管する。3運用業務報告書作成業務1及び2の業務を対象とする(詳細は調達仕様書による)。Page 44 各種支援ア長期運用・保守作業計画長期運用・保守作業計画の作成イ運用計画及び運用実施要領運用計画及び運用実施要領の作成ウ保守作業計画及び保守実施要領保守作業計画及び保守実施要領の作成5環境省情報システム管理データ環境省情報システム管理データ作成6報告書作成業務詳細は調達仕様書による。(2) 業務フロー図本業務のフローを以下に示す。(3) 業務の実施に必要な体制本業務の実施に必要な体制は次の表のとおりである。実施体制 組織概要 補足窓口・業務管理担当者 各種手続、業務管理を行う。運用・保守担当者 システムの運用・保守業務及びデータエントリー業務並びに付随業務を行う。・ 運用・保守業務のサービス時間帯は、祝祭日・年末年始休暇を除く平日の【9:30~12:00、13:00~18:15】とする。ただし、上記以外の時間においても、予め環境省担当官に連絡先を登録し、緊急時の対応ができるよう体制を確保すること。・ ヘルプデスクは平日の執務時間内には、いつでも各種問い合わせに対応可能な体制を確保すること。・ 障害発生により緊急対応が必要であると環境省が判断し、指示した場合は、40 県市区ほか現地へ出張して対応することを可能とすること。(4) 入出力情報項目及び取扱量本業務で取り扱う入出力データの種類及びデータ量は次の表のとおりである。対象自治体(40団体)環境省受託者データ報告データ提供システム 運用・保守業務データエントリー業務バージョンアップ対応ヘルプデスク等Page 5業務処理 帳票概要提供データの形式データ量 補足データエントリー業務帳票の様式は別紙2のとおり(5種類,最大59カラム)。データファイル(Microsoft Excelファイル又はCSV形式)又は出力された帳票(紙)(使用される文字:英数字、カナ(半角))原簿ファイル:約19万件入力件数:約1,330件/月(自治体(40団体)より月1回+試行1回(計13回))・ データエントリー業務の実施においては、データ更新業務の信頼性を確保するため、初めに契約前の前月分のデータ更新以前の状態を復元して、再度データ更新を実施すること。1.2 規模に関する事項(1) サービスの利用者数本業務のシステムは、外部とは切り離されている(非公開)ため利用者は環境省担当官のみである。(2) 単位(年、月、日、時間等)当たりの処理件数本業務の処理件数は1.1(4)のとおり。1.3 時期・時間に関する事項・ 環境省からの帳票類の提供は、原則として更新月の翌々月の10日前後とする。受託者は提供を受けた月の18日前後までに環境省本省システムへのデータ入力を完了すること。・ 運用・保守業務及びデータエントリー業務が可能な時間帯は、祝祭日・年末年始休暇を除く平日の【9:30~12:00、13:00~18:15】とし、作業日は環境省担当官と調整して決定すること。・ 復元作業、2月分・3月分の更新はデータの移行等と重なるため、4月・5月の作業とし5月末までの完了とする。1.4 場所等に関する事項(1) 実施場所本業務を実施する場所は、環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課及び受託者とする(障害等発生時は必要に応じて40県市区で作業することもある)。(2) 設備、物品等資源の定義方法本業務で使用する機器は以下のとおりとする。機器:富士通製 PRIMERGY TX1320 M41.5 管理すべき指標に関する事項(1) 管理すべき指標Page 6特になし1.6 情報システム化の範囲に関する事項(1) 情報システム化の範囲本業務における情報システム化の範囲は次の表のとおりである情報システム機能 補足データベース機能自治体から提出された帳票から下記のデータベースシステムを構築する。(ア) 公害健康被害補償制度に係る情報管理システム(イ) 公害健康被害補償制度に係る情報管理システムにおける下記システムa.公健法業務報告処理システムb.補償給付支給件数・金額集計業務システムc.公害認定患者将来予測システムd.公健法データクロス集計システムe.地域別現存被認定者平均年齢算出システムf.公健法報告様式データ処理システムg.公健法データ提供処理システム各システム運用の概要は別紙1のとおり2. 非機能要件の定義2.1情報セキュリティに関する事項(1) 外部委託本システムの受託者に求められるセキュリティ要件は以下のとおりである。受託者は、以下の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。1)受託者は、本業務の開始時に、本業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について、環境省担当官に書面(様式1)で提出すること。受託者の情報セキュリティ対策の管理体制については、以下の要件を満たすこと。① 情報システムの開発工程において、環境省の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。

また、当該品質保証体制が書類等で確認できること。② 情報システムに環境省の意図しない変更が行われるなどの不正が見付かったときに、追跡調査や立入検査等、環境省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。また、当該体制が書類等で確認できること。③ 受託者の資本関係、役員等の情報、作業要員の氏名、所属、実績、国籍等の情報が把握できること。2)受託者の情報セキュリティ対策の実施について、以下の要件を満たすこと。① 情報セキュリティインシデントが発生した場合、原因分析及び対処方法を環境省担当官に報告し、承認を得ること。② 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況について環境省担当官に定期Page 7的に報告を行うこと。③ 情報セキュリティ対策の完了後 1 年以内に受託者側の責めによる情報セキュリティ対策の不備が発見された場合には、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。3)受託者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。環境省より提供された要機密情報は、受託業務以外の目的で利用しないこと。また、本業務において受託者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。4)受託者は、機密性2を含む要保護情報を取り扱う保守端末について、盗難、不正な持ち出し、第三者による不正操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護すること。5)受託者は、要保護情報を取り扱うサーバ装置について、サーバ装置の盗難、不正な持ち出し、第三者による不正操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護すること。6)受託者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。7)受託者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、委託業務において受託者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。8)受託者は、本業務における情報システムの構築・改良等が完了し運用を開始する前に、受託者の品質管理責任者による品質報告及びセキュリティ報告を実施すること。セキュリティ報告には、脆弱性診断等の安全点検の結果を添付するとともに、不備が指摘された場合は、運用開始までに適切な対処を実施すること。9)受託者は、本業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を書面(様式2)で報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーPage 8http://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf10)受託者は、環境省担当官と協議の上、情報セキュリティに係るサービスレベルの保証について取り決めを行い、これを満たしていることを環境省担当官に定期的に報告すること。11)環境省が再委託を承認した場合には、受託者は、環境省との契約上受託者に求められる水準と同等の情報セキュリティ水準を、再委託先においても確保すること。

テストの種類テストの目的、内容テスト環境 テストデータ 補足1 試行 データ更新業務の信頼性を確保するため、初めに契約前の前月分のデータ更新以前の状態を復元して、再度データ更新を実施すること。テスト用の環境を構築して行うこと。テスト用のデータを使用すること。・契約前の前月分のデータ更新以前の状態を復元して、再度データ更新を実施すること・結果について、前回の更新状況との間に差異がないことを環境省担当官の確認を得て、必要に応じ業務の実施方法等について改善を行うこと。2 動作確認 OS やソフトウェアのアップデート等による影響の確認テスト用の環境を構築して行うこと。テスト用のデータを使用すること。プログラムの改修等を行った場合も動作確認を行うこと。2.3 引継ぎに関する事項本システムの引継ぎに係る要件は次の表のとおりである。2.4 教育に関する事項(1)教育対象者の範囲、教育の方法本システムにおける教育は特に行わない。なお、担当者の交替時については引継ぎを行うものとする。(2)教材の作成本システムの教育に際して用意する教材は引継ぎ内容に準じる。2.5 運用に関する事項(1)運転管理・監視等要件本システムの運用管理・監視等に係る要件は以下のとおりである。① 運転管理・監視No. 引継ぎ発生時 引継ぎ元 引継ぎ先 引継ぎ内容 引継ぎ手順 補足1 受託者交替時 現行受託者 次期受託者 ・作業経緯・残存課題・運用マニュアル試行業務までに必要な引継ぎを行うこと。試行業務においてシステムの習熟を行うこと。Page 10・ 性能監視(レスポンスタイム計測、HDD使用容量確認、CPU稼働率確認等)・ 構成監視(ハードウェア・ソフトウェアリスト更新、ライセンスリスト更新等)・ 更新情報監視(ハードウェア・ソフトウェアのパッチプログラムの適用等)・ セキュリティ監視(セキュリティツールの更新・リスト提出、定義ファイルバージョンのリスト提出等)・ 障害の一次対応(障害検知又は受付、プログラムの修正等)② システム操作・ バックアップ管理(バックアップの実施、及びバックアップデータからの復旧の実施等)・ 情報システムの設定変更(ユーザの追加・削除、アカウントロック解除、パスワードの変更・初期化等)・ 修正プログラム又はアップデートファイルの適用(2)運用サポート業務本システムの運用サポート業務に係る要件は以下のとおりである。・ ヘルプデスク業務環境省及び40県市区におけるシステム操作、障害対応などに関する質問に対してサポート実施のため下記の業務を行うこと(問合せは月2件程度を想定)。a.システムの操作方法、各機器の設定のガイダンスb.システム障害発生時の一次対応c.対応内容を記録・整理し、システムやマニュアル等の見直しへの反映d.各県市区からの問い合わせの回答について、随時環境省に報告するとともに、契約終了時にその件数、対応内容を環境省報告書で提出する。・ 障害管理ヘルプデスクで一次受付した障害通報で判明した問題に対し、適正にシステムが復旧するまで下記の技術サポートを行うこと。なお、本委託業務の作業量の想定範囲を超える場合は、環境省担当者と協議の上、対応を決定するものとする。a.各機器の障害原因の切り分けb.故障機材の交換後の基本OSの動作確認c.バックアップデータを用いたデータ環境の復旧d.ソフトウェアに起因する障害については、プログラムの修正等を対応する。・ 県市区報告システムのバージョンアップ対応公害健康被害補償制度に係る情報管理システムのうち県市区報告システムについては、各県市区ごとに運用ハードウェア及びACCESSのバージョンが異なっている。各県市区で運用ハードウェアや ACCESS のバージョンの変更がある場合は、各県市区の報告システムが円滑に移行できるよう各県市区のバージョンアップ作業Page 11(対応CD等配布)を実施する。a.画面データ更新、画面データ照会、集計表出力、ファイル保存b.データ内容チェック処理、集計データ更新、集計表c.集計データ内容光ディスクへ保存また、場合によっては、現地にてバージョンアップ作業を実施するよう環境省が指示した場合は、現地へ出張して対応すること。(3)業務運用支援本システムの業務運用支援に係る要件は以下のとおりである。・ データエントリー業務以下の要領により、環境省が定めた場所において作業を実施し、データの更新を行う。ア. 月に 1 回、40 県市区から環境省に提出された業務報告の帳票データ(別紙2)を「公害健康被害補償制度に係る情報管理システム」にて利用できるようにエントリーする。イ. エントリー後データと帳票の照合・確認を行う。ウ. データのバックアップを実施し、光ディスクに保管する。エ. 業務は、月に1回の処理及び下記「注①」の試行業務、計13回を予定する。

なお、4月初旬に令和4年度の工程表を提出すること。注:① データエントリー業務の実施においては、データ更新業務の信頼性を確保するため、初めに契約前の前月分のデータ更新以前の状態を復元して、再度データ更新を実施すること。結果について、前回の更新状況との間に差異がないことを環境省担当官の確認を得て、必要に応じ業務の実施方法等について改善を行うこと。環境省からの帳票類の提供は、原則として更新月の翌々月の10日前後とする。受託者は提供を受けた月の18日前後までに環境省本省システムへのデータ入力を完了すること。なお、復元作業、2月分・3月分の更新はデータの移行等と重なるため、4月・5月の作業とし5月末までの完了とする。② 受託者の習熟本システムに係る業務内容について、注①の試行業務までに運用マニュアル等を確認し、ソフトウェアの操作等を理解すること。また、注①の試行業務を実施することにより習熟を行い、結果を環境省に報告すること。(4)運用実績の評価と改善本システムの運用実績の評価と改善に係る要件は以下のとおりである。・ 運用実績は業務日誌により把握する。Page 12・ 「システムの運用・保守業務」及び「データエントリー業務」の内容を記載した業務日誌を業務実施日に業務日誌を作成し、月次(翌月15日(3月分は3月末日)までに)で環境省に報告すること。なお、業務日誌には、業務実施日時、作業者、作業内容を記載すること。・ 運用上の不具合が生じた場合は要因分析を行い改善措置の検討を行う。2.6 保守に関する事項(1) アプリケーションプログラムの保守要件本システムのアプリケーションプログラムの保守に係る要件は以下のとおりである。・ 不具合の受付と修正サービスの提供期間祝祭日・年末年始休暇を除く平日の【9:30~12:00、13:00~18:15】とする。・ 受託者は不具合の確認や修正プログラムの作成及びテストのための環境を用意すること。・ 不具合修正に係る作業の実施期間不具合の修正に係る作業については環境省担当官との調整の上行うこと。(2) ハードウェアの保守要件本システムのハードウェアの保守については別業務で行う(本業務には含まない)。(3) ソフトウェア製品の保守要件本システムのソフトウェア製品の保守に係る要件は以下のとおりである。現行システムで使用するソフト(Microsoft Windows Server 2016、Microsoft Office 2016、Oracle Database 19c)のサポート期間による。(4) データの保守要件本システムのデータの保守に係る要件は以下のとおりである。・ データに異常が生じた場合はバックアップデータを用いてデータ環境の復旧を行うこと。(5) 保守実績の評価と改善本システムの保守実績の評価と改善に係る要件は以下のとおりである。・ 保守実績は業務日誌により把握する。・ 保守上の不具合が生じた場合は要因分析を行い改善措置の検討を行う。Page 13(様式1)令和 年 月 日環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課情報システムセキュリティ責任者 殿株式会社○○○○代表取締役社長 ○○ ○○令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務に係る情報セキュリティ対策の実施方法等について令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について、下記のとおり届け出ます。記1.情報セキュリティ対策とその実施方法環境省情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティの確保のため別添の通り対策を実施する。2.情報セキュリティの管理体制情報セキュリティ管理責任者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:情報セキュリティ管理担当者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:体 制Page 14(1)取り扱う環境省の情報の秘密保持等【実施方法】※仕様書の内容を確認し、実施方法を記述。以下の各項目も同様(2)情報セキュリティが侵害された場合の対処【実施方法】(3)情報セキュリティ対策の履行状況の確認【実施方法】(4)情報セキュリティ対策の履行が不十分であると思われる場合の対処【実施方法】(5)再請負に関する事項【実施方法】Page 15(様式2)令和 年 月 日環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課情報システムセキュリティ責任者 殿株式会社○○○○代表取締役社長 ○○ ○○令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務で実施した情報セキュリティ対策について令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務で実施した情報セキュリティ対策を下記のとおり報告します。記情報セキュリティ対策の実施内容(1) 体制「令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務に係る情報セキュリティ対策の実施方法等について」により示した体制で、対策を実施した。(2) 取り扱う環境省の情報の秘密保持等「令和4年度公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用・保守等委託業務に係る情報セキュリティ対策の実施方法等について」に従い、以下の各対策を実施した。※以下の各項目についても個別対策について実施報告を記述願います。

(3) 情報セキュリティが侵害された場合の対処(4) 情報セキュリティ対策の履行状況の確認Page 16担当者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:(5) 情報セキュリティ対策の履行が不十分であると思われる場合の対処別紙1公害健康被害補償制度に係る情報管理システム運用の概要県市区A 県市区B 県市区C公健法業務報告 公健法業務報告処理システム 処理システム環 境 省県市区C報告様式データCD県市区A報告様式帳票 県市区B報告様式帳票エントリ処理CD公害健康被害補償制度に係る情報管理システム付属 データ待避①公健法業務報告処理システム②将来患者数推計システム CD③地域別現存被認定者平均年齢算出システム④補償給付支給件数・金額システム等統計帳票患者推計補償給付支給件数・金額 等地域名 (旧指定地域番号 )年 月分元号(H・R)慢気気ぜんぜん気肺 気慢 気気ぜん肺 気肺 心肺 線令和(R)様式23 性別(1男 2女)(4)出生年月日元号(M・T・S)年 月 日 認定番号数字のみで右ずめ転 入 報 告(2)氏 名氏と名を1文字ずつカタカナで 転入年月日年 月 日 認定疾病(9)転 入 前備 考1障害 2児童障害特級 級外 保留は空欄0-特級 4-級外(未請求含) 5-保留(未審査含)3-3級認 定 番 号旧指定地域番号 転入時の疾病 の別 補償(1) (5) (6) (78地域名(旧指定地域番号 )年 月分元号(H・R)元号(H・R)新旧慢 気気ぜん肺 気肺 心肺 線元号(H・R)備 考年 月 日年月日認定更新日等級障害請求・変動年 月 日疾病名日 1-認定更新 2-更新棄却の取消 3-認定更新保留 4-障害等級等の変動 5-病像の変化 1-転人、児→障 2-見直し 3-改訂請求等 4-補償費辞退等 障害特級(新)が 級外の場合は 空欄 0-特級 3-3級 4-級外年 月認 定 更 新 ・ 障 害 の 程 度 決 定 報 告年変更年月日様式33 報 告 区 分(6) 病 像 の 変 化 認定番号数字のみで右ずめ(2)氏 名氏と名を1文字ずつカタカナで令和(R)(5)障害等級の変動変 動 理 由1障害 2児童月(1)(4)) 年 月分元号(H・R)△ △ △ △ △ △ △ △ △ △1-認定取消 5-認定更新棄却2-治ゆによる辞退 6-死亡3-治ゆ以外の理由による辞退 7-転出4-認定更新申請せず令和(R)失 効 等 状 況 報 告地域名 (旧指定地域番号 旧指定地域番号 転出先の 備 考様式43 失 効 事 由 認定番号数字のみで右ずめ(2)氏 名氏と名を1文字ずつカタカナで年 月 日失効年月日(1)(4) (5)地域名 ( 旧指定地域番号 ) 年 月分元号(H・R)元号(H・R)1-遺族補償費2-遺族補償一時金令和(R)様式5 認定番号数字のみで右ずめ遺 族 補 償 費 等 支 払 決 定 報 告(2)氏 名氏と名を1文字ずつカタカナで備 考 1-妻 5-孫 2-夫 6-祖父母 3-子供 7-兄弟姉妹 4-父母 9 - 縁故者 起因率(支給率)%年 月 日請求年月日(4) 葬祭料金 額月 日請求年月日金 額受取人の続柄(5) 遺族補償費 ・ 一時金種 別年(1) (3)) 年 月分元号(H・R)△ △ △ △ △ △ △ △ △ △月 日失効年月日令和遺 族 補 償 費 支 払 終 了 報 告地域名 (旧指定地域番号備 考(R)様式6 認定番号数字のみで右ずめ(2)氏 名氏と名を1文字ずつカタカナで年(1)(4)別紙 3○報告書に含むべき内容「システムの運用・保守業務」及び「データエントリー業務」の業務については以下の内容を含む報告書を作成すること。ア.「(1)」の業務(ア) ヘルプデスク① 問い合わせ対応履歴の記録② 未解決事項の照会履歴の記録③ 解決・未解決の割合④ 解決までの所用時間の分析(イ) 障害管理① 障害報告書(原因・対策・実施、修理・購入費用、購入物品)② システム復旧までの所用時間の分析③ 障害対策の見直しに関する検討結果と対策提案書④ ソフトウェア訂正作業報告書(原因・対策、訂正作業内容等)(ウ) 県市区報告システムのバージョンアップ① 業務報告書② システム利用説明書③ データバックアップ光ディスク等イ.「(2)」の業務(1) データ入力に要した日数及び時間数(2) データ更新の試行結果○情報システムの経費区分ア.システム運用経費イ.業務運用支援経費(データエントリー業務等)ウ.県市区報告システム対応経費エ.その他経費(報告書作成等)別紙 4公害健康被害補償制度に係る報告対象県市区千 葉 市東 京 都千代田区中 央 区港 区新 宿 区文 京 区台 東 区品 川 区大 田 区目 黒 区渋 谷 区豊 島 区北 区板 橋 区墨 田 区江 東 区荒 川 区足 立 区葛 飾 区江戸川区横 浜 市川 崎 市富 士 市名 古 屋 市東 海 市四 日 市 市大 阪 市豊 中 市吹 田 市守 口 市東 大 阪 市八 尾 市堺 市神 戸 市尼 崎 市倉 敷 市玉 野 市 ※備 前 市 ※北 九 州 市大 牟 田 市※ 玉野市及び備前市は岡山県が窓口