入札情報は以下の通りです。

件名(RE-10677)核融合中性子源リチウムループ熱交換器システム及び関連計測機器の設計検討【掲載期間:2023-9-7~2023-9-28】
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2023 年 9 月 7 日
組織国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
取得日2023 年 9 月 8 日 19:33:21

公告内容

公告期間: ~()1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は の17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限(4)令和5年9月29日(金) 12時00分(5)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R05RE-10677(1)(3)(木)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和5年9月28日E-mail:令和5年10月24日(火)実施しない国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子エネルギー部門 六ヶ所研究所〒039-3212(1)(2)令和5年9月7日量子エネルギー部門 六ヶ所研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166核融合中性子源リチウムループ熱交換器システム及び関連計測機器の設計検討令和6年2月29日五嶌 由衣件名内容記履行期限(2)(4)(3)下記のとおり一般競争入札に付します。

入札公告(郵便入札)請負 R5.9.7管理部経理・契約課管理部長 前田 勝0175-71-6541履行場所R5.9.28開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

以上 公告する。

本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )(6)15時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和5年9月21日 (木)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 令和5年9月14日 (木) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

(1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。

(2)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和5年10月24日(火)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。

(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

六ヶ所研究所

核融合中性子源リチウムループ熱交換器システム及び関連計測機器の設計検討仕様書令和5年9月国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構量子エネルギー部門六ヶ所研究所核融合炉材料研究開発部核融合中性子源設計グループ1 一般仕様1.1 件名核融合中性⼦源のリチウムループ熱交換器システム及び関連計測機器の設計検討1.2 ⽬的及び概要量⼦科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)では、⽇欧協⼒による幅広いアプローチ活動(以下「BA活動」という。)における国際核融合材料照射施設の⼯学実証・⼯学設計活動事業(以下「IFMIF/EVEDA」という。)を進めており、その⼀環として、核融合中性⼦源施設の熱交換器システム及び関連計測機器の設計を⽇欧で進めている。本件は上記設計の検討内容に基づき以下の熱交換器ならびに関連する計測機器に関する1.3節の内容について技術検討を実施し、資料作成を⾏うものである。

1.3 作業内容受注者は、第2項の技術仕様に基づき、以下の項⽬に関する作業を⾏うものとする。(1) 熱交換器の熱媒材候補の検討(2) 1次から3次までの熱交換器の熱設計図⾯および設計図⾯の作成(3) リチウムシステムのオペレーション時に必要な計測機器の検討(4) 核融合中性⼦源⽤リチウムシステムの計測機器に関する設計検討1.4 提出書類及び電⼦ファイル受注者は、次表に定める書類及び電⼦データを提出すること。書類 提出時期 部数作業体制表及び⼯程表 契約後速やかに 1部実施計画書 作業開始2週間前まで 1部打合せ議事録 打合せ後速やかに 1部1.3 作業範囲において作成された作業報告書(印刷物と電⼦書類)納⼊時印刷物1部電⼦書類1部1.5 納⼊場所量研 六ヶ所研究所 管理研究棟224 室1.6 納期令和6年2⽉29⽇(⽊)第1.4 項に定める書類及び電⼦データの員数確認及び報告書が本仕様書に定める技術仕様を満⾜することの確認をもって検査とする。1.8 貸与品2.3 項に⽰す量研における既往の設計検討結果及び量研が⼊⼿可能な提⽰資料を貸与する。1.9 知的財産権の取扱い産業財産権の取扱については、別紙1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.10 機密保持、技術情報及び成果の公開(1) 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂⾏の⽬的で受注者及び下請会社等の作業員に開⽰する場合を除き、第三者への開⽰、提供を⾏ってはならない。(2) 技術情報及び成果の公開受注者が、本業務の実施に当たり知り得た情報・成果のうち、量研が機密情報でないと認めた情報、成果については、あらかじめ書⾯により量研の承認を得ることで、第三者へ開⽰できることとする。また、量研が本契約に関し、その⽬的を達成するため、受注者の保有する機密情報ではない技術情報を無償で量研に提供するものとする。1.11 グリーン購⼊法の推進(1) 本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に該当する環境物品が発⽣する場合には、調達基準を満⾜した物品を採⽤することとする。

(2) 本仕様に定める納⼊印刷物については、グリーン購⼊法に該当するため、当該基準を満たしたものであること。

1.12 特記事項受注者は、放射線施設のプラントのシステム設計や安全設計等について⼗分な知⾒をもって、本作業を実施するものとする。受注者は、本作業を円滑に進めるため、量研と打合せの下で作業を進めることとする。

また、本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が⽣じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。1.7 検査条件2 技術仕様2.1 作業概要核融合中性⼦源は重陽⼦線形加速器からのビーム(以下「重陽⼦ビーム」という。)を液体リチウムターゲットに当てて⾼エネルギー中性⼦を発⽣し、核融合炉の材料や機器に関する照射試験を⾏う施設である(図1参照)。重陽⼦ビームのエネルギーと電流値は40MeV、125mAであり、中性⼦発⽣率は毎秒 1016 n/s のオーダーに達する。リチウムターゲットは液体リチウム⾦属を循環させながら加速器終端のターゲットアッセンブリ内を流れるリチウムに重陽⼦ビームが当たり、その周辺に中性⼦が発⽣する構造である。

図1 核融合中性⼦源A-FNS主要機器構成図核融合中性⼦源は加速器からのビームを液体リチウムターゲットに当て中性⼦を発⽣させるため、液体リチウムの熱負荷は最⼤10メガワットとなる。この熱除去を⾏うため液体リチウムを主循環システムで流動・循環させ熱交換器(1次から3次まで)を⽤いて除熱する構造である(図2参照)。これまでに主循環系に関する概念設計としてリチウム主循環と熱交換器(1次)に関する基本的な設計ならびに運転計画を検討してきており、それらの情報に基づき、以下の(1)から(4)に関する設計検討を⾏う。

図2 核融合中性⼦源⽤リチウムターゲットの主循環ならびに熱交換器ループの概要図(1)熱交換器の熱媒材候補の検討(2)1次から3次までの熱交換器の熱設計図⾯及び設計図⾯の作成(3)リチウムシステムのオペレーション時に必要な計測機器の検討(4)リチウムシステムの異常時に必要な計測機器の検討2.2 作業内容(1)熱交換器の熱媒材候補の検討2 次熱交換器で熱媒である有機材料ジベンジルトルエン(以下「熱媒A」という。)を除熱し、3次熱交換器にて冷却⽔により冷却される熱媒(以下「熱媒B」という。)の候補を検討することとする。基本的にはモノエチルビフェニル(商品名:サームエス600®)と同等の熱媒仕様とし220℃における蒸気圧が0.1 MPaを超えないこと、常温において⼗分な流動性を有するものとする。熱媒Bの使⽤条件の詳細は次項2 の(2)に記述する。

(2)1次から3次までの熱交換器の熱設計図⾯及び設計図⾯の作成1次熱交換器、2次熱交換器及び3次熱交換器の熱設計を実施し、熱設計図⾯及び内部構造と外形、並びに各所の⼨法の情報を有する設計図⾯を作成する。なお、熱媒 A は上記のとおりジベンジルトルエンとし、熱媒Bは前項にて検討した候補材とする。

1) 1次熱交換器① 熱交換量: 10MW② リチウム運転温度(⼊/出): 289℃/250℃③ 熱媒A運転温度(⼊/出): 185℃/220℃④ 運転圧⼒: -0.1〜0.3 MPa (ゲージ圧)⑤ 材質: SUS316L⑥ 機器寿命: 30年2) 2次熱交換器① 熱交換量: 10MW② 熱媒A運転温度(⼊/出): 220℃/185℃③ 熱媒B運転温度(⼊/出): 50℃/75℃④ 運転圧⼒: -0.1〜0.3 MPa (ゲージ圧)⑤ 材質: SUS316L⑥ 機器寿命: 30年3) 3次熱交換器① 熱交換量: 10MW② 熱媒B運転温度(⼊/出): 75℃/50℃③ 冷却⽔運転温度(⼊/出): 28.8℃/38.8℃④ 運転圧⼒: -0.1〜0.3 MPa (ゲージ圧)⑤ 材質: SUS316L⑥ 機器寿命: 30年なお、各種運転温度に関し、下線部は固定、それ以外は暫定値として変動可能とする。なお上記条件である熱交換量10MWの除熱性能の検討するために、その⽐較対象としてビーム熱量ゼロによる特性性能も併せて検討することとする。(3)リチウムシステムのオペレーション時に必要な計測機器の検討これまで量研で検討してきたリチウムループシステムに関する主要計測機器のリストに基づき以下の技術項⽬を検討し、技術仕様に定められた資料の作成を⾏うものとする。リチウムシステムである主循環、熱交換器システムならびに純化系システム(図3)に関する核融合中性⼦源オペレーション時に計測が必要な流速、流量、温度、圧⼒、液位について、表 1 のリチウムシステムの主要機器概要リストを参照し、以下①から④の内容を検討するとともに関連するバルブの開閉機器の信号に係る計測機器について以下①から④の内容を検討する。

図3 核融合中性⼦源のリチウムターゲットシステム表1 リチウムシステムの主要機器概要リスト(オペレーション時)サブシステム 計測類 対象主循環系 流量(毎秒10m以下)主循環電磁⽤ポンプ電磁流量、アラーム液位 クエンチタンク液位計、サージタンク液位指⽰計、アラーム温度(室温〜350℃)熱交換器温度、クエンチタンク温度、ダンプタンク、サージタンク、アラーム圧⼒(0.5 MPa以下)ダンプタンク、クエンチタンク真空(1E-6Paから⼤気圧まで)ダンプタンク、サージタンク、ターゲットアッセンブリ純化系 流量(毎秒10m以下)純化系電磁⽤ポンプ流量、サンプリング装置⽤流量、アラーム温度(100℃〜700℃)コールドトラップ、エコノマイザー、窒素トラップ、⽔素トラップ熱交換器系 流量 ⾼温⽤熱媒体流量、低⾳⽤熱媒体流量液位 ⾼温⽤熱媒体オイルダンプタンク液位、低⾳⽤熱媒体オイルダンプタンク液位、アラーム温度(350℃以下)第1熱交換器⽤、第2熱交換器⽤、第3熱交換器、オイルダンプタンク圧⼒(0.5 MPa以下)第1熱交換器⽤オイルタンク、第2熱交換器⽤オイルダンプタンク①測定機器の詳細仕様対象となる計測機器の測定候補機器の詳細仕様について調査しまとめる。

②測定物理量の範囲対象となる測定機器の測定単位ならびに測定必要範囲を検討しまとめる。また既存の製品等に関する情報についても検討する。

③各計測機器の相関計測機器等と他のシステムに関する技術的なインターフェース(相関)について検討しフロー図等を⽤いてまとめることとする。

④使⽤個数とバックアップ個数量研がこれまで検討してきたリチウムシステムの故障モードの情報(表2参照)および液体⾦属プラント施設の計測システムの実績を基に保守頻度や交換頻度を考慮し計測機器の使⽤個数ならびにバックアップ個数についてまとめる。

本節の報告書の内容として以下の項⽬を記載することとする。・各計測機器に対する仕様リスト(使⽤条件、測定位置、測定範囲、測定精度、等)・各計測機器に関する設置条件(必要空間、仕様環境条件(温度、湿度、気圧、等)・各計測機器情報の伝送システム形式に関する検討結果・各機器の計測制御システムI&Cに関するフロー図またはそれに相当する資料・各測定位置における計測機器の常時使⽤個数およびバックアップ保管個数(4)リチウムシステムの異常時に必要な計測機器の検討リチウムシステムである主循環ループ、純化系サブシステム、熱交換器サブシステムならびに関連する機器についてこれまで量研が検討してきた故障モードならびに異常時におけるシステムのレスキューシナリオ(表2リチウムターゲットの故障モードと異常時レスキュー時に必要な測定対象)をもとに、リチウムシステムの異常時に必要な流速、流量、温度、圧⼒、液位ならびにバルブ等の開閉信号に係る計測機器について以下の①〜④の内容を検討する。

表2 リチウムターゲットの故障モードと異常時レスキュー時に必要な測定対象故障モード・異常時 測定対象ターゲット出⼝配管の損傷 真空排気系システム圧⼒、出⼝配管リチウム漏洩、⽕災報知ビームダクトの破損 排気系システム圧⼒リチウム配管の漏洩/破損 主循環系リチウム循環流量、第 1 熱交換器⼊⼝/出⼝温度、⾼真空排気システム圧⼒、主循環系配管リチウム漏洩クエンチタンクの真空喪失 主循環系リチウム循環流量、⾼真空排気システム圧⼒、クエンチタンクリチウム漏洩、⽕災報知ダンプタンクの誤操作 低真空排気系システム圧⼒、ダンプタンクリチウム漏洩、⽕災報知2次系オイル冷却系の破損 2 次系オイル循環流量、2次系オイル循環ポンプ出⼝圧⼒窒素トラップの漏洩/破損 純化系循環流量、純化系圧⼒、窒素トラップからのリチウム漏洩⽔素トラップの漏洩/破損 純化系循環流量、純化系圧⼒、⽔素トラップからのリチウム漏洩リチウムサンプラーの漏洩/破損 純化系循環流量、純化系圧⼒、サンプラーリチウム漏洩、⽕災警報器① 測定機器の詳細仕様対象となる計測機器の測定候補機器の詳細仕様について調査しまとめる。

② 測定物理量の範囲対象となる測定機器の測定単位ならびに測定必要範囲を検討しまとめる。また既存の製品等に関する情報についても検討する。

③ 各計測機器の相関計測機器等と他のシステムに関する技術的なインターフェース(相関)について検討し、必要に応じてフロー図等を⽤いてまとめることとする。

④ 使⽤個数とバックアップ個数量研がこれまで検討してきたリチウムシステムの故障モード解析及びレスキューの情報を基に保守頻度や交換頻度を考慮し計測機器の使⽤個数ならびにバックアップ個数についてまとめる。

本節の報告書の内容として以下の項⽬を記載することとする。・各計測機器に対する仕様リスト(使⽤条件、測定位置、測定範囲、測定精度、等)・各計測機器に関する設置条件(必要空間、仕様環境条件(温度、湿度、気圧、等)・各計測機器情報の伝送システム形式に関する検討結果・各機器の計測制御システムI&Cに関するフロー図またはそれに相当する資料・各測定位置における計測機器の常時使⽤個数およびバックアップ保管個数2.3 提⽰資料前節2.2「作業内容」の作成に必要な資料として量研から以下の資料を提供する。また必要に応じ量研から提出可能なその他の資料を提供する。提⽰資料⼀覧(1) 核融合中性⼦源A-FNS概念設計書(2) IFMIF 中間設計報告書(IFMIF Intermediate Engineering Design Report)(3) 核融合中性⼦源のリチウムシステムの技術に係る資料(4) その他、本作業に必要となる図⾯や設計書類等以 上知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。

別紙1知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。

甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上