入札情報は以下の通りです。

件名那覇空港簡易カメラ移設その他工事
種別工事
公示日または更新日2021 年 1 月 6 日
組織国土交通省
取得日2021 年 1 月 6 日 19:14:20

公告内容

入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。

令和3年1月6日支出負担行為担当官大阪航空局長 甲田 俊博1.工事概要 (1) 工事名 那覇空港簡易カメラ移設その他工事 (2) 工事場所 那覇空港(沖縄県那覇市安次嶺531-3) (3) 工事内容 本工事は、那覇空港の航空安全推進ネットワークを構成する簡易カメラ移設及 び付帯設備の設置等を行うものである。

1) 統合庁舎 ・映像系機器設置 1式 ・ケ-ブル等敷設 1式 2) 第二庁舎 ・表示装置設置1式 ・ケーブル等敷設 1式 ・映像表示調整1式 3) 管制塔庁舎 ・簡易カメラ移設 1式 ・映像機器収容盤設置 1式 ・表示装置設置1式 ・ケーブル等敷設 1式 ・カメラ接続調整 1式 ・映像表示調整1式 (4) 工期 契約締結日の翌平日から令和3年3月24日まで(5) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工 事である。

(6) 本工事は、入札等を電子調達システムで行う対象工事である。

なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に 代えることができる。

2.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及 び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意 を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 平成31・32年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「電気通信工事業」のA又 はB等級に格付けされ、大阪航空局における競争参加資格を有する者であること (会社更正法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされてい る者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ ている者については、手続開始の決定後、国土交通省大阪航空局長が別に定める手 続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。

なお、当該資格を有していない者については、「競争参加資格に関する公示」 (平成30年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の 申請を受け付ける。

(3) 会社更生法に基づき、更正手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法 に基づき、再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。但し、(2)の再 認定を受けている者を除く。

(4) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料 (以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの間に、国土交通省大阪航 空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月 28日付空経第386号)に基づく指名停止を受けていない者であること。

(5) 入札に参加しようとする者(共同企業体にあってはその構成員。)の間に資本関 係又は人的関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退者を決めること を目的に当事者間で連絡を取ることは、国土交通省航空局競争契約入札者心得第4条 の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。

(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、 国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこ と。

(7) 平成17年4月1日以降に完成・引き渡しが完了した、以下に掲げる要件を満たす工事の施工実績を有する者であること。(元請けとしての実績に限る。共同企業体の 構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合に限る。) なお、工事実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局の発注した工事である場 合は、工事成績評定の評定点が65点未満であるものを除く。

【施工実績】 ・建設業法施行令第15条に該当する公共性のある施設又は工作物における映像配 信装置の設置、更新又は移設工事 (8) 次に掲げる要件を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に該当しない場合 は、専任の義務は要しない。

1) 建設業法で定める「電気通信工事」の主任技術者又は監理技術者であること。

2) 上記(7)の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること。

3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する 者であること。

4) 競争入札に参加しようとする者との間で、直接的かつ恒常的な雇用関係があるこ と。

5) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間は以下のとおりとする。

① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間。(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事が開始されるまでの期間。) なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。 ② 工事完了後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。

なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「完成検査確認通知書」等における日付)とする。

(9) 大阪航空局が発注した「電気通信工事」で平成30年4月1日以降に完成した工事の 実績がある場合においては、これらに係る工事成績評定の平均が65点以上であるこ と。

(10) 入札説明書の交付を受けた者であること。

3.入札手続き (1) 担当部局 〒540-8559 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館15階 国土交通省 大阪航空局 総務部 契約課 契約係 電話:06-6949-6206 FAX:06-6949-6220 (2) 入札説明書及び仕様書の交付期間、交付場所及び交付方法 交付期間 令和3年1月6日から令和3年1月21日まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分ま での間。) 交付場所 1) 3.(1) 担当部局 2) 3.(2) 1)の交付場所以外で入札説明書の交付を希望する場 合は、上記3.(1)に事前連絡のうえ、大阪航空局管内の空港事 務所等で交付を受けることができる。

また、電子データによる交付も行う。電子データによる受取 りを希望するものはその旨を3.(1)担当部局へFAXで連絡する こと。その際、FAXには件名、社名、担当者名及び送付先メール アドレスを記載すること。

交付方法 無償にて貸与する。ただし、関係書類の交付・返却に要する費用 は実費負担とする。

(3) 申請書、資料の提出期間、場所及び方法 提出期間 令和3年1月6日から令和3年1月22日まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分ま での間。ただし、最終日は14時00分までとする。) 提出場所 上記(1)担当部局 申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより行う。ただし、 発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参又は郵送 (郵送は書留郵便に限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と 同等のものに限る。提出期限内必着。)することにより行うものと する。

(4) 入札及び開札の日時、場所、入札書の提出方法 入札日時 令和3年2月17日 17時00分まで 提出方法 電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を 得て紙入札とする場合は、入札日時までに3.(1)あて持参すること。

(郵送又は託送による提出は認めない。) 開札日時 令和3年2月18日 13時00分 開札場所 大阪航空局入札室 (5) 電子調達システムのURL及び問い合わせ先 電子調達システム https://www.nyusatsu.geps.go.jp/OMP/Accepter/ 問い合わせ先 上記(1)の担当部局と同様。

4.その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金 1) 入札保証金 免除。

2) 契約保証金 免除。

(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札、申請書又は資料に虚偽の記 載を行った者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4) 落札者の決定 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、最 低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と決定する。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の 内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と 契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく 不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札 した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回 る場合は、予決令第86条第1項の調査(低入札価格調査)を実施する。

(5) 配置予定監理(又は主任)技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確 認された場合、契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむ得ないものとして承認された場合の外は、申請書の 差替えは認められない。

(6) 専任の監理(又は主任)技術者の配置が義務付けられている工事であって、低入 入札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、専任の監理(又は主 任)技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入 札説明書参照) (7) 手続きにおける交渉の有無 無。

(8) 契約書作成の要否 要。

(9) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随時 契約により締結する予定の有無 無。

(10) 関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ。

(11) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3.(3)により申 請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時に おいて、2.(2)に掲げる資格の認定を受けていなければならない。

(12) 契約後VEの提案 契約締結後、受注者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させ ることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の 変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合に は、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行 うものとする。詳細は特記仕様書等による。

(13) その他詳細は入札説明書による。