入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度既存インフラ等を活用した再エネ普及加速化事業委託業務[総合評価落札方式]
公示日または更新日2022 年 6 月 13 日
組織環境省
取得日2022 年 6 月 13 日 19:18:46

公告内容

入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和 4年 6月 13日 支出負担行為担当官 環境省総合環境政策統括官 和田 篤也 1 競争入札に付する事項 (1) 件 名 令和4年度既存インフラ等を活用した再エネ普及加速化事業委託業務 [総合評価落札方式] (2) 仕様等 入札説明書による。 (3) 納入期限 令和5年3月31日(金) (4) 納入場所 入札説明書による。 (5) 入札方法 本件は、入札書及び技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。 (5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 入札者の義務 この入札に参加を希望する者は、環境省が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、入札書とともに期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 なお、提出された提案書は、環境省において入札説明書に定める技術等の要求要件及び評価基準に基づき審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに連絡するものとする。 4 契約条項を示す場所等、問合せ先等 (1) 契約条項を示す場所及び問合せ先 〒100−8975 東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館25階) 環境省大臣官房総合政策課予算決算係 電話03-5521-8226 (2) 入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。 ・https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 (3) 入札説明会の日時及び場所 開催しない。 5 提案書の提出期限等及び競争執行の場所等 (1) 提案書の提出について 期限 令和 4年 7月 8日 ( 金)17時まで 場所 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館25階) 環境省大臣官房総合政策課環境研究技術室(調整係) 方法 詳細は入札説明書による。 (2) 入札・開札について 日時 令和4年 7月 13日 (水) 11時 場所 環境省第5会議室 東京都千代田区霞が関1−2−2 (中央合同庁舎第5号館25階) 6 電子調達システムの利用 本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り、紙入札方式に変えることができる。(htps://www.geps.go.jp/) 7 その他 (1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 契約書作成の要否 要 (5) 落札者の決定方法 次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ①入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 ②提案書が、環境省による審査の結果、合格していること。 (6) 委託業務経費の算出等にあたっては、「環境省における委託業務経費の算出等に関する基本方針」(http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/kihon%20houshin20190306.pdf)に従うこと。 (7) その他 詳細は入札説明書による。 ※添付資料 ○添付資料01 (別紙)入札説明書及び入札心得(令和4年度既存インフラ等) ○添付資料02 (別添1)委託契約書(案)(令和4年度既存インフラ等) ○添付資料03 (別添2~別添6)【仕様書】他(令和4年度既存インフラ等) 添付資料01_ (別紙)入札説明書及び入札心得(令和4年度既存インフラ等) [PDF 257.0 KB] 添付資料02_(別添1)委託契約書(案)(令和4年度既存インフラ等) [PDF 151.0 KB] 添付資料03_(別添2~別添6)【仕様書】他(令和4年度既存インフラ等) [PDF 789.1 KB]

入 札 説 明 書令和4年度既存インフラ等を活用した再エネ普及加速化事業委託業務[総合評価落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省は じ め に本令和4年度既存インフラ等を活用した再エネ普及加速化事業委託業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 和田 篤也2.競争入札に付する事項(1)件名 令和4年度既存インフラ等を活用した再エネ普及加速化事業委託業務[総合評価落札方式](2)特質等 別添2の仕様書による(3)納入期限等 令和5年3月31日(金)(4)納入場所 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の 100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、7.(1)の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。5.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館25階環境省大臣官房総合政策課予算決算係TEL:03-5521-82266.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による質問書を提出すること。提出期限 令和4年6月23日(木)17時 まで(持参の場合は、12時から13時を除く。)提出場所 環境省大臣官房総合政策課環境研究技術室〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館(25階)電話03-3581-3351 内線5581提出方法 持参又は電子メール(sokan-kengi@env.go.jp)により提出すること。なお電子メールで提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和4年6月28日(火)17時までに環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>委託業務「入札公告(役務)」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。7.提案書の提出期限及び提出場所等別添4の表紙及び提案書の提出にあわせて、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを提出すること。なお、電子入札をする予定の者は、10.(2)ア.のとおり、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を、電子調達システムへ証明書として(1)提出期限までに提出すること。(1)提出期限令和4年7月8日(金)17時 まで持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時から13時は除く)とする。(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。イ.提出場所 環境省大臣官房総合政策課環境研究技術室〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館(25階)電話03-3581-3351 内線5581ウ.部数 別添4の表紙及びその写し 各1部提案書 7部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。※3 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:sokan-kengi@env.go.jpDVD-ROM等の持参又は郵送の場合:6.(1)の場所電子調達システムの場合:電子調達システム上(4)留意事項理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。8.提案書に関するヒアリングは、実施しない。9.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。

提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。10.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和4年7月13日(水)11時場所 環境省第5会議室東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館25階)(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに電子調達システムにより入札を行うものとする。電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として7.(1)の日時までに提出すること。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面を令和4年7月13日(水)11時までに6.(1)の場所へ持参、郵送又は電子メール(sokan-kengi@env.go.jp)により提出すること。入札に当たっては、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。11.落札者の決定方法(1)次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。12.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、提案書には誓約事項に誓約する旨を明記するものとする。また、書面により入札する場合は、入札書にも誓約事項に誓約する旨を明記するものとし、電子調達システムにより入札した場合には、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。13.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として協定書の提出を求めることがある。落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。(3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表する場合がある。(4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、環境省において入札の審査以外の目的に使用することはない。落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(5)本入札に係る契約締結日は、落札決定日とする。(6)個人情報の取扱い環境省から預託される保有個人情報の取扱いに係る業務を実施する場合には、落札者は様式6に定める書面を速やかに提出しなければならない。なお、提案書の提出時に添付した際には、この限りではない。(5)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームペ-ジアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分◎添付資料・別紙 環境省入札心得・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 提案書作成・審査要領・別添4 提案書作成様式・別添5 評価基準表・別添6 環境マネジメントシステム認証制度の例別 紙環 境 省 入 札 心 得(物品役務 総合評価落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。

(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官殿と記載)及び「令和4年 月 日開札[令和4年度既存インフラ等を活用した再エネ普及加速化事業委託業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。

)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和4年度既存インフラ等を活用した再エネ普及加速化事業委託業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E-mai l:3様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和4年度既存インフラ等を活用した再エネ普及加速化事業委託業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部 署 名:担当者名:T E L:E-mai l:様式3-①委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和4年度既存インフラ等を活用した再エネ普及加速化事業委託業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E-mai l:様式3-②委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和4年度既存インフラ等を活用した再エネ普及加速化事業委託業務の入札に関する一切の件担当者連絡先部 署 名:担当者名:T E L:E-mai l:様式4入札辞退届令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和4年度既存インフラ等を活用した再エネ普及加速化事業委託業務に係る入札を辞退します。担当者連絡先部 署 名:担当者名:T E L:E-mai l:様式5質問書業 務 名 令和4年度既存インフラ等を活用した再エネ普及加速化事業委託業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL:E-mail:質 問 事 項

1令和4年度既存インフラ等を活用した再エネ普及加速化事業委託業務仕様書1.件名令和4年度既存インフラ等を活用した再エネ普及加速化事業委託業務2.業務の目的温室効果ガス排出量の削減目標を達成するためには再生可能エネルギーの更なる普及拡大が不可欠である。そのため、これまで利用されてこなかった再生可能エネルギーについても、有効に活用する必要が生じている。非化石エネルギーである水力発電は再生可能エネルギーの中でも安定的な電力供給を長期に亘って行うことができる電源として位置づけられており、導入を支援していく必要がある。一方、水力発電の新たな設置場所は、小規模化、奧地化し、開発が困難であるため、既存のダム等を新たな視点で捉えて、水力発電を最大限普及拡大するための検討を行う必要がある。

また、従来、エネルギー資源として見なしてこなかった河道内樹木等のバイオマスについても、活用方法や活用条件について検討を行う必要がある。本事業は、既存の砂防堰堤・ダムを活用した水力発電に係る調査・検討及び河道樹木や堤防除草等のバイオマス資源としての活用に係る調査・検討を行うことで、再生可能エネルギーのポテンシャルの有効活用と普及拡大方策を確立することを目指し、以下の業務を行うものである。3.業務の内容(1)実施計画等策定下記(2)~(8)について、月ごとの業務遂行計画を策定すること。また、計画に沿って、環境省、国土交通省と連携を取りながら、打合せを行い、本業務に取りかかること。(2)砂防堰堤関連業務1)砂防堰堤のポテンシャル調査等「平成 30 年度砂防堰堤における水力発電ポテンシャル調査に当たっての諸元調査委託業務」、「平成 30 年度既存インフラを活用した再エネ普及加速化事業委託業務」、「平成 30 年度既存ダム及び既存砂防堰堤における水力発電普及加速化事業委託業務」、「令和元年度既存インフラを活用した再エネ普及加速化事業委託業務」、「令和2年度既存インフラ等を活用した再エネ普及加速化事業委託業務」及び「令和3年度既存インフラ等を活用した再エネ普及加速化事業委託業務」(以下「過年度業務」という)において、堰堤落差方式における全国の砂防堰堤の発電出力ランクを調査した。また堰堤落差方式において 100kw 以上の出力が期待できる砂防堰堤については堰堤落差方式に比べ出力の増加が期待できる導水路方式を採用した場合の詳細なポテンシャルを検討し、導水路方式を採用した場合、堰堤落差方式に比べ3~4倍の出力が期待できる可能性があるという結果も出たところである。2上記を踏まえ、堰堤落差方式において期待できる出力が 100kw 未満の砂防堰堤について、導水路方式を用いた場合の出力のポテンシャルを算出する。なお、対象となる砂防堰堤は約1,3000基程度あるため、簡易的な算出方法を検討すること。また、算出したポテンシャルについて、地域ごとのポテンシャルを分析し、地域ごとのグラフ、マップ上の色分け等視覚的に分かりやすく整理する。加えて、砂防堰堤を活用した水力発電のポテンシャルが高い都道府県については過年度業務の成果と合わせて当該自治体のポテンシャル情報の提供を行う(Webでの打合せ、メール送付等)。2)ポテンシャル調査の検証過年度業務においてポテンシャル調査を実施した砂防堰堤の内、現時点で計画、施行、運用されている砂防堰堤を抽出し、ポテンシャル調査の調査結果と実績の比較・分析を行い、既往調査で設定したポテンシャル調査条件等の検証を行う。3)砂防堰堤を活用した水力発電の建設コストの調査・検討砂防堰堤を活用した水力発電事業を開始するためのコスト要因は個別の地点ごとに異なることも考えられるため、砂防堰堤を活用した水力発電事業を行っている発電所を対象に、建設コスト、運営コスト等について情報収集・整理を行う(6事例程度)。なお、事例についてはできるだけ様々な事例が集まるよう管理主体や地域、規模等の偏りが可能な範囲で少なくなるよう留意すること。また、結果を踏まえ、コスト縮減の可能性について検討を行う。4)地方公共団体へのヒアリング砂防堰堤への水力発電設備導入実績を有する地方公共団体のうち4団体程度を選出し、域内における砂防堰堤を活用した水力発電設備導入状況、砂防堰堤への水力発電設備導入における発電事業者からの申請に係る課題、必要とする対策等についてヒアリングを行う。また、その結果を整理するとともに、許認可側(砂防管理者等)が認識する砂防堰堤への水力発電設備導入に係る手続きや考慮すべきポイント等をまとめる。(3)ダム関連業務1)ダムの運用改善によるポテンシャル向上に関する検討水力発電を実施しているダム(環境省担当官と相談の上、少なくとも数基程度 )において、ダムの運用改善による発電ポテンシャル向上手法を検討し、発電シミュレーションを行う。検討に当たっては気象予測技術、AI・IoTの活用等最新の技術動向に留意すること。また、検討結果を基にダムの運用改善に係る効果・課題等を整理する。なお、ダムの選定に当たっては、管理主体や地域、規模等の偏りが可能な範囲で少なくなるよう留意し、調査・検討に当たっては必要に応じて現地調査を行うこと。2)ダムのかさ上げによるポテンシャル向上に関する検討水力発電を実施しているダム(環境省担当官と相談の上、少なくとも数基程3度 )おいて、ダムのかさ上げによる発電ポテンシャル向上手法を検討し、発電シミュレーションを行う。また、検討結果を基にダムのかさ上げに係る効果・課題等を整理する。なお、ダムの選定に当たっては、管理主体や地域、規模等の偏りが可能な範囲で少なくなるよう留意し、調査・検討に当たっては必要に応じて現地調査を行うこと。加えて、工事費や補償費用等ダムのかさ上げに係る費用について事例収集・整理を行う。(4)地域における水力発電の活用促進可能性調査過年度業務の調査結果を踏まえ、再生可能エネルギー最大限導入に向けた水力発電の活用可能性等を調査する。調査は以下の1) ~3)に従い実施することとする。1)水力発電活用を中心とした再生可能エネルギーの普及拡大等について諸外国の動向や事例の調査再生可能エネルギー大量導入時における水力発電の柔軟性資源としての活用状況について、過年度業務の調査結果を踏まえ、国外における最新動向を調査する。2)余剰電力の地域での活用手法に関する検討水力発電等の、地域において発電された再エネ電力の内、自家消費を除いた余剰電力について、売電以外の地域での活用手法(周辺地域等での利用、蓄電池の活用、水素の製造・活用等水素製造、蓄電池の活用等)の検討を行い、手法ごとの効果・課題等(コスト、立地等)を整理する。3)地方公営企業等が有する水力発電の活用による地域付加価値の増大方策の検討水力発電の柔軟な運転等における収益拡大などを通じた地域付加価値の増加可能性について、過年度業務の調査結果を踏まえ、シミュレーション手法の改善や調査の中で出てきた課題の対応策の検討等を行うとともに、過年度業務においてまとめた内容を含め関心を有する地方公共団体に情報提供を行う。

(5)河川付近のバイオマス利活用関連業務1)国土交通省、地方公共団体の職員を対象とした講習会の開催、手引の改訂河川付近のバイオマスの利活用の普及促進を目的として、国土交通省・地方公共団体の河川管理担当者向けに、過年度業務において取りまとめた「河川内樹木及びダム流木のバイオマス利用の手引」(以下「手引」という)の内容を主とする講習会をWeb にて開催する。講習会は3回程度開催することとし、受託者は、開催・運営の一切の事務を行うこととする。なお、国土交通省担当官と連携し、国土交通省・地方公共団体の担当者向けに周知を行うこと。また、講習会の開催と併せて参加者向けにアンケートを実施し、手引に対する意見等の聴取を行い、必要に応じて手引への新規事項の追加、修正等を行うこと。2)発電事業者、中間処理事業者、工事事業者等を対象とした講習会の開催、手引の4改訂河川付近のバイオマスの利活用の普及促進を目的として、発電事業者、中間処理事業者、工事事業者等河川付近のバイオマス利活用の関係者となりうる事業者に対して、過年度業務において取りまとめた「手引」の内容を主とする講習会をWebにて開催する。講習会は3回程度開催することとし、受託者は、開催・運営の一切の事務を行うこととする。なお、講習会の積極的な周知・広報に努めること。また、講習会の開催と併せて参加者向けにアンケートを実施し、手引に対する意見等の聴取を行い、必要に応じて手引への新規事項の追加、修正等を行うこと。(6)水力発電の普及啓発業務1)水力エネルギーの活用促進に資するWEB サイトの拡充過年度業務の報告書やシンポジウムの情報を活用し、国外動向調査や地域における導入・活用事例等、事業のWebサイト等に掲載可能なコンテンツ案を作成する。

必須 5 5 -提案書が全体として仕様書を遵守しており、業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する内容がないこと。

- -1 業務の基本方針仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。

必須 10 5 5業務の目的を的確に理解し、妥当な基本方針であること。

基本方針に創造性、確実性があるか。

2 業務の実施方法 -砂防堰堤関連業務 -2.1 仕様書3.(2)1)の業務内容導水路方式でのポテンシャルの簡易的な算出方法、結果の整理方法、自治体向け情報提供方法について具体的に提案すること。

2.2 仕様書3.(2)2)の業務内容ポテンシャル調査を実施するにあたり、現時点で運用等されている砂防堰堤の抽出方法、実績との比較・分析方法、設定条件等の検証方法を具体的に提案すること。

2.3 仕様書3.(2)3)の業務内容水力発電の個別地点における建設コスト、運営コスト等の情報収集・整理方法、コスト縮減の検討方法について具体的に提案すること。

2.4 仕様書3.(2)4)の業務内容導入実績を有する地方公共団体への水力発電設備導入にかかる申請者側の課題等のヒアリング・結果の整理方法、許認可側が認識する課題点等の整理方法について具体的に提案すること。

-2.5 仕様書3.(3)1)の業務内容水力発電実施ダムにおける、運用改善による発電ポテンシャル向上手法の検討方法、発電シミュレーションの実施方法、結果を基にした効果・課題等を整理方法について具体的に提案すること。

2.6 仕様書3.(3)2)の業務内容水力発電実施ダムおける、かさ上げによる発電ポテンシャル向上手法の検討方法、発電シミュレーションの実施方法、結果を基にした効果・課題等を整理方法について具体的に提案すること。

-2.7 仕様書3.(4)1).の業務内容水力発電の柔軟性資源としての活用状況について、国外における最新動向の調査方法について具体的に提案すること。

必須 15 5 10提案された実施方法が具体的で妥当なものであること。

評価区分技術上の基準提案された実施方法において、有効性、確実性があるか。

評価項目ダム関連業務地域における水力発電の活用促進可能性調査必須 提案された実施方法において、有効性、確実性があるか。

提案された実施方法が具体的で妥当なものであること。

5 20 15加点の採点要求要件2.8 仕様書3.(4)2).の業務内容水力発電等の、地域において発電された再エネ電力の内、自家消費を除いた余剰電力について、売電以外の活用手法の検討方法、手法ごとの効果・課題等の整理方法について具体的に提案すること。

2.9 仕様書3.(4)3)の業務内容地方公営企業等が有する水力発電を通じた地域付加価値の増加可能性について、シミュレーション手法の改善方法、課題の対応策の検討方法、地方公共団体への情報提供方法について具体的に提案すること。

河川付近のバイオマス利用関連業務 -2.10 仕様書3.(5)1)の業務内容国土交通省、地方公共団体の職員を対象とした、過年度取りまとめた「河川内樹木及びダム流木のバイオマス利用の手引」(以下「手引」という)の内容を主とする講習会の開催方法、講習会参加者向けアンケートを基にした、手引への追記、修正等の方法について具体的に提案すること。

2.11 仕様書3.(5)2)の業務内容発電事業者、中間処理事業者、工事事業者等を対象とした、過年度取りまとめた「手引」の内容を主とする講習会の開催方法、講習会参加者向けアンケートを基にした、手引への追記、修正等の方法について具体的に提案すること。

-2.12 仕様書3.(6)1)の業務内容過年度業務の報告書等を活用し、国外動向調査や地域における導入・活用事例等、事業のWebサイト等に掲載可能なコンテンツ案の作成方法について具体的に提案すること。

2.13 仕様書3.(6)2)の業務内容水力発電を実施または導入可能性ある地方自治体等を対象とした水力発電事業の普及促進を目的としたセミナーの実施方法について具体的に提案すること。

2.14 仕様書3.(7)の業務内容有識者検討会の開催にあたって、検討会委員(氏名、所属、専門分野等)の構成、検討会の各回における具体的な検討内容について提案すること。

必須 10 5 5提案された委員の構成及び検討会の検討内容が具体的で妥当なものであること。

提案された実施方法において、有効性、確実性があるか。

本業務の目的を踏まえ、必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。

任意 5 - 5 - 提案された実施方法において、有効性、確実性があるか。

3 業務の実施計画仕様書3(1)~3(8)に係る作業事項を、作業進行予定表にまとめること。

必須 10 5 5実施可能で妥当な作業進行予定表であること。

作業進行予定表が効率的で確実性があるか。

10 5 5提案された実施方法が具体的で妥当なものであること。

提案された実施方法において、有効性、確実性があるか。

提案された実施方法において、有効性、確実性があるか。

5 105 5提案された実施方法が具体的で妥当なものであること。

必須2.15 追加的業務の提案水力発電の普及啓発業務5提案された運営方針が具体的で妥当なものであること。

提案された実施方法において、有効性、確実性があるか。

10 必須必須4 業務の実施体制 -業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。

必須 30 15 15・適切な役割分担等により実施体制が構築されていること。

・外部の協力者(又は再委託者)に業務の一部を行わせる場合は、調査の根幹部分を提案者が実施すること、協力者等の役割分担が明確で、適切であること。

効果的、効率的な人員配置、内・外部の協力体制等が構築されているか。

業務に従事する者の類似業務(ダム及び砂防堰堤のポテンシャル調査・評価や施設点検に関する業務、水力発電事業に関する調査・検討業務、バイオマス利活用に関する調査・検討業務等)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。

必須 30 - 30 -本調査業務の内容を充実させる上で相応しい能力・資格・実績等を有する従事者が確保されているか。

過去に類似業務(ダム及び砂防堰堤のポテンシャル調査・評価や施設点検に関する業務、水力発電事業に関する調査・検討業務、バイオマス利活用に関する調査・検討業務等)の実績があれば、それぞれの概要、発注元が官公庁である場合はその発注元名称を記載すること。

任意 15 - 15 -過去に類似業務(ダム及び砂防堰堤のポテンシャル調査・評価や施設点検に関する業務、水力発電事業に関する調査・検討業務、バイオマス利活用に関する調査・検討業務等)の実績が2件以上あるか。2件ある場合を可;3点、3~5件ある場合を6点、6,7件ある場合を9点、8,9件ある場合を12点、10件以上ある場合を15点とする。

事業者の経営における主たる事業所(以下「本社等」という。)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は当該認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。

又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステムの設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。

任意 5 - 5 -本社等において、環境マネジメントシステム認証取得があるか。又は過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等しているか。1つでもあれば加点(5点)。

6 組織の環境マネジメントシステム認証取得状況4.2 従事者の実績、能力、資格等4.1 執行体制、役割分担等5 組織の実績女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。)に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。

ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。

任意 5 - 5 -女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)・プラチナえるぼし(※1) 5点・えるぼし3段階目(※2) 4点・えるぼし2段階目(※2) 3点・えるぼし1段階目(※2) 2点・行動計画(※3) 1点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。

※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。

次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定・くるみん認定・トライくるみん認定)・プラチナくるみん認定 4点・くるみん認定(新基準※4) 3点・くるみん認定(旧基準※5) 2点・トライくるみん認定 2点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和4年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第5項の経過措置により認定)若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定)4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分に8 企業等の賃上げの実施 -賃上げの実施を表明した企業等について ・大企業は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。

・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写し及び前年度の法人税申告書別表1を添付すること。

任意 10 - 10 -表明書(様式は任意で可。ただし、従業員が代表者から賃上げの表明を受けたことを証明するための押印等があること。)の写しの提出が確認出来れば加点(10点)。

技術点小計200 60 140 加点合計基礎点 60価格点 100 価格点総計 300 総合評価点基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。

加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀;5点、優;4点、良;3点、準良;2点、可;1点、8.1 事業年度(又は暦年)における賃上げ7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況不可;0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。

基礎点がある項目に係る加点部分の「不可;0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。

(別添6)◆環境マネジメントシステム認証制度の例◆事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくこと(環境保全の取組に係るPDCAサイクル)を「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS)という。その主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版のEMSや、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度などがある。

全国版EMS ISO14001 エコアクション21地方版EMSの例:北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES),青森環境マネジメントフォーラムAES, いわて環境マネジメントフォーラムIES,みちのくEMS,三重環境マネージメントシステム(M-EMS),宝塚環境マネジメントシステム(TEMS), 神戸環境マネジメントシステム(KEMS)、京都環境マネジメントシステムスタンダード(KES)等エコステージ概要 ISO審査登録機関及び認定機関で構成。国際的に認められた第三者認証制度。1996年に制定。

環境省が策定した中小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステム。2004年に開始。把握すべき環境負荷指標を特定しているほか、環境活動レポートの作成・公表を必須要件としている。

ISO14001取得前から取得後も含めた環境マネジメントシステム。5段階の認証ステージがある。エコステージ2はISO14001の要求事項を全て含んでおり、エコステージ2の認証を取得できれば、ISO14001に挑戦可能なレベルとなる。

事務局の母体となる団体 ISO(国際標準化機構) 持続性推進機構 エコステージ協会