入札情報は以下の通りです。

件名(RE-12096) ITERダイバータ用材料の組織分析作業【掲載期間:2023-11-30~2023-12-19】
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2023 年 11 月 30 日
組織国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
取得日2023 年 11 月 30 日 19:33:08

公告内容

公告期間: ~ ( )に付します。

1.競争入札に付する事項RE-12096仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は 17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R5.12.19(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂研究所(4)R5.11.30茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂研究所14時30分請負令和5年11月 30日ITERダイバータ用材料の組織分析作業令和6年3月15日029-210-2451履 行 場 所履 行 期 限一般競争入札入 札 公 告 (郵便入札可)(木)茨城県那珂市向山801番地1管 理 部 長量子エネルギー部門 那珂研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構(火) 令和5年12月19日石倉 幸子国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂研究所令 和 6 年 1 月 11 日鈴木 偉久FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容(5)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。

本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。

(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。

本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。

(水) 令和5年12月13日令和5年12月6日 (水)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

ITERダイバータ用材料の組織分析作業仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子エネルギー部門那珂研究所ITERプロジェクト部 プラズマ対向機器開発グループ目次1. 一般仕様.. 1件名.. 1目的.. 1納期.. 1実施場所.. 1納入場所.. 1契約範囲.. 1提出図書.. 1提出図書の要求事項.. 1提出図書の確認方法.. 1検査条件.. 2支給品.. 2適用法規・規格基準.. 2知的財産権等.. 2知的財産権の取扱い.. 2技術情報の取扱い.. 3契約不適合責任.. 3グリーン購入法の推進.. 3打合せ.. 3一般責任事項.. 3協議.. 32. 技術仕様.. 4EBSD測定.. 4提出図書.. 4作業完了報告書.. 4別紙-1:知的財産権特約条項別表-1:サンプルID及び組織に関する参考情報、11. 一般仕様件名ITERダイバータ用材料の組織分析作業目的本件は、ITERダイバータの材料として使用するタングステン(以下「W」という。)及び銅合金(「以下「CuCrZr-IG」という。)の組織分析作業について定めたものである。本件ではITERダイバータの製作工程中の熱履歴による各種材料の組織変化をEBSD測定によって評価し、ITERダイバータ用材料の余寿命評価技術開発に資する。納期令和6年3月15日(金)実施場所受注者事業所内納入場所茨城県那珂市向山801-1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)那珂研究所 第1工学試験棟付属建家契約範囲(1) 試料調製(2) EBSD測定(3) 提出図書作成提出図書提出図書の要求事項提出図書の要求を以下に記す。(1) 提出図書はUSB、CD又はDVDの電子媒体で提出すること。(2) 本契約に基づいて提出する図書は表1のとおり。なお、表紙には図書名、契約件名、契約番号、契約年月日、契約者名を明記すること。(3) 提出図書内で使用する単位は、国際単位系(SI単位系)で記すこと。提出図書の確認方法提出書類の確認方法を以下に記す。ただし、再委託承諾願については、量研が確認後、書面にて回答する。(1) 受注者から量研へ確認図書(電子版)を電子メール等で提出。2(2) 確認図書を量研が審査。(3) 特に指定のない場合は提出後10暦日以内までに審査を完了し、修正を指示する場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。(4) 量研の確認後、確認印を押印して量研から受注者へ電子メール等で返却。(5) 量研の確認印が押された確認図書(USB、CD又はDVD)を受注者から量研に提出(表1)。表1 提出図書名 称 提 出 時 期部 数確認の要/不要作業完了報告書(2.4項参照) 全作業終了後速やかに 1 要再委託承諾願(量研指定様式) 作業開始2週間前 1 要※再委託承諾願については、下請負等がある場合に提出すること。検査条件2章に示す各作業の完了、1.9項に示す支給品残材及び分析済み試料の返却、1.7項表1に示す提出図書の提出及び本仕様の要求を満たしていることを量研が認めたことをもって、検査合格とする。支給品(1) 支給品:組織分析用サンプル一式(詳細は第2章に示すとおり。)(2) 支給日:量研との協議の上決定する。(3) 支給方法:配送料が受注者負担による着払い扱いの宅配便にて送付とする。※支給品は、測定作業終了後、1.5項に示す場所に返却すること。また、返却時の配送料も送付時と同様、受注者負担による元払い扱いの宅配便にて送付すること。適用法規・規格基準本件に関しては原則として、以下の法令、規格・基準に準拠すること。なお、各法規、規格・基準に矛盾があるときには、量研側担当者と協議の上、決定すること。(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 量研内諸規程等(4) その他関係する諸法令、諸規格、基準なお、技術仕様に適用される規格については2章に示すとおりである。知的財産権等知的財産権の取扱い別紙-1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。3技術情報の取扱い(1) 受注者は本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならないものとする。(2) 量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研側担当者と受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償で量研に提供するものとする。契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品の(事務用品、OA機器等)が発生する場合には、これを採用するものとする。(2) 本仕様書に定める図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。打合せ(1) 量研と受注者は、常に緊密な連絡を保ち、本仕様の解釈及び作業に万全を期すものとする。また、必要に応じて適宜打合せを行うものとし、量研又は受注者の施設等において打合せを実施する。なお、日時については協議の上、量研側担当者の指示に従うこと。打合せの形態は、テレビ会議、電話会議も含めるとする。(2) 受注者は量研からの質問事項に対しては速やかに回答すること。回答は文書によることを原則とし、急を要する場合についてはあらかじめ口頭で了承を得て、後日(7暦日以内を原則とする。)、正式版を提出し、量研の確認を得ること。(3) 回答文書の提出がない場合には、量研の解釈を優先するものとする。一般責任事項(1) 本件に係わる全ての工程に関して、充分な品質管理を行うこととする。(2) 受注者は、量研が量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、試験検査等で当研究所の施設を使用する場合、当研究所の規程等を遵守し安全性に配慮して業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。42. 技術仕様本技術仕様は、W 及び CuCrZr-IG の組織分析作業について定めたものである。受注者は本仕様を十分に理解し、受注者の責任と負担において取扱い方法、関係法令、規格等の基に計画を立案し、作業を実施するものとする。EBSD測定(1) EBSD測定の対象の材質は純W及びCuCrZr-IG(Cr: 0.6-0.9wt%、Zr : 0.07-0.15wt%)である。(2) EBSD測定の対象となるサンプルの寸法は、いずれも30 mm角以下の寸法である。(3) 支給品を樹脂に埋め込み、EBSD測定対象面に対して鏡面研磨を実施すること。(4) 鏡面研磨後、電解研磨又はイオンミリング処理等により微細な研磨傷及び研磨ひずみを除去すること。(5) 試料調製後のサンプルに対してEBSD測定を実施すること。

(6) EBSD測定時に研磨傷または研磨による残留ひずみが認められた場合、再度、試料調製を実施し、研磨傷や残留ひずみを除去した上でEBSD測定を実施すること。(7) EBSD測定位置は、量研の指示に従い決定すること。(8) EBSD測定のサンプル総数は20である。各サンプルの視野数は3とすること。総視野数は、20サンプル x 3視野/サンプル=60視野となる。(9) 支給予定のサンプルの ID及び、EBSD測定条件決定のための参考組織写真又はGraim mapを別表-1に示す。ただし、Grain mapは支給予定のサンプルとは異なる材料ロットのデータであり、ロットの違いに起因した粒径の差が生じる可能性がある点に注意すること。(10) 下記いずれかの規格に準拠した平均粒径の評価を実施すること。EBSD測定時の測定領域及びスポットサイズは別表-1を参考に量研と協議の上決定すること。 ISO 13067:2020 ASTM E2627-2013(11) EBSD測定完了後に以下に示す分析を行うこと。 粒形分布・平均結晶粒形 粒界分析(小傾角粒界, 大傾角粒界, CSL (<29)) 方位分析(IPF, Taylor Factor, ODF(45o)) ひずみ分析(KAM, GOS, GROD)(12) 試料上に定義した中心線の位置及びEBSD測定箇所がわかる画像を撮影すること。提出図書作業完了報告書報告書には必ず以下の項目を含めること。 試料調製、EBSD測定に使用した装置名及び仕様 試料調整手順 (試料の再調整及びEBSDの再測定を実施した場合は、それらも含めること) 測定/観察条件5 測定・分析結果(EBSD測定の生データを含めること。また、EBSD測定結果の生データについては、EDAX OIM Analysis 7で確認、再分析が可能なファイル形式とすること) 試料上のEBSD測定箇所を示すデジタルカメラ又は低倍率のSEM画像以上6別紙-1:知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含7む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10 年法律第 52 号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第 11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。

(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、8第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。9一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。

(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第 11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないも10のとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上11別表-1 サンプルID及び組織に関する参考情報材質 サンプルNo. サンプルID 組織写真、Grain Map又は粒径予想(参考)純W 1 AR(ND)純W 2 AR(TD)別ロット材のEBSD測定結果における平均粒径:16m純W 3 AR+CAS(ND)12材質 サンプルNo. サンプルID 組織写真、Grain Map又は粒径予想(参考)純W 4 AR+CAS(TD)純W 5 AR+CAS+BRA(ND) 粒径はAR+CAS(ND)と同程度又はそれ以上と予想される純W 6 AR+CAS+BRA(TD) 粒径はAR+CAS(TD)と同程度又はそれ以上と予想される純W 7 1200_1(ND)純W 8 1200_1(TD)150 μm13材質 サンプルNo. サンプルID 組織写真、Grain Map又は粒径予想(参考)純W 9 1300_1(ND)純W 10 1300_1(TD)純W 11 1325_1(ND) 粒径は1300_1(ND)と同程度又はそれ以上と予想される純W 12 1325_1(TD) 粒径は1300_1(TD)と同程度又はそれ以上と予想される純W 13 1350_1(ND) 粒径は1300_1(ND)と同程度又はそれ以上と予想される純W 14 1350_1(TD) 粒径は1300_1(TD)と同程度又はそれ以上と予想される純W 15 1400_1(ND)14材質 サンプルNo. サンプルID 組織写真、Grain Map又は粒径予想(参考)純W 16 1400_1(TD)純W 17 1450_1(ND) 粒径は1400_1(ND)と同程度又はそれ以上と予想される純W 18 1450_1(TD) 粒径は1400_1(TD)と同程度又はそれ以上と予想される純W 19 1800_1(ND)純W 20 1800_1(TD)