入札情報は以下の通りです。

件名(RE-10200) ITERブランケット遠隔保守システムの信頼性解析の課題分析作業【掲載期間:2022-9-5~2022-9-26】
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 9 月 5 日
組織国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
取得日2022 年 9 月 5 日 19:31:47

公告内容

公告期間: ~ ( )に付します。

1.競争入札に付する事項RE-10200仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は 17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所令和 4 年 10 月 18 日鈴木 偉久FAX 029-270-7293(2)件 名内 容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(火)茨城県那珂市向山801番地1管 理 部 長量子エネルギー部門 那珂研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構(月) 令和 4 年 9 月 26 日菅野 寿々郎国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂研究所ITERブランケット遠隔保守システムの信頼性解析の課題分析作業令和5年3月14日029-270-7906履 行 場 所履 行 期 限一般競争入札15時30分請負令 和 4 年 9 月 5 日(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂研究所R4.9.26(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂研究所(4)R4.9.5茨城県那珂市向山801番地1(3)記3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。

本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。

(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(2)(1)(2)(3)(4)(1)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

(5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。

(金) 令和4年9月16日令和4年9月12日 (月)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5)

ITERブランケット遠隔保守システムの信頼性解析の課題分析作業仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子エネルギー部門 那珂研究所ITERプロジェクト部 遠隔保守機器開発グループ1目次1. 一般仕様.. 21.1 件名.. 21.2 目的及び概要.. 21.3 作業実施場所.. 21.4 納期.. 21.5 納入場所.. 21.6 検査条件.. 21.7 提出図書.. 21.8 支給品及び貸与品.. 21.9 品質保証.. 31.10 適用法規等.. 31.11 機密保持.. 31.12 情報セキュリティの確保.. 31.13 産業財産権及び技術情報等の取扱い.. 31.14 グリーン購入法の推進.. 41.15 協議.. 41.16 その他.. 42. 技術仕様.. 52.1 ITERブランケット遠隔保守システムの概要.. 52.2 作業内容.. 62.3 会合への出席及び資料作成.. 72.4 作業報告書の作成.. 7別添-1 『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』.. 8別添-2 産業財産権等の取扱いについて.. 921. 一般仕様1.1 件名ITERブランケット遠隔保守システムの信頼性解析の課題分析作業1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)は、国際熱核融合実験炉(ITER)計画で日本が調達する ITER ブランケット遠隔保守システムの設計を実施している。本件では、ITERブランケット遠隔保守システムの最新の設計をインプットとして、ITER機構が設計時に求めている信頼性・可用性・保守性・検査性解析(以下「RAMI解析」という。)作業に必要となる情報の分析及び課題の分析・整理を行うものである。1.3 作業実施場所量研 那珂研究所内又は受注者事業所内1.4 納期令和5年3月14日1.5 納入場所茨城県那珂市向山801番地1量研 那珂研究所内の指定する場所1.6 検査条件1.5項に示す納入場所に1.7項に定める提出図書を納入後、本仕様の内容を満たしていることを量研が確認したことをもって検査合格とする。1.7 提出図書図 書 名 提 出 時 期 部数 確認1 工程表 受注後2週間以内 1部 不要2 打合せ議事録 打ち合わせ後1週間以内 1部 不要3 作業報告書 納期まで 1部 不要4 再委託承諾願(量研指定様式)作業開始2週間前※再委託等がある場合に提出のこと。1式 要これらの文書はワープロ(MS-Word形式)で作成し、印刷物として提出するほか、CD-ROM等の電子媒体に格納して提出すること。(提出場所)量研 量子エネルギー部門 那珂研究所 ITERプロジェクト部遠隔保守機器開発グループ 指定場所(提出書類の確認方法)量研は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、量研が確認後、書面で回答する。1.8 支給品及び貸与品(1) 支給品なし(2) 貸与品以下に記載する貸与品を受注者に第一回目の打合せ時に、打合せ場所にて貸与する。3[1] 調達取り決め文書(ITER文書番号27ZRW8)[2] ITER RAMI解析解説書(ITER文書番号28WBXD)[3] RAMI解析結果FEMCA(ITER文書番号9CVB76)[4] RAMI解析結果RBD(ITER文書番号D3T4UM)[5] System Design Description Document (ITER文書番号9CQ2DW)1.9 品質保証受注者は、本契約の履行に当たり次に定める品質保証活動に係る要求事項を、量研が定めた手順に従い、作業を行うこと。(1) 業務実施計画(2) 契約内容の確認(変更管理を含む。)(3) 設計管理・設計レビュー・設計変更管理(4) 購買管理(5) コンピュータプログラム及びデータの管理(6) 不適合の管理(7) 作業従事者の力量(8) 文書及び記録管理なお、受注者は、量研から要求があった場合には、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。1.10 適用法規等(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 量研内諸規程(安全衛生管理規程、電気工作物保安規程等)(4) 日本産業規格(JIS)1.11 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。1.12 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別添-1 『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』に示すとおりとする。1.13 産業財産権及び技術情報等の取扱い(1) 産業財産権等の取扱い産業財産権等の取扱いについては、別添-2 産業財産権等の取扱いについて示すとおりとする。(2) 技術情報受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならない。量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研と受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償で量研に提供すること。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならない。41.14 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。1.16 その他(1) 受注者は、量研を経由してIDM(ITER Document Management system)のアカウントを取得し、IDMにアクセスし ITER機構発行図書を利用できるものとする。なお、IDMを利用する際は、ITER機構のIDM利用指針に従うとともに、ITER計画の知的財産の管理条項を遵守すること。その他のITER機構が定めた規格などに関しては、量研と協議し、適用すべき規格・基準・ガイドラインを特定しながら作業を進めること。(2) 受注者は、業務の進行状況を随時報告し、必要に応じて打合せを行うこととする。52. 技術仕様受注者は 2.1 項の ITERブランケット遠隔保守システムの概要と、2.2項の RAMI 解析の概要をよく理解した上で、2.2項及び2.3項の作業を実施すること。2.1 ITERブランケット遠隔保守システムの概要BRHSの構成図を図1に示す。遠隔保守の対象となるブランケットは440個のモジュールと呼ばれるブロックに分割されており、各モジュールは最大で 4.5 トンに及ぶ重量物であり、ブーム型は適用できず、軌道ビークル型を採用している。

図に示す通り、真空容器中心部に関節を持った軌道(Articulated Rail)が配置されており、その上を2台のビークル(Vehicle)が走行し、それぞれに大型のマニピュレータ(Manipulator)が取り付けられている(現在、1台のみ整備予定)。

円弧状の軌道は、狭隘なポート開口部を通過しなければならないため、ポート内では関節部で折り畳まれ、直線状に成型されている。真空容器内に出たところで円弧上に順次成形され、円周方向に押し出されていく。この時、ビークルはビークル固定腕(Vehicle Fixing Arm)に固定されているが、この状態でビークルの軌道上走行用のモータを駆動させると、逆に軌道が円周方向に押し出される。このモータは、走行と軌道展開の二つの役割を担っている。図1 BRHSの構成図6図2 BRHSの真空容器内への展開図2.2 作業内容受注者は、2.1節のITERブランケット遠隔保守システムの概要をよく理解した上で、ITER機構が定めるITER RAMI解析解説書(1.8項 (2)貸与品の図書[2])に従い、ITERブランケット遠隔保守システムのRAMI解析に関わる以下の作業を実施すること。(1) 解析に必要な入力情報の明確化作業(a) 現在までの解析結果レビューこれまでの設計レビューにて行われた、RAMI解析結果(1.8項(2)貸与品の図書[3][4])のレビューを行い、改善すべき点、ロジックの修正が必要な点などの洗い出しを行い、今後の作業に必要な課題リストを作成する。(b) 調達取り決め文書レビューRAMI解析の対象となる機器について、調達取り決め文書(1.8項(2)貸与品の図書[1])をレビューし、対象機器のスコープについて理解し、分析する。(c) 聞き取り調査設計担当者、及び、必要であればITER機構担当者、機器の供給元など設計者に電話またはテレビ会議システムでインタビューを行い、設計に関する要点をまとめ、設計要件メモを作成する。なお、RAMI解析に必要な基本的情報(要求仕様、レイアウト図、部品リスト、故障率及び平均修理時間など)については量研担当者が提供する。(d)RAMI解析パラメータ整理RAMI解析に必要なパラメータである以下の項目を検討すること。 ブロックダイアグラム、 フローチャート、 部品リスト、 故障率および平均修理時間、 スペア部品戦略、 メンテナンスプラン、 試験(運転)計画、 など(2) 機能分析作業2.2 項(1)の事前分析結果、インタビュー結果に基づき、対象機器について機能を分解し、整理を行う。72.3 会合への出席及び資料作成受注者は量研と打ち合わせを開催し、その作業の進捗を適宜報告すること。打合せ後には、打合せ議事録を作成し、量研に提出すること。量研とITER機構は毎月1回程度の頻度でWeb会議を開催している。受注者は、必要に応じて同会合に出席し、本件の作業に関する進捗報告及び必要な情報の入手を行うこと。量研と協議の上、受注者が発表を行う場合は、必要な発表資料を作成すること。2.4 作業報告書の作成受注者は、2.2項及び2.3項の作業内容をまとめ、作業報告書として提出すること。以上8別添-1 『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』1 受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、量研の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。2 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、量研の情報セキュリティ確保のために、量研が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(量研に引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び 計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。(4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及びSoftEther を導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。(5) 受注者は、量研の承諾のない限り、契約に関して知り得た情報を量研又は受注者の情報システム 以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。(6) 受注者は、委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の契約に関する 行為について、量研に対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、 情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。(7) 受注者は、量研が求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、 これに協力すること。(8) 受注者は、量研の提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる 被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちに量研に報告し、量研の指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、量研の入札に参加する場合、又は量研からの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以上9別添-2 産業財産権等の取扱いについて(受注者が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 受注者は、本契約に関して、受注者が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて量研に通知するものとする。(受注者が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 受注者は、受注者が前条の特許権等を量研以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本取扱いの各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。(受注者が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 量研は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。

量研が量研のために受注者以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、受注者の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は量研、受注者協議の上、決定する。(量研及び受注者が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 量研及び受注者は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、量研、受注者の持分に比例して負担するものとする。(量研及び受注者が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 量研は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、量研は量研のために受注者以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 受注者が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、量研が自ら商業的実施をしないことに鑑み、受注者の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について量研、受注者協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(秘密の保持)第6条 量研及び受注者は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第7条 受注者は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本取扱いの各条項の規定を準用するものとし、受注者はこのために必要な措置を講じなければならない。2 受注者は、前項の当該第三者が本取扱いに定める事項に違反した場合には、量研に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、量研、受注者協議して定めるものとする。(有効期間)第9条 本取扱いの有効期限は、契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。以上