入札情報は以下の通りです。

件名(RE-05807)ITER NBI機器機械構造改造検討作業【掲載期間:2023-08-18~2023-09-06】
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2023 年 8 月 18 日
組織国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
取得日2023 年 8 月 18 日 19:27:49

公告内容

公告期間: ~ ( )に付します。

1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は の17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所(3)(5)令和6年3月15日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂研究所履 行 期 限助川 辰樹那珂研究所(1)(2)履 行 場 所(4)FAX 050-3730-8549令和 5 年 9 月 28 日 (木)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂研究所令和 5 年 9 月 7 日 (木) 15時00分14時30分実 施 し な い令和 5 年 9 月 6 日029-210-2389(水)RE-05807令和 5 年 8 月 18 日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL量子エネルギー部門 那珂研究所管理部契約課件 名内 容〒311-0193管 理 部 長 鈴木 偉久ITER NBI機器機械構造改造検討作業(1)一般競争入札 下記のとおり国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R5.8.18入 札 公 告 (郵便入札可)R5.9.6 請負3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。

本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。

(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。

(5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。

技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 令和5年8月25日 (金)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

(3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

令和5年8月31日 (木)

ITER NBI機器機械構造改造検討作業仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子エネルギー部門 那珂研究所ITERプロジェクト部 NB加熱開発グループ目次1. 一般仕様.11.1 件名.11.2 目的.11.3 作業実施場所.11.4 納期.11.5 作業内容.11.6 品質管理.11.7 支給品及び貸与品.21.8 提出書類.21.9 検査条件.31.10 知的財産権、技術情報、成果公開の取扱.31.11 グリーン購入法の推進.31.12 協議.32. 技術仕様.42.1 一般事項.42.2 1MV高電圧電源機器の構造検討.42.3 1MeV負イオン加速器の構造検討.42.4 1MV HVスクリーンの構造検討.5添付資料図 1:1MV高電圧電源機器の概要図.7図 2:1MV高電圧電源機器内の配線図.8図 3:ITERの試験用1MeV負イオン加速器の概要図.9図 4:鏡板のポート.10図 5:鏡板上部のスクリーン.. 11図 6:加速器のフランジ.12図 7:ITER HVブッシング及び1MeV加速器並びに周囲取付のHVスクリーンの概略図.13図 8:HVスクリーン一層分の概略図.14知的財産権特約条項11. 一般仕様1.1 件名ITER NBI機器機械構造改造検討作業1.2 目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)は、ITER協定の下、ITER中性粒子入射装置(以下「NBI」という。)用1MV高電圧電源機器及び負イオン加速器並びにHVブッシングを調達する。負イオン加速器はエネルギー1MeV、ビーム電流40Aの重水素負イオンビームを発生するためのものであり、1MV高電圧電源機器及びHVブッシングは、このビームを発生するための電力を負イオン加速器に供給するための装置である。また、負イオン加速器が周辺と放電しないよう、HVスクリーンと呼ばれる多層構造の金属板がHVブッシングと滑らかに接続しつつ負イオン加速器を囲むように取り付けられる。量研では、これら機器の最終設計に向けて、試験体を用いた試験を進めている。本件では、上記試験で用いる1MV高電圧電源機器及び負イオン加速器並びにHVスクリーンに関して、量研から受注者に提示する改造指示に従い構造検討を行うものである。

これによりITER実機製作に向けた調達活動に資するものである。1.3 作業実施場所受注者社内又は量研NB加熱開発グループ1.4 納期令和6年3月15日1.5 作業内容本件では、ITER NBI実機の調達に向けた最新図面や詳細寸法情報など、量研担当者が提示する条件を考慮して、機器の改造構造検討を行い、改造案を作成すること。以下に主な作業の内容を示す。詳細は第2章技術仕様によるものとする。(1)1MV高電圧電源機器の構造検討(2)1MeV負イオン加速器の構造検討(3)HVスクリーンの構造検討(4)検討結果報告書の作成1.6 品質管理受注者は、本契約の履行に当たり、次に定める品質保証活動に係る要求事項を文書化された手順により確立し、作業を行うこと。この手順には、受注者の品質保証プログラムを適用しても良い。なお、受注者は、量研から要求があった場合には、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供すること。受注者の管理すべき品質保証要求事項(本契約の履行に係る項目のみ適用)(1)業務実施計画(2)契約内容の確認(変更管理を含む。)(3)設計管理・設計レビュー・設計変更管理2「*独立検証」が要求される場合は、別途、記載する。(4)購買管理(5)製作管理・工程管理・特殊工程の管理・識別及びトレーサビリティ・支給品の管理(6)試験検査・試験検査の管理・試験計測機器の管理「**認定検査員による検査及び試験」が要求される場合は、別途、記載する。(7)コンピュータプログラム及びデータの管理(8)不適合の管理(9)作業従事者の力量(10)文書及び記録管理*独立検証:原設計者以外の者又は原設計者の所属する部署以外の部署が実施する検証**認定検査員:公的資格がある検査項目について受注者以外の機関により認定された検査員1.7 支給品及び貸与品(1)支給品なし(2)貸与品調達物の仕様書、図面、発表資料、設計書、据付要領書及び試験検査要領書、その他の技術資料を必要に応じて無償で貸与する。(すべて各1式)1.8 提出書類受注者は、下表に定める各種書類を提出すること。なお、電子ファイルの形式は、Microsoft office、またはPDFとし、CD-Rなどの媒体に記録して提出すること。図面については、AutoCADで読み込めるフォーマットで提出すること。※1:量研の確認を要しないが、量研が内容の修正を指示した場合は迅速に対応すること。※2:下請負等がある場合に提出のこと。(提出場所)量研 那珂研究所 JT-60実験準備棟 NB加熱開発グループ(確認方法)「確認」は次の方法で行う。量研は、確認を要する提出書類を受注者から受領したときは、審査完了期限日を記載した受領印を押印して受注者に返却する。量研は、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には受注者に対して修正を指示し、修正を指示しないとき提出書類名 提出期限 部数 確認工程表 契約締結後2週間以内 紙媒体1部と電子ファイル 要検討結果報告書※1納期まで 紙媒体1部と電子ファイル 不要再委託承諾願※2(量研指定様式)作業開始2週間前まで 紙媒体1部と電子ファイル 要3は、受理したものとする。この確認は、確認が必要な書類1部をもって行うこととし、受注者は、量研の確認後、コピーを量研へ送付するものとする。ただし、「再委託承諾願」は、量研が確認後、書面にて回答する。1.9 検査条件第1章8項に定める提出書類が提出され、量研がその内容を確認したことをもって検査合格とする。1.10 知的財産権、技術情報、成果公開の取扱本契約に関して発生する知的財産権、技術情報及び成果の取扱いは、次によるものとする。(1)知的財産権本契約に関して発生する知的財産権の取扱いについては、「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。(2)技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することにより得た技術情報を第三者に対して開示しようとするときは、あらかじめ書面により量研の承認を得なければならないものとする。量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研と受注者間で協議の上、受注者は当該技術情報を無償で量研に提供するものとする。(3)成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し又は特定の第三者に提示しようとするときは、あらかじめ書面により量研の承認を得なければならないものとする。1.11 グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2)本仕様に定める提出図書のうち印刷物については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものとする。1.12 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。42. 技術仕様2.1 一般事項本件は、ITER NB実機に向けた1MV(1000kV)高電圧電源機器及び負イオン加速器並びにHVスクリーンについて、製作性や組立性の観点から改良検討作業を行うと共に、これらの開発に必要な試験体に関しても製作性や組立性の観点から構造を検討するものである。なお、報告書作成にあたっては、量研担当者と十分打合せの上、進めること。2.2 1MV高電圧電源機器の構造検討 図1に1MV高電圧電源機器の概要、図2に内部の配線図を示す。 本機器は、1MVの電圧を発生し、1MeV負イオンビーム源に電力を伝送するものである。1MVの高電圧絶縁のため、容器は0.6MPaの絶縁ガスを封入した圧力容器であり、その内部の高電圧部は図2に示す電源機器類、複数の導体、計測線に加え、光ファイバー、冷却水、ガス配管などが設置され、負イオン源と加速器に接続する構造となっている。 本件では、既存装置に対して、その外形を変えずに一部の電源と配線を変更した場合について、変更後の配置案を検討すること。また、検討に際して発見された課題や懸念事項等をまとめること。 既存装置では、負イオン生成部の放電形態として、フィラメント陰極を用いたアーク放電を用いていた。本件では、ITERと同様の高周波(RF)放電型にした変更した場合について検討すること。

具体的には、図2に示す既存のアーク電源・フィラメント電源等とそれらのケーブルを外し、その代わりにRF電源とRF同軸管を配置する場合について検討すること。検討にあたり必要な詳細寸法は別途受注者に提示する。 フィラメント電源系統については、RF放電の放電トリガとして利用するため一部を残す計画である。この計画に基づき、量研担当者が指定する最終的な電源寸法及び配線本数を基に検討を行うこと。 本件は、既存設備内のスペースは限られている中で機器の配置について検討するものである。検討にあたり、受注者が既存機器の発熱や電気絶縁に関する情報が必要になった際は量研担当者に申し出ること。また、それらの情報が必要な理由もまとめること。2.3 1MeV負イオン加速器の構造検討 図3にITERの試験用1MeV負イオン加速器の概要図を示す。 本機器は、図1中「負イオン源と加速器」の箇所に設置して使用するものであり、負イオン源を覆うように鏡板があり、鏡板内部の負イオン源周辺は大気、鏡板の外は0.6MPa(絶対圧)の絶縁ガスとなっている。このため、鏡板は最大差圧0.5MPaに耐える必要がある。 本検討では、負イオン源をアーク放電型からRF放電型に変更する場合の負イオン源及び鏡板について設計検討すること。 負イオン源自体は、設置するフランジの中心にある凹型の窪みの底辺に据え付けられる。据付作業は鏡板を取り外して行うが、作業エリアは開口部約800㎜、深さ方向531㎜に限定される。また、負イオン源の上部には配線の取り合いとなる端子台が付けられる。これらを考慮し、RF負イオン源の全高は 450mm 以下となるように検討すること。 本検討にあたっては、この限られた空間における作業性を考慮して外形寸法を検討すること。また、RFアンテナ部の構造は、図3に示すITER用RFドライバーを踏襲すること。5 鏡板から端子台を経由して負イオン源に取り付けられる配管や配線は、図3中に示す冷却水の配管、水素ガスの配管、今回検討されるRF同軸管、計測用熱電対、光ファイバーである。端子台から下部の負イオン源側に配線する作業は鏡板がない状態で行い、端子台から鏡板までは鏡板を下ろし鏡板のフランジの一部を開け、そこから手を伸ばして作業する。これらの作業性を考慮して鏡板を検討すること。 図4に既存鏡板の構成と今回の検討内容の基本案を示す。変更対象は、図4中の③a,b、④a, b であるが、作業性や配管・配線の取り回しを考えてフランジの位置やサイズの変更を検討し、問題がある場合は、他のフランジの変更も合わせて成立性のある構造を検討すること。 鏡板に配線や配管を取り付けた後は、タンク内で鏡板が放電しないよう鏡板の上部に図5に示すシールドを据え付けることから、今回の改造に伴う干渉が生じることのない構造を検討すること。全高は540㎜以内に納めること。 加速器のフランジについても構造変更を検討すること。その際、各フランジの真空境界となるOリング部については、図6に示すように二重のOリング溝構造とし、この二つのOリングの間の空間を真空引きできるようにすること。これにより、加速器を全部組み上げる以前に、フランジを付けた段階でOリング部のみ単独で真空引きしてリークチェックできる構造とすること。2.4 1MV HVスクリーンの構造検討 図7にITERのHVブッシング及び1MeV加速器並びにその周囲に取り付けるHVスクリーンの概略図を示す。本件では、HVブッシングと1MeV加速器との取り合いを考慮しながら、HVスクリーンの設計検討を行うこと。 HVブッシングは5段の絶縁管を組み上げた体系で、各絶縁管を支えるフランジから円筒系の中間スクリーンがぶら下がり、五層構造になっている。最上段のフランジと中心部に最大―1MVの電圧が印加され、内側のスクリーンから―0.8MV,―0.6MV、-0.4MV、―0.2MVの電位となる。 1MeV加速器はその下に配置され、真空容器内に設置されている。加速器は5段の静電加速器であり、HVブッシングの各中間スクリーンから加速器の各段に対し、冷却水供給用の配管が繋がっている。この配管は電位供給の役割も担う。加速器の―1MV段は接地電位の真空容器に対面している。しかし、この体系では-1MVを保持できないことが実験的に判明しており、これを解決するため、加速器周囲にHVスクリーンを装着する改造を行い、多層構造で-1MV電圧維持を行うこととなった。 HVスクリーンは、HVブッシングの中間スクリーンと同様の5層構造とし、HVブッシングの各中間スクリーンと滑らかに接続すると共に、HVブッシングから加速器に接続する冷却水供給用配管をHVスクリーンに沿わせる必要がある。 本件では、この加速器周囲に装着するHVスクリーンの基本構造である梁に関して設計及び検討を行うものである。このHVスクリーンは、図7に示すように五層の箱の入れ子構造となっている。各スクリーンは、同図内の写真に示すセラミック製のポストインシュレーターで固定するものとする。組立方法としては、真空容器壁にポストインシュレーターを固定し、そこにHVスクリーンの梁を固定し、梁にパネルを貼ることで一層分のHVスクリーンが完了する手順である。これを繰り返してHVスクリーンを積層する構造とする。これらの基本的な構造・組み立て方を考慮し、本検討を進めること。 図8に一層分のHVスクリーンの概略図を示す。HVスクリーンは梁でフレーム構造を形成し、そこにパネルを貼り、スクリーンとして仕上げる構造とする。セラミック製のポストインシュレーターは、各梁の集合場所もしくは梁上に設置すること。しかし、それ以外の場所につける必要がある場合は、その場所を検討すると共に、その理由をまとめること。本件では、組立手順を考慮しつつ、梁の構造を検討すること。フ6レーム構造の角部は梁の集合場所であり、さらに四方または六方に梁が延びる起点となる。この時、場所により梁が伸びる角度が異なるため、汎用性のある造を検討すること。

以上7図 1:1MV高電圧電源機器の概要図8図 2:1MV高電圧電源機器内の配線図※ 太字点線内(計4箇所)が既存装置からの撤去予定電源9図 3:ITERの試験用1MeV負イオン加速器の概要図10図 4:鏡板のポート11図 5:鏡板上部のスクリーン12図 6:加速器のフランジ13図 7:ITER HVブッシング及び1MeV加速器並びに周囲取付のHVスクリーンの概略図14図 8:HVスクリーン一層分の概略図知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。

)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。

(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上