入札情報は以下の通りです。

件名コピー用紙(A4)外3点購入(単価契約)
種別物品
公示日または更新日2023 年 2 月 20 日
組織国土交通省
取得日2023 年 2 月 20 日 19:43:28

公告内容

令和5年2月20日1.契約担当官等支出負担行為担当官 大阪航空局長 小池 慎一郎◎担当部局 国土交通省大阪航空局総務部契約課契約係 〒540-8559 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎 11階 電話06-6937-27082.調達内容(1) 調達物品及び数量 コピー用紙(A4)外3点購入(単価契約)(電子入札及び電子契約対象案件)(2) 調達件名の特質等仕様書のとおり(3) 電子調達システムの利用 本案件は、証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。

なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願、紙契約方式願を提出する ものとする。

(4)(5)(6) 入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、 ① 入札者は、調達物品の本体価格のほか、輸送費等に必要とする一切の諸経費を含め契約希望金額を見積もるものとする。

② 落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。

③ 入札者は、仕様書、契約書案等を熟覧のうえ入札しなければならない。

納入場所 仕様書のとおり 納入期限 令和5年4月3日から令和6年3月29日まで入 札 説 明 書大阪航空局の調達契約に係わる入札公告(令和5年2月20日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)及び政府調達に関する協定に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本入札に係わる落札及び契約締結は、当該契約に係る令和5年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。

この場合において仕様書、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 ④ 原則として、当該入札の執行回数は2回を限度とする。

なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。

(7) 入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和04・05・06年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、開札時までに「物品の販売」のC等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。

(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始後、競争参加資格を継続する為に必要な手続きを行った者であること。) なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

但し、(3)の競争参加資格を継続する為に必要な手続きを行った者を除く。

(5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限から開札日までの間に、国土交通省大阪航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付け空経第386号。)に基づく指名停止を受けていない者であること。

(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(7) 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。

電子調達システムのURL及び問い合わせ先は、次のとおり。

電子調達システム https://www.nyusatsu.geps.go.jp/OMP/Accepter/(8) 入札説明書の交付を受けた者であること、又は電子調達システムよりダウンロードした者であること。

4.本件入札の競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、当該調達に係る申請書(別紙-1)を提出し、当職の競争参加資格の確認を受けなければならない。

なお、開札日の前日までの間において契約担当官等から提出書類に関する説明を求められた場合には、それに応じなければならない。

また、期限までに申請書を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。

① 電子調達システムにより参加を希望する者は、令和5年3月6日(月)14時00分までに証明書等入札書類データ(確認書(別紙-2)及び申請書)を添付し上記3.(7)に示すURLに提出 しなければならない。

② 紙入札方式による参加を希望する者は証明書等(紙入札方式参加願(別紙-3)及び申請書) を①の期限までに確実に届くよう留意し1.担当部局に持参又は郵送により提出しなければな らない。

(2) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料で行うものとし、その結果は令和5年3月13日(月)までに通知するものとする。

(3) 申請書の作成 申請書の作成は、別紙-1に基づき作成するものとする。

(4) その他 ① 申請書等の作成、提出に要する費用は、提出者の負担とする。

② 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用するこ とはない。

③ 一旦受領した書類は返却しない。

④ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。

⑤ 問い合わせ先 1.担当部局5.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、当職に対して競争参加資格がないと認めた理由につ いて説明を求めることができる。

(2) (1)の説明を求める場合には、令和5年3月20日(月)までに書面をもって行わなければなら ない。

(3) 書面の提出は電子調達システムの利用又は持参によるものとし、郵送によるものは受け付け ない。

(4) 電子調達システムの利用により説明を求められたときは電子調達システム上で、書面の持参 により説明を求められたときは書面により、それぞれ令和5年3月23日(木)までに回答する。

(5) (2)の書面の提出先は1.担当部局とする。

6.入札説明書等に対する質問(1) 入札説明書等に対する質問がある場合は、書面にて電子調達システム、持参又は郵送により 提出すること。

・受付期間: 令和5年2月20日(月)から令和5年3月13日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日等 を除く毎日9時00分から17時00分まで。

・受付窓口:1.担当部局(2) 6.(1)の質問があった場合は、質問に対する回答が全ての者に周知する必要があると認められる場合、次によりその内容を閲覧に供する。

・閲覧期間:令和5年2月20日(月)9時00分から令和5年3月23日(木)17時00分まで・大阪航空局HP:契約情報>入札公告等>質問回答https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/contract/tender/faq/7.入札書の提出場所等(1) 提出場所 ① 電子調達システムによる入札書の提出先 電子調達システム https://www.nyusatsu.geps.go.jp/OMP/Accepter/ ② 紙入札、郵送等による入札書の提出場所 1.担当部局(2) 入札書の受領期限① 電子調達システム及び郵送による場合 令和5年3月14日(火)9時00分から令和5年3月24日(金)17時00分 ② 入札書を持参する場合 令和5年3月14日(火)9時00分から令和5年3月27日(月)10時00分(3) 入札書の提出方法 ① 電子入札による場合電子調達システムを利用して上記7.(1)①宛に入札書の受領期限までに送信しなけ ればならない。

なお、入札書には入札書内訳機能を利用し内訳書(別紙-6)を添付し、同時に提出し なければならない。

② 紙入札による場合 (ア) 入札書は(別紙-4)の様式にて作成する。

紙入札による場合において、入札書への押印を省略する場合は、入札書に本件責任者及び担当者の氏名及び連絡先を明記しなければならない。

入札書には内訳書(様式6)を同封し、下記(イ)又は(ウ)の提出と同時に提出 しなければならない。

(イ) 1.担当部局に持参し提出する場合は封筒に入れ封印し、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和5年3月27日開札[調達物品名]入札書在中」と 朱書しなければならない。

(ウ) 郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に令和5年3月27日開札[調達物品名]入札書在中」の旨朱書し、中封筒の封皮には(イ)と同様 に氏名等を朱書し、上記7.(1)②宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。

(エ) 電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。

③ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。

(4) 入札の無効 ① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求めら れる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び次の各号に該当する入札は無効とする。

(ア) 確認書に記載したICカード以外を使用した入札 (イ) 紙入札にあっては、委任状が提出されていない代理人のした入札 (ウ) 紙入札にあっては、記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をも って代えることができる。)を欠く入札(押印を省略する場合は、本件「責任者及び担当 者」の氏名・連絡先の記載を欠く入札。) (エ) 紙入札にあっては、金額を訂正した入札 (オ) 誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札 (カ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正な利益を得るため連合した者の入札 (キ) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 (ク) 技術資料等を添付することとされた入札にあっては、当該技術資料等が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札 (ケ) 特定商品と同様のものであることを証明する必要のある入札にあっては、同等のものであることを証明できなかった入札(5) 公正な入札の確保 ① 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に 抵触する行為を行ってはならない。

② 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思 についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

③ 入札者は、落札者の決定の前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはなら ない。

(6) 入札の延期等 入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行すること ができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入 札の執行を延期し、又はこれを取りやめることがある。

(7) 代理人による入札 ① 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であるこ との表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む)をしておくとともに、 開札時までに代理委任状を提出しなければならない。

② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねること ができない。

③ 入札者は、予決令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。

(8) 開札の日時及び場所 令和5年3月27日 10時00分 国土交通省 大阪航空局 11階 入札室(9) 開札 ① 電子調達システムによる入札書の提出を行う入札者及びその代理人は、電子調達システム による確認等をもって立ち会いに代えるものとし、開札場での立ち会いは要しない。

なお、紙入札にあっては、開札において入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。

ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は入札事務に関係のない職員を立ち会 わせて行う。

② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。

③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ 競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければな らない。

④ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情 があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

⑤ 開札をした場合において、入札者又はその代理人のうち、予定価格の制限に達した価格の 入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。ただし、郵便による入札を行った者がある 場合及び契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時 に再度入札を行う。

8.その他(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札者は、国土交通省航空局競争契約入札者心得を熟読し、遵守すること。

(3) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。

① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、か つ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

落札者となるべき者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。

くじは以下のとおり行う。

なお、電子くじを行うには、入札参加者が任意で設定した000~999 の数字が必要となる ため、電子入札による参加を希望する者は電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入 札による参加を希望する者は、別添(紙入札方式参加願(別紙-3))に電子くじ番号を記載 するものとする。

1) 同価格の入札者が電子入札による参加者のみの場合 電子入札による参加者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施し、落札者を決定するものとする。

2) 同価格の入札者が電子入札による参加者と紙入札による参加者で混在する場合 電子入札による参加者が入力した電子くじ番号及び紙入札による参加者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施し、落札者を決定するものとする。

3) 同価格の入札者が紙入札による参加者のみの場合 その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施し、落札者を決定するものとする。

なお、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。

② 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内に、その旨を落札者と されなかった入札者に電子調達システム又は書面により通知する。

(4) 契約書の作成 ① 電子到達システムによる電子契約を行う場合においては、電子調達システムで定める手続 きに従い、契約書を作成しなければならない。なお、電子調達システムによりがたい場合は、 紙契約方式願(別紙5)を提出し、紙契約方式に代えるものとする。

② 紙契約方式の場合は、落札者は、電子調達システムを使用し、又は契約担当官等から交 付された契約書の案に記名押印し(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は 代表者が署名することをもって代えることができる。)、落札決定の日からの翌日から起算 して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に 規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。

ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。

③ 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないとき、落札は、その効力を失う。

④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定しないも のとする。

(5) 支払条件 契約書案のとおり(6) 異議の申立 入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(別紙-1)(用紙A4)支出負担行為担当官 大阪航空局長 殿付けで公告のありました、下記の件名の競争参加資格について確認されたく申請します。なお、予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当する者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

(電子入札及び電子契約対象案件) ・用紙品質証明書 1部※押印を省略する場合、以下について記載すること。

件名: コピー用紙(A4)外3点購入(単価契約)競争参加資格確認申請書記令和 年 月 日令和5年2月20日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(担当者)部署担当者氏名電話番号E-ma i l担当者: 連絡先:責任者: 連絡先:○宛 先:国土交通省大阪航空局総務部契約課契約係確 認 書 (電子入札及び電子契約対象案件) 本案件については、「電子入札方式」により参加します。

令和 年 月 日会 社 名 等部 署 名確 認 者 ※押印を省略する場合、以下について記載すること。

※電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。

【ICカード券面の番号】 「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの 項目に続く10桁の数字・英字(例:14桁、16桁) 【取得者名】(左詰めで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。

*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。

紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。

担当者: 連絡先:(別紙-2)件名: コピー用紙(A4)外3点購入(単価契約)責任者: 連絡先:令和 年 月 日支出負担行為担当官 大阪航空局長 殿 下記の案件は、以下の理由により、電子調達システムを利用しての参加が出来ない ため紙入札方式により参加致します。

1.件名 コピー用紙(A4)外3点購入(単価契約) 2.電子調達システムでの参加ができない理由※電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の 任意の3桁の数字を記載する。

※押印を省略する場合、以下について記載すること。

連絡先メールアドレス(別紙-3)紙入札方式参加願郵 便 番 号住 所商 号 又 は 名 称代表者役職(受任者役職)代表者氏名(受任者氏名)連 絡 先 名 称連 絡 先 担 当 者 名連 絡 先 電 話 番 号電 子 く じ 番 号責任者: 連絡先:担当者: 連絡先:(別紙-4)但し、 住 所代表者氏名(契約担当官等の官職氏名)※押印を省略する場合、以下について記載すること。

責任者: 連絡先:担当者: 連絡先:国土交通省航空局競争契約入札者心得及び入札関係図書等を承諾の上、入札します。

入 札 書¥コピー用紙(A4)外3点購入(単価契約) 令和年月日商号又は名称 支出負担行為担当官 小池 慎一郎殿大阪航空局長令和 年 月 日支出負担行為担当官 大阪航空局長 殿 下記の案件は、紙契約方式で手続きを進めて頂くようお願い致します。

件名 コピー用紙(A4)外3点購入(単価契約)※押印を省略する場合、以下について記載すること。

責任者: 連絡先:担当者: 連絡先:代表者氏名(受任者氏名)連 絡 先 名 称連 絡 先 担 当 者 名連 絡 先 電 話 番 号連絡先メールアドレス代表者役職(受任者役職)(別紙-5)紙契約方式願郵 便 番 号住 所商 号 又 は 名 称( 別紙-6)1 コピー用紙 A4版 箱 1, 9312 コピー用紙 A3版 箱 1403 コピー用紙 A5版 箱 114 コピー用紙 B5版 箱 10※数量は見込みであり、発注を保証するものではありません合 価 備考品目番号品 目 規 格 単位予定数量単 価(案)令和5年度阪航契第 号物品購入契約書(単価契約)件 名 コピー用紙(A4)外3点購入(単価契約)受注者物品購入契約書(単価契約)1 契約件名 コピー用紙(A4)外3点購入(単価契約)2 購入物品 別紙の購入物品とする3 納入場所 仕様書等に記載の発注ごとに指定する納入場所とする。4 契約期間 自 令和 5年 4月 3日至 令和 6年 3月29日5 納入期限 仕様書等に記載の発注ごとに指定する納入期限とする。6 購入契約単価 別紙の購入契約単価とする。7 契約保証金 免除上記の物品の購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な購入契約単価による物品購入契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。(総 則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の図面、仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書をいう。

以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書及び仕様書等に記載の購入物品(性質上必要な容器及び外包等も含む。以下「購入物品」という。)を契約書及び仕様書等に記載の契約期間(以下「契約期間」という。)内において、仕様書等に記載の発注ごとに指定する納入期限(以下「納入期限」という。)までに納入し、購入物品を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その購入代金を受注者に支払うものとする。3 発注者は、その意図する購入物品を納入させるため、購入物品の納入に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い購入物品の納入を行わなければならない。4 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、購入物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 発注者及び受注者は、この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。ただし、指示等の内容が軽微なもの、簡易な事務連絡又は参考情報の提供については、口頭のみにより行うことができる。3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(条件変更等)第4条 受注者は、購入物品の納入を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。三 仕様書等の表示が明確でないこと。四 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。五 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。

ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間又は納入期限若しくは購入契約単価を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等又は購入物品の納入に関する指示の変更)第5条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は購入物品の納入に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は購入物品の納入に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間又は納入期限若しくは購入契約単価を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(購入物品の納入の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、購入物品の納入の中止内容を受注者に通知して、購入物品の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。2 発注者は、前項の規定により購入物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときは契約期間又は納入期限若しくは購入契約単価を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い納入期限の禁止)第7条 発注者は、納入期限の延長又は短縮を行うときは、この納入に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により納入等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による契約期間又は納入期限の延長)第8条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により契約期間内又は納入期限までに購入物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に契約期間又は納入期限の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、契約期間又は納入期限を延長しなければならない。発注者は、その契約期間又は納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、購入契約単価について必要と認められる変更を行い又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による契約期間又は納入期限の短縮又は延長)第9条 発注者は、特別の理由により契約期間又は納入期限を短縮する必要があるときは、契約期間又は納入期限の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、購入契約単価を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約期間又は納入期限の変更方法)第10条 契約期間又は納入期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約期間又は納入期限の変更事由が生じた日(第7条の場合にあっては発注者が契約期間又は納入期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が契約期間又は納入期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(購入契約単価の変更方法等)第11条 購入契約単価の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が購入契約単価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(物価等の変動に基づく購入契約単価の変更)第12条 発注者又は受注者は、契約期間内に日本国内における賃金水準又は物価水準に変動を生じ、購入契約単価が著しく不適当となったと認められるときは、相手方に対して購入契約単価の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、購入契約単価が著しく不適当となったと認められるときは、相手方に対して購入契約単価の変更を請求することができる。3 前二項の場合において、購入契約単価の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。5 発注者又は受注者は、この条の規定により購入契約単価が変更された後についても再度、第1項又は第2項の請求をすることができる。(一般的損害)第13条 購入物品の引渡し前に、当該購入物品に生じた損害その他購入物品の納入を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)第14条 購入物品の納入を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。3 前二項の場合その他購入物品の納入を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(発注方法及び納入方法)第15条 本契約は購入契約単価による物品購入契約のため、発注者は、契約期間内において、仕様書等に記載する指示により購入物品の納入を発注するものとする。

この契約締結後、購入契約単価の変更があった場合には、変更後の購入予定代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する購入契約単価に仕様書等に定める契約期間内における購入物品の納入の予定数量を乗じた額にその取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を加算して得た金額(1円未満の端数は切り捨て。以下「購入予定代金額」という。この契約締結後、購入契約単価の変更があった場合には、変更後の購入予定代金額)の10分の1に相当する額のほか、購入予定代金額(この契約締結後、購入契約単価の変更があった場合には、変更後の購入予定代金額)の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(発注者の任意解除権)第21条 発注者は、納入が完成するまでの間は、次条又は第23条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその納入の催告をし、その期間内に納入がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。一 その責めに帰すべき事由により、契約期間内における発注ごとの納入期限までに購入物品を納入できないとき又は納入期限経過後相当の期間内に購入物品を納入する見込みが明らかにないと認められるとき。二 過失により購入物品の納入を粗雑にしたと認められるとき。三 この契約の履行に関し、受注者、受注者の使用人又は代理人が不正又は不誠実な行為をしたと認められるとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 第3条の規定に違反して購入代金債権を譲渡したとき。二 この契約の購入物品を納入期限までに納品させることができないことが明らかであるとき。三 納品された購入物品に契約不適合がある場合において、その不適合を除去しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。四 受注者が購入物品の納品を拒絶する意思を明確に表示したとき。五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六 購入物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に納品しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が納品をしないでその期限を経過したとき。七 前各号に掲げる場合のほか、受注者が購入物品の納品をせず、前条の催告をしても納入期限までに納品の見込みがないことが明らかであるとき。八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。

)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に購入代金債権を譲渡したとき。九 第25条又は第26条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第24条 第22条各号又は前条の各号の定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第25条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(受注者の催告によらない解除権)第26条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 第5条の規定により仕様書等を変更したため購入物品の納入予定数量が3分の2以上減少したとき。二 第6条の規定による購入物品の納入の中止期間が契約年月日から納入期限の日までの期間の10分の5(契約年月日から納入期限の日までの期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が購入物品の納入の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の購入物品の納入を完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第27条 第25条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による解除をすることができない。(解除の効果)第28条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既納部分があるときは、第16条中「購入物品」とあるのは「既納部分に係る購入物品」と、第17条中「購入代金」とあるのは「既納部分に係る購入代金」と読み替えて、これらの規定を準用し、当該既納部分に係る代金を受注者に支払わなければならない。(発注者の損害賠償請求等)第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 納入期限内に購入物品を納入することができないとき。二 購入物品に契約不適合があるとき。三 第22条又は第23条の規定により、購入物品納品後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、購入予定代金額(一部解除の場合は解除部分に相当する購入予定代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第22条又は第23条の規定により、購入物品納品前にこの契約が解除されたとき。二 購入物品の納入期限前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、購入予定代金額から既納部分に相応する購入代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。(受注者の損害賠償請求等)第30条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念上に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第25条又は第26条の規定によりこの契約が解除されたとき。

二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第17条第3項の規定による購入代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第31条 発注者は、納品された購入物品に関し、第16条第4項又は第5項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7 発注者は、購入物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第32条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から購入代金額支払いの日まで年 3 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき購入代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(紛争の解決)第33条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者は不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(補則)第34条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。本契約の証として本書二通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 大阪府大阪市中央区大手前3-1―41大手前合同庁舎氏 名 国土交通省 大阪航空局支出負担行為担当官大阪航空局長 小池 慎一郎 印受注者 住 所氏 名 印別紙コピー用紙 A4版コピー用紙 A3版コピー用紙 A5版コピー用紙 B5版※数量は見込みであり、発注を保証するものではありません。

品 目 規 格仕様書等に記載の発注ごとに指定する納入場所とする。

購入契約単価(円/箱)(取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を含まない。)件 名 本仕様書は、令和5年度における複写機及びプリンター等に使用する用紙の調達に係る仕様を示すものである。

1.規 格 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「コピー用紙」の基準に適合するものとする。(※総合評価値80点以上のもの) 適合物品を納品できることを証明するものとして、製造元の「用紙品質証明書」を競争参加資格申請書の締切りまでに提出すること。

2.調達する物品の名称等品目番号 単位 予定数量1 箱 1,9312 箱 1403 箱 114 箱 10※詳細については、「官署別・品目別数量表」のとおり※数量は見込みであり、発注を保証するものではありません3.発送及び納品等(1)発注は原則として当局担当官よりFAXまたは電子メール等により行い、受注者は発注日より14日以内に納品すること。ただし、当局担当官からの緊急時の発注の際には、指定する日時までにその一部を納品すること。

(2)納品に際しては、納入場所担当者と事前に納入日など詳細を調整の上、当局担当官にもその旨を連絡すること。

(3)包装については、コピー用紙は、500枚単位で再生可能防湿紙により包装のうえ、A3版は3冊単位で、それ以外は5冊単位で段ボール箱へ箱詰めとすること。

(4)納入時間は、月曜日から金曜日(祝祭日除く。)のうちの午前9時から午後5時までの間とする。

(5)台車を使用する場合は、荷物用エレべーターを利用すること。

(6)納品場所の詳細は、当局担当者からの指示に従うこと。

(7)納品時若しくは納入終了後は、速やかに納入官署へ納品書を提出すること。

*納品書とは納品日等が記載された書面(名称は送り状、出荷案内書等でも可)を指す。

4.納入場所別添の「納入官署一覧」のとおり5.納入期間令和5年4月3日から令和6年3月29日まで6.保証納入品に汚損・毀損等が発見された場合は、他の良品と引き替えを行うこと。

7.その他 本仕様書に明記されていない事項について、疑義が生じた場合は事前に当局担当職員と別途協議調整すること。

コピー用紙 A5版コピー用紙 B5版仕 様 書コピー用紙(A4)外3点購入(単価契約)品 目 規 格コピー用紙 A4版コピー用紙 A3版番号 官 署 名 郵便番号 住所 電話番号 送付する際の宛先1 国土交通省大阪航空局 540-8559 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎 06(6937)2710 管財調達課 物品担当官2 大阪空港事務所 560-0036 大阪府豊中市蛍池西町3丁目371番地 06(6843)1036 会計課 物品担当官3 八尾空港事務所 581-0043 大阪府八尾市空港2丁目12 072(992)0032 総務課 物品担当官4 関西空港事務所 549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地 072(455)1321 総務課 物品担当官5 南紀白浜空港出張所 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2926 0739(42)3827 物品担当官6 神戸空港出張所 650-0048 兵庫県神戸市中央区神戸空港1番 078(304)3800 物品担当官7 出雲空港出張所 699-0551 島根県出雲市斐川町沖洲2636-1 0853(72)0129 物品担当官8 岡山空港出張所 701-1131 岡山県岡山市北区日応寺1277(航空局庁舎) 086(294)2326 物品担当官※番号1以外は官署名の前に、『国土交通省大阪航空局』と入れる。ただし、『 』は入れない。

納入官署一覧官署別・品目別数量表大阪(局) 大阪(事) 八尾(事) 関西(事) 南紀白浜(出) 神戸(出) 出雲(出) 岡山(出)品目番号 品 目 規 格 単位 予定数量計 予定数量 予定数量 予定数量 予定数量 予定数量 予定数量 予定数量 予定数量1 コピー用紙 A4版 箱 1,931 1,024 382 113 343 12 29 9 192 コピー用紙 A3版 箱 140 95 20 0 24 0 1 0 03 コピー用紙 A5版 箱 11 0 9 0 0 2 0 0 04 コピー用紙 B5版 箱 10 10 0 0 0 0 0 0 02,092 1,129 411 113 367 14 30 9 19※数量は見込みであり、発注を保証するものではありません合 計 ご注意下さい!!以下の事項を必ずご確認下さい!✔✔✔ ✔③二次以下の下請業者を含むすべての社会保険等未加入建設業者については、会社名等が建設業許可部局に通報されます!!!②一次下請契約を締結する前に、相手方の社会保険等の加入状況をチェックして下さい!!<具体的なチェック方法の例>~詳細は「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を参照して下さい~http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000008.html・経営事項審査総合評定値通知書の写しをチェック!・保険料の領収済通知書等関係資料の写しをチェック!・【雇用保険】厚生労働省の労働保険適用事業場検索サイトでチェック!http://chosyu-web.mhlw.go.jp/LIC_D・【健康保険及び厚生年金保険】各年金事務所備え付けの、当該年金事務所が管轄する健康保険及び厚生年金保険適用事業所の「適用事業所一覧表」でチェック!①国土交通省直轄工事では社会保険等(※1)未加入建設業者(※2)との一次下請契約は原則的に禁止です!→契約違反の場合は制裁金の請求等が行われます。

(※1)雇用保険、健康保険及び厚生年金保険のすべてをいいます(※2)これらの保険が「適用除外」となる方を除きます<例外的に契約締結が認められる場合>特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、これらを有する業者と下請契約を締結しなければ契約の目的を達する事が困難となることが明らかな場合です。

一方、以下の場合は、例外に該当しないと考えられます。

・長年の元下関係があり他の業者では施工のマネジメントが出来ない場合・発注者との契約締結前に予め下請契約を締結していた場合・他の下請業者を探す時間的余裕がなかった場合・過去に同一箇所の工事を行った際に、下請として施工していた場合→元請業者の方は、契約締結が可能かどうかについては、あらかじめ発注者に相談することができます。

✔✔✔✔✔ ✔✔暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体という。以下同じ。)は、下記のいずれにも該当しません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。なお、当社は以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。記1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与している。4 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。以 上電子調達システムに移行した後も、紙入札方式参加願を提出することにより、紙入札での入札に参加することができます。

電子調達システムを新たに使用するためには、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの環境を整え、電子証明書を取得する必要がありますので、以下のURLにアクセスして電子証明書の取得を行って下さい。

https://www.geps.go.jp/how_to_use電子調達システムの導入について航空局においては、平成27年1月から入札公告を行う調達案件について、現在運用している電子入札システムから、電子調達システムに移行します。つきましては、大変お手数ですが、以下の手順により電子調達システムの利用者登録をお願いします。

現在、国土交通省の電子入札システムのICカードをお持ちの方は、電子調達システムにおいても、引き続きICカードを使用することができます。

電子調達システムのポータルサイトにアクセスしてマニュアルを参照のうえ、登録手続を行って下さい。

電子調達システムは、電子契約等の様々な機能を実装していますが、航空局においては、当面の間は、電子入札の機能のみを使用する予定としています。

システムに関する問い合わせ、操作方法等については、下記連絡先にお願いします。

https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク TEL 0570-014-889 FAX 017-731-3178電子入札システムのICカードをお持ちの方新たに電子調達システムを利用したい方紙入札で入札に参加したい方「大阪航空局発注者綱紀保持規程」第16条第1項(発注者綱紀保持対策の有資格業者への周知)有資格業者の皆様へ国土交通省においては、公共工事における談合等の不正行為を排除するために様々な取り組みを行ってきたにも拘わらず、直轄鋼橋上部工事の発注に関して、大規模な談合事件が発生したことを踏まえて、平成17年7月に「入札談合の再発防止対策」を取り纏めました。

また、平成19年3月に国土交通省発注の水門設備工事に関して、公正取引委員会からの官製談合防止法に基づく改善措置の要求を受けたことを深刻に受け止め、同年6月に入札談合等関与行為等についての調査結果及び改善措置を取り纏め、公正取引委員会に報告し、入札談合の防止に全力で取り組みました。

更には、平成24年10月に高知県内における国土交通省発注の土木工事に関して、公正取引委員会から、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律に基づく改善措置要求を受けたことに鑑み、発注者のコンプライアンスの確立が喫緊の課題となっております。

これらに基づき、大阪航空局では、平成24年12月に「大阪航空局コンプライアンス推進本部」を設置し、平成25年1月に「大阪航空局発注者綱紀保持規程」を制定、さらに同月には、職員からの通報制度について、秘匿性の高い外部窓口の設置と事業者・OB等からの不当な働きかけの報告・記録・公表制度を構築するとともに、職員向けに「大阪航空局発注者綱紀保持マニュアル」等を作成するなど、全ての職員に向けて、公共工事のみならず発注事務全般に係る法令遵守はもとより、服務規律の確保を図ると共に、国民の疑惑を招かないよう発注事務に係る綱紀保持を徹底し、一日も早く国民の信頼を回復できるよう努めているところです。

今般、大阪航空局における以上のような発注者綱紀保持対策への取り組みについて、有資格業者の皆様にもお知らせすることとした次第です。

皆様におかれましても、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

※ 大阪航空局における発注者綱紀保持対策の取組みについて(大阪航空局ホームページ掲載)1.大阪航空局にコンプライアンス推進本部を置く達http://ocab.mlit.go.jp/contract/con_10/pdf/compliance-1.ocab-suishinhonbu.pdf2.大阪航空局発注者綱紀保持規程http://ocab.mlit.go.jp/contract/con_10/pdf/compliance-2.ocab-hattyusyakoukihojikitei.pdf<連絡・問合せ先>大阪航空局 総務部 人事課長電話:06-6937-2704一般競争入札に関するアンケート国土交通省 大阪航空局国土交通省大阪航空局では一般競争入札に関し、競争環境の改善を目的として入札等に参加されなかった皆様からご意見等を頂き、今後の一般競争入札手続きに役立てていきたいと考えております。つきましてはご多忙のところ大変恐縮ですが、上記趣旨をお酌み取り頂き、[別紙]アンケート用紙へのご回答方、何卒ご協力をお願い致します。なお、アンケートにお答え頂くことによる今後の入札参加における不利益等は一切ございません。また、アンケートをその目的以外には使用いたしませんのでよろしくお願い致します。【問い合わせ・回答先】〒540-8559 大阪市中央区大手前3-1-41国土交通省大阪航空局総務部契約課契約係TEL:06―6937-2708(直通) FAX:06—6937-2783※ ご回答につきましては上記回答先にて、ご持参、ご郵送、FAX等により受付けております。[別紙]一般競争入札に関するアンケート【対 象】(いずれかにチェック願います。)□ 入札説明書等を入手したが、諸事情により入札参加を見合わせた事業者様□ 競争参加申請書を提出した後、諸事情により入札辞退された事業者様【質 問】1.発注件名:2.入札参加見合わせ若しくは入札辞退された理由につきまして、次の①~㉑からお選び頂き番号にチェック願います。(複数回答可)□ ① 発注案件の競争参加資格等級が該当していなかったため□ ② 競争参加資格の実績要件が不十分だったため□ ③ 手持ち業務等を多く抱えていたため(申請書提出後に、同時期に発注された他の案件を落札した場合を含む)□ ④ 技術者配置が困難なため(申請書提出後に、配置予定技術者を他の発注案件に配置した場合を含む)□ ⑤ 発注案件に係る工事手配(材料、労務、重機など)が困難なため□ ⑥ 過去の既存内容等を理解、分析するために時間を要したため□ ⑦ 技術提案の要件が厳しいため□ ⑧ 仕様を満足することが技術的に困難であったため□ ⑨ 航空局に限定される特殊な受注でありニーズが限定されるため□ ⑩ 開発事業者との技術的連携体制が要件とされているため□ ⑪ 今回の受注では利益が見込めないため□ ⑫ 発注規模が小さかったため□ ⑬ 契約期間の設定が厳しかったため□ ⑭ 申請手続きのための準備期間が短かったため□ ⑮ 提出書類等が多く、事務手続きが煩雑なため□ ⑯ 入札制度が難解のため理解することができなかったため□ ⑰ 入札手続きの場所が遠方のため□ ⑱ 電子入札システムを導入していないため□ ⑲ 今後の参考のために仕様書等を見たかったため□ ⑳ 事情により積極的な参入を見送ったため(その理由を記載願います)□ ㉑ その他(その理由を記載願います)[別紙]一般競争入札に関するアンケート3.この案件について、どのような点を改善すべきとお考えですか。次の①~⑰からお選び頂き番号にチェック願います。(複数回答可)□ ① 競争参加資格の等級拡大□ ② 本・支店等の保有状況の緩和□ ③ 入札参加者に求める業務実績の緩和□ ④ 技術者に求める業務実績、資格要件の緩和□ ⑤ 求める技術提案の要件の緩和□ ⑥ 過去の成果報告書やデータの提供□ ⑦ 公告期間の拡大□ ⑧ 業務事前説明会や現地見学会等の実施□ ⑨ 契約期間の十分な確保□ ⑩ 仕様書の表現方法(業務内容の分かりにくさなど)□ ⑪ 企画書等作成期間の十分な確保□ ⑫ 業務着手準備期間の十分な確保□ ⑬ 発注ロット、事業の分割化□ ⑭ 発注ロット、事業の統合・拡大化□ ⑮ 契約期間の複数年化□ ⑯ 入札手続きや様式の電子化□ ⑰ その他(その内容を記載願います)4.入札等情報をどのような方法でお知りになりましたか。次の①~⑤からお選び頂き番号にチェック願います。(複数回答可)□ ① 庁舎内の掲示公告□ ② 国土交通省ホームページ等の発注情報□ ③ 電子入札システム等による発注情報□ ④ 官報□ ⑤ その他(その内容を記載願います)※ ご協力頂きましてありがとうございました。

なお、大変お手数をお掛け致しますが、ご回答頂きましたこのアンケート用紙を下記あてにご持参、ご郵送、FAX等によりご提出頂きますよう、よろしくお願い致します。〒540-8559 大阪市中央区大手前3-1-41国土交通省大阪航空局総務部契約課契約係あてTEL:06-6937-2708FAX:06-6937-2783国家公務員と関わりのある事業者の皆様へ~倫理の保持に御協力ください~金銭や物品の贈与あなたにとって利害関係者に該当するかは裏面をご覧ください!国家公務員は、法令により利害関係のある事業者の皆様から以下の行為を受けることが禁止されています。国家公務員自身が襟を正すことはもちろんですが、事業者の皆様におかれましても、御理解・御協力をお願いします。

たとえ祝儀や香典という名目であっても違反国家公務員本人との関係でない場合(例えば国家公務員の配偶者が知人で、祝儀を出すなど)はOK酒食等のもてなし(接待)公務員が職務として出席した会議で、弁当などの簡素な飲食物を出す場合はOK多数の者が出席する立食パーティーで無料で飲食物を提供する場合はOK割り勘で飲食を共にする場合はOK※国家公務員が自身の費用を確認するため、会計金額等を確認する場合がありますので、御協力をお願いします。

車での送迎など、無償でのサービスの提供職務で来た公務員を、周辺の交通事情等から相当と認められる範囲で、日常的に使用している自動車(社用車など)により送迎する場合はOK一緒に麻雀等の遊戯、ゴルフ、旅行をすること公務員が自身の費用を負担した場合も違反無償での物品や不動産の貸付け訪問を受けた際などに、文房具等を貸す場合はOK金銭の貸付け金融機関が一顧客である公務員に貸付けを行う場合はOK未公開株式の譲渡有償であっても無償であっても違反検索検索あなたはどの国家公務員にとっての「利害関係者」ですか? あなたは、利害関係者ではありません。ただし、これらの事務を担当していない国家公務員に対しても、繰り返し接待をするなど、社会通念上相当と認められる程度を超える場合は、法令違反となり、相手方の国家公務員は処分されてしまいます。

「社会通念上相当と認められる」か否かは、利益供与の理由、額、頻度、国家公務員との関係性などを総合的に勘案して判断することとされています。

判断に迷う場合は、相手方機関又は倫理審査会事務局へお問い合わせください。

以下の職務を行う国家公務員にとって、あなたがその職務の相手方となる場合、その国家公務員にとって、あなたは「利害関係者」となります。

※ 相談・通報者の指名等は窓口限りにとどめるなど、相談・通報したことを理由として相談・通報者が不利益な取扱いを受けることがないよう万全を期しています。

国家公務員倫理審査会HP公務員倫理ホットライン (匿名での相談・通報も受け付けています)国家公務員倫理審査会公務員倫理ホットライン国家公務員倫理審査会事務局 (http://www.jinji.go.jp/rinri/)平成30年11月電 話 03-3581-5344FAX 03-3581-1802郵 送 〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3WEB(土・日・祝日及び12/29~1/3までを除く、9:30~18:15)あなたの事業を所管している部局の担当職員 立入検査、監査又は監察を行う担当職員不利益処分や行政指導を行う担当職員許認可等や補助金等の交付を行う担当職員契約事務の担当職員(注)利害関係のあった職員が異動した場合も、異動後3年間は利害関係者として取り扱われます。

利害関係者です!該当しない場合表面の禁止行為に要注意!!