入札情報は以下の通りです。

件名(RE-17186)ITER NBI高電圧電源伝送ラインと試験用電源の耐震及び熱伸びに対する構造検討【掲載期間:2024-1-10~2024-1-29】
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2024 年 1 月 10 日
組織国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
取得日2024 年 1 月 10 日 19:35:20

公告内容

公告期間: ~()に付します。

1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は の17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所(3)(5)令和6年3月15日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂研究所履行期限辻内 香織那珂研究所(1)(2)履行場所(4)FAX 050-3730-8549令和6年2月16日(金)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂研究所令和6年1月30日(火) 15時00分13時30分実施しない令和6年1月29日029-210-2442(月)RE-17186令和6年1月10日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL量子エネルギー部門 那珂研究所管理部契約課件名内容〒311-0193管理部長 鈴木 偉久ITER NBI高電圧電源伝送ラインと試験用電源の耐震及び熱伸びに対する構造検討(1)一般競争入札 下記のとおり国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構R6.1.10入 札 公 告 (郵便入札可)R6.1.29 請負3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。

本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。

(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。

(5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。

技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 令和6年1月16日 (火)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

(3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

令和6年1月23日 (火)

ITER NBI高電圧電源伝送ラインと試験用電源の耐震及び熱伸びに対する構造検討仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子エネルギー部門那珂研究所ITERプロジェクト部 NB加熱開発グループ目次1. 一般仕様.11.1 件名.11.2 目的及び概要.11.3 契約範囲.11.4 納期.11.5 作業場所.11.6 支給品及び貸与品.11.7 提出図書.21.8 検査条件.21.9 品質管理.21.10 知的財産権等.31.11 グリーン購入法の推進.31.12 協議.32. 技術仕様.42.1 一般事項.42.2 ITER NBI 高電圧電源伝送ラインと試験用電源の耐震及び熱伸びに対する構造検討.42.2.1 機器の機能要求及び構成.42.2.2 検討内容.62.3 作業報告書の作成.9添付資料表 1 TL1 の要求仕様 5表2 TL1の安全品質区分 5表3 供用状態の定義 6表4 TL1の構造を評価するための荷重条件 7表5 ベローズのばね定数(参考値) 7表6 評価対象の材料物性 7表7 評価対象の設計基準 9図 1 ITER NBI 高電圧電源伝送ラインのレイアウト図 10図 2 HNB1 と TPS のレイアウト図(短管使用) 11図3 HNB1とTPSのレイアウト図(ベローズ使用) 12図4 HNB2とTPSのレイアウト図 13図 5 TL1 断面図及び支持構造図 14図 6 垂直ベローズ(TL1-BELLOWS-ID1500×1400) 15図 7 水平部ベローズ(TL1-BELLOWS-ID1500×1000) 16図8 検討範囲の地面の応用スペクトルを包絡したスペクトル(SL-1) 17別紙 知的財産権特約条項 1811. 一般仕様1.1 件名ITER NBI高電圧電源伝送ラインと試験用電源の耐震及び熱伸びに対する構造検討1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)は、ITER 計画における日本国内機関として、中性粒子入射装置(以下「NBI」という。)用高電圧電源の調達を担当する。ITER NBIでは、過去に類を見ないエネルギー1 MeV、電流 40 Aの重水素負イオンビームを加速するため、出力電圧直流 1 MV、電流 66A の直流高電圧電源システムが求められており、イタリアに建設した ITER NB 実機試験施設(以下「NBTF」という。)での実証を経て、実機製作を進める計画である。ITERでは本電源システムを2基設置し、高電圧電源伝送ライン1号機(以下「HNB1」)と高電圧電源伝送ライン2 号機(以下「HNB2」)の 2系統から成る。それぞれの系統の構成機器は同一で直流発生器、直流フィルター(以下「DCF」という。)、伝送ライン(以下「TL」という。)、高電位デッキ、高電圧ブッシング、1 MV絶縁変圧器及び試験用電源(以下「TPS」という。)から構成される。本件は、HNB1及びHNB2のTL1とTPSの耐震及び熱伸びに対する構造設計の成立性を検証するものであり、これにより ITER NBI用高電圧電源の円滑な調達に資することを目的とする。1.3 契約範囲1) ITER NBI高電圧電源伝送ラインと試験用電源の耐震及び熱伸びに対する構造検討2) 作業報告書の作成1.4 納期令和6年3月15 日(金)1.5 作業場所受注者事業所内にて行うこと。1.6 支給品及び貸与品(支給品):なし(貸与品):受注者の求めに応じて、関係するCAD形式図面及び、ITER NBI高電圧電源の設計・製作に関する技術文書、ITER機構による要求文書を貸与する。ただし、貸与期間は作業完了までとし、第三者への開示、貸与を禁ずる。21.7 提出図書受注者は、下表に定める各種図書を提出すること。なお、電子ファイルの形式は、Microsoft office又はpdf形式とし、CD-R等の媒体に記録して提出すること。また、検討用に受注者が作成したCADデータ(AutoCAD又はCATIA V5等)及びANSYS解析モデルも併せて提出すること。図書 提出時期 部数 確認作業工程表 契約後1週間以内 1 部 要作業要領書(計画書) 契約後1週間以内 1 部 要作業報告書(CADデータ、解析モデルも含めること)契約納期までに(電子ファイル(wordまたはpdf形式)含む)1部要打合せ議事録 打合せ後1週間以内 1 部 要再委託承諾願※ 作業開始2週間前まで 1部 要※ 下請負等がある場合に提出すること。量研指定様式を用いること。(提出場所)茨城県那珂市向山801-1 量研 量子エネルギー部門 那珂研究所ITERプロジェクト部 NB加熱開発グループ(確認方法)「確認」は次の方法で行う。量研は、確認のために提出された書類を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。ただし、「再委託承諾願」は、量研の確認後、書面にて回答するものとする。1.8 検査条件1.3項の作業が完了し、1.7項に示す提出図書の納入及び確認をもって検査合格とする。1.9 品質管理受注者は、本契約の履行に当たり次に定める品質保証活動に係る要求事項を文書化された手順により確立し、作業を行うこと。この手順には、受注者の品質保証プログラムを適用しても良い。受注者の管理すべき品質保証要求事項(本契約の履行に係る項目のみ適用)1) 業務実施計画2) 契約内容の確認(変更管理を含む。)3) コンピュータプログラム及びデータの管理4) 不適合の管理5) 作業従事者の力量36) 文書及び記録管理1.10 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.11 グリーン購入法の推進1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.12 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。42 技術仕様2.1 一般事項・ 本作業にあたり、評価モデルの作成条件や境界条件など、あらかじめ量研の確認を得た上で作業を実施すること。・ 有限要素解析には原則として有限要素解析ソフトウェアANSYSを用いること。他のソフトウェアを使用する場合は、受注者側で解析結果のベンチマークを実施し、量研の確認を得た上で使用すること。・ 本解析では、耐震及び熱伸びを考慮に入れた構造検討を行うこと。・ 解析の手順は量研より貸与する下記のITER文書に従うこと。なお、作業報告書の作成の際にも同文書を参照すること。‐ Procedure for Analyses and Calculations_ 22MAL7‐ Instructions_for_Structural_Analyses_35BVV3‐ Instructions_for_Seismic_Analyses_VT29D6・ 進捗状況に応じて、随時、量研と打ち合わせ、或いは密に連絡をとりながら作業を実施すること。・ 特に断りがない限り、本仕様書における圧力の数値は絶対圧とする。2.2 ITER NBI高電圧電源伝送ラインと試験用電源の耐震及び熱伸びに対する構造検討本件の検討対象は、HNB1 とHNB2それぞれのDCF~TPS~TL1であり、図1の赤点線内である。

2.2.1 機器の機能要求及び構成(1) 機器の機能と構成ITER NBI 高電圧電源伝送ラインのレイアウトは図 1 に示される。HNB1 と HNB2のTL1は、日本所掌の直流発生器などが配置される AREA30 と称するエリア(以下「AREA30」)と欧州所掌の高電位テーブル、日本所掌の絶縁変圧器などを格納する Building37 と称する建屋(以下「B37」)の地下に設けられるTLピットに配置されるレール上に据付けられ、TL2に接続される。HNB1とHNB2のTL1を構成する圧力容器の代表的な大きさは1台当たり直径1.5m、軸長6mである。TL1 は、DCFから TL2 まで配置され、DCFに接続される TL1 はAREA30 でTPS を接続したあと、地下部にあたるTL ピットで TL2 に接続される。HNB1のTL1のレイアウトを図2(短管使用)と図3(ベローズ使用)、HNB2のTL1レイアウトを図4に示す。TL1の断面図および支持構造は図5に示す。HNB1のTL1 とTPS接続部には、図2の短管で構成する案と図3のベローズで構成する案の2パターンで検討を進めている。HNB2では、TL1とTPS接続部にはベローズを構成する案で検討が進んでいる。また、TL1 には、垂直部と水平部分にベローズが配置され、垂直部に設置されるベローズ図 6 は水平方向の変位吸収用に用いられる。水平部に設置されるベローズ図7は据付誤差調整用に使用され変位吸収の機能は持たない。(2) TLの要求仕様表1 に、TL1の要求仕様を示す。5表2 に、TL1の安全品質区分を示す。表3に、供用状態の定義を示す。表 1 TL1の要求仕様No. 項目 仕様1 機械的要件 圧力容器規格/規則 ASME Sec.Ⅷ Div.22 ベローズ ASME B31.3, EJMA,ASME Sec.Ⅷ Div.23 定格圧力 0.6MPa at 20℃4 耐震要件 通常運転状態 供用状態A (注1)5 SL-1 供用状態B (注1)6 電気的要件 タンク内導体電位(定格電流) -200kV (6A)-400kV (6A)-600kV (6A)-800kV (6A)-1MV (66A)リターンライン (66A)7 タンク - 接地間電圧(負荷短絡時に発生する最大サージ電圧)±170kV8 絶縁方式 ガス絶縁 (SF6)9 環境条件 最高環境温度 45℃(最高運転温度:32.5℃)10 最低環境温度 -25℃(最低運転温度:-5℃)11 日射条件 1kW/m212 風 基本風速の固有値Vb.0=29m/s13 雪 通常負荷最大:Sk=800N/m2例外的負荷最大:SAb=1500N/m214 熱的要件 冷却方式 ガス循環冷却15 熱交換器冷却温度 31℃16 B37熱交換器冷却水圧力 0.52MPa17 タンクと空気の熱伝達率 5W/m2K表2 TL1の安全品質区分6表3 供用状態の定義2.2.2 検討内容(1) TL1の耐震構造検討と強度評価圧力、温度及び地震荷重を含む量研と協議の上決定した荷重条件の下で HNB1(ベローズ使用/短管使用)及び HNB2 の TL1 の応答スペクトル解析を実施し、判定基準に照らし合わせて構造の健全性を確認する。特にHNB1は TPS との接続部でベローズ使用する場合とベローズを使用しないで短管を使用して接続した場合の比較を行うこと。なお、基準を満たせない場合は、改良案を検討し、構造の健全性を確認した上で提案すること。具体的な手順は以下の通り。(a) 有限要素モデル作成‐ 量研が貸与する設計モデル及び設計図面に基づき、HNB1(ベローズあり/なし)及びHNB2 の DCF~TPS~TL1 の有限要素モデルを作成すること。機器は圧力容器とその支持脚、据え付け用の架台及びレール(H 鋼)、圧力容器支持脚とレール間の電気絶縁のためのエポキシ脚、FRP 脚、ベローズ等から成る。圧力容器本体に加えて、強度評価の対象とする表 6 に示す TPS の FRP 脚、エポキシ脚、ベローズについてもモデル化すること。大きな応力の発生が予想される領域では、応力評価に適したメッシュサイズ、形状を選定した解析モデルを作成すること。構造物の材質、タンクや内部導体の質量等、モデルの完成に必要な情報は、量研から別途提示する。(b) 構造成立性の評価上記(a)で作成したモデルを用いて有限要素法を用いた応答スペクトル解析を実施し、下7記の構造成立性の評価を実施すること。1) タンク、TPS及び各々の支持脚に発生する応力2) TL1水平部及び垂直部ベローズの応答変位3) TPS取付ボルトに発生する応力4) タンクの末端及び地面との固定点の反力とモーメントTL1の構造を評価するための荷重条件は表4のとおりとし、表4 の(4)は X方向、Y方向、Z方向の結果を二乗和平方根(SRSS)で足し合わせた値を地震時の合計値とすること。図 7 に地面の応答スペクトルを包絡したスペクトルを示す。表 4 の荷重条件のうち、(1)自重、(2)内圧を与えた場合の結果に、(4)応答スペクトル解析結果を足し合わせた結果を一次応力として求めること。また、(3)の熱伸びにより発生する応力は、一次応力と足し合わせて一次応力+二次応力として求めること。また、ベローズで設定する特性の参考値を表 5 に示し、評価対象の材料物性を表 6 に示す。

さらに、評価対象の設計基準を表7に示す。表 4 TL1の構造を評価するための荷重条件No. 荷重 条件(1) 自重 鉛直下向きに9.8m/s2の加速度を与える。(2) 内圧 0.75MPaの圧力をタンク内部に与える。(3) 熱伸びタンクに環境上昇温度 33℃(据付温度12℃と最高温度 45℃の差)と運転上昇温度 20℃を与える。それ以外の架台などの部材は環境上昇温度33℃のみを与える。(4) 地震荷重地面の応答スペクトル(SL-1 の減衰率4%に相当する応答スペクトル)を与える。表 5 ベローズのばね定数(参考値)対象物 軸方向 軸直角方向垂直部ベローズ887N/mm 1755N/mm水平部ベローズ1785N/mm 11048N/mm※ 本特性は参考値であり、詳細は別途協議して決定するものとする。※ 座標系はITERサイトのグローバル座標系(TGCS)とする。表 6 評価対象の材料物性物性 架台 タンク FRP脚 エポキシ脚 ベローズ材質 炭素鋼 炭素鋼 FRP エポキシ樹脂 ステンレス鋼ヤング率 203GPa 203GPa 26GPa 10.8GPa 192GPaポアソン比 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3線膨張係数1.18×10-51/℃1.18×10-51/℃5.0×10-61/℃ 2.3×10-51/℃1.73×10-51/℃8密度 7850kg/m3 7850kg/m3 1900kg/m3 2483kg/m3 7930kg/m3※タンク内部に充填されるSF6ガスの密度は6.04kg/m3 (25℃、1atm)とすること。9表 7 評価対象の設計基準評価対象 評価項目 地震負荷設計基準(許容値)TL1架台 一次応力 地面の応答スペクトルを包絡したスペクトル(SL-1)157MPa一次+二次応力 314MPaタンク 一次応力 239MPa一次+二次応力 477MPa取付ボルト 一次応力 258MPa一次+二次応力 516MPaエポキシ脚 一次応力 注1一次+二次応力 注1FRP脚 一次応力 97MPa一次+二次応力 97MPa注1:エポキシ脚の許容値は引張荷重52.3kN、圧縮荷重1267kN、曲げ荷重 18.3kN とする。(2) 構造改良案の提案構造評価において構造の改良が必要な箇所については、改良案を報告書にまとめて提案すること。改良案は予め構造の健全性を確認した上で提案すること。(3) 計測・試験方法の提案本件の解析結果とモックアップもしくは、部分モデルでの実測の比較検証試験が必要な箇所を抽出し、具体的な測定方法、測定体系および評価方法を提案すること。2.3 作業報告書の作成作業報告書には2.2項の検討結果を図面や計算結果を含めてまとめること。なお、作業報告書は、2.1項に示す量研より貸与する ITER文書に従って作成すること。以上10図 1 ITER NBI高電圧電源伝送ラインのレイアウト図AREA30Building3711図 2 HNB1とTPSレイアウト図(短管使用)短管12図3HNB1とTPSレイアウト図(ベローズ使用)ベローズ13図 4HNB2とTPSレイアウト図14図 5 TL1断面図及び支持構造図15図 6 垂直ベローズ(TL1-BELLOWS-ID1500×1400)16図 7 水平部ベローズ(TL1-BELLOWS-ID1500×1000)17図8 検討範囲の地面の応答スペクトルを包絡したスペクトル(SL-1)00.050.10.150.20.250.30.1 1 10 100加速度(G)周波数(Hz)ITER地面の応答加速度SL-1 (4%)horizontal vertical (horisontal×0.67)入力スペクトル 減衰定数4%18別紙知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないもの19とする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。

以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。203 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、21外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。

2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。22(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。23(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上