入札情報は以下の通りです。

件名(RE-10710)ITER負イオン加速器開発試験用加速電極の製作【掲載期間:2023-09-27~2023-10-17】
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2023 年 9 月 27 日
組織国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
取得日2023 年 9 月 27 日 19:34:10

公告内容

公告期間: ~()に付します。

1.競争入札に付する事項RE-10710仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は 17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所令和5年11月15日鈴木 偉久FAX 050-3730-8549(2)件名内容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(水)茨城県那珂市向山801番地1管理部長量子エネルギー部門 那珂研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(火) 令和5年10月17日石田 ゆり国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂研究所ITER負イオン加速器開発試験用加速電極の製作令和6年3月15日029-210-2392履行場所履行期限一般競争入札13時30分製造請負令和5年9月27日(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂研究所R5.10.17(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂研究所(4)R5.9.27茨城県那珂市向山801番地1(3)記3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。

本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。

(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(2)(1)(2)(3)(4)(1)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

(5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。

(水) 令和5年10月11日令和5年10月4日 (水)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5)

ITER負イオン加速器開発試験用加速電極の製作仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子エネルギー部門那珂研究所ITERプロジェクト部 NB加熱開発グループ目次1. 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 契約範囲.. 11.4 納期.. 11.5 納入場所及び納入条件.. 11.6 検査条件.. 11.7 提出図書.. 11.8 品質管理.. 21.9 特記事項.. 21.10 知的財産権等.. 21.11 グリーン購入法の推進.. 31.12 契約不適合責任.. 31.13 協議.. 32.技術仕様.. 42.1 一般事項.. 42.2ガンドリルによる水路施工試験.. 42.3加速電極の製作.. 42.4 試験検査の実施、提出図書の作成及び納入.. 5図目次図1 長尺ガンドリル試作試験 穴配置とワイヤーカット位置.. 7図2 加速電極 A 外形図.. 8図3 加速電極 B 外形図.. 9図4 加速電極 ビーム孔形状.. 10別紙-1知的財産権特約条項11. 一般仕様1.1 件名ITER負イオン加速器開発試験用加速電極の製作1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)は、ITER 計画における ITER 国内機関として、ITER 中性粒子入射装置(以下「NBI」という。)用負イオン加速器の調達を担当する。ITER NBI 用負イオン加速器では、1 MeV、40 A の大電流負イオンビームを3,600秒間の長時間にわたり生成することが求められており、量研では1MeV級の高エネルギービームの長パルス加速試験を進めている。本件では、このビーム加速試験で使用する加速電極を製作するものである。その際、冷却水の水路はガンドリルの穴あけ加工で設けるものとし、事前にその精度について検証と検査を行い、その加工条件に従って、加速電極の製作を行う。これにより、量研における ITER NBI 用負イオン加速器の調達に向けた設計活動に資する。

1.3 契約範囲(1) ガンドリル加工試作試験 1式(2) 加速電極の製作 1 式(3) 試験検査の実施、提出図書の作成及び納入 1式1.4 納期令和6年3月15日1.5 納入場所及び納入条件1.5.1 納入場所茨城県那珂市向山801-1量研 那珂研究所 JT-60実験準備棟1.5.2 納入条件持込渡し1.6 検査条件全ての製作物及び「1.7 提出図書」に示す提出図書を「1.5 納入場所及び納入条件」に示す納入場所に納入し、員数確認及び仕様を満たしていることの確認をもって検査合格とする。1.7 提出図書以下に示す図書を提出すること。表 1 提出図書一覧図書名 提出時期 部数 確認確認図 製作着手前 1 部 要検査要領書 製作着手前 1 部 要完成図 納入時紙媒体2部電子データ1 部不要2(CAD 図面の PDF/DXF/DWG/STEP形式電子データを含む。)(CDまたはDVD)検査成績書 納入時 1 部 不要再委託承諾願(下請負等がある場合に提出すること)製作開始2週間前1式(量研指定様式)要(確認方法)確認は次の方法で行う。量研は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。ただし、「再委託承諾願」は量研確認後、書面で回答する。1.8 品質管理受注者は、以下の項目のうち、本件の履行にかかわるものについて十分な品質管理を行うこと。(1)業務実施計画(2)契約内容の確認(変更管理を含む。)(3)設計管理・設計レビュー・設計変更管理(4)購買管理(5)製作管理・工程管理・特殊工程の管理・識別及びトレーサビリティ・支給品の管理(6)試験検査・試験検査の管理・試験計測機器の管理(7)コンピュータプログラム及びデータの管理(8)不適合の管理(9)作業従事者の力量(10)文書及び記録管理1.9 特記事項受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他の全ての資料及び情報を量研の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することはできない。ただし、あらかじめ書面により量研の承認を受けた場合はこの限りではない。1.10 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙 1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。31.11 グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

1.12 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.13 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。42.技術仕様2.1 一般事項1) 設計・製作及び試験検査については、量研担当者と事前に打合せを行い、詳細を決定すること。

2) 本件の製作物は真空中で高電圧、大電流を印加して使用する部品である。そのため、バリ、突起等が無い様に製作し、製作後は脱脂洗浄を十分実施して油脂類や汚れを除去し、乾燥させること。溶接部は、ヤケ取りを実施し、凹凸がないように平滑に仕上げること。また真空に接するすべての面において、真空グリスや真空シール材を使用しないこと。

3) 本件で製作する加速電極の施工に入る前に、電極の水路加工の高精度化について検証し、それを加速電極の施工に反映すること。

2.2ガンドリルによる水路施工試験以下の仕様にて実施すること。 長さ550mm、幅80mm、厚み15mmの銅母材(材質:C1020)を 2枚用意すること。

 2枚のうち 1枚目の銅母材に対し、21mm間隔で550mmの長さのΦ3mmの貫通穴をガンドリルにて4か所加工すること。穴位置は、厚み方向は中心、幅方向はセンター振り分けで配置すること(図1参照)。穴加工は、1方向にガンドリルを貫通させること。もしくは、両側からガンドリルを入れて突き合わせで貫通させても良い。確認図に、理想の軸を記載すること。加工精度は、1方向にガンドリルを貫通させる場合は、母材出口側端面での理想の軸からのずれ量を±0.5mm以内、突き合わせの場合は突き合わせ部の理想の軸からのずれ量を0.6mm以内で加工することを目標とする。

 ガンドリル加工後、非破壊検査(X線CT 等)によりドリル穴位置を測定し、理想の軸からのずれ量と、突き合わせの場合は突き合わせ軸ずれ量を計測すること。非破壊検査の空間分解能は0.05mm程度とする。非破壊検査によって得られた結果(X線CT画像等を含む)を全て検査成績書に記載すること。

 非破壊検査による測定後、図 1 に示す箇所のワイヤーカットを実施し、断面の寸法測定により、非破壊検査による測定結果と一致することを確認すること。測定結果と断面写真を検査成績書に記載すること。

 1 枚目の加工が完了後、量研と協議し加工条件の見直しを行い、最終的な加工条件を決定すること。このとき、非破壊検査及びワイヤーカットによる断面観察により得られた結果を全て提示すること。

 2枚目の銅母材に対し、上で決めた最終的な加工条件にて図1に示すガンドリル加工、及び非破壊検査、ワイヤーカットによる断面観察を行い、結果を全てすみやかに量研に提示するとともに、1枚目と同様に検査成績書に記載すること。

 1枚目、2枚目の試作品を納品すること。

2.3加速電極の製作ITER 負イオン加速器開発試験用の加速電極を以下の仕様で製作すること。ガンドリル加工については、2.2項で決めた最終的な加工条件で加工すること。製作後は適切な脱脂洗浄及び超音波洗浄を行うこと。表 2 製作品一覧品名 仕様 員数加速電極A 加速電極Aの外形図を図2に、ビーム孔形状を図4に示す。

 図 2 の通り、ビーム孔を 45 孔(Φ14mm)、基準孔を 4 孔(Φ14mm、H7)それぞれ設けること。

 材質:C10203式5 厚み:17mm 図 2 の通り、ビーム孔間にΦ3.5 ㎜の 8 本の冷却水路をガンドリル加工により設けること。加工時の条件は 2.2 項で決定したものとすること。

 冷却水路の両側にΦ12mmの冷却水のマニホールドを冷却水路の両側に設けること。また、冷却水取り合いを電極の両端に設けること。冷却水取り合いのフランジはSUS304、銅配管はC1020又はC1220すること。

 冷却水路、マニホールドのために開けた穴は電子ビーム溶接により C1011 又は C1020 の蓋を接合することでふさぐこと。冷却水の取り合いは電子ビーム溶接により接合すること。

 接合部及び冷却水の取り合いを覆う電極カバーを M3の皿頭小ねじで取り付けられるようにすること。ねじ頭は電極上面から飛び出さないようにし、加速電極と電極カバーとの間に段差ができないように製作すること。

 寸法公差は図 2 の通りとする。指示なき寸法・角度公差は JIS B0405-m、幾何公差はJIS B 0419-K とすること。

 仕上げの加工精度は平面度100μm以下、面粗度Ra3.2以下とすること。

 電極側面に量研が指定する識別番号(2023A01-03)刻印すること。

加速電極B 加速電極Bの外形図を図3に、ビーム孔形状を図4に示す。

 図 3 の通り、ビーム孔を 45 孔(Φ16mm)、基準孔を 4 孔(Φ14mm、H7)それぞれ設けること。

 電極側面に量研が指定する識別番号(2023B01-03)刻印すること。

 ビーム孔形状、及び識別番号以外の仕様は加速電極Aと同一とする。

3式その他 電極カバーを取り付ける M3の皿頭小ねじを 50 本、加速電極を既設の加速電極支持枠に固定するM5のキャップねじを 60 本、冷却水の取り合いフランジを接続するM4ねじを15本、納品すること。ねじの材質は全てステンレス(SUS304)製とする。

 冷却水取り合い部に使用するO リング NPF12 を 20 個、納品すること。

1式2.4 試験検査の実施、提出図書の作成及び納入検査前に検査要領書を提出し、量研の確認を得ること。寸法検査については、確認図に測定予定箇所を表記すること。また検査結果を検査成績書に記載すること。量研が必要と判断した場合には、これらの検査に立ち会うことがある。(1) 員数検査納入品目の数量に過不足の無いことを確認する。

(2) 寸法検査主要な寸法が確認図どおりであること。

6(3) 耐水圧試験冷却経路に1.5MPaの水圧を 10 分間静水圧にて印加し、水漏れ、変形、圧力減少等のないことを確認する。試験終了後、すぐに冷却経路を十分に乾燥させること。試験用機材は受注者が準備すること。

(4) ヘリウムリーク試験耐水圧試験後、冷却水取り合いフランジを含めた冷却経路の接合箇所及び真空接続部のヘリウムリーク試験を実施し、リークレートが1.0×10-10 Pa・m3/s以下であることを確認すること。試験用機材は受注者が準備すること。

(5) 外観検査全ての試験終了後、目視により有害な傷、汚れ、変形等のないことを確認する。

以上図1:長尺ガンドリル試作試験 穴配置とワイヤーカット位置78図2:加速電極A 外形図9図3:加速電極B 外形図10図4:加速電極 ビーム孔形状別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。

(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。

4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。

(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上