入札情報は以下の通りです。

件名東京湾中央航路深浅測量
公示日または更新日2021 年 6 月 4 日
組織国土交通省
取得日2021 年 6 月 4 日 19:11:20

公告内容

入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付する。本業務は、電子契約システム対象案件である。令和3年6月4日分任支出負担行為担当官東京湾口航路事務所長 小笠原 政之1.業務概要(1)業 務 名 東京湾中央航路深浅測量(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2)業務の内容 本業務は、東京湾中央航路の海域において、深浅測量を実施するものである。また、第二海堡周辺の海底地形の状況把握のため、深浅測量を実施するものである。(3)履行期限 令和4年1月21日まで(4)本業務は、入札前に業務計画等に関する競争参加資格確認申請書等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。また、予定価格が100万円を超える業務の場合には、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う。(5)本業務は提出資料、入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り、紙入札方式に代えるものとする。(6)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。また、紙契約方式の承諾に関しては、発注者に承諾願を提出するものとする。(7)本業務は、競争参加資格確認申請書等を提出した者に対し、見積参考資料(金抜き設計書)を開示する業務である。(8)本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合(予定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で契約した場合」)、業務の品質確保を図ることを目的とし、契約図書の照査の有無に関わらず、受注者の負担において第三者照査を実施することを義務づける業務である。(9)本業務は、公告年度の4月1日時点で満40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下、技術指導者)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。なお、技術指導者の配置については、競争参加資格確認申請書等の提出者が選択できるものとする。2.入札参加資格入札に参加しようとする者は、(1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は(2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。(1)単体企業① 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。② 関東地方整備局(港湾空港関係)における令和3・4年度「測量・調査」業務に係る一般競争(指名競争)参加資格A又はB等級の決定を受けている又は申請を行い、受理されていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局副局長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)入札参加資格の再決定を受けていること。)ただし、開札の日までに資格決定が得られない場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、入札は無効とする。③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(上記②の再決定を受けた者を除く。)④ 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていないこと。⑤ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。⑥ 情報管理体制に関する要件本業務における情報保全に係る履行体制に関する資料「情報取扱者名簿及び情報管理体制図」を発注者に提出し、入札書の提出期限までにその同意を得ていること。(2)設計共同体(1)に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担業務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年3月19日付け関東地方整備局副局長)に示すところにより、関東地方整備局副局長から本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下、「設計共同体としての資格」という。)の決定を当該業務の開札日までに受けているものであること。なお、設計共同体として認める業務の区分は入札説明書等のとおりである。(3)一般競争(指名競争)参加資格の申請の時期及び場所上記(1)②に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の決定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年10月1日付国土交通省東北地方整備局副局長他7者公示)別記に掲げる当該者の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。(4)入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、関東地方整備局(港湾空港関係)競争契約入札心得第4条の3第2項の規定(入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思又は入札価格についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない)に抵触するものではないことに留意すること。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。1)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。2)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定による親会社等をいう。2)において同じ。)の関係にある場合2)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし1)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7号に規定する更正会社をいう。)である場合を除く。

1)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。ⅰ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役。ⅱ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役ⅲ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役ⅳ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役(ロ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役(ハ)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社 をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)(ニ)組合の理事(ホ)その他業務を執行する者であって、(イ)から(ニ)までに掲げる者に準ずる者2)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合3)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(5)競争参加資格確認申請書等の提出者に関する要件① 業務実績に関する要件下記に示される同種又は類似業務について、平成23年度以降に元請けとして公示日までに完了した業務において、いずれか1件の実績を有さなければならない。実績として挙げた業務が全地方整備局、沖縄総合事務局及び国土技術政策総合研究所(いずれも港湾空港関係)が発注した業務である場合は、業務成績が 60 点以上であること。同種業務:海上交通安全法第2条第1項に規定する航路において、ナローマルチビームによる深浅測量を実施した業務類似業務:海域において、ナローマルチビームによる深浅測量を実施した業務② 業務実施体制に関する要件1)業務の主たる部分を再委託するものでないこと。2)業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。(6)配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。① 配置予定管理技術者の資格等配置予定管理技術者は、以下のいずれかの資格等を有する者とする。1)技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)2)APECエンジニア(Industrial、Civil又はStructural)3)港湾海洋調査士(「総合」、「深浅測量」部門)4)水路測量技術(1級(沿岸)又は1級(港湾))5)土木学会土木技術者(特別上級、上級又は1級)6)RCCM(港湾及び空港部門) ※但し、港湾関係の実務経験が3年以上ある者※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との旧建設大臣認定(建設経済局建設振興課)又は国土交通大臣認定(不動産・建設経済局国際市場課)を受けている必要がある。なお、競争参加資格確認申請書等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも競争参加資格確認申請書等を提出することができるが、この場合、競争参加資格確認申請書等提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該民間事業者が競争参加資格の認定を受けるためには競争参加資格確認結果の通知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。② 配置予定管理技術者に必要とされる同種業務の実績予定管理技術者は、平成23年度以降に元請けとして公示日までに完了した業務のうち、以下に記載する「同種又は類似業務」の実績を有さなければならない。同種業務:海上交通安全法第2条第1項に規定する航路において、ナローマルチビームによる深浅測量を実施した業務類似業務:海域において、ナローマルチビームによる深浅測量を実施した業務ただし、実績は管理技術者もしくは担当技術者として従事した経験とし、照査技術者として従事した経験は認められないものとする。また、実績として挙げた業務が全地方整備局、沖縄総合事務局及び国土技術政策総合研究所(いずれも港湾空港関係)が発注した業務である場合は、業務成績(技術者評価)が60点以上であること。上記の期間に労働基準法第 65 条第1項又は第2項の規定による産前・産後休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1項第1号又は第2号の規定による育児休業及び介護休業(以下、「産前・産後休業等」という。)を取得した場合は、産前・産後休業等期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。産前・産後休業等期間を加える場合は、産前・産後休業等期間を確認できる資料を添付することとし、添付がない場合は追加期間を加えないこととする。(7)配置予定の管理技術者の他に技術指導者(担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から③全ての条件を満足する者であること。ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。① 配置予定技術者に求める資格を有すること。② 定期的に配置予定技術者の指導を行うこと。(1回/週程度)③ 発注者と行う全ての協議、報告、打ち合わせに出席すること。※技術指導者を配置する場合の若手技術者に求める競争参加資格要件は、(5)に掲げる配置予定管理技術者に求める要件のうち業務経験は求めない。また、総合評価における評価項目において、予定技術者の経験及び能力のうち技術者資格については配置予定技術者の資格により評価するが、業務実績、業務成績及び優秀技術者表彰等については技術指導者の実績により評価する。(8)競争参加資格確認申請書等に関する要件競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。3.総合評価落札方式に関する事項(1)落札者の決定方法入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の評価方法によって得られた数値(以下「評価値」という)の最も高い者を落札者とする。① 技術提案書を提出した者であること。

② 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は、設計図書に基づき算出するものとする。但し、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も良い者を落札者とすることがある。③ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。(なお、これら調査に伴う履行期間の延長は行わない。)④ 上記において、評価値が最も高い者が2名以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決める。(2)総合評価の評価方法① 評価値の算出方法評価値の算出方法は、以下のとおりとする。評価値=価格評価点+技術評価点② 価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。価格評価点=(価格評価点の配分点)×(1-入札価格/予定価格)価格評価点の配分点は30点とする。③ 技術評価点の算出方法競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える(ただし、Ⅳの評価項目は「履行確実性」の技術評価を行う場合に限る。

それ以外の設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年10月1日付け国土交通省東北地方整備局副局長他7者。以下「令和2年10月1日付け公示」という)5((測量・調査)(建設コンサルタント等))に掲げる項目について、総合数値を付与して当該業務の公示等に掲げる等級に決定された場合は、設計共同体としての資格があると決定する。(1)組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。2)当該業務に係る公示等に示された一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。3)関東地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていないこと。4)令和2年10月1日付け公示4(測量・調査及び建設コンサルタント等業務)の①から⑤までに該当しない者であること。(2)業務形態1)構成員の分担業務が、業務の内容により、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。2)一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。(3)代表者要件構成員において決定された代表者が、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。(4)設計共同体の協定書設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成11年1月25日付け官会第93号)の別紙1に示された「○○設計共同体協定書」によるものであること。5.一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い当該業務に係る公示等に示された一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2.及び3.により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が決定されるためには、上記資格の決定を受けていない構成員が上記資格の決定を受けることが必要である。なお、プロポーザル方式の場合においては当該業務に係る技術提案書の提出の時まで、簡易公募型指名競争入札方式の場合は参加表明書の提出の時まで、公募型指名競争入札方式及び一般競争入札方式の場合は開札の時までに上記資格の決定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないものと決定する。6.資格審査結果の通知「競争参加資格決定通知書」により通知する。資格審査結果の通知は、3.(2)による申請を受理した日の翌日から起算して3日(休日等を除く)後とする。7.資格の有効期間6.の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の決定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。8.その他設計共同体の名称は、「○○○○業務△△・××(会社名)設計共同体」とする。