入札情報は以下の通りです。

件名中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)第19回北小委員会等に関する運営支援業務(PDF : 520KB)
種別役務
入札資格 A B C D
公示日または更新日2023 年 4 月 7 日
組織水産庁
取得日2023 年 4 月 7 日 19:19:10

公告内容

入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。記1 競争入札に付する事項(1)件 名 中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)第19回北小委員会等に関する運営支援業務(2)仕 様 仕様書による(3)履行(納入)期限 仕様書による(4)履行(納入)場所 仕様書による2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」に登録されている者であること。(4)入札説明書6に示す証明書を提出し、要求を満たしていることが認められた者であること。(5)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 入札方法入札金額は、総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、落札者は担当者の指示に従い入札金額内訳書を提出すること。4 契約条項を示す場所及び入札説明書の取得方法(1)場 所 本案件に係る資料は次の期間中、水産庁HPに掲載されるので、ダウンロードして入手することとし、紙配布は行わないので注意すること。(2)日 時 令和5年4月7日(金)~令和5年4月21日(金)5 証明書の提出及び審査証明書は支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる。6 証明書等の提出場所及び期限等(1)提出期限 令和5年4月24日(月) 午後5時(2)提出証明書・令和4・5・6年資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し 1部(3)提出場所 〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1水産庁漁政部漁政課経理班経理第3係(本館8階 ドアNo.本 862)※郵送・信書便による送付又は持参とし、電子ファイル送信やFAX等は不可とする。※郵送・信書便による送付の場合は、配達の記録が残るようにすること。※期限厳守のこと。7 入札執行の場所及び日時(1)場 所 水産庁漁政部第2会議室(別館8階 ドアNo.別821)(2)日 時 令和5年4月25日(火) 午後2時※持参による場合、入札場所で入札日時に入札すること。※郵送による場合、入札書を封かんの上、封筒の表に朱書きで「中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)第 19 回北小委員会等に関する運営支援業務入札書」と記入し、郵送により令和5年4月24日(月)午後5時までに提出するものとする。なお、特定記録等、記録が確実に残る方法により送付するものとする。提出先:〒 100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号水産庁漁政課経理班 宛8 入札の無効本公告に示した競争参加資格を有しない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金免除する。10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格を持って入札した者を落札者とすることがある。11 契約書作成の要否要12 その他(1)本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上公告する。令和5年4月7日支出負担行為担当官水産庁長官 神谷 崇お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(http://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)を御覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。業務仕様書1.件名中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)第19回北小委員会等に関する運営支援業務2.目的中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)は、中西部太平洋における高度回遊性魚類(マグロ、カツオ、カジキ類等)資源の保存及び持続可能な利用を確保することを目的として、2004年より発足した地域漁業管理機関であり、26 の国と地域が加盟している(令和4年 12 月現在)。同委員会の下部組織として北小委員会が設置されており、北小委員会では、我が国周辺水域を含む北緯 20 度以北の条約水域に分布する魚種の保存管理措置等について話し合いが行われる。北小委員会での勧告に基づいて、毎年 12 月に開催予定のWCPFC年次会合で保存管理措置等が採択されることや、太平洋クロマグロが議題となることから、北小委員会への業界関係者及び消費者の関心も高い。同委員会は我が国がホスト国となって開かれる国際会議であり、本年は福岡県福岡市にて第19 回会合が開催されることとなっている。また本会合に併せて、「全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)-中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)北小委員会クロマグロ合同作業部会(以下、「合同作業部会))」及び「太平洋クロマグロに関する漁獲証明制度作業部会」が開催される。

なお、これ以降は特別な記載のない限り、会議とは、『太平洋クロマグロに関する漁獲証明制度作業部会』、『合同作業部会』及び『第19回北小委員会』を総称することとする。3.会議開催概要・ 会議出席予定人数 160名・ 出席者の国籍日本、米国、韓国、中国、カナダ、フィリピン、クック諸島、バヌアツ、台湾、フィジー(正式メンバー)上記の国の他、パラオ、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島、キリバス、ナウル、PNG、ツバル、ソロモン諸島、フィジー、豪州、NZ、ニウエ、サモア、トケラウ、トンガからもオブザーバーとして計数名が出席する予定。・ 会議日程≪太平洋クロマグロに関する漁獲証明制度作業部会≫令和5年7月3日(月) 9時00分~18時00分(予定)≪合同作業部会≫令和5年7月4日(火)~7月5日(水) 9時00分~18時00分(予定)≪第19回北小委員会≫令和5年7月6日(木)~7月7日(金) 9時00分~18時00分(予定)・ 各日とも原則会議開始の1時間前から、会議室を使用する。(参加者受付は8時15分より開始)・ 対面参加を原則としつつ、新型コロナウイルス感染症等に係る各国の対応や、感染防止のため会場内の人数を抑制する観点から、ZOOMによるウェブ参加も可能とする。・ 使用言語は英語。ただし、合同作業部会及び北小委員会(7月4日~7日)については、日本語への同時通訳を導入し、希望する日本人出席者にレシーバーを配布する。通訳は水産庁が別途2名手配予定。・ 会議は非公開。但し、北小委員会の冒頭のみカメラ撮り可。4.業務内容(1)会議場提供以下の会議場を確保し、提供すること。ヒルトン福岡シーホーク(福岡県福岡市中央区地行浜2-2-3)(2)会場設営・運営等各部屋等につき、上記3の会議日程の開催前迄に以下の会場設営を行い、終了後は現状復帰の撤収を行う。(ア)メイン会場(アルゴス)※7月2日には設営完了及びリハーサル可能な状態にする。・ 行灯をメイン会場入口付近に1台設置し、『WCPFC NC19 Main Meeting Room』及び『中西部太平洋まぐろ類委員会 第19回北小委員会 会場』といった和英両方の案内掲示をする。・ 会議場机及び椅子をロの字型に30名程度が着席可能なように配置する(発言者用机)。また、発言者用机の後方に机及び椅子を 80 名程度(バックシート)が着席可能なよう配置する。加えて、その後方に椅子のみを 50 名程度が着席可能なよう配置する。さらに、メイン会場正面右奥に机及び椅子を3名程度が着席可能なよう配置する(事務局席)。(別添1参照)・ 発言者用机上に、リクエストマイクを合計16台配置する。・ ワイヤレスマイク1本を事務局席に設置する。・ 発言者用机及びバックシートの下に、参加者持参のノートパソコン使用のため、発言者机及びバックシートの下に、電源延長コードを概ね各者につき1プラグとなるよう配置する。・ 会議中は音声とともに映像をウェブ参加者に配信できるパソコン、音響機器、映像機器等を配置し、安定したウェブ会議の環境を担保することとする。・ 議長席は常に画面に映るようにする。また現地会場及びオンラインから発言があった際に、発言者が画面に映るようにする。・ 同ウェブ配信については、会議の映像は会場での出席者も各自持参のノートパソコン等で常時閲覧できるようにする。(ウェブ配信はZOOMを使用する。ZOOMアカウント取得及びホストPCは当庁持ち込み。通訳機能は使用しない。)・ 同時通訳ブースをメイン会場内に設置し、机及び椅子2脚を配置する。通訳用のイヤホン、その他必要な音響機器等を設置する。なお、通訳は発注者が別途手配することとする。・ 通訳ブース内に、会場内スクリーンを投影するためのモニターを設置する。・ 同時通訳レシーバーを合計120台配置し、会議出席者及び通訳者の英語及び日本語での発言を聞くことができるようにする。会議開催期間中、会議開催 30 分前までに、全ての同時通訳レシーバーを使用可能な状態とするとともに、毎日の会議終了後に全ての同時通訳レシーバーを回収し、貸し出し前の状態に回復することとする。・ 出席者が不自由なく映像を見ることが可能なスクリーン及びモニター等(モニターに替えて、ノートパソコン 16 台を発言者及び議長、副議長のそばに置く方法でも可能)を設置(別添1参照)し、使用可能とする。また、水産庁出張用パソコン(Windows)より、スクリーン及びモニターに適切に投影できるよう、パソコンの置き場所、スクリーン投影のためのプロジェクタ、モニターに映像を表示するためのハブや配線等を用意し、使用可能な状態に設置・調整する。・ 音響機器、映像機器及び照明を管理・操作するオペレーターを、円滑な実施のための必要人数常駐させる。オペレーターの常駐時間は、上記3の会議日程を踏まえ、準備及び事後処理を含めた必要な時間とする。・ メイン会場内でのインターネット利用のため、無線LAN・インターネット回線を敷設して、会議開催期間中約 160 台のノートパソコンから同時に利用できる状態とする。(請負者は、インターネット利用に係る経費を負担するものとし、当該経費を見積もりに含めること。)・ 7月6日(木)の北小委員会の冒頭カメラ撮り時のみ、撮影スペースを区切るため、ベルトパーティションを設置する。設置したパーティションは、カメラ撮り終了後、発注者の指示に従い撤去する。・(イ)事務局作業部屋(会議室 楠)・ 行灯を入口付近に1台設置し、『Japanese Delegation Room 日本代表団室』と案内掲示する。・ 会議用机及び椅子を15名以上が着席可能なようスクール形式で配置する。・ 小規模なオンラインでの打ち合わせができるよう、会議室前方にモニターを用意する。

(会議用PC、スピーカー等は水産庁持ち込み)・ 3口以上の電源延長コード(3m以上)を3本コンセントに接続する。・ 無線LAN・インターネット回線を敷設して、会議開催期間中約10台のパソコンから同時に利用できる状態とする。ただし、(ア)のメイン会場に敷設した無線LAN・インターネット回線と共用で利用可能な場合は不要。(請負者は、インターネット利用に係る経費を負担するものとし、当該経費を見積もりに含めること。)・ カラーコピー・プリンター複合機1台を設置し、利用可能とする。なお、コピーカウントに応じて保守料金等が発生する場合は、概算はコピー予定数量をA410,000枚(カラー4,000枚、白黒6,000枚)として算出し、請求は10,000枚(カラー4,000枚、白黒6,000枚)を上限として行うこととする。・ 予備のトナー及びコピー用紙をコピー機横に搬入する。・ 自治体の分別方法に従い、ゴミ箱を設置する。(ウ)小会議室(会議室 楡)・ 行灯を入り口付近に1台設置し、『NC19 Small Meeting Room 小会議室』と案内掲示する・ 会議用机及び椅子をロの字形式に20名が着席可能なように配置する。また壁際に、20脚程度、椅子を配置する。・ 無線LAN・インターネット回線を敷設して、会議開催期間中約10台のパソコンから同時に利用できる状態とする。ただし、(ア)のメイン会場に敷設した無線LAN・インターネット回線と共用で利用可能な場合は不要。(請負者は、インターネット利用に係る経費を負担するものとし、当該経費を見積もりに含めること。)・ また、別途担当職員等から、会議用机及び椅子の配置変更の指示があった場合は、すみやかに配置変更を行うものとする。・ 自治体の分別方法に従い、ゴミ箱を設置する。(エ)受付ブース・ メイン会場入り口に、参加者の動線が交可能な限り一般客と交錯しないよう、会場のアクセスが制限可能な場所に、4~5名程度が受付業務を可能なよう、受付ブースを配置し、机に合わせ、必要であれば椅子を設置する。(オ)会議出席者用の飲料・ メイン会場内もしくはメイン会場と同じ階の飲食可能なスペースに、コーヒーブレイク時のサービステーブルを配置する。・ 毎日 100 本の 500mlペットボトル飲料水を用意し、毎朝発言者席に設置する。なお、毎日会議開始の 30 分前までに、50 本をサービステーブル上に設置し、残りは適宜補充することとする。・ 通訳用に、毎朝水を通訳席に設置し(2名を予定)、残り2本は適宜提供する。・ 毎日午前のコーヒーブレイク及び午後のコーヒーブレイク(会議開催時間内の時間。別途指示。)前に、ホットコーヒー・紅茶(クリーム、砂糖、マドラー及び紙コップを含む)、水、軽食をサービステーブルにセルフサービス形式で配置する。分量は、毎回コーヒー80 杯、紅茶 40 杯とする。また、軽食の内容と提供のタイミングについては別途発注者と相談する。・ ゴミ箱及び飲料の飲み残し用のバケツをそれぞれ設置する。(カ)その他・ 会議で使用する機材等については、全て設置後動作確認を行い、正常に作動することを確認することとする。・ 電源延長コード等の設置にあたっては、出席者がコード等に引っかかること及び会場の他の利用者に迷惑がかかることのないよう、必要な措置を講じることとする。・ 会場設営の際に必要な作業員等は、請負者側において手配する。・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手指用消毒液の設置、出席者が十分な間隔をもって着座できる配置とする等の必要な対策を講じることとする。(3)機器、備品、役務等の調達・ 別添2のとおり。(4)名札及び卓上プレートの作成・ 担当職員が提示する名札の様式、出席者リストに従い、出席者の名札(160名分)作成を行う。名札は会合開催前日(7月2日(日))の午前中までに作成し、受付ブースに国別50音順など、受付業務がスムーズに行えるよう、担当職員の指示の下、配置する。また予備として、当日その場で作成可能な30名分の名札を用意する。・ 担当職員が提示する様式、出席国・地域・国際機関等の団体リストに従い、卓上プレートを作成(25団体分)し、フロントデスク及び一部の席に配置する。また予備として、当日その場で作成可能な5団体分の卓上プレートを用意する。(5)受付補助及び誘導等・ 会議参加者の受付の補助と、会議出席許可を持たない者がメイン会場に入室するのを制限するため、担当者を、7月4日(火)及び6日(木)は3名、3日(月)及び5日(水)~7日(金)は2名指名し、会議開催時間中、請負者は担当職員等の行う受付業務の補助及び依頼者が作成した名札を所持していない者の入室を制限する。また、担当職員の指示があった場合、資料配付等の補助も行うこと。これは、上記期間中を通して同一の者である必要はない。(6)業務支援要員・ インターネット回線、ウェブ会議設定等の想定しうるトラブルに係る業務支援要員を配置し、常時連絡がとれる体制とする。ただし、英語で事務局とコミュニケーション可能な者に限る。(7)請負業務管理者・ 請負業務全般に係る連絡調整窓口担当者を1名指名し、設営・撤去作業時間及び会議開催時間中、常時連絡がとれるような体制を構築することとする。連絡調整窓口担当者は、上記期間中を通して、同一の者である必要はなく、上記の者と同一の者でかまわない。5.応札者条件以下の条件を満たすこと。(1)本業務の仕様内容を十分に理解し、確実に履行できること。(2)同時通訳機材を利用した50名以上のハイブリッド形式での国際会議における運営支援業務契約を履行した実績を有していること。6.守秘義務請負者は、この業務により知り得た事項を業務の期間に関わらず、第三者に漏らしてはならない。また、本業務遂行のため発注者が貸与した会議資料等は、会議終了後返却すること。

なお、請負者は当該資料を自ら転写し、第三者に閲覧・転写させ、又は貸与してはならない。7.その他・ 本仕様書に明記されていない事項及び詳細については、担当職員の指示に従い、実施するものとする。・ 見積に際しては、総価に対する値引き項目として盛り込まないこと。値引きがある場合には、各項目において算出の上計上すること。・ 本業務に従事する請負事業管理者及び業務支援要員にかかる交通費、宿泊費等については、請負者が負担すること。(例)メイン会場配置図正面○○議長○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○同時通訳装置同時通訳ブーススクリーンスクリーンモニターモニターモニターモニターモニターモニター(別添1)○○○事務局 映像卓ステージコーヒーテーブル入口(例)事務局作業部屋配置図(会議室 楠)○ ○デブリーフィング発言者○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○コピー機モニター机ゴミ箱←文房具等を置く※コピー機や文房具を置く机は、適宜配置の変更可能。

使用機材・備品・役務リスト (別添)No. 品目 仕様等1 案内誘導版 ・英語表記。電光掲示板、貼り紙等で代用可 1 式2 会場表示板 ・英語表記。電光掲示板、貼り紙等で代用可 1 台3 吊り看板・英語表記。横断幕等で代用可・幅5400mm×高さ600mm程度とする1 枚4 机・幕板付き又は布を貼り付けた形状のもの・会場設営に応じた必要数1 式5 椅子 ・会場設営に応じた必要数 1 式6 電源延長コード ・会場設営に応じた必要数 1 式7マイク(発言者用)16 本8マイク(事務局用)1 本9 ワイヤレスマイク 4 本10 音響装置 1 式11 スクリーン ・会場の大きさに合わせたものを使用 1 式12 プロジェクタ 1 式13 小型液晶画面・モニターに替えて、ノートパソコンを発言者及び議長のそばに置く方法でも可.。

6 台14無線LANインターネット環境・約160台の機器が同時接続できるもの・パスワードによるアクセスの制限が可能であること1 式15 同時通訳ブース 1 基16 同時通訳装置 1 式17ベルトパーティション・ロープパーティション等で代用可・会場レイアウトに応じた必要数・7月6日(木)の北小委員会の冒頭カメラ撮り時のみ1 式表1 メイン会場数量18 業務支援要員 ※必要人数を見込む ※19音響・映像機器オペレーター※必要人数を見込む ※20同時通訳機器オペレーター※必要人数を見込む ※21 会場設営・撤収 ※必要人数を見込む ※No. 品目 仕様等1 会場表示板 ・英語表記。電光掲示板、貼り紙等で代用可 1 台2 机 ・会場設営に応じた必要数 1 式3 椅子 ・会場設営に応じた必要数 1 式4 電源延長コード ・会場設営に応じた必要数 1 式5 複合機・カラーコピー機能、スキャン機能、ネットワークプリンタ機能を有すること・A4片面複写(白黒)時50枚/分以上・A3、A4サイズの両面印刷ができること・自動両面原稿送りが可能なこと・ステープル機能を有し、5,000発以上のステープ針を備えること・操作パネルの英語表示が可能なこと・故障・トラブル時の保守サービスを含む1 台6 モニター 1 台7無線LANインターネット環境・10台以上の機器が同時接続できるもの・パスワードによるアクセスの制限が可能であること1 式8 ゴミ箱 ・交換用ゴミ袋を含む 1 個数量表2 事務局室No. 品目 仕様等1 会場表示板 ・英語表記。電光掲示板、貼り紙等で代用可 1 台2 机 ・会場設営に応じた必要数 1 式3 椅子 ・会場設営に応じた必要数 1 式4 電源延長コード ・会場設営に応じた必要数 1 式5無線LANインターネット環境・10台以上の機器が同時接続できるもの・パスワードによるアクセスの制限が可能であること1 式6 ゴミ箱 ・交換用ゴミ袋を含む 1 個No. 品目 仕様等1 机 ・会場設営に応じた必要数 1 式2 椅子 ・会場設営に応じた必要数 1 式3 業務支援要員 ※必要人数を見込む ※数量数量表3 小会議室表4 受付ブースNo. 品目 仕様等1サービステーブル・会場設営に応じた必要数 1 式2 水 100×5日 500 本3 コーヒー・紅茶 120×5日×2回 1200 杯4 軽食 120×5日×2回 1200 個No. 品目 仕様等1 手指用消毒液 ・会場設営に応じた必要数 1 式数量表6 新型コロナウイルス感染症対策等数量表5 会議出席者用の飲料等

入 札 説 明 書支出負担行為担当官水産庁長官この度、下記により一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。記1 競争入札に付する事項(1)件 名 中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)第19回北小委員会等に関する運営支援業務(2)仕 様 仕様書による(3)履行(納入)期限 仕様書による(4)履行(納入)場所 仕様書による2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」に登録されている者であること。(4)5に示す証明書を提出し、要求を満たしていることが認められた者であること。(5)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 入札方法入札金額は、総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、落札者は担当者の指示に従い入札金額内訳書を提出すること。4 証明書の提出及び審査証明書は支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる。5 証明書の提出場所及び期限等(1)提出期限 令和5年4月24日(月) 午後5時(2)提出証明書・令和4・5・6年資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し 1部(3)提出場所 〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1水産庁漁政部漁政課経理班経理第3係(本館8階 ドアNo.本862)※郵送・信書便による送付又は持参とし、電子ファイル送信やFAX等は不可とする。※郵送・信書便による送付の場合は、配達の記録が残るようにすること。※期限厳守のこと。6 入札執行の場所及び日時(1)場 所 水産庁漁政部第2会議室(別館8階 ドアNo.別821)(2)日 時 令和5年4月25日(火) 午後2時※持参による場合、入札場所で入札日時に入札すること。※郵送による場合、入札書を封かんの上、封筒の表に朱書きで「中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)第19回北小委員会等に関する運営支援業務入札書」と記入し、郵送により令和5年4月24日(月)午後5時までに提出するものとする。なお、特定記録等、記録が確実に残る方法により送付するものとする。提出先:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号農林水産省水産庁漁政課経理班 宛7 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格を持って入札した者を落札者とすることがある。8 入札保証金及び契約保証金免除する。9 問い合わせ先(1)入札に関すること水産庁漁政部漁政課経理班経理第3係電話 03-3591-5031(2)業務内容に関すること水産庁資源管理部国際課企画班電話 03-3502-845910 その他の事項(1)本説明書に記載なき事項は入札心得による。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(http://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)を御覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。別紙様式請負契約再請負承認申請書年 月 日支出負担行為担当官水産庁長官 殿(請負者)住 所氏 名 印令和 年 月 日付けで締結した「中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)第19回北小委員会等に関する運営支援業務」について、下記のとおり再請負したいので、契約書第33条の規定により承認されたく申請します。記1 再請負先の相手方の住所及び氏名2 再請負の業務範囲3 再請負の必要性4 再請負の金額5 その他必要な事項(注)1 申請時に再請負先及び再請負の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。なお、再請負の承認後に再請負先及び再請負の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。2 再請負の承認後に再請負の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。3 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官水産庁長官 殿住 所会 社 名代表者氏名(代理人氏名 )¥ただし、「中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)第19回北小委員会等に関する運営支援業務」の代金額入札説明書等承諾のうえ、上記のとおり入札します。[注意]1 提出年月日は必ず記入のこと。2 金額の訂正をしないこと。3 再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。4 ( )内は、代理人が入札するときに使用すること。委 任 状私は、 を代理人と定め、支出負担行為担当官 水産庁長官の発注する「中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)第19回北小委員会等に関する運営支援業務」に関し、下記の権限を委任します。

記入札及び見積りに関する一切の権限令和 年 月 日住 所会 社 名代表者氏名支出負担行為担当官水産庁長官 殿請 負 契 約 書(案)1.件 名 中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)第19回北小委員会等に関す る運営支援業務2.業務内容 仕様書のとおり3.契約金額 金 円(うち、消費税相当額 円)4.履行(納入)期限 仕様書のとおり5.履行(納入)場所 仕様書のとおり6.検査場所 仕様書のとおり7.契約保証金 免 除上記件名(以下「業務」という。)の請負について、支出負担行為担当官 水産庁長官神谷 崇(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、上記各項および次の各契約条項により請負 契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日甲 東京都千代田区霞が関一丁目2番1号支出負担行為担当官水産庁長官 神谷 崇乙契 約 条 項第1条 乙は、仕様書に基づき、責任をもって当該業務を遂行するものとする。2 前項の仕様に明示されていない事項について、疑義が生じた場合は、甲、乙協議して定めるものとする。第2条 甲は、この業務の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めたときは、甲の命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。)に監督させることができるものとする。2 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。3 乙は、甲(監督職員を含む。)から監督に必要な業務計画表等の提出を求められた場合は、速やかに提出するものとする。第3条 乙は、この契約に基づく業務の履行に当たって用いた使用人の行為については、すべて責任を負うものとする。第4条 乙は、頭書の履行期限までに業務を完了できない場合は、あらかじめ甲に対し遅滞の理由及び完了見込日時を明らかにした書面を提出して、履行期限の延長の承認を受けなければならない。第5条 甲は、乙が頭書の履行期限までに業務を完了できない場合は、前条に定める承認の有無にかかわらず、乙に対し遅滞金を請求することができるものとする。ただし、当該遅延が天災その他やむを得ない理由によるものと認められる場合は、この限りでない。2 前項に定める遅滞金は、履行期限の翌日から履行完了の日までの遅滞日数1日につき契約金額の年3パーセントの割合で計算した額とする。3 第1項に定める遅滞金の請求は、甲が第14条に定めるこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げない。第6条 乙は、業務を完了した場合は、甲に対し業務完了する旨を通知するとともに、甲が命じた検査のための職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。第7条 検査職員は、前条の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。2 乙又は乙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。3 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。4 検査職員は、検査の結果業務の全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、乙に対し適当な日時を定めて業務のやり直しを請求することができる。この場合には、乙は直ちに不当な箇所の業務のやり直しを行わなければならない。5 検査に要する経費は、すべて乙の負担とする。第8条 乙は、業務の成果に対して業務完了後1か年間は、当該成果について保証するものとする。2 前項に定めた保証期間に、当該成果にかくれた瑕疵が発見された場合は、甲は乙に対し相当の日時を定めて当該瑕疵の修正を請求することができる。この場合には、乙は直ちに当該瑕疵の修正を行わなければならない。また、甲が当該瑕疵により不当な損害を被った場合は、乙はその損害を賠償しなければならない。第9条 乙は、第6条に定める検査に合格したときは、所定の手続により書面をもって甲に代金支払いの請求をするものとする。第10条 甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を乙に支払わなければならない。ただし、受理した乙の支払請求書が不適当なために乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。第11条 乙は、甲が約定期間内に代金を支払わない場合は、甲に対し遅延利息を請求することができる。2 前項に定める遅延利息は、遅延日数1日につき年2.6パーセントの割合で計算した額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。3 支払遅延が天災その他やむを得ない理由によると認められる場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、また遅延利息を支払う日数に算入しないものとする。第12条 甲は、甲の必要によりこの契約の全部又は一部について解除することができるものとする。この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議して定めるものとする。第13条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部について解除することができるものとする。この場合において、乙が損害を被ることがあっても甲はその責を負わないものとする。(1) 天災その他乙の責に帰することができない理由により、乙が契約の解約を申し出たとき(2) 乙がこの契約に違反し又は違反するおそれがあると認められるとき、若しくは正当な理由がなく義務を履行せず又は履行する見込がないと認められるとき(3) 乙又は乙の使用人に不正の行為があったとき(4) 乙又は乙の使用人が第6条に定める検査職員の検査を妨げたとき(5) 乙が破産の宣告を受けたとき又はそのおそれがあると認められるとき(6) 乙が解約を申し出たとき第14条 甲は、前条第1号に定める理由によりこの契約を解除する場合は、乙に対し違約金を請求しないものとする。2 甲は、前条第2号から第6号までに掲げる理由によりこの契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を乙に対し請求することができる。第15条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。第16条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。第17条 この契約によって、甲が乙から取得すべき遅滞金又は違約金がある場合は、甲はその選択により乙に支払うべき金額と相殺し、又は別に徴収することができるものとする。第18条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し又は譲渡対象債権金額を軽減する権利を保留すること。(2) 乙から売掛債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)は、譲渡対象債権を前項ただし書に規定する者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。(3) 甲は、乙による売掛債権の譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。第19条 乙は、この契約に基づく業務の処理上知り得た事実をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。2 乙は、この契約に基づく業務の資料を転写し、又は第三者に閲覧、転写又は貸出してはならない。第20条 乙及びこの請負業務に従事する者(従事した者を含む。以下「請負業務従事者」という。)は、この請負業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。

2 乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 前二項については、この請負業務が終了した後においても同様とする。第21条 乙は、請負業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。第22条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。第23条 乙は、この契約の履行にあたり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。第24条 乙は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。第25条 乙は、予期することができない経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められる場合には、甲にその理由を書面をもって提出するものとする。2 前項の場合、甲は乙の理由をやむを得ないと認めたときは、乙と協議して変更することができる。第26条 乙が、この契約により甲又は第三者に損害を与えた場合は、すべて乙の負担により処理するものとする。第27条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき第28条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為第29条 乙は、第27条の各号及び第28条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。第30条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。第31条 甲は、第27条、第28条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第27条、第28条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。第32条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第33条 乙は、この契約に基づく業務の全部若しくは一部を、第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面による甲の承諾を得た場合は、この限りではない。2 乙は、甲の承諾を得て、この請負業務を第三者に委任し、又は請け負わせる場合は、個人情報の取扱いに関して必要かつ適切な監督を行い、第20条、第21条、第22条及び第24条に規定する甲に対する義務を当該第三者に約束させなければならない。第34条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。第35条 乙は、頭書の業務により作成したデータを公表又は第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。第36条 この契約の履行について甲、乙間に紛争が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。

水産庁競争契約入札心得(目的)第1条 水産庁に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

ただし、電子入札システムによる入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。

(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。

3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号)及び印鑑)を添えて差し出さなければならない。

4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。

5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。

6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。

一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和6 1年法律第8 7号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。

9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。

(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。

2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

ただし、電子入札システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。

3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。

4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。

5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。

6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。

7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。

8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。

10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第1 6 5号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。

11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

ただし、電子入札システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。

一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。

(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状のない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札十 工事費内訳書の提出が義務付けられている工事において、入札時に工事費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札十一 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。

ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。

2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。

3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。

4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。

(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 水産庁所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。

一 工事の請負契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の105を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9を超える場合にあっては10分の9とし、10分の7に満たない場合にあっては10分の7とする。

ア 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の3を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8まで(地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の105を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、地質調査以外の請負契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。

業種区分 ① ② ③ ④測量 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に1 -0分の4を乗じて得た額建設コンサルタ 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の 諸経費の額に1ント(建築に関 額に10分の6 0分の6を乗じするもの)及び を乗じて得た額 て得た額建築士事務所建設コンサルタ 直接人件費の額 直接経費の額 技術経費の額に 諸経費の額に1ント(土木関係 10分の6を乗 0分の6を乗じのもの)及び計 じて得た額 て得た額量証明地質調査 直接調査費の額 間接調査費の額 解析等調査業務 諸経費の額に1に10分の9を 費の額に10分 0分の4を乗じ乗じて得た額 の7.5を乗じ て得た額て得た額土地家屋調査、 直接人件費の額 直接経費の額 技術経費の額に 諸経費の額に1補償コンサルタ 10分の6を乗 0分の6を乗じント、不動産鑑 じて得た額 て得た額定及び司法書士三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7から10分の9まで、建設コンサルタント等業務(地質調査を除く)は10分の6から10分の8まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。

四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。

(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。

2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格入札者(最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(契約保証金等)第1 2条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の1 0分の1以上(「公共工事に係る一般競争入札方式の実施について」(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。

3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。

4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等 又 は 公 共 工 事 の 前 払 金 保 証 事 業 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 2 7 年 法 律 第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。

5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。

6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。

(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。

(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第10号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第11号))により返還するものとする。

なお、この場合、利息は付さないものとする。

(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日から7日以内に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。

2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。

3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。

4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第12条第1項の規定に基づく説明及び第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。

(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。

2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。

一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について(平成12年12月1日付け12経第1859号)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。

二 相指名業者以外の者であること。

3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。

(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。

様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号 受令和 年 月 日 付¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 令和 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。

令和 年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏漁政部漁政課課長補佐(会計班担当) 若命 洋一 殿入 札 保 証 金 契 約 保 証 金 売 却 代 金 保 証 金 返 還 保 証 金 国 庫受 入 済 充 当 決 定 充 当 決 定 決 定 帰 属 決 定年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日認 印 認 印 認 印 認 印 認 印(保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳 (保管金台帳登記済) 登記済) 登記済) 登記済) 登記済)年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政 府 保 管 有 価 証 券 提 出 書 番号 令和 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官漁政部漁政課課長補佐(会計班担当) 若命 洋一 殿令和 年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。

証 券 名 称 枚 数 総 額 面 内 訳 備 考額 面 回 記 号 番 号工事名(注意事項)1 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

2 保管有価証券の払渡し時に、印鑑照合を行うので、印影を鮮明にすること。

様式第3号(第3条)保 管 金 受 領 証 書第 号 ¥保管の事由上記の金額領収致しました。

令和 年 月 日歳入歳出外現金出納官吏漁政部漁政課課長補佐(会計班担当) 若命 洋一住 所商号又は名称代表者氏名殿上記の金額領収致しました。

令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏漁政部漁政課課長補佐(会計班担当) 若命 洋一 殿様式第4号(第3条)政府保管有価証券受領証書 番 号 令和 年度第 号(有価証券の提出場所)保管の事由 (提 出 年 月 日)住 所商号又は名称代表者氏名殿令和 年 月 日有価証券取扱主任官漁政部漁政課課長補佐(会計班担当) 若命 洋一下記の証券を領収しました。

有価証券取扱主任官漁政部漁政課課長補佐(会計班担当) 若命 洋一 殿令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。

証 券 名 称 枚 数 総 額 面 内 訳 備 考額 面 回 記 号 番 号(注意事項)1 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

2 保管有価証券の払渡し時に、印鑑照合を行うので、印影を鮮明にすること。

3 本書をもって有価証券の払渡を請求するときは、書式中領収欄に記名押印すること。

様式第7号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届令和 年 月 日支出負担行為担当官 水産庁長官 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名(代 理 人)氏 名件 名上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。

(注意事項)1 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

2 代理人による入札の場合は、入札者のは不要とする。

様式第9号(第12条)保 管 金 提 出 書 番 号 令和 年度第 号提出の事由歳入歳出外現金出納官吏漁政部漁政課課長補佐(会計班担当) 若命 洋一 殿令和 年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。

金 工 事 名(注意事項)1 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

2 保管金の払渡し時に、印鑑照合を行うので、印影を鮮明にすること。

様式第10号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由歳入歳出外現金出納官吏漁政部漁政課課長補佐(会計班担当) 若命 洋一 殿令和 年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。

金 保管金提出書の 令和 年 月 日日付及び番号 令和 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第11号(第14条)政 府 保 管 有 価 証 券 払 渡 請 求 書受領書日付 令和 年 月 日及び番号 令和 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官漁政部漁政課課長補佐(会計班担当) 若命 洋一 殿令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。

有価証券取扱主任官漁政部漁政課課長補佐(会計班担当) 若命 洋一 殿令和 年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。

証 券 名 称 枚 数 総 額 面 内 訳 備 考額 面 回 記 号 番 号(注意事項)1 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

2 保管有価証券の払渡し時に、印鑑照合を行うので、印影を鮮明にすること。