入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度地域経済産業活性化対策調査事業(中国地域における半導体関連産業サプライチェーン強化事業)(PDF形式:989KB)
公示日または更新日2022 年 7 月 13 日
組織広島県広島市
取得日2022 年 7 月 13 日 19:08:42

公告内容

区分:総合評価落札方式入札件名:令和4年度地域経済産業活性化対策調査事業(中国地域における半導体関連産業サプライチェーン強化事業)本件に係る資料は、以下記載の資料番号1~16から構成されており、紙配付は行っていないため、調達ポータルサイト及び中国経済産業局ホームページから必ずダウンロードすること。なお、入札説明会に参加の際は、各自、持参すること。【調達ポータルサイトからダウンロードする資料】資料番号 資料名1 入札公告2 仕様書3 評価項目一覧4 契約書案【中国経済産業局ホームページ(※)からダウンロードする資料】資料番号 資料名5中国経済産業局入札心得(総合評価落札方式 電子調達システム対応版)6 予算決算及び会計令(抜粋)7 応札資料作成要領8 評価手順書(加算方式)【委託事業の場合】9 (様式1)質問状10 (様式2)入札参加表明書【電子入札の場合】11 (様式3)入札書[紙による入札の場合]12 (様式4)理由書[紙による入札の場合]13 (様式5)委任状[紙による入札の場合]14 (様式6)提案書ひな型15 (様式7)見積書16(様式8)従業員への賃金引き上げ計画の表明書【表明する意思がある場合】(大企業用、中小企業用)※http://www.chugoku.meti.go.jp/info/bid/tender_notice_doc.html(中国経済産業局>調達情報>入札公告関係資料>1.総合評価落札方式)(資料番号1)入札公告次のとおり一般競争入札に付す。本公告に基づく入札については、関係法令、中国経済産業局入札心得(資料番号5、以下「入札心得」という。)及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.geps.go.jp/sites/bizportal/files/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。また、入開札手続は、原則、電子調達システムを利用するものとし、システム障害等が発生し電子調達システムが利用できない場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。令和 4 年度から政府として、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年 11 月8日新しい資本主義実現会議)において、賃金引上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、全省庁統一の取組として総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設けることにより、賃上げを実施する企業に対して技術点の加点を行う。「資料番号16」の内容を承知の上で、入札をすること。令和4年7月13日支出負担行為担当官中国経済産業局総務企画部長 吉田 秀人1.競争入札に付する事項(1)件名令和4年度地域経済産業活性化対策調査事業(中国地域における半導体関連産業サプライチェーン強化事業)(2)仕様、履行期限及び納入場所等別紙仕様書(資料番号2)のとおり。(3)入札方法入札金額は、本件に関する総価で行う。なお、本件については入札に併せて提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(資料番号6、以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和4・5・6年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。(3)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。(4)過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。3.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所資料番号1~16のとおり。本件に係る資料は以下の方法により入手することとし、入札説明会等での紙配付は行わないので注意すること。ア.表紙及び資料番号1~4調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から「一般競争入札の入札公示(WTO対象外)」を選択し、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」を必ずダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101イ.資料番号5~16中国経済産業局ホームページから必ずダウンロードすること。http://www.chugoku.meti.go.jp/info/bid/tender_notice_doc.html(2)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。質問がある場合は、3.(3)の様式1質問状(資料番号9)へ記載し、メールにて提出すること。質問がない場合であっても寄せられた質問及び回答を共有するので、本説明書末尾に記載の担当者に対し、連絡先(社名、担当者名、電話番号、メールアドレス)を登録すること。(3)質問期限令和4年7月22日(金)16時00分仕様書、提案書、評価項目一覧表等について質問等がある場合は、本公告末尾に記載の連絡先へ、様式1質問状(資料番号9)を添付しメールにて提出すること。なお、電子調達システムを使用しての質問は不可とする。(4)提案書等・入札書の提出期限、提出場所及び提出方法等ア.提案書等・入札書の提出期限令和4年8月2日(火)15時00分イ.提案書等の提出場所及び提出方法提案書等の提出は、原則、本公告末尾に記載の連絡先へ、以下に示す提案書等の資料をメールで提出すること。(容量が10MBを超過する場合は分割して提出すること。)なお、電子調達システムを使用しての提出は無効とする場合があります。・提案書・評価項目一覧(資料番号3)の遵守確認欄及び提案書ページ番号欄に必要事項を記入したもの・従業員への賃金引上げ計画の表明書(様式8(資料16))(表明する意思がある者のみ提出すること)・令和4・5・6年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一)の写しウ.入札書の提出場所及び提出方法入札書の提出は、以下の方法のみであり、メール等その他の方法による場合は無効とします。

【電子調達システムによる提出】政府電子調達(GEPS)(https://www.geps.go.jp/)から「入札業務」へログイン後、「調達案件検索」から本件を検索し、まず「証明書・提案書等提出」画面にて様式2入札参加表明書(資料番号10、以下「表明書」という。)を提出し、次に「入札(見積)書提出」画面にて入札書を提出すること。※電子調達システムにより入札書を提出するためには、先に「証明書・提案書等提出」画面にて表明書を提出しなければならないことに注意する。※「内訳書」ボタンは原則利用しないこと。※コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、原則電子調達システムにより提出すること。【紙による提出】やむを得ない理由により電子調達システムによる提出により難い場合には、本公告末尾に記載の連絡先へ、様式3入札書(資料番号11)及び様式4理由書(資料番号12)を紙により提出(持参)すること。※入札書を入れる封筒には入札書のみを入れ、密封し、その封筒の表に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び件名を記載して提出すること。提案書等の他の資料は同封しない。エ.留意点・代理人による入札の場合、電子調達システムにより入札書を提出する者は同システムで定める委任手続を行い、紙により入札書を提出する者は様式5委任状(資料番号13)を提出すること。・提案書等は、応札資料作成要領(資料番号7)及び様式6提案書ひな型(資料番号14)を確認の上作成すること。・提出した提案書等・入札書は、変更及び取消しをすることができず、また、返却は行わない。・提案書等の作成に要する費用は入札者の負担とする。・提出した提案書等について中国経済産業局から説明を求められた場合は、入札者の責任において速やかに説明しなければならない。・提案書等は、本入札に関する審査以外の目的には使用しない。(5)入札者による提案書等の説明(プレゼンテーション)プレゼンテーションは実施しない。(6)開札の日時及び場所令和4年8月8日(月)15時00分中国経済産業局 第2会議室(広島合同庁舎2号館2階)開札を行った結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。

マップは国内関係機関に広く情報発信を行うため、掲載事項をわかりやすく整理するとともに、掲載内容について各企業、大学・高専等に承諾を得ること。なお、マップ掲載事項は、以下マップ掲載事項例を参考とし、最終的に当局と調整し決定するものとする。また、情報更新にあたりメンテナンスが容易にできるような形式とすること。マップ掲載事項例・企業:組織名・住所・電話番号・URL・工程分類・強みとなる技術・大学・高専:組織名・住所・電話番号・URL・分野・研究テーマ・ポイントを絞った研究概要、半導体関連研究講座(2)半導体人材の育成強化①中国地域の大学・高専等における半導体人材育成に資するカリキュラム内容検討以下(i)~(ⅲ)の調査結果に基づき、(2)②に記載する「中国地域における半導体関連産業振興に係る協議会」において、中国地域における半導体人材育成強化に向けて必要なカリキュラム内容を検討する。(i)中国地域の大学・高専等における半導体人材育成に資するカリキュラム内容(以下、カリキュラム)を調査する(大学・高専等10機関程度)。大学・高専等の機関毎にカリキュラムの内容を比較できるよう整理し、各々の特徴(育成目標とする人材像、身につけることのできるスキル等)を明確にした個別事例を収集すること。また、九州地域の半導体関連技術を持つ大学・高専等におけるカリキュラム(大学・高専等15機関程度)を調査し個別事例を収集し、中国地域の既存カリキュラムと比較し、相違点・不足する点を整理する。(ⅱ)半導体人材育成について、(1)①②や(2)①(i)の調査により抽出した中国地域内外で先進的な取組を行っている大学・高専等や、半導体人材・デジタル人材育成の取組について知見を持つ専門家・関係者5者程度に対して、カリキュラムの構成や立ち上げ方法について調査する。なお、調査項目は、以下調査項目例も参考とし、当局と調整し決定するものとする。調査項目例・カリキュラムの構成を決めた背景や理由・カリキュラム立ち上げ方法、立ち上げにあたり工夫した点、苦労した点・カリキュラムの見直し方法やタイミング(ⅲ)中国地域に所在する半導体関連企業における採用・育成状況および求めている人材像について個々の事例を調査し、必要なカリキュラムについて検討する(30社程度)。なお、調査項目は、以下調査項目例も参考とし、当局と調整し決定するものとする。調査項目例・企業概要(主要な事業内容等)・採用を希望する人材の専門分野・学歴・スキルと、実際の採用状況との差異・人材獲得・人材育成において工夫している点、苦労している点、課題・採用、人材育成に関する大学・高専等との連携状況(共同講座、インターンシップ等)・人材育成に関する大学・高専等への要望・中国地域で予定している取組の紹介と、協議会に関する案内の送付可否②中国地域における半導体関連産業振興に係る協議会(以下、協議会)の開催(2回)(1)、(2)①および(3)の調査結果に基づき、当局、専門家、その他関係者と協議の上、中国地域における半導体関連産業集積の強化計画を提案する。(i)協議会全体の企画立案協議会全体の内容、方向性について、当局、専門家、その他関係者と協議の上、企画立案する。(ⅱ)専門家の選定第1回協議会に参加する専門家は、半導体関連企業、半導体製造装置関連企業、経済・業界団体、大学・高専および行政・支援機関に所属する者を含む20者程度とする。第2回協議会では、第1回協議会に参加する専門家に加え、第1回協議会結果、(1)および(2)①の内容を踏まえ、必要に応じて半導体関連企業、半導体人材・デジタル人材育成を行う大学、高専等に所属する専門家を選定する。第1回協議会、第2回協議会共に最終的には当局と調整し決定するものとする。(ⅲ)協議会の運営事業の開催案内、参加者の管理、開催場所の確保、会議運営を行う。当日配布資料等について、事前に必要部数を用意する。現地参加できない専門者がいる場合は、オンライン(Microsoft Teams)で参加できるよう運営する。(ⅳ)専門家への事前説明、旅費・謝金等の支払専門家に対し、協議内容の事前説明を行う。協議会の開催後、専門家に対し、旅費・謝金の支払を行う。(3)半導体関連大手企業と地域企業とのマッチングや人材育成を自立的に運営するための手法の検討と提案①運営手法調査「九州半導体人材育成等コンソーシアム」の運営母体となっている「九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会(以下、SIIQ)」等の運営手法(運営体制、事業内容、収支予算、スケジュールを含めた立ち上げまでの経緯等)を調査する。②中国地域における自立的運営手法の提案半導体関連業務への地域企業の参入機会を増やすことで中国地域の半導体関連産業の裾野を広げるとともに、半導体人材育成事業を継続的に進めるため、(3)①の調査結果に基づき、中国地域において運営母体となりうる組織や新たな組織の立ち上げ方法(運営体制、事業内容、収支予算、スケジュール等)について提案し、(2)②の協議会に諮る。(4)報告書の作成上記(1)~(3)の実施内容をとりまとめた報告書を作成すること。また、当該報告書の要約版(PowerPoint形式2~3枚程度)を作成すること。5.納入物(1)電子媒体以下を収録したCD-R又はDVD 1式①事業報告書②事業報告書要約版(PowerPoint形式2~3枚程度)③中国地域半導体関連集積マップ(仮称)④その他本事業の実施にあたり作成した資料PDF形式の他、機械判読可能な形式のファイル(Word、PowerPoint等)も納入すること(2)印刷物①上記5.(1)①および②(A4サイズ、両面、カラー) 各1 部②上記5.(1)③ 100冊6.納入場所中国経済産業局地域経済部製造・情報産業課(広島合同庁舎2号館3階)7.本業務の受託事業者の義務等について(1)情報セキュリティに関する事項業務情報を取り扱う場合又は業務情報を取り扱う情報システムやウェブサイトの構築・運用等を行う場合、別記1「情報セキュリティに関する事項」を遵守し、情報セキュリティ対策を実施すること。(2)情報管理体制① 受託者は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」及び「情報取扱者名簿」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を別紙様式により契約前に提出し、担当課室の同意を得ること(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当課室から求められた場合は速やかに提出すること。)。

なお、情報取扱者名簿は、委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。(確保すべき履行体制)契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、経済産業省が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。当局が個別に承認した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。② 本事業で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。ただし、担当課室の承認を得た場合は、この限りではない。③ ①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、予め担当課室へ届出を行い、同意を得なければならない。(3)履行完了後の情報の取扱い国から提供した資料又は国が指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、担当職員の指示に従うこと。業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。(4)会議の運営会議(検討会、研究会及び委員会を含む。)を運営する場合は、別記2「会議運営について」に基づき、会議運営実績報告書を納入物とともに提出すること。8.留意事項(1)本事業の実施において、当局の担当者と十分な打合せを行うとともに、進捗状況等の報告を適切に行うこととする。(2)本事業の実施において、疑義が生じた場合は、当局の担当者と協議し、その指示に従うものとする。(3)本事業の実施において、知り得た情報等については、いかなる理由をもっても本事業期間中及び事業期間終了後において、第三者に漏らしてはならない。(4)報告書の記載内容については、関係者又は関係機関に内容確認を行い、その了解を得ること。また、記載する図面、写真、文章等を他の文献等から引用する場合には、出典を明記するとともに、著作権者から報告書やウェブでの公開についての転載許諾を得ること。(5)成果物等の著作権は当局に帰属するものとする。また、静止画、動画共に当局が二次使用する事があるものとする。(6)成果物制作過程で生じる権利関係及び第三者の著作権に関する利用承諾の処理は、受託者の責任及び費用で適正に行うものとする。(7)本事業の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る対策を講じること。(8)その他、本仕様書に定めのない事項、または不明な点については、別途当局と協議の上、その決定に従うこと。9.その他(1)事業終了後、提出された実績報告書に基づき、原則、現地調査を行い、支払額を確定する。支払額は、委託契約額の範囲内で、事業に要した費用の合計となる。調査の際には、全ての費用を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となる。当該費用は、厳格に審査し、事業に必要と認められない経費等については、支払額の対象外となる可能性もあるため、留意すること。(2)これまでの委託契約に係るルールを一部改正し、令和3年1月8日(金)より運用を開始している「委託事業事務処理マニュアル」を含め、関係資料の内容を承知の上で応募すること。【主な改正点】①再委託、外注に関する体制等の確認(提案要求事項の追加等)・事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理について再委託を行っていないか。なお、「委託事業事務処理マニュアル」上で明示している、本事業における再委託を禁止している「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務」については以下の通り。【事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務】・各事業(4.(1)~(3))に係る執行業務管理(実施内容、実施手段・方法、対象者、スケジュール、実施体制等)・中国地域半導体関連集積マップ(仮称)の掲載内容の決定・中国地域における半導体関連産業振興に係る協議会開催内容の決定・再委託・外注先の業務執行管理(再委託・外注内容の決定、進捗状況の管理方法及び確認、成果及び結果のとりまとめ方法、とりまとめ等)・報告書(構成及び作成、再委託・外注先の内容とりまとめ等)・総額に対する再委託の割合が50%を超えないか。超える場合は、相当な理由があるか(「再委託費率が50%を超える理由書」を作成し提出すること)。・再委託を行う場合、グループ企業との取引であることのみを選定理由とした調達は、原則、認めない(経済性の観点から、相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定すること。)。・提案書等において再委託費率が50%を超える理由書を添付した場合には、経済産業省で再委託内容の適切性などを確認し、落札者に対して、契約締結までに履行体制を含め再委託内容の見直しの指示をする場合がある。なお、本事業は再委託費率が高くなる傾向となる事業類型には該当しないため、個別事業の事情に応じて適切性を確認する。<事業類型>Ⅰ.多数の事業者を管理し、その成果を取りまとめる事業(主に海外法人等を活用した標準化や実証事業の取りまとめ事業)Ⅱ.現地・現場での作業に要する工数の割合が高い事業(主に海外の展示会出展支援やシステム開発事業)Ⅲ.多数の事業者の協力が必要となるオープン・イノベーション事業(主に特定分野における専門性が極めて高い事業)②一般管理費率の算出基礎の見直し(一般管理費=(人件費+事業費)(再委託・外注費を除く)×一般管理費率)(3)委託費を不正に使用した疑いがある場合には、経済産業省より落札者に対し必要に応じて現地調査等を実施する。また、事業に係る取引先(再委託先、外注(請負)先以降も含む)に対しても、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先に対して現地調査が可能となるよう措置を講じておくこと。調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消を行うとともに、経済産業省から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間(最大36ヵ月)行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表する。具体的な措置要領は、以下の URL の通り。https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html別記1情報セキュリティに関する事項以下の事項について遵守すること。

1) 受託者は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下2)~18)に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、中国経済産業局(以下「当局」という。)の担当職員(以下「担当職員」という。)に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について担当職員に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、定期的に、情報セキュリティを確保するための体制等及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に担当職員へ案を提出し、同意を得ること。なお、報告の内容について、担当職員と受託者が協議し不十分であると認めた場合、受託者は、速やかに担当職員と協議し対策を講ずること。2) 受託者は、本業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を本業務にかかわる従事者に対し実施すること。3) 受託者は、本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)の取扱いには十分注意を払い、当局内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に担当職員の許可を得ること。なお、この場合であっても、担当職員の許可なく複製してはならない。また、作業終了後には、持ち込んだ機器から情報が消去されていることを担当職員が確認できる方法で証明すること。4) 受託者は、本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、担当職員の許可なく当局外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを担当職員が確認できる方法で証明すること。5) 受託者は、本業務を終了又は契約解除する場合には、受託者において本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに担当職員に返却又は廃棄若しくは消去すること。その際、担当職員の確認を必ず受けること。6) 受託者は、契約期間中及び契約終了後においても、本業務に関して知り得た当局の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。なお、当局の業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、担当職員の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供すること。7) 受託者は、本業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について担当職員に提示すること。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに担当職員に報告を行い、原因究明及びその対処等について担当職員と協議の上、その指示に従うこと。8) 受託者は、「経済産業省情報セキュリティ管理規程(平成18・03・22シ第1号)」、「経済産業省情報セキュリティ対策基準(平成18・03・24シ第1号)」及び「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成30年度版)」(以下「規程等」と総称する。)を遵守すること。また、契約締結時に規程等が改正されている場合は、改正後の規程等を遵守すること。9) 受託者は、経済産業省又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。10) 受託者は、本業務に従事する者を限定すること。また、受託者の資本関係・役員の情報、本業務の実施場所、本業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を担当職員に提示すること。

③自動車により資機材の搬送、参加者の送迎等を行う場合は、可能な限り、低燃費・低公害車が使用されていること。また、エコドライブに努めていること。④食事を提供する場合は、ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装を使用しないこと。

⑤資機材の搬送に使用する梱包用資材については、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。備考1 「低燃費・低公害車」とは、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に示した「13-1 自動車」を対象とする。2 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ10のすすめ」(令和2年1月)に基づく運転をいう。(参考)①自分の燃費を把握しよう②ふんわりアクセル『eスタート』③車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転④減速時は早めにアクセルを離そう⑤エアコンの使用は適切に⑥ムダなアイドリングはやめよう⑦渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑧タイヤの空気圧から始める点検・整備⑨不要な荷物はおろそう⑩走行の妨げとなる駐車はやめよう別記様式令和 年 月 日支出負担行為担当官中国経済産業局総務企画部長 殿住 所名 称担 当 者 氏 名会議運営実績報告書契約件名:令和○○年度○○○会議(検討会、研究会及び委員会を含む。)の運営を営む業務の実施に当たって、次の項目に該当する場合は、該当する項目に掲げられた要件の実績を記載すること。基 準 実 績 基準を満たせなかった理由・紙の資料を配布する場合は、適正部数の印刷、両面印刷等により、紙の使用量の削減が図られていること。また、紙の資料として配布される用紙が特定調達品目に該当する場合は、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。・ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷物を印刷する場合は、印刷に係る判断基準を満たすこと。・紙の資料及び印刷物等の残部のうち、不要なものについてはリサイクルを行うこと。・会議参加者に対し、会議への参加に当たり、環境負荷低減に資する次の取組の奨励を行うこと。ア.公共交通機関の利用イ.クールビズ及びウォームビズウ.筆記具等の持参・飲料を提供する場合は、次の要件を満たすこと。ア.ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装※を使用しないこと。イ.繰り返し利用可能な容器等を使用すること又は容器包装の返却・回収が行われること。記載要領1.委託契約において複数回会議を運営した場合、全会議を総合して判断すること。2.実績については、すべての基準が満たせた場合は、「○」を記載し、基準を満たせなかった項目があった場合は、「×」を記載し基準を満たせなかった理由を記載すること。該当しない項目基準については「-」を記載すること。※ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装とは、一般的に一度だけ使用した後に廃棄することが想定されるプラスチック製のもので、具体的には、飲料用のペットボトル、カップ、カップの蓋、ストロー、マドラー、シロップやミルクの容器等を指す。(別紙様式)情報取扱者名簿及び情報管理体制図①情報取扱者名簿氏名 個人住所 生年月日 所属部署 役職パスポート番号及び国籍(※4)情報管理責任者(※1)A情報取扱管理者(※2)B C業務従事者(※3)D E再委託先 F(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。

(※2)本事業の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本事業の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。

(※3)本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。

(※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等及び国籍を記載。

(※5)住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当課室から求められた場合は速やかに提出すること。

②情報管理体制図(例)【情報管理体制図に記載すべき事項】・本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。(再委託先も含む。)・本事業の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。

再委託先業務従事者情報取扱管理者情報管理責任者 AB(進捗状況管理)DC(経費情報管理)EF情報取扱者資料番号3評価項目一覧 - 提案要求事項 -提案要求事項合計基礎点減点基礎点 加点 減点提案書ページ番号1.事業の実施方針等1.1 事業実施の基本方針、業務内容等必須20 5・仕様書に記載の目的との整合性がとれているか。

・仕様書に記載の内容について全て提案されているか。

・偏った内容になっていないか。

・仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。

・実施内容に創意工夫がみられるか。

1.2 事業実施方法必須20 5・実施内容と整合性がとれているか。

・実施方法は明確であり、妥当なものであるか。

・成果を高めるための創意工夫がみられるか。

・効率的・効果的な提案がされているか1.3 事業実施計画必須10 5 ・日程等に無理がなく、実現性はあるか。・日程、手順等が効率的であるか。

2.組織の経験・能力等うち 5 ・本事業に関連する専門知識・ノウハウ等の蓄積があるか。

うち 5 ・過去に同様の事業を実施したことがあるか。

2.2 組織としての事業実施能力必須6 1 - ・事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。

・本事業に関連する幅広い知見。ネットワークを持っているか。

・優れた情報収集能力を持っているか。

・事業の実施体制及び役割が、実施内容と整合しているか。

・要員数、体制、役割分担が明確にされているか。

・事業を遂行可能な人数が確保されているか。

・事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理について、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない、以下同じ。)を行っていないか。

・総額に対する再委託の割合が50%を超えないか。超える場合は、相当な理由があるか(「再委託費率が50%を超える理由書」を作成し提出すること)。

※グループ企業(委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再委託(再々委託及びそれ以下の委託を含む)は認めない。

・以下の資料が提出されているか。

情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。)うち 4・円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれているか。

・当省からの要望等に迅速・柔軟に対応できる体制が整っているか。

うち 1 ・優れた管理体制となっているか。

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業) ○1段階目(※1)1点 ○2段階目(※1)2点○3段階目(※1)3点○プラチナえるぼし3点 ○行動計画(※2)0.5点※1 労働時間の働き方に係る基準を満たすこと。

※2 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。

・次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) ○くるみん(平成29年3月31日までの基準)1点 ○トライくるみん1.5点 ○くるみん(平成29年4月1日~令和3年3月31日までの基準)1.5点○くるみん(令和4年4月1日以降の基準)1.5点○プラチナくるみん2点・青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定 ○ユースエール認定2点2.5 賃上げの実施表明(注)任意5 -以下のどちらかを入札者が満たすこと。

① 令和4年4月以降に開始する入札者の事業年度において、対前年度比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(※)」を[大企業:3%・中小企業:1.5%]以上増加させる旨を従業員に表明していること。

② 令和4年以降の暦年において、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(※)」を[大企業:3%・中小企業:1.5%]以上増加させる旨を従業員に表明していること。

※中小企業等においては、「給与総額とする。」※中小企業等とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第2項、第3項及び第6項に規定される、資本金等の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しない普通法人等をいう。

・過去にいずれかの省庁について入札時に賃上げの実施表明を行ったにも関わらず賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合(※)※財務省から当省宛に減点対象企業、減点対象期間などの通知を受理するため、通知された内容に合致する際に当該加点割合より大きな割合を減点3.業務従事者の経験・能力3.1 事業に関する知見・知識・専門性等必須10 3 - ・本事業に関する知見・知識・ノウハウ等があるか。・本事業に関連する人的ネットワークを持っているか。

3.2 類似事業の経験、資格等任意10 - -・過去に同様の事業を実施したことがあるか。

・本事業に有効な資格等を持っているか。

合計100 20 0任意10 -10-5 710802.4ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律等に基づく認定等の状況)※複数の認定等が該当する場合、最も配点が高い区分により加点。

任意3 - 3提案書の目次評価区分得点配分 評価の観点加点15-155-52.3 事業実施体制必須6 15-2.1 類似事業の経験、専門知識等1/2評価項目一覧 - 提案要求事項 -の補足説明(注)賃上げ実績の確認に当たっては、当該事業者により表明された内容を踏まえて、事業年度等終了後に作成される「法人事業概況説明書」等の提出をもって行います。そのため、確認のため必要な書類は速やかに提出してください。

なお、「法人事業概況説明書」については事業者等の事業年度終了後2ヶ月以内、「給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表」においては毎年1月31日までに作成されることとなりますので、原則として同じ期間内に提出してください。所定の書類をそれぞれの期限内に提出しない場合は、「賃上げが未実行な者」と同様の措置を行うこととします。

評価項目 確認方法(イ)事業年度により賃上げを表明した場合賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較し、表明書で示した率を満たしているか(ロ)暦年により賃上げを表明した場合「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較し、表明書で示した率を満たしているかなお、落札者が賃上げ実施表明よる加点を受けていない企業である場合には実績確認は行わないこととします。

※1 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、(イ)の場合は「法人事業概況説明書」の「合計額」と、(ロ)の場合は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「支払金額」とします。

※2 上記以外の書類等にて賃上げ実績について確認を要する場合は、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類と認められた書類等(第三者評価の事実を証明する書類等:(例)公認会計士等の事務所の署名がある書類)の提出をもって上記書類に代えることとします。

※3 事業期間中に当該事業者より表明した内容を実行できない旨が、何らかの形で意思表示された場合、賃上げ実績の確認は行わないこととします。

2/2資料番号3評価項目一覧 - 添付資料 -提案書の目次大項目 中項目 小項目 資料内容提案書ページ番号4 添付資料4.1事業実施に係る工数・事業実施に必要な工数の明細((工数の明細のみを記載すること(金額は記載不要))必須・本調達履行のための体制図 必須・各業務従事者の氏名、所属、役職、業務経験、その他略歴(職歴、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見等)必須・受託者の情報管理体制がわかる「情報管理体制図」、情報を取扱う者の氏名・住所・生年月日・所属部署・役職等がわかる「情報取扱者名簿」を別紙様式にて契約時に提出できることを確約すること。

必須・総額に対する再委託費率が50%を超える理由書(別添)※該当する場合のみ 必須・官公庁における、本領域の実績 任意・官公庁以外も含めた、本領域における実績 任意4.4中小企業等であることの証明※ (様式8)従業員への賃金引き上げ計画の表明書】(中小企業用)を提出する場合のみ・直近の法人税申告書別表1 必須提 案 の 要 否4.3組織としての実績4.2実施体制及び担当者略歴1.⼊札件名2.本事業における再委託を有する事業類型5.再委託先(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)の業務の内容等再委託名精算の有無⽐率【例】(株)○○(応札者) 70.0%【例】●●(株)[再委託先]無-【例】○○(株)[再委託先]有 40.0%【例】△△(株)[再々委託先]無 60.0%【例】□□(株)[再々委託先]無-【例】▲▲(株)[再々々委託先]無-<記載例>本事業における主要な業務は、・・・・であり、その他関連業務として・・・・を実施する上で、事業類型(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)が⽰すように、(落札者)と委託、外注先の業務体系が(事業類型Ⅰ〜Ⅲの内容)のような関係となる。

再委託費率が50%を超える理由書令和4年度地域経済産業活性化対策調査事業(中国地域における半導体関連産業サプライチェーン強化事業)※⼊札公告7.⾒積書及び契約書等(3)再委託理由書に記載のある事業類型「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」のいずれかを選択してください。

※また、⼊札公告にて特段の定めがない場合は、「-」を選択してください。

3.本事業における主要な業務(事業全体の企画及び⽴案並びに根幹に関わる執⾏管理)の内容 ※「2.本事業における再委託を有する事業類型」に対して、提案内容が合致する理由も含めてご記⼊ください。

「ー」を選択した場合は、事業類型に合致する理由の記載は不要です。

4.再委託費率※再委託(契約書上の再委託︓第7条1項(消費税込み))÷総額(消費税込み)×100により算出した率。

%再委託先の選定⽅法⼜は理由※業務の内容及び範囲2.記載の内容のとおり相⾒積もり・・・・等の各種データ収集・提供⼀者選定理由︓〇〇(株)については、・・・を実施出来る唯⼀の事業者であるため等。

コールセンター業務〇〇・・・・〇〇・・・・〇〇・・・・※グループ企業(委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とすることは認められません。

※契約⾦額の記⼊は不要です。

※再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を含めた情報を記載すること。

※⽐率は、各委託先(各事業者)の再委託の割合を記載すること。

※⼀者選定の場合は、当該事業者でなければ事業を実施出来ない理由を記載すること。

6.履⾏体制図7.再委託(再々委託及びそれ以下の委託を含む)が必要である理由及び選定理由【例】○○調査事業の性格上、・・・・・・・の要素が、事業実施の上では必要不可⽋であり、再委託・外注をせざるを得ない。その上、以下のような事業者へそれぞれ必要な内容の再委託・外注をする。また、(2.記載の内容のとおり)については、同社で実施することで事業における主要な業務は、再委託・外注していない。

●●(株)︓・・・分野における各種データ収集・分析については、●●(株)の有する・・・・・を活⽤して実施することが必要不可⽋であるため、●●(株)に再委託する。

○○(株)︓△△(株)︓■■(株)︓▲▲(株)︓●●株式会社〇〇株式会社 △△株式会社□□株式会社株式会社○○(応札者)▲▲株式会社(資料番号4)契約書案番 号支出負担行為担当官 中国経済産業局総務企画部長 名(以下「甲」という。)は、相手方名称 代表者氏名(以下「乙」という。)と、件名(以下「委託業務」という。)について、以下により委託契約を締結する。目 的 甲は、委託業務の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。委託金 委託業務の実施に要した経費の額。ただし、金○○,○○○,○○○円(消費税及び地方消費税額○,○○○,○○○円を含む。)を上限とする。完 了 期 限 実施計画書(仕様書)に記載のとおり実績報告書の提出 委託業務完了の日の翌日から10日以内の日期限納 入 物 実施計画書(仕様書)に記載のとおり納 入 場 所 指示の場所その他 約定のとおりこの契約を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。年月日甲 広島県広島市中区上八丁堀6番30号支出負担行為担当官中国経済産業局総務企画部長 名 乙 [所在地][相手方名称][代表者氏名]※契約書の条項は、入札公告7.(2)記載の内容となります。