入札情報は以下の通りです。

件名(RE-10521)リチウム同位体分離濃縮用多段濃縮試験装置の製作【掲載期間:2023-9-6~2023-9-27】
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2023 年 9 月 6 日
組織国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
取得日2023 年 9 月 6 日 19:26:53

公告内容

公告期間: ~ ( )1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は の17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限R5.9.27履行期限(2)(4)(3)下記のとおり一般競争入札に付します。

入札公告(郵便入札)製造請負 R5.9.6管理部経理・契約課管理部長 前田 勝0175-71-6538履行場所量子エネルギー部門 六ヶ所研究所〒039-3212(1)(2)令和5年9月6日量子エネルギー部門 六ヶ所研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166リチウム同位体分離濃縮用多段濃縮試験装置の製作令和6年2月16日山本 裕貴件 名内 容記(3)(水)TEL FAX 0175-71-650110時00分令和5年9月27日E-mail:令和5年10月23日 (月)実 施 し な い国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(4)令和5年9月28日 (木) 12時00分(5)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp青森県量子科学センター青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地190R05RE-10521(1)開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

以上 公告する。

(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

六ヶ所研究所技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和5年10月23日 (月)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。

(水)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 令和5年9月13日 (水) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

(1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。

(2) 本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )(6)11時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和5年9月20日

リチウム同位体分離濃縮用多段濃縮試験装置の製作仕様書令和5年9月国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子エネルギー部門六ヶ所研究所ブランケット研究開発部ブランケット工学研究グループ1.目的本件は、国際熱核融合実験炉(イーター)に設置して核融合炉ブランケットの機能実証試験を行うために国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が開発を進めているテストブランケットモジュール(以下「TBM」という。)において、トリチウム増殖材料原料となるリチウム6を分離濃縮する技術開発に必要な、多段濃縮試験装置を製作するものである。2.実施範囲本製作の適用範囲を以下に示す。(1) 多段濃縮試験装置の設計(2) 多段濃縮試験装置の製作(3) 多段濃縮試験装置の設置本製作を行うに当たり、装置構成に関する基本的アイデアは量研が受注者に提示する。

受注者は量研のアイデアに基づき最適な装置設計を行い、製作の前に量研に設計図面を提出し、その確認を得るものとする。3.多段濃縮試験装置の製作3-1.多段濃縮試験装置の基本仕様量研では、イオン伝導体をリチウム分離膜としたイオン伝導体分離法によるリチウム同位体の分離濃縮技術の開発を行っている。図1 イオン伝導体をリチウム分離膜としたリチウム同位体分離の原理イオン伝導体分離法では、図 1 に示すように、リチウム含有溶液と濃縮液間をイオン伝導体にて隔離し、イオン伝導体の両端に配置した電極に電圧を印加することで、リチウム含有溶液中のリチウムイオンのみを濃縮液側へ選択的に移動させる。イオン伝導体中をリチウムイオンが移動するとき、質量数6のリチウム6は質量数7のリチウム7よりも早く移動することができ、濃縮液中のリチウム6の比率はリチウム含有溶液よりも上昇するため、この過程の繰り返しによりリチウム6の濃縮が可能となる。またリチウム含有溶液中のリチウム6の比率は電圧印加前よりも減少するため、減損液となる。効率的な繰り返しのためには、図1のような分離装置を一つのユニットとして多数用意し、相互接続することによって、多段装置(カスケード)を構成する必要がある。本仕様書では、量研が受注者に提示する多段濃縮試験装置の基本的アイデアを以下に示す。本装置の目的は、全還流カスケードモデルに基づいてリチウム6分離装置を多段化することによって、効率よくリチウム6の濃縮が可能であることを示すことである。多段濃縮試験装置全体の詳細フロー図例を図2に示す。本装置では、はじめ均一なリチウム含有溶液(水酸化リチウム水溶液等)を図の矢印の方向に循環させ、分離濃縮部の各ユニットにおいて、電圧印加によってリチウムイオンがイオン伝導体を透過する。同位体比はユニットごとに次第に変化していき、最終的に濃縮液タンクにリチウム6が濃縮され、減損液タンクではリチウム6の比率が低下することが想定される。リチウム6の濃縮比率はユニット数が多いほど高いことが想定されるが、本装置では 20 基のユニットの接続を想定している。詳細フロー図はあくまで一例であり、この限りではない。各主要設備の詳細は次項より記載する。図2 多段濃縮試験装置詳細フロー図例3-2.多段濃縮試験装置の各構成要素の仕様用途、特徴について多段濃縮試験装置の基本仕様を表1に示す。当該装置は図2にあるように分離濃縮部、減損液タンク、濃縮液タンク及び電源・制御部で構成され、チューブで接続された内部をリチウム含有溶液が循環する。各要素は、以下のような用途や特徴を備えるものとする。表1.多段濃縮試験装置の基本仕様項目 仕様Li濃度 1.0~3.0 mol/ℓ 程度稼働時間 連続運転1ヵ月以上測定項目運転時間、印加方式、印加電圧、電流、液温、液量、流量、タンク圧力、管圧力、その他(量研と協議の上、決定する)3-2-1.分離濃縮部分離濃縮部は、イオン伝導体にリチウムイオンを透過させることによってリチウム含有溶液から濃縮液へ移動させることによってリチウム6を分離濃縮する装置であり、複数の分離濃縮ユニットと周辺部分によって構成される。図3に分離濃縮ユニットの概念図を示す。分離濃縮ユニットは1基に1枚のイオン伝導体が装備され、減損液層に陽電極、濃縮液槽に陰電極を備える。分離濃縮部内では分離濃縮ユニットがチューブによって複数基接続され、各ユニットの電極は電源装置と接続される。当該ユニットは量研より支給する。分離濃縮部の仕様を表2に示す。図3 分離濃縮部における分離濃縮ユニット概念図表2. 分離濃縮部の基本仕様項目 仕様分離濃縮ユニット 量研が支給する接続チューブ径 外径6 mm×内径4 mm PFA等印加方式 交流及び直流印加電圧 0~10V 程度測定電流値範囲 0~3A程度送液流量 1 ㎖~100㎖/min程度想定ガス発生量陽極側 O2:0.5 ℓ/hr 最大 0.8 ℓ/hr程度陰極側 H2:1.0 ℓ/hr 最大 1.5 ℓ/hr程度(1時間当たりのリチウム移動量から算出)3-2-2.減損液タンク減損液タンクは Li 含有溶液及び減損液を貯蔵する。Li 含有溶液及び減損液は強塩基性である。当該タンクへのLi含有溶液貯蔵は手動で行うものとする。Li含有溶液を採取及び排出可能な構造とする。当該タンクに貯蔵されたLi含有溶液は分離濃縮部の濃縮液槽にポンプ等の作用により送られる。また、分離濃縮部の減損液槽より還流される。分離濃縮部陽極で発生する O2ガスを排出する背圧弁を設ける。当該タンク及び当該タンクにつながる配管は気密性を有する。当該タンクまたは当該タンクに継続するラインにサンプリング用のサンプリング口を設ける。当該タンクの仕様を表3に示す。表3.減損液タンクの仕様項目 仕様本体材質 PVC他、耐塩基性樹脂主要装備 背圧弁(大気開放)・圧力計・液面計(目視確認可)貯水量 2ℓ程度数量 1基耐圧性 20KPaG で30分変形しない3-2-3.濃縮液タンク濃縮液タンクは Li 含有溶液及び濃縮液を貯蔵する。Li 含有溶液及び濃縮液は強塩基性である。当該タンクへの貯蔵は手動で行うものとする。濃縮液を採取及び排出可能な構造とする。当該タンクに貯蔵された溶液は分離濃縮部の減損液槽にポンプ等の作用により送られる。また、分離濃縮部の濃縮液槽より還流される。分離濃縮部陰極で発生するH2 ガスを排出する背圧弁を設ける。当該タンク及び当該タンクにつながる配管は気密性を有する。当該タンク又は当該タンクに継続するラインにサンプリング用のサンプリング口を設ける。当該タンクの仕様を表4に示す。表4.濃縮液タンクの仕様項目 仕様本体材質 PVC他、耐塩基性樹脂主要装備 背圧弁(大気開放)・圧力計・液面計(目視確認可)貯水量 2ℓ程度数量 1基耐圧性 20KPaG で30分変形しない3-3.その他の仕様及び特徴について3-3-1. 電源・制御装置電源・制御装置は、分離濃縮部ならびに各所のポンプ等の動作を制御し、かつ電源供給を行う装置である。また、施設側から供給可能な電源電圧は単相100Vであり、全還流試験装置は単相100Vで動作するものとする。各装置の動作を操作する制御機能については量研と協議の上、決定する。多段濃縮試験装置の安全運転のために、各装置の信号パラメータ(圧力値、流量値、電流値、電圧値、液面位置等)を取得し、異常(過電流、過電圧、温度上昇、圧力上昇、漏水、漏電等)を検知判定して当該装置を安全に停止させることができるものとする。また、それらの信号パラメータは常に 1 つの画面上に集約されて表示されるものとし、運転者がその画面上でいつでも状況を鳥瞰できるものとする。

信号パラメータ及び異常項目、異常時の緊急停止等の詳細は、量研と協議の上決定する。また、夜間など運転員不在時でも安全に運転停止できる機能を有するものとする。さらに、多段濃縮試験装置の運転状態の解析のために、各装置の信号パラメータ(圧力値、流量値、液量地、電流値、電圧値等)をロギングし、SDカード等の記録媒体を介して、PC 等で編集可能なデータとして取得することができるものとする。取得データ周期は 1秒から1分程度とし、最大記録データ容量は16GB以上とする。3-3-2. 防液堤防液堤は、装置から漏水した各溶液がエリア外に流出することを防ぐ構造とする。さらに、防液堤には漏水検知器を設置し、漏水を検知した場合、装置を停止する、警報等で知らせる等の機構を設ける。3-3-3. 装置サイズ多段濃縮試験装置の規模は、装置全体が幅1200mm×奥行600mm×高さ1500mmの範囲に収まる程度の大きさとする。装置の大きさについては目安であり、厳密なサイズを指定するものではない。3-3-4. 多段濃縮試験装置の構成品多段濃縮試験装置に求められる構成品を表5に示す。表5.多段濃縮試験装置の構成品No 内容 員数 仕様1 分離濃縮ユニット 1式 20ユニット(量研支給)2 送液ポンプ 1式3 タンク 1式 減損液用、濃縮液用4 電源・制御装置 1式5 各種計器 1式6 各種配管 1式7 各種配線 1式4.試験検査4-1.製作した多段濃縮試験装置の機能確認試験製作した多段濃縮試験装置を用い、仕様を満足することを証明する。現時点で考えられる試験検査項目を以下に示す。具体的な試験項目は量研と協議の上、決定する。4-1-1.分離濃縮部の機能確認試験・電流値の測定機能確認・圧力測定試験・送液ポンプの機能確認試験・電圧印加試験・漏水検査4-1-2.減損液タンクの機能確認試験・耐圧力試験4-1-3.濃縮液タンクの機能確認試験・耐圧力試験4-1-4.電源・制御装置の機能確認試験・各装置の電源供給、制御の確認・各種センサー動作試験・異常発停信号試験(インターロック試験)4-2.設置後試験検査製作し納品場所に設置した多段濃縮試験装置は、下記の設置後試験検査を行う。試験検査の詳細は量研と協議の上、決定する。(1) 外観検査(2) 送液動作確認検査(3) 電源・制御装置動作確認検査及び電圧印加試験(4) 漏水検査(5) その他動作確認検査5.提出物(1) 工程表 契約後速やかに 紙面1部電子1部要確認(2) 設計図面 製作着手前に 紙面1部電子1部要確認(3) 試験検査要領書 製作着手前に 紙面1部電子1部要確認(4) 打合せ議事録 打合せごとに 紙面1部電子1部要確認(5) 完成図 納期までに 紙面1部電子1部(6) 試験検査報告書 納期までに 紙面1部電子1部6.納期令和6年2月16日7.納入場所青森県上北郡六ヶ所村尾駮表館2-190青森県量子科学センター 共用化学実験室(2)8.検査条件第7項に示す納入場所に納入設置及び第4-2項に示す設置後試験検査の確認の後、第5項に示す提出物(電子ファイル含む)の確認をもって検査完了とする。9.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。10.特記事項(イ)量研及び受注者は、本契約に関する作業を円滑に進めるために、必要に応じて打合せを行うものとする。(ロ)本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。(ハ)本装置製作において知的財産が発生した場合の取り扱いについては、別添1『知的財産権特約条項』に示す通りとする。(要求者)部課室名:ブランケット研究開発部 ブランケット工学研究グループ氏名 :金 宰煥知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。別添1知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。

二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。

(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上