入札情報は以下の通りです。

件名(RE-16409)中性粒子入射装置電源系アーク遮断ユニットの製作【掲載期間:2024-01-15~2024-03-06】
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2024 年 1 月 15 日
組織国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
取得日2024 年 1 月 15 日 19:33:15

公告内容

1/4入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年1月15日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子エネルギー部門 那珂研究所 管理部長 鈴木偉久◎調達機関番号 804 ◎所在地番号 08○第23号1調達内容(1)品目分類番号 ①:24,②:24,③:24(2)購入等件名及び数量①中性粒子入射装置電源系アーク遮断ユニットの製作 一式②P-NBI 加速電源直流フィルタの更新 一式③中性粒子入射装置電源系耐電圧試験用高電圧電源の購入 一式(3)調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。(4)納入期限①令和7年2月28日②令和7年2月28日③令和7年2月28日(5)納入場所 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子エネルギー部門 那珂研究所(詳細は仕様書による)(6)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2競争参加資格(1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。(3)令和5年度に国の競争参加資格(全省庁統一2/4資格)を有している者であること。なお、当該競争参加資格については、令和5年3月31日付け号外政府調達第60号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表掲げる申請受付窓口において随時受付けている。(4)調達物品に関する迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。(5)当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。3入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子エネルギー部門 那珂研究所 契約課① 電話(直通)029-210-2389② 電話(直通)029-210-2392③ 電話(直通)029-210-2406E-mail: nyuusatsu_naka@qst.go.jp(2)入札説明書の交付方法 本公告の日から上記3(1)の交付場所にて交付する。また、電子メールでの交付を希望する者は必要事項(公告掲載日、件名、住所、社名、担当者所属及び氏名、電話番号)を記入し3(1)のアドレスに申し込むこと。ただし、交付は土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。(3)入札書の受領期限①令和6年3月25日 午後1時30分②令和6年3月25日 午後2時00分③令和6年3月25日 午後2時30分(4)開札の場所及び日時 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子エネルギー部門 那珂研究所 管理研究棟1階 入札室①令和6年3月25日 午後1時30分②令和6年3月25日 午後2時00分③令和6年3月25日 午後2時30分4その他(1)契約手続に用いる言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書及び入札説明書に定める書面を本公告及び入札説明書に定める期限までに提出しなければなら3/4ない。入札者は、開札日の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法 本公告に示した物品を納入できると契約責任者が判断した入札者であって、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書による。なお、入札説明書等で当該調達に関する環境上の条件が定められている場合は、十分理解した上で応札すること。5 Summary(1)Official in charge of disbursement of theprocuring entity; Takehisa Suzuki, Directorof Department of Administrative Services,Naka Fusion Institute, National Institutesfor Quantum Science and Technology(2)Classification of the products to beprocured ; ①:24,②:24,③:24(3)Nature and quantity of the products to bepurchased ;①Manufacturing of arc cutoff units in powersupply system for neutral beam injection,1set②Update of DC filter for P-NBIacceleration power supply 1set③Purchase of testing high voltage powersupply for voltage holding test of neutralbeam injection power supply system 1set(4)Delivery period ;①By 28 Feb. 2025②By 28 Feb. 2025③By 28 Feb. 2025(5)Delivery place ; Naka Fusion Institute,National Institutes for Quantum Scienceand Technology(6)Qualifications for participating in thetendering procedures ; Suppliers eligible4/4for participating in the proposed tender arethose who shallA not come under Article 10 of the Regulationconcerning the Contract for NationalInstitutes for Quantum Science andTechnology, Furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contract may beapplicable under cases of special reasonswithin the said clause,B not come under Article 11(1) of theRegulation concerning the Contract forNational Institutes for Quantum Scienceand TechnologyC have qualification for participating intenders by Single qualification for everyministry and agency during fiscal 2023,D prove to have prepared a system to providerapid after-sale service and maintenancefor the procured products,E not be currently under suspension ofbusiness order as instructed by NationalInstitutes for Quantum Science andTechnology,(7)Time limit for tender ;①1:30PM, 25 Mar.2024②2:00PM, 25 Mar.2024③2:30 PM, 25 Mar.2024(8)Contact Section; Contract Section,Department of Administrative Services,Naka Fusion Institute, National Institutesfor Quantum Science and Technology, 801-1Mukouyama, Naka-shi, Ibaraki-ken311-193 Japan,① TEL:029-210-2389② TEL:029-210-2392③ TEL:029-210-2406E-mail:nyuusatsu_naka@qst.go.jp(9)Please note the environmental conditionsrelating to the procurement if they are laiddown in the tender documents.

中性粒子入射装置電源系アーク遮断ユニットの製作Manufacturing of arc cutoff units in power supply systemfor neutral beam injection仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子エネルギー部門 那珂研究所ITERプロジェクト部 NB加熱開発グループ目次1 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的.. 11.3 契約範囲.. 11.4 納期.. 11.5 納入場所.. 11.6 検査条件.. 11.7 提出図書.. 11.8 支給品.. 31.9 貸与品.. 31.10 現地作業に必要な資格.. 31.11 品質管理.. 31.12 適用法規、規格及び基準.. 41.13 知的財産権、技術情報、成果公開の取扱い.. 41.14 グリーン購入法の推進.. 41.15 協議事項.. 52 技術仕様.. 62.1 アーク遮断ユニットの製作.. 62.2 アーク遮断ユニット用電流センサユニットの製作.. 82.3 アーク遮断ユニット用遮断信号線の製作.. 82.4 アーク遮断ユニットの据付及び配線.. 82.5 電流センサユニット及びアーキング検出ユニットの据付及び配線.. 82.6 工場試験.. 92.7 据付後検査.. 10表目次表 1 提出図書一覧.. 2表 2 外部接続一覧.. 7表 3 信号入力一覧.. 7表 4 アーク遮断ユニットの試験及び検査項目一覧.. 10表 5 据付検査項目.. 11図目次図 1 N-NBI アーク電源主回路 ブロック図とアーク遮断ユニット(本契約範囲).. 12図 2 N-NBI アーク電源内における既設アーキング検出ユニット及びアーク遮断ユニットブロック図.. 13図 3 本契約における製作範囲.. 14図 4 アーキング検出ユニット及び遮断ユニットの配置図と配線経路.. 15図 5 本契約における配線作業範囲.. 16図 6 アーク遮断ユニット入力側配線図(最長約5m).. 17図 7 アーク遮断ユニット出力側 HVT内配線図(合計約10m).. 18図 8 アーク遮断ユニット出力側 HVT~イオン源間配線図(合計約18m).. 19別紙 知的財産権特約条項11 一般仕様1.1 件名中性粒子入射装置電源系アーク遮断ユニットの製作1.2 目的量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)では、既存の JT-60 の中性粒子入射装置(NBI)を用い、プラズマ加熱実験に向けた点検や整備を行っている。NBI では、最大で直流 50 万ボルトの電圧を用いてイオンを加速し、高エネルギーのイオンビームを発生する。NBI 装置の中で、負イオン NBI 装置(以下「N-NBI」という。)の電源も長パルス化を行っているが、長パルス運転を阻止する現象として負イオン生成部における異常なアーク現象が挙げられる。この現象は、負イオン生成部でフィラメント陰極と陽極間がアークの集中により短絡(ショート)する現象であり、放置すれば容易にフィラメントが溶融し断線するため、長パルス運転が不可能になる。このアーキング現象を瞬時に検出し、アーク電源を高速に遮断することが、長パルス運転に不可欠である。しかし既存のアーク電源検出・遮断システムは、老朽化よりその検出・遮断速度の性能が不十分であることが明らかになった。本契約では、「図 1 N-NBI アーク電源主回路 ブロック図とアーク遮断ユニット(本契約範囲)」に示す N-NBI アーク電源用のアーク遮断ユニットを製作し、アーク電源に組み込むものである。また、電流センサユニットの製作も行い、アーク遮断ユニット間への配線作業とこれまで量研において製作・据付を行ったアーキング検出ユニットとアーク遮断ユニット間への配線作業も合わせて実施するものである。1.3 契約範囲(1) アーク遮断ユニットの製作 1式(2) アーク遮断ユニット用電流センサユニットの製作 1式(3) アーク遮断ユニット用遮断信号線の製作 1式(4) アーク遮断ユニットの据付及び配線 1式(5) 電流センサユニット及びアーキング検出ユニットの据付及び配線 1式(6) 工場試験 1式(7) 据付後検査 1式(8) 提出図書の作成 1式1.4 納期令和7年2月28日1.5 納入場所茨城県那珂市向山801-1 量研 那珂研究所 JT-60発電機棟MG室1.6 検査条件「1.3契約範囲」に示す契約範囲の作業が終了し、「2.6工場試験」、「2.7据付後検査」に定める試験検査の合格、「1.7 提出図書」に示す提出書類の完納を量研が認めたときをもって検査合格とする。1.7 提出図書表 1に示す図書を表中の提出期限までに提出すること。なお、提出場所及び提出方法は下記のとおりとする。2(1) 提出場所量研 那珂研究所 JT-60制御棟4階 NB加熱開発グループ(2) 確認方法量研は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日(提出より 2 週間以内)を記載した受領印を押印して返却する。量研は、当該期限までに審査を行った後、修正を指示する。修正を指示しないときは、受理したものとする。この確認は、確認が必要な図書1部を以て行う。量研の確認後、受注者は所定部数の図書を量研へ提出するものとする。ただし、再委託承諾願については、量研の確認後、書面にて回答するものとする。なお、量研の確認を要しない図書についても、量研が内容の修正を指示した場合は速やかに対応すること。また、電子ファイルの型式はMicrosoft Office または PDF とし、1 つの記録メディア(CD-R等)に記録して納入時に提出すること。表 1 提出図書一覧提出図書 内 容 提出期限 部数 確認作業工程表本契約に係る全体の計画工程表契約後 1週間以内紙媒体:2部、電子ファイル:1部要設計計算書アーク遮断ユニットの設計計算書製作開始1カ月前紙媒体:2部、電子ファイル:1部要確認図書(確認図含)アーク遮断ユニットの外形図、ケーブル配線図、回路図及び展開接続図製作開始1カ月前紙媒体:2部、電子ファイル:1部要総括責任者及び現場責任者届アーク遮断ユニットの搬入及び据付作業の総括責任者及び現場責任者氏名及び所属作業開始1カ月前紙媒体:2部 要作業体制表従事者名簿アーク遮断ユニットの搬入及び据付作業の体制及び作業に係る従事者名簿(有資格者記入)作業開始2週間前紙媒体:2部、電子ファイル:1部要作業要領書アーク遮断ユニットの搬入及び据付作業の作業要領書作業開始1カ月前紙媒体:2部電子ファイル:1部要リスクアセスメント実施記録アーク遮断ユニットの搬入及び据付作業のリスクアセスメント実施記録。※本提出図書を用いてリスクアセスメント実施報告を行うこと。作業開始1カ月前紙媒体:2部電子ファイル:1部要31.8 支給品(1) 現地作業に必要な電力(単相50Hz100V、単相50Hz 200V、三相50Hz 420V)1式(2) 「2.5電流センサユニット及びアーキング検出ユニットの据付及び配線」で使用するアーキング検出ユニット 1式1.9 貸与品(1) 既設N-NBI電源装置に関する技術資料(必要に応じ) 1式なお、技術資料は第三者に開示しないこと。本契約を実施するに当たり、第三者への開示が必要となった場合には、予め量研に申し出て了解を得てから行うものとする。(2) 量研所有の天井クレーン及び工具等 1式1.10 現地作業に必要な資格「1.12適用法規、規格及び基準」に従い作業従事者は必要な資格を有すること。

1.11 品質管理受注者は、以下の項目に関して ISO-9001 相当の十分な品質管理を行うこと。なお受注者は量研から要求があった場合には、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。1) 契約内容の確認(変更管理を含む。)2) 設計管理3) 購買管理4) 製作管理5) 工程管理6) 試験検査7) 作業従事者の力量8) 文書及び記録管理9) 不適合管理試験検査要領書工場試験の内容、工程及び要領書試験開始2週間前紙媒体:2部、電子ファイル:1部要試験検査成績書 工場試験の成績書試験検査終了後1週間以内紙媒体:2部、電子ファイル:1部要打合せ議事録 打合せ議事の内容打合せ終了後 1 週間以内紙媒体:2部、電子ファイル:1部要完成図書完成図、取扱説明書、展開接続図及び試験用プログラム一式納入時紙媒体:2部、電子ファイル:1部不要再委託承諾願下請負等がある場合提出のこと作業開始2週間前紙媒体:1部 要41.12 適用法規、規格及び基準(1) 適用法規受注者は、次に掲げる関連法令等(政令、省令、規則及び告示等を含む。)を遵守しなければならない。1) 労働基準法2) 労働安全衛生法3) 電気事業法4) 電気用品安全法5) 電気工事士法6) 工業標準化法7) 放射線障害防止法8) その他関係する法令等(2) 規格及び基準受注者は、下記の関係する規格及び基準を遵守しなければならない。なお、各種規格及び基準に相違又は矛盾がある場合は、量研と受注者の協議により採用する規格及び基準を定めるものとする。1) 日本産業規格(JIS)2) 日本電気工業会標準規格(JEM)3) 日本電気規格調査会標準規格(JEC)4) 日本電線工業会規格(JSC)5) 日本電気協会規格内線規程(JEAC-8001)6) 電気設備技術基準7) 日本電子工業振興協会規格(JEIDA)8) JT-60共通基準(原則として準拠すること。)9) その他関係する諸規格、基準1.13 知的財産権、技術情報、成果公開の取扱い本契約に関して発生する知的財産権、技術情報及び成果の取扱いは、次によるものとする。(1) 知的財産権本契約に関して発生する知的財産権の取扱いについては、別紙 「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。(2) 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することにより得た技術情報を第三者に対して開示しようとするときは、あらかじめ書面により量研の承認を得なければならないものとする。量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を利用する必要が生じた場合は、量研と受注者間で協議の上、受注者は当該技術情報を無償で量研に提供するものとする。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し又は特定の第三者に提示しようとする時は、あらかじめ書面により量研の承認を得なければならないものとする。1.14 グリーン購入法の推進本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)5に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.15 協議事項本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。62 技術仕様既存N-NBI アーク電源(本仕様外)は、図 2に示すようにアークプラズマ生成用フィラメント(本仕様外)の保護を行うために主回路に直列に電流遮断のためのスイッチ(遮断ユニット)を有している。JT-60 N-NBI においてU,L 2ユニットあるアーク電源のうち、UユニットにおけるGTO(ゲートターンオフサイリスタ)式アーク遮断ユニットは、老朽化により故障状態であり、遮断ユニットとして機能しない。そこで、本件では、スイッチに IGBT を用いたアーク遮断ユニット(アーク電源1台分につき8ユニット)の製作を行うとともにこれらの据付を行う。また、遮断動作は、電流センサユニットが計測した電流信号をアーキング検出ユニット(支給品)に送り、検出ユニットにて過電流を検出して、遮断信号線を介して遮断信号をアーク遮断ユニットに送信することにより実行される。本件では、さらにこの検出に必要なアーク遮断ユニット用電流センサユニット及びアーク遮断ユニット用遮断信号線(アーク電源1台分につき8ユニット、これを2台分で合計16ユニット)の製作と据付を行う。2.1 アーク遮断ユニットの製作「図 3 本契約における製作範囲」に示すとおり、以下の性能を持つ既存 N-NBI アーク電源U用アーク遮断ユニットの製作を行う。なお、高速かつ安定して遮断動作を行うため、スイッチの IGBT には富士電機製2MBI900VXA-120E-50-M(相当品可)を用いること。また、配線時には信号線にはシールド線を用いて、さらにシールド線を筐体に電位固定する等の十分なノイズ対策を行うこと。(1) 員数1式 8ユニット(2) 使用条件本契約で製作するアーク遮断ユニットの使用条件は以下のとおりとする。1) 停止時のユニット印加電圧 最高120V2) 導通時のユニット通過電流 最大650A3) 連続通電時間 最長120s4) 1回の連続通電における遮断及び再導通回数 最大20回5) 運転周期に占める運転時間の割合 最大120/3000(3) 要求性能上記「(2)使用条件」に示す条件で使用したときに以下の要求性能を満たすこと。1) 立下り時間(遮断指令後、入力電流が90%まで低下する時間) 最大20μ秒2) 遮断時間(遮断指令後、入力電流が10%まで低下する時間) 最大100μ秒3) 温度上昇 遮断ユニット各部品の定格を超えないこと(4) 制御電源定格アーク遮断ユニットの制御回路を動作させるための受電電圧は以下の通りとする。また、制御電源入力側には、系統保護のために配線用遮断器を備えること。配線用遮断器の容量はアーク遮断ユニット制御回路の消費電流から適切に選択すること。1) 制御電源電圧 単相100V ±10%2) 制御電源周波数 50Hz7(5) 外部接続表 2 のとおり既設アーク電源及び既設アーキング検出ユニット(本仕様外、支給品)へ導入される電力、接地、制御、通信ケーブルを接続する端子台を設けること。表 2 外部接続一覧(6) 構造既設のアーク電源アーク遮断ユニット支持枠に据付が可能であることとし、参考寸法と重量は以下のとおりとする。1) 幅 600 mm以内2) 奥行 430mm以内3) 高さ 300mm以内4) 重量 30kg 以下(7) 使用条件以下の環境で動作すること。1) 周囲温度 5~35 ℃(屋内)2) 湿度 80%以下(8) 冷却方式自然空冷又は強制空冷とする。強制空冷の場合、冷却ファン用のブレーカを備え、単相100Vまたは200V電源によって動作すること。(9) 信号入力「表 3 信号入力一覧」に示す信号を入力できること。

表 3 信号入力一覧No. 名称 備考1 制御電源端子台 制御電源用ケーブルを接続する端子台。2 接地端子台 接地ケーブルを接続する端子台。3 主回路入力端子台アーク電源からの主回路電流を遮断ユニットに入力するための端子台。4 主回路出力端子台遮断ユニットから負荷であるアークプラズマ生成用フィラメント(本仕様外)への主回路電流を出力するための端子台。5 遮断信号入力端子台アーキング検出ユニット(本仕様外)からの信号を遮断ユニットへ入力するための端子台。No. 項目 電気的仕様 信号数1 電流遮断信号 有電圧接点 DC24V 182.2 アーク遮断ユニット用電流センサユニットの製作アーキング検出ユニット(本仕様外、支給品)で電流計測を行うために、アーク遮断ユニット出力部に設置する下記の仕様を満たす電流センサユニットを製作すること。(1) 電気的仕様電流センサユニットは、以下の電気的仕様(ナナエンジニアCA-080相当)を満たすこと。1) 最大測定電流 650A以上2) 電源電圧 ±15V3) 応答性 5μ秒以内4) 耐電圧 信号端子一括と筐体の間に交流50Hz又は60Hz、2.5kVを1分間印加して異常のないこと。5) 絶縁抵抗 信号端子一括と筐体の間で500MΩ以上(500V印加時)(2) 接続方式支給品であるアーキング検出ユニットに接続できる構造であること。2.3 アーク遮断ユニット用遮断信号線の製作アーキング検出ユニットの増設に伴い、電流遮断信号を伝送する遮断信号線の経路変更が必要である。この経路変更には既設信号線に対して追加の信号線が必要であることから、「図 3 本契約における製作範囲」に示すとおり、以下の信号線を製作するものとする。1) 線種 シールド付き多芯ケーブル(富士電線製計装用ケーブルFKEV-SB 0.5mm2 4芯相当品)長さは最大 3m とする。ただし、図 4 に示す経路と異なる経路で配線する場合は、その経路で必要な長さとすること。2.4 アーク遮断ユニットの据付及び配線「図 5 本契約における配線作業範囲」に示すとおり、下記の既存アーク遮断ユニットの据付及び配線作業を実施すること。1) 発電機棟MG室内の高電位テーブル内に設置されているアーク電源Uの既存アーク遮断ユニットに接続されている主回路・制御ケーブルを取り外すこと。取り外したアーク遮断ユニットは、指定する場所に移動すること。2) 既存アーク遮断ユニット(全 8 ユニット中、修理により取り外された 3 ユニットを除く 5ユニット)の取り外しを行うこと。3) 新規製作したアーク遮断ユニット(8ユニット)を既存フレームに取り付けること。取り付けには既存取付け穴M12×4 ヵ所を使用すること。4) アーク遮断ユニットに主回路・制御ケーブルを配線すること。2.5 電流センサユニット及びアーキング検出ユニットの据付及び配線(1) 電流センサユニットの据付と信号線の配線アーク電源U及びLのアーク遮断ユニット(合計16ユニット)に対して、「図 5 本契約における配線作業範囲」に示すとおり、「2.2 アーク遮断ユニット用電流センサユニットの製作」で製作する電流センサユニットを接続すること。ただし、電流センサユニット検出部はアーク遮断ユニット主回路出力部に接続すること。また、電流センサユニット信号線はアーキング検出ユニット入力端子台に接続すること。(2) 既存アーク電源の配線変更作業下記に示す遮断信号配線の変更作業を行うこと。91) アーク電源U及びLのアーク遮断ユニット(合計16ユニット、うちL分の8 ユニットは既設品)に入力されている遮断指令用配線を離線する。2) 離線した遮断指令用配線をアーキング検出ユニット(支給品)に接続する。3) アーキング検出ユニット(支給品)からアーク遮断ユニット(合計 16 ユニット)に対して遮断指令用配線を接続する。2.6 工場試験受注者工場において、アーク遮断ユニット全数に対し、表 4 に示す工場試験を実施し、合格すること。なお、以下の試験検査を実施するにあたり、事前に試験検査要領書を提出し、量研の確認を得ること。また、必要に応じて量研が立ち会うものとする。試験検査に使用する機器は、適切な校正の有効期限内のものとし、試験検査要領書や試験検査成績書に型式等を記載すること。10表 4 アーク遮断ユニットの試験及び検査項目一覧No. 試験項目 合格条件1 数量検査 一般仕様に定める数量であること。2 外観寸法検査外観、寸法、配線等について、確認図に基づき検査し、差異がないこと。3 絶縁耐力試験筐体と主回路間に AC1000V を 1 分間印加して異常がないこと。4 絶縁抵抗測定500V メガーを使用して筐体と主回路間の絶縁抵抗測定を行い、500MΩ以上であること5 主回路耐電圧試験主回路に停止時定格電圧(DC120V)を120秒間印加して異常がないこと。6 主回路通電試験主回路に導通時定格電流(DC650A)を120秒間流して異常がないこと。また温度上昇が「2.1(3)要求性能」に示す値以内であること。温度測定箇所については量研と受注者の協議により決定する。7主回路遮断速度測定試験主回路に導通時定格電流(DC650A)が通電している状態で遮断信号を送信して、「2.1(3)要求性能」に示す特性で遮断できること。また遮断ユニット両端に発生するサージ電圧が設計許容値以内であること。このときアーク遮断ユニット主回路入力側及び出力側にインダクタンスを模擬して試験を行うこと。図 6、図 7 及び図 8 に示す配線経路を想定し、模擬するインダクタンス値は概算値 1mあたり 1μHとして入力側5μH以上、出力側28μH以上とする。

模擬インダクタンスについては受注者が用意すること。8主回路遮断繰り返し試験主回路に定格電流(DC650A)を通電している状態で遮断動作(遮断時間0.1秒、6秒に1回の頻度、合計2秒間)を行う。通電開始から 120 秒間経過して異常がないことを確認すること。また温度上昇が規定値以内であること。このときアーク遮断ユニット主回路入力側及び出力側にインダクタンスを模擬して試験を行うこと。図 6、図 7 及び図8 に示す配線経路を想定し、模擬するインダクタンス値は概算値1mあたり 1μH として入力側 5μH以上、出力側28μH 以上とする。模擬インダクタンスについては受注者が用意すること。2.7 据付後検査「2.5 電流センサユニット及びアーキング検出ユニットの据付及び配線」の実施後、「表 5据付検査項目」に示す検査を実施すること。11表 5 据付検査項目No 検査内容 判定基準1 外観検査アーク遮断ユニット及び配線が確認図どおりに据付けられていることを目視確認すること。外観に有害な傷、凹み等がないこと。2 配線検査確認図どおりに配線が接続されていることを、チェックシートを用いて確認すること。3 据付寸法検査施工図の主要な寸法どおりにアーク遮断ユニット他が据付けられていることをメジャーで確認すること。4 据付締付検査アーク遮断ユニットが既存アーク電源のフレームに規程通りのトルクでボルト止めされていることを確認すること。以上12図 1 N-NBI アーク電源主回路 ブロック図とアーク遮断ユニット(本契約範囲)13図 2 N-NBI アーク電源内における既設アーキング検出ユニット及びアーク遮断ユニット ブロック図14図 3 本契約における製作範囲15図 4 アーキング検出ユニット及び遮断ユニットの配置図と配線経路16図 5 本契約における配線作業範囲17図 6 アーク遮断ユニット入力側配線図(最長約5m)18図 7 アーク遮断ユニット出力側 HVT内配線図(合計約10m)19図 8 アーク遮断ユニット出力側 HVT~イオン源間配線図(合計約18m)別紙知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するため別紙に特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。

3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。別紙(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も別紙遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。

(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格別紙権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上