入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度新宿御苑大木戸休憩所撤去工事実施設計業務
公示日または更新日2022 年 4 月 14 日
組織環境省
取得日2022 年 4 月 15 日 19:18:45

公告内容

簡易公募型競争入札方式(総合評価落札方式(簡易型))に係る手続開始の公示 次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。 令和4年4月14日 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 曽宮和夫 1.業務概要 (1) 業 務 名 令和4年度新宿御苑大木戸休憩所撤去工事実施設計業務 (2) 業務内容 実施設計 一式 (3) 履行期間 契約締結日~令和4年6月24日 (4) 本業務は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。 (5) 本業務は提出資料、入札等を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。 (6) 本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。 2.指名されるために必要な要件 (1) 入札参加者に要求される資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。 ① 予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ② 環境省における令和03・04年度一般競争(指名競争)参加資格のうち建築関係建設コンサルタント業務の認定を受けていること。 ③ 環境省大臣官房会計課長から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(令和2年12月25付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 ④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (2) 入札参加者を選定するための基準 同種業務の実績、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況並びに予定管理技術者の資格、業務の経験及び手持ち業務等を勘案するものとする。 3.総合評価に関する事項 (1) 落札者の決定方法 入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札をし、次の各要件に該当するもののうち下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 ② 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。 ③ 上記において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。 (2) 総合評価の方法 ① 評価値の算出方法 評価値の算出方法は、以下のとおりとする。 評価値=価格評価点+技術評価点 ② 価格評価点の算出方法 価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 価格評価点=(価格評価点の配分点)×(1−入札価格/予定価格) なお、価格評価点の配分点は64点とする。 ③ 技術評価点の算出方法 技術提案書の内容に応じ、下記1)、2)の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。 1) 予定管理技術者の経験及び能力 2) 実施方針など 3) 賃上げの実施 技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 技術評価点=64点×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計) 技術評価の得点合計=( 1)に係る評価点)+(技術提案評価点) 技術提案評価点= 2)に係る評価点) ④ 詳細は、入札説明書による。 4.入札手続等 (1) 担当部局 〒160-0014 東京都新宿区内藤町11 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科 電話03-3350-0152 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 ① 入札説明書は、環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(役務)」又は新宿御苑管理事務所ホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、「公示」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードすることにより交付する。 環境省URL:http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_ekimu.html 環境省新宿御苑管理事務所URL:http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/ 交付期間:令和4年4月14日(木)~令和4年4月25日(月)まで。 ② やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない場合は、記録媒体(DVD等)を(1)に持参又は郵送することにより電子データを交付するので、上記 (1)にその旨連絡すること。 1) 持参による場合は、(1)に記録媒体を持参すること。受付期間は令和4年4月14日(木)~令和4年4月25日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、受付時間は9時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで。 2) 郵送による場合は、必ず事前に(1)まで電話連絡の上、(1)に記録媒体、切手を添付した角2(A4判用)返信用封筒(宛先を記載すること。)を送付すること。 なお、交付期間内に到着しなかった場合は、入札説明書の交付は行わない。 (3) 参加表明書を提出できる者の範囲 参加表明書を提出する時において、上記2.1)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者とする。 (4) 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 提出期限:令和4年4月25日(月)11時00分 提出場所:紙入札方式による場合は上記4.(1)に同じ。 提出方法:電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は2部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。 (5) 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法 提出期限並びに提出場所及び方法は、参加表明書を電子調達システムにより提出した場合又は紙入札方式による場合とも同じとする。 提出期限:令和4年4月26日(火)17時00分 提出場所:上記4.(1)に同じ。 提出方法:5部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。 (6) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 提出方法:電子調達システムにより提出すること。

ただし、紙入札方式による場合は、環境省入札心得に定める入札書を下記日時に持参すること。 入札日時:電子調達システムによる場合の締め切りは令和4年4月28日(木)11時00分まで。 持参による場合の締め切りは令和4年4月28日(木)11時00分まで。 開札日時:令和4年4月28日(木)11時00分 場 所:環境省自然環境局新宿御苑管理事務所会議室 5.その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除。 ② 契約保証金 納付(保管金の取扱店:日本銀行新宿代理店)。 契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。 ただし、予算決算及び会計令第86条第1項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)の対象となった場合には、契約書案第4条第2項中「請負代金額10分の1以上」を「請負代金額10分の3以上」とし、第4条第4項、第46条第2項もこれに準じて割合を変更する。 なお、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店:日本銀行新宿代理店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁:新宿御苑管理事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 (3) 入札の無効 本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効の技術提案をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 手続きにおける交渉の有無 無 (5) 契約書作成の要否 要 (6) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。 (7) 本案件は提出資料、入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細については、入札説明書による。 電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp (8) 2.(1)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も4.(4)により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。 (9) 詳細は入札説明書による。 入札説明書 [PDF 3.4 MB] 入札説明書(様式) [PDF 198.0 KB] 入札心得 [PDF 140.2 KB] 入札心得(様式) [PDF 49.5 KB] 契約書(案) [PDF 209.1 KB] 特記仕様書 [PDF 244.0 KB]

1入札説明書環境省新宿御苑管理事務所の令和4年度新宿御苑大木戸休憩所撤去工事実施設計業務に係る手続開始の公示に基づく指名競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の適用業務である。なお、本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。1.手続開始の公示日 令和4年4月14日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 曽宮 和夫3.業務の概要(1) 業務名 令和4年度新宿御苑大木戸休憩所撤去工事実施設計業務(2) 業務の目的本業務は、大木戸休憩所撤去工事の実施設計を行うもの。(3) 業務内容休憩所撤去工事設計【延べ面積313.64㎡ 鉄筋コンクリート造平屋建て】(4) 業務の打合せは全4回とする。(5) 主たる部分本業務における「主たる部分」は、総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を言う。「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型作成、透視図作成等の簡易な業務を言う。(6) 再委託の禁止本業務について、主たる部分の再委託は認めない。(7) 成果品(別添2)特記仕様書による。(8) 履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。契約締結日 ~ 令和4年6月24日(9) 担当部局〒160-0014東京都新宿区内藤町112環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科電話:03-3350-0152 FAX:03-3550-13724.入札方式等(1) 本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)で実施するものである。(2) 予定価格が1,000万円を超える場合、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)(昭和22年勅令第165号)第85条の基準に基づく調査基準価格を設定する。(3) 本業務は、参加表明書及び技術提案書(以下「表明書等」という。)の資料提出及び入札を電子調達札システムにより行う対象業務である。ただし、当初より電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。この場合は、環境省入札心得に定める様式2による書面を令和4年4月25日(月)11時までに下記に提出すること。この申請の窓口及び受付時間は、次のとおりである。① 受付窓口:3.(9)担当部局に同じ② 受付時間:行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)を除く毎日の9時00分~17時00分(12時から13時までを除く。)まで。③ 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。以下、本入札説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。5.指名されるために必要な要件入札参加希望者は、以下に示す要件を満足する場合は、電子調達システムにより競争参加資格確認通知書を通知する。ただし、紙入札方式による参加者については書面により競争参加資格確認通知書を通知する。なお、競争参加資格確認通知書の通知日は、令和4年4月25日(月)を予定する。(1) 入札参加者に要求される資格①企業に関する事項1) 基本的要件入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。a)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。b)環境省における令和03・04年度一般競争(指名競争)参加資格のうち建築関係建設3コンサルタント業務の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。※上記に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けてない者も参加表明書等を提出することができるが、その者が入札に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受けて、かつ、競争参加資格の認定を受けていなければならない。なお、開札日は、令和4年4月28日(木)を予定している。c)会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(bの再認定を受けた者を除く。)でないこと。d)参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省大臣官房会計課長から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(令和2年12月25付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。e)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。2) 資本関係及び人的関係に関する要件参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係のないこと。a)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ア)親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。イ)において同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。イ)において同じ。)の関係にある場合イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただしア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法4第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) 業務拠点に関する要件東京都内に営業拠点等を有する者でなければならない。

※営業拠点等とは、東京都内に技術者が1名以上常駐する本社(店)、支社(店)、又は営業所等を有していることをいう。4) 業務実施体制に関する要件参加表明書等に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。・再委託の内容が主たる部分の場合。・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。5) 参加表明者の同種業務の実績に関する要件a)下記に示される同種又は類似業務等について、平成29年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において1件以上の実績を有すること。・同種業務:国又は地方公共団体の発注による建築物の撤去又は改修工事の設計業務・類似業務:上記以外の発注者による建築物の撤去又は改修工事の設計業務b)実績として挙げた個々の業務評定点が65点以上であること。ただし、「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成20年8月13日付け環境会発第080813003号、環自総発第080813003号)の対象業務以外の業務は、この限りではない。c)令和2年度から令和3年度末までに完了した業務のうち、環境省発注の建築関係建設コンサルタント業務の平均業務評定点が65点以上であること。ただし、100万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。②予定管理技術者に関する事項予定管理技術者については下記の1)、3)、4)に示す条件を満たす者であり、2)の実績を有する者であることとする。1)下記のいずれかの資格を有する者。・1級建築士、2級建築士2)予定管理技術者の業務実績に関する要件下記の実績を有する者。下記に示される同種又は類似業務について、平成24年度以降公示日までに完了した業務において、1件以上の実績を有する者。なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。・同種業務:国又は地方公共団体の発注による建築物の撤去又は改修工事の設計業務・類似業務:上記以外の発注者による建築物の撤去又は改修工事の設計業務ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。53)予定管理技術者の手持ち業務に関する要件令和4年4月14日(公示日)時点の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が4億円未満かつ10件未満である者。手持ち業務とは、管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務。4)予定管理技術者の業務成績評定点に関する要件令和元年度から令和3年度末までに完了した業務について、担当した環境省発注の建築関係建設コンサルタント業務の平均技術者評点が65点以上であること。ただし、100万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。③外国資格を有する技術者の資格要件外国資格を有する技術者(我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。6.入札参加者を指名するための基準参加表明者及び予定管理技術者を対象に、以下の項目(「企業の評価」、「予定管理技術者の評価」)について、技術的能力の審査を行うことを標準とする。6【①企業の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準参 加 表 明 者 の 経 験 及 び 能 力実 績 等専 門 技 術 力成果の確実性過去5年間の同種業務等の実績の内容平成29度以降公示日までに完了した同種業務の実績を評価する。① 同種業務の実績がある:15点② 類似業務の実績がある: 9点③ ①、②以外は選定しない。15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去2年間の同じ業種区分の業務成績令和2年度~令和3年度末までに完了した業務のうち、同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均業務評定点により評価する。ただし、100万円を超える環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の実績がない場合は、この限りではない。① 80点以上 :10点② 75点以上80点未満 : 8点① 70点以上75点未満 : 6点② 65点以上70点未満 : 4点⑤ 実績がない場合 : 0点10点表彰等 過去 2 年間の業務表彰の有無令和2年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、公的団体(公的な学術団体等)の表彰について、表彰の内容により評価する。① 国レベルの表彰あり :10点② 都道府県等レベルの表彰あり: 5点③ 表彰なし : 0点10点7ワーク・ライフ・バランス等(注)の推進に関する取組状況※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。区分1女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業)① プラチナえるぼし ※1 : 5点② 3段階目 ※2 : 4点③ 2段階目 ※2 : 3点④ 1段階目 ※2 : 2点⑤ 行動計画 ※3 : 1点⑥ 認定無し :0点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している 場合のみ)。5点区分2次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業)① プラチナくるみん : 3点② くるみん(新基準)※4 : 2点③ くるみん(旧基準)※5 : 1点④ 認定無し :0点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)区分3 ※1青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)① 認定あり : 3点② 認定無し :0点事故及び不誠実な行為環境省大臣官房会計課長から建設コンサルタント業務等に関し、以下の措置を受けている期間である場合、下記の順位で評価を減ずる。

① 文書注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の50%相当を減ずる)② 口頭注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の25%相当を減ずる)―8小計 40点※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は下記のとおりとする。1 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。)2 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。3 共同実施共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。【②予定管理技術者の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び 能 力資 格 ・ 実 績 等資 格 要 件技術者資格技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。① 1級建築士:5点② 2級建築士:3点③ ①、②の資格を有さない:選定しない。5点継続教育令和3年度の継続教育(CPD)の点数CPD取得単位を評価する。① 50 単位以上 :5点② 25 単位以上50 単位未満 :3点③ 10 単位以上25 単位未満 :1点④ 10 単位未満 :0点5点専 門 技 術 力成果の確実性過去5年間の同種業務等の実績の内容平成29年度以降公示日までに完了した同種又は類似業務の実績を下記の順位で評価する。① 同種業務の実績がある:15点② 類似業務の実績がある: 9点③ ①、②以外は選定しない。15点9成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去3年間に担当した同じ業種区分の業務成績令和元年度~令和3年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。① 75点以上 :15点② 70点以上75点未満 :10点③ 65点以上70点未満 : 5点④ 65点未満又は評価点なし : 0点15点表彰等過去5年間の技術者表彰の有無過去5年間の同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰について、表彰の内容により評価する。① 国レベルの表彰あり :10点② 都道府県等レベルの表彰あり: 5点③ 表彰なし : 0点10点専 任 性専任性手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む。)① ②以外の場合 :10点② 下記の場合は選定しない。全ての手持ち業務の契約金額の合計が4億円以上、又は手持ち業務の件数が10件以上。(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている 500 万円以上の他の業務を指す。)10点小計 60点10【③業務実施体制】評価項目評価の着目点評価点判断基準業務実施体制業務実施体制の妥当性 なお、下記のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。① 業務の主たる部分を再委託としている。② 業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。-合計 100点117.参加表明書の提出等(1) 作成方法電子調達システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。① 配布された様式(様式-1から様式-10)を基に作成を行うものとする。文字サイズは10 ポイント以上、ファイル形式は、Microsoft Word2010 形式以下、MicrosoftExcel2010 形式以下、Just System 一太郎2011形式以下及びPDFファイル形式に限る。② 複数の申請書類は、全てを一つのファイルにまとめ、契約書等印のあるものや図面等については、スキャナー等で読み込み本文に貼り付け、ファイル容量3MB以内とすること。(2つ以上のファイルは認めない。)申請書類は、極力ファイルに収めるものとするが、指定のファイル容量で入りきらない場合は必要書類一式(電子調達システムとの分割は認めない)を持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。また、電子調達システムにより次の内容を記載した書面(様式自由)のみを送信すること。1) 郵送する旨の表示2) 郵送する書類の目録3) 郵送する書類のページ数4) 発送年月日③ プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。なお、送信された参加表明書のプリントアウトは白黒印刷で行う。(2) 関連資料① 5.(1)① 5)に示す 同種又は類似業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」に登録されている場合、または一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計情報システム(PUBDIS)」登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。② 過去3年間に参加表明者が受けた業務表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。③ 予定管理技術者に係る資格の登録証等の写しを提出すること。④ 予定管理技術者に係る令和3年度の継続教育(CPD)の点数が記載されている資料の写しを提出すること。⑤ 予定管理技術者が、平成29年度以降公示日までに完了した業務(5.(1)② 2)に示す同種又は類似業務)において、管理技術者又は担当技術者として従事した業務がある場合は、業務に係る契約書等の写しを提出すること。⑥ 予定管理技術者が令和元年度以降公示日までに完了した業務(環境省発注業務(建築関係については関係省庁の発注業務を含む。設計共同体での業務(照査技術者として従事した業務は除く。)を含む))がある場合は、成績評定点を確認できる書類(委託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し)を提出すること。12⑦ 過去5年間に予定管理技術者が受けた技術者表彰(優秀技術者表彰等)の実績が記載されている資料の写しを提出すること。⑧ 予定管理技術者の業務実績として、関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等を提出する場合は、業務実績を明らかにするために「業務の概要(A4判1枚程、任意様式)」及び「業務における立場と役割(A4判3枚以内、任意様式)」を提出すること。(3) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限:令和4年4月25日(月)11時00分。提出場所:紙入札方式による場合は3.(9)担当部局に同じ。提出方法:電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。

8.非指名理由について参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という)を電子調達システムにより通知する。ただし、紙入札方式による参加者に対しては、書面をもって分任支出負担行為担当官から通知する。9.入札説明書の内容についての質問の受付及び回答(1) 質問は、①の期間内に、電子調達システムにより行うものとする。ただし、紙入札方式による参加希望者は、3.(9)に、②の期間内に文書(書式自由、ただし規格はA4判)により行うものとし、持参、郵送又はFAXすること。FAXした場合は、3.(9)に提出した旨を、電話で通知すること。① 電子調達システムによる受付期間1) 参加表明書に係る質問令和4年4月14日(木)~令和4年4月21日(木)2) 技術提案書に係る質問令和4年4月14日(木)~令和3年4月25日(月)② 紙入札方式による受付期間1) 参加表明書に係る質問令和4年4月14日(木)~令和4年4月21日(木)までの休日を除く毎日、9時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで。2) 技術提案書に係る質問令和4年4月14日(木)~令和4年4月25日(月)までの休日を除く毎日、9時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで。(2) 電子調達システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載しないこと。このよ13うな質問があった場合には、その者の参加表明書及び技術提案書を無効とすることがある。紙入札方式による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びファクシミリ番号を併記するものとする。(3) 質問に対する回答は下記の通りとする。① 参加表明書に係る質問に対する回答:令和4年4月22日(金)まで技術提案書に係る質問に対する回答:令和4年4月26日(火)まで10.総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法① 指名された入札参加者は、「価格」及び「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針など」をもって入札をし、予決令第98条において準用する予決令79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。② 上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。(2) 総合評価の方法① 評価値の算出方法評価値の算出方法は以下のとおりとする。評価値=価格評価点+技術評価点② 価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は以下のとおりとし、小数5位切り捨て、小数4位止めとする。価格評価点 =(価格評価点の配分点)×(1-入札価格/予定価格)なお、価格評価点の配分点は64点とする。③ 技術評価点の算出方法技術提案書の内容に応じ下記1)、2)、3)の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。1) 予定管理技術者の経験及び能力2) 実施方針など技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。技術評価点=64×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)技術評価の得点合計=( 1)に係る評価点)+(技術提案評価点 )技術提案評価点=( 2)に係る評価点 )14技術点の満点は、技術点の配点の合計とする④ 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記1)、2)により得られた技術評価点と当該入札者から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。(3) 技術評価点を算出するための基準技術提案書の内容について、以下の評価項目、判断基準並びに評価点は以下のとおりとする。(4) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。【①予定管理技術者の経験及び能力】項目評価の着眼点 評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び 能 力資 格 ・ 実 績 等資 格 要 件技術者資格等技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。① 1級建築士 :3点② 2級建築士:2点③ ①②以外は選定しない :-3点継続教育令和3年度の継続教育(CPD)の点数CPD取得単位を評価する。① 50単位以上 :6点② 25単位以上50 単位未満:4点③ 10単位以上25 単位未満:2点④ 10単位未満 :0点6点専 門 技 術 力成果の確実性過去5年間の同種業務等の実績の内容平成 29 年度以降公示日までに完了した同種又は類似業務の実績を下記の順位で評価する。① 同種業務の実績がある:9点② 類似業務の実績がある:5点③ ①、②以外は選定しない。9点15成 績 ・ 表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去3年間に担当した同じ業種区分の業務成績令和元年度~令和3年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。① 75点以上 : 9点② 70点以上75点未満 : 7点③ 65点以上70点未満 : 6点④ 65点未満又は評定点なし: 0点9点表彰等過去 5 年間の技術者表彰の有無過去5年間の同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰について、表彰の内容により評価する。① 国レベルの表彰あり : 6点② 都道府県等レベルの表彰あり: 4点③ 表彰なし : 0点6点専 任 制専任制手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む)① ②以外の場合 : 3点② 下記の場合は選定しない。・全ての手持ち業務の契約金額の合計が4億円以上、又は手持ち業務の件数が10件以上。(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている500万円以上の他の業務を指す。)3点小計 36点16【②実施方針】評価項目評価の着目点 評価点判断基準実施方針・実施フロー・工程表・その他業務の実施方針 目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。12点業務の実施フロー及び工程表等業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。12点業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。

小計 24点※ 業務の実施方針、業務の工程表の記述量は、それぞれでA4・1枚とする。【③賃上げの実施を表明した企業等】評価項目 判断基準 評価点賃上げの実施を表明した企業等令和4年4月以降に開始する最初の事業年度又は令和4年(2022)において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】令和4年4月以降に開始する最初の事業年度又は令和4年(2022)において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】4点※1 本評価項目で加点を希望する入札参加者は、別紙1の1又は別紙1の2の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。なお、共同企業が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」(別紙2)を提出すること。なお、「中小企業等」とは、法人税法第 66 条第2項又は第3項に該当する者のことをいう。ただし、同条第6項に該当するものは除く。「大企業」はそれ以外の者のことをいう。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるための表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、合計(①+②+③) 64点17前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。なお、本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに契約担当官等が確認を行う。本項目で加点を受けた落札者は、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、下記に定める期限までに契約担当官等に提出するものとする。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を決算日(「表明書」別紙1の1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2か月以内に契約担当官等に提出すること。ただし、法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする(※2及び※3)。暦年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。※2 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は別紙3の「合計額」と、暦年単位の場合は別紙4の「支払金額」とする。※3 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙5のとおりである。上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、政府調達の総合評価落札方式による入札に参加する場合、本取組により加点された割合よりも大きな割合(1点大きな配点)の減点を行う。なお、共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。1811.技術提案書の提出等(1) 作成方法技術提案書の様式は、様式-11~12に示されるとおりとする。なお、文字サイズは10ポイント以上とする。(2) 実施方針・実施フロー・工程表その他本業務に関する「業務の実施方針」及び「業務の実施フロー及び工程表」の記載にあたっては、それぞれにつきA4・1枚で簡潔に記載すること。(3) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限、提出場所及び提出方法は、参加表明書を電子調達システムにより提出した場合又は紙入札方式による場合とも同じとする。提出期限:令和4年4月26日(火)17時00分提出場所:3.(9)に同じ。提出方法:5部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)。注 記:参加表明書を電子調達システムにより提出した場合は、同一の画面項目のため、技術提案書の提出が電子調達システムではできない。12.入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の受付期間① 電子調達システムによる場合:令和4年4月28日(木)11時00分まで。② 入札書を持参する場合(紙入札が認められている者):令和4年4月28日(木)11時00分まで。③ 場所:環境省自然環境局新宿御苑管理事務所(2) 開札日時① 日時:令和4年4月28日(木)11時00分② 場所:環境省自然環境局新宿御苑管理事務所会議室13.入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、入札書は持参すること。郵送又は電送による入札は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。

1914.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店:日本銀行新宿代理店)。契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、予算決算及び会計令第86条第1項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)の対象となった場合には、契約書案第4条第2項中「請負代金額10分の1以上」を「請負代金額10分の3以上」とし、第4条第4項、第46条第2項もこれに準じて割合を変更する。なお、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店:日本銀行新宿代理店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁:新宿御苑管理事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。15.開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。なお、紙入札方式参加者で、第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。16.入札の無効手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効の技術提案をした者のした入札及び別冊「環境省入札心得」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受けているものその他の開札の時において5.に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。17.手続における交渉の有無 無2018.別に配置を求める技術者本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下の(1)から(3)までのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、低入札価格調査時にその旨が確認できる書面を提出すること。その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「環境省入札心得」第9条第12号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。(1) 予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者(2) 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者(3) 過去2年間における業務成績評定点において、65点未満の業務がある者でないこと。19.契約書作成の要否別冊「契約書案」により、契約書を作成するものとする。20.支払条件前金払:30% 部分払:無ただし、予算決算及び会計令第86条第1項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)の対象となった場合には、契約書案第34条第1項中「10分の3」を「10分の1」とし、第3項、第4項及び第5項もこれに準じて割合を変更する。21.火災保険付保の要否 否22.苦情申し立てに関する事項(1) 非指名理由による苦情申し立て① 8.による非指名通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、電子調達システムにより分任支出負担行為担当官に対して非指名理由について説明を求めることができる。また、書面により通知を受けた者は、書面(様式は自由)を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録の残るものに限る。)することにより、分任支出負担行為担当官に対して非指名理由について説明を求めることができる。② 上記①の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含む。)以内に電子調達システムにより行う。ただし、書面により提出された者に対しては、書面により行う。③ 非指名理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおりである。受付場所:3.(9)に同じ受付日時:電子調達システムによる場合は、休日を除く9時00分~17時00分まで。紙入札方式による参加希望者は、9時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで。21(2) 落札者の決定結果に不服がある者に対する理由の説明① 総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を落札者決定の日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより、分任支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。ただし、紙入札の場合は書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録の残るものに限る。)することにより、求めることができる。② ①の非落札理由について説明を求められときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより回答する。ただし、書面により求めた者に対しては、書面により回答する。③ 非指名理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおりである。受付場所:3.(9)に同じ受付日時:電子調達システムによる場合は、休日を除く9時00分~17時00分まで。紙入札方式による場合は、9時00分~17時00分まで(12時から13時までを除く。)。23.関連情報を入手するための照会窓口3.(9)に同じ。24.その他の留意事項(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、別冊「環境省入札心得」及び別冊「契約書案」を熟読し、別冊「環境省入札心得」を遵守すること。(3) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。(4) 同種業務の実績については、我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における同種業務の実績をもって判断するものとする。

(5) 本業務を受注したコンサルタント及び、本業務を受注したコンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」があるとは、次の①又は②に該当することをいう。① 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の100分の50を超える株式を保有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。② 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。22(6) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非指名通知を受けた者は、技術提案書を提出できないものとする。(7) 参加表明書及び技術提案書の審査のための追加資料の作成に関する費用は、提出者の負担とする。(8) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。また、提出された参加表明書及び技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書及び技術提案書を無効とする。・参加表明書、技術提案書の全部又は一部が提出されていない場合・参加表明書、技術提案書と無関係な書類である場合・他の業務の参加表明書、技術提案書である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合・その他未提出又は不備がある場合(9) 提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。なお、提出された参加表明書及び技術提案書は、選定及び技術点の算定以外に提出者に無断で使用しない。(10) 提出期限以降における参加表明書、技術提案書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。また、参加表明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。(11) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、3.(9)担当部局に連絡すること。(12) 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。(13) 本業務について、発注者が見積を取得して歩掛を作成する場合、作成した歩掛を入札日前日から起算して5日以前に入札参加者に開示することがある。(14) 特定された技術提案書の内容については、当該業務の業務計画書に明記し、適切に履行するものとする。(15)業務計画書に明記された技術提案書の内容が受注者の責めにより実施されなかった場合は、業務成績評定を3点減ずる等の措置を行う。23(16)「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成20年8月13日付け環境会発第080813003号、環自総発第080813003号)に基づく業務成績を原則として評価の対象とする。(別紙1の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明いたします。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(別紙1の1) 【大企業用】(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。2.暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとします。4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。(別紙1の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明いたします。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(別紙1の2) 【中小企業等用】(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。2.暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。

3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとします。4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。赤枠内を確認すること⇓【事業者向け】令和4年2月8日総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る賃上げ実績の確認の運用等について○ 総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置において、表明書の裏面に記載の所定の提出書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認することができると認められる書類に代えることができるとしたところ。○ そのことにつき、賃上げを行う企業を評価するとの本制度の趣旨に沿った対応となるよう運用するため、下記の通り、具体的な確認書類の提出方法及び「同等の賃上げ実績」と認めることができるかの考え方について整理されたのでお知らせします。○ また、あわせて、経年的に本制度の加点を受ける場合における、企業が賃上げ表明を行う期間に関する留意事項をお知らせします。記1.確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、入札説明書等に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められることが明記された書面(別紙様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出する。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う。※ 仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2.「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方(1)中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。(2)各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金等により評価することも可能。(3)所定の書類による賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬だけをあげるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや、賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の水増しを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。3.経年的に本制度の加点を受ける場合における賃上げ表明を行う期間について(1)本制度では、入札者が加点を受けるために表明する賃上げの期間は、事業年度単位、暦年単位いずれかを選択できることとしている。(2)一方、経年的に本制度に参加する場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した期間と重ならないよう、入札参加者は留意すること。<ご参考> 表明書裏面に記載の所定の提出書類による賃上げ実績の確認について(1)令和4年4月以降に開始する入札者(大企業)の事業年度において、対前年度比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(注)」を表明した増加率以上増加させたか確認する場合賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10主要科目」のうち「労務費」「役員報酬」「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行う。(2)令和4年以降の暦年において、入札者(大企業)が、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(注)」を表明した増加率以上増加させたか確認する場合賃上げを表明した暦年とその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額を比較することにより行う。(注)中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、(1)の場合は「合計額」と、(2)の場合は「支払金額」とする。別紙2.の具体的な場合の例(各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金等により評価する例)・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者など給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。

(所定の書類による賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価する例)・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。※ なお、上記はあくまで例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。(別紙様式)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事することなどによる超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。

これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇

- 1 -入 札 心 得(目 的)第1条 新宿御苑管理事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、予決令第74条の公告において指定した期日までに、予決令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分任支出負担行為担当官(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第2条及び環境省所管会計事務取扱規則(平成13年環境省訓令第22号)第4条に規定する分任支出負担行為担当官をいう。

以下同じ)にその旨を申し出なければならない。入札者は、電子調達システムによる入札書を提出する場合、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、【様式1】による入札書の提出を希望する場合は、【様式2】による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 削除(入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2 入札書を提出する場合は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。3 入札書は、様式1により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示- 2 -又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。なお、電子調達システムによる入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に記載した時刻までに送信するものとする。ただし、分任支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式1により作成し、入札書を封かんのうえ、入札書の指名を表記し、工事、公告又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状【様式3】を持参させなければならない。5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。6 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式4)を分任支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は- 3 -入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者のした入札② 委任状を持参しない代理人のした入札③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札④ 記名押印を欠く入札(電子調達システムによる場合、電子証明書を取得していない者のした入札)⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑨ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑩ その他入札に関する条件に違反した入札⑪ 入札時に工事費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札(入札書等の取り扱い)第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。(落札者の決定)第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 予決令第85条の基準(内閣及び総理府所管契約事務取扱細則(昭和39年総理府訓令第2号)第25条)(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第26条)に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。- 4 -(再度入札)第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。入札執行回数は再度の入札を含め、原則として2回を限度とする。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。なお、電子調達システムによる入札の場合は、分任支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。(契約書等の提出)第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(契約保証金等)第11条 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から③のいずれかの書類を提出しなければならない。① 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前- 5 -払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。(イ) 保証書の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。(ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。(カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。(ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(ケ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(コ) 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。② 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(エ) 保証金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とすること。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の 10 分の3以上とすること。(オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(カ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(キ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。③ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券- 6 -(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保険金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とすること。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の 10 分の3以上とすること。(カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。(キ) 請負代金額を変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(ク) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。2 請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて契約書第4条第4項に定める請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて、発注者は契約保証の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が変更後の請負代金額の 100 分の 5 以下になるときは、契約保証の金額(金融機関等の保証の場合にあっては、契約保証金の金額又は契約保証金の金額及び保証金額、公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負代金額の 10分の1以上に増額変更するものとする。なお、低入札価格調を受けた者については、100分の5 を 100 分の 15 に、10 分の1を 10 分の3 に読み替える。請負代金額の減額変更の場合には、請負代金額の 10 分の1に達するまで、受注者は、保証金額の減額を請求することができるが、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。なお、低入札価格調査を受けた者については、10 分の1を 10 分の3 に読み替える。(異議の申立)第12条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(入札書)第13条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相- 7 -当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。- 8 -別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。

特記仕様書Ⅰ 業務概要1.業務名称 : 令和4年度新宿御苑大木戸休憩所撤去工事実施設計業務2.計画施設概要この実施設計業務(以下「本業務」という。)の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は以下のとおりとする。(1)施設名称 :大木戸休憩所(2)敷地の場所:新宿御苑(3)施設用途 :休憩所(平成31年国土交通省告示第98号 別添二 第四号 第1類とする。)3.履行期限 :令和4年6月24日まで4.特記仕様書の適用(1)特記仕様書に記載された特記事項については、「○」印の付いたものを適用する。(2)表中各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみを適用する。(3) 印又は×印で抹消した事項は、全て適用しない。5.設計与条件(1)敷地の条件a.敷地の面積 :583,061㎡b.用途地域及び地区の指定 :第一種中高層住居専用地域(2)施設の条件a. 施設の延べ面積(国有財産法(昭和23年法律第73号)に基づく計画面積):313.64㎡b. 主要構造部及び階数 :鉄筋コンクリート造平屋建c. 耐震安全性の分類「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」による耐震安全性の分類は、次のとおりとする。1) 構造体 :Ⅲ類(3) 建設の条件a. 予定工事費 : 約40,000千円(税込み)b. 建設工期 : 2ヶ月(4) 工事種別・新築 ・増築 ・改築 ・移転 ・大規模な模様替え ・大規模な修繕・改修 ○・撤去・収容(使用)人員、室別面積及び定員(別表-1))(5) 設備計画・電気設備 ( )・機械設備 ( )・昇降機設備 ( )(6) 設計与条件の資料設計与条件については、次の資料による。・基本計画資料○・過年度工事資料(9) 設計の条件等a. 建築物は「公共建築物等における木材利用の促進に関する法律」(平成 22 年法律第 36号)及び「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」(平成22年10月4日農林水産省、国土交通省告示第3号、変更 平成29年6月16日農林水産省、国土交通省告示第1号)により「木造化」「木質化」の対象とする。b. 計画通知の確認済み証の交付は、契約期間内に受けるよう業務を遂行すること。c. 各種許可申請の許可通知書は、契約期間内に受けるよう業務を遂行すること。Ⅱ 業務仕様特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)(以下「共通仕様書」という。)による。1.管理技術者等の資格要件(共通仕様書第3章10(2))(1) 管理技術者の資格要件は次による。なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。また、建築士については、建築士法第22条の2の講習の課程を修了した者とする。・建築士法(昭和25年法律第202号。以下同じ。)に規定する一級建築士○・建築士法に規定する一級建築士又は二級建築士・建築士法に規定する建築設備士(2) 設備設計担当者の資格要件は次による。・建築士法に規定する建築設備士2.設計業務の内容及び範囲(共通仕様書第2章)(1) 一般業務の範囲a.実施設計○・建築(意匠)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)・建築(構造)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)・電気設備実施設計に関する標準業務 (設計意図の伝達業務を除く)・機械設備実施設計に関する標準業務 (設計意図の伝達業務を除く)・展示実施設計に関する標準業務 (設計意図の伝達業務を除く)・屋外整備実施設計に関する標準業務 (設計意図の伝達業務を除く)上記の業務内容の項目○・要求等の確認○・発注者の要求等の確認○・設計条件等の変更等の場合の協議○・法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ○・法令上の諸条件の調査・計画通知に係る関係機関との打合せ○・実施設計方針の策定○・総合検討○・実施設計のための基本事項の確定○・実施設計方針の策定及び発注者への説明○・実施設計図書の作成○・実施設計図書の作成・計画通知図書の作成○・概算工事費の検討○・実施設計内容の発注者への説明等b. その他・設計内容の説明等に用いる資料等の作成(簡易な透視図、日影図及び各種技術資料を含む。)○・業務の対象となる工事の実施に当たり法令上必要となる、各種の申請に用いる資料の作成○・工事費概算書の作成(2) 追加業務(共通仕様書第2章(2))○・積算業務○・建築積算業務 (積算算出書(積算数量調書を含む)の作成、単価資料(代価表・別紙明細を含む)の作成、見積の徴取、見積検討資料及び見積一覧表の作成)・電気設備積算業務 (積算算出書(積算数量調書を含む)の作成、単価資料(代価表・別紙明細を含む)の作成、見積の徴取、見積検討資料及び見積一覧表の作成)・機械設備積算業務 (積算算出書(積算数量調書を含む)の作成、単価資料(代価表・別紙明細を含む)の作成、見積の徴取、見積検討資料及び見積一覧表の作成)・透視図作成(外観)[種類(カラー彩色)、判の大きさ(A3)、(1)面]・透視図作成(内観)[種類(カラー彩色)、判の大きさ(A3)、(1)面]・模型作成[縮尺( )、ケースの有無( )、材質( )]・建築基準法第 18 条第2項に基づく計画通知申請手続業務(なお、受注者の責に帰すべき事由により再申請・変更申請が生じた場合の手数料については、受注者の負担とする。)計画通知申請手数料 ・含む○・含まない・建築基準法第 18 条第4項に基づく構造計算適合判定に係る手続業務(なお、受注者の責に帰すべき事由により再申請・変更申請が生じた場合の手数料については、受注者の負担とする。)構造計算適合判定手数料 ・含む○・含まない・市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務(標識看板の作成、届出書等の作成及び申請手続き、電波障害予想図等添付図面の作成)・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及びその申請手続業務○・リサイクル計画書の作成設計にあたって、建設副産物対策(発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底)について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書として取りまとめを行う。○・概略工事工程表の作成・エネルギーの使用の合理化に関する法律第73条第1項に規定する建築物の外観、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備に係るエネルギーの効率的な利用のための判断に係る業務・建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価に係る業務・建築基準法に基づく許可申請手続業務・都市計画法に基づく許可申請手続業務・まちづくり条例に基づく手続業務・景観法による届出書の作成及び申請手続き業務(添付図面の作成含む。

)・コスト縮減検討中間報告書の作成基本設計時に、調査職員と協議し、次の事項について取りまとめを行う。①コスト縮減対策として有効なものとして採択した事項②今後の実施設計の中で具体的に検討のうえ採否を決めるべき事項・コスト縮減検討報告書の作成実施設計時に、調査職員と協議し、次の事項について取りまとめを行う。①コスト縮減中間報告書に記載した事項の、実施設計段階での検討結果(コスト縮減提案の最終採否)②その他、実施設計時にコスト縮減対策として採択した事項3.業務の実施(1) 一般事項a.基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等に基づき行う。b.実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等に基づき行う。c.積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等に基づき行う。(2) 提出書類本業務の実施に当たっては、別表の書類を各1部、遅滞なく提出すること。(3) 電子納品対象業務本業務は電子納品対象業務とする。電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。(4) 打合せ及び記録(共通仕様書第3章14(2))打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出すること。a. 業務着手時b. 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時c. その他(中間打合せ(1回)及び成果とりまとめ時)(5) 貸与資料等a.既存設計図書等○・既存建築設計図書一式・既存工作物設計図書一式b.資料の貸与及び返却貸与・返却場所 引渡・返却時期(新宿御苑管理事務所) (契約時・成果物納品時)(6) 請負代金額の変更(契約書第29条)等○・建築設計業務を実施した結果の当該設計内容に基づき算出された延べ面積又は工事費と、当初の設計業務等の請負代金額の積算の基とした延べ面積又は工事費との差による業務人・時間数の変更は、原則として行わない。・本業務の契約変更を行う場合又は本業務と関連する業務(当該工事に係る工事監理業務を含む)を本業務受注者と随意契約する場合の請負代金額の算定は、本業務の落札率(当初契約額÷当初設計額)を変更対象となる業務価格又は関連業務の業務価格に乗じた額で行うものとする。(7) 成果物等の情報の適正な管理a 次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規定を順守のうえ、成果物等の情報を適正に管理する。なお、発注者は措置の実施状況について報告を求めることができる。また、不十分であると認められる場合には、是正を求めることができるものとする。成果物等とは、1)5.に規定する成果物(未完成の成果物を含む。)2)その他業務の実施のため、作成され、または交付、貸与等されたもの。等とし、紙媒体によるもののほか、これらの電子データ等を含むものとする。①発注者の承諾なく成果物等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させる、提供するなど(ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む)しない。②業務の履行のための協力者等への図面等の情報の交付等は、必要最小限の範囲について行う。③成果物等の情報の送信または運搬は、業務の履行のために必要な場合のほかは、発注者が必要と認めた場合に限る。また、必要となる情報漏洩防止を図るため、電子データによる送信または運搬にあたってのパスワードによる保護、情報の暗号化等必要となる措置を講ずる。④サイバー攻撃に対して、必要となる情報漏洩防止の措置を講ずる。⑤貸与品等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、4(5)により発注者に返却する。⑥契約の履行に関して知り得た秘密については契約書に規定されるとおり秘密の保持が求められるものとなるので特に取り扱いに注意する。b 成果物等の情報の紛失、盗難等が生じたことまたは生じた恐れが認められた場合は、速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに、必要となる措置を講ずる。c 上記a 及びb の規定は、契約終了後も対象とする。d 上記a、b 及びc の規定は、協力者等に対しても対象とする。(8)成果物の提出場所:新宿御苑管理事務所(9)成果物の取り扱いについて提出された原図及びCADデータについては、その写し又はそのPDFデータを入札に係る資料として貸与若しくは公開に利用することがある。また、提出されたCADデータについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図の作成に使用するなど、建築設計業務請負契約書第8条第1項の規定の範囲内で使用することがある。(10) 写真の著作権の権利等について受注者は写真の撮影を再請負させる場合は次の事項を条件とすること。①写真は、国が行う事務並びに国が認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。

この場合において、著作者名を表示しないことができる。②次に掲げる行為をしてはならない。(ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。)1)写真を公表すること2)写真を他人に閲覧させ、複写させ、または譲渡すること。(11) 業務実績情報の登録について(共通仕様書第3章4(3))請負金額100 万円を超える業務については、業務完了後10 日(ただし、土、日曜及び祝日等は除く)以内に、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に登録する。なお、登録に先立ち、調査職員の確認を受けること。(12)再生資材の使用について工事において使用する資材は、再生資材を積極的に使用すること。(13)その他当業務で設計対象となった建物等がかし検査の対象となった場合は、協力等を要請することがある。(14)適用基準等(共通仕様書第3章3(1))本業務にあたっては関係法令及び政府実行計画に従うほか、国土交通省等が制定する以下に掲げる技術基準等(国土交通省ホームページ参照)を適用する。(特記なき場合は国土交通省が制定又は監修)受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。◎:官庁統一基準a.共通○・官庁施設の基本的性能基準 (最新版)○・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準◎ (最新版)○・官庁施設の総合耐震診断・改修基準 (最新版)○・官庁施設の環境保全性基準◎ (最新版)○・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 (最新版)○・建築設計業務等電子納品要領 (最新版)○・官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】(最新版)○・建築物解体工事共通仕様書 (最新版)○・官庁施設の防犯に関する基準 (最新版)○・官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン (最新版)○・公共建築工事積算基準◎ (最新版)○・公共建築工事積算基準等資料 (最新版)○・公共建築工事標準単価積算基準◎ (最新版)○・公共建築工事積算研究会参考歩掛り (最新版)b.建 築○・建築工事設計図書作成基準 (最新版)○・建築工事設計図書作成基準の資料 (最新版)○・敷地調査共通仕様書 (最新版)○・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)◎ (最新版)○・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)◎ (最新版)○・公共建築木造工事標準仕様書◎ (最新版)○・建築設計基準 (最新版)○・建築設計基準の資料 (最新版)○・建築構造設計基準 (最新版)○・建築構造設計基準の資料 (最新版)○・建築工事標準詳細図 (最新版)○・木造計画・設計基準 (最新版)○・木造計画・設計基準の資料 (最新版)○・営繕工事積算チェックマニュアル(建築工事編) (最新版)○・構内舗装・排水設計基準 (最新版)○・表示・標識標準 (最新版)○・擁壁設計標準図 (最新版)○・建築改修設計基準 (最新版)○・建築鉄骨設計基準 (最新版)○・標準案内用図記号 (最新版)c.建築積算○・公共建築数量積算基準◎ (最新版)○・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)◎ (最新版)○・公共建築工事見積標準書式(建築工事編)◎ (最新版)d.設 備○・建築設備計画基準 (最新版)○・建築設備設計基準 (最新版)○・建築設備工事設計図書作成基準 (最新版)○・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)◎ (最新版)○・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)◎ (最新版)○・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)◎ (最新版)○・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)◎ (最新版)○・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)◎ (最新版)○・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)◎ (最新版)○・雨水利用・排水再利用設備計画基準 (最新版)○・建築設備耐震設計・施工指針 (最新版)[一般財団法人日本建築センター]○・建築設備設計計算書作成の手引 (最新版)[一般財団法人公共建築協会]○・営繕工事積算チェックマニュアル(電気設備工事編) (最新版)○・営繕工事積算チェックマニュアル(機械設備工事編) (最新版)e.設備積算○・公共建築設備数量積算基準※ (最新版)○・公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)◎ (最新版)○・公共建築工事見積標準書式(設備工事編)◎ (最新版)5.成果物及び提出部数・印に○のついたものを提出すること。

(1) 実施設計成果物 原図 複製版 製本形態等a.説明書○・実施設計説明書・コスト縮減検討報告○・リサイクル計画・省エネ関係計算書○・概略工事工程表○・工事中における安全上の措置等に関する計画○・重要事項説明書(建築士法第24条の7)各1部(1)部○・A3判○・DVD-R(DVD-R納品内容)・インディックス(DTD、XML形式)○・PDFデータ(REPORTフォルダに格納)○・元データ(REPORT/ORGフォルダに格納)(国土交通省建築設計業等電子納品要領、国土交通省建築工事設計図書作成基準による)b.実施設計図1)建築(意匠)○・建築(意匠)図面表紙図面目録特記仕様書平面図立面図断面図撤去平面図仮設計画図・計画通知図書等・中高層建築物の届出書・屋外整備計画図・日影図・防火区画図・色彩計画図・吹付アスベスト撤去図各1部(1)部・原図(A1判)○・縮小原図 (A3判)紙ケース(三つ折り)○・DVD-R(DVD-R納品内容)・インディックス(DTD、XML形式)○・PDFデータ(REPORTフォルダに格納)○・元データ(REPORT/ORGフォルダに格納)(国土交通省建築設計業等電子納品要領、国土交通省建築工事設計図書作成基準による)2)建築(構造)・建築(構造)図面各1部( )部上記と同じ構造関係共通事項基礎伏図各階床伏図軸組図部材断面リスト図構造詳細図使用構造材料一覧表基礎・地盤説明書施工方法等計画書・構造計算概要書・構造計算書・計画通知図書等各1部各1部各1部( )部( )部( )部3)電気設備・共通図面図面目録特記仕様書配置図平面図・電力設備配線図分電盤単線接続図制御盤単線接続図・動作ブロック図系統図電気自動車充電装置仕様電熱制御盤接続図同一図面に集約を図る工事種目等電灯設備各1部各1部( )部( )部・原図(A1判)・縮小原図 (A3判)紙ケース(三つ折り)・DVD-R(DVD-R納品内容)・インディックス(DTD、XML形式)・PDFデータ(REPORTフォルダに格納)・元データ(REPOR T/ORGフォルダに格納)(国土交通省建築設計業等電子納品要領、国土交通省建築設備工事設計図書作成基準による)上記と同じ動力設備電気自動車用充電設備電熱設備・雷保護設備立面図配線図・受変電設備単線接続図・機器仕様・ブロックスケルトン図配置図・配線図・電力貯蔵設備単線接続図・機器仕様・動作ブロック図配線図・発電設備機器仕様・単線接続図・系統図・動作ブロック図配置図・配線図・燃料配管図・通信・情報設備機器仕様系統図配線図同一図面に集約を図る工事種目等構内情報通信網設備構内交換設備情報表示設備映像・音響設備拡声設備誘導支援設備テレビ共同受信設備テレビ電波障害防除設備監視カメラ設備駐車場管制設備防犯・入退室管理設備・火災報知設備機器仕様系統図・防火防煙連動表各1部各1部各1部各1部各1部各 1部( )部( )部( )部( )部( )部( )部上記と同じ上記と同じ上記と同じ上記と同じ上記と同じ上記と同じ配線図・中央監視制御設備機器仕様・監視制御機能表中央監視制御項目表系統図配線図・構内線路構内線路図同一図面に集約を図る工事種目等構内配電線路校内通信線路・電気設備設計計算書・計画通知図書等・消防用設備等計画書・エネルギーの使用の合理化に関する法律による届出書各 1部各 1部各 1部各 1部各 1部各 1部( )部( )部( )部( )部( )部( )部上記と同じ上記と同じ4) 機械設備・共通図面表紙【単独発注の場合】図面目録特記仕様書案内図配置図・空気調和設備機器表ダクト系統図ダクト平面図配管系統図配管平面図各 1部各 1部( )部( )部・原図(A1判)・縮小原図 (A3判)紙ケース(三つ折り)・DVD-R(DVD-R納品内容)・インディックス(DTD、XML形式)・PDFデータ(REPORTフォルダに格納)・元データ(REPOR T/ORGフォルダに格納)(国土交通省建築設計業等電子納品要領、国土交通省建築設備工事設計図書作成基準による)上記と同じ同一図面に集約を図る工事種目等空気調和設備換気設備排煙設備・自動制御設備機器表システム図動作ブロック図平面図中央監視制御装置システム構成図機器表機能表信号入出力条件取合図中央管理点入出力一覧表・給排水衛生設備機器表・器具表配管系統図配管平面図同一図面に集約を図る工事種目等衛生器具設備給水設備排水設備給湯設備ガス設備消火設備・消火設備機器表配管系統図配管平面図同一図面に集約を図る工事種目等スプリンクラー不活性ガス消火ハロゲン化合物消火等泡消火・厨房設備各 1部各 1部各 1部各 1部( )部( )部( )部( )部上記と同じ上記と同じ上記と同じ上記と同じ機器表機器配置図・雨水利用設備処理フロー図システム構成図機器表平面図・排水再利用設備処理フロー図システム構成図機器表平面図・浄化槽設備機器表平面図・し尿処理設備機器表平面図・エレベーター設備仕様表平面図出入口立面図昇降路平面図機械室平面図昇降路断面図同一図面に集約を図る工事種目等エレベーター設備小荷物専用昇降機設備・空気調和設備設計計算書・給排水衛生設備設計計算書・エレベーター設備設計計算書・計画通知図書等・消防用設備等計画書・エネルギーの使用の合理化に関する法律による届出書各 1部各 1部各 1部各 1部各 1部各 1部各 1部各 1部各 1部各 1部各 1部各 1部( )部( )部( )部( )部( )部( )部( )部( )部(1)部(1)部( )部( )部上記と同じ上記と同じ上記と同じ上記と同じ上記と同じ5) 展示・意匠設計図各 1部( )部・原図(A1判)表紙【単独発注の場合】図面目録特記仕様書工事区分表敷地案内図配置図面積表及び求積図仕上表平面図立面図断面図矩計図平面・断面・部分詳細図展開図天井伏図・展示装置、什器等の詳細図・情報伝達装置、造形等に関する詳細図・映像、音響等装置のシナリオの作成・展示設備電気配線図・展示照明設備図・計画通知書各 1部各 1部各 1部各 1部各 1部各 1部( )部( )部( )部( )部( )部( )部・縮小原図 (A3判)紙ケース(三つ折り)・DVD-R(DVD-R納品内容)・インディックス(DTD、XML形式)・PDFデータ(REPORTフォルダに格納)・元データ(REPORT/ORGフォルダに格納)(国土交通省建築設計業等電子納品要領、国土交通省建築設備工事設計図書上記と同じ上記と同じ上記と同じ上記と同じ上記と同じ6) 積算関係資料○・工事費内訳明細書○・建築、電気設備、機械設備・展示○・内訳明細書データ○・建築、電気設備、機械設備・展示○・積算数量算出書○・建築、電気設備、機械設備・展示○・積算数量調書○・建築、電気設備、機械設備・展示○・複合単価作成資料○・建築、電気設備、

機械設備・展示各 1部各 1部各 1部各 1部各 1部・A4判・DVD-R○・見積検討資料○・建築、電気設備、機械設備・展示各 1部7)そ の 他・透視図・模型・実施設計概要書・パンフレット・防災計画書・省エネルギー関係計算書・リサイクル計画書・設計説明書○・概略工事工程表○・仮設検討図・保全に関する説明書各 1部一式各 1部各 1部各 1部各 1部各 1部各 1部各 1部各 1部各 1部( )部( )式( )部( )部( )部( )部(1)部( )部(1)部(1)部( )部種類( )、判の大きさ( )、( )面、額入りカラー写真( )部サイズ( )、スタディ用、スチレンボードA4判A4判8)資 料・各種技術資料・構造計算データ○・各記録書一式一式一式( )部( )部(1)部(注):建築(構造)の成果物は、建築(総合)実施設計の成果物の中に含めることができる。:設計図は、適宜、追加してもよい。:成果物は、調査職員の指示により、製本とする。:文字ポイント等、統一的な事項に関しては調査職員の指示に従うこと。:成果物の電子データは、DVD-R等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記して提出し、ファイル形式は、以下のとおりとする。①資料ファイル資料ファイルのファイル形式についてはPDF形式とする。②図面ファイルCADデータ交換フォーマットは原則としてSFX形式とし、1図面1ファイルとなるよう作成する。ただし、補足資料としてCADソフトがソフト内部で管理している独自のデータ形式(オリジナル形式)及び JWW 形式も併せて納品するものとする。③工事費内訳明細書ファイル(数量調書を含む)工事費内訳明細書は.Xkoji 形式で作成し、エクセル形式(ファイル形式は次項による。)並びに PDF 形式で出力したものを併せて納品すること。Xkoji ファイルを作成するために必要なソフトウェアについては受注者が用意すること。④オリジナルファイル本仕様書で特に定めのあるものを除き、オリジナルファイルを作成するソフト及びファイル形式については、受注者が決定することができる。ただし、可能な限り汎用的なソフトを利用するよう努める。⑤上記①~④以外の電子データの仕様(ア)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。(イ)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。ア) 文章:Microsoft社Word(ファイル形式は「office2010(バージョン14)」以降で作成したもの。)イ) 計算表:表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「office2010(バージョン14)」以降で作成したもの。)ウ) プレゼンテーション資料:Microsoft 社 PowerPoint(ファイル形式は「office2010(バージョン14)」以降で作成したもの。)エ) 画像:BMP形式又はJPEG形式(ウ)(イ)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。(2) 設計原図の材質等a.設計原図の材質・トレーシングペーパー○・コピー用紙b.設計原図の大きさ ・A1判 ・A2判 ○・A3判(3) 図面の形式等a.図面の形式は次に示すほか、建築工事設計図書作成基準による。表 紙設計図b.表題欄は次による。1) 表紙には次の発注機関審査欄を設ける。工事名称 工事年度 令和 年度工事場所 公園名称発注機関審査 課長 補佐 専門官 担当者設計者名称資格者氏名登録番号所在地令和○○年度○○○○工事新宿御苑管理事務所審査印設計者印2) 設計図には次の設計者欄を設ける。工事名称 工事年度 令和 年度工事場所 図面名称縮尺発注機関公園名称 図面番号検印 管理建築士 設計 製図設計者名称資格者氏名登録番号所在地※ 設計者欄等に建築士法上必要な事項を表示すること。検査欄には、業務計画書に記載された管理技術者、各主任担当技術者、担当者(協力事務所を含む。)がそれぞれ検査を行い、一切の遺漏なく完成したことを確認したうえで記名すること。(4)その他成果物納入後に受注者側の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。