入札情報は以下の通りです。

件名(RE-16476)P-NBI 加速電源直流フィルタの更新【掲載期間:2024-01-15~2024-03-06】
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2024 年 1 月 15 日
組織国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
取得日2024 年 1 月 15 日 19:33:14

公告内容

1/4入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年1月15日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子エネルギー部門 那珂研究所 管理部長 鈴木偉久 ◎調達機関番号 804 ◎所在地番号 08○第23号1調達内容(1)品目分類番号 ①:24,②:24,③:24(2)購入等件名及び数量①中性粒子入射装置電源系アーク遮断ユニットの製作 一式②P-NBI 加速電源直流フィルタの更新 一式③中性粒子入射装置電源系耐電圧試験用高電圧電源の購入 一式(3)調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。(4)納入期限①令和7年2月28日②令和7年2月28日③令和7年2月28日(5)納入場所 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子エネルギー部門 那珂研究所(詳細は仕様書による)(6)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2競争参加資格(1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。(3)令和5年度に国の競争参加資格(全省庁統一2/4資格)を有している者であること。なお、当該競争参加資格については、令和5年3月31日付け号外政府調達第60号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表掲げる申請受付窓口において随時受付けている。(4)調達物品に関する迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。(5)当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。3入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子エネルギー部門 那珂研究所 契約課① 電話(直通)029-210-2389② 電話(直通)029-210-2392③ 電話(直通)029-210-2406E-mail: nyuusatsu_naka@qst.go.jp(2)入札説明書の交付方法 本公告の日から上記3(1)の交付場所にて交付する。また、電子メールでの交付を希望する者は必要事項(公告掲載日、件名、住所、社名、担当者所属及び氏名、電話番号)を記入し3(1)のアドレスに申し込むこと。ただし、交付は土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。(3)入札書の受領期限①令和6年3月25日 午後1時30分②令和6年3月25日 午後2時00分③令和6年3月25日 午後2時30分(4)開札の場所及び日時 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子エネルギー部門 那珂研究所 管理研究棟1階 入札室①令和6年3月25日 午後1時30分②令和6年3月25日 午後2時00分③令和6年3月25日 午後2時30分4その他(1)契約手続に用いる言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書及び入札説明書に定める書面を本公告及び入札説明書に定める期限までに提出しなければなら3/4ない。入札者は、開札日の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法 本公告に示した物品を納入できると契約責任者が判断した入札者であって、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書による。なお、入札説明書等で当該調達に関する環境上の条件が定められている場合は、十分理解した上で応札すること。5 Summary(1)Official in charge of disbursement of theprocuring entity; T akehisa Suzuki, Directorof Department of Administrative Services,Naka Fusion Institute, National Institutesfor Quantum Science and Technology(2)Classification of the products to beprocured ; ①:24,②:24,③:24(3)Nature and quantity of the products to bepurchased ;①Manufacturing of ar c cutoff units in powersupply system for neutral beam injection ,1set②Update of DC filter for P-NBIacceleration power supply 1set③Purchase of tes ting high voltage powersupply for voltage holding test of neutralbeam injection power suppl y system 1set(4)Delivery pe riod ;①By 28 Feb. 2025②By 28 Feb. 2025③By 28 Feb. 2025(5)Delivery place ; Naka Fusion Institute,National Institutes for Quantum Scienceand Technology(6)Qualifications for participating in thetendering procedures ; Suppliers eligible4/4for participating in the proposed tender arethose who shallA not come under Ar ticle 10 of the Regulationconcerning the Contract for NationalInstitutes for Quantum Science andTechnology, Furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contr act may beapplicable under cases of special reasonswithin the said clause,B not come under Article 11(1) of theRegulation concerning the Contract forNational Institutes for Quantum Scienceand TechnologyC have qualification for participating intenders by Single qualification for everyministry and agency during fiscal 2023,D prove to have prepared a system to providerapid after-sale service and maintenancefor the procured products,E not be currently under suspension ofbusiness order as instructed by NationalInstitutes for Quantum Science andTechnology,(7)Time limit for tender ;①1:30PM, 25 Mar.2024②2:00PM, 25 Mar.2024③2:30 PM, 25 Mar.2024(8)Contact Section; Contract Section,Department of Administrative Services,Naka Fusion Institute, National Institutesfor Quantum Science and Technology, 801-1Mukouyama, Naka-shi, Ibaraki-ken311-193 Japan,① TEL:029-210-2389② TEL:029-210-2392③ TEL:029-210-2406E-mail:nyuusatsu_naka@qst.go.jp(9)Please note the environmental conditionsrelating to the procurement if they are laiddown in the tender document s.

P-NBI 加速電源直流フィルタの更新仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子エネルギー部門 那珂研究所ITERプロジェクト部 NB加熱開発グループ11 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的.. 11.3 契約範囲.. 11.4 納期.. 11.5 納入場所及び納入条件.. 1(1) 納入場所.. 1(2) 納入条件.. 11.6 作業実施期間.. 11.7 検査条件.. 11.8 提出図書.. 21.9 支給品.. 31.10 貸与品.. 31.11 品質管理.. 41.12 適用法規・規格基準.. 41.13 安全管理.. 4(1) 一般安全管理.. 41.14 グリーン購入法の推進.. 51.15 協議.. 52 技術仕様.. 62.1 一般事項.. 62.2 加熱用電源設備の概要.. 62.3 加熱用電源設備の直流フィルタコンデンサの製作.. 7(1) 電気及び機械特性.. 7(2) 員数.. 82.4 加熱用電源設備の直流フィルタコンデンサの輸送.. 8(1) 員数.. 8(2) 作業内容.. 82.5 加熱用電源設備の直流フィルタコンデンサの交換作業.. 8(1) 員数.. 8(2) 作業内容.. 82.6 試験及び検査.. 8(1) 単体工場試験.. 9(2) 現地据付試験.. 92表目次表 1 提出図書一覧.. 2表 2 加熱用電源設備加速電源の基本性能.. 6図目次図 1 加熱用電源設備 加速電源主回路.. 10図 2 既設加熱用電源設備の直流フィルタコンデンサ単体外観図.. 11図 3 JT-60加熱電源棟NBI電源室(Ⅰ)機器配置図.. 12図 4 既設加熱用電源設備の直流フィルタ設備.. 13別紙 知的財産権特約条項11 一般仕様1.1 件名P-NBI 加速電源直流フィルタの更新1.2 目的量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)那珂研究所で使用している加熱用電源設備の主要構成機器の一つである直流フィルタコンデンサは、製作から30年以上経過しており、老朽化が著しく、破裂や火災のリスクがある。本件は、これらのリスクを低減し、安全かつ安定な P-NBI 加速電源の運転を可能とするために行う直流フィルタコンデンサの更新に係わるものである。1.3 契約範囲① 加熱用電源設備の直流フィルタコンデンサの製作 1式② 加熱用電源設備の直流フィルタコンデンサの輸送 1式③ 加熱用電源設備の直流フィルタコンデンサの交換作業 1 式④ 試験及び検査 1式⑤ 必要な図書の作成と提出 1式1.4 納期令和7年2月28日1.5 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県那珂市向山801-1 量研 那珂研究所 JT-60加熱電源棟 NBI 電源室(I)(2) 納入条件据付調整、試験検査後渡し1.6 作業実施期間作業実施期間は、量研と協議の上決定すること。ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12 月29 日~翌年1 月 3 日まで)、その他量研特に指定する日を除く。作業時間は、原則として平日 9:00~17:30 の量研の業務時間帯に実施すること。ただし、量研との協議により、所定の手続きを行うことにより前述した時間帯以外の時間に作業を実施することも可能である。1.7 検査条件1.5(1)に示す納入場所に納入・据付後、員数検査、外観検査及び2.6に定める試験検査及び1.8に定める提出図書の合格を量研が確認したことをもって検査合格とする。21.8 提出図書「表 1 提出図書一覧」に示す図書を提出すること。表 1 提出図書一覧図書名 提出時期 部数 確認確認図 製作開始2週間前までに 3 部 要設計計算書(新規製作物に関する荷重計算)製作開始2週間前までに 3 部 要品質保証書(体制表を含む) 製作開始2週間前までに 3 部 要輸送計画書(梱包確認図及び輸送荷姿、輸送中の荷重を含む)輸送開始2週間前までに 3 部 要作業工程表 作業開始2週間前までに 3 部 要作業体制表 作業開始2週間前までに 3 部 不要作業要領書 作業開始2週間前までに 3 部 要リスクアセスメント実施記録※別途リスクアセスメント実施結果について報告を行うこと作業開始2週間前までに 3 部 要緊急時連絡体制表 作業開始1週間前までに 3部 不要作業従事者名簿 作業開始1週間前までに 3 部 不要試験検査要領書試験検査開始前 2 週間前までに3部 要作業日報 翌営業日 2 部 不要試験検査成績書 納入時 3 部 要完成図(取扱説明書他) 納入時 3 部 不要作業報告書(※1) 納入時 3 部 不要危険予知活動記録 作業着手前 2部 不要再委託承諾願(※2) 作業開始2週間前まで 1部 要打ち合わせ議事録 打合せ後1週間以内に 1 部 不要その他作業に必要な書類 その都度 1部 不要なお、紙媒体の他、電子媒体(1式)を提出すること。電子ファイルの型式はMicrosoft OfficeまたはPDFとし、1つの記録メディア(CD-R等)に記録して納入時に提出すること。3※1 コンデンサの製作、試験、保管、梱包、荷積み、荷下ろしの状態がわかる画像を作業報告書に添付すること。※2 下請負等がある場合に提出すること。量研指定様式を用いること。

(提出場所)量研 那珂研究所 ITERプロジェクト部 NB加熱開発グループ(確認方法)「確認」は次の方法で行う。量研は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。ただし、再委託承諾願は量研が確認後、書面にて回答する。1.9 支給品①工事に必要な電力(ACφ100V,ACφ200V)は、量研の指定するコンセント又は実験盤より無償支給する。支給場所・時期・方法は量研と協議とする。②工事に必要な水は、量研の指定するところから無償支給する。支給時期などについては量研と協議とする。③仮設建物及び材料置場が必要となり、量研が設置を認めた場合は、受注者は仮設建物及び材料置場を設けることができる。さらにそこで必要となる電力・水を量研が指定するところから無償支給する。支給時期などについては量研と協議とする。1.10 貸与品①工事に必要な構内吊用器具類、特殊工具類、脚立等は量研と協議の上、無償貸与する。

貸与場所・時期・方法は量研と協議とする。②工事期間中、仮設事務所等の仮設建物及び材料置場を設置する必要がある時は、量研と協議の上、仮設建物及び材料置場を設置するための土地を無償貸与する。貸与時期・方法は量研と協議とする。③「2.6 試験及び検査」に示す、コンデンサ結線後の耐電圧試験の際に必要なDC試験機については、量研と協議の上、無償貸与する。その電源性能は以下のとおりである。貸与場所・時期・方法は量研と協議とする。・型式:スペルマン製直流高圧電源 SLS300N2000・出力電圧:DC-300kV・定格電流:6.6mA41.11 品質管理本件に係る設計・製作・据付等は、全ての工程において、以下の事項等について十分な品質管理を行うこととする。・管理体制・設計管理・外注管理・現地作業管理・材料管理・工程管理・試験・検査管理・不適合管理・記録の保管・重要度分類・監査1.12 適用法規・規格基準受注者は、本件に係る設計・製作・据付等を実施するに当たり、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。・労働基準法・労働安全衛生法・電気事業法・電気用品安全法・電気工事士法・日本産業規格(JIS)・日本電機工業会標準規格(JEM)・日本電気規格調査会標準規格(JEC)・日本電気協会規格内線規定(JEAC-8001)・電気設備技術基準・量研が定める諸規定、諸規則・その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令・規格・基準等1.13 安全管理(1) 一般安全管理・ 作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業5遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。

・ 作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。

・ 受注者は、作業着手に先立ち量研と安全について十分に打合せを行った後着手すること。

・ 受注者は機器の検電、放電、接地取付け等の感電防止対策を、十分に留意して実施すること。

1.14 グリーン購入法の推進①本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。②本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.15 協議①本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。62 技術仕様2.1 一般事項①受注者は加熱用電源設備の安全かつ安定な運転を確保するために信頼性と適切な裕度を持った設計・製作を行うこと。②設計・製作・作業要領に当たって受注者は量研の担当者と密接に打合せを行い、議事録を作成することで量研と受注者間で齟齬のないようにすること。③規定された設計・製作の要求事項を確実に把握して設計・製作すること。

④設計・製作及び試験は適切な規格、基準等に基づいて行うこと。

⑤受注者は作業責任者を選任し、量研の構内における作業安全に係る規定、規則等の遵守を図り、災害発生防止に努めること。⑥量研の構内で作業を行う際は、他の機器、設備に損害を与えないよう十分注意すること。

万一そのような事態が発生した場合は、遅滞なく量研に報告し、その指示に従って速やかに現状に復旧すること。⑦作業責任者は、現場作業を行う当日の作業前及び作業後に、当日の作業予定や作業の進捗状況などについて、量研の担当者に遅滞なく報告すること。⑧量研の構内への入退域及び物品、車両等の搬出入にあたっては、量研所定の手続きを遵守すること。⑨火気の使用については、量研の規定に従い、必要な手続きを事前に行うとともに、火災の防止については特に注意を払うこと。2.2 加熱用電源設備の概要加熱用電源設備加速電源はイオン源容器に生成された正イオンを静電加速して、イオンビームとして引き出すための電源であり、2 段加速型加速管の加速電極(第 1 正電極)及び中間電極(第 2 正電極)に、第 1 正電極加速電圧 Vacc 及び第 2 正電極電圧 Vg を供給する電源である。加速電源の基本性能を表 2 に示す。加熱用電源設備の直流フィルタは、高電圧・大電流直流出力のリップルや電圧変動を抑制するために設置され、加速電源 1 式あたり 20 台の大容量コンデンサ(直流フィルタコンデンサ)を使用している。加熱用電源設備のようなパルス負荷では充放電の繰り返しが多いため、甚だしく劣化が進展する。直流フィルタコンデンサの劣化により容量の減少や内部短絡が発生すると加速電源電圧のリップルが大きくなり、安定なイオンビームの発生が得られない原因となる。加熱用電源設備の直流フィルタは 1987 年に設置され、製造から 30 年以上経過していることから、老朽化が著しく、破裂や火災のリスクが懸念されるため、新品のコンデンサに交換するものとする。表 2 加熱用電源設備加速電源の基本性能電源最大出力電圧最大出力電流最長パルス幅員数(ユニット)7加速電源 86kV 55A 100秒 122.3 加熱用電源設備の直流フィルタコンデンサの製作「図 1 加熱用電源設備 加速電源主回路」に示す加熱用電源設備の加速電源において、高電圧・大電流直流出力のリップルや電圧変動を抑制するために使用している直流フィルタコンデンサを新たに製作し、据え付けること。加速電源の直流フィルタコンデンサは 12 式で構成している。本件で製作するコンデンサは既設ユニットの直流フィルタコンデンサと性能の相違が無いように「図 2 既設加熱用電源設備の直流フィルタコンデンサ単体外観図」に示す既存の直流フィルタコンデンサに準ずること。既存の直流フィルタコンデンサは、コンデンサ素子及び放電抵抗をケース内に収め、絶縁油で満たした油入缶型コンデンサである。本件で製作する直流フィルタコンデンサも同様な形式とすること。また、本コンデンサは「図 3 JT-60加熱電源棟NBI 電源室(Ⅰ)機器配置図」に示すとおり設置された「図 4 既設加熱用電源設備の直流フィルタ設備」に示す機器の既存ラックフレームに取り付けるため、外形寸法等既設品と同様であり、そのまま取り付けが可能な構造であること。加熱用電源設備には、設備を保護する目的で複雑で厳重なインターロック回路を組み込んでいる。本機器の製作にあたっては、既存インターロック回路の1つであり、コンデンサの健全性を監視している故障検出装置との整合を取り、既設の運転制御系と正確に取り合うこと。製作する直流フィルタコンデンサの仕様及び構造を以下に示す。なお、後述2.5項に示すコンデンサの交換に当たっては、既設加熱用電源設備の直流フィルタの現地調査を十分に行った上でコンデンサの既設ラックフレームとの寸法的な取合いや既設故障検出装置との整合及びコンデンサ間の耐電圧性能が確保する必要がある。考慮の上、設計・製作を行うこと。(1) 電気及び機械特性素子: オールフィルム誘電体静電容量: 30μF(-5%~+10%)定格電圧: DC26.8kV試験電圧: 主回路端子間:DC37.6kV 10分間主回路端子-外箱間:DC75.2kV 10分間放電抵抗値: 12.5MΩ使用温度範囲: -13℃~37℃ケース材質: 電気亜鉛メッキ鋼板構造: 既存ラックフレームに取り付け、配線できる構造とすること。8その他: 性能及び製造方法については、既存の直流フィルタコンデンサ(日新電機株式会社製 SE‐CKやSE-FK)に準ずる。(2) 員数1 ユニット分。ただしユニットあたりのコンデンサ接続構成は 5 直列及び 4 並列、個数は 20個とする。2.4 加熱用電源設備の直流フィルタコンデンサの輸送(1) 員数1ユニット分(2) 作業内容受注者は 2.3 項の直流フィルタコンデンサを受注者納入場所より「1.5(1)納入場所」に輸送すること。ただしコンデンサに衝撃を与えないように、保管、梱包、荷積み、輸送、荷下ろしの方法について十分に検討を行い、「1.8 提出図書」に示すとおり量研に輸送計画書を提出すること。特に輸送に関して、エアサスペンション付きトラックまたは相当の車を用いることで輸送中のコンデンサへの衝撃を十分に緩和すること。2.5 加熱用電源設備の直流フィルタコンデンサの交換作業(1) 員数1ユニット分(2) 作業内容以下の作業を実施すること。ただし作業対象となるユニットの選定については、量研と協議するものとする。また作業員の出向に係る宿泊費及び交通費等は受注者負担とする。①JT-60 加熱電源棟電源室(I)内の既設加熱用電源設備直流フィルタコンデンサを既設のラックフレームから取り外すこと。②新規製作した直流フィルタコンデンサをラックフレームに取り付けること。このとき、新たに配線及び接続金具、絶縁物等が必要な場合は、受注者が用意すること。ただし、新たに接続金具等の構造物を製作する場合には、新規コンデンサを取り付ける条件で荷重計算を行うこと。

また「1.8提出図書」に示すとおり、設計計算書を提出すること。③コンデンサ交換後も既設の故障検出装置により故障検出装置が正常に動作するように配線すること。2.6 試験及び検査受注者は、本件に関する以下の機器、設備の性能及び信頼性を保証する確認のための試験検査を量研への引渡し前に実施し、全て合格であることを確認すること。量研はこれらの試験検査に関して立ち会うこととする。試験検査に使用する測定器類は校正され、トレーサビリティが確認できること。9(1) 単体工場試験コンデンサ単体(1ユニットあたり20個)について下記の検査を実施すること。① 外観、寸法、締付け、組立及び配線等について、確認図に基づき検査し、差異がないことを確認すること。② 浸透探傷検査と油密試験を実施し、油漏れのないことを確認すること。浸透探傷検査は、以下の資格を有する者に従事させること。・非破壊検査試験技術者(NDT 方法:浸透探傷試験)③ 耐電圧試験(主回路端子間 DC37.6kV を 10 分間印加)を実施し、異常が無いことを確認すること。④ 耐電圧試験(主回路端子―外箱間 DC75.2kV を 10 分間印加)を実施し、異常が無いことを確認すること。⑤ 静電容量測定を実施し、判定基準内(30μF-5%~+10%)であることを確認すること。⑥ 放電抵抗測定を実施し、判定基準内(12.5MΩ±10%)であることを確認すること。(2) 現地据付試験既設のラックフレームに新規製作したコンデンサを取り付けた後に下記検査を実施すること。

ただし既設ラックフレームを流用していることを考慮し、以下の試験値にて検査を実施すること。① コンデンサ結線後に耐電圧試験(定格電圧 134kV×1.2 目標 10 分間)を実施し、異常が無いことを確認すること。ただし、試験用電源については量研より貸与する。既設ラックフレームの状態によって試験用電源の性能を超過するような場合には、量研と協議の上、その決定に従うこと。② 耐電圧試験前後に絶縁抵抗測定(2000Vメガ―)を行い、500MΩ以上であること(端子一括-大地間)。③ 外観、寸法、締付け、配線及び組立状態について、確認図に基づき検査し、差異のないことを確認すること。④ 破損や油漏れ等のないことを確認すること。以上10図 1 加熱用電源設備 加速電源主回路11図 2 既設加熱用電源設備の直流フィルタコンデンサ単体外観図12図 3 JT-60加熱電源棟NBI電源室(Ⅰ)機器配置図13図 4 既設加熱用電源設備の直流フィルタ設備知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。

別紙知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。

甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上