入札情報は以下の通りです。

件名一般競争入札公告【R4.3.28改正】(35-010)
公示日または更新日2023 年 2 月 3 日
組織独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
取得日2023 年 2 月 3 日 19:50:31

公告内容

一般競争入札公告独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の業務に係る一般競争入札について、次のとおり公告する。令和5年2月3日契約責任者独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構総務部長 安藤 高明1 調達内容(1)件名 会計事務に係る支援業務の委託(2)内容 仕様書のとおり(3)入札・開札の日時及び場所 令和5年2月28日(火) 15:00独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構会議室2 競争入札に参加する者に必要な資格及び入札者に求められる義務等入札に参加しようとする者は、入札説明書に示された書類を令和5年2月17 日(金) 11:00までに持参又は郵送により下記5に示す場所に提出すること(郵送の場合は2/16(木)までに必着のこと。)。3 入札説明会の開催(1)入札説明会の日時及び場所 令和5年2月10 日(金) 15:00~Microsoft Teams(チームズ)を使用し、オンラインで開催予定。(2)入札説明会に参加しようとする者は、入札説明会参加申込書を令和5年2月9日(木) 14:00までにメール、FAXのいずれかの方法により下記5に示す場所に提出すること(FAXの場合は送信後に着信確認の連絡をすること。)。4 郵便による入札郵便により入札に参加する場合は、開札日の前日までに入札書を下記5あてに必着のこと。5 契約条項、入札者注意事項を示す場所及び問い合わせ先独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構総務部会計課(契約担当)東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル3階電話03-5472-7103 FAX03-5472-7169 kaikei@yuchokampo.go.jp6 落札者の決定予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。7 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。8 入札保証金及び契約保証金免除9 契約者に係る情報の公表独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。これに基づき、当機構と一定の関係を有する法人が契約者となった場合、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結をされたい。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすこととする。

入 札 説 明 書契約責任者独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構総務部長 安藤 高明◎ 項目及び構成Ⅰ 入札及び契約に関する事項1 契約責任者2 調達内容3 競争参加資格4 競争参加資格の欠格事項5 入札者に求められる義務等6 入札書に記載方法及び提出等7 秩序の維持8 開札9 落札者の決定10 契約書の作成11 その他別冊 仕様書独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」という。)における入札公告(令和5年2月3日付)に基づく入札については、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(以下、「独占禁止法」という。)等関係法令等によるほか、この入札説明書による。Ⅰ 入札及び契約に関する事項1 契約責任者独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構総務部長 安藤 高明2 調達内容(1)件名会計事務に係る支援業務の委託(2)内容別添仕様書のとおり(3)履行期間令和5年5月1日(月)から令和6年6月30日(日)まで(4)入札・開札の日時及び場所令和5年2月28日(火) 15:00機構会議室(5)入札説明会の開催ア 入札説明会の日時及び場所令和5年2月10日(金) 15:00Microsoft Teams(チームズ)を使用し、オンラインで開催予定。イ 入札説明会に参加しようとする者は、入札説明会参加申込書を令和5年2月9日(木) 14:00 までにメール、FAXのいずれかの方法により下記5⑵に示す場所に提出すること(FAXの場合は送信後に着信確認の連絡をすること。)。3 競争参加資格総務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を有する者であること。もしくは、国、地方公共団体又は独立行政法人との契約実績を有する者であること。4 競争参加資格の欠格事項次の事項に該当する者は、上記3の資格を有していても、競争に参加する資格を有しない。(1)当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。(2)次の各号の一に該当すると認められる者でその事実があった後2年間を経過していないもの。(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。)ア 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者ウ 競争の参加を妨げ、又は契約の締結若しくは履行を妨げた者エ 監督又は検査に際し職務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ その他、機構に損害を与えた者キ 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(3)会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立をした者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立をした者。ただし、更正手続又は民事再生手続の終結の決定を受けた者を除く。(4)総務省又は他府省等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中である者。(5)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団集団等及びその他これらに準ずる者(以下「暴力団等」という。)(6)暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有する者(7)暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者(8)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有する者(9)暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者(10)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有する者5 入札者に求められる義務等(1)入札者に求められる義務入札に参加を希望する者は、次に示す書類等を令和5年2月17日(金)11:00までに下記(2)に示す場所に持参又は郵送により提出しなければならない。(期限厳守のこと。郵送の場合は令和5年2月16日(木)までに必着のこと。)・ 競争参加資格審査結果通知書の写し 1部もしくは、国、地方公共団体、又は独立行政法人との契約実績証明書 1部・ 適合証明書 2部(1部はコピー可)・ 下見積書 1部(適宜様式)提出された書類等を審査の結果、当該役務を履行できると認められた者に限り入札の対象者とする。なお、提出した書類等について説明を求めたときはこれに応じなければならない。(2)提出場所独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構総務部会計課〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル3階電話03-5472-7103 FAX03-5472-7169 メール kaikei@yuchokampo.go.jp6 入札書の記載方法及び提出等(1)入札書の記載方法ア 入札書は日本語で記載すること。なお、金額については日本国通貨とする。イ 入札書は当機構所定の様式(別紙)によること。ウ 記載項目は次のとおり。(ア)入札金額A 落札決定に当たっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額とすること。B 入札金額には、当該役務に係る一切の諸経費を含めること。(イ)件名上記2(1)に示した件名とする。(ウ)年月日上記2(4)入札・開札の年月日とする。ただし、郵便による入札の場合の日付は、入札書を作成した年月日とする。(エ)入札者の氏名及び押印等入札者の氏名は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名とする。(2)入札書の提出方法入札者は次の方法により入札書を提出しなければならない。ア 入札場所において入札する場合は、入札書を入札箱に投函する。イ 郵便(書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)による場合は、上記(1)により作成し、入札書を封筒に入れ封印し、その表面に初度入札の入札書在中の封筒には「1回」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2回」と順に回数を記載し、かつ入札者氏名(法人の場合はその名称又は商号、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名を含む。

)及び『令和5年2月 28 日開札「会計事務に係る支援業務の委託」』と記載しなければならない。また、それらをまとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載して、開札日の前日までに上記5(2)に示す場所あて郵送(必着)しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。ウ 入札者は、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることはできない。(3)代理権限を有する者による入札ア 法人が入札者である場合において、法人の代表者以外の者(当該法人の役員又は従業員である者に限る。)を本件入札に関する代理権限を有する者(以下「代理人」という。)として入札書の入札者欄に記載するときは、法人の名称又は商号、代表者の役職(例:代表取締役社長)及び氏名に加え、「代理人」の文字並びに代理人の役職(例:○○支店長、○○部長等)及び氏名を記載し、代理人が押印するとともに、入札日時又は入札書の提出日時までに、当該代理人が本件入札に関する代理権限を有することを証明するための代表者から代理人に対する委任状を提出しなければならない。なお、個人が入札者である場合において、当該個人以外の者(当該個人に雇用されている者に限る。)を代理人として入札書の入札者欄に記載するときも同様とする。イ 入札日当日に入札書を入札箱に投函する者については、法人が入札者である場合は当該法人の代表者またはその代理人以外の者であっても、また、個人が入札者である場合は当該個人またはその代理人以外の者であっても、入札書を投函する者に対する委任状は要しない。ウ 入札者又はその代理人は、他の入札者の代理人を兼ねることができない。(4)入札書の無効次の各号の一に該当する入札書は無効とする。ア 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者により提出された入札書イ 入札・開札日に提出されなかった入札書(ただし、遅れた理由が機構にある場合を除く。)ウ 委任状のない代理人により提出された入札書エ 代理人が入札する場合で、入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書オ 二人以上の入札者の代理をした者により提出された入札書カ 同一の者により提出された2通以上の入札書キ 入札書が郵便で差し出された場合において上記(2)イに定める記載のない入札書ク 記載事項が不備な入札書(ア)入札金額が不明確な入札書(イ)入札金額を訂正したもので、訂正印のない入札書(ウ)件名が上記2(1)で示したものと異なる入札書(エ)件名及び入札金額の記載のない入札書(オ)入札者及び代理人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名。代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名)の判然としない入札書(カ)その他記載事項が不備又は判読できない入札書ケ 明らかに連合によると認められる入札書コ 資格審査の申請を行った者から、資格審査の終了前に開札時までに資格を有すると認められることを条件として入札書を提出された場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの入札書サ その他入札に関する条件に違反した入札書(5)入札金額と入札書の内訳金額の合計金額が符合しない場合入札金額と入札書の内訳金額の合計金額が符合しないときは、入札金額で入札したものとみなす。この場合において、落札者は、内訳金額を直ちに入札金額に基づいて補正しなければならない。7 秩序の維持(1)「独占禁止法」の厳守等入札者は独占禁止法に抵触する等、次に掲げるような行為を行ってはならない。ア 入札者は入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。イ 入札者は、落札決定の前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。ウ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。エ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある入札価格を定めてはならない。(2)入札執行中、入札場所において次の行為に該当すると認められる者を、入札場外に退去させることがある。なお、入札執行者が特に必要と認める場合は、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。イ みだりに私語を発し、入札の秩序を乱したとき。8 開札(1)開札は入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。なお、立会者は1名に限る。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入室することはできない。(3)入札者又はその代理人は、開札場所に入室しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。(4)入札者又はその代理人は、契約責任者又はその補助者が特にやむを得ないと認めた場合のほか、開札場所を退出することができない。(5)開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格のない場合には、直ちに再度の入札を行う。なお、再度入札を行っても落札者がいない場合には、予定価格に最も近い入札者と随意契約(見積合わせ)に移行するので見積書も複数枚用意しておくこと。9 落札者の決定(1)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、その入札が、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又は代理人がくじを引くことができないときは、入札事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。(2)落札決定の取消し次の各号の一に該当するときは、落札の決定を取り消す。

ただし、機構が正当な理由があると認めたときはこの限りでない。ア 落札者が、機構から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないとき。イ 上記6(5)の規定により入札書の補正をしないとき。10 契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしを行うものとする。(2)契約書において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(3)契約書の作成ア 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。イ 契約書には落札者が作成した契約金額内訳書を添付するものとする。ウ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は機構から交付する。11 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)契約代金の支払方法、支払場所及び支払時期ア 本件は数量を予定とする契約であり、履行完了後、確定した数量に単価を乗じて算出した額をもって支払金額とする。イ 支払方法及び支払場所等銀行振込による届出金融機関口座ウ 支払時期等契約の履行を完了し、検査に合格し、適法な支払請求書を受理したときは、原則、毎月10日までに受け付けたものについては、当月の25日(25日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前営業日)に支払うものとする。なお、支払代金に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。(4)入札者は、機構が指定する日時までに、仕様書、図面、見本及び現品並びに契約書案又は契約条項及び明細書を熟知しておくものとする。(5)入札者は、入札後においては、この入札書説明書に掲げた事項、仕様書、図面、見本及び現品並びに契約書案又は契約条項及び明細書の不知又は不明を理由として異議を申し立てることができない。(6)監督及び検査は契約条項の定めるところにより行う。なお、検査実施場所は、指定する日本国内の場所とする。独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構における物品等調達に係る入札等参加停止について独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「当機構」といいます。)は、物品の買入、製造及び借入れ並びに役務の提供等に係る契約の適正かつ円滑な履行を確保するために、不正行為、不法行為、又は契約上の義務違反等があった有資格者(競争入札に参加することができる資格を有する者(その代理人、使用人を含みます。))を、当機構の契約相手方として不適当であると認めた場合には、競争入札への参加を制限することとしています。有資格者に対して参加停止を行う措置要件と、その措置要件に対応する業種及び期間は、別表第1各号及び別表第2各号(以下「別表各号」という。)のとおりです。1 有資格者が別表各号の措置要件の二つ以上に該当したときは、当該措置要件ごとに対応する期間を加算した期間を参加停止期間とします。ただし、同期間は、24か月を超えません。2 有資格者が参加停止期間中であるとき、又は有資格者が参加停止の期間満了から2か年を経過しないときに、別表各号のいずれか1つの措置要件に該当したときは、当該措置要件に対応する最も長期の期間を参加停止期間とします。ただし、同期間は、24か月を超えません。3 参加停止期間中の有資格者について、参加停止の措置要件に対する是正・改善措置が行われたことが書面により提出され、当機構の契約相手方として適当であると明らかに認められるときは、参加停止を解除し、又は参加停止期間を短縮することがあります。4 参加停止を受けた有資格者は、当該参加停止期間内に、参加停止を受ける入札等がない場合は、その期間を経過後、最初に参加停止を受ける入札等が行われるまでの期間を参加停止期間とします。1 有資格者に対する参加停止、又は参加停止の期間短縮を行ったときは、当機構から、その旨を書面にて通知します。2 参加停止等を行った場合、必要に応じて当該有資格者から改善措置の報告を求める場合があります。原則として、参加停止期間中の有資格者を随意契約の相手方にしないこととしています。指名競争入札において指名されている者が入札執行前に参加停止の要件に該当することとなった場合は、当該指名を取り消すこととしています。参加停止に至らない場合においても必要があると認めるときは、有資格者に対して、書面又は口頭により警告し、又は注意することがあります。参加停止に係る有資格者の商号又は名称、所在地、代表者名又は受任者氏名、参加停止の期間及び理由を公表することがあります。

入札等の参加停止参加停止の措置要件、業種及び期間参加停止期間の特例有資格者への通知等随意契約の相手方の制限指名の取消し参加停止に至らない場合の措置参加停止の公表入札に参加される方へ参加停止の措置基準(別表第1)措 置 要 件範囲業 種 期 間1 契約の履行に当たり故意に製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき全業種参加停止を決定した日の翌日から24か月以内2 公正な競争の執行を妨げ、又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合したとき3 競争の参加を妨げ、又は契約の締結若しくは契約の履行を妨げた者4 監督又は検査に際し職務の執行を妨げた者5 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者6 その他、当機構に損害を与えた者7 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者別表第1以外の事案による参加停止の措置基準(別表第2)措 置 要 件範囲業 種 期 間1 落札又は見積額決定後、契約締結の拒否があったとき 全業種参加停止を決定した日の翌日から24か月以内2 契約の履行に際して知り得た当機構の秘密を第三者に漏らし、又は利用したとき全業種参加停止を決定した日の翌日から24か月以内3 承認の得ないまま、契約によって生ずる権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させたとき全業種参加停止を決定した日の翌日から24か月以内4 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約の一部又は全部を解除したとき全業種【全部解除のとき】参加停止を決定した日の翌日から24か月以内【一部解除のとき】参加停止を決定した日の翌日から12か月以内5 当機構の職員に対して行った贈賄又は詐欺等の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき全業種参加停止を決定した日の翌日から24か月以内6 当機構以外の機関の社員に対して行った贈賄又は詐欺等の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき全業種参加停止を決定した日の翌日から6か月以内7 業務に関し、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、当機構が発注する物品等の調達に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき(別表第1第2号を除く。)全業種参加停止を決定した日の翌日から12か月以内8 契約の履行遅滞があり、特に当該基準により措置する必要があると認められるとき(納期の猶予を認めた場合に限る。)当該業種参加停止を決定した日の翌日から3か月以内(付表)9 検査不合格のとき、特に当該基準により措置する必要があると認められるとき(減価採用を認めた場合に限る。)当該業種参加停止を決定した日の翌日から3か月以内10 隠れた瑕疵が発見された物品等を納入した者で、特に当該基準により措置する必要があると認められるとき当該業種参加停止を決定した日の翌日から6か月以内11 契約解除できる義務違反が相手方にあり、特に当該基準により措置する必要があると認められるとき当該業種参加停止を決定した日の翌日から3か月以内12 第1号から第11号以外で、入札説明書又は入札者注意書、契約書の定めに違反した行為があり、特に当該基準により措置する必要があると認められるときたとき当該業種参加停止を決定した日の翌日から2か月以内13 第1号から第 12 号に該当する当機構との契約に係る事案であり、それが社会的に問題となり、その反響度合いが著しくマスコミ等で大きく取り上げられ、特に当該基準により措置する必要があると認められるとき第1号から第12号に準ずる業種第1号から第 12 号に準ずる期間14 第1号から第 12 号に該当する当機構以外の機関との契約に係る事案であり、それが社会的に問題となり、その反響度合いが著しくマスコミ等で大きく取り上げられ、特に当該基準により措置する必要があると認められるとき第1号から第12号に準ずる業種第1号から第 12 号に準ずる期間とし、12か月以内(1)業種とは、競争参加者の資格審査について定めた「調達する物品等の種類(営業品目)」をいう。(2)全業種とは、参加停止の措置を受ける有資格者が持つ「資格の種類」及び「調達する物品等の種類(営業品目)」のすべてをいう。(3)当該業種とは、参加停止の原因となった契約に係る業種をいう。【付表】履行遅滞日数別の範囲(別表第2第9号関連)措 置 要 件範囲業 種 期 間遅滞日数21日以上当該業種3か月以内遅滞日数11日以上20日以内 2か月以内遅滞日数10日以内 1か月以内独立行政法人の契約に係る情報の公表に伴う御協力のお願い独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。1 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先⑴ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること⑵ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外2 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

⑴ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名⑵ 当機構との間の取引高⑶ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高割合が、次の区分のいずれかに該当する旨ア 3分の1以上2分の1未満 イ 2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上⑷ 一者応札又は一者応募である場合はその旨3 当方に提供していただく情報⑴ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)⑵ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)

1仕 様 書1 件 名会計事務に係る支援業務の委託2 委託内容独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」という。)における会計事務について、次の業務(以下「支援業務」という。)を行うこと。(1) 会計帳簿(令和5年4月1日から令和6年3月31日付けの帳簿)等の確認等(月2時間年間24時間予定)毎月1回程度、機構総務部会計課(以下「主管担当」という。)が指定する日時に機構に赴き※、主管担当が提示する会計帳簿、税務関係書類、決算関係書類等(以下「書類等」という。)について、独立行政法人会計基準、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準、税務関係法令・通達等に照らして適正な処理が行われているか否かを確認し、処理内容を変更する必要がある場合又は変更した方が望ましい場合は、必要な助言を行うこと。※感染症予防の観点から、機構から必要な書類等を郵送する場合もある。(2) 照会に対する回答及び助言(月1時間 年間12時間予定)主管担当からの口頭、書面、電話、電子メール等による会計・税務に関する照会に対し、必要な調査、分析等を行った上で速やかに回答するとともに、必要な助言を行うこと。(3) 税務関係書類の作成等(主に5月 6時間予定)主管担当が作成した令和5年度に係る消費税及び地方消費税の確定申告の計算に係る資料を確認し、必要な助言を行うとともに、申告書等税務関係書類の作成及び電子申告の代行を行い、必要な場合には税務署、都税事務所等への説明を行うこと。なお、電子申告の代行等については、受託者が雇用する税理士または税理士が所属する税理士法人の名義をもって行うことも可能とする。3 委託期間(1) 「2 委託内容 」(1)及び(2)の業務令和5年5月1日(月)から令和6年4月30日(火)まで。(2) 「2 委託内容 」(3)の業務令和6年5月1日(水)から令和6年6月30日(日)まで。ただし、委託期間終了後においても、令和5年度に係る消費税及び地方消費税の確定申告に対する国税当局等の調査に係る対応については、本契約に含むものとする。4 資格要件本業務の受託者は、次の要件を満たしていること。(1) 個人の場合税理士の資格を有すること。(2) 法人の場合税理士の資格を有する者を機構の担当者として配置できること。5 経費の算出方法契約上の1時間単価に支援業務に係る実労働時間(30分未満の時間は切り捨て、30分以上の時間は1時間に繰り上げるものとする。)を乗じた額とする。ただし、実労働時間には、移動に要した時間は含まない。2なお、交通費、事務用品等の費用は受託者の負担とする。書類等の郵送費は機構が負担する。6 再委託の制限受託者は、支援業務の全部を第三者(受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に再委託してはならない。ただし、2(3)の電子申告代行業務等についてはこの限りではない。7 情報の保全(1) 守秘義務受託者は、支援業務の遂行に当たり知り得た機構の業務上の秘密、個人情報、取引先に関する情報等(以下単に「情報」という。)を第三者に漏らし、複製し、目的外に利用し、又は持ち出してはならないものとし、このことは、この契約が終了した後も同様とする。

ただし、支援業務を遂行するために、受託者が管理するパソコン等に情報を複製することが必要不可欠な場合において、主管担当の事前の承諾を受けたときは、当該承諾の範囲内において、情報を複製することができる。(2) 情報の漏えい等の事案発生時における対応本契約の終了後であっても上記(1)により守秘義務を負う情報の漏えいや滅失、毀損等の事故や疑い、将来的な懸念の指摘があったときには、直ちに主管担当に対して通知し、必要な措置等を講じるとともに、その事故の発生から7日以内に、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって主管担当に報告し、指示に従わなければならない。また、主管担当から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告するとともに、主管担当は、必要があると認めるときは、受託者における情報の管理体制、管理状況等について、調査することができる。(3) 損害賠償受託者は、上記(1)及び(2)に違反して当機構に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。(4) 受託作業終了時における情報の記録媒体の返却及び情報の消去受託者は、支援業務の遂行のために主管担当から文書、電子記録媒体等により情報の提供を受けた場合は、作業の終了後直ちに、当該文書、電子記録媒体等を主管担当に返却すること。また、上記(1)ただし書の主管担当の事前の承諾を受けて受託者が管理するパソコン等に複製した情報は、作業の終了後、主管担当に確認をした上で消去し、消去後速やかに、その旨の報告書(様式適宜)を主管担当に提出すること。8 委託の解除受託者に以下のいずれかに該当する行為があった場合は、契約を解除することができるものとする。(1) 上記「7 情報の保全」に反する行為を行ったとき。(2) 正当な理由なく、作業を遅延し、又は作業に着手しないとき。(3) 作業状況に著しく誠意を欠くと認められたとき。9 その他(1) 本契約に係る詳細については、この仕様書によるほか、主管担当(TEL03-5472-7103)の指示によること。(2) 支援業務を実施する過程において、本仕様書によらない疑義が生じた場合は、主管担当3に相談すること。(3) 毎月履行完了後、速やかに請求書を主管担当あて提出すること。