入札情報は以下の通りです。

件名(RE-01061)次世代放射光施設の線型加速器用ケーブルラダーの製作【掲載期間:2021-03-18~2021-04-7】
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2021 年 3 月 18 日
組織国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
取得日2021 年 3 月 18 日 19:17:42

公告内容

公告期間: ~()に付します。

1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)nyuusatsu_kansai@qst.go.jp入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は の17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所の提出期限入札及び開札の日時並びに場所FAX 0774-71-3072島田 真理子技術審査資料17時00分(4)(5)14時00分管理部 経理・契約課令和3年4月7日(水)令和3年4月23日(金)関西光科学研究所(木津地区)管理棟 中会議室 関西光科学研究所(木津地区)令和3年4月8日(木)(3)記製造請負令和3年3月18日R3.3.18 R3.4.7(1)(2)(3)入札公告次世代放射光施設の線型加速器用ケーブルラダーの製作令和4年1月28日0774-71-3023履行場所 (4)E-mail:TEL(2)件名内容一般競争入札(1)下記のとおり〒619-0215履行期限実施しない国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子ビーム科学部門 関西光科学研究所管理部長 和泉 圭紀仕様書のとおり京都府木津川市梅美台八丁目1番地73.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。

中に当機構ホームページにおいて掲載する。

以上 公告する。

上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和3年3月31日 (水)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(5)令和3年3月26日 (金) 17:00までに (4)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

(1)この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

(2)落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

1次世代放射光施設の線型加速器用ケーブルラダーの製作仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構21 目的と概要1.1 件名次世代放射光施設の線型加速器用ケーブルラダーの製作1.2 目的本件は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が官民地域パートナーシップにより整備する次世代放射光施設の線型加速器(以下「ライナック」という。)のケーブルラダーを製作するものである。2 仕様範囲・ケーブルラダーの設計・製作・ケーブルラダーの設置作業・ケーブルラダーの接地ケーブル敷設作業・現地検査3 仕様ケーブルラダーをライナックトンネル内の床上高さ400 mmの壁面(参考図1参照)及びクライストロンギャラリーの床下深さ400 mmの指定ピット内に設置すること。ケーブルラダーの親桁高さは70 mmとし、子桁高さは15 mm程度とすること(参考図2参照)。

子桁が 30 cm程度おきに設置されたケーブルラダーを用いること。またケーブルを傷つけないように、バリを取り、ケーブルラダーの端には保護カバーを取り付けること。ケーブルラダーの材質は、アルミ、亜鉛メッキ綱又はスチールとし、錆止め対策を行うこと。各ラダーは接地ケーブルで分電盤の接地端子へ接地を行うこと。接地ケーブルは8 sqのEM IE/F線とすること。なお変更する場合は、量研担当者と協議するものとする。各ラダーの接地はラダーに穴を開けるなどし、接地ケーブルの端子をねじ止めし、確実に導通させ接地すること。床面、壁面に開けるアンカーは全てメネジアンカーとする。アンカーボルト打設の際に埃の発生を極力抑えるように埃を掃除機で吸い込むなどの工夫をすること。各ケーブルラダーの全長、横幅についての詳細は別途指示する。ケーブルセパレータ及びラダー支持具の両端には、ケーブルを傷つけないように、バリを取り、保護カバーを取り付けること。⑴ ラダーA (ライナックトンネル内) 1セット・全長 125 m程度・横幅 200 mm 程度3参考図1に示すように、床上高さ400 mmの位置をラダー底面として設置すること。既製品等のラダーを繋ぎ合わせる構造とし、全長125 m程度のラダーを設置すること。ラダー固定用の支持具を、1.5 m程度の間隔で壁面にアンカーで固定し、ケーブルラダーの横幅から必要以上に飛び出ない構造とすること。またクライストロンギャラリーへの床下配線ダクト付近にはラダー固定用の支持具を取り付けないこと。自由に曲げることができ、容易に取り外し可能なケーブルセパレータ(t 1.0 mm程度、長さ1.5 m程度)を全長分、子桁に設置すること。各定尺ラダー間を長さ5 cm程度の接地ケーブル等を用いて導通させ、全長約125 mのケーブルラダーを導通させること。20 m 程度おきにライナックトンネルからクライストロンギャラリーへの床下配線ダクトを通して長さ 3 m 程度の接地ケーブル 5 本程度を敷設し、各分電盤の接地端子へ接続すること(参考図3参照)。接地ケーブルを敷設する床下配線ダクトについては別途指示する。⑵ ラダーB、C、D (クライストロンギャラリーの床下ピット内)参考図4に示すクライストロンギャラリーの床下ピット内にケーブルラダーを設置すること。参考図4平面上で、左右に設置するラダーを横ラダー、上下を縦ラダーと定義する。ラダーB、C、Dの設置は横ラダーをピット底から100 mm程度浮かせて設置し、縦ラダーを横ラダーの上に設置すること。縦ラダーと横ラダーは重ならないように設置すること(参考図5参照)。縦ラダーには自由に曲げることができ、容易に取り外し可能なケーブルセパレータ(t 1.0 mm程度)を全長分、子桁に設置すること。横ラダーの支持は、19インチラックのサポート架台を利用(参考図5の写真参照)、又はピット底面にメネジアンカーでラダー支持具を設置し、その上にラダーを設置すること。縦ラダーの支持は、ピット底面にメネジアンカーでラダー支持具を設置し、その上にラダーを設置すること。設置についての詳細は、量研担当者と協議の上、その決定に従うものとする。○ラダーB (クライストロンギャラリーの床下ピット内) 4セット・縦ラダー 全長 3300 mm程度、横幅300 mm程度 1本・横ラダー 全長 1000 mm程度、横幅200 mm 程度 5本参考図5の写真に示すように縦ラダーと横ラダーは高低差をつけ、横ラダーの上に縦ラダーを設置すること。横ラダーと縦ラダーを長さ 15 cm 程度の接地ケーブル 5 本で接続し、縦ラダーを長さ3 m程度の接地ケーブルで分電盤の接地端子へ接続すること。○ラダーC(クライストロンギャラリーの床下ピット内) 22セット・縦ラダー 全長 2300 mm程度、横幅300 mm 程度 1本・横ラダー 全長 1000 mm程度、横幅200 mm 程度 3本参考図6参照。縦ラダーと横ラダーは高低差をつけ(参考図5の写真と同様)、横ラダ4ーの上に縦ラダーを設置すること。横ラダーと縦ラダーを長さ 15 cm 程度の接地ケーブル3本で接続し、縦ラダーを長さ3m程度の接地ケーブルで分電盤の接地端子へ接続すること。○ラダーD(クライストロンギャラリーの床下ピット内)1セット・縦ラダー 全長 1300 mm程度、横幅300 mm 程度 1本・横ラダー 全長 1000 mm程度、横幅200 mm 程度 2本参考図7参照。縦ラダーと横ラダーは高低差をつけ(参考図5の写真と同様)、横ラダーの上に縦ラダーを設置すること。横ラダーと縦ラダーを長さ 15 cm 程度の接地ケーブル 2 本で接続し、縦ラダーを長さ 3 m 程度の接地ケーブルで分電盤の接地端子へ接続すること。参考図1 ライナックトンネル内ラダーA設置場所の参考図床⾯から⾼さ400mmの位置にW200,H70のラダー設置壁に⽀持具をアンカーで固定ケーブルラダー設置位置全⻑約125m(⾚) クライストロンギャラリーライナックトンネル内クライストロンギャラリーライナックトンネル5参考図2 ケーブルラダーの参考図参考図3 ラダーAの接地ケーブル配線ルートの参考図6参考図4 クライストロンギャラリーのラダーB(青矢印)、ラダーC(赤矢印)、ラダーD(黄色矢印)設置場所参考図参考図5 ラダーB設置の参考図4カ所(⻘⽮印)22カ所(⾚⽮印)ピット内のケーブルラダー1カ所(⻩⽮印)19インチラック5台縦ラダー W300,L3300 1本横ラダー W200,L1000 5本ピット底から100mm程度浮かせて設置4カ所分電盤に接地ケーブルを接続 接地ケーブル7参考図6 ラダーC設置の参考図参考図7 ラダーD設置の参考図縦ラダーW300,L2300 1本横ラダーW200,L1000 3本19インチラック3台22カ所接地ケーブル縦ラダーW300,L1300 1本横ラダーW200,L1000 2本1カ所 19インチラック2台接地ケーブル8⑶ 試験・外観、寸法試験製作物確認図面及び現地作業要領書のとおり、製作及び施工されていること。錆止め対策が施されていること。・接地ケーブル配線試験ラダーA及び各床下ピットのラダーB、C、Dが接地ケーブルを通して接地端子盤まで接続されていることを導通試験で確認すること。4 納入期限令和4年1月28日ライナックトンネル内のラダーAとクライストロンギャラリーのラダーB、C、Dを2021年(令和3年)12月に設置を予定している。また工期は2週間程度を予定している。本件の設置日程の詳細については、最新の次世代放射光施設建設工程をもとに量研担当者と協議し、量研担当者の指示に従い決定することとする。また物品製造後、納入・設置までの保管は受注者が行うこと。5 納入場所宮城県仙台市青葉区荒巻青葉468-1国立大学法人東北大学青葉山新キャンパス内の指定する場所6 納入条件据付調整渡しとする。7 提出図書以下の書類又は提出物を提出すること。使用言語は日本語とする。

図書名 提出時期 部数 確認製作仕様書 契約後速やかに 1部 要製作工程表 契約後速やかに 1部 要製作物確認図面 製作前 1部 要現地作業要領書 現地作業前 1部 要試験検査要領書 試験検査前 1部 要試験検査成績書 納入時 1部 要 提出図書は電子ファイルも提出すること。電子ファイルはWORDあるいはEXCELファイルと、PDFファイルを提出すること。9 提出されたファイルは周辺機器との干渉や取合いを確認するために使用される。これらは使用を本プロジェクトのみに制限した上で、関係する他の業者に渡すことがあるため、必要に応じて支障のないファイルを提出すること。 全ての提出図書をファイルに綴じ、表紙と目次をつけたものを完成図書として 1 冊提出すること。また、全ての書類の電子ファイルを CD-R などの記録媒体に収めたものを上記の完成図書と共に提出すること。(提出場所)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子ビーム科学部門 次世代放射光施設整備開発センター加速器グループ(確認方法)量研は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限日までに審査を完了し、確認しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。8 品質管理本品の製作に係る設計・製作・設置などは、全ての工程において、以下の事項などについて十分な品質管理を行うこととする。① 管理体制② 設計監理③ 外注管理④ 現地作業管理⑤ 材料管理⑥ 工程管理⑦ 試験・検査管理⑧ 不適合管理⑨ 記録の保管⑩ 重要度分類⑪ 監査9 適用法規・規格基準本品は、放射性同位元素等規制法(RI 規制法)の適用を受ける放射線発生装置を構成するものである。従って、設計・製作・試験検査・据付調整等にあたっては、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。10① 放射性同位元素等規制法(RI規制法)② 労働安全衛生法③ 日本産業規格④ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)⑤ その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令・規格・基準等10 検査条件① 本仕様書に記載した各種試験を実施し、合格すること。② 外観検査・員数検査を行い、量研が合格と認めること。③ 試験検査成績書、その他の提出図書の確認を行い、量研が合格と認めること。11 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「産業財産権等の取扱いについて」に定めるとおりとする。12 機密保持受注者は、本品の製作にあたり、量研から知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。ただし、あらかじめ量研担当者の了承を得た場合にはこの限りでない。13 安全管理① 本品の製作作業に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。② 作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。③ 受注者は、作業着手に先立ち量研と安全について十分に打合せを行った後着手すること。④ 受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先などを表示すること。⑤ 作業中は常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。⑥ 受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なう恐れのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。14 グリーン購入法の推進① 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するもの11とする。② 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。15 協議本仕様書に記載されている事項について疑義が生じた場合は、量研担当者と協議の上、その決定に従うものとする。16 技術打合せ工程、詳細設計及び試験等に関する技術打合せを、契約締結日から納期までの期間において少なくとも1回、量研職員の指示する日時・場所にて行い、受注者は1名以上の設計担当者(技術者)が出席すること。議事内容や決定事項を、議事録として毎回提出すること。打合せ時の使用言語及び技術資料、議事録の使用言語は日本語とする。17 その他① 故障や不良等が発生した場合には速やかな対処が可能であること。また原因と対処方法を速やかに量研担当者に報告すること。(要求者)部課室名:量子ビーム科学部門次世代放射光施設整備開発センター加速器グループ氏 名:上島 考太別紙-1産業財産権等の取扱いについて(受注者が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 受注者は、本契約に関して、受注者が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて量研に通知するものとする。(受注者が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 受注者は、受注者が前条の特許権等を量研以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。(受注者が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 量研は、第1条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。量研が量研のために受注者以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、受注者の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は量研、受注者協議の上決定する。(量研及び受注者が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 量研及び受注者は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、量研、受注者の持分に比例して負担するものとする。(量研及び受注者が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 量研は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。

ただし、量研は量研のために受注者以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 受注者が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、量研が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、受注者の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について量研、受注者協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(秘密の保持)第6条 量研及び受注者は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第7条 受注者は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、受注者はこのために必要な措置を講じなければならない。2 受注者は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、量研に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、量研、受注者協議して定めるものとする。(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。