入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度IPCC報告書作成支援調査委託業務
公示日または更新日2022 年 1 月 31 日
組織環境省
取得日2022 年 1 月 31 日 19:17:50

公告内容

入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和4年度予算が成立し、予算の示達がなされることを条件とするものである。 令和4年1月31日 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長 小野 洋 1 競争入札に付する事項 (1)件 名 令和4年度IPCC報告書作成支援調査委託業務【総合評価落札方式】 (2)仕様等 入札説明書による。 (3)納入期限 令和5年3月31日(金) (4)納入場所 入札説明書による。 (5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。 ただし、令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」の資格を引き続き取得すること。 (5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 入札者の義務 この入札に参加を希望する者は、環境省が交付する入札説明書に基づいて、提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 なお、提出された提案書は、環境省において入札説明書に定める技術等の要求要件及び評価基準に基づき審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに連絡するものとする。 4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等 (1)契約条項を示す場所及び問合せ先 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館 3階) 環境省地球環境局総務課 電話:03-3581-3351(内線7710) 電子メール:chikyu-somu@env.go.jp ※問合せ方法の詳細は、入札説明書による。 (2)入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。 ・https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 (3)入札説明会の日時及び場所 実施しない。 5 環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書(写し)の提出期限、 提案書等の提出期限及び競争執行の場所等 (1)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書(写し)及び 提案書の提出について 期限 令和4年2月25日(金) 17時00分まで 場所 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2 環境省地球環境局(中央合同庁舎第5号館 3階) 方法 詳細は入札説明書による。 (2)提案書に関するヒアリングについて ヒアリングは行わない。 (3)入札及び開札について 日時 令和4年3月4日(金) 14時00分 場所 環境省地球環境局第7会議室 東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館 3階) (4)電子調達システムの利用 本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・https://www.geps.go.jp 6 その他 (1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除 (3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否 要 (5)落札者の決定方法 次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 ② 提案書が、環境省による審査の結果、合格していること。 (6)委託業務経費の算出等に当たっては、「環境省における委託業務経費の算出等に関する基本方針」に従うこと。 https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/kihon%20houshin20190306.pdf (7)その他 詳細は入札説明書による。 (8)契約締結日までに令和4年度の予算が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 入札説明書 [PDF 199.5 KB] 委託契約書(案) [PDF 153.5 KB] 仕様書、提案書等 [PDF 668.1 KB]

入 札 説 明 書令和4年度IPCC報告書作成支援調査委託業務[総合評価落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省は じ め に本業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官環境省地球環境局長 小野 洋2.競争入札に付する事項(1)件名 令和4年度 IPCC 報告書作成支援調査委託業務[総合評価落札方式](2)特質等 別添2の仕様書による(3)納入期限等 令和5年3月31日(金)(4)納入場所 東京都千代田区霞が関1-2-2 地球環境局総務課脱炭素化イノベーション研究調査室(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。ただし、令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」の資格を引き続き取得すること。(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること4.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、7(1)の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。5.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館3階環境省地球環境局総務課電話03-3581-3351 内線7710(2)入札説明会の日時及び場所実施しない。6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い環境省入札心得に定める様式5により、提出すること。提出期限 令和4年2月10日(木)17時00分まで(持参の場合は、12時00分から13時00分を除く。)提出場所 5(1)の場所提出方法 原則電子メール(chikyu-somu@env.go.jp)、困難な場合は持参によって提出すること。なお、電子メールで提出した際、環境省より受信連絡がない場合は、確認連絡を行うこと。(2)(1)の質問に対する回答は、令和4年2月14日(月)17時00分までに環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>委託業務「入札公告(役務)」等>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。7.環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書(写し)の提出期限、提案書等の提出期限及び提出場所等別添4の表紙及び提案書の提出にあわせて、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを提出すること。(1)提出期限令和4年2月25日(金)17時00分まで持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時から13時は除く)とする。また、電子調達システムにより、別添4の表紙のみをPDF化し、証明書として(1)の日時までに提出すること。ただし、書面により入札書を提出する予定の者は、これを省略する。(2)書面による提出の場合(※電子による提出が困難な場合に限る)ア.提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。郵送する場合は、包装の表に「【令和4年度IPCC報告書作成支援調査委託業務】提案書在中」と明記すること。イ.提出場所 5.(1)の場所ウ.提出資料 ①別添4の表紙 1部②提案書(部数は「提案書作成・審査要領」に記載)(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール*1で送信、又はDVD-ROM等に保存して持参又は郵送*2で(1)までに提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。*1電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)なお、電子メールで提出した際、環境省より受信連絡がない場合は、確認連絡を行うこと。*2郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。イ.提出場所 電子メールの場合:chikyu-somu@env.go.jpDVD-ROMの持参又は郵送の場合:5.(1)の場所ウ.提出資料 ①別添4の表紙 1部②提案書(部数は「提案書作成・審査要領」に記載)(4)留意事項理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。8.提案書に関するヒアリングの日時及び場所開催しない。9.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。

10.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和4年3月4日(金)14時00分場所 環境省地球環境局第7会議室東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館3階)(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合入札書を(1)の日時までに電子調達システムにより提出するものとする。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面を令和4年3月3日(木)17時までに電子メール(chikyu-somu@env.go.jp)(電子による提出が困難な場合は持参)によって提出した上で、環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参(環境省担当官が別途指示した場合はその限りではない)すること。入札書を電話、郵送等により提出することは認めない。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。11.落札者の決定方法次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。12.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、提案書には誓約事項に誓約する旨を明記するものとする。また、書面により入札する場合は、入札書にも誓約事項に誓約する旨を明記するものとし、電子調達システムにより入札した場合には、誓約事項にも誓約したものとして取り扱うこととする。13.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として再委任等の実施書又は共同事業実施協定書の提出を求めることがある。落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。(3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。(4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、環境省において入札の審査以外の目的に使用することはない。落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(5)契約締結日について本入札に係る契約締結日は、落札決定日とする。ただし、落札決定日が当該契約の前年度となる場合には、翌年度4月1日とする。(6)個人情報の取扱い環境省から預託される保有個人情報の取扱いに係る業務を実施する場合には、落札者は、入札心得に定める様式6を速やかに提出しなければならない。なお、提案書の提出時に添付した際には、この限りではない。(7)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分(8)オンラインストレージの利用について環境省のネットワークシステムでは、オンラインストレージによるデータの受け渡しには、セキュリティ上のアクセス制限がかかる場合があるため、ご遠慮下さい。(9)契約締結日までに令和4年度の予算が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。◎添付資料・別紙 環境省入札心得・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 提案書作成・審査要領・別添4 提案書作成様式・別添5 評価基準表・別添6 環境マネジメントシステム認証制度の例(別紙)環 境 省 入 札 心 得(物品役務 総合評価落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札を行うこと」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。

なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官環境省地球環境局長殿と記載)及び「令和4年3月4日開札[令和4年度IPCC報告書作成支援調査委託業務]入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途環境省担当官より指示があった場合はこの限りではない。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)、ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。

)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省地球環境局長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和4年度IPCC報告書作成支援調査委託業務2 入札金額 :金額 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省地球環境局長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和4年度IPCC報告書作成支援調査委託業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:様式3-①委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省地球環境局長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者役職・氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和4年度IPCC報告書作成支援調査委託業務の入札に関する一切の件2 1の事項に係る復代理人を選任すること。担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:様式3-②委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省地球環境局長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和4年度IPCC報告書作成支援調査委託業務の入札に関する一切の件担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:様式4入札辞退届令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省地球環境局長 殿住 所商号又は名称代表者役職・氏名令和4年度IPCC報告書作成支援調査委託業務に係る入札を辞退します。担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:様式5質問書業 務 名 令和4年度IPCC報告書作成支援調査委託業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL:E-mail:質 問 事 項様式6令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省地球環境局長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名令和4年度IPCC報告書作成支援調査委託業務に係る個人情報の管理について令和4年度 IPCC 報告書作成支援調査委託業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。記1.個人情報の適切な管理のための措置環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。2.管理体制及び実施体制※個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合は体制図にその旨明記してください。個人情報管理責任者氏 名所 属 役職連絡先 TEL: E-mail:個人情報管理担当者氏 名所 属 役職連絡先 TEL: E-mail:体 制(保有個人情報の取扱いがある場合)3.検査本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。<実施計画>※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。4.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応5.その他担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:様式7再委任等承諾申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省地球環境局長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委任等したく、本件契約書第5条の規定に基づき承諾を求めます。記1 業務名:令和4年度IPCC報告書作成支援調査委託業務2 契約金額:3 再委任等を行う業務の範囲:4 再委任等を行う業務に係る経費:5 再委任等を必要とする理由:6 再委任等を行う相手方の商号又は名称及び住所:7 再委任等を行う相手方を選定した理由:(再委任等を申請する場合)担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:様式8令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省地球環境局長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名令和4年度IPCC報告書作成支援調査委託業務における再委任等業務に係る個人情報の管理について令和4年度 IPCC 報告書作成支援調査委託業務における再委任等業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。記1.再委任等を行う業務の範囲2.個人情報の適切な管理のための措置環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。※社内規程等あれば添付3.管理体制及び実施体制※個人情報の取扱いに係る業務を再々委託する場合は体制図にその旨明記してください。

個人情報管理責任者氏 名所 属 役職連絡先 TEL: E-mail:個人情報管理担当者氏 名所 属 役職連絡先 TEL: E-mail:(保有個人情報の取扱いがある場合)4.検査本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官又は○○○(環境省契約相手方)による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。<実施計画>※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。5.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応6.その他体 制担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:

(別添2)令和4年度IPCC報告書作成支援調査委託業務仕様書1.件名令和4年度IPCC報告書作成支援調査委託業務2.業務の目的「気候変動に関する政府間パネル(以下「IPCC」という。)」は、気候変動及びその影響に関する科学的、技術的、社会経済的情報の評価を行い、各国政策決定者をはじめとした世界中の人々に最新の知見を提供することを目的として、1988 年に国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)により設立された政府間組織である。これまでIPCCは、地球温暖化問題に関する最新の科学的知見を取りまとめた「評価報告書」を、第1次評価報告書(1990年公表)から第5 次評価報告書(2013 年~2014年公表)まで、5 度にわたり取りまとめてきたほか、国連気候変動枠組条約等からの情報提供要請に応え、各種特別報告書及び技術報告書を発表している。IPCCの各種報告書は、政府推薦等を経て執筆者として選出された多数の科学者が起草した報告書(案)を、複数回にわたる政府査読を経た後、科学者と各国政府代表者が一堂に会し、政策決定者向け要約を一行ごとに議論し全会一致で決定するといった過程を経て発表される。このため、その内容については、科学者も各国政府も同意した非常に重要な位置づけを持つ報告書となる。2016年より開始された第6次評価サイクルにおいても、1.5℃特別報告書(2018年10月)、土地関係特別報告書(2019年8月)、海洋・雪氷圏特別報告書(2019年9月)の特別報告書に続き、第6次評価報告書の第1作業部会報告書(2021年8月)が公表され、第2作業部会報告書(2022年2月予定)、第3作業部会報告書(2022年4月予定)、統合報告書(2022年9月予定)の作成作業が継続している。IPCCの科学的知見が世界及び我が国で今後ますます活用され、我が国における科学的知見がIPCCに適切にインプットされることを促進するため、今後も引き続き IPCC の活動に積極的に貢献し、IPCC における我が国のプレゼンスを高めていくことが必要である。本業務では、我が国の高度な科学的知見や研究成果を、地球温暖化対策の検討に資するIPCCの各種報告書等に十分に反映させることを目的に、各種報告書が議論される執筆者会合、IPCC関連会合等への専門家の派遣等支援、執筆活動の支援、及び国内におけるIPCC 関連の情報共有・意見交換を目的とした連絡会・幹事会の開催を、主に IPCC 第2作業部会(以下「WG2」という。)を担当する事務局として支援するとともに、今後公表が予定される IPCC の評価報告書に関する政府レビューの支援、関連資料の作成等を行う。3.業務の内容我が国の高度な科学的知見や研究成果を、地球温暖化対策の検討に資するIPCCの各種報告書に十分に反映させるため、各種報告書が議論される執筆者会合、IPCC総会等のIPCC関連会合への専門家の派遣等支援を行うこと。IPCCによる各種報告書作成の進捗等について国内研究者に情報を提供すべく、IPCC国内連絡会及び WG2国内幹事会等国内における各種関連会合の開催及び関連する業務を行うこと。IPCCに関する情報を研究者含む国民へ広く周知するため、シンポジウムの開催、IPCCが公表する情報の和訳等を行うこと。IPCC総会における政府意見素案作成や総会結果の報告、今後作成されるIPCC各種報告書の政府レビューの支援等を行うこと。業務の一部については、国外からの短期間での照会に対応するための迅速な調査など短期間で集中的に作業を行う必要があるため、分野に対して十分に経験のある事業者に再委任しても差し支えない。ただし、再委任する際は秘密保持に関する契約締結や宣誓書提出を求める等、情報漏洩防止の対策を施すこと。なお新型コロナウイルス感染症等の感染状況等の社会的状況を受け、予定されていた対面での会合・イベント等に出席ができずにキャンセル料が生じた場合には、その費用を支払うこと。また、環境省担当官と協議のうえ、対面での実施を想定されていた会議についてオンライン会議等に代替してもよい。(1)IPCC関連会合への専門家派遣第6次評価サイクルで作成される報告書に関する議論を把握するため、令和4年度内に開催が予定されている国際会議、及び今後IPCC総会等において開催の決定が想定されるIPCCに関連する以下の想定される国際会議に専門家を派遣する。第6次評価報告書関連会合 2回程度(令和4年4月及び9月頃を想定)各回1名程度(大学教授級(7級相当)を想定)その他IPCC関連会合(TG-Data等) 2回程度(令和4年5月及び9月頃を想定)各回1名程度(大学教授級(7級相当)を想定)※各回、基本的には最大で11日間程度(会議の日数であり、派遣に要する日数ではないことに注意。なお、令和4年4月の会議のみオンラインにて2日程度を想定。)、スイス・ジュネーブ開催を想定。※開催地、開催期間等は予定であり、変更の可能性がある。実際にはIPCC等主催者が決定した開催地、開催期間に専門家を派遣すること。会合のうち、対面とオンラインを組み合わせて開催される会議については上記の通り最大で11日間程度の会期となる。専門家の派遣に際して、受託者は、下記のA)からD)の業務を行うこと。また、派遣する専門家については事前に環境省担当官の承認を得ること。なお、受託先において専門家相当の経験・知見を所有する職員が属している場合には当該職員を派遣することは差し支えない。A) 各会議の対象となる分野に合致する複数名の専門家を環境省担当官に提示し、承諾を得るとともに、専門家が会議に出席するための日程等の調整を行うこと。B)派遣した専門家に対して国家公務員等の旅費に関する法律に準じて旅費を支給すること。C) 専門家が会議に参加した対価として、謝金を支給する(オンライン会議も含む)こと。謝金額は環境省の会議出席謝金に基づき専門家 1 人当たり 1 日 17,700 円を支給する。また、オンライン会議の参加の前に必要な打ち合わせを必要とした場合においては、環境省担当官と協議のうえ実施(計4回、1回当たり2時間程度を想定)し、大学教授級の謝金として7,900円/1時間を支給すること。D) 派遣される専門家と調整し、航空機、ホテルの予約、必要に応じてビザの取得等派遣にかかる所要の手続きを講じること。特に、派遣される専門家が外国から参加する場合や、時差が大きい国(日本との時差が概ね5時間以上の地域)での会議が午前から開始される場合の到着日などについては、十分調整を行うこと。

調整においては、ディスカウントチケット(ディスカウントビジネスの利用も可とする)やパック旅行を活用するなど、航空機、ホテルの予約は効率的・経済的に行うとともに、会議日程や内容も考慮しつつ、会議が延長された場合に滞在を延長するといった柔軟な対応もできるよう考慮すること。旅費の支給に当たっては、大学教授以上相当の専門家は行政職で7級以上相当として扱うこと。ホテルの予約に際しては、派遣される専門家と調整し、可能な限り会議会場に近いホテルを予約すること。E) 会議終了後すみやかに、派遣された専門家等から会議資料及び会議概要をまとめた報告書(5頁程度)の提出を求め、国内関係者にメールにて送付すること。なお、同じ会合に複数の専門家が出席する場合はまとめて報告しても差し支えない。会合参加者以外には非公開となる会合については、業務報告書の作成の際に環境省担当官の指示を得ること。(2)IPCC国内連絡会等の運営等受託者は、IPCCによる活動全体の進捗状況を把握するとともに、執筆に際しての情報の共有化及び意見交換を図ることを目的に、環境省が主管するWG2支援事務局として、第6次評価サイクルにおける IPCC 各種報告書の執筆者及び査読者を中心とするメンバーにより構成される「IPCC国内連絡会」を、年1回程度開催する(開催地は東京想定、事務局員を含め出席者50名程度)。なお、同連絡会は他省庁が運営している第1作業部会(WG1)支援事務局及び第3作業部会(WG3)支援事務局との共催である。令和4年度の「IPCC国内連絡会」はWG2支援事務局が幹事となる。WG1及びWG3事務局並びに関係者との調整を行い、同連絡会の運営、資料の作成を行うこと。以下表のメンバーに加え、各WG支援事務局及び関係省庁からの参加者を予定しており、議事録の作成等を行うとともに、以下表のメンバーの旅費(国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)に準じる。7級相当)・謝金(謝金額は環境省の会議出席謝金に基づき専門家1人当たり1日17,700円を支給する。ただし3事務局間で同一額の謝金を支払うよう調整がなされた場合は、調整後の額に従うこと。)及び会場手配等、運営にかかる費用を本業務において負担すること。また、「IPCC国内連絡会」に加え、第6次評価サイクルにおける WG2報告書を中心とした議論を行うことを目的とし、「WG2 国内幹事会」(半日程度、オンラインでの実施を想定、事務局員を含め20名程度)を年1回程度開催し、同幹事会運営、資料の作成(50頁程度を想定)、議事録の作成等を行うとともに、参加者(以下の表のメンバーを想定)の・謝金(謝金額は環境省の会議出席謝金に基づき専門家1人当たり1日17,700円を支給する。)及びオンライン会議開催等、運営にかかる一切の費用は本業務で負担すること。その他、IPCCの報告書の作成支援として、特定のテーマについて執筆者・専門家を交えた補助的な会合(年1回程度、半日程度、対面とオンラインを組み合わせた実施を想定、執筆者・専門家10名程度、事務局員を含め参加者70名程度)を開催する必要が生じた場合は、環境省担当官の指示により、その開催準備・運営を行い、旅費(7級相当)・謝金(謝金額は環境省の会議出席謝金に基づき専門家等1人当たり1日17,700円を支給する。)及び会場手配・オンライン会議開催等、運営にかかる一切の費用を本業務で負担すること。【WG2事務局支援国内連絡会・WG2国内幹事会メンバー一覧】氏名 所属 執筆担当章伊藤 進一 東京大学大気海洋研究所 教授 WG2 第3章 LA平林 由希子 芝浦工業大学工学部土木工学科 教授 WG2 第4章 LASROCC 第2章 LA長谷川 利拡 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)東北農業研究センター生産環境研究領域農業気象グループ グループ長WG2 第5章CLA沖 大幹 東京大学工学系研究科社会基盤学専攻国際プロジェクトグループ 教授 WG2 第8章 REショウ ラジブ 慶応義塾大学政策・メディア研究科 教授 WG2 第10章 CLA橋爪 真弘 東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻国際保健政策学分野 教授 WG2 第10章 LA石川 洋一 国立研究開発法人海洋研究開発機構地球情報基盤センター地球情報技術部部長WG2 第10章 LA鬼頭 昭雄 一般財団法人気象業務支援センター研究推進部第一研究推進室 研究員 WG2 第10章 LA三村 信男 茨城大学地球・地域環境共創機構(GLEC) 特命教授 WG2 第18章 RE肱岡 靖明 国立研究開発法人国立環境研究所気候変動適応センター 副センター長 SR1.5 第3章 LA北島 薫 京都大学農学研究科森林科学専攻熱帯林環境学分野 教授 SRCCL 第2章 LA三枝 信子 国立研究開発法人国立環境研究所地球環境研究センター センター長 SRCCL 第6章 LA山形 与志樹 国立研究開発法人国立環境研究所地球環境研究センター気候変動リスク評価研究室 主席研究員SRCCL 第6章 REWG3 第8章LA田辺 清人 公益財団法人地球環境戦略研究機関 上席研究員 IPCC TFI共同議長(3)気候変動の最新の科学的知見に関するシンポジウム等の開催上記(1)で得た知見やIPCCの各種報告書に示されている最新の科学的知見を広く周知し、我が国における気候変動対策についての国内の議論を喚起するため、シンポジウム等(シンポジウム1回の他、小規模なセミナーや動画配信等の簡便な情報発信系イベントについて2回程度を想定)を複数回開催し、プログラムの企画、会場の借り上げ、一般参加者の募集など、開催に必要な運営事務全般を行うこと。また、環境省担当官と協議のうえ、シンポジウム等の実施回数については上記の想定に加えて追加してもよい。なお、シンポジウムおよび小規模なセミナーの開催日時(半日程度)、開催地(シンポジウム400名規模の会場で200名程度の入場想定、小規模なセミナーは200名規模の会場で100名程度の入場想定)、講演者等の詳細については、環境省担当官と協議の上、決定すること。講演者は、国内又は海外の気候変動に関する知見を有する者から選定(シンポジウム5名程度、セミナー3名程度)し、環境省担当官の承認を得ること。なお、シンポジウムについては世界の第一線で活躍する海外専門家(IPCC第6次評価サイクルの議長団メンバーや執筆者など)が1名以上含まれることが望ましい。受託者は、講演者の旅費(旅費法に準じる。また教授級以上相当の専門家は行政職で7級以上相当として扱うこと。)及び出席謝金(環境省の会議出席謝金に基づき専門家1人1日当たり17,700円を支給。)を、本業務において支給すること。また、シンポジウム等開催にかかる会場等の借上や講演者に配付する資料の印刷・配付(質問用紙、各登壇者の講演資料及びその和訳も含め1人あたり A4判 60 頁程度を想定(合計 300 頁程度)。

白黒で印刷するとグラフや図表等の判別が難しくなる場合は、カラーで印刷すること。)等の業務についても本業務において実施すること。海外専門家を講演者として招へいする場合は、日英同時通訳を手配するほか、講演資料の和訳を準備すること(海外からの講演者1名につき、30枚程度を想定)。また、シンポジウム等開始前に講演者及び同時通訳者と充分な打合せを行うこと。その際、海外専門家が不自由なく打合せに参加するためにシンポジウム等のプログラムや進行表等の主要な資料を英訳すること(30頁程度を想定)。(4)IPCCが公表する情報の和訳及び広報資料作成等①IPCCが公表する情報の和訳令和4年度は、下記の政策決定者向け要約(SPM:Summary for Policymaker)のドラフト作成が予定されている。第6次評価報告書統合報告書SPM最終ドラフト統合報告書のSPM(50頁程度)について、環境省が配付するドラフトを基に、配付後1週間以内に翻訳を行うこと。総会において承認された版(50頁程度)についても、第1次ドラフトの差分を中心に、承認後1週間以内に再度翻訳を行うこと。翻訳及びその見直しに当たっては、IPCCで定義されている可能性や確信度や各分野での専門用語等の訳語を適確に選定するとともに、科学論文の翻訳に習い可能な限り逐語訳を行うこと。意訳を行う場合にはコメント等を用いて逐語訳に併記し、意訳されていることが読者に容易に判断できるようにすること。その他、SPMを理解するために必要な各章の情報や、IPCCより公表される関連資料等につき、随時仮訳を作成(和文400字/頁で年間計60頁程度を想定)すること。翻訳に当たっては内容の専門性に配慮し、これまでに公開されている IPCC 報告書の和訳(http://www.env.go.jp/earth/ipcc/6th/index.htmlから入手可能)等、和英ともに専門家のチェックを経ている文献等を参照し、専門用語や各省庁が訳語の統一を図っている表現等について適切な訳語を用いること。②概要資料案の作成令和4年度は、下記の政策決定者向け要約(SPM)の公表が予定されている。第6次評価報告書第3作業部会(WG3)報告書第6次評価報告書統合報告書第6次評価報告書統合報告書について、IPCC 第 52 回総会(令和2年2月開催)で決定されたアウトラインを基本とし、本報告書の概要を対外的に説明する目的で概要資料案(Microsoft PowerPoint 20 頁程度)を作成すること。なお、当該報告書はそれぞれIPCC 第 57 回総会(令和4年9月)での議論を経て公表される予定であるが、本業務においては、各報告書の公表が見込まれる総会の概ね2か月程度前までに、その時点で入手可能な最新情報に基づいて作業を行い、一度提出すること。また、第6次評価報告書のWG3報告書及び統合報告書について、環境省から提供するWG3 報告書の概要資料案及び前述で作成した統合報告書の概要資料案を基に、報告書が承認される第56回総会及び第57回総会中に承認された文章・図表から概要資料案へ反映させていき、総会終了時点に暫定和訳での概要資料案を完成。文章・図表の和訳については、環境省から提供するWG3報告書SPMの和訳及び①で総会中に修正した和訳を用いることとする。本概要資料案作成においては、上記①のドラフトの翻訳や、同報告書本編ドラフト(英文)等を参考に、第5次評価報告書以降の新たな知見の抽出等を行うが、これらのドラフトは、各報告書が承認、公開されるまで対外秘であるため、その内容をどのように資料案に記載するか等その内容の詳細については、環境省担当官と調整すること。作業に当たっては情報の機密性格付けに応じた適切な管理を行うこと。③解説資料の作成令和4年に公表予定の WG2、WG3、統合報告書に記述されている内容を整理する(Microsoft社PowerPointで利用可能な形式で、各報告書についてそれぞれ80頁程度)。

提出する電子媒体は、一般公開を目的としたPDF形式のファイル、増刷及び更新を見込んだ入稿及び原稿の編集が可能なファイル(QuarkExpress・InDesign等のフォーマットで作成したもの)並びにパンフレット内で用いられている図版の元データとすること。

作成した冊子は、環境省担当官の指示により、関係機関等(20箇所程度を想定)に配布する。なお、本冊子を一般国民に配布するに当たって、資料の典拠や引用の可否について問い合わせを受けることが想定されるため、資料の提供元についての情報(引用元、問い合わせ先、使用許諾の申請方法など)については、電子データ一覧表(Microsoft社Excelで編集できる形式、またはCSV形式で作成)として提出すること。電子データ一覧表には、情報提供者の個人情報等、一般に公開できない情報が含まれる場合も想定されるため、他の成果物とは分けてDVD-Rに格納し、環境省担当官へ直接提出すること。本冊子は本業務報告書に含めること。⑤AR6サイクル終了後のAR7サイクルに向けた各種政策調査活動AR6サイクルが終了後にAR7サイクルに向けた様々な活動が求められる。戦略的にAR7において引き続き我が国の高度な科学的知見を IPCC の各種報告書へ反映して日本のプレゼンス向上を図るために、日本国としての新たな執筆者の推薦を見据えた、若手研究者の発掘のための交流イベント等を開催する。1)優れた若手研究者のIPCCの活動の参画の推進・環境省担当官と協議のうえで決定する気候変動に関する学術分野(「適応」「緩和」「気候科学」「資金メカニズム」等の5つ程度の分野)ごとに、優れた成果を生み出している若手研究者(概ね45歳以下)20名程度を整理すること。・また同時に、気候変動に関わる若手研究者に対して広く参加を公募する研究会(仮称)を企画し運営する。研究会については、半日程度、オンラインでの開催を想定し、50 人程度の参加を想定する。研究会においては、国内外を問わず、IPCC に関連した活動に精通し、豊富な経験を有する著名な科学者(教授級で概ね 55 歳以上を想定)を3名程度環境省担当官と協議のうえ、招聘し、若手研究に対して IPCCに関連した活動を通じた研究者コミュニティへの参画の研究者にとってのメリットや政策的意義等を説明するとともに、若手研究者からの質問等を通じて、IPCCに関わる研究者コミュニティの拡大等を目指す。また、会議には IPCC 総会に参加した経験のある複数の省庁の行政官経験のある人物も3名以上参加し、議論に参加させること。・なお、招聘する科学者に対して謝金を支給すること。謝金額は環境省の会議出席謝金に基づき専門家 1 人当たり 1 日 17,700 円を支給する。また、オンライン会議の参加の前に必要な打ち合わせを必要とした場合においては、環境省担当官と協議のうえ実施し、大学教授級の謝金として7,900円/1時間を支給すること。2) AR7サイクルを見据えた気候変動に関わる重要な科学的知見・論文領域の分析・日本が優位性を有する気候変動に関する学術領域、日本が行政的に研究活動を強化すべき学術領域などについて環境省担当官と協議のうえで、調査を行うこと。・内容の整理にあたっては必要に応じて IPCC の報告書の執筆者(10 名程度)など、気候変動に関する科学的知見を有する専門家等の助言を受けること(各報告書についてそれぞれ1名程度、1人につき2回程度、1回2時間程度、電子会議の利用を想定)。専門家等にヒアリングを行う際は、事前に環境省担当官と相談すること。

本業務にてヒアリングを行った専門家等には、原則として謝金(大学教授級 7,900円/1時間)を支給すること。以上の1)~2)について実施すること。(5)IPCC総会等における政府意見素案作成支援等IPCC 総会における政府意見素案作成や総会結果の報告、及び IPCC 報告書の政府レビューの支援等を行うこと。① IPCC総会等における論点の整理・分析・意見素案作成、報告記録の作成・発信令和3年度は以下の総会が予定されている。我が国が気候変動に関する科学的知見のあり方について交渉を的確に進めるため、総会等における議論の進捗や論点の整理、分析を行い、総会における政府意見素案の作成支援(英訳含む)、及び総会に向けて提出する日本政府の声明等の和文を英訳すること(和文英訳は200ワード/頁で年間150頁程度を想定)。また、下記総会に対面参加の形式で2名程度参加し、各日の議論の記録をとり、内容を概要として取りまとめる(日本語、概要は2頁程度/日)こと。派遣する者は過去にUNFCCC や IPCC 関連会合等に出席したことがあり気候変動に関する議論を把握している者とする。IPCC第56回総会(令和4年4月) 2名程度(3~6級相当)IPCC第57回総会(令和4年9月)※ 2名程度(3~6級相当)※IPCC 第57 回総会(bis)を含む(5日程度。第 57 回総会(6日程度)と連続して開催予定。)IPCC第58回総会(令和5年3月) 2名程度(3~6級相当)※各回最大で11日間程度(会議の日数であり、派遣に要する日数ではないことに注意。

なお、令和4年4月の会議のみオンライン会議にて2日程度を想定。)。対面とオンラインを組み合わせて行われる場合の想定で、最大で会議は11日間程度となる。また、報告書承認総会がオンラインと対面を組み合わせて開催される等の場合(1回程度を想定)には、政府関係者が対応にあたる会場の設営に関する庶務(15人程度を収容可能な会場手配、オンライン会議開催等)を行うこと。※対面(第56~57回)の場所はスイス・ジュネーブを想定。開催地、開催期間等は予定であり、変更の可能性がある。実際には環境省担当官と協議のうえで、IPCC等主催者が決定した開催地、開催期間に専門家を派遣すること。旅程について、対面で対応する場合は、会議日数に新型コロナウイルス感染症に係る隔離期間も加味すること。オンラインで対応する場合は、日本国内で11日間程度の国際会議に付随する各種作業に集中できる環境・体制を整えること。②政府レビューの支援第6次評価サイクルで作成される各報告書のドラフトのレビューが今後順次行われる予定であり、令和4年度には下記報告書ドラフトの政府レビューが行われる予定である。第6次評価報告書統合報告書SPM(令和4年6月~8月)SPM と本編報告書の各チャプターとの整合性の確認、前回のドラフトから政府レビュー対象となるドラフトへの変更点、日本政府サブミッションの反映状況の確認等を行うこと。また、関係省庁との協議を経てIPCCに提出する、政府コメントのとりまとめに向けて、環境省担当官と協議し、分析結果に基づく政府コメント案を英文で200ワード/頁で各報告書につき5枚程度作成し、その和訳版も作成すること。また、環境省担当官が作成する政府コメント案の英訳(200ワード/頁で各報告書につき5枚程度を想定)も行うこと。上記のように作成した政府コメント案を環境省から関係省庁に提示し、関係省庁から提示された政府コメント案と合わせて協議が行われる。協議の際は、環境省担当官と相談の上、関係省庁からの政府コメントの分析を行うこと。また、すべての政府コメント案について誤記の有無や表現・専門用語選定の適切さをチェックすること。なお、IPCC に提出される政府コメントについては、以下の IPCC ウェブサイトにて公開されている第5次評価報告書作成時のものを参考例とすること(各報告書のページの「Drafts and Review Materials」)。https://archive.ipcc.ch/report/ar5/syr/また、作業対象のドラフトは環境省より提供するが、IPCCこれらのドラフトは、各報告書が公開されるまで対外秘であり、政府コメントは、IPCCによる公式のウェブサイトで公表されるまでは非公開であるため、作業にあたっては情報の機密性格付けに応じた適切な管理を行うこと。(6)報告書の作成上記(1)から(5)の内容を取りまとめ、報告書を作成する(70頁程度)。4.業務履行期限令和5年3月31日(金) まで5.成果物報告書:5部(A4判、70頁程度)電子媒体:報告書の電子データを収納したDVD-R等2式報告書等(業務上発生するパンフレット・冊子等の印刷物を含む。)及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。提出場所 環境省地球環境局総務課脱炭素化イノベーション研究調査室6.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって受託者から環境省に譲渡されたものとする。(2)受託者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。(3)成果物の中に受託者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は受託者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、受託者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。7.情報セキュリティの確保受託者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)受託者は、委託業務の開始時に、委託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。(2)受託者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、委託業務において受託者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3)受託者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において委託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)受託者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、委託業務において受託者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。(5)受託者は、委託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf8.その他(1)受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。(2)会議運営を含む業務会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という)の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。

基本方針:https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。英語サマリーについては、以下により作成すること。(1) 以下の対訳集等を参考に、ネイティブチェックを経ること。① 環境用語和英対訳集(EICネットhttps://www.eic.or.jp/library/dic/)② 法令用語については、日本法令外国語訳データベースシステムの標準対訳辞書(https://www.japaneselawtranslation.go.jp/)(2)海外で参照されることを念頭に入力は半角で行い、全角文字や全角スペースは使用しないこと。特に以下に注意すること。・丸数字は使用不可。「℃」→「degrees C」又は「degrees centigrade」・記号はすべて半角。例:「“ ”」→「" "」、「`」「’」→「'」、「-」→「-」・化学物質は英文名+化学記号(半角の英数字)。1/4 文字にしない。二度目以降は化学記号のみでも可。例:carbon dioxide (CO2)・環境省の略称は「MOE」(大文字)2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-Rとする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-Rに必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。3.成果物の二次利用(1)納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下のURLからダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。(2)環境省が保有するオープンデータの情報を政府が運用するオープンデータのポータルサイト「データカタログサイト DATA.GO.JP(https://www.data.go.jp/)」に掲載及び更新情報を反映させるためのデータに関する説明(メタデータ)について、成果物と併せて以下の URL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。https://www.env.go.jp/kanbo/koho/opendata.html4.その他成果物納入後に受託者側の責めによる不備が発見された場合には、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。(別添3)令和4年度IPCC報告書作成支援調査委託業務に関する提案書作成・審査要領環 境 省本書は、令和4年度IPCC報告書作成支援調査委託業務に関する提案書の作成、審査等の要領を提示するものである。Ⅰ 提案書作成要領1.提案書の構成及び作成方法以下に、「令和4年度 IPCC 報告書作成支援調査委託業務に関する提案書の評価基準表」(以下「評価基準表」という。)から「評価項目」及び「要求要件」を転載する。評価項目 要求要件大項目 中項目 小項目0 仕様書の遵守仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。1 業務の基本方針仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。2 業務の実施方法2.1 仕様書 3(1)及び(2)の業務内容令和4年度に開催が予定されている関連会合や、これまでに公開された報告書の内容等を踏まえ、令和4年度に実施する国内連絡会及び幹事会で議論すべきテーマ、論点を提案すること。2.2 仕様書3(3)の業務内容シンポジウム等において、参加者に周知すべきIPCC の最新の科学的知見を整理した上で、開催時期、場所、講演者を含む企画内容・運営方法を具体的に提案すること。2.3 仕様書3(4)の業務内容令和4年度に公表が予定されている SPM のドラフト翻訳の作業方針を具体的に提案すること。IPCC 第 6 次評価報告書の WG3 報告書及び統合報告書の資料案の作成、AR7サイクルに向けた各種政策調査活動につき、その作業方針を具体的に提案すること。2.4 仕様書3(5)の業務内容 ①IPCC 第 56 回総会から第 58 回総会において想定される議題や論点を整理し、総会に向けて行うべき作業内容・方法を具体的に提案すること。②令和4年度にドラフトの作成が予定されている IPCC 報告書等に関する政府レビューについて、効果的な支援内容・方法・体制を提案すること。3 業務の実施計画仕様書に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。4 業務の実施体制4.1 執行体制、役割分担等業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。4.2 従事者の実績、能力、資格等業務に従事する者の類似業務(IPCC に関する調査業務及び気候変動に関するシンポジウムの開催等に関する業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。5 組織の実績 過去に類似業務(IPCC に関する調査業務及び気候変動に関するシンポジウムの開催等に関する業務)の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。

6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況事業者の経営における主たる事業所(以下「本社等」という。)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は当該認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステムの設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。8企業等の賃上げの実施8.1事業年度(又は暦年)における賃上げ賃上げの実施を表明した企業等について・大企業は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写し及び前年度の法人税申告書別表1を添付すること。提案書は、上記評価項目に基づき、次に従って作成すること。1)「はじめに」の項を冒頭に設け、「本書は、令和4年度IPCC報告書作成支援調査委託業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。」と必ず記載すること。このため、提案書の作成に当たっては、仕様書に反し、又は矛盾する事項がないか十分に点検すること。なお、提案書が仕様書に反し、又は矛盾すると認められたときは、評価項目「0 仕様書の遵守」に基づき、当該提案書は不合格となる。2)「はじめに」以下は、上記評価項目に従い「業務の基本方針」から「企業等の賃上げの実施」までの各評価項目を目次とし、それぞれの要求要件に基づき提案書を作成すること(別添様式参照)。記述上の必要性に応じ、各評価項目内を細分化して目次立てすることは差し支えない。3)提案書に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項については、提案書中に「△については、別添資料○参照」と記載して、資料添付を行うことは差し支えない。ただし、添付資料が大部にわたる場合は、必ずその要点を提案書中に記載すること。「評価項目」及び「要求要件」との関係が容易にわかり難い添付資料は、添付されなかったとみなすことがある。4)提案書は、難解な専門用語には注釈を付す等、専門家以外でも理解でき、審査可能なように平易な記述に努めること。2.提案書様式、提出部数等提案書は、別添様式を踏まえて作成すること。記載上の必要に応じて様式を変更しても差し支えないが、様式の変更は必要最小限にとどめること。提出方法の詳細は、入札説明書による。書面により提出する場合、提案書は、添付資料を含めて綴じ込んだ1式を7部提出すること。環境省から連絡が取れるよう、提案書上に連絡先(電話番号及びメールアドレス)を記載すること。3.留意事項落札した者が提出した提案書は、仕様書とともに原則としてそのまま契約書に添付され、本業務の実施計画書になるものであり、確実に実施可能な内容として作成すること。

必須 10 10 -提案書が全体として仕様書を遵守しており、業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する内容がないこと。

- -1.業務の基本方針仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。

必須 10 5 5業務の目的を的確に理解し、妥当な基本方針であること。

基本方針に具体性があり、業務の遂行に確実性があるか。

2.業務の実施方法 -2.1 仕様書3.(1)及び(2)の業務内容令和4年度に開催が予定されている関連会合や、これまでに公開された報告書の内容等を踏まえ、令和4年度に実施する国内連絡会及び幹事会で議論すべきテーマ、論点を提案すること。

必須 20 5 15IPCC総会の議題や論点が分かりやすく整理され、挙げられた課題や国内連絡会及び幹事会で議論すべきテーマ、論点が妥当であること。

挙げられた課題や国内連絡会及び幹事会で議論する論点が具体的であり、取り組む手法についても提案されているか。

2.2 仕様書3.(3)の業務内容シンポジウム等において、参加者に周知すべきIPCCの最新の科学的知見を整理した上で、開催時期、場所、講演者を含む企画内容・運営方法を具体的に提案すること。

必須 15 5 10参加者に周知すべきIPCCの最新の科学的知見が整理されており、シンポジウムの企画内容・運営方法が仕様書の内容に合致し、かつ具体的であること。

IPCCの最新の科学的知見という専門的な内容をわかりやすく参加者に周知できるような提案であるか。

2.3 仕様書3.(4)の業務内容令和4年度に公表が予定されているSPMのドラフト翻訳の作業方針を具体的に提案すること。IPCC第6次評価報告書のWG3報告書及び統合報告書の資料案の作成、AR7サイクルに向けた各種政策調査活動につき、その作業方針を具体的に提案すること。

必須 20 5 15報告書の公表スケジュールに照らして、無理なく実施可能な作業方針になっていること。

IPCCで定義されている可能性・確信度の存在や、各分野での専門用語が既存の報告書でどのように整理されているか把握しており、それらを適切に翻訳や資料に反映させる対策が具体的か妥当であること。

2.4 仕様書3.(5)の業務内容①IPCC第56回総会から第58回総会において想定される議題や論点を整理し、総会に向けて行うべき作業内容・方法を具体的に提案すること。

②令和4年度にドラフトの作成が予定されているIPCC報告書等に関する政府レビューについて、効果的な支援内容・方法・体制を提案すること。

必須 25 5 20 提案内容が具体的かつ妥当であること。

各総会の論点を十分に理解しており、それを踏まえて効果的な支援・提案ができるような作業方針・体制となっているか。

仕様書に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。

必須 10 5 5 実施可能で妥当な実施計画であること。実施計画が効率的なものであるか。

4.業務の実施体制 -4.1執行体制、役割分担等必須 5適切な役割分担等により実施体制が構築されていること。

4.2従事者の実績、能力、資格等業務に従事する者の類似業務(IPCCに関する調査業務及び気候変動に関するシンポジウムの開催等に関する業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。

また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。

必須 25 10 15従事者が本業務に従事する十分な時間があると認められること。

従事者に、業務遂行にあたって有用な、気候変動の科学的知見を有していると認められること(研究・業務実績等)。

5.組織の実績 -類似業務の実績過去に類似業務(IPCCに関する調査業務及び気候変動に関するシンポジウムの開催等に関する業務)の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。

任意 20 - 20 -過去に類似業務(IPCCに関する調査業務及び気候変動に関するシンポジウムの開催等に関する業務)の実績があるか。1件以上ある場合、可(4点)とし、それ以上の件数や業務概要に応じて加点する。

事業者の経営における事業所(以下「本社等」という。)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。

任意 5 - 5 -本社等において、環境マネジメントシステム認証取得があるか。又は過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等しているか。1つでもあれば加点(5点)。

8.企業等の賃上げの実施 -8.1事業年度(又は暦年)における賃上げ賃上げの実施を表明した企業等について・大企業は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。

・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写し及び前年度の法人税申告書別表1を添付すること。

任意 10 - 10 -表明書(様式は任意で可。ただし、従業員が代表者から賃上げの表明を受けたことを証明するための押印等があること。)の写しの提出が確認出来れば加点(10点)。

技術点小計200 55 145 加点合計基礎点 55価格点 100 価格点総計 300 総合評価点基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。

基礎点がある項目に係る加点部分の「不可;0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。

加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀;5点、優;4点、良;3点、準良;2点、可;1点、不可;0点の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。

20 256.組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況効果的、効率的な人員配置、内・外部の協力体制等が構築されているか。

加点の採点要求要件評価区分得点配分0.仕様書の遵守業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。

- 5 -3.業務の実施計画5技術上の基準 評価項目女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)・プラチナえるぼし(※1) 5点・えるぼし3段階目(※2) 4点・えるぼし2段階目(※2) 3点・えるぼし1段階目(※2) 2点・行動計画(※3) 1点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。

※3 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。

次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定・くるみん認定)・プラチナくるみん認定 4点・くるみん認定(新基準※4) 3点・くるみん認定(旧基準※5) 2点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。)に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定 等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。

ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。

任意7.組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況(別添6)地方版EMSの例:北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES),青森環境マネジメントフォーラムAES, いわて環境マネジメントフォーラムIES,みちのくEMS,三重環境マネージメントシステム(M-EMS),宝塚環境マネジメントシステム(TEMS), 神戸環境マネジメントシステム(KEMS) 、京都環境マネジメントシステムスタンダード(KES)等エコステージ概要 ISO審査登録機関及び認定機関で構成。国際的に認められた第三者認証制度。1996年に制定。

環境省が策定した中小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステム。2004年に開始。

把握すべき環境負荷指標を特定しているほか、環境活動レポートの作成・公表を必須要件としている。

ISO14001取得前から取得後も含めた環境マネジメントシステム。5段階の認証ステージがある。エコステージ2はISO14001の要求事項を全て含んでおり、エコステージ2の認証を取得できれば、ISO14001に挑戦可能なレベルとなる。

事務局の母体となる団体 ISO(国際標準化機構) 持続性推進機構 エコステージ協会◆環境マネジメントシステム認証制度の例◆事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくこと(環境保全の取組に係るPDCAサイクル)を「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS)という。その主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版のEMSや、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度などがある。

全国版EMS ISO14001 エコアクション21