入札情報は以下の通りです。

件名(RE-11172)テストブランケットシステム水冷却系統機器の設置位置変更に伴う再配置検討作業【掲載期間:2021-9-21~2021-10-12】
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2021 年 9 月 21 日
組織国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
取得日2021 年 9 月 21 日 19:09:45

公告内容

公告期間: ~()1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は の17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所入札書の提出期限※技術審査がある場合には、別途、技術審査資料の提出期限があります。入札説明書をご確認下さい。

(4)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所核融合研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー部門 六ヶ所核融合研究所管 理 部 長 鈴木 偉久青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R03RE-11172(1)実施しない0175-71-6541履行場所五嶌 由衣六ヶ所核融合研究所(3)(火)TEL FAX 0175-71-650110時00分令和3年10月12日E-mail:令和3年11月9日(火)(3)履行期限(2)(4)管理部契約課R3.10.12〒039-3212(1)(2)下記のとおり一般競争入札に付します。

入札公告(郵便入札)青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166請負令和3年9月21日R3.9.21テストブランケットシステム水冷却系統機器の設置位置変更に伴う再配置検討作業令和4年2月28日件名内容記開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

以上 公告する。

本入札に関して質問がある場合には、前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。

(5)11時00分国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

六ヶ所核融合研究所上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和3年10月6日 (水)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 令和3年9月30日 (木) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

(1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

(2)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和3年11月9日(火)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。

テストブランケットシステム⽔冷却系統機器の設置位置変更に伴う再配置検討作業仕様書令和3年9⽉国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構六ヶ所核融合研究所ブランケット研究開発部ブランケット⼯学研究グループ21. ⼀般仕様1.1. 件名テストブランケットシステム⽔冷却系統機器の設置位置変更に伴う再配置検討作業1.2. ⽬的本件は、国際熱核融合実験炉(以下「イーター」という。) に設置して核融合炉ブランケットの機能実証試験を⾏うために量⼦科学技術研究開発機構(以下「量研」という。) が開発を進めているテストブランケットモジュール(以下「TBM」という。)の補器系である冷却系統(以下「WCS」という。)の設置位置変更要請に伴う当該補器系機器の再配置設計検討を⽬的とする。受注者は対象となる機器の設計⽅針と構造を⼗分に理解し、受注者の責任と負担において計画を⽴案し、本作業を実施するものとする。

1.3. 契約範囲1) WCS機器の再配置設計検討: 1式1)-1 WCS機器の再配置検討1)-2 再配置後の機器間の配管検討1)-3 再配置後のWCSの圧⼒損失計算1)-4 再配置後のWCS機器の三次元CAD図作成2) 提出図書の作成: 1式1.4. 貸与品量研における既往(配置変更前)の設計検討結果 機器配置(配置変更前での機器配置) 埋込⾦具(主要機器での⾦具強度確認) 放熱量(制限値以内であることを確認) 空間線量(指定箇所での空間線量を確認) 保守・ドレンシナリオ(基本⼯程を構築)1.5. 納⼊物1) 表1に⽰す図書を指定された時期に指定部数、1.7項の納⼊場所に納⼊すること。

32) 提出図書は指定部数の冊⼦体の他に電⼦版を提出すること。表1に⽰す図書及び最終的に採⽤した設計データファイルを格納した電⼦媒体も提出すること。電⼦版のファイル形式は量研と受注者協議の上、決定するものとする。

表 1 提出図書図書名称印刷物提出部数提出時期 確認再委託承諾願 1契約後速やかに下請負がある場合に提出のこと。)要品質計画書(1.9.21.9.21.9項参照)1 契約後及び変更の都度速やかに 要作業体制表(1.9.2項参照) 1 契約後2週間以内及び更新の都度 要作業要領書 1 契約後速やかに 要⼯程表(1.14項参照) 1 契約後2週間以内及び更新の都度 要設計報告書*1 1 納⼊時 要打合せ議事録(1.15項参照) 1 打合せ後2週間以内 要質問書 1 協議すべき技術課題が⽣じた場合直ちに 不要不適合の報告*2 1 報告すべき事項が⽣じた場合直ちに 要逸脱許可*3 1 許可を要求する必要が⽣じたとき 要*1 設計報告書に記載すべき項⽬は、第2章の技術仕様に⽰す。

*2 不適合の報告とは、本契約に関する品質保証及び技術仕様の不適合が⽣じた場合の報告であり、報告すべき事項が⽣じた場合は直ちに報告すること。

*3 逸脱許可とは、本契約の遂⾏に関し品質保証の規定を逸脱することが必要と受注者が判断した場合にあらかじめ申請し、許可を得るものであり、量研の確認前に逸脱してはならない。

要確認図書の確認⽅法は以下とする。量研は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限⽇を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指⽰する。修正等を指⽰せず受理する場合、その旨通知するか当該期限をもって受理したものとする。この確認は、確認が必要な図書1部をもって⾏うものとする。

ただし、再委託承諾願(量研指定様式)については、量研が確認後、⽂書にて回答するものとする。

41.6. 納期令和4年2⽉28⽇1.7. 納⼊場所量研 六ヶ所核融合研究所 ブランケット⼯学試験棟3階 事務室11.8. 検査条件1.5.に⽰す納⼊物の内容が第2章に定める技術仕様を満⾜していること。1.9. 品質保証1.9.1. ⼀般事項品質保証については別紙-1「イーター調達取り決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項」に準ずるものとする。1.9.2. 品質計画書の作成1) 受注者は本契約の履⾏に当たり、受注者が適⽤する品質計画書を作成し、関連する作業着⼿前に量研の確認を得ること。量研が指定する品質計画書の様式に則って、必要事項を記載すること。2) 設計、解析に関わる要員が満たすべき資格と⼒量を有していることが明記された作業体制表を作成し、量研の確認を得ること。1.9.3. ホールドポイント品質保証の⼀環として、ホールドポイントを設ける。ホールドポイントでは、受注者は作業を停⽌し、後続タスクの開始前に量研にホールドポイントの解除を求めなければならない。量研は当該ホールドポイントに関して、受注者から適切な⽂書を全て受領した⽇から14暦⽇以内に、受注者に対して、ホールドポイントの解除の是⾮を判断するものとする。本件におけるホールドポイントを以下に⽰す。番号 ホールドポイント 後続タスク 解除の条件1 作業要領書作成 設計開始 作業要領書の確認51.10. 保証1) 第2章の技術仕様に定める仕様及び機能要求を満⾜すること。2) 納⼊品に不具合が⽣じ、それが受注者の責でない場合も、問題解決のための協議へ積極的に参加し、情報の照会には可能な限り対応すること。1.11. 適⽤規格及び基準WCSの設計に当たっては、以下の基準を適⽤すること。各作業に適⽤する規格及びIO図書については、設計条件として量研より提⽰する。1) RCC-MRx Edition 20182) EN規格の該当規格3) ITER Vacuum handbookほか関連するIO図書1.12. 産業財産権、技術情報及び成果公開等の取り扱い産業財産権の取扱いについては、別紙−2「産業財産権等の取扱いについて」に定められたとおりとする。ただし、秘密保持について、イーター機構が原⼦⼒事業者としての義務を果たすため に、その安全性、品質保証、信頼性のための⽬的で情報及び知的財産の伝達を要求した場合、 量研により当該情報及び知的財産をイーター機構に伝達するものとする。当該情報及び知的財産の伝達について、量研は実施した⽇から1か⽉以内に受注者に通知する。伝達された情報及び知的財産が秘密なものであって、イーター協定と情報及び知的財産に関する附属書に従って秘密を保持し続けられなくてはならない場合、量研はその旨をイーター機構に通知するものとする。1.13. グリーン購⼊法の促進1) 本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適⽤する環境物品(事務⽤品、OA機器等)が発⽣する場合は、これを採⽤するものとする。2) 本仕様に定める提出図書(納⼊印刷物)については、グリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.14. ⼯程管理本件の履⾏に当たり、作業の⼯程表を作成する。提出図書の提出⽇及び確認までに必要な最⼤⽇数も記載すること。⼯程表のファイル形式は量研と受注者が6協議の上、決定するものとする。⼯程表を変更する必要がある場合は、改訂版を提出し、量研の確認を得ること。⼯程の遅延が発⽣する可能性があると受注者が判断した場合は、直ちに量研に報告し、遅延を解消するための対策を提案すること。1.15. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が⽣じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。打合せの実施に当たっては、以下の要領に従うものとする。1) 量研と受注者は、常に緊密な連絡を保ち、本仕様書の解釈及びシステムの設計に万全を期すものとする。必要に応じ、テレビ会議⼜は対⾯で打合せを⾏うものとする。2) 打合せをした場合、打合せ後 2 週間以内に受注者は打合せ議事録を作成し、量研に提出する。確認の⽅法は、1.5項に従うものとする。3) アクションリストを作成し管理すること。打合せごとにアクションリストを更新すること。アクションリストは打合せ議事録と合わせて提出すること。4) 打合せ議事録を含む技術的な連絡は⽂書(技術連絡シート)をもって⾏うものとする。5) 受注者は量研からの質問事項に対しては速やかに回答すること。回答は書⾯によることを原則とし、急を要する場合については、あらかじめ⼝頭で了承を得て、1週間以内に正式に提出し、量研の確認を得ること。

所定期⽇以内に回答書⾯の提出がない場合は、量研の解釈を優先する。72. 技術仕様2.1. 作業対象実験炉イーターにて機能実証試験を⾏うテストブランケットモジュール(TBM)での発熱(表⾯熱負荷と核発熱)を回収し、2次冷却系統(CCWS-1)に排熱する⽔冷却システム(WCS)を対象に設計検討を実施する。TBMで発⽣する総発熱量は1 MWである。WCSは加圧型軽⽔炉条件(15.5 MPa, 280〜325℃)で運⽤する主循環系とITERが提供するCCWS-1を中間冷却システムを介して繋ぐ構成としている。主循環系(加圧系を含む)と1次冷却系は主要機器として、ポンプ、加圧器、フィルタ、ヒータなどを備えている。純化系はポンプ、脱塩器、溶存酸素量調整タンクなどを備えている。中間冷却系は、ポンプ、加圧器、フィルタなどを備えている。1次系には、⽔素もしくは酸素添加による⽔質調整と、イオン交換樹脂及びフィルタによる不純物除去を適⽤する。WCSの1次系は放射性物質を含み、⾼温、⾼圧で運⽤することから、仏国の原⼦⼒圧⼒容器規制(ESPN)の対象となる。また、TBM内で発⽣した 16N及び17Nの影響を緩和するために、ポートインタースペース内と三階にそれぞれ滞留タンクを 1 台ずつ設置する。図1と表1にWCS関連機器と基本条件を⽰す。図1 WCS機器の⿃観図とP&ID図表1. 除熱量と冷却⽔条件除熱量 1 MW冷却⽔条件(設計圧⼒) 15.5 MPa(17.2 MPa)⼊⼝/出⼝温度(設計温度) 280/325℃(343℃)冷却⽔量(容積) 3.6 kg/s (2.7 m3)82.2. 作業項⽬1) WCS機器の再配置検討2) 再配置後の機器間の配管検討3) 再配置後のWCSの圧⼒損失計算(冷却配管と乾燥ガス)4) 再配置後のWCS機器の三次元CAD図作成5) 提出図書の作成2.3. 作業条件2.3.1. WCS機器の再配置検討現在、WCS機器の設置位置が IO からの変更要請に伴い、図 2 に⽰すように下⽅に移動する。図 2 に⽰すように薄紫⾊にハッチした領域は各機器へのアクセス領域である。また、組み⽴てに⽤いるクレーンは⾚枠領域内に展開できるものとする。なお、図 3 に⽰すように既存設計をそのまま移動した際には上部バスバーへの⼲渉がみられ、機器の再配置と冷却配管の再構成が必要である。再構成の際には冷却配管の熱伸びを考慮し、他の機器やバスバーなどへの⼲渉が起こらないように設計することとする。なお、機器を再配置する際は床⾯にある機器固定⽤の埋込⾦具位置と整合するように機器を据え付けることとする。また、冷却配管の系統検討では各種インターフェース位置と合理的に接続することとする。対象とする接続配管は① TBM からの主循環系統との接続配管、② 2次冷却系統(CCWS-1)との接続配管、③ 冷却系統に供給する脱塩⽔の接続配管、④ トリチウム処理系への接続配管、⑤ ドレンラインとの接続配管、⑥ 系統内乾燥⽤ガス供給⽤の接続配管、及び ⑦ ⽔質調整⽤のガス(⽔素と酸素)供給⽤の接続配管である。機器の再配置検討に伴う作業条件を以下に⽰す。 WCS 機器の再配置検討の際に機器固定⽤の床⾯埋込⾦具の位置を考慮すること。 機器再配置後の冷却配管の熱伸びの処理と他機器と⼲渉しないように再構成すること。 再配置検討時は組⽴⼿順を考慮し、当該⼯程を箇条書きで整理すること。なお、組み⽴てに伴う機器移動はアクセス動線とクレーン位置に留意すること。 再配置検討で使⽤する機器のサイズは最新のデータを反映すること。9図2 設置位置変更イメージ 図3 機器移動後の配管の⼲渉2.3.2. 再配置後の機器間の配管検討2.3.1.での再配置検討で WCS 機器間を接続する冷却配管において、極端な熱伸びによる⼲渉や熱応⼒の観点で、問題が無いことを確認する。2.3.3. 再配置後のWCSの圧⼒損失計算2.3.2.で作成された4階(L4)のWCSと1階(L1)までのTBMまでの配管系統を含めて冷却⽔による圧⼒損失を評価する。また、当該システムは、保守前にドレン後に全体を⾼温の不活性ガスで乾燥させる。なお、乾燥条件は 100 時間以内に 4000ppm 以下である。本検討では乾燥ガスの乾燥に必要な流量に対する各系統内の圧⼒損失を算出する。2.3.4. 再配置後のWCS機器の三次元CAD図作成2.3.1.での再配置検討に基づき、WCS機器をCAD図として構築し、他のWCS機器や備え付けのバスバーなどに機器や配管の⼲渉が無いことを確認し、⼲渉がある場合には修正する。さらにCAD図上でWCS機器を据え付ける際に必要な床⾯埋込⾦具位置との整合性を確認し、機器固定に⽤いる⽀持台などの位置関係に問題がある場合には修正する。また、モデル作成にあたっては、コンポーネントのID(CAD上)と機器リスト(P&ID)上の機器IDの対応表を作成すること。なお、P&ID上の機器IDリストは契約後に量研から提⽰することとする。

2.3.5. 提出図書の作成 2.3.1で検討した再配置後のWCS機器の機器リストと配管リスト 2.3.1で検討した再配置後のWCS機器の3次元図 2.3.1で検討した再配置後のWCS機器の設置位置と埋込⾦具位置との整合性が確認できる図⾯10 2.3.3で評価した圧⼒損失計算書 2.3.1 で検討し、2.3.4で作成した3次元CADデータ以上࢖࣮ࢱ࣮ㄪ㐩ྲྀỴࡵ࡟ಀࡿㄪ㐩ዎ⣙ࡢရ㉁ಖド࡟㛵ࡍࡿ≉⣙᮲㡯ᮏዎ⣙࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊዎ⣙୍⯡᮲㡯࡟ࡼࡿ࡯࠿ࠊḟࡢ≉⣙᮲㡯㸦௨ୗࠕᮏ≉⣙᮲㡯ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧࡟ࡼࡿࠋ㸦ᐃ⩏㸧➨㸯᮲ ᮏዎ⣙࡟࠾࠸࡚ࠕ༠ᐃࠖ࡜ࡣࠊࠕ࢖࣮ࢱ࣮஦ᴗࡢඹྠ࡟ࡼࡿᐇ᪋ࡢࡓࡵࡢ࢖࣮ࢱ࣮ᅜ㝿᰾⼥ྜ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᶵᵓࡢタ❧࡟㛵ࡍࡿ༠ᐃࠖࢆ࠸࠺ࠋ㸰 ᮏዎ⣙࡟࠾࠸࡚ࠕ࢖࣮ࢱ࣮ᶵᵓࠖ࡜ࡣࠊ༠ᐃ࡟ࡼࡾタ❧ࡉࢀࡓࠕ࢖࣮ࢱ࣮ᅜ㝿᰾⼥ྜ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᶵᵓࠖࢆ࠸࠺ࠋ㸱 ᮏዎ⣙࡟࠾࠸࡚ࠕຍ┕⪅ࠖ࡜ࡣࠊ༠ᐃࡢ⥾⣙⪅ࢆ࠸࠺ࠋ㸲 ᮏዎ⣙࡟࠾࠸࡚ࠕᅜෆᶵ㛵ࠖ࡜ࡣࠊྛຍ┕⪅ࡀ࢖࣮ࢱ࣮ᶵᵓ࡬ࡢ㈉⊩ࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠊࡑࡢᐇ᪋ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡍࡿἲேࢆ࠸࠺ࠋ㸳 ᮏዎ⣙࡟࠾࠸࡚ࠕࣇࣛࣥࢫつไᙜᒁࠖ࡜ࡣࠊ࢖࣮ࢱ࣮ᘓタᆅ࡛࠶ࡿࣇࣛࣥࢫࡢἲ௧࡟ᇶ࡙ࡁዎ⣙≀ရ࡟㛵ࡋ࡚つไࠊチㄆྍࢆ⾜࠺ᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿᅋయࢆ࠸࠺ࠋ㸦ရ㉁ಖドάື㸧➨㸰᮲ எࡣࠊᮏዎ⣙᭩ཬࡧࡇࡢዎ⣙᭩࡟㝃ᒓࡍࡿ௙ᵝ᭩㸦௨ୗࠕዎ⣙᭩➼ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡢせồ஦㡯࡟ྜ⮴ࡉࡏࡿࡓࡵᮏዎ⣙ෆᐜࡢရ㉁ࢆ⟶⌮ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ㸦ရ㉁ಖドࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧➨㸱᮲ எࡣࠊᮏዎ⣙ࡢᒚ⾜࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊஎࡢရ㉁ಖドࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㐺⏝ࡍࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊᅜࡢⓏ㘓ࢆཷࡅࡓᶵ㛵࡟ࡼࡾㄆドࡉࢀࡓࡶࡢ㸦,62➼㸧࡛ࠊ࠿ࡘࠊᮏ≉⣙᮲㡯࡟ᚑࡗ࡚ዎ⣙ࢆᒚ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࢀ࡟ࡼࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡁࡣࠊ⏥࡟ࡼࡾᢎㄆࢆᚓࡓရ㉁ಖドࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦ရ㉁㔜せᗘศ㢮㸧➨㸲᮲ எࡣࠊ㐺ษ࡞〇ရရ㉁ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࠊᏳ඲ᛶࠊಙ㢗ᛶࠊᛶ⬟➼ࡢ㔜せᗘ࡟ᛂࡌ࡚⏥ࡀᐃࡵࡿᮏዎ⣙ෆᐜࡢ➼⣭࡟ᚑࡗ࡚⟶⌮ࢆᐇ᪋ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋዎ⣙≀ရࡢ➼⣭ཬࡧ➼⣭࡟ᛂࡌࡓせồ஦㡯ࡣࠊ௙ᵝ᭩࡟ᐃࡵࡿࠋ㸦␲⩏ࡢฎ⨨㸧➨㸳᮲ எࡣࠊᮏዎ⣙᭩➼࡟ᐃࡵࡿせồ஦㡯࡟␲⩏ཪࡣᅔ㞴ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊసᴗࢆ㛤ጞࡍࡿ๓࡟⏥࡟᭩㠃࡟࡚㏻▱ࡋࠊࡑࡢᣦ♧࡟ᚑࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 㸦㐓⬺チྍ㸧➨㸴᮲ எࡣࠊዎ⣙≀ရ࡟ࡘ࠸࡚ࠊዎ⣙᭩➼࡟ᐃࡵࡿせồ஦㡯࠿ࡽࡢ㐓⬺チྍࡀᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿ≧ἣࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊᙜヱ㐓⬺チྍࡢ⏦ㄳࢆ㏿ࡸ࠿࡟⏥࡟ᥦฟࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ⏥ࡣࠊஎ࠿ࡽࡢ⏦ㄳ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᙜヱ㐓⬺チྍࡢㅙྰ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆஎ࡟㏻▱ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ㸦୙㐺ྜࡢฎ⌮㸧➨㸵᮲ எࡣࠊዎ⣙≀ရࡀዎ⣙᭩➼ࡢせồ஦㡯࡟㐺ྜࡋ࡞࠸࡜ࡁཪࡣ㐺ྜࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ࡜ࡁࡣࠊ㐜࡞ࡃࡑࡢෆᐜࢆ⏥࡟᭩㠃࡟࡚㏻▱ࡋࠊࡑࡢᣦ♧࡟ᚑࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦㔜኱୙㐺ྜࡢฎ⨨㸧➨㸶᮲ எࡣࠊ㔜኱୙㐺ྜࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊ┤ࡕ࡟ࡑࡢෆᐜࢆ⏥࡟ሗ࿌ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ᭱ᑠ㝈࡟ᢚ࠼ࠊせồࡉࢀࡓရ㉁ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࠊࡑࡢฎ⨨᪉ἲࢆ᳨ウࡋࠊ㏿ࡸ࠿࡟⏥࡟ᥦ᱌ࡋࠊࡑࡢᢎㄆࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦సᴗሙᡤࡢ㏻▱㸧➨㸷᮲ எࡣࠊᮏዎ⣙⥾⤖ᚋࠊᮏዎ⣙ࡢᒚ⾜࡟ᚲせ࡞ࡍ࡭࡚ࡢసᴗሙᡤࢆ≉ᐃࡋࠊᮏዎ⣙࡟ಀࡿసᴗࡢ╔ᡭ๓࡟ࠊ⏥࡟᭩㠃࡟࡚㏻▱ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋᙜヱ㏻▱࡟ࡣࠊᮏዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢࡓࡵ࡟ࠊஎࡀᮏዎ⣙ࡢ୍㒊ࢆᒚ⾜ࡉࡏࡿୗㄳ㈇ேࡢసᴗሙᡤࢆྵࡴࠋ㸦ཷὀ⪅┘ᰝ㸧➨㸯㸮᮲ ⏥ࡣࠊஎ࡟ᑐࡋ࡚஦๓࡟㏻▱ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊஎࡢရ㉁ಖド࡟ಀࡿཷὀ⪅┘ᰝࢆᐇ᪋࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ㸦❧ධࡾᶒ㸧➨㸯㸯᮲ எࡣࠊᮏዎ⣙ࡢᒚ⾜≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ⏥ࠊ࢖࣮ࢱ࣮ᶵᵓࠊᮏዎ⣙ࡢάື࡟㛵㐃ࡍࡿ᪥ᮏ௨እࡢຍ┕⪅ࡢᅜෆᶵ㛵ࠊࣇࣛࣥࢫつไᙜᒁཬࡧࡑࢀࡽ࠿ࡽጤクࡉࢀࡓ➨୕⪅ࡀࠊ➨㸷᮲࡟ᇶ࡙ࡁ≉ᐃࡋࡓసᴗሙᡤ࡟❧ࡕධࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟ྠពࡍࡿࠋ㸰 ๓㡯࡟ᐃࡵࡿ❧ධࡾᶒ࡟ᇶ࡙ࡃసᴗሙᡤ࡬ࡢ❧ධࡾࡣࠊዎ⣙᭩➼࡟ᐃࡵࡿ୰㛫᳨ᰝ➼࡬ࡢ❧఍࠸ཬࡧᐃᮇࣞࣅ࣮ࣗ఍ྜ࡬ࡢཧຍࡢ௚ࠊஎ࡟ᑐࡋ࡚஦๓࡟㏻▱ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ㸦ᩥ᭩࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ㸧➨㸯㸰᮲ எࡣࠊ⏥ࡢồࡵ࡟ᛂࡌࠊᮏዎ⣙ࡢ㐺ษ࡞⟶⌮㐠Ⴀࢆド᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᩥ᭩ཬࡧࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ㸦సᴗ೵Ṇࡢᶒ㝈㸧➨㸯㸱᮲ ⏥ࡣࠊஎࡀᮏዎ⣙ࡢᒚ⾜࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠊዎ⣙᭩➼ࡢせồ஦㡯ࢆ‶㊊࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ➼ࠊᚲせ࡞ሙྜࡣࠊஎ࡟సᴗࡢ೵Ṇࢆ࿨ࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸰 எࡣࠊ⏥࠿ࡽసᴗ೵Ṇ࿨௧ࡀⓎࡏࡽࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊྍཬⓗ㏿ࡸ࠿࡟ᙜヱసᴗࢆ೵Ṇࡋࠊ⏥ࡢᣦ♧࡟ᚑ࠸せồ஦㡯ࢆ‶㊊ࡍࡿࡼ࠺ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ㸦ୗㄳ㈇ே࡟ᑐࡍࡿ㈐௵㸧➨㸯㸲᮲ எࡣࠊୗㄳ㈇ே࡟ᑐࡋࠊᮏዎ⣙ࡢ୍㒊ࢆᒚ⾜ࡉࡏࡿሙྜࠊᮏ≉⣙᮲㡯࡟ᇶ࡙ࡃஎࡢ୍ษࡢ⩏ົࢆஎࡢ㈐௵࡟࠾࠸࡚ᙜヱୗㄳ㈇ே࡟㑂Ᏺࡉࡏࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ㸦᝟ሗࡢ࢖࣮ࢱ࣮ᶵᵓ➼࡬ࡢᥦ౪㸧➨㸯㸳᮲ எࡣࠊᮏዎ⣙ࡢᒚ⾜㐣⛬࡛⏥࡟ఏ㐩ࡉࢀࡓ᝟ሗࡀࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚࢖࣮ࢱ࣮ᶵᵓཬࡧࣇࣛࣥࢫつไᙜᒁ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡽ࠿ࡌࡵྠពࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ別紙-2産業財産権等の取扱いについて(受注者が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 受注者は、本契約に関して、受注者が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて量研機構に通知するものとする。(受注者が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 受注者は、受注者が前条の特許権等を量研機構以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本取扱いの各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。(受注者が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 量研機構は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。量研機構が量研機構のために受注者以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、受注者の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は量研機構、受注者協議の上、決定する。

(量研機構及び受注者が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 量研機構及び受注者は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、量研機構、受注者の持分に比例して負担するものとする。(量研機構及び受注者が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 量研機構は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、量研機構は量研機構のために受注者以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 受注者が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、量研機構が自ら商業的実施をしないことに鑑み、受注者の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について量研機構、受注者協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(秘密の保持)第6条 量研機構及び受注者は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第7条 受注者は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本取扱いの各条項の規定を準用するものとし、受注者はこのために必要な措置を講じなければならない。2 受注者は、前項の当該第三者が本取扱いに定める事項に違反した場合には、量研機構に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、量研機構、受注者協議して定めるものとする。(有効期間)第9条 本取扱いの有効期限は、契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。以上