入札情報は以下の通りです。

件名(RE-01139)ITER光学機器のミラークリーニングシステム用チャンバの製作【掲載期間:2023-02-03~2023-02-22】
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2023 年 2 月 3 日
組織国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
取得日2023 年 2 月 3 日 19:45:18

公告内容

公告期間: ~()に付します。

1.競争入札に付する事項RE-01139仕様書のとおり)2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は 17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所令和5年3月17日令和5年7月28日鈴木 偉久FAX 029-270-7293(2)件名内容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(金)茨城県那珂市向山801番地1管理部長量子エネルギー部門 那珂研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(水) 令和5年2月22日令和5年4月1日 ~川戸 麻衣子国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂研究所ITER光学機器のミラークリーニングシステム用チャンバの製作令和5年7月28日029-270-7234履行場所履行期限一般競争入札14時30分製造請負令和5年2月3日(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂研究所( 履行期間R5.2.22(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂研究所(4)R5.2.3茨城県那珂市向山801番地1(3)記3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。

本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。

(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)本件の契約年月日は令和5年4月1日を予定している。

以上 公告する。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(2)(1)(2)(3)(4)(1)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

(5)(6) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。

(木) 令和5年2月16日令和5年2月13日 (月)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5)

ITER光学機器のミラークリーニングシステム用チャンバの製作仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子エネルギー部門 那珂研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ目次1. 一般仕様.. 11.1. 件名.. 11.2. 目的.. 11.3. 契約範囲.. 11.3.1. 契約範囲内.. 11.3.2. 契約範囲外.. 11.4. 納期.. 11.5. 納入場所及び納入条件.. 11.6. 検査条件.. 11.7. 提出図書.. 21.8. 納品物一覧.. 21.9. 支給品.. 21.10. 貸与品.. 31.11. 品質管理.. 31.12. 適用法規・規格基準.. 31.13. 技術情報及び成果公開.. 31.13.1. 技術情報の開示制限.. 31.13.2. 成果の公開.. 31.13.3. 産業財産権等の取扱い.. 31.14. 情報セキュリティの確保.. 41.15. グリーン購入法の推進.. 41.16. 協議.. 42. 技術仕様.. 52.1. 概要.. 52.2. 製作仕様.. 52.3. 試験検査.. 7別添-1 産業財産権等の取扱いについて.. 9別添-2 量研との取引において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項.. 1011.一般仕様1.1. 件名ITER光学機器のミラークリーニングシステム用チャンバの製作1.2. 目的国際熱核融合実験炉(ITER)計画において、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)は、ダイバータ赤外サーモグラフィ、ダイバータ不純物モニター、周辺トムソン散乱計測装置を調達する。これらの装置は真空容器内を光学的に観測する装置であり、真空容器に一番近い第1ミラーには、プラズマ運転時に堆積する不純物を除去するためのミラークリーニングシステムが設置される。本件ではこのミラークリーニングシステムのプロトタイプ試験で使用する真空チャンバを製作するものである。1.3. 契約範囲1.3.1. 契約範囲内1) 2.2項に示す製作物の納入 1式2) 2.3に示す検査・測定 1式3) 1.7項に示す提出図書の作成及び提出 1式1.3.2. 契約範囲外1.3.1項記載の契約範囲内に記載なきもの1.4. 納期令和5年7月28日(金)1.5. 納入場所及び納入条件(1) 納入場所〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1量研 那珂研究所 先進計測開発棟(2) 納入条件持込渡し1.6. 検査条件製作物の納入及び1.7項に示す提出図書の確認をもって検査合格とする。21.7. 提出図書以下の表 1に定める提出図書を提出すること。表 1:提出図書一覧図書名 提出時期 部数 確認製作工程表 受注後2週間以内に 1 部 不要製作確認図面 製作開始前 1 部 要試験検査要領書 試験検査2週間前 1 部 要試験検査成績書 試験検査後速やかに 1 部 不要打合せ議事録打合せ、協議を行った場合。打合せ等実施後速やかに1 部 不要再委託承諾願(量研指定様式)作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。1 部 要提出図書は、紙媒体の他、電子メール又は量研のオンラインストレージシステムによっても提出すること。(提出場所)1.5項(1)に同じ。(確認方法)「確認」は次の方法で行う。量研は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限(表1の提出時期)までに審査を完了し、記載内容の不備などにより受理しない場合には 修正を指示し、修正を指示しないときは、受理したものとする。ただし、再委託承諾願は、量研の確認後、書面にて回答する。1.8. 納品物一覧1) 2.2項に示す仕様を満たすチャンバの製作:1 式2) 1.7項に示す提出図書の作成:1 式1.9. 支給品テクノサポート社製 ガラスビューポート VPZ64LA:2個支給時期:契約後速やかに輸送方法:郵送(費用は受注者負担)31.10. 貸与品チャンバ概念図 3D CADモデル(stp形式):1式貸与時期:契約後速やかに貸与方法:オンラインストレージを用いてデータ送付をする。返却方法:作業用マシン等に対象ファイルをコピーした場合、コピーしたファイルをすべて削除する。返却時期:納品時1.11. 品質管理受注者は、本契約に係る製作及び試験検査の全ての工程において十分な品質管理を行うこととする。1.12. 適用法規・規格基準本契約に係る全ての作業工程においては、以下の法規・規格基準等を適用又は準用して行うこと。1) 労働安全衛生法2) 日本産業規格3) その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法規・規格基準等1.13. 技術情報及び成果公開本契約に関して発生する技術情報及び成果公開の取扱いは以下によるものとする。1.13.1. 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならないものとする。量研が、本契約に関しその目的を達成するために受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研と受注者との協議の上、受注者は当該技術情報を無償で量研に提供するものとする。1.13.2. 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならないものとする。1.13.3. 産業財産権等の取扱い産業財産権等の取扱いについては、別添-1「産業財産権等の取扱いについて」に示すとおりとする。41.14. 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別添-2「量研との取引において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項」のとおりとする。1.15. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.16. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。52.技術仕様2.1. 概要ダイバータ赤外サーモグラフィ、ダイバータ不純物モニター、周辺トムソン散乱計測装置は、真空容器内を光学的に観測する装置であり、真空容器の最近傍に設置される第1ミラーには、プラズマ運転時に堆積する不純物を除去するためのミラークリーニングシステムが設置される。ミラークリーニングシステムは、ミラーを電極として高周波ガス放電を行い、生成された高速粒子をミラー表面に照射し、ミラー表面に付着した不純物を除去することにより、ミラー表面の反射率の回復を図るシステムである。ミラークリーニングシステムはハウジング、整合回路、高周波ノッチフィルタ、冷却ミラー、ミラーカバー等から構成される。現在、量研ではミラークリーニングシステムのプロトタイプの製作を開始している。

本件ではこのミラークリーニングシステムのプロトタイプを試験するために必要な真空チャンバを製作するものである。2.2. 製作仕様表2に示す仕様を満たすチャンバを製作すること。指示なき公差、面取りはJIS B 0405 m参照のこと。なお、製作着手前に製作確認図面を作成し、1.7項に基づき量研による確認を得ること。製作物は、各部品を組み立てた状態で納品をすること。また、納入されたチャンバは MRI の超電導電磁石環境下での試験を実施する予定であるため、製作に使用する材質は非磁性体とする。製作に必要なOリング及びセンターリングの調達も行うこと。また、製作にあたり、表2に記載された内容から変更(構造や材質等)が必要な場合は、量研と協議の上決定するものとする。表2:チャンバ製作仕様No 仕様項目 詳細1 外形・機能図1、図2及び図3に示した寸法のチャンバを製作すること。チャンバの両サイドに開閉用の扉を設置すること。開閉扉の内側(真空側)には、M6の雌ネジを16箇所(片扉に8箇所ずつ)設けること。チャンバ内側に設置する機器の固定用にチャンバ側面にM4のスタッドボルト20本を溶接すること。チャンバ上部にはクレーン運搬するためアイボルトを必要数設けること。チャンバを持ち上げて運搬できるよう持ち手も設けること。また、チャンバ下部には、床へ固定できる機構を設けること。開閉扉の構造、雌ネジ位置、スタッド位置、運搬機構、床固定機構については受注者より量研に提案し、量研と協議の上決定すること。2 要求 リーク量が1×10-9 Pa・m3/sec 以下のリーク量であること。3 材質 納入されたチャンバは磁場環境下での試験を実施する予定であるため、6材質は非磁性体のSUSで製作することとするが、量研機構が認めた場合は、他の材質にて製作することも可とする。4 研磨・洗浄チャンバ内壁はバフ研磨及び電解研磨を実施すること。また、脱脂洗浄を実施すること。5 ICF-34ポートチャンバ開閉扉の片方の扉にICF-34のポートを1箇所設けること。ポート取り付け位置については受注者より量研に提案し、量研と協議の上決定すること。6 ICF-152ポートチャンバ開閉扉の片方の扉にICF-152のポートを1箇所設けること。ポート取り付け位置については受注者より量研に提案し、量研と協議の上決定すること。7 ICF-70ポートチャンバ開閉扉にICF-70のポートを15箇所設けること。ポートを取り付ける扉、位置については受注者より量研に提案し、量研と協議の上決定すること。8 ビューポート外界とのインターフェースとしてICF-114のガラスビューポートを2箇所設けること。ビューポートはチャンバ側面に1箇所、チャンバ開閉扉の片方に1箇所設けること。ガラスビューポートは契約後速やかに受注者へ支給するものとする。ビューポートの取り付け位置、ビューポート固定用のスペーサー等の部品の材質については受注者より量研に提案し、量研と協議の上決定すること。図1 : チャンバ概略図7図2 : チャンバ扉部寸法図3 : チャンバ側部寸法2.3. 試験検査試験・検査は、下記の項目に従って行うこととし、詳細については製作品納品前に試験検査要領書を作成し、試験・検査前に提出すること。試験・検査結果は試験検査成績書にまとめ提出すること。(1) 外観目視検査外観に有害となる汚れ,傷,変形等の無いことを確認する。(2) 寸法検査各部の寸法が製作確認図面の通りであることを確認する。(3) リーク試験1. 項目 真空リーク試験2. 時期 納品前83. 判定基準 1×10-9 Pa・m3/sec 以下のリーク量であること4. 実施場所 製作工場内等※ 真空リーク試験はチャンバ内の構造物を組み上げた状態で実施すること。※ 真空リーク試験に必要な機器は受注者が用意すること。※ 真空リーク試験に必要なポート用の閉止フランジは受注者が用意すること。試験に使用した閉止フランジ及びガスケット、Oリング等も納入すること。以上9別添-1 産業財産権等の取扱いについて(受注者が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 受注者は、本契約に関して、受注者が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて量研機構に通知するものとする。(受注者が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 受注者は、受注者が前条の特許権等を量研機構以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本取扱いの各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。(受注者が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 量研機構は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。量研機構が量研機構のために受注者以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、受注者の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は量研機構、受注者協議の上、決定する。(量研機構及び受注者が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 量研機構及び受注者は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、量研機構、受注者の持分に比例して負担するものとする。(量研機構及び受注者が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 量研機構は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、量研機構は量研機構のために受注者以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 受注者が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、量研機構が自ら商業的実施をしないことに鑑み、受注者の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について量研機構、受注者協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(秘密の保持)第6条 量研機構及び受注者は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第7条 受注者は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本取扱いの各条項の規定を準用するものとし、受注者はこのために必要な措置を講じなければならない。

2 受注者は、前項の当該第三者が本取扱いに定める事項に違反した場合には、量研機構に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、量研機構、受注者協議して定めるものとする。(有効期間)第9条 本取扱いの有効期限は、契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。以上10別添-2 量研との取引において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項1 受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、量研の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。2 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、量研の情報セキュリティ確保のために、量研が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(量研に引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。(4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及びSoftEther を導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。(5) 受注者は、量研の承諾のない限り、契約に関して知り得た情報を量研又は受注者の情報システム以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。(6) 受注者は、委任又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の契約に関する行為について、量研に対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。(7) 受注者は、量研が求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、これに協力すること。(8) 受注者は、量研の提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、ただちに量研に報告し、量研の指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、量研の入札に参加する場合、又は量研からの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以上