入札情報は以下の通りです。

件名那覇空港ユーティリティ管路設置工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 9 月 5 日
組織国土交通省
取得日2023 年 9 月 5 日 19:34:07

公告内容

1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和5 年 9 月 5 日分任支出負担行為担当官那覇空港事務所長 古堅 厚弘1.工事概要(1) 工 事 名 那覇空港ユーティリティ管路設置工事(電子入札対象案件)(2) 工事場所 沖縄県那覇市鏡水(那覇空港内)(3) 工事内容 本工事は、那覇空港第5エプロン改良に伴い切り回しが必要となるユーティリティ管路の設置を行うものであり、管路工、配管工、及び仮設工を施工するものである。管路工(約780m)配管工(約150m)仮設工1式(4) 工 期 契約締結日の翌平日から令和6年2月6日まで(5) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅰ型))の対象工事である。(6) 本工事は、入札等を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。(7) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(8)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。

2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

2(3) 大阪航空局の令和 5・6 年度一般(指名)競争参加資格者の「土木工事業」において B 等級に格付けされた認定を受けていること。(会社更生法(平成 14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大阪航空局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)なお、当該資格を有していない者については、「競争参加資格に関する公示」(令和4年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

但し(3)の競争参加資格を継続する為に必要な手続きを行った者を除く。(5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限から開札日までの間に、国土交通省大阪航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付け空経第386号)に基づく指名停止を受けていない者であること(但し、中小企業等協同組合法又は特別の法律によって設立された組合又は連合会にあっては、当該組合又は連合会の構成員のうち、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている構成員がいる場合、当該構成員を、本契約の履行期間中、本業務に従事させないこと。)。(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(7) 入札説明書の交付を受けたものであること。又は電子調達システムよりダウンロードしたものであること。(8) 平成20年4月1日以降に元請として完了した、下記の1.又は2.の要件を満たす工事(以下「同種・類似工事」という。)の実績を有する者であること(海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度(以下「海外認定・表彰制度」という。)により認定された海外実績も可とする。)。

なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局の発注した上記同種・類似工事の場合においては、工事成績評定点が 65 点未満のものは除く。1.同種工事上水・工業用水道工事の送配水施設工。32.類似工事上水・工業用水道工事。(9) 次に掲げる要件を満たす主任技術者又は監理技術者(土木工事業)を本工事に専任で配置できること。ただし、建設業法(昭和24 年法律第100号)26条第3項に該当しない場合は、専任の義務は要しない。なお、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。1) 1・2級土木施工管理技士、1・2級建設機械施工管理技士若しくはこれらと同等以上の資格を有する者であること。2) (8)に掲げる同種・類似工事に従事した経験を有すること。3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。4) 当該技術者について、入札者との直接的かつ恒常的な雇用関係が明示されること。5) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間は以下のとおりとする。① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間。(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事が開始されるまでの期間。)なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。② 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「完成検査確認通知書」等における日付)とする。(10) 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の1)~ 8)の要件を全て満たさなければならない。1) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。2) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものであること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者の求める技術検定種目と同じであるこ4と。3) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。4) 同一の特例監理技術者を配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。)5) 特例監理技術者が兼務できる工事は那覇空港内の工事でなければならない。6) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。7) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。8) 特例監理技術者が担う業務等のうち、監理技術者補佐が担う業務等について、明確にすること。(11) 大阪航空局及び大阪航空局那覇空港事務所が発注した「土木工事業」で、令和3年4月1日以降に完了した工事の施工実績がある場合においては、これらに係る工事成績評定の平均が65点以上であること。(12) 競争入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(13) 沖縄県内に建設業法に基づく本社、支店又は営業所があること。(14) 施工計画に係る技術的所見が適正であること。なお、施工計画等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は他の入札参加者と本件工事について相談等を行い作成されたと認められる場合など施工計画等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。また、競争参加資格の審査において、施工計画における記載内容が発注者の設定している標準案を満足しない場合は競争参加資格を認めない。3.総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。51) 入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる場合には、標準点100 点を付与する。2) 3.(2)の、企業の施工能力及び配置予定技術者の能力及び賃上げ実施の表明により最大24点の加算点を付与する。3) 得られた標準点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については入札説明書による。(2) 加算点評価項目加算点の評価項目は、以下による。1) 企業の施工能力に関する事項2) 配置予定技術者の能力に関する事項3) 賃上げ実施の表明に関する事項(3) 落札者の決定入札参加者は価格、企業の施工能力、配置予定技術者の能力及び賃上げ実施の表明をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+加算点)÷(入札価格)})を算出する。なお、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。1) 入札価格が予定価格の制限範囲内であること。2) 評価値が標準点(100 点)を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって、著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最も高い評価値をもって入札した者を落札者となるべき者とする。なお、標準点、加算点の詳細事項については入札説明書による。3) 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86 条第1 項に基づく低入札価格調査を行う。(4) 3.(3)において、評価値の最も高い者が2 人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。

64.入札手続等(1) 担当部局〒901-0143 沖縄県那覇市安次嶺531-3国土交通省 大阪航空局 那覇空港事務所 総務部 会計課電話番号 098-859-5106(2) 電子調達システムのURL及び問い合わせ先https://www.geps.go.jp/how_to_use4.(1)の担当部局と同様。(3) 入札説明書の交付期間及び方法交付期間 令和5年9月5日から令和5年9月19日まで。(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、09時00分から17時00分までの間。)(4) 交付方法 1) 電子調達システムにより交付する。2) やむを得ない事由により、電子調達システムによる入手ができない入札参加希望者は、4.(1)に問い合わせること。(5) 申請書、資料の提出期間、場所及び方法提出期間 令和5年9月5日から令和5年9月19日まで。(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、09時00分から17時00分までの間。)提出場所 4.(1)に同じ。申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより行う。

ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ4.(1)あて持参又は郵送(郵送は書留郵便に限る。提出期限内必着)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限内必着)することにより行うものとする。(6) 入札及び開札の日時、場所、入札書の提出方法入札日時 令和5年10月16日 17時00分まで提出方法 電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、入札日時までに 4.(1)あて持参すること。(郵送又は託送による提出は認めない。)開札日時 令和5年10月17日 10時00分開札場所 那覇空港事務所統合庁舎2階入札室5.その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨7日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金1) 入札保証金 免除。2) 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代わる担保とすることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、詳細は入札説明書による。(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札、申請書又は資料に虚偽の記載を行った者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 配置予定主任(又は監理)技術者の確認落札者決定後、CORINS 等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむ得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。(5) 専任の主任(又は監理)の配置が義務付けられている工事であって、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、専任の主任(又は監理)技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照)(6) 手続きにおける交渉の有無 無。(7) 契約書作成の要否 要。(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。(9) 関連情報を入手するための照会窓口4.(1)に同じ。(10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2.(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も 4.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争入札に参加するためには、開札の時において、2.(3)に掲げる資格の認定を受けていなければならない。(11) その他詳細は入札説明書による。