入札情報は以下の通りです。

件名高知空港航空保安施設ケーブル切り回し工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 8 月 28 日
組織国土交通省
取得日2023 年 8 月 28 日 19:33:51

公告内容

(1)件 名(2)内 容 (3)履行期間(4)履行場所(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 入札に参加しようとする者(共同企業体にあってはその構成員。)の間に資本関係又は人的関係がないこと。

なお、上記の関係がある場合に、辞退者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、国土交通省航空局競争契約入札者心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。

当該工事に係る設計業者等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(詳細については、入札説明書を参照すること。)(10) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限から開札日までの間に、大阪航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付け空経第386号)に基づく指名停止を受けていない者であること。

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

入札説明書の交付を受けた者であること。

予決令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官 高知空港事務所長が別途定める競争参加資格要件事項を全て満たす者であること(詳細については入札公告:別紙を参照。)開札日までに大阪航空局の令和5・6年度一般(指名)競争参加有資格者のうち「電気通信工事業」のA又はB等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、大阪航空局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

但し(3)の競争参加資格を継続する為に必要な手続きを行った者を除く。

入 札 公 告令和5年8月28日分任支出負担行為担当官高知空港事務所長 上田 哲也契約締結日の翌日から 令和6年2月20日まで高知県南国市物部 高知空港 次のとおり一般競争入札に付します。

高知空港において、消防庁舎移転による管路切り回しに伴い、幹線ケーブルを新たな管路への切り回しを行うものである。

予決令第71条の規定に該当しない者であること。

なお、当該資格を有していない者については、「競争参加資格に関する公示」(令和4年10月3日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。

1 業務概要2 競争参加資格高知空港航空保安施設ケーブル切り回し工事予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。

(1)TEL : 088-863-2621(2)(3)(4)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2 (3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3 (3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

担当部局令和5年8月28日(月)から令和5年9月8日(金)までの土曜日、日曜日および祝日を除く10時00分から17時00分までの間開札は、令和5年9月27日(水) 10時00分 高知空港事務所 1階会議室にて行う。

申請書及び資料の提出期限、場所及び方法 令和5年9月8日(金) 17時00分まで 上記3 (1)に同じ入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

入札書は、令和5年9月13日(水) 9時00分から開札日時までに上記3 (1)あてに持参すること。(郵送等による場合は、令和5年9月13日(水) 9時00分から令和5年9月26日(火) 17時00分までに到達するよう書留郵便にて郵送すること。)なお、(1)の交付場所以外で入札説明書の交付を希望する場合は、(1)の問い合わせ先に事前連絡のうえ、大阪航空局管内の空港事務所等で交付を受けることができる。

上記3 (1)に同じ 無償にて貸与する。

〒783-0093 高知県南国市物部国土交通省 大阪航空局 高知空港事務所 総務課Email: cab-kouchikaikei@gxb.mlit.go.jp入札説明書の交付期間、場所及び方法 詳細は入札説明書による。

3 入札手続等4 その他 契約書作成の要否: 要 手続きにおける交渉の有無: 無 関連情報を入手するための照会窓口 上記3 (1)に同じ。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金: 免除 ② 契約保証金: 免除入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法【別紙】発注概要【工事内容】(1) 幹線ケーブル敷設(2) 幹線ケーブル撤去(9)施工実績1)同種工事 ① 航空保安用の施設又は工作物の新設若しくは更新に係る電気通信工事(※1) ② 航空交通管制情報処理システム等の新設若しくは更新工事(※1) ③ 航空保安用の施設又は工作物の撤去工事(※2)2)類似工事 ① 航空保安用の施設又は工作物と連接されて所要の目的を発揮する電気通信施設、装置若しくは設備であ って、建設業法で言う電気通信工事に該当する工事。

② ①項の外、建設業法施行令第15条に該当する公共性のある施設又は工作物に係る電気通信工事。

上記の2件以上の施工実績を有すること。

(注)※1 訓練及び評価用の無線装置、並びに実験局に使用するものも同種工事とする。なお、CORINS登録のな いもの(請負額500万円未満)は類似工事とする。

※2 以下の施設の撤去工事は同種工事とする。

イ)航空交通管制業務に係るレーダー施設 航空交通管制業務に係るレーダー施設とは、航空路監視レーダー、空港監視レーダー、二次監視 監視レーダー、精測進入レーダー、空港面探知レーダーをいう。

ロ)ILS施設ハ)航空交通管制業務に係る管制卓(通信制御装置) 航空交通管制業務とは、航空路管制、ターミナルレーダー管制、進入管制、着陸誘導管制及び飛 行場管制業務をいう。

ニ)航空交通管制情報処理システム等ホ)VOR/DME(若しくはTACAN)施設は、VOR、TACAN、DMEの単独工事も同種 とする。

へ)航空運航情報業務のうち運航援助情報業務の放送業務に係る通信制御装置又は対空援助業務に係 る通信制御装置ト)対空通信施設(A/G、RAG、ATIS、RCAG及びAEIS)又はNDB施設 本工事は、高知空港において、消防庁舎移転による管路切り回しに伴い、幹線ケーブルを新たな管路への切り回しを行うものである。

競争参加資格の「予決令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官高知空港事務所長が別途定める競争参加資格要件事項を全て満たす者であること。」とは、以下に掲げる事項とする。

なお、当該契約の入札に参加するためには、競争参加資格の全ての事項を満たす者であること。

平成20年4月1日以降に完成・引き渡しが完了した、下記の1)または2)の要件を満たす工事(以下「同種・類似工事」という。)の実績(海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度(以下「海外認定・表彰制度」という。)により認定された海外実績も可とする。)を有する者であること(元請けとしての実績に限る。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合に限る)。

なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局の発注した施工実績の場合においては、工事成績評定の評定点が65点未満のものは除く。

【別紙】(10)配置予定の技術者1)平成20年4月1日以降に、元請けとして完成・引き渡しが完了した以下の①又は②の要件を満たす工事 の経験を有すること(海外認定・表彰制度により認定された海外実績も可とする。)。

なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局の発注した施工実績の場合においては、工事成評 評定の評定点が65点未満のものは除く。

① 同種工事 航空保安用の施設又は工作物の新設若しくは更新にかかる電気通信工事。ただし、一般財団法人日本建 設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されていないものは類似工事と とする。

② 類似工事 下記のイ)又はロ)の要件を満たす工事 イ) 航空保安用の施設又は工作物と連接されて所用の目的を発揮する電気通信施設、装置若しくは設備であって建設業法でいう電気通信工事に該当する工事の施工実績。

ロ) イ)の外、建設業法施行令第15条に該当する公共性のある施設又は工作物に係る電気通信工事の施工実績。

2)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者で あること。

3)当該技術者について、入札者との直接的かつ恒常的な雇用関係が明示されること。

(11)大阪航空局が発注した電気通信工事で、令和3年4月1日以降に完了した工事の施工実績がある場合に おいては、これらに係る工事成績評定の平均が65点以上であること。

次に掲げる要件を満たす主任技術者又は監理技術者(電気通信工事)を本工事に専任で配置できること。ただし、建設業法第26条第3項に該当しない場合は、専任の義務は要しない。

なお、本工事は特例監理技術者の配置は認めない。