入札情報は以下の通りです。

件名(RE-10576)ITER第一壁配管溶接品質検査のための各種評価試験【掲載期間:2023-9-15~2023-10-6】
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2023 年 9 月 15 日
組織国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
取得日2023 年 9 月 15 日 19:32:27

公告内容

公告期間: ~()に付します。

1.競争入札に付する事項RE-10576仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は 17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R5.10.6(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂研究所(4)R5.9.15茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂研究所13時30分請負令和5年9月15日ITER第一壁配管溶接品質検査のための各種評価試験令和6年3月22日029-210-2442履行場所履行期限一般競争入札入 札 公 告 (郵便入札可)(木)茨城県那珂市向山801番地1管理部長量子エネルギー部門 那珂研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(金) 令和5年10月6日辻内 香織国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂研究所令和5年10月26日鈴木 偉久FAX 050-3730-8549(2)件名内容(5)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。

本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。

(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。

本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。

(月) 令和5年10月2日令和5年9月22日 (金)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

ITER第一壁配管溶接品質検査のための各種評価試験仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子エネルギー部門 那珂研究所ITERプロジェクト部遠隔保守機器開発グループ目次一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 契約範囲.. 11.4 作業実施場所.. 11.5 納期.. 11.6 納入物件.. 21.7 検査条件.. 21.8 支給品.. 21.9 貸与品.. 21.10 適用法規.. 31.11 知的財産権等.. 31.12 機密保持.. 31.13 グリーン購入法の推進.. 31.14 協議.. 32 技術仕様.. 42.1 EBSD測定による配管試験体溶接部の特性評価.. 42.2 ガンマ線照射がプローブへ与える影響の評価試験.. 52.3 超音波探傷によるタングステン巻き込み検出性評価.. 52.4 報告書作成.. 53 参考情報.. 6過去の検討で用いたUTプローブの諸元.. 6各試験体諸元.. 61一般仕様1.1 件名ITER第一壁配管溶接品質検査のための各種評価試験1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)では、ITERブランケット遠隔保守システムの設計・製作を進めている。ITER真空容器内は放射線環境のため、ブランケット冷却水配管部の溶接施工及び溶接品質の評価は、遠隔操作による実施が要求される。現在までの検討において、超音波探傷(UT)による溶接品質検査が有用であることが示唆されており、概念設計に向けた検討を進めている。本件では、非破壊検査検討での数値解析入力条件の明確化のため、配管試験体溶接部の後方散乱電子回折(Electron Back Scatter Diffraction, EBSD)測定(以下「EBSD測定」という。) による特性評価を実施する。また、実機環境で想定される要因が溶接品質検査に与える影響を評価するための種々の測定作業についても実施する。1.3 契約範囲(1) EBSD測定による配管試験体溶接部の特性評価(2) ガンマ線照射がプローブへ与える影響の評価試験(3) 超音波探傷によるタングステン巻き込み検出性評価(4) 報告書作成1.4 作業実施場所受注者事業所内1.5 納期令和6年3月22日21.6 納入物件提出図書図書名 提出時期 部数 確認作業体制表及び工程表 契約後速やかに 1部 要打合せ議事録 打合せ後2週間以内 1部 要実施計画書 作業着手前 1部 要試験要領書 試験実施前 1部 要報告書 納入時 1部 要提出図書に関わる電子ファイルを納めたCD-ROM納入時 1式 不要再委託承諾願(量研指定様式)作業開始2週間前※下請負等がある場合に提出のこと。1部 要(納入場所)〒311-0193 茨城県那珂市向山801-1量研 那珂研究所 ITER研究開発棟 R134室「確認」は次の方法で行う。量研は、確認のために提出された書類を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、量研が確認後、書面で回答する。1.7 検査条件1.6項に示す納入物件の確認、量研が仕様書に定める作業の実施及び貸与品の返却を認めたことをもって、検査合格とする。1.8 支給品(1) 品名配管試験体(管厚2.5mm)×1体(2) 引渡場所・方法量研 那珂研究所 ITER研究開発棟 R134室にて手渡し又は郵送(引き渡しに伴う費用は受注者負担)1.9 貸与品(1) 品名平板試験体 ×2体タングステン巻き込み模擬平板試験体UTプローブ ×5種類 (未照射×1、照射ずみ×4)3(2) 引渡場所・方法量研 那珂研究所 ITER研究開発棟 R134室にて手渡し又は郵送(引き渡しに伴う費用は受注者負担)1.10 適用法規(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 日本産業規格(JIS)(4) 日本電機工業会標準基準(JEM)(5) 日本電線工業会規格(JCS)(6) 電気設備技術基準1.11 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.12 機密保持(1) 技術情報の取扱い受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならないものとする。量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研と受注者協議の上、決定するものとする。(2) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならないものとする。1.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.14 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。42 技術仕様本件では、以下の作業を実施する。(1) EBSD測定による配管試験体溶接部の特性評価(2) ガンマ線照射がプローブへ与える影響の評価試験(3) 超音波探傷によるタングステン巻き込み検出性評価(4) 報告書作成2.1 EBSD測定による配管試験体溶接部の特性評価ITER第一壁配管(内径43.7 mm、管厚2.5 mm)の溶接部特性を数値解析で模擬するため、配管試験体溶接部の EBSD 測定による特性評価を実施する。評価結果を数値解析に適用することを想定し、受注者は下記を実施し報告書にまとめること。 量研から支給する配管試験体の測定のための加工(切断及び表面処理など) 溶接構造部のEBSD測定 測定開先断面数:2断面とする。(図 2.1) 主な測定対象は下記とする。(※超音波解析ソフトウェアOnScaleへの入力を想定) 溶接構造部の結晶粒サイズ:直径換算値及びアスペクト 溶接構造部の結晶配向の分布パラメータ(例:隣接するピクセル間の方位差の分布と主軸に対する方位分布、など) 溶接構造部の異方性パラメータ図 2.1 測定開先断面数52.2 ガンマ線照射がプローブへ与える影響の評価試験ガンマ線照射による欠陥検出性能の変化を確認するため、量研から支給する検出目標サイズの模擬欠陥を有する平板試験体(表 1及び図3.2参照)を用いた測定試験を実施する。受注者は、量研から貸与するプローブについて、4段階の積算照射量ごとに平板試験体を用いた測定試験を実施し、検出性の変化について検証すること。ただし、照射試験については量研側で実施する。

(1) 測定対象:平板試験体2枚(模擬亀裂2枚、量研貸与品)(2) 測定タイミング:4回内訳:0.3 MGy(現在の積算照射量)、0.5 MGy※、0.75 MGy※、1.0 MGy※※目標値(3) 合計測定回数:32回+α(プローブ 4 種×平板試験体 2 種類×測定タイミング 4 回+未照射プローブとの比較を数回実施する場合を想定)平板試験体は、3 章の表 1に記載の平板試験体#3及び#4とする。(4) 測定条件:図 2.2に示す裏面直射条件とする。また、接触媒質は水を用いる。図 2.2 裏面直射条件2.3 超音波探傷によるタングステン巻き込み検出性評価TIG溶接で発生する可能性のあるタングステン巻き込みについて、超音波探傷試験による検出可能性の評価を実施する。(1) 測定対象:タングステン巻き込み模擬平板試験体1体(量研貸与品)(2) 測定条件:2.2項の条件と同等とする。ただし、プローブは未照射のものを用いる。2.4 報告書作成本件で実施した内容について下記の項目を報告書に記載すること。(1) EBSD測定による配管試験体溶接部の特性評価(ア) 結晶粒サイズの測定結果(イ) 結晶配向の分布パラメータの算出結果(ウ) 溶接部の異方性パラメータ推定結果(2) ガンマ線照射がプローブへ与える影響の評価試験(ア) 各模擬欠陥部の信号レベル及びノイズレベル(イ) SN比評価結果(3) 超音波検査によるタングステン巻き込み検出性評価63 参考情報過去の検討で用いたUTプローブの諸元図 3.1 過去の検討で用いたプローブの諸元各試験体諸元表 1 平板試験体の欠陥寸法(母材:SUS316L, 板厚3 mm)# 名称欠陥寸法 [mm]① ② ③1 模擬気孔A φ0.57×0.63 φ0.62×1.24 φ0.61×1.802 模擬気孔B φ0.99×0.50 φ1.02×1.56 φ1.02×2.423 模擬亀裂A 0.20×1.98×0.48 0.20×4.94×0.46 0.19×9.93×0.444 模擬亀裂B 0.25×1.03×0.80 0.25×2.47×0.88 0.25×4.97×0.725 正常 - - -図 3.2 平板試験体別紙知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙12から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。

(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知し3なければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)4第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。53 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。

(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約に6よる成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)7第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上