入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度計測器校正(高松空港事務所)
公示日または更新日2024 年 10 月 2 日
組織国土交通省
取得日2024 年 10 月 2 日 19:57:59

公告内容

次のとおり一般競争入札に付します。

令和6年10月2日分任支出負担行為担当官大阪空港事務所長1.調達内容⑴ 調達件名(電子入札対象案件)⑵ 履行場所⑶ 調達内容 入札公告別紙発注概要のとおり⑷ 履行期間 から まで⑸ 政府電子調達システムの利用 本案件は、証明書等の提出、入札を政府電子調達システムで行う対象案件であり、政府電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。なお、政府電子調達システムによりがたい場合は、紙入札による参加願いを分任支出負担行為担当官に提出することにより、紙入札による参加の承諾を得ることができる。

2.競争参加資格⑴ 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

⑶ 令和04・05・06年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、開札時までに「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、競争参加資格を継続する為に必要な手続きを行った者であること。)。

なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する契約締結日の翌平日 令和7年3月22日入札公告令和6年度計測器校正(高松空港事務所)受注者は下記の場所にて、校正対象計測器の受け取り、及び、引き渡しを行うこと。

高松空港事務所:香川県高松市香南町由佐3473-3涌元 一公示」(令和5年3月31日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。

⑷ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定(第3章第4節を除く。)又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)。

⑸ 労働保険、厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)。

⑹ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

但し⑶の競争参加資格を継続する為に必要な手続きを行った者を除く。

⑺ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限から開札日までの間に、大阪航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付け空経第386号)に基づく指名停止を受けていない者であること(但し、中小企業等協同組合法又は特別の法律によって設立された組合又は連合会にあっては、当該組合又は連合会の構成員のうち、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている構成員がいる場合、当該構成員を、本契約の履行期間中、本業務に従事させないこと。)。

⑻ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

⑼ 3.に記載のある連絡先より入札説明書の交付を受けた者であること、又は電子調達システムによりダウンロードした者であること。

⑽ 予決令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官大阪空港事務所長が別途定める競争参加資格要件事項を全て満たす者であること(詳細については入札公告:別紙を参照。)。

3.入札手続き方法等⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒560-0036 大阪府豊中市蛍池西町3丁目371番地 国土交通省 大阪航空局 大阪空港事務所 会計課⑵ 入札説明書の交付方法17時00分まで 令和6年10月17日 TEL: 06(6843)1036 Mail:cab-rjoo-kaikeika@ki.mlit.go.jp① 電子調達システムにより交付する。

② やむを得ない事由により、電子調達システムによる入手ができない入札参加希望者は、上記3.(1)に問い合わせること。

⑶ 申請書及び資料の提出期限、場所及び方法① 政府電子調達システムによる参加を希望する者は、下記期限までに申請書及び資料を下記⑸に示すURLに提出すること。

17時00分まで② 紙入札方式による参加を希望する者は、下記期限までに申請書及び資料を上記⑴に示す場所に提出すること。

17時00分まで⑷ 入札書の提出期限① 政府電子調達システムによる場合17時00分まで② 郵送等による場合17時00分まで③ 持参する場合 下記⑹の開札日時及び場所に持参しなければならない。

⑸ 政府電子調達システムのURL及び問い合わせ先 政府電子調達システム https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz ⑹ 開札日時及び場所大阪空港事務所 7階 入札室4.その他⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 入札保証金及び契約保証金 入札保証金免除 契約保証金免除⑶ 入札参加者に要求される事項 開札日の前日までに申請書及び資料の内容に関する分任支出負担行為担当官からの照会があった場合には、説明をしなければならない。なお、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格が無いと認められた者は、本案件に参加することができない。

⑷ 競争参加資格の確認 本案件の参加希望者は2.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有令和6年11月8日令和6年11月11日 10時00分令和6年10月17日令和6年10月17日令和6年11月8日無について確認を受けなければならない。

なお、2.⑶に掲げる事項を満たしていない者も申請書及び資料を提出することができるが、2.⑴、⑵、⑷、⑸、⑹、⑺、⑻、⑼及び⑽に掲げる事項を満たしている時は、開札日において、2.⑶に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格が有ることを確認するものとする。

但し、当該確認を受けた者が入札に参加するためには、開札日において2.⑶に掲げる事項を満たしていなければならない。

⑸ 入札の無効 2.に掲げる競争参加資格の無い者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び国土交通省航空局競争契約入札者心得第6条に該当する入札は無効とする。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札日において2.に掲げる競争参加資格が無くなった者は、競争参加資格の無い者に該当する。

⑹ 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、本案件に係る諸経費等を含め見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合には、原則として予決令第99条の2の規程に基づく随意契約には移行しない。

⑺ 契約書作成の要否要 (標準契約書)⑻ 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

⑼ 詳細は入札説明書による。

〔入札公告:別紙〕件名:発注概要: 競争参加資格の「予決令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官大阪空港事務所長が別途定める競争参加資格要件事項を全て満たす者であること。」とは、以下に掲げる事項とする。

なお、当該契約の入札に参加するためには、競争参加資格の全ての事項を満たす者であること。

令和6年度計測器校正(高松空港事務所) 高松空港事務所で所有する46台の計測器について、精度を維持するため、標準器を使用して被校正計測器の指示値、表示値または設定値と、真の値との関係を求め、校正証明書を作成する。

下記の項目に掲げる競争参加資格要件事項を満たす者であること。

1.有資格者条件 緊急時の連絡体制(休日等を含む。)が整っていること。

2.業務遂行上の法的条件 計測器校正の実施にあたり、計量法、電波法のいずれかに指定(認定)されていること。

なお、電波法で指定されている者は、以下の項目で求める条件は不要。

3.業務遂行に必要とされる標準計量器 計量法に指定されている者は、計量法施行規則第90条に定める区分に対応する計量法施工施行規則第90条第2項の規定において計量器等の種類を定める規定に基づく「電流、電圧、静電容量、インダクタンス、電気抵抗、インピーダンス、電力、無効電力、皮相電力、電力量、無効電力量及び皮相電力量であって直流又は周波数が主として1メガヘルツ以下のもの」及び「電圧、インピーダンス、電力及び電磁波の減衰量であって、周波数が主として1メガヘルツより高いもの並びに電界の強さ、磁界の強さ及び電磁波の電力密度」に該当する標準計量器を保有していること。

4.校正機関に必要とされる品質及び管理システムの確保 計量法に指定されている者は、ISO/IEC17025に認定登録されていること。

5.JCSS認定範囲 計量法に指定されている者は、JCSS認定区分の中で高周波電力分野における認定校正の範囲において、下記の範囲内で一点でも認定を受けていること。

電 力 200W 10pWなお、校正対象計測器が本項の指定する範囲にない場合については、本項の条件を除外できるものとする。

最大値 最小値周波数 12GHz 10MHz