入札情報は以下の通りです。

件名(RE-07361)円筒型原型炉ブランケットの増殖能力向上と磁場環境下での支持方式設計検討【掲載期間:2022-7-13~2022-8-2】
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 7 月 13 日
組織国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
取得日2022 年 7 月 13 日 19:29:02

公告内容

公告期間: ~ ( )1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は の17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所入札書の提出期限※技術審査がある場合には、別途、技術審査資料の提出期限があります。入札説明書をご確認下さい。

(4)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R04RE-07361(1)0175-66-6839履行場所(3)(火)TEL FAX 0175-71-650110時00分令和 4 年 8 月 2 日E-mail:令和 4 年 9 月 1 日 (木)実 施 し な い国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子エネルギー部門 六ヶ所研究所〒039-3212(1)(2)令和4年7月13日量子エネルギー部門 六ヶ所研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166円筒型原型炉ブランケットの増殖能力向上と磁場環境下での支持方式設計検討令和5年2月28日川端 幸彦件 名内 容記履行期限(2)(4)(3)下記のとおり一般競争入札に付します。

入札公告(郵便入札)請負 R4.7.13管理部経理・契約課管理部長 前田 勝R4.8.2開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

以上 公告する。

) 本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/(5)11時30分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和4年7月27日 (水)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 令和4年7月21日 (木) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

(1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。

(2)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和 4 年 9 月 1 日 (木)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。

(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

六ヶ所研究所

p. 1円筒型原型炉ブランケットの増殖能力向上と磁場環境下での支持方式設計検討仕様書令和4年7月国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構量子エネルギー部門 六ヶ所研究所核融合炉システム研究グループp. 21.一般仕様1.1 件名円筒型原型炉ブランケットの増殖能力向上と磁場環境下での支持方式設計検討1.2 目的及び概要量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)の原型炉概念設計活動において、円筒型ブランケットモジュールの設計検討を進めている。昨年度までの熱流動解析において中性子増倍材であるベリライドブロックの最高温度が許容温度から十分に低いことが分かった。本作業では、ベリライドブロックと筐体内壁での接触熱伝達領域に熱伝導率が低いトリチウム増殖ペブルを充填させて、ベリライドブロックの許容温度の範囲内でトリチウム増殖能力の向上を図る。また、検討中のブランケット筐体は磁性体である低放射化フェライト鋼である。これより、原型炉真空容器に配置した際の電磁力環境下におけるマクスウェル力を分析し、ブランケットモジュールの支持方式を検討する。なお、ブランケットに負荷される電磁力評価結果は量研から提示することとする。1.3 作業項目(1)核解析によるトリチウム増殖能力向上検討中性子増倍材であるベリライドブロックと筐体内壁間に熱伝導率が低いトリチウム増殖材ペブルを充填させて、トリチウム増殖増加できるようにパラメータサーベイを実施する。(2)設計構造見直し後での温度分布解析(1)でパラメータサーベイした数ケースモデルに対して得られた核発熱分布に基づき、温度分布解析を実施し、使用材料の許容範囲内かを確認する。(3)熱流動構造解析(熱流動、連成解析)(1)、(2)においてパラメータサーベイした結果、最適化したモデルに対して、詳細な熱流動解析と連成解析を実施する。(4)円筒型ブランケットモジュールの支持方式検討ブランケットに負荷される電磁力評価結果に基づき、円筒型ブランケットモジュールの支持方式を検討する。(5)報告書の作成(1)~(4)での設計検討結果を報告書に纏める。また、本設計検討作業で分かった課題点を整理することとする。1.4提出書類受注者は、次表に定める書類を提出すること。書類 提出時期 部数作業体制及び工程表打合せ議事録報告書電子データ(報告書及びCAD図や評価結果のコンター図など)契約締結後速やかに打合せ後速やかに納入時納入時1部1部1部1式1.5 納入場所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166p. 3量研 六ヶ所研究所 管理研究棟2階 核融合炉システム研究開発部1.6 納期令和5年2月28日1.7 情報の共有必要に応じて、量研が所有するこれまでの成果報告書を閲覧することができる。1.8 検査条件第 1.4 項に示したとおり提出書類が提出されていること及び作業報告書が本仕様書に定める技術仕様を満足することを量研職員が確認したことをもって検査とする。1.9 産業財産権等(1) 産業財産権の取扱い本契約に関して発生する知的財産権の取扱いについては、別添1「BA協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項」に定められたとおりとする。なお、仕様書と一体を成す特約条項に記載されている甲及び乙については、甲を量研、乙を受注者とする。(2) 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならないものとする。

量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研と受注者協議の上、決定するものとする。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならないものとする。1.10 機密の保持受注者は、本業務の実施に当たり知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。1.11 打合せ作業の進行状況に応じて、量研担当者と適宜打合せを持つものとする。1.12 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.13 協議p. 4本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。p. 52. 技術仕様2.1 作業の概要本件では、量研において現在検討が進められている核融合原型炉の概念設計に関して、燃料であるトリチウム(T)の生産及び発電のための熱の取出し並びに放射線遮蔽の役割を担う、円筒型ブランケットモジュールの概念設計検討を行う。図1に検討中のトリチウム増殖ブランケット概念図を示す。円筒型のベリライドブロック表面には歯車形状の凹みが存在し、その凹み部にはトリチウム増殖材であるLi2TiO3ペブルが充填されている。一方、凹み部以外のベリライドブロックと円筒型筐体内面との接触領域では接触熱伝達によりベリライドブロックは冷却される。昨年度までの熱流動解析において中性子増倍材であるベリライドブロックの最高温度(530℃)が許容温度である1000℃から十分に低いことが分かった。本作業では、ベリライドブロックと筐体内壁での接触熱伝達領域に熱伝導率が低いLi2TiO3ペブルを充填させて、ベリライドブロックの許容温度の範囲内でのトリチウム増殖能力の向上を図る。トリチウム増殖能力向上に向けて、ベリライドブロックと筐体内面にLi2TiO3ペブルを充填する領域に対してパラメータサーベイを実施する。ここで、核解析のパラメータサーベイで得られたトリチウム増殖比(TBR)と核発熱分布の設計案に対して簡易的な温度分布評価を実施し、使用するブランケット材料の最高温度が許容温度範囲内に収まるかどうかを判断する。次にここまでのパラメータサーベイで得られたTBR値と温度分布に基づき、最適な設計概念を選択する。最後に選択された設計案について、詳細な熱流動解析の連成解析を実施する。他方、検討中のブランケット筐体は磁性体である低放射化フェライト鋼である。これより、電磁力環境下である原型炉真空容器内に配置した際にモジュール筐体には、マクスウェル力が負荷される。本検討では、量研で評価した電磁力解析結果に基づき、ブランケットモジュールの支持方式を検討する。なお、電磁力解析結果は契約締結後に量研から提示することとする。2.2 検討対象の原型炉本検討で対象にする原型炉の主パラメータ例を表2に示す。なお、本検討を実施するに当たり必要なパラメータは量研から提示する。2.3 作業項目図1 円筒型ブランケットモジュールの概念イメージ表1 ブランケット概念案概念 水冷却固体増殖構造材料 ・低放射化フェライト鋼(F82H)増殖増倍材・トリチウム増殖材(Li2TiO3 ):✓ 形状:ペブル充填(2次球)✓ 焼結密度:85%✓ 6Li濃縮率:90%・中性子増倍材(Be12Ti)✓ 形状:ブロック✓ 焼結密度:95%冷却水条件・設計圧力:17.2 MPa・温度:290℃~325℃筐体構造・円筒形状:✓ 外径/内径:102.4 mm / 83.2mm・増殖材充填領域(切り欠き):✓ 中心距離/幅:10 mm / 10.5 mm・径方向長さ:~700mm表2 主なパラメータ例核融合出力 1.5 GW中性子壁負荷(最大 Outer 赤道面/最小 Inner 赤道面/平均 )1.66/0.34/1.00MW/m2熱負荷 0.5 MW/m2p. 62.3.1 核解析によるトリチウム増殖能力向上検討ここでは2つの方式で、パラメータサーベイを実施する(図2参照)。一つ目はベリライド周辺部に存在する凹み部の形状(内側を縮小、外側は拡大)を変更させる。二つ目はベリライド周辺に存在する凹み部の数を増やして周辺部の Li2TiO3 ペブル充填領域を増やすこととする。なお、設計変更の際にベリライドブロックとLi2TiO3ペブル充填部の体積割合1対4で維持することとする。パラメータサーベイでのケース数は8ケース程度して、そのパラメータは量研と協議の上で決めることとする。図2 円筒型ブランケット断面図2.3.2 設計構造見直し後での温度分布解析増殖増倍材にて発生する核発熱は接触熱伝達を介して筐体へ伝熱する。運転時はF82H 筐体よりも熱膨張率が大きいベリライドブロックが筐体と接触する。ここでの接触熱伝達は橘の式に基づき、14,000W/m2Kと定めている。本解析では、(1)でパラメータサーベイした数ケースの計算モデルに対して得られた核発熱分布から、簡易 FEM 解析に基づき、運転時のブランケットモジュール(F82H筐体、ベリライドブロック、Li2TiO3ペブル)の温度分布から設計許容温度内に収まる設計ケースを同定する。なお、簡易FEMコードとしてはCREOコードレベルを想定する。2.3.3 熱流動構造解析(熱流動、連成解析)(1)、(2)のパラメータサーベイした結果、最適化したモデルに対して、詳細な熱流動解析と連成解析を実施する。解析モデルには3次元ソリッド要素を使用する。解析モデル作成における基本要領は以下のとおり。• 解析モデルは基本構造及び荷重の対称性から、1/2範囲とする。• 内部の Li2TiO3についてはペブルを充填する設計としているが、本解析モデル上ではソリッドとしてモデル化し、ペブル充填による特性は相当な物性値を設定することで考慮する。なお、本役務で検討するペブル充填方式と整合したモデルを適用することとする。• 解析モデル中の異材間の境界条件は量研と協議の上で決定することとする。なお、本解析で必要な材料特性は量研から提示することとする。(b) 解析コードp. 7解析に使用する計算コード:ANSYSY(c) 荷重条件及び拘束条件 冷却水圧力は17.2MPaとし、冷却水流路内壁に一様に負荷する。 プラズマ対向面に対する表面熱負荷は0.5MW/m2とする。なお、対向面の内サブモジュール先端の半球面については、入射角θの影響を考慮し0.5×sinθMW/m2で設定する。

 各材料に負荷する体積発熱量の関数式は量研から提示する。関数式はいずれもサブモジュール先端の半球面を頂点とし、モジュールの軸方向を変数としている。 接触熱伝達率として、F82H-Be12Ti間は仮に橘の式から14,000W/m2Kと仮定している。また、Li2TiO3-F82H間及びLi2TiO3-Be12Ti間は2,000 W/m2Kとする。なお、拘束条件は量研と協議の上で決定することとする。2.3.4 円筒型ブランケットモジュールの支持方式検討検討中のブランケット筐体は磁性体である低放射化フェライト鋼である。これより、電磁力環境下である原型炉真空容器内に配置した際にモジュール筐体には、マクスウェル力が負荷される。本検討では、量研で評価した電磁力解析結果に基づき、ブランケットモジュールの支持方式を検討する。なお、ブランケット後方の支持構造に関して、保守方式との整合を取るために量研側からインターフェース条件を定めることとする。また、電磁力解析結果は契約締結後に量研から提示することとする。2.3.5 開発課題の抽出本検討でまとめた設計案において、設計実現における開発課題を分析する。具体的には、設計上必要だが未評価である特性、設計が成立するために必須の開発課題、実環境での構造健全性確保にむけて評価すべき項目等を全てリストアップし、対処策を示す。2.3.6 報告書の作成前記2.3.1から5までの成果の内容を報告書として作成する。報告書には、検討課題、課題解決策についても記載することとする。以上1BA協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項本契約については、本契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権又は特許を受ける権利(2) 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権又は実用新案登録を受ける権利(3) 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権又は意匠登録を受ける権利(4) 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権又は商標登録を受ける権利(5) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権又は回路配置利用権の設定の登録を受ける権利(6) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権又は品種登録を受ける地位(7) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権(8) 外国における、第1号から第7号に記載の各知的財産権に相当する権利(9) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に規定する営業秘密に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(以下「営業秘密」という。)2 本契約において「情報」とは、法律による保護を受けることができるか否かを問わず、図面、意匠、計算書、報告書その他の文書、研究開発に関する記録された資料又は方法並びに発明及び発見に関する説明であって、前項に定義する知的財産権を除いたものをいう。3 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びに営業秘密を使用する権利の対象となるものについては案出をいう。4 本契約において「背景的な知的財産権」とは、本契約の締結前に取得され、開発され、若しくは創出された知的財産権又は本契約の範囲外において取得され、開発され、若しくは創出される知的財産権をいう。5 本契約において「生み出された知的財産権」とは、本契約の履行の過程で、乙が単独で又は甲と共同で取得し、開発し、又は創出した知的財産権をいう。6 本契約において「BA 協定」とは「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定」をいう。7 本契約において「事業長」とは、BA協定第6条に定める「事業長」をいう。別添128 本契約において「事業チーム」とは、BA 協定第6条に定める「事業チーム」をいう。9 本契約において「締約者」とは、BA協定の締約者をいう。10 本契約において「実施機関」とは、BA 協定第7条に基づき、締約者が指定する法人をいう。11 本契約において「団体」とは、実施機関がBA協定の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。12 本契約において「特許等」とは、特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標、登録回路配置及び登録品種の総称をいう。(情報の普及及び使用)第2条 乙は、実施機関又は締約者が、本契約の実施により直接に生ずる科学的及び技術的な雑誌の記事、報告書及び書籍を翻訳し、複製し、及び公に頒布するための非排他的な、取消し不能な、かつ、無償の利用権をすべての国において有することに同意する。2 乙は、前項により作成される著作権のある著作物の写しであって公に頒布されるすべてのものには、著作者が明示的に記名を拒否しない限り、著作者の氏名を明示することに同意する。3 乙は、本契約の実施により乙が生み出すすべての情報を平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発における利用のため、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員が自由に入手できることに同意する。(発明等の報告)第3条 乙は、本契約の履行の過程で発明等を創出した場合には(以下、かかる発明等を「本発明等」という。)、本発明等の詳細とともに、速やかに甲に書面により報告するものとする。2 乙は、甲が前項の本発明等の詳細を含む報告を締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに、甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。(生み出された知的財産権の帰属等)第4条 本発明等に係る知的財産権は、乙に帰属する。ただし、本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、当該本発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有となる。2 前項ただし書きの甲及び乙の共有に係る知的財産権について、甲及び乙は、知的財産権の持分、費用分担、その他必要な事項を協議の上、別途取決めを締結するものとする。

3 乙は、甲及び乙の共有に係る当該知的財産権を自ら又は乙が指定する者が実施する場合、甲及び乙の持分に応じてあらかじめ定める不実施補償料を甲に支払うものとする。3(発明等の取扱い)第5条 乙は、本発明等に関し、(i)特許等の登録に必要な手続を行うか、(ii)営業秘密として管理するか、又は、(iii)(i)若しくは(ii)のいずれも行わないかという取扱いについて速やかに決定の上、甲に決定内容を書面により報告する。ただし、当該本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、甲及び乙は、上記(i)ないし(iii)の取扱いについて別途協議の上決定する。2 乙は、前項に基づく本発明等の取扱いに関する決定内容について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。3 乙は、乙が第1項の(iii)の取扱いをすることを決定した本発明等については、締約者又は実施機関の求めがあった場合は、当該本発明等の知的財産権を締約者又は実施機関に承継させるものとする。(背景的な知的財産権の認定)第6条 乙が本契約の履行の過程で利用する背景的な知的財産権は、甲及び乙が別途締結する覚書(以下「覚書」という。)に定める。覚書に定めのない知的財産権であって、本契約の履行の過程で利用されるものは、生み出された知的財産権とみなす。2 乙は、覚書に定める知的財産権の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更内容を甲に書面により報告するものとする。3 乙は、本契約締結後に本契約の履行の過程で利用すべき背景的な知的財産権の存在が判明したときは、速やかに、当該背景的な知的財産権が、本契約の範囲外において存在することを証明する具体的な証拠とともに、本契約締結前に報告できなかった正当な理由を甲に書面により報告するものとする。4 甲は、前項の報告を受けた場合は、乙から提出された証拠及び理由の妥当性を検討の上、必要に応じて、甲乙協議の上、覚書の改訂を行うものとする。5 乙は、本条に基づく報告について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。6 覚書による背景的な知的財産権の認定は、当該背景的な知的財産権について、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員又は乙以外の団体に実施権等を付与する義務を生じさせるものではない。(背景的な知的財産権の帰属)第7条 本契約は、背景的な知的財産権の帰属について何ら変更を生じさせるものではない。(創出者への補償等)第8条 乙は、乙の従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が創出した本発明等4に係る知的財産権を、適用法令に従い、乙の費用と責任において従業者等から承継するものとする。(生み出された知的財産権の実施許諾)第9条 生み出された知的財産権の実施権の許諾(利用権の付与を含む。以下同じ。)については、次の各号による。(1) 乙は、甲が自ら実施する研究開発に関する活動のため、並びに事業長及び事業チームの構成員が事業チームに与えられる任務の遂行のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾する。当該実施権は、甲が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。(2) 乙は、平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を実施機関及び締約者に許諾する。当該実施権は、実施機関及び締約者が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。なお、乙は、当該生み出された知的財産権が実施機関又は締約者によってイーター計画に使用される場合は、当該生み出された知的財産権の実施権がイーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定に規定される背景的な知的財産権として取り扱われることに、あらかじめ合意する。2 前項の知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して同項に基づく実施権の許諾を行う。3 乙は、第1項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、甲の求めに応じこれを甲に提供する。乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上半期については7月15日までに、下半期については翌年の1月15日までに甲に報告書を提出する。4 乙は、前項の規定に従い甲に提供した記録を、締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とされる場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。5 乙は、締約者、実施機関以外の第三者に対し、生み出された知的財産権の実施権を許諾する場合には、甲の事前の書面による同意を得て行うものとする。当該第三者への実施権の許諾は、平和的目的のための使用に限り行うものとする。6 乙は、締約者又は甲以外の実施機関に対して直接実施許諾できない理由があるときには、甲が第1項第2号に基づき締約者又は甲以外の実施機関に再実施を許諾するための権利を伴う、生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾するものとする。(知的財産権の帰属の例外)第10条 乙は、本契約の目的として作成される提出書類、プログラム及びデータベース等の納入品に係る著作権は、すべて甲に帰属することを認め、乙が著作権を有する5場合(第6条に基づき従業者等から承継する場合を含む。)であっても、乙はかかる著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含み、日本国内における権利に限らない。)を甲に譲渡する。かかる譲渡の対価は、本契約書に定める請負の対価に含まれる。2 前項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者に著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。

(下請負人に対する責任)第11条 乙は、本契約一般条項の規定に従い、下請負人に対し本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人者に遵守させるものとする。(有効期間)第12条 本契約一般条項の定めにかかわらず、本特約条項の定めは BA 協定の終了後も効力を有する。(言語)第13条 本特約条項に定める乙から甲への書面による報告は、和文だけでなく、英文でも提出することとし、両文書は等しく正文とする。(疑義)第14条 本特約条項の解釈又は適用に関して疑義が生じた場合、BA 協定の規定が本特約条項に優先する。