入札情報は以下の通りです。

件名(RE-01364)ITERマイクロフィッションチェンバー信号処理システムの設計高度化に向けた環境構築作業【掲載期間:2024-3-8~2024-3-28】
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2024 年 3 月 8 日
組織国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
取得日2024 年 3 月 8 日 20:05:05

公告内容

公告期間: ~()に付します。

1.競争入札に付する事項RE-01364仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は 17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所令和6年4月18日鈴木 偉久FAX 050-3730-8549(2)件名内容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(木)茨城県那珂市向山801番地1管理部長量子エネルギー部門 那珂研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(木) 令和6年3月28日石田 ゆり国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂研究所ITERマイクロフィッションチェンバー信号処理システムの設計高度化に向けた環境構築作業令和7年3月24日029-210-2392履行場所履行期限一般競争入札13時30分請負令和6年3月8日(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂研究所R6.3.28(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂研究所(4)R6.3.8茨城県那珂市向山801番地1(3)記3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。

本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。

(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(2)(1)(2)(3)(4)(1)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

(5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。

(金) 令和6年3月22日令和6年3月15日 (金)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5)

ITERマイクロフィッションチェンバー信号処理システムの設計高度化に向けた環境構築作業仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子エネルギー部門 那珂研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ目 次1.一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的.. 11.3 作業実施場所.. 11.4 納期.. 11.5 契約範囲.. 11.6 支給品及び貸与品.. 11.6.1 支給品.. 11.6.2 貸与品.. 11.7 提出図書.. 21.8 提出図書の納入場所及び条件.. 31.9 検査条件.. 31.10 品質保証.. 41.11 情報セキュリティの確保.. 51.12 知的財産権、技術情報、成果公開の取扱い.. 51.13 グリーン購入法の推進.. 51.14 特記事項.. 51.15 協議・その他.. 52. 技術仕様.. 62.1 概要.. 62.2 MFCの概要.. 62.2.1 全体概要.. 62.2.2 信号処理システムの概要.. 72.2.2.1 前置増幅器の概要.. 92.2.2.2 アンプユニットの概要.. 112.2.2.3 真空容器外信号ケーブル.. 192.3 作業内容.. 202.3.1 設計図書最新化作業.. 202.3.1.1 概要.. 202.3.1.2 設計図書の最新化.. 202.3.1.3 提出図書.. 202.3.2 アンプユニット用検査装置の改善のための環境構築作業.. 212.3.2.1 概要.. 212.3.2.2 アンプユニット用検査装置の改善のための環境構築作業.. 212.3.2.3 提出図書.. 222.3.3 EMC事前試験方法立案作業.. 222.3.3.1 概要.. 222.3.3.2 Electro Magnetic Compatibility (EMC) 事前試験方法立案作業.. 222.3.3.3 提出図書.. 232.4 作業報告書の作成.. 23付録1 IOの文書.. 24別添1 量研との取引において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項.. i別添2 知的財産権特約条項.. ii11.一般仕様1.1 件名ITERマイクロフィッションチェンバー信号処理システムの設計高度化に向けた環境構築作業1.2 目的国際熱核融合実験炉(ITER)計画において、日本は、ITERマイクロフィッションチェンバー計測装置(以下「MFC」という。)を調達する。MFCは、主としてITERの全中性子発生量を計測し、核融合出力を評価する重要な計測装置である。これまで、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)は、ITER機構(以下「IO」という。)との間で締結した調達取決めに基づき、MFCの真空容器外機器の詳細設計を進め、試作機(プロトタイプ)を製作した。本件は、試作機製作で得た知見を基に MFC 信号処理システムの設計高度化に向けた環境構築作業として、設計検証、性能評価、欧州規制対応のための試験、および設計図書の最新化を行うことを目的としている。1.3 作業実施場所受注者の工場等1.4 納期令和7年 3月24日1.5 契約範囲(1) MFC信号処理システムの設計高度化に向けた環境構築作業(2) 本契約に係る提出図書の作成1.6 支給品及び貸与品1.6.1 支給品量研は、本作業で必要となる以下のデータを支給する。支給の場所・時期・方法は第一回打合せ時に協議して決定する。① 中性子計測信号のデジタル化信号 1式1.6.2 貸与品量研は、本作業で必要または参考となる以下の機器、資材等を貸与する。貸与の場所・時期・方法は第一回打合せ時に協議して決定する。なお、貸与にかかる輸送費用等は受注者が負担すること。① 前置増幅器の試作品 2台2② ITER用マイクロフィッションチェンバー耐ノイズ設計及びアンプユニットのデジタル信号出力化設計 機器要求仕様書(文書番号 JADA-55151TS3004) 1式(参考用)③ 前置増幅器の設置位置の放射線環境及び遮蔽検討についてまとめた図書(文書番号JADA-55143DE0006 「Radiation Hardness Assessment for Electronics in the PortCell for 55.B3 MFC」) 1式(参考用)④ 検査装置試作品用機器 1式⑤ 中性子信号再現のための信号発生器(資産番号:R04SE01462-000) 1台⑥ 再現信号及び再現信号に対する機器応答波形を確認するためのオシロスコープ(資産番号:R04SE01123-000、校正証明書含む) 1台⑦ アンプユニット(プロトタイプ) 1台⑧ その他、設計を実施するために必要な図面及び図書(IOの文書に関しては付録1「IOの文書」を参照) 1式⑨ これまで量研にて実施した設計作業等の報告書 1式1.7 提出図書表1.1に示す提出図書を提出すること。表1.1 提出図書№ 図書名 提出期日 部数 確認1 作業工程表契約後2週間以内※更新した場合は、その都度1部 不要2 打合せ議事録(打合せ資料を添付すること。) 打合せ後1週間以内 1 部 要3 MFCシステム機器設計仕様書 納期の2週間前まで※確認後、コピー2部提出のこと。1部 要4 MFCシステム展開接続図 納期の2週間前まで※確認後、コピー2部提出のこと。1部 要5 前置増幅器盤裏面接続図(BWD)納期の2週間前まで※確認後、コピー2部提出のこと。1部 要6 前置増幅器盤外形図 納期の2週間前まで※確認後、コピー2部提出のこと。1部 要7 前置増幅器盤組立図 納期の2週間前まで※確認後、コピー2部提出のこと。1部 要8 信号処理盤裏面接続図(BWD) 納期の2週間前まで※確認後、コピー2部提出のこと。1部 要9 信号処理盤外形図 納期の2週間前まで※確認後、コピー2部提出のこと。1部 要10 信号処理盤組立図 納期の2週間前まで※確認後、コピー2部提出のこと。1部 要11 検査装置用プログラム 納期の2週間前まで 1部 不要312 設計検討報告書 納期の2週間前まで※確認後、コピー2部提出のこと。3部 要13 機器評価報告書 納期の2週間前まで※確認後、コピー2部提出のこと。3部 要14 作業報告書 納期の2週間前まで 1 部 不要15 再委託承諾願(量研指定様式)作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。1部 要(1) 提出図書は、上記で定義した冊子体のほかに、電子データで下記の提出場所(電子メールによる提出先)に電子メールで提出すること。具体的な提出方法は、別途提示する。(2) 納入時には、上記の全ての図書及び最終的に採用した設計データファイルを量研が指定するオンラインストレージにも格納すること。(ただし、再委託承諾願は除く。)(3) 検査装置用プログラムのオブジェクト・ファイルは貸与PCにインストールし、ソース・コード(ANSI-C / C++)は電子メディアで提出のこと。(提出場所)・冊子体及び電子媒体の提出先量研 那珂研究所 ITER研究開発棟の指定場所・電子メールによる提出先量研 量子エネルギー部門 ITERプロジェクト部ITER計画管理グループ 文書管理センター(確認方法)「確認」は次の方法で行う。量研は、確認のために提出された文書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、量研が確認後、書面で回答する。

1.8 提出図書の納入場所及び条件(1) 納入場所茨城県那珂市向山801-1量研 那珂研究所 ITER研究開発棟の指定場所(2) 納入条件持込渡し1.9 検査条件1.8項に示す納入場所に1.7項に定める提出図書の完納及び内容確認が完了されたと量研が4認めたことをもって検査合格とする。1.10 品質保証受注者は、本契約の履行に当たり、次に定める品質保証活動に係る要求事項を文書化し、確立された手順により作業を行うこと。この手順には、受注者の品質保証プログラムを適用しても良い。なお、受注者は、量研から要求があった場合には、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。受注者の管理すべき品質保証要求事項(本契約の履行に係る項目のみ適用)(1) 業務実施計画(2) 契約内容の確認(変更管理を含む。)(3) 設計管理・設計検証・設計変更管理・構成管理「独立検証」が要求される場合は、別途、記載する。注1)(4) 購買管理(5) 製作管理・工程管理・特殊工程の管理・識別及びトレーサビリティ・支給品の管理(6) 試験検査・試験検査の管理・試験計測機器の校正管理・不適合品の管理「認定検査員による検査及び試験」が要求される場合は、別途記載する。注2)(7) ソフトウェア及びデータの管理(8) 是正処置・予防処置の管理(9) 作業従事者の力量管理(10) 文書及び記録管理注1)独立検証:原設計者に直接命令・指導する者以外の者、又は、原設計者の所属する部署以外の部署が実施する検証2)認定検査員:公的資格がある検査項目について、受注者以外の機関により認定された検査員51.11 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別添1『量研との取引において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』のとおりとする。1.12 知的財産権、技術情報、成果公開の取扱い本契約に関して発生する知的財産権、技術情報及び成果の取扱いは、次によるものとする。(1) 知的財産権特約の取扱い知的財産権の取扱いについては、別添2「知的財産権特約条項」のとおりとする。(2) 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することにより得た技術情報を第三者に対して開示しようとするときは、あらかじめ書面により量研の承認を得なければならないものとする。量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研と受注者間で協議の上、受注者は当該技術情報を無償で量研に提供するものとする。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提示しようとするときは、あらかじめ書面により量研の承認を得なければならないものとする。1.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.14 特記事項受注者は量研が量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、量研の規程等を遵守し安全性に配慮し、業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。1.15 協議・その他(1) 受注者は、本件作業を円滑に進めるため量研と適宜打合せを行い、作業を進めることとする。(2) 本仕様に記載されている事項又は記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。(3) 量研は、1.9 項に定める検査前においても、必要がある場合は作業中の文書の全部又は一部を受注者と協議の上、使用することができる。62. 技術仕様2.1 概要量研は、IOとの調達取決めに従いMFCシステムの製作及び詳細設計を進めている。そのうち真空容器外機器では、これまで量研にて行ってきた設計や試験等で見つかった改善点や ITER での設置や運転を適切に行うための技術課題などに対して改良を行い、設計の最終化を行う必要がある。量研は、MFCの真空容器外機器の機能改善作業として、アンプユニットからプラントデータ収集装置にトリガ番号付きデータを送信する機能を追加するとともに、無加工の測定信号をプラントデータベースに記録するための出力信号追加及び補助増幅器の設計を実施した。また、前置増幅器盤の設置場所変更に伴う前置増幅器盤の設計変更、補助増幅器追加による信号処理盤面数の変更に伴う信号処理盤の設計変更を実施した。本件では、機能改善作業の結果生じた設計変更を設計図書および検査装置ソフトウェアに反映することで、設計最終化に向けた必要な技術課題の抽出を行う。2.2 MFCの概要本仕様で示すMFCの概要は現状の設計内容であり、今後の進捗により仕様内容に影響しない範囲で変更する場合がある。2.2.1 全体概要ITERのトカマク真空容器の水平断面の概念図を図 2.2.1 に示す。ITERの真空容器は18個のセグメントに分かれており、それぞれ 1 から 18 までの番号付けがされたポートが取り付けられている。MFCシステムは図2.2.1に示すとおり、ポート番号3及び11の2か所に設置される。図2.2.1 ITERトカマクの水平断面の概念図及びMFCシステムの設置ポート(番号はポート番号を表している。)次に各設置ポートに設置される MFC システムの全体図を図 2.2.2 に示す。ITER で使用する7MFC検出器は核分裂物質(ウラン酸化物、235UO2)が封入された小型の計数管であり、ITERトカマクポロイダル断面の外側上部及び外側下部の2か所に設置される。信号ケーブルとして同軸無機絶縁ケーブル(MI ケーブル)を使用し、図 2.2.2 に示すとおり、上部ポートで真空導入端子を通して真空容器外の信号ケーブルに伝送される。検出器からの信号は前置増幅器、アンプユニットを経て、データ収集装置に伝送され、データ処理される。図2.2.2 ITER MFCの概要図このように、MFC検出器は、二つのポート(ポート番号3及び11)のそれぞれ2か所(外側上部及び外側下部)に設置されるため、合計4か所設置されることになる。また、それぞれの設置位置には2台の MFC検出器が設置され、ITER 全体では 8 台の検出器が設置される計画となっている。同様に、前置増幅器、アンプユニット、信号ケーブル、電源等の真空容器外機器も個々の検出器に対応して設置する必要がある。MFCに関する計測要求は次のとおりである。

① 全中性子発生率範囲 : 1017 ~ 1021 個/秒② 時間分解能 : 1 ms③ 計測精度 : 統計誤差 < 10%④ 測定モード : パルス計数モード及びキャンベルモード計測したデータから全中性子発生量を求めるためには、データ処理を行う必要がある。低中性子束領域(計数率:約103 ~ 約106 個/秒)ではパルス計数モード、高中性子束領域(計数率:約105 ~ 109 個/秒)ではキャンベルモードで計測データを処理する。2.2.2 信号処理システムの概要本項では、MFC信号処理システムの概要について説明する。なお、図2.2.3 (a) (b)はMFCのシステム構成を示したものである。8(a) MFC SLD (SD38JM) 改訂案抜粋(b) MFCシステムブロック図図2.2.3 MFCのシステム構成の概要(Raw Data用補助増幅器は不含)92.2.2.1 前置増幅器の概要(1) 機能概要前置増幅器は、プラズマ運転中に発生する中性子を検出した MFC 検出器からの信号を増幅する機器である。MFC検出器からの信号は、真空容器内のMI ケーブル、真空導入端子、真空容器外の MI ケーブル及び同軸ケーブルを介してギャラリーに設置した前置増幅器に伝送され、増幅される。増幅された信号は計測建屋に設置されるアンプユニットに出力される。また、前置増幅器は、アンプユニットより出力される高圧出力を中継し、MFC検出器にバイアス電圧を印加する役割も有する。高圧を中継する際、フィルタ回路にて高周波成分を除去し、高圧に重畳する雑音が計測値に影響することを避ける機能を有している。前置増幅器のブロック図を図2.2.4 に示す。図2.2.4 前置増幅器ブロック図(注: 左側の計数管はMFC検出器のことを示す)(2) インターフェース仕様前置増幅器とMFC検出器、アンプユニットとの間のインターフェースは以下の通りである。(A) MFC検出器(計数管)信号入力MFC 検出器内の電極間には、アンプユニットに実装されている高圧電源から高電圧(常用値200V)が前置増幅器を介してバイアスされている。陰電極内面には有感物質が塗布されており、1 個の入射中性子と有感物質との反応で生じる放出粒子が電極間の検出器ガスを電離し、電離された電子とイオンがバイアス電圧により各電極に収集されることにより1 個の微小な電流パルス信号が生じる。この電流パルス信号は主に電離電子によって形成され、電離電子が陽電極で収集されるため、電流パルスの方向は負極性となる。この信号が MI ケーブル及び同軸ケーブルを経由して前置増幅器に入力される。検出器信号入力用のコネクタはバイアス電圧に耐える高耐圧の同軸コネクタとする必要があるため、計数管信号入力用のコネクタとして使用実績の多いHN コネクタを適用する。また、信号伝送の特性インピーダンスが75Ωであるため、入力インピーダンスは75Ωとする。取合い機器 : MFC検出器入力信号 : アナログパルス信号10入力電圧 : 50mVpp 以下極性 : 負極性コネクタ : HN コネクタ入力インピーダンス : 75Ω入力点数 : 1 点(B) 信号出力前置増幅器は、入力信号を所定の帯域フィルタ回路により濾波し、所定の利得(約100倍)を乗じた上で出力する。出力信号には高圧の印加が無く耐圧は不要であること、入力信号コネクタとの誤接続を防止することから、N コネクタを適用する。またギャラリー~計測建屋間のケーブル敷設距離が最大150 m であることから、この距離の伝送を可能とする様にインピーダンスを整合する。取合い機器 : アンプユニット出力信号 : アナログパルス信号出力電圧 : 1 Vpp 以下極性 : 負極性コネクタ : N コネクタ出力インピーダンス : 20Ω以下出力点数 : 1 点(C) 高圧入力アンプユニットにて生成、出力するMFC検出器バイアス用の高圧電圧を入力する。取合い機器 : アンプユニット入力種別 : 高圧直流電圧電圧範囲 : 0 V ~ +350 Vコネクタ : SHV コネクタ入力点数 : 1 点(D) 電源入力アンプユニットより出力する前置増幅器回路電源用の直流電圧を入力する。MFC検出器信号が負極性のため、負電源により駆動する回路とする。 取合い機器 : アンプユニット入力種別 : 低圧直流電圧電圧値 : -15 V11コネクタ : TNC コネクタ入力点数 : 1 点 (3) 前置増幅器の外形・構成前置増幅器の外径に関する仕様を以下に示す。外形寸法 : 75 mm (H) × 150 mm (W) × 110 mm (D) 以下 (突起部含まず)質量 : 2 kg 以下構造図 : 図2.2.5参照(参考)図2.2.5 前置増幅器構造図(4) その他仕様信号処理方式や仕様材質に関するその他の仕様に関しては、量研が 1.6.2 項②で貸与する「 ITER用マイクロフィッションチェンバー耐ノイズ設計及びアンプユニットのデジタル信号出力化設計 機器要求仕様書(文書番号 JADA-55151TS3004)」を当該図書作成後に実施された設計変更に留意して参照すること。設計変更の内容については必要に応じて量研に確認のこと。2.2.2.2 アンプユニットの概要(1) 機能概要アンプユニットは計測建屋に設置され、ギャラリーに設置される前置増幅器で増幅した MFC検出器の信号を処理した後、中性子計数率を所定のデジタル値に変換し、上位のデータ収集装置に出力する機器である。また、参照用として中性子計数率をアナログ電圧値に変換し出力する機能も有する。12(A) アンプユニットの機能アンプユニットはデジタル処理装置であり、パルス系領域とキャンベル系領域に分割して処理する。パルス系領域はパルス計数法により、キャンベル系領域は高速フーリエ変換(FFT) を適用したキャンベル法により計測を行う。アンプユニットの処理の内容を以下に示す。また、信号処理ブロック図及びアンプユニット全体のブロック図を、それぞれ図 2.2.6及び図2.2.7 に示す。a) 前置増幅器からのパルスを計数し、不感時間補正した計数率をデジタル信号として得る。その際、ノイズ除去機能により外来ノイズを除去・低減する。ノイズ除去後のパルス計数率に換算係数を乗じた値をデジタル値としてデータ収集装置へ出力する。また、パルス計数率の常用対数をアナログ電圧値に変換し、出力する。b) 前置増幅器からの信号をデジタル信号に変換後、FFT を用いた信号処理機能を用いてパワースペクトル密度 (PSD)の平均値を求める。その際、ノイズ信号が含まれる周波数帯域のPSDを平均演算から除外または減衰させることで外来ノイズを除去・低減する。PSD 平均値信号からバックグランドノイズ相当分を除去した後に換算係数を乗じて計数率値に変換し、更に換算係数を乗じた値をデジタル値としてデータ収集装置へ出力する。また、PSD平均値を計数率値に換算した値の常用対数をアナログ電圧値に変換し出力する。その他に以下の機能を備える。c) アンプユニットの状態を監視し、異常を検知した場合は、故障信号を出力する。

アンプユニットとしては、ユニット故障、測定機器故障のアラーム判定を行い出力する。d) アンプユニットのモードを切り替え、検査装置と組み合わせることによって以下の処理を可能とする。I. パラメータ確認II. モード変更III. 設定値変更IV. ディスクリ特性測定V. プラトー特性測定VI. パワースペクトル測定VII. 信号処理機能確認上記Ⅳ.ディスクリ特性測定及びⅤ.プラトー特性測定は、MFC 検出器及び前置増幅器の健全性とアンプユニットの波高弁別回路、検出器バイアス電圧印加機能の健全性を確認するための機能である。また、上記Ⅵ.パワースペクトル測定は、ノイズ調査とキャンベル計測用フィ13ルタ回路の周波数帯域の検討時に使用する機能で、Ⅶ.信号処理機能確認は、アンプユニットの信号処理回路の健全性を確認する機能である。図2.2.6 アンプユニットの信号処理ブロック図14図2.2.7 アンプユニット全体ブロック図(2) 実装モジュールの概要アンプユニットのモジュール構成を表 2.2.1 及び表 2.2.2 に示す。キャンベル系のレンジ数は、プロトタイプ評価後に実機での最適なレンジ数に調整することを想定し、1 台 の FFT-CM(キャンベルモード) モジュールにつき1レンジの構成とする。プロトタイプのレンジ数は、これまでの量研が行ってきた設計内容から3 個とする。また、アンプユニットのモード切替及び設定値変更は、Ethernet 接続により制御可能な設計となっている。15表2.2.1 ユニット前面実装モジュール番号 モジュール名称 機能概要1 FFT-CM モジュール#1 キャンベル系計測(レンジ1)2 FFT-CM モジュール#2 キャンベル系計測(レンジ2)3 FFT-CM モジュール#3 キャンベル系計測(レンジ3)4 MONITOR モジュール 主制御、監視、自己診断5 CHECKモジュール 参照電圧出力 表2.2.2 ユニット背面実装モジュール番号 モジュール名称 機能概要1 LVPS*1 モジュール ユニット電源供給2 COMP-I/F*2 モジュール 測定値デジタル出力3 COMP-I/F モジュール 検査装置伝送インターフェース4 AO-SMB*3 モジュール アナログ信号出力 5 DO-SMB*4 モジュール デジタル信号出力 6 PA-HV*5 モジュール 検出器バイアス電圧印加 7 PM*6 モジュール パルス系計測 *1LVPS :Low Voltage Power Supply*2COMP-I/F :COMPuter – InterFace*3AO-SMB :Analog Output – Sub Miniature type B*4DO-SMB :Digital Output – Sub Miniature type B*5PA-HV :Pre-Amplifier – High Voltage*6PM :Pulse Mode(3) 信号インターフェース仕様 アンプユニットとデータ収集装置の間の信号インターフェースは、以下の通りである。(A) タイミング入力信号アンプユニットの信号処理のタイミングをプラントのシステムタイマーに同期させるため、信号処理(DAQ)システムに実装するタイミング・モジュールからトリガ信号とリセット信号を入力する。【トリガ信号】トリガ信号はパルス信号とし、0.5ms周期でタイミング・モジュールから出力される。アンプユニットは、トリガ信号に同期して信号処理を開始する。また、トリガ信号を検出した回数を記録し、トリガ番号として計測値に付与する。16【リセット信号】リセット信号はタイミング・モジュールからパルス信号として出力される。アンプユニットはリセット信号を入力したタイミングでトリガ番号を0にリセットする。(B) デジタル出力信号デジタル出力は、アラーム発生を示すロジック信号の出力(「アラーム出力」)と計測値の データ出力(「計測値出力」)で構成される。【アラーム出力】アラーム発生の要因は、アンプユニットの動作モードと、アンプユニット内モジュールの故障、誤挿入、各電圧監視値異常等の異常発生時とする。出力信号はロジックレベルを判定するための電圧測定装置に入力するため、絶縁電圧出力とする。(リレーロジックにより組まれた制御装置、警報装置への出力ではないため、接点出力とはしない。)IO 推奨の取合い形式がSMBコネクタであるため、SMB コネクタでの出力とする。取合い機器 :Terminal Block NI SMB-2090出力信号 :絶縁電圧出力最大出力電圧 :DC 5V論理 :負論理(発生時L レベル:0V、非発生時H レベル:5V)コネクタ :SMB コネクタ出力点数 :9 点【計測値出力】Ethernet 伝送によりデータを外部へ出力する。データを高速かつリアルタイムで出力するため、アンプユニットから受信側への片方向の伝送とする。計測値出力にはトリガ番号を付与する。取合い機器 :Fast Controllerコネクタ :RJ45出力点数 :1 点/ユニット通信規格 :IEEE Std. 802.3伝送種類 :10BASE-T/100BASE-TX(自動検出)伝送速度 :10Mbps/100Mbps(自動検出)伝送方式 :半二重プロトコル :UDP/IP通信手段 :ユニキャスト(1 対1 接続)伝送手順 :片方向伝送17アンプユニットから受信側へ一方的にデータ出力する。同データを2 回連続で送信する。データ更新周期 :1ms出力周期 :0.5msレイテンシ :要求無し出力信号種別 :以下の通り真の計数率 2 点パルス系計数率 2 点キャンベル系計数率(レンジ1~3の統合値) 2 点CRC32 値 1 点(C) アナログ出力信号アナログ出力は、計数率の常用対数をアナログ電圧値に変換して出力する信号とする。出力本数は、パルス系については 2 本とし、キャンベル系については 3 個のレンジに対応した 3 本とする。パルス系の2本の内訳は、計測レンジと同値とした通常型(1E+3 ~ 1E+6 [cps])と、計測レンジに対し上下に1 桁ずつ上乗せした広レンジ型(1E+2 ~ 1E+7 [cps])とし、実機では1本に絞って使用することも検討している。取合い機器 :Terminal Block NI SMB-2090負荷抵抗 :1MΩ以上出力電圧 :+1V~+5V (上限クランプ値:+5.44V)出力精度 :±1%FS (FS(フルスパン)=+4V)出力更新周期 :0.5 msec出力点数 :5 点/ユニット出力種別・範囲 :以下とする帯域幅(-3dB) :2.6kHz(参考)(1) 対数計数率(パルス) レンジ1 [cps] 1E+3 ~ 1E+6(2) 対数計数率(パルス) レンジ2 [cps] 1E+2 ~ 1E+7(3) 対数計数率(キャンベル) レンジ1 [cps] 1E+4 ~ 1E+8(4) 対数計数率(キャンベル) レンジ2 [cps] 1E+5 ~ 1E+9(5) 対数計数率(キャンベル) レンジ3 [cps] 1E+6 ~ 1E+1018(D) パルス出力信号パルス出力は、パルス系の計測レンジよりも低いレートで計数信号を測定して中性子感度を評価する際などに、アンプユニットにカウンタを接続することで任意時間幅での計数率演算や計数の積算値測定を可能とするために出力するものである。また、アンプユニットにて正極波高弁別によるノイズ除去機能を使用する際、ノイズを検知したことを判別するためのパルス信号を同様の形式で出力する。取合い機器を考慮して以下の仕様とする。

取合い機器 :Terminal Block NI SMB-2090出力レベル :TTLコネクタ :SMB コネクタ出力点数 :2点出力パルス幅 :125 ns±50 ns出力インピーダンス :50Ω信号種別 :波高弁別パルス注1、ノイズ検出パルス注2注 1 負極波高弁別回路がパルス信号等による弁別閾値の超過を 1 回検出する毎に 1 個のロジックパルス(正論理)を出力注 2 正極波高弁別回路がノイズ等による弁別閾値の超過を 1 回検出する毎に 1 個のロジックパルス(正論理)を出力(E) 検査装置伝送信号検査装置伝送は、遠隔操作により設定変更、健全性確認を行う際に使用するインターフェースである。 取合い機器 :MACH1040コネクタ :RJ45出力点数 :1点/ユニット通信規格 :IEEE Std. 802.3伝送種類 :10BASE-T/100BASE-TX(自動検出)伝送速度 :10Mbps/100Mbps(自動検出)伝送方式 :半二重プロトコル :UDP/IP通信手段 :ユニキャスト(1 対1 接続)伝送手順 :双方向伝送(F) Raw Data出力信号 アンプユニットの信号処理を施さない生信号(Raw Data)をプラントデータベースに蓄積して将来の解析に供するために、前置増幅器出力信号を一度バッファーしてそのままアナログ信号19として出力し、高速 ADC でサンプリングする。なお、信号のダイナミックレンジを確保するため、アンプユニット外で信号を分岐して補助的な増幅器を設置し、異なる増幅率を適用する。(G) その他仕様信号処理演算や各信号出力で取扱うデータ形式といったその他の仕様に関しては、量研が1.6.2項②で貸与する「 ITER用マイクロフィッションチェンバー耐ノイズ設計及びアンプユニットのデジタル信号出力化設計 機器要求仕様書(文書番号 JADA-55151TS3004)」を当該図書作成後に実施された設計変更に留意して参照すること。設計変更の内容については必要に応じて量研に確認のこと。2.2.2.3 真空容器外信号ケーブル真空容器外で検出器信号を伝送するための信号ケーブルは専用ケーブルまたは IO が定めるケーブルカタログ品を使用する。ITERトカマクの環境に適用するためにCEマーキング及びRoHS指令の適用が必要となる。202.3 作業内容受注者は以下の作業を実施すること。2.3.1 設計図書最新化作業2.3.1.1 概要プロトタイプを製作した後に実施した機能改善および設計改良作業によって発生した設計変更内容をプロトタイプの製作に係る図書に反映することで、設計図書の最新化を図ること。2.3.1.2 設計図書の最新化以下の設計図書の最新化を実施すること。(1) 機器設計仕様書アンプユニットの信号測定の外部同期とTime Stamp生成に係る信号取合い、Raw Data信号出力、および、プリアンプ電源監視機能に係る機器設計仕様を最新化すること。(2) 展開接続図前置増幅器盤のギャラリーへの移設、アンプユニットの信号測定の外部同期と Time Stamp生成に係る信号の追加と信号取合い、Raw Data信号出力、信号処理盤の3面化(図2.2.3(a)・(b) 参照)とRaw Data用補助アンプの増設に係る展開接続図を最新化すること。(3) 裏面接続図(BWD)前置増幅器盤の放射線遮蔽体の削除と壁固定自立盤への形状変更と、それに伴う機器実装位置の変更に係る前置増幅器盤の裏面接続図を最新化すること。信号処理盤の3面化、Time Stamp生成に係る信号の追加と信号取合い、Raw Data信号出力およびRaw Data用補助アンプの増設に係る信号処理盤の裏面接続図を最新化すること。(4) 外形図前置増幅器盤の放射線遮蔽体の削除と壁固定自立盤への形状変更とそれに伴う機器実装位置の変更に係る前置増幅器盤の外形図を最新化すること。信号処理盤の3面化、Time Stamp生成に係る信号の追加、およびRaw Data用補助アンプの追加に係る信号処理盤の外形図を最新化すること。(5) 組立図前置増幅器盤の放射線遮蔽体の削除と壁固定自立盤への形状変更とそれに伴う機器実装位置の変更に係る前置増幅器盤の組立図を最新化すること。信号処理盤の3面化、Time Stamp生成に係る信号の追加、およびRaw Data用補助アンプの追加に係る信号処理盤の組立図を最新化すること。2.3.1.3 提出図書2.3.1.2項に対して実施した作業の結果及び考察を以下の図書にまとめて、量研に提出すること。

図書の体裁については、量研と協議の上決定するものとする。・ 設計検討報告書・ 検査装置用プログラム2.3.3 EMC事前試験方法立案作業2.3.3.1 概要ITER向けに機器を輸出する際には各種欧州規制に適合する必要がある。本作業は、MFCシステムの実機を IO に納入する際に必要となる検証エビデンスを作成するために実施する試験の事前準備として、試験方法の立案作業を実施する。2.3.3.2 Electro Magnetic Compatibility (EMC) 事前試験方法立案作業Part 3 Codes & Standards (2E8DLM)の4.1.3 LOW VOLTAGEのMETERING UNITに対する試験に適用する規格として下記が示されている。(1) IEC 60529 電気機械器具の外郭による保護等級試験(IP試験)(2) IEC 60664-1 低圧系統内機器の絶縁協調23(3) IEC 61000-4-2~6, 8, 11 静電気放電イミュニティ試験、放射無線周波電磁界イミュニティ試験、電気的ファストトランジェントバースト・イミュニティ試験、サージイミュニティ試験、無線周波電磁界に誘導される伝導妨害に対するイミュニティ試験、電源周波数磁界イミュニティ試験、電圧ディップ・瞬断および電圧変動に対するイミュニティ試験(4) IEC 61000-6-2, 4 工業環境に対する共通イミュニティ、工業環境に対する共通エミッション(5) IEC 61010-1 測定用、制御用および試験室用電気機器に対する安全性の評価規格(6) IEC 61249-2-21 プリント基板と他の相互接続構造体材料(7) EN 55011 工業用,科学用及び医療用機器-無線周波妨害特性-限度値及び測定方法このうち(3), (4), (7)に示すIEC 61000シリーズおよびEN55011はEMC試験に関わる規格群である。本作業では、MFCシステムで使用する機器がこのEMC規格に適合することを示すための試験方法を立案し、その結果を設計検討報告書に纏めること。2.3.3.3 提出図書2.3.4.2項に対して実施した作業の結果及び考察を以下の図書にまとめて、量研に提出すること。

図書の体裁については、量研と協議の上決定するものとする。・ 設計検討報告書2.4 作業報告書の作成受注者は、2.3項に記載された全ての作業の結果を作業報告書としてまとめ、量研へ提出すること。報告書のフォーマットは量研と協議し、決定するものとする。作業報告書には、少なくとも以下の項目を含めること。① 実施した作業内容の概要② 作業期間中に利用した文献、図表などの参考資料③ 作業期間中に発生した問題点及び対応策(必要に応じて)以上24付録1 IOの文書1. 適用すべきITER文書Electrical Design Handbook (EDH) (folder)Part 1 ITER_D_2F7HD2 - EDH Part 1: IntroductionPart 2 ITER_D_2E8QVA – Terminology & AcronymsPart 3 Codes & Standards (2E8DLM)Part 4 Electromagnetic CoMPatibility (EMC) (4B523E)Part 5 Earthing and Lightning Protection (4B7ZDG)V 1.4V 1.4V 1.3V 3.0V 3.0ITER_D_27LH2V - Plant Control Design Handbook V 7.02. 必要に応じて参照する文書2.1 ITER計測装置全体に適用される文書ITER_D_22MFMW – Quality Plan V 4.0ITER_D_7M2YKF - Order dated 7 February 2012 relating to the generaltechnical regulations applicable to INB - ENV 1.7ITER_D_28B39L - SRD-55 (Diagnostics) from DOORS V 4.0ITER_D_2LGF8N - Operations Handbook - 2 Operational States V 1.3ITER_D_28QDBS - ITER Numbering System for Components and Parts V 2.0ITER_D_28WB2P - ITER Plant Breakdown Structure V2.0ITER_D_24VQES - Quality Classification Determination V 4.1ITER_D_32GEBH - Plant System I&C Architecture V2.5ITER_D_353AZY - Methodology for PS I&C specifications V6.2ITER_D_2UT8SH - I&C signal and variable naming convention V8.1ITER_D_34QXCP - Self description schema documentation V2.1ITER_D_34V362 - The CODAC - Plant System Interface V2.1ITER_D_3VVU9W - Guidelines for PS I&C integration plan V4.6ITER_D_3XLESZ - Guidelines for ITER operator user interface V3.7ITER_D_3WCD7T - Guidelines for ITER alarm system management V2.1ITER_D_3299VT - Guidelines for I&C signal interface V5.0ITER_D_3QPL4H - PLC software engineering handbook V1.4ITER_D_2NRS2K - Software engineering and QA for CODAC V3.2ITER_D_333J63 - Slow Controller products catalogue V4.1ITER_D_333K4C - Guidelines for fast controllers V2.0ITER_D_345X28 - Fast Controller products catalogue V2.5ITER_D_35LXVZ - I&C Cubicle products catalogue V4.0ITER_D_3PZ2D2 - Guidelines for PIS design V4.025ITER_D_35W299 - CWS case study specifications V3.4ITER_D_34QECT - ITER CODAC glossary V1.2ITER_D_2LT73V - ITER CODAC Acronym list V3.0ITER_D_34SDZ5 - CODAC Core System Overview V5.4ITER_D_2YNEFU - Plant Control Design Handbook for Nuclear controlsystemsV4.1ITER_D_75ZVTY - Management of local interlock functions V5.0ITER_D_354SJ3 - Guidelines for diagnostic data structure and plant systemstatus informationV2.1ITER_D_B7N2B7 - Guidelines for PON archiving V1.2ITER_D_AC2P4J - Guidelines for Plant system operating state management V2.5ITER_D_4H5DW6 - Guidelines for I&C cubicle configuration V4.1ITER_D_C8X9AE - Integration kit for plant system I&C V1.0ITER_D_7LELG4 - Guidelines for PIS integration and configuration V3.0ITER_D_7L9QXR - Guidelines for PIS operation and maintenance V2.0ITER_D_C99J7G - Guidelines for PSS design V1.62.2 ITER MFCに関する文書ITER_D_3T46BH - System Design Description (DDD) of 55B3 Micro FissionChambers (MFC)V3.0別添1 量研との取引において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項1 受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、量研の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。2 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、量研の情報セキュリティ確保のために、量研が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(量研に引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。(4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及びSoftEtherを導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。(5) 受注者は、量研の承諾のない限り、契約に関して知り得た情報を量研又は受注者の情報システム以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。(6) 受注者は、委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の契約に関する行為について、量研に対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。(7) 受注者は、量研が求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、これに協力すること。(8) 受注者は、量研の提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちに量研に報告し、量研の指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、量研の入札に参加する場合、又は量研からの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以 上別添2 知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。

)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。

5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。

二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上