入札情報は以下の通りです。

件名(RE-01154)海外赴任者等の海外旅行傷害保険に係る企業包括契約【掲載期間:2024-01-25~2024-02-14】
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2024 年 1 月 25 日
組織国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
取得日2024 年 1 月 25 日 19:57:04

公告内容

公告期間: ~()に付します。

1.競争入札に付する事項RE-01154仕様書のとおり)2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は 17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R6.2.14(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂研究所(4)R6.1.25茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂研究所( 履行期間15時30分その他令和6年1月25日海外赴任者等の海外旅行傷害保険に係る企業包括契約令和7年3月31日029-210-2391履行場所履行期限一般競争入札入 札 公 告 (郵便入札可)(金)茨城県那珂市向山801番地1管理部長量子エネルギー部門 那珂研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(水) 令和6年2月14日令和6年4月1日 ~滝口 健二国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂研究所令和6年3月1日令和7年3月31日鈴木 偉久FAX 050-3730-8549(2)件名内容(5)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。

本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。

(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)本件の契約年月日は令和6年4月1日を予定している。

以上 公告する。

保険業法(平成七年法律第百五号)の規定に基づき損害保険業免許を保有している者であること。若しくは、保険業法の規定に基づき損害保険業免許を保有する者から保険代理店委託を受けた者であること。

(6) 否(水) 令和6年2月7日令和6年1月31日 (水)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

(5)(6)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

1仕様書1.件名海外赴任者等の海外旅⾏傷害保険に係る企業包括契約2.契約内容イーター計画における⽇本国内機関である国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構構(以下「当機構」という。)の海外赴任者及び帯同家族に対して海外旅⾏傷害保険を付保するとともに、当機構と保険会社との間において企業包括契約(以下「特約」という。)を締結する。3.保険種類海外旅⾏傷害保険4.企業包括契約の特約期間2024年4⽉1⽇から2025年3⽉31⽇までとする。上記の特約期間に⽇本を出発する海外赴任者及び帯同家族並びに既に赴任中の海外赴任者及び帯同家族の保険契約については、帰着⽇が特約期間を超える場合、当該保険契約の保険期間は帰着⽇(最⼤5年間)まで延⻑されるものとする。なお、延⻑の対象となる保険契約については保険⾦⽀払いの有無にかかわらず無条件で引き受けるものとする。5.保険対象地域全ての国・地域6.被保険者当機構の海外赴任者及び帯同家族(既に赴任中の海外赴任者及び帯同家族を含む。)7.保険内容及び補償額保険内容及び補償額は下表のとおりとする。2保険内容 単⾝赴任者 家族同⾏者傷害死亡後遺障害 3,000万円 3,000万円傷害死亡後遺障害保険⾦ 100% 100%治療・救援費⽤ 無制限 無制限疾病死亡 3,000万円 3,000万円賠償責任(免責0) 1億円 -海外駐在員特約家族総合賠償責任被害者治療- 家族含め特約加⼊⻭科治療費⽤ 50万円 50万円※死亡保険⾦受取⼈は保険約款に規定する保険⾦の⽀払いを受ける者(法定相続⼈)とする。※⻭科治療補償特約は待機期間を15⽇とし、縮⼩割合は70とする(海外旅⾏中に発病した⻭科疾病を原因として、渡航後15⽇の待機期間後の⻭科医師による⻭科治療に対し、縮⼩割合を乗じた⾦額を⽀払うものとする。)。※傷害死亡後遺障害保険⾦は障害の程度等により100%〜3%とする。8.期間中の予定⼈数及び赴任期間期間中の想定派遣⼈数及び期間は以下のとおりとする。⼈数 同⾏家族 期間2 配偶者のみ 1年2 配偶者及び⼦ども(1名) 1年※⼈数及び同⾏家族については⾒込みであり、契約締結後当機構からの申し出により確定する。9.保険契約の条件①特約期間に新たに赴任する海外赴任者及び帯同家族が加⼊可能であること。②契約病院の紹介サービスが24時間体制で提供できること。③契約病院でキャッシュレス・メディカルサービスの利⽤が可能なこと(⻭科治療は除く)④以下の補償について海外赴任者の任意で上乗せができること。保険内容 海外赴任者補償額⽣活⽤動産 100万円10. 保険料の⽀払い毎⽉報告・毎⽉精算とする。3① 特約締結後に特約期間中の⾒込み⼈数相当(2025年3⽉31⽇までの保険料)の1/12以上(暫定保険料)を保険会社に⽀払う。②保険会社は、当機構からの毎⽉の報告に基づいて保険料を算出し、当機構へ通知する。当機構はその通知に基づいて保険料を⽀払う。なお、特約期間の最終⽉の報告時には、報告に基づいた保険料と当初の暫定保険料との差額を精算する。③当機構からの報告については、当機構から⽀払う保険料の保険対象期間を当機構の事業年度と⼀致させるため、加⼊年度は加⼊⽇から年度末までとし、翌年度以降は各年度で区分するものとする。④上記③における翌年度以降の延⻑保険料については、当初加⼊⽇時点の料率を適⽤するものとする。11. その他①保険契約は代理店扱いとすることができる。②付保証明書は、当機構からの通知後に当機構の定める記載内容で発⾏するものとする。③保険料⽀払猶予特約を付帯すること。④保険の補償内容に関し、補償範囲を縮⼩・変更する特約は付帯しないこと。⑤業務上知り得た機密事項及び個⼈情報については、他⾔・持ち出し・利⽤をしないこと。万⼀当該情報の漏洩が発⽣したことを知った場合には、すみやかに当機構担当者に報告すること。⑥本保険契約における引受保険会社並びに取扱代理店の変更があった場合は、従来の引受保険会社並びに取扱代理店は、新たに当機構が選任した引受保険会社並びに取扱代理店に対して、従来の経緯を含め誠意をもって引き継ぐものとする。⑦本仕様書に疑義が⽣じた場合は、当機構および引受保険会社並びに取扱代理店にて別途協議の上決定することとする。以上