入札情報は以下の通りです。

件名(RE-09918)原型炉所内電力変動による電力系統への影響及びその緩和機器の検討【掲載期間:2021-8-17~2021-9-6】
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2021 年 8 月 17 日
組織国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
取得日2021 年 8 月 17 日 19:18:16

公告内容

公告期間: ~()1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は の17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所入札書の提出期限※技術審査がある場合には、別途、技術審査資料の提出期限があります。入札説明書をご確認下さい。

R3.9.6〒039-3212(1)(2)下記のとおり一般競争入札に付します。

入札公告(郵便入札)青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166請負令和3年8月17日R3.8.17原型炉所内電力変動による電力系統への影響及びその緩和機器の検討令和4年2月28日件名内容記令和3年9月29日(水)(3)履行期限(2)(4)管理部契約課0175-71-6546履行場所若松 優香理六ヶ所核融合研究所(3)(月)TEL FAX 0175-71-650113時00分令和3年9月6日E-mail:(4)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所核融合研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー部門 六ヶ所核融合研究所管 理 部 長 鈴木 偉久青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R03RE-09918(1)実施しない開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

以上 公告する。

(5)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和3年9月29日(水)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

六ヶ所核融合研究所上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和3年8月30日 (月)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 令和3年8月24日 (火) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

(1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

(2) 前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。

(5)13時30分

原型炉所内電力変動による電力系統への影響及びその緩和機器の検討仕様書令和3年8⽉量⼦科学技術研究開発機構核融合エネルギー部⾨六ヶ所核融合研究所核融合炉システム研究開発部核融合炉システム研究グループ1 一般仕様1.1 件名原型炉所内電力変動による電力系統への影響及びその緩和機器の検討1.2 目的量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)では、核融合出力約1.5GW、主半径約8.5m規模の核融合原型炉の概念設計を実施している。核融合原型炉では、数十万 kW を超える定常かつ安定した電気出力が求められている。しかしながら、核融合原型炉では炉心プラズマの立上げ時や定常運転時に超伝導コイルや加熱装置の電力負荷が変動するため、外部電力系統の電圧や周波数に変動を与える可能性があるが、電力系統への変動を規定値以内に抑える必要があり、そのための電力機器が必要である。また、日欧BA活動の原型炉設計活動において、原型炉プラントと電力系統のインターフェースについて電力ネットワークとの協調性を検討することが求められている。そこで、本件では、原型炉で使用する各機器の電力負荷が変動した場合の外部電力系統への影響を評価するとともに、その影響を緩和するための機器及びその仕様を検討するものである。1.3 作業内容(詳細は2.技術仕様による)(1) 原型炉所内機器の電力変動による有効電力及び無効電力の時間発展の算出(2) 有効電力及び無効電力による外部電力系統への影響の検討(3) 外部電力系統への影響緩和機器及びその仕様の検討(4) 提出図書の作成1.4 提出図書図書名 提出時期 部数 確認報告書再委託承諾願(量研指定様式)打合せ議事録納入時契約後速やかに *下請け等がある場合に提出のこと打合せ後2週間以内2部1式2部要要不要(提出先) 核融合炉システム研究開発部 核融合炉システム研究グループ報告書、打合せ議事録については、電子ファイル(PDF形式)でも提出すること。1.5 納入場所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2-166量研 六ケ所核融合研究所核融合炉システム研究開発部 核融合炉システム研究グループ1.6 納期令和4年2月28日(月)1.7 貸与品受注者は、本作業に当たり必要な量研が所有するこれまでの成果報告書を閲覧することができる。1.8 検査条件第 1.4 項に示す提出図書の確認及び報告書が本仕様書に定める技術仕様を満足することを確認し、検査とする。1.9 産業財産権等(1) 産業財産権の取扱い本契約に関して発生する産業財産権の取扱については、別紙1の「BA協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項」に定められたとおりとする。(2) 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならないものとする。量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研と受注者協議の上、決定するものとする。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならないものとする。1.10 機密の保持本契約において作成され、又は量研から貸与された資料は契約目的以外に使用してはならない。ただし、事前に量研の承諾を得た場合にはこの限りではない。1.11 打合せ作業の進行状況に応じて、量研担当者と適宜打合せを持つものとする。また、原型炉設計検討作業の円滑な実施のため、受注者は量研が適宜開催する原型炉設計に係る作業連絡会及び報告会に参加するものとする(TV会議システムによる参加も可)。1.12 グリーン購入法の推進⑴ 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。⑵ 本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.13 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。2. 技術仕様2.1 一般事項受注者は、核融合原型炉のプラントシミュレータの構築に向け、所内の電力負荷変動による外部系統電力への影響を解析する手法を検討して影響度を評価するとともに、その影響を緩和するために必要な機器及びその仕様を検討する。電力系統の想定仕様は量研から提示する。検討においては2.3項に示す原型炉の電気出力及び量研から提示する所内負荷リスト及び超伝導コイルの立ち上げ時の電圧電流波形に基づいて検討すること。2.2 核融合原型炉の概要炉心プラズマ主半径8.5m、核融合出力約1.5GWの核融合原型炉を対象とする。表1に対象とする核融合原型炉の主要パラメータを、図1に核融合原型炉の鳥瞰図を示す。表1.核融合原型炉の主要パラメータ主要パラメータ 数値主半径/副半径 8.5 m / 2.4 m楕円度/三⾓度 1.65 / 0.33核融合出⼒ 1462 MWプラズマ電流 12.3 MA中⼼トロイダル磁場 5.94 T最⼤トロイダル磁場 12.1 T平均中性⼦壁負荷 1.0 MW/m2図1.核融合原型炉の鳥瞰図2.3 核融合原型炉の定常運転時の電気出力の概要表2 に核融合原型炉の定常運転時の電気出力の概要内訳を示す。核融合出力 1500MW に対して、ブランケットでの核発熱を含めた有効熱出力は1865MW。タービンでの発電効率を約34%として、発電端出力は 640MW となる。一方、所内循環電力として、加熱装置用電力 194MW、冷却ポンプ電力71MW、冷凍機用電力91MW、その他30MWとして、合計約386MWを想定している。その結果、外部への正味の送電端出力は約254MWとなる。原型炉所内負荷の詳細一覧については量研から提示する。表2. 核融合原型炉の定常運転時の電気出力の概略核融合出力 1500 MW有効熱出力 1865 MW発電端出力 640 MW循環・所内電力加熱装置用電力冷却水ポンプ電力冷凍機用電力その他合計 約386MW194MW71MW91MW約30MW正味(送電端)出力 約254MW2.4 想定事象炉心プラズマ起動前には必要とする電力全てを系統から受電する必要があるが、加熱装置や超伝導コイルの電流変動による受電電力量が変動する可能性がある。一方、原型炉の定常運転での発電時には、プラズマ不安定性に起因する熱出力の低下や加熱装置の負荷変動により発電出力が変動する可能性がある。そこで、炉心プラズマ起動前及び定常運転中における以下の電力変動を想定して、外部電力系統への影響を評価する。

2.4.1 原型炉の炉心プラズマ起動前の所内電力の想定事象炉心プラズマ起動前の所内電力の想定として、以下の事象を想定すること。(1) 加熱装置の調整運転のため、加熱装置の電力が1分毎にON/OFFをステップ状に変化するものと想定する。(2) 炉心プラズマ立ち上げ時の超伝導コイル通電による電力が変動する。各超伝導コイルの電圧・電流の時系列パターンは量研が提示する。(3) 上記以外の定常負荷を所内機器リストから想定する2.4.2 原型炉の定格運転中に生じ得る所内電力変動の想定事象原型炉の定格運転中にも、何らかの要因で発生する核融合出力の低下、中性粒子入射装置の絶縁破壊やプラズマ不安定を制御するためのアクチュエータ電力の使用による所内電力の変動などの事象が想定される。定格運転中の電力負荷変動として以下の事象を想定する。(1) 核融合出力の変動により発電出力が20%低下する。出力変動としては1分、10分、1時間の3パターンとし正弦波で変化するものと想定する。(2) 加熱装置の一つである中性粒子入射装置(NBI)がブレークダウンで所内負荷電力が低下する。NBIのブレークダウンで、表2の加熱装置電力の1/3相当の60MWが5秒間OFFとなる事象が1時間に100回程度発生すると想定する。(3) プラズマの不安定性を制御するアクチュエータの電力使用(数10MW、数秒~数10秒間)による所内負荷電力の変動を想定する。2.5 検討内容2.4項の想定事象及び量研から提示する所内負荷リスト及び各超伝導コイルの電圧電流の時系列パターンをもとに以下の検討を実施すること。2.5.1 原型炉の所内機器の電力変動による有効電力及び無効電力の時間発展の算出原型炉の炉心プラズマ立ち上げ時及び定格運転中の有効電力及び無効電力の時間変化を算出すること。炉心プラズマ立ち上げ時の各コイルの電圧・電流の時系列データ及びコイル間の相互インダクタンスからコイル電源構成を設定したうえで算出すること。2.5.2 有効電力及び無効電力による外部電力系統への影響の検討2.5.1項で算出した有効電力及び無効電力の時間発展を基に、外部電力系統への影響の評価手法を示し、影響を評価すること。外部電力系統の想定は、量研から提示する六ケ所へのITER誘致時の電力系統の想定に基づくものとする。電力変動に対する許容値は周波数変動±0.2Hz以内、電圧変動±2%以内とする。2.5.3 外部電力系統への影響緩和機器及びその仕様の検討2.5.2項の外部電力系統への影響評価で、周波数もしくは電圧の変動が許容値を超えることが想定される。そこで、周波数変動及び電圧変動を許容値以内に緩和するために必要な機器及びその仕様を検討すること。その機器を設置した場合の外部電力系統への影響も評価すること。2.6 報告書の作成2.5項の検討内容を報告書にまとめること。また、検討途中においても適宜打合せを行い、進捗状況を報告すること。以上1BA協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項本契約については、本契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権又は特許を受ける権利(2) 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権又は実用新案登録を受ける権利(3) 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権又は意匠登録を受ける権利(4) 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権又は商標登録を受ける権利(5) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権又は回路配置利用権の設定の登録を受ける権利(6) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権又は品種登録を受ける地位(7) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権(8) 外国における、第1号から第7号に記載の各知的財産権に相当する権利(9) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に規定する営業秘密に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(以下「営業秘密」という。)2 本契約において「情報」とは、法律による保護を受けることができるか否かを問わず、図面、意匠、計算書、報告書その他の文書、研究開発に関する記録された資料又は方法並びに発明及び発見に関する説明であって、前項に定義する知的財産権を除いたものをいう。3 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びに営業秘密を使用する権利の対象となるものについては案出をいう。4 本契約において「背景的な知的財産権」とは、本契約の締結前に取得され、開発され、若しくは創出された知的財産権又は本契約の範囲外において取得され、開発され、若しくは創出される知的財産権をいう。5 本契約において「生み出された知的財産権」とは、本契約の履行の過程で、乙が単独で又は甲と共同で取得し、開発し、又は創出した知的財産権をいう。6 本契約において「BA 協定」とは「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定」をいう。7 本契約において「事業長」とは、BA協定第6条に定める「事業長」をいう。別紙128 本契約において「事業チーム」とは、BA 協定第6条に定める「事業チーム」をいう。9 本契約において「締約者」とは、BA協定の締約者をいう。10 本契約において「実施機関」とは、BA 協定第7条に基づき、締約者が指定する法人をいう。11 本契約において「団体」とは、実施機関がBA協定の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。12 本契約において「特許等」とは、特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標、登録回路配置及び登録品種の総称をいう。(情報の普及及び使用)第2条 乙は、実施機関又は締約者が、本契約の実施により直接に生ずる科学的及び技術的な雑誌の記事、報告書及び書籍を翻訳し、複製し、及び公に頒布するための非排他的な、取消し不能な、かつ、無償の利用権をすべての国において有することに同意する。2 乙は、前項により作成される著作権のある著作物の写しであって公に頒布されるすべてのものには、著作者が明示的に記名を拒否しない限り、著作者の氏名を明示することに同意する。

3 乙は、本契約の実施により乙が生み出すすべての情報を平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発における利用のため、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員が自由に入手できることに同意する。(発明等の報告)第3条 乙は、本契約の履行の過程で発明等を創出した場合には(以下、かかる発明等を「本発明等」という。)、本発明等の詳細とともに、速やかに甲に書面により報告するものとする。2 乙は、甲が前項の本発明等の詳細を含む報告を締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに、甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。(生み出された知的財産権の帰属等)第4条 本発明等に係る知的財産権は、乙に帰属する。ただし、本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、当該本発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有となる。2 前項ただし書きの甲及び乙の共有に係る知的財産権について、甲及び乙は、知的財産権の持分、費用分担、その他必要な事項を協議の上、別途取決めを締結するものとする。3 乙は、甲及び乙の共有に係る当該知的財産権を自ら又は乙が指定する者が実施する場合、甲及び乙の持分に応じてあらかじめ定める不実施補償料を甲に支払うものとする。3(発明等の取扱い)第5条 乙は、本発明等に関し、(i)特許等の登録に必要な手続を行うか、(ii)営業秘密として管理するか、又は、(iii)(i)若しくは(ii)のいずれも行わないかという取扱いについて速やかに決定の上、甲に決定内容を書面により報告する。ただし、当該本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、甲及び乙は、上記(i)ないし(iii)の取扱いについて別途協議の上決定する。2 乙は、前項に基づく本発明等の取扱いに関する決定内容について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。3 乙は、乙が第1項の(iii)の取扱いをすることを決定した本発明等については、締約者又は実施機関の求めがあった場合は、当該本発明等の知的財産権を締約者又は実施機関に承継させるものとする。(背景的な知的財産権の認定)第6条 乙が本契約の履行の過程で利用する背景的な知的財産権は、甲及び乙が別途締結する覚書(以下「覚書」という。)に定める。覚書に定めのない知的財産権であって、本契約の履行の過程で利用されるものは、生み出された知的財産権とみなす。2 乙は、覚書に定める知的財産権の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更内容を甲に書面により報告するものとする。3 乙は、本契約締結後に本契約の履行の過程で利用すべき背景的な知的財産権の存在が判明したときは、速やかに、当該背景的な知的財産権が、本契約の範囲外において存在することを証明する具体的な証拠とともに、本契約締結前に報告できなかった正当な理由を甲に書面により報告するものとする。4 甲は、前項の報告を受けた場合は、乙から提出された証拠及び理由の妥当性を検討の上、必要に応じて、甲乙協議の上、覚書の改訂を行うものとする。5 乙は、本条に基づく報告について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。6 覚書による背景的な知的財産権の認定は、当該背景的な知的財産権について、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員又は乙以外の団体に実施権等を付与する義務を生じさせるものではない。(背景的な知的財産権の帰属)第7条 本契約は、背景的な知的財産権の帰属について何ら変更を生じさせるものではない。(創出者への補償等)第8条 乙は、乙の従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が創出した本発明等4に係る知的財産権を、適用法令に従い、乙の費用と責任において従業者等から承継するものとする。(生み出された知的財産権の実施許諾)第9条 生み出された知的財産権の実施権の許諾(利用権の付与を含む。以下同じ。)については、次の各号による。(1) 乙は、甲が自ら実施する研究開発に関する活動のため、並びに事業長及び事業チームの構成員が事業チームに与えられる任務の遂行のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾する。当該実施権は、甲が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。(2) 乙は、平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を実施機関及び締約者に許諾する。当該実施権は、実施機関及び締約者が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。なお、乙は、当該生み出された知的財産権が実施機関又は締約者によってイーター計画に使用される場合は、当該生み出された知的財産権の実施権がイーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定に規定される背景的な知的財産権として取り扱われることに、あらかじめ合意する。2 前項の知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して同項に基づく実施権の許諾を行う。3 乙は、第1項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、甲の求めに応じこれを甲に提供する。乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上半期については7月15日までに、下半期については翌年の1月15日までに甲に報告書を提出する。4 乙は、前項の規定に従い甲に提供した記録を、締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とされる場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。5 乙は、締約者、実施機関以外の第三者に対し、生み出された知的財産権の実施権を許諾する場合には、甲の事前の書面による同意を得て行うものとする。当該第三者への実施権の許諾は、平和的目的のための使用に限り行うものとする。

6 乙は、締約者又は甲以外の実施機関に対して直接実施許諾できない理由があるときには、甲が第1項第2号に基づき締約者又は甲以外の実施機関に再実施を許諾するための権利を伴う、生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾するものとする。(知的財産権の帰属の例外)第10条 乙は、本契約の目的として作成される提出書類、プログラム及びデータベース等の納入品に係る著作権は、すべて甲に帰属することを認め、乙が著作権を有する5場合(第6条に基づき従業者等から承継する場合を含む。)であっても、乙はかかる著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含み、日本国内における権利に限らない。)を甲に譲渡する。かかる譲渡の対価は、本契約書に定める請負の対価に含まれる。2 前項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者に著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。(下請負人に対する責任)第11条 乙は、本契約一般条項の規定に従い、下請負人に対し本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人者に遵守させるものとする。(有効期間)第12条 本契約一般条項の定めにかかわらず、本特約条項の定めは BA 協定の終了後も効力を有する。(言語)第13条 本特約条項に定める乙から甲への書面による報告は、和文だけでなく、英文でも提出することとし、両文書は等しく正文とする。(疑義)第14条 本特約条項の解釈又は適用に関して疑義が生じた場合、BA 協定の規定が本特約条項に優先する。