入札情報は以下の通りです。

件名那覇空港土木施設監督補助業務
公示日または更新日2023 年 1 月 23 日
組織国土交通省
取得日2023 年 1 月 23 日 19:34:56

公告内容

次のとおり一般競争入札に付します。

なお、本入札に係わる落札及び契約締結は、当該契約に係る令和5年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。

1. 業務概要(1) 那覇空港土木施設監督補助業務(2) 那覇空港(沖縄県那覇市安次嶺531-3)(3)(4) 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(5)(6)電子調達システムの利用 本業務は、那覇空港土木施設維持修繕工事等を対象とした監督補助を行うものであり、工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とするものである。

監督補助業務 監督補助業務(管理技術者) 1式監督補助業務(担当技術者) 1式 夜間365日 打合せ 11回 4月を除く毎月1回以上 協議・報告 2回 着手、完了時 業務用自動車賃料及び運転費 1式 業務成果品費 1式 備品費 1式 事務用品費 1式 電算機使用料 1式 旅費 1式 県庁前 – 那覇空港なお、本業務は入札前に配置予定管理技術者の経験及び能力、実施方針等、評価テーマに対する技術提案を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の対象業務である。

入 札 公 告入札方式業務内容令和5年1月23日分任支出負担行為担当官那覇空港事務所長 坂上 昌彦業 務 名履行期間履行場所 本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出及び入札を電子調達システムで行う対象業務である。

なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。

本件は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式で行うものである。なお本件は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。

12. 競争参加資格(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 予決令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官那覇空港事務所長が別途定める競争参加資格要件事項を全て満たす者であること。(詳細については【別紙ー1】を参照) 入札説明書の交付を受けた者であること。又は電子調達システムよりダウンロード 本業務の対象となる工事の受注者及び当該工事に係る設計業務等の受注者又はそれらと資本若しくは人事面において関連のある建設コンサルタント業者でないこと。

したものであること。

競争入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

1)資本関係次のいづれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

①親会社と子会社の関係にある場合②親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2)人的関係次のいづれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

①一方の会社役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合②一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他2.(9)1)又は2.(9)2)と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。

予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。

予決令第71条の規定に該当しない者であること。

大阪航空局の令和3・4年度一般(指名)競争参加有資格のうち「建設コンサルタント」の「A又はB等級」の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。

なお、当該資格を有していない者については、「競争参加資格に関する公示(令和2年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。

会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。

但し(3)の再認定を受けている者を除く。

競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限から開札日までの期間に、国土交通省大阪航空局長から「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付け空契第386号)」に基づく指名停止を受けていない者であること。(受注者が、業務遂行に当たって、その業務を再委託する場合の再委託先の建設コンサルタントも含む。)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

23. 総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法1)2)3)(2) 総合評価の方法1)評価値の算出方法 評価値の算出方法は、以下のとおりとする。

評価値=価格評価点+技術評価点2)価格評価点の算出方法 価格評価点の算出方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。

価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)3)①② 予定技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに対する技術提案技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

技術評価点=60×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)4)5)参加表明者の経験及び能力 入札参加者は、価格及び技術資料を持って入札し、次の要件に該当するもののうち下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。

入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。

但し、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最もよい者を落札者とすることがある。

落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第85条の調査を行うものとする。

上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。

技術資料の内容に応じて下記の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点は60点とする。

ヒアリングの実施 必要に応じ、技術資料のヒアリングを実施する場合がある。詳細は入札説明書による。

入札価格が予定価格の制限の範囲内にない場合は、価格評価点は算出せず、評価値も無効とする。

34. 入札手続等(1) 担当部局〒901-0143 沖縄県那覇市安次嶺531-3国土交通省 大阪航空局 那覇空港事務所 総務部 会計課電話 098-859-5106(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法: から まで: 電子調達システムにより交付する。

やむを得ない事由により、電子調達システムによる入手ができない入札参加 希望者は、上記4.(1)に問い合わせること。

(3) 競争参加資格確認申請書等の提出期限、場所及び方法: から まで土曜日、日曜日及び祝祭日を除く09時00分から17時00分までの間。

:上記4.(1)に同じ。

(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法: 09時00分から17時00分まで: ::那覇空港事務所入札室:(5)5. その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金1)入札保証金 免除。

2)契約保証金 納付。

(3) 入札の無効(4) 手続における交渉の有無 無。

(5) 契約書作成の要否 要。

(6) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。

(7)(8)電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、開札日時に4.(1)あて持参すること。(郵送又は託送による提出は認めない。) 申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参又は郵送(郵送は書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)することにより行うものとする。

令和5年1月23日(月) 令和5年2月3日(金)入札執行回数 原則として2回を限度とする。

入札日時 令和5 年3 月7 日(火)提出期間交付方法電子調達システムURL https://www.nyusatsu.geps.go.jp/OMP/Accepter/問い合わせ先 上記4.(1)の担当部局と同様 本公示に示した参加するために必要な要件を満たさない者のした入札、申請書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

詳細は入札説明書による。

落札者は、契約保証金を納付しなければならない。ただし、金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

電子調達システムのURL及び問い合わせ先提出場所開札場所令和5 年3 月8 日(水)提出方法令和5年1月23日(月) 交付期間 令和5年2月3日(金)開札日時 11時00分4 分任支出負担行為担当官那覇空港事務所長が定める競争参加資格要件事項について 件名 那覇空港土木施設監督補助業務(1) 沖縄県内に本社、支社又は営業所を有すること。

(2) 次に掲げる業務実績を有すること。

(3) 配置予定管理技術者に対する要件次に掲げる基準1)2)3)すべてを満たす管理技術者を当該業務に配置できること。

1)下記のいずれかの資格を有する者であること。

2)配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績 平成19年4月1日以降に元請として完了した以下に示す業務の実績を有しているもの(元請けとしての実績に限る。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合に限る。)。なお、請負業務成績評定要領の評定点を得ているものについては、当該点が60点未満の場合は実績として認めない。

同種業務: 「空港」に関する監督補助業務又は発注者支援業務※ 類似業務: 「空港」に関する建設コンサルタント業務又は調査業務※※「空港」とは、空港法(昭和31年法律第80号)に定める空港及び共用空港をいう。

なお、当該業務実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局の発注した業務の実績である場合にあっては、業務成績評定点が60点未満のものを除く。

同種業務: 「空港」に関する監督補助業務又は発注者支援業務※ 類似業務: 「空港」に関する建設コンサルタント業務又は調査業務※ 配置予定管理技術者は、平成19年4月1日以降に元請として完了した以下に示す同種又は類似業務の実績を有すること。

同種又は類似業務の実績については、管理技術者だけでなく担当技術者として従事したものも認める(照査技術者として従事したものは認めない。また、工事については監理技術者に従事したものに限る。)。

また、元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も書面により証明できる場合に限り認める。発注者として従事した同種又は類似業務の経験も同様に実績として認める。

2.競争参加資格(8)の「予決令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官那覇空港 事務所長が別途定める競争参加資格要件事項を全て満たす者であること。」とは下記に掲げ る事項とする。

なお、当該契約の入札に参加するためには、2.競争参加資格の各要件及び下記に掲げる 事項を全て満たす者であること。

【別紙ー1】※「空港」とは、空港法(昭和31年法律第80号)に定める空港及び共用空港をいう。

・技術士(総合技術管理部門-建設又は建設部門)・APECエンジニア(業務に該当する部分)・1級土木施工管理技士・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会1級土木技術者・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)・空港工事施工管理技術者・RCCM(港湾及び空港部門)の資格又はRCCMと同等の能力を有する者(技術 士部門と同様の部門に限る。)※1、※2 ※1 「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが、転職等により登録していない立場にいる者 ※2 外国資格を有する技術者(日本国及びWTO政府調達協定締約国、その他建設市 場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)につい て、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(不動産・建設経済局建設市場整備課)を受けている必要がある。

なお、申請書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも申請書を提出することができるが、この場合申請書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該民間事業者が競争参加資格の確認を受けるためには競争参加資格確認結果の通知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。

・空港土木施設点検評価技士53)直接的雇用関係(4)(5) 業務実施体制に関する要件下記のいずれかの項目に該当しないこと。

(6) 中立公平性に関する要件1)2) 本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人事面で関係がある者、並びに、本業務の担当技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・人事面で関係がある者は、本業務における発注補助業務に携わった対象となる工事又は設計、調査、測量業務に参加できない。

・再委託の内容が主たる部分の場合・業務の分担構成が不明確又は不自然な場合 本業務の履行期間中に工期がある本業務の対象となる工事又は設計、調査、測量業務に参加している者及びその対象となる工事又は設計、調査、測量業務に参加している者と資本面・人事面で関係がある者は本業務の入札に参加できない。

※「対象となる工事又は設計、調査、測量業務に参加」とは、本業務の対象となる工事又は設計、調査、測量業務の入札に参加すること、本業務の対象となる工事又は設計、調査、測量業務の下請けとしての参加をいう。

※「資本面・人事面で関係がある」とは、次の1)又は2)に該当することをいう。

一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える株式を超える出資をしている場合。

一方の会社の代表権を有する役員が、他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。

大阪航空局及び那覇空港事務所が発注した「建設コンサルタント」業務で、平成30年4月1日以降に完了した業務実績がある場合においては、これらに係る業務成績評定の平均点が60点以上であること。

配置予定管理予定技術者は、競争参加資格確認申請書の提出者と恒常的な雇用関係がなければならない。なお、競争参加資格確認申請書の提出にあたっては、恒常的な雇用関係があることが確認できる資料を添付すること。

本業務の競争参加資格確認申請書の提出日より履行期間中(契約日から業務完了まで)に、受注者と直接雇用関係があること。