入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度糸満地区泊地(-7.0m)浚渫工事(PDF : 337KB)
種別工事
公示日または更新日2023 年 8 月 10 日
組織水産庁
取得日2023 年 8 月 10 日 19:27:36

公告内容

- 1 -・参加表明書及び確認資料の提出は、令和5年8月25日(金)15時00分まで・入札書、資料及び工事内訳書の提出は、令和5年9月25日(月)15時00分までとなります。入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年8月10日支出負担行為担当官水産庁長官 森 健1.工事概要等(1) 工 事 名 令和5年度糸満地区泊地(-7.0m)浚渫工事(2) 工事場所 沖縄県糸満市糸満地先(3) 工事内容 本工事は、沖縄県唯一の第3種漁港である糸満漁港において、大型の漁業取締船用係留設備を整備するため、-7.0m泊地の浚渫工、土捨工及び付属工を実施するものである。(4) 工 期 契約締結日(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)から令和6年3月22日まで。(5) 本工事は、施工計画を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅰ型))の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認することにより、施工内容を確実に実現できるかどうかを審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7) 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第86条第1項による調査を受けたものとの契約については別添工事請負契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更するものとする。なお、工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。(8) 契約締結後に工事請負契約書第54条の2(談合等不正行為があった場合の違約金等)に示す事項に該当する場合は、請負代金額(契約締結後、請負代金額の変更があった場合は、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として支払わなければならない。(9) 本工事は、入札説明書の交付、資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う(以下「電子入札方式」という。)対象工事である。なお、電子入札方式によりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。(10) 本工事は、契約手続にかかる書類の授受を原則として電子契約システムにより行う。ただし、電子契約システムによりがたいものは、紙契約方式に代えることができる。(11) 本工事は、低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の試行工事である。(12) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(13) 本工事は、入札時に休日確保計画を受け付ける「休日確保方針提案型」の試行工事である。(14) 本工事は、受発注者間の業務の効率化を目的とした工事書類簡素化の試行工事である。(15) 本工事は、工事現場の熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。(16) 本工事は、施工期間中の荒天休止の実態に基づき、供用係数の精査及び工事期間の延長が必要な場合は工期を延長する荒天リスク精算型の試行工事である。- 2 -(17) 本工事は、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して「施工状況検査」、「材料検査」と「立会」の遠隔臨場を行うことができる試行工事(受注者希望型)である。(18) 本工事は、ICT の全面的活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。(19) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という)の配置を認める工事である。配置を行う場合は、以下①~⑧の全ての要件を満たすこと。① 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。② 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものであること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者の求める技術検定種目と同じであること。③ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。④ 同一の特例監理技術者を配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。

ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。⑤ 特例監理技術者が兼務できる工事は沖縄県糸満市内の工事でなければならない。⑥ 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。⑦ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。⑧ 特例監理技術者が担う業務等のうち、監理技術者補佐が担う業務等について、明確にすること。2.競争参加資格次のすべての条件を満たす単体企業及び経常建設共同企業体とする。(特定建設工事共同企業体は募集対象から除く)(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 農林水産本省における土木一式工事に係るB等級の令和5・6年度一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大臣官房参事官(経理)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(2.(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成20年4月1日以降(当該年度を除く)に元請として、完成・引渡が完了した次の同種工事の施工実績を有すること(共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず代表者及び各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。なお、同種工事の施工実績が水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)であるときは、当該工事の成績評定点が65点以上の場合に限り実績として認める。・同種工事は、作業船による浚渫または床掘工事とする。(5) 水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)のうち、平成30年4月1日以降(当該年度を除く)に元請として、完成・引渡が完了した工事の施工実績を有する場合においては、当該工事の成績評定点の平均が 65 点以上であること。当該実績がない場合にはこの限りではない。

- 3 -(ただし、共同企業体にあっては、全構成員の平均で65点以上であること。)(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。

ただし、建設業法施行令第27条第2項の工事に該当する旨が特記仕様書に記載されている場合は専任を要しないことがある。また、特例監理技術者を配置する場合は専任を求めない。① 主任技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。③ 平成20年4月1日以降(当該年度を除く)に元請として完成・引渡が完了した、次の同種工事の施工経験を有する者であること(共同企業体にあっては、構成員のうちいずれか1名が同種工事の施工経験を有すること。また、共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず代表者及び各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)。なお、同種工事の施工経験が水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)であるときは、当該工事の成績評定点が65点以上の場合に限り実績として認める。・同種工事は、作業船による浚渫または床掘工事とする。④ 水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)のうち、平成30年4月1日以降(当該年度を除く)に元請として、完成・引渡が完了した工事の施工経験を有する者においては、当該工事の成績評定点の平均が65点以上であること。当該経験がない者はこの限りではない。(7) 当該工事を行うにあたり、周辺海域の自然環境や水産生物の生息環境に配慮した施工を監督する者(以下「施工環境監理者」という。)であって、次に掲げる基準を満たす者を専任で配置できること。ただし、建設業法施行令第27条第2項の工事に該当する旨が特記仕様書に記載されている場合は専任を要しないことがある。また、施工環境監理者は、主任技術者、監理技術者又は現場代理人と兼務できるものとする。・施工環境監理者は、技術士若しくは技術士補のうち水産部門(水産土木)の資格を有する者又は、一般社団法人大日本水産会の行う水産工学技士(水産土木部門)認定試験に合格し、水産工学技士として登録した者であること。(8) 工程管理及び施工上配慮すべき事項に対する技術的所見が適正であること。(9) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、水産庁長官から「水産庁建設工事請負契約指名停止等措置要領」(平成19年9月14日付け19水漁第2012号)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(11) 施工箇所周辺地域(沖縄県)内に建設業法に基づく本社(本店)、支店又は営業所を有していること。(12) 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(14) 次の届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(15) 休日確保計画が適正であること。3.総合評価落札方式に関する事項(1) 落札者の決定方法- 4 -入札参加者は、価格、本工事においての施工体制、企業の施工能力、配置予定技術者の能力、地域貢献等、事故及び不誠実な行為、ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況等並びに賃上げの表明に対する評価をもって入札を行い、3.(2)の要件に該当する者のうち、3.(3)によって得られる標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者(複数存在する場合は、3.(4)による。)を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の基準(以下「調査基準価格」という。)に該当する場合は、予決令第86条第1項の調査を行うものとする。(2) 評価対象要件① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。② 評価値が標準点を予定価格で除した数値に対して下回らないこと。③ 施工計画(施工上配慮すべき事項)が要求要件を満たしていること。(3) 評価項目と評価基準① 標準点競争参加資格を満たす者には、「標準点」100点を与える。② 施工体制評価点及び加算点評価項目は次の1)~7)とし、その詳細及び評価基準は入札説明書による。なお、「施工体制評価点」の最高点は30点、「加算点」の合計は最大で43点とする。1) 施工体制2) 企業の施工能力3) 配置予定技術者の能力4) 地域貢献等5) ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況等6) 賃上げの実施表明7) 事故及び不誠実な行為に対する評価(4) 3.(1)において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじを引き落札者を決定する。(5) ヒアリングの実施(施工体制の審査)どのように施工体制を構築し、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上につながるかを審査するためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。詳細は入札説明書による。(6) 評価の担保① 受注者が提案した休日確保方針について、受注者の責により提案内容が履行できなかった場合は、不履行の割合に応じて最大3点を「請負工事成績評定」から減点する。ただし、受注者の責によらない場合は不履行の対象外とする。② 評価対象となった作業船を使用しない場合は不履行とする。不履行となった評価項目の加算点の割合に応じて、請負工事成績評定を最大5点減点する。③ 受注者の責によらない場合とは、発注者の事情による設計条件の変更又はその他特別な事情がある場合等のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。

4.入札手続等(1) 担当部局 〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1水産庁漁政部漁政課経理班(経理担当)TEL 03-3591-5031メール junya_ito800@maff.go.jp(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法- 5 -① 電子入札方式による場合ア 交付期間:令和5年8月10日から令和5年9月25日までの毎日(ただし、行政機関の休日を除く。)9時00分から17時00分まで。イ 交付場所及び方法:電子入札システム上において交付する。② 紙入札方式による場合(電子入札システムを使用できない場合)ア 交付期間:令和5年8月10日から令和5年9月25日までの毎日(ただし、行政機関の休日を除く。)10時00分から17時00分まで。ただし、12時00分から13時00分までの間を除く。イ 交付場所:〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1水産庁漁政部漁政課経理班(経理担当)TEL 03-3591-5031メール junya_ito800@maff.go.jpウ 交付方法:上記交付場所へ申し込み、無料にて交付する。(3) 確認資料等の提出期間、場所及び方法① 電子入札方式による場合ア 提出期間:令和5年8月14日から令和5年8月24日までの毎日(ただし、行政機関の休日を除く。)9時00分から17時00分までと令和5年8月25日9時00分から15時00分まで。イ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、参加表明書の電子データの容量が 10MBを超える場合には、電子メール等により提出すること。ただし、必ず着信を確認すること。② 紙入札方式による場合(電子入札システムを使用できない場合)ア 提出期間:令和5年8月14日から令和5年8月24日までの毎日(ただし、行政機関の休日を除く。)10時00分から17時00分までと令和5年8月25日10時00分から15時00分まで。イ 提出場所:4.(2)②イに同じ。ウ 提出方法:電子メール等により提出すること。ただし、必ず着信を確認すること。(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法① 電子入札方式による場合ア 入札の日時:令和5年9月21日及び令和5年9月22日の9時00分から17時00分までと令和5年9月25日9時00分から15時00分まで。イ 開札の日時:令和5年9月26日10時30分。ウ 入札及び開札の場所:水産庁漁政部第1会議室(別館8階、ドア番号「別826」)エ 入札の提出方法:電子入札システムにより提出すること。② 紙入札方式による場合(電子入札システムを使用できない場合)ア 入札の日時:令和5年9月26日10時30分。イ 開札の日時:①イに同じ。ウ 入札及び開札の場所:①ウに同じ。エ 入札の提出方法:上記の入札及び開札の場所へ持参し、紙により提出すること。5.その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))。

なお、特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定の監理技術者等の変更は認められない。(5) 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格に該当する価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(6) 契約書作成の要否 要。(7) 関連情報の入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4.(3)により確認資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 手続における交渉の有無 無。(10) 電子入札システムについて① 電子入札システムに係る運用については、「水産庁電子入札システム運用基準」によるものとする。② 電子入札方式による手続開始後、紙入札方式への途中変更は行わないものとする。ただし、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合に限り、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができる。③ 電子入札システムに障害等やむ得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(11) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。(12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19 年農林水産省訓令第22 号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(13) 詳細は入札説明書による。