入札情報は以下の通りです。

件名(RE-05873)緊急時対応車の整備【掲載期間:2024-06-18~2024-07-08】
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2024 年 6 月 18 日
組織国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
取得日2024 年 6 月 18 日 19:53:29

公告内容

公告期間: ~ ( )に付します。

1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は の17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び総合評価資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所(3)(5)令和7年3月28日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履 行 期 限助川 辰樹那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履 行 場 所(4)FAX 050-3730-8549令和 6 年 7 月 26 日 (金)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和 6 年 7 月 9 日 (火) 15時00分13時30分実 施 し な い令和 6 年 7 月 8 日029-210-2389(月)RE-05873令和 6 年 6 月 18 日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件 名内 容〒311-0193管 理 部 長 松田 好広緊急時対応車の整備(1)一般競争入札 下記のとおり国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R6.6.18入 札 公 告 (郵便入札可)R6.7.8 購入3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。

本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。

(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。

(5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。

予定価格の制限の範囲内で、あらかじめ当機構が定める評価基準を満たすとともに、技術的要素及び価格を総合的に評価して、最適の申込をした入札者を落札者とする。 (総合評価落札方式)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 令和6年6月25日 (火)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

(3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

令和6年7月1日 (月)

緊 急 時 対 応 車 の 整 備仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所管理部 庶務課1第1章 総則1. 件 名緊急時対応車の整備2. 数 量1台3. 目 的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)那珂フュージョン科学技術研究所(第1章 第5項及び第7項を除き、以下「当研究所」という。)では、火災等事故発生時に速やかに出動し、車両に積載する事故対策活動に必要な器材を発災場所へ届けることで迅速な初動対応を行い、その被害の抑制及び拡大防止に資することを目的として、緊急時対応車を所有している。また、当研究所では、盗難・火災等による被害の発生を未然に防止し、被害が発生した際にはその極小化を図るために日々実施している施設周辺の巡視についても当該緊急時対応車を使用している。その他、周辺の原子力事業所と締結している原子力事業所安全協力協定において、緊急時対応車を用いた緊急事態発生時の協力活動を実施することとしている。現在所有している緊急時対応車(以下、「旧車両」という。)は、購入から 20 年以上が経過しており、老朽化が進んでいることから、上記の緊急事態発生時における出動等の対応を万全なものとするために整備することを目的とする。本仕様書では、緊急時対応車の車両、艤装、性能その他必要な事項を整備することを定めたものである。4. 契約・納入条件(1) 車両の艤装等について、本仕様書に定める他、次の法令等に適合し、かつ、緊急自動車としての承認が得られるものであること。(ア) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、緊急自動車としての承認が得られること。(イ) 車両は、常時登録された車両総重量の状態において、十分耐えうるものであること。また、車両の艤装材料は、JIS(産業標準化法(昭和24 年法律第 185 号)第 20 条第 1 項の日本産業規格をいう。)G3101(一般構造用圧延鋼材)又はこれと同等以上の強度及び耐久性を有するものを使用すること。ただし、ネジ類については、ISOネジ又はこれに準じたものを使用すること。(ウ) その他関係法令及び通達の定める規格基準や安全基準について関係法令に適合するものであること。2(2) 車両の製造及び艤装については、品質管理システム(ISO9001 承認取得)が構築された工場にて実施すること。その他、車両の製造及び艤装に係る設計及び製作については、全ての工程において、以下の事項等について十分な品質管理を行うこととする。(ア) 管理体制(イ) 設計管理(ウ) 外注管理(エ) 現地作業管理(オ) 材料管理(カ) 工程管理(キ) 試験・検査管理(ク) 不適合管理(ケ) 記録の保管(コ) 重要度分類(サ) 監査(3) 車両、装備品、積載品、付属品及び艤装に使用する部品等は、すべて最新型の新品を使用すること。表1に示す旧車両から移設する当研究所所有の資機材は除く。(4) 本仕様書にて指定したもの以外の装備品等については、メーカーが公表した標準装備品等を装備すること。(5) 受注者は、設計、製作、材料及び部品等に関して、工業所有権に関する法令、第三者の有する特許法、実用新案法及び意匠法上の権利及び技術上の知識を侵害することがないよう必要な措置を講ずること。これらに抵触する問題及びその他の事項が発生した場合は、受注者にて全ての責任を負うこと。(6) 受注者は、契約締結後に本仕様書詳細について量研担当者と打合せを行い、第1章 第7項に示す提出時期が「契約締結後速やかに」と指定されている提出図書を提出し、「確認」を要する提出図書の承認を得てから製作に着手すること。(7) 製作中の車両について、製作承認図との突合等のため、受注者の指定工場での現物確認や量研の指定場所又はオンライン等による打合せを必要に応じて行えるものとする。(8) 車両の新規登録等及び緊急自動車指定申請手続きに関する費用は、すべて受注者負担とする。緊急自動車指定申請書については、納入前に茨城県公安委員会の承認を受けるものとする。ただし、自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税及び自動車税並びに自動車リサイクル料は量研負担とする。(9) 旧車両の廃車手続き、処分費用等は本仕様書には含めない。(10) 本仕様書で整備する車両については、燃料を満タンにした状態で、第1章第5項に示す納入場所へ持込渡しとする。なお、表1に示す旧車両積載等の当研究所所有の資機材についての移設を含むものとする(備考欄で特に指定のある資機材については移設を省略する。)。本資機材の移設については、同3項に示す納入場所にて行うこと。(11) 受注者は納入時又は納入後、量研の指定する場所において、車両の構造及び機器の取扱い、保守管理や点検整備方法について、量研担当者に対する技術指導を行うこと。なお、技術担当者の派遣に対する諸経費の一切は受注者負担とする。(12) 契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。ただし、車両及びその他の装備品、積載品、付属品及び艤装部分について、メーカー等で定める保証期間が契約条項にて定める期間を超える場合は、メーカーの定める期間とする。また、保証期間経過後においても、設計不良、工作不良又は材質不良に起因する故障が生じた場合は、量研の指示により、受注者において無償で修理又は取り替え等その他の必要な補償を行うものとする。5. 納入場所〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1量研 那珂フュージョン科学技術研究所 中央警備詰所車庫6. 納入期限令和7年3月28日7. 提出図書(1) 受注者は下表に示す図書を提出すること。(2) 提出図書の「確認」は次の方法で行う。量研は、確認のために提出された書類を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。ただし、再委託承諾書については、量研が確認後、書面で回答する。(3) 提出場所量研 那珂フュージョン科学技術研究所 管理部 庶務課No. 書類名 指定様式 提出時期 確認の要否 部数1 製作工程表 指定なし 契約締結後速やかに 要 2部2 製作承認図(外観及び艤装外観図5面図)指定なし 契約締結後速やかに 要 3部3 製作承認図(積載物配置図3面図) 指定なし 契約締結後速やかに 要 3部4 車両諸元明細表 指定なし 契約締結後速やかに 不要 2部5 電気系統図及び配線図 指定なし 契約締結後速やかに 要 3部46 積載資機材等明細一覧表 指定なし 契約締結後速やかに 要 3部7 再委託承諾書量研様式作業開始2週間前までに(下請負等がある場合に提出のこと。

)要 1部8 打合せ議事録指定なし打合せ実施の都度速やかに不要 1部9 車両取扱説明書 指定なし 納入時 不要 2部10 積載資機材等取扱説明書 指定なし 納入時 不要 2部11 各種保証書(保証期間及び補償内容を明示したもの)指定なし 納入時 不要 2部12 自動車改造計算書ア)艤装重量、車両重量及び車両総重量の荷重分布計算書イ)最大安定傾斜角度計算書指定なし 納入時 不要 2部13 試験検査成績報告書ア)転覆角度実測証明書イ)重量実測証指定なし 納入時 不要 2部14 車両点検整備書 指定なし 納入時 不要 2部15 工程写真ア)製作中各工程(シャーシ、組立中、塗装後)イ)試験実施工程(転覆角度試験、重量実測試験)指定なし 納入時 不要 2部16 完成写真(前後、左右、上面) 指定なし 納入時 不要 2部17 緊急自動車届出関係書類(交付証を含む。)指定なし 納入時 不要 1部18 自動車車検証 指定なし 納入時 不要 1部19 自動車損害賠償責任保険証明書 指定なし 納入時 不要 1部20 リサイクル預託証明書、車庫証明書指定なし 納入時 不要 1部21 その他量研が要求する書類要求の都度速やかに 不要必要部数8. 検査条件第1章 第7項に定める提出図書の確認、第2章及び第3章に示す車両要件及び艤装内容を満たす車両が、第1章 第4項に定める契約・納入条件に従って納入されたことを量研担当者が確認したことをもって検査合格とする。その他、検査内容は以下に示す事項を含むものとする。5各検査は、本仕様書及び製作承認図及びその他の協議事項に基づき行う。ただし、公的機関の認定品又は試験成績書があるものについては、これを省略できる場合がある。(1) 走行試験(2) 車体の構造及び艤装状況の検査(3) 積載資機材・装備品の装着及び付属品等の員数検査(4) その他、量研が必要と認める検査9. 知的財産権特約条項知的財産権特約条項については、別紙に定められたとおりとする。10. 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。11. 安全管理(1) 作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。(2) 作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。(3) 受注者は、作業着手に先立ち、量研と安全について十分に打合せを行った後に着手すること。(4) 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。(5) 受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なう恐れのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。12. 特記事項(1) 受注者は、量研が量子科学技術の研究・開発を行う機関であり、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識するとともに、量研の規程等を遵守し、安全性に配慮しつつ業務を遂行し得る能力を有するものを従事させること。(2) 受注者は、本件業務を実施することにより取得したデータ、技術情報、成果その他の全ての資料及び情報を量研の施設外において、発表若しくは公開することはできない。ただし、あらかじめ書面により量研の承認を受けた場合はこの限りではない。(3) 量研の施設や備品等に損傷を与えた場合は、受注者の責任でその損害を弁6償すること。13. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。14. 協 議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議のうえ、その決定に従うものとする。7第2章 車両1. 車両仕様「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和5年12月22日変更閣議決定)の「自動車(トラック等)」の基準を満たす他、次の要件を満たすこと。なお、基準の算定については、艤装前の車両主要諸元表に示す車両総重量や最大積載量等を用いる。その他、下記に示す特徴的な機能や数量を満足するものであれば相当品を可とする。ただし、事前に仕様が判断できる資料を以て、量研の了解を得ること。(1) シャーシは、最大積載量 2.0 トン、シングルキャブ(ワイドキャブ)、ロング型、全低床とする。(2) 駆動方式は、2輪駆動方式又は4輪駆動方式とする。(3) トランスミッションについては指定しない。(4) 車両の完成寸法は、以下のとおりとする。(ア) 全長:6,480mm程度(イ) 全幅:2,220mm程度(ウ) 全高:2,850mm以下(5) ホイールベースは、3,430mm以上とする。(6) 荷室内の完成寸法は、以下のとおりとする。(ア) 長さ:4,450mm程度(イ) 幅 :2,080mm程度(ウ) 高さ:1,850mm程度(7) 荷台床面地上高は、940mm程度とする。(8) キャブチルトは手動操作可能なものであること。(9) 車両総重量は、7.5トン未満であること。(10) 乗車定員は3名以上とする。(11) 使用燃料は軽油、燃料タンク容量は100リットル以上とする。(12) ステアリングは右ハンドル(パワーアシスト付き)とする。(13) 車体色は白色とする。2. 装備仕様以下の装備を有した車両であること。(標準装備品の場合を含む。)(1) バッテリー(80D26L以上)(2) ナンバーフレーム(3) サイドバイザー(4) フロアマット(5) 安全運転支援システム以下の同等機能(機能の名称は問わない。)を有すること。8(ア) 衝突被害軽減ブレーキ(イ) ペダル踏み間違い急発進抑制装置(ウ) 車線逸脱警報(6) カーナビゲーションシステム以下の性能・条件を満たすこと。(ア) AM/FMラジオ機能付きであること。(イ) 車両への取付けに当たっては、車内用アクセサリー系端子から直接電源を取ることとし、シガーライターソケットは使用しないこと。(7) バックアイカメラ(8) ドライブレコーダー以下の性能・条件を満たすこと。(ア) 前後2カメラ又は360℃カメラにて記録可能なこと。(イ) GPSを内蔵していること。(ウ) HDR又はSDカード利用でPCでの記録映像・画像が確認可能なこと。(エ) 車両への取付けに当たっては、車内用アクセサリー系端子から直接電源を取ることとし、シガーライターソケットは使用しないこと。

(9) 三角表示板(10) 交換用スタッドレスタイヤ(ホイール付き)(6本)9第3章 艤装1. 一般艤装仕様(1) 車両の構造及び区画は、堅牢かつ十分な耐久性を有する構造で、特に指示する部分を除き金属製とし、製作承認図のとおりにする他、本仕様書によるものとする。(2) 車両は、耐衝撃・耐摩耗・防水・防錆に優れているものとし、長期運用に耐えられる車両として必要な処理を施すこと。その他、雨水等が滞留及び車内内部に浸水しない構造とし、水溜りの恐れがある箇所には必要に応じて、有効な水抜き穴等を設けること。(3) 車両は、総合的な重量軽減を図り、全体の重量バランスを考慮して製作するとともに十分な強度を有する構造とすること。可動式の台車等を設ける場合も同様とする。(4) エンジン等の熱の影響を受ける部分は、耐熱性ケーブルの使用又は遮熱版の取り付け等の処理を行い、発生する熱によって各装置の機能に支障を来さないための処置を施すこと。(5) シャーシに骨組みを取り付ける場合は、リベット継手又はボルト締めとし、主要部分のボルトにはダブルナット等の使用により緩め防止を施すこと。(6) シャーシフレームに艤装上の構造物や枠組み取付け台等を取り付ける場合は、原則として弛緩しない方法でボルト締めとすること。(7) 車両等の組立てはその他の製作部分を除き、全てボルト締めで行い、保守点検が容易に実施できるよう配慮すること。なお、外装の金具等(ボルト、ナット、ネジ等)はステンレス製を使用すること。(8) 車両の骨組み及び板金切断端には、危害防止を施すこと。2. キャブ艤装仕様(1) キャブ外装(ア) キャブ屋根上に全高制限を考慮した散光式赤色蛍光灯(LED、スピーカー一体型)を取付け、関連する機器間の配線を行うこと。なお、振動衝撃等による損傷緩みを生じないよう、堅牢な構造とすること。(イ) キャブ前部にLED補助警光灯を2基取り付けること。(ウ) 各ドアに開放時でも夜間後方から視認しやすい位置に、超高輝度反射シートを貼付すること。(2) キャブ内装車両標準装備品及び第2章 第2項に示すキャブ内部に備え付ける装備品の他、以下の内装を施すこと。(ア) 全座席について、防汚シートカバーを取り付けること。(イ) 天井に埋め込み式のLED照明1基を取付け、スイッチはON/OFF10/ドア連動の3極とすること。(ウ) AC100Vのインバータコンセントを2口以上設けること。(エ) 以下に示す機器等をインストルメントパネル中央部分の容易に操作ができる位置に設け、銘板を付すこと。1) 音声合成式電子サイレン2) 扉開閉確認ランプ3) パワーゲート確認ランプ4) 電子サイレンアンプ用マイク掛け3. 車両艤装仕様(1) 車 両第2章 第1項に示す車両仕様を充足するよう、必要に応じて、第1章第4項に示す範囲内において、艤装を施すこと。(2) 荷 台(ア) 荷台は、ドライバン・上部跳ね上げ式仕様とし、ボディはフラット形状のアルミ板等とする。(イ) 荷台下部に以下の性能・条件を満たすテールゲートリフター装置を設けること。1) 電動モーター駆動式油圧パワーゲートであること。2) リフトは最大許容積載荷重1,000㎏以上であること。3) プレート寸法は幅2,000mm程度、奥行き1,600mm程度であること。4) キャスターストッパー及びサイドストッパーを取り付けること。5) リフト操作を車内外で行うことができるよう、車内外に操作スイッチを設けること。6) リフト昇降時における足の挟み込み防止機構を設けること。(ウ) 荷台側面上部に LED 照明灯を左右それぞれに 2 基ずつ設置すること。(エ) 荷台後部壁面に LED 赤色点滅灯を左右それぞれに 1 基ずつ設置すること。(オ) 荷台内にAC100Vのインバータコンセントを2口以上設けること。(カ) 荷台内天井部にLED式の庫内灯3基以上を設置すること。なお、点灯及び消灯スイッチを庫内に設け、消し忘れ防止ブザーを取り付けること。(キ) 当研究所が現在保有している資機材を表1に示す。荷台内には表 1 に示す資機材が収まるようなレイアウト設計を行うこととし、必要に応じて可動式棚や展開パネル、引出装置、落下防止手すり、仕切り版、収納箱などを設けること。また、資機材11の種類に応じて取り出しやすい構造とすること。なお、表1に示す資機材以外にて、レイアウト実装のために必要な設備、備品等については受注者にて用意すること。設計内容等の詳細は別途協議とするが、資機材を収容・運搬可能な台車付き棚を設け、荷台内部の左右両側へ 3 箇所ずつ取り付けたラッシングレールにてベルト固定することとし、その他の小物類については、荷台内車両前方に小物入れ用の引き出し付き収容棚を設置すること等のレイアウトを想定している(参考図1 及び 2参照)。当該参考図は製作承認図として受注者の意匠を拘束するものではない。表1 旧車両積載等の当研究所所有の資機材一覧No. 資機材名称 数 量 備 考1 NaIシンチレーションサーベイメータ 1個 旧車両等からの移設不要2 GM式サーベイメータ 1個 旧車両等からの移設不要3 ポケット電子線量計 2個 旧車両等からの移設不要4 空気呼吸器(ケース入り) 12式 内、3式は旧車両等からの移設不要5 予備ボンベ 13本 内、3本は旧車両等からの移設不要6 可搬式発電機 2個 内、1個は旧車両等からの移設不要7 照明器具 2式 内、1式は旧車両等からの移設不要8 防火作業服 14着9 消火器 13本10 消火用ホース 7本11 ヘルメット 9個12 安全靴 9足13 その他消耗品等の小物類 1式12参考図1(車両側面)参考図2(車両上部)(3) 塗装及び記入文字(ア) 荷台色については、第2章 第1項(13)に示す車体色と同色(白色)塗装を施す。ただし、ベース車両の荷台が白色パネルの場合はこの限りではない。(イ) 車体下まわりは、黒色塗装等により腐食に耐えるよう被覆すること。(ウ) 荷台(左右側面各1枚)へ耐候性の優れた材質によるロゴステッカーをそれぞれ貼付すること。貼付文字は「ロゴマーク(球体部分)とロゴタイプ(QST との文字部分)」及び「量子科学技術研究開発機構」等とを組み合わせたQSTロゴ( )とする。日本語部分の書体は「HGP 教科書体ボールド」とし、英語部分の書体は「adobe calson pro」とする。また、ロゴマーク、ロゴタイプその他の文字の組み合わせ比率は図1 のとおりとする。なお、ロゴ周の各辺からそれぞれ比率 0.1x を占める部分は保護エリアと13して、文字、パターン(模様)、写真(画像)、図版等、ロゴ以外の要素を配置せず、また貼付箇所の背景は単色部分とすること。ロゴステッカーはカラーにて作成すること。ロゴステッカーの大きさ、貼付位置等の詳細は別途協議とする。その他、『量子科学技術研究開発機構 ロゴ使用ガイドライン』(受注者に別途提示)を遵守すること。

(エ)図1 荷台貼付文字イメージ(4) 電 装(ア) 各配線及び電装品端子等は、燃料配管、ブレーキ配管及び排気管等との接触を避け、整然と敷設固定し、振動及び接触により短絡しない構造とし、ゲルコートチューブ等を使用し、配線保護に留意すること。また、キャブチルトした場合でも支障のない構造であること。その他、水のかかる部分の接続は防滴カプラーを使用するとともに、熱の影響を受ける部分には、断熱処理を施すこと。(イ) 配線が貫通する部分には、グロメット等を使用し、漏水処理を施すこと。(ウ) 配線等は露出することなく、ダッシュボード及び内張り等の内側を通すことを原則として、電装品及び各配線の点検が容易に行える構造であること。(エ) 各電装品は、標準のヒューズボックス又は増設のヒューズボックスに接続し、各電装品が容易に確認できる位置に名称及びアンペアを標示すること。(オ) 全てのスイッチ類に対して、見やすい位置に名称を標示すること。(カ) 散光式赤色蛍光灯及び後部 LED 赤色点滅灯は同一スイッチとすること。(キ) 路肩灯、サイドマーカーランプは車両のスモール点灯に連動すること。以 上知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。

2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。

(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上