入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度燃料013:A重油の買入(鳥羽港、8~11月分)
公示日または更新日2022 年 3 月 31 日
組織海上保安庁
取得日2022 年 3 月 31 日

公告内容

- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和4年1月28日支出負担行為担当官第四管区海上保安本部長 永家 邦幸◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23○第燃料9~19号1調達内容(1)品目分類番号 2(2)購入等件名及び数量①A重油の買入(尾鷲港、4~9月分)予定数量 136,000L②A重油の買入(鳥羽港、4~7月分)予定数量 96,000L③軽油(免税)の買入(名古屋港、4~7月分)予定数量 117,000L④軽油(免税)の買入(鳥羽港、4~7月分)予定数量 66,000L⑤A重油の買入(鳥羽港、8~11月分)予定数量 116,000L- 2 -⑥軽油(免税)の買入(名古屋港、8~11月分)予定数量 140,000L⑦軽油(免税)の買入(鳥羽港、8~11月分)予定数量 56,000L⑧A重油の買入(尾鷲港、10~3月分)予定数量 260,000L⑨A重油の買入(鳥羽港、12~3月分)予定数量 94,000L⑩軽油(免税)の買入(名古屋港、12~3月分)予定数量 116,000L⑪軽油(免税)の買入(鳥羽港、12~3月分)予定数量 61,000L(3)調達件名の特質等①②⑤⑧⑨ JIS K2205 1 種 1 号③④⑥⑦⑩⑪ JIS K2204(4)納入期間①令和4年4月1日から令和4年9月30日②③④令和4年4月1日から令和4年7月31日⑤⑥⑦- 3 -令和4年8月1日から令和4年11月30日⑧令和4年10月1日から令和5年3月31日⑨⑩⑪令和4年12月1日から令和5年3月31日(5)納入場所①⑧尾鷲港に停泊中の指定する船舶②④⑤⑦⑨⑪鳥羽港に停泊中の指定する船舶③⑥⑩名古屋港に停泊中の指定する船舶(6)入札方法 ①~⑪の調達案件ごとに予定数量に対する総価で行う。なお、落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札書の金額欄は円未満切り捨てとする。(7) 電子調達システムの利用 本案件は、証明書等の提出、入札を電子調達システムで行う- 4 -対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出しなければならない。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。(3) 令和元・2・3(平成31・32・33)年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「東海・北陸地域」の競争参加資格を有する者であり且つ、資格の種類及び等級が「物品の販売」の①⑥⑧にあっては、A、B、C又はDの等級に格付けされ、②④⑤⑦⑨⑪にあってはC等級又はD等級、③⑩にあってはB又はC等級に格付けされた者であること。(4) 石油の備蓄の確保等に関する法律(平成 13- 5 -年法律第 55号)の規定に基づく石油販売業の届け出をしている者であること。(5) 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。(6) 競争参加資格の申請の時期及び場所「競争参加者の資格に関する公示」(平成 30年 3 月 30日付官報)に記載されている時期及び場所で申請を受け付ける。3 入札書の提出場所等(1)電子調達システムのURL及び問い合わせ先電子調達システムhttps://www.nyusatsu.geps.go.jp/問い合わせ先は、下記(2)に同じ。(2) 紙入札方式による入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒455-8528 愛知県名古屋市港区入船2-3-12 第四管区海上保安本部 総務部経理課入札審査係 小松 英隆 電話052-661-1611 内線2223- 6 -jcg4keiri5-4y6t@mlit.go.jp(3) 入札説明書の交付方法 上記(2)の場所において本公告の日から交付する。(4) 証明書等の受領期限①~④ 令和4年3月3日17時00分⑤~⑦ 令和4年6月22日17時00分⑧ 令和4年8月26日17時00分⑨~⑪ 令和4年10月27日17時00分(5) 紙入札、郵送等による入札書及び電子調達システムによる入札書の受領期限①~④ 令和4年3月22日17時00分⑤~⑦ 令和4年7月6日17時00分⑧ 令和4年9月8日17時00分⑨~⑪ 令和4年11月10日17時00分(6) 開札の日時及び場所①令和4年3月23日10時00分②令和4年3月23日11時30分③令和4年3月23日13時30分④令和4年3月23日15時30分⑤令和4年7月7日10時00分- 7 -⑥令和4年7月7日13時00分⑦令和4年7月7日15時00分⑧令和4年9月9日10時00分⑨令和4年11月11日15時00分⑩令和4年11月11日10時00分⑪令和4年11月11日13時00分場所は①~⑪第四管区海上保安本部入札室4 その他(1) 本調達は、令和4年度予算の成立を条件とする。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金及び契約保証金 免除(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札。(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札- 8 -を行った者を落札者とする。(7) 手続きにおける交渉の有無 無(8) その他 詳細は、入札説明書による。5 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity: NAGAIE Kuniyuki,Commander, 4th Regional Coast GuardHeadquarters.

(2) Classification of the products to beprocured: 2(3) Nature and quantity of the products tobe purchased:①Fuel Oil A (Owase Port, Apr.-Sep.) About136,000L②Fuel Oil A(Toba Port, Apr.-Jul.)About 96,000L③Diesel Fuel (Tax,Exemption)(NagoyaPort,Apr.-Jul.) About 117,000L④Diesel Fuel (Tax,Exemption)(TobaPort,Apr.-Jul.) About 66,000L- 9 -⑤Fuel Oil A(Toba Port, Aug.-Nov.)About 116,000L⑥Diesel Fuel (Tax,Exemption)(NagoyaPort,Aug.-Nov.) About 140,000L⑦Diesel Fuel (Tax,Exemption)(TobaPort,Aug.-Nov.) About 56,000L⑧Fuel Oil A (Owase Port, Oct.-Mar.) About260,000L⑨Fuel Oil A(Toba Port, Dec.-Mar.)About 94,000L⑩Diesel Fuel (Tax,Exemption)(NagoyaPort,Dec.-Mar.) About 116,000L⑪Diesel Fuel (Tax,Exemption)(TobaPort,Dec.-Mar.) About 61,000L(4) Delivery Period:①From 1,Apr.2022 through 30,Sep.2022②③④From 1,Apr.2022 through 31,Jul.2022⑤⑥⑦From 1,Aug.2022 through 30,Nov.2022- 10 -⑧From 1,Oct.2022 through 31,Mar.2023⑨⑩⑪From 1,Dec.2022 through 31,Mar.2023(5) Delivery place:①⑧Owase Port②④⑤⑦⑨⑪Toba Port③⑥⑩Nagoya Port(6) Qualifications for participating in thetendering procedures; Supplier eligible forparticipating in the proposed tender arethose who shall;(7)not come under Article 70 of the CabinetOrder concerning the Budget, Auditing andAccounting. Furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contract may beapplicable under cases of special reasonswithin the said clause:(8)not come under Article 71 of the Cabinet- 11 -Order concerning the Budget, Auditing andAccounting:(9)①⑥⑧=have Grade A,B,C,or D ②④⑤⑦⑨⑪=have Grade C or D of ③⑩=have Grade B orC of “Selling”in Tokai Hokuriku area interms of the qualifications forparticipating in the tenders by the Ministryof Land, Infrastructure and Transport(Single qualification for every ministry andagency) in the fiscal year, 2019~2021(10) have registered with the relevantauthorities, in accordance with thePetroleum Stockpiling Law (Law No.55 of2001), to initiate business of sellingPetroleum Products.

(11) Time limit for tender①②③④ 17:00,22,Mar.2022⑤⑥⑦ 17:00,6,Jul.2022⑧ 17:00,8,Sep.2022⑨⑩⑪ 17:00,10,Nov.2022- 12 -(12) acquire the electric certificate in caseof using the Electric Bidding systemhttps://www.nyusatsu.geps.go.jp/(13) Contact point for the notice: KOMATSUHidetaka, Bid Examination Section, FinanceDivision,Atfairs Department, 4th RegionalCoast Guard Headquarters 2-3-12, Irifune,Minatoku, Nagoya-City, Aichi 455-8528Japan. TEL 052-661-1611 ex. 2223

入 札 説 明 書(最低落札方式)契約番号:令和4年度 第燃料013号契約件名:A重油の買入(鳥羽港、8~11月分)<項目及び構成>1 契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 入札参加申込5 入札書の提出方法6 入札書の受領期限7 問い合わせ先8 入札の無効9 入札の延期等10 提出書類にかかる委任状について11 開札の日時及び場所12 開札13 談合等不正行為があった場合の違約金等14 その他様式1 ICカード確認書様式2 紙入札方式参加願様式2-2 紙入札業者入力表第四管区海上保安本部の調達契約に係わる入札公告(令和4年1月28日付)に基づく入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に基づく政令などに定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官 第四管区海上保安本部長 永家 邦幸2 調達内容(1)契約件名 A重油の買入(鳥羽港、8~11月分)(2)契約内容 仕様書のとおり(3)履行(納入)期限 令和4年11月30日(4)履行(納入)場所 鳥羽港に停泊中の指定する船舶(5)参加方法本件は入札及び書類の提出を電子調達システムで行う対象案件である。ただし、電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願を提出することで参加可能とする。(6)入札方法ア 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、入札方法は調達物品の予定数量に対する総価で行う。イ 入札者は、調達物品の本体価格のほか、運送費等納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。ウ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。エ 入札者は、仕様書、契約書(案)などを熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において仕様書、契約書(案)などについて疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(7)入札保証金及び契約保証金免除(8)本調達案件は令和4年度の予算成立を条件とする3 競争参加資格(1)次の者は、競争に参加する資格を有さない。ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者。ウ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者。(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関しての不正の行為をした者。(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者。(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。(カ)前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。(2)令和元・2・3(平成31・32・33)年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」のC又はD等級の間に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。(ただし指名停止期間中にあるものは除く。)(3)電子調達システムによる場合電子認証(ICカード)を取得していること。4 入札参加申込(1)この一般競争に参加を希望する者は、令和4年6月22日17:00までに電子調達システムにより、使用するICカードの「確認書」及び、令和元・2・3(平成31・32・33)年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書の写し」を送信すること。(2)紙入札による参加を希望する者は、上記期限までに「紙入札方式参加願」、「紙入札業者入力票」及び、令和元・2・3(平成31・32・33)年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書の写し」を下記5(3)に提出する。また、開札日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。5 入札書の提出方法(1)電子調達システム利用者は、同システムにより入札すること。(2)紙入札方式参加願提出者は、入札書を封筒に入れ、法人名等(代理人を含む。)及び「契約件名、開札年月日」をそれぞれ朱書し封印し提出すること。(3)入札書の提出先〒455-8528 愛知県名古屋市港区入船2-3-12第四管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係TEL:052-661-1611(内線2223、2224)jcg4keiri5-4y6t@mlit.go.jp(4)電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(5)郵送により提出する場合支出負担行為担当官等あて郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「一般信書便事業者等」という。)の提供する同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち、書留郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等おいて当該信書物(同法第2条第3項に規定する信書便物をいう。)の引き受け及び配達記録をした信書便。)にすることができる。郵送する場合においては、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」の旨を、中封筒に法人名等(代理人を含む。)及び「契約件名、開札年月日」をそれぞれ朱書するものとし、入札書の受領期限までに到達するように提出しなければならない。(6)入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。

6 入札書の受領期限令和4年7月6日17:00まで7 問い合わせ先(1)電子調達システムのURL及び問い合わせ先電子調達システム:http://www.nyusatsu.geps.go.jp/電子調達システムヘルプデスク:TEL 0570-014-889(2)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒455-8528 愛知県名古屋市港区入船2-3-12第四管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係TEL 052-661-1611(内線2223、2224)jcg4keiri5-4y6t@mlit.go.jp(3)仕様に関する問い合わせ先第四管区海上保安本部 総務部 補給課TEL 052-661-1611(内線2255)8 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務履行しなかった者のした入札書及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。(1)委任状が提出されていない代理人のした入札。(2)所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札。(3)記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札。(4)金額を訂正した入札。(5)誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札。(6)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札。(7)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札。(8)競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提出された書類が審査の結果採用されなかった入札。(9)特定商品と同等のものであることを証明する必要のある入札にあっては、同等のものであることを証明できなかった入札。(10)電子入札者にあっては、ICカードを不正に使用して行った入札。(11)競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第四管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札。9 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。10 提出書類にかかる委任状について(1)期間委任期間を定めて代理人の委任を行う場合は、「期間委任状」を提出すること。但し、委任期間は、競争参加資格の有効期限を限度とする。(既提出者を除く)(2)都度委任入札案件ごとに代理人の委任をする場合は、「都度委任状」を提出すること。(3)復代理人は認めないものとする。(4)代理人による入札入札者又はその代理人は、本件調達に係わる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。11 開札の日時及び場所日時:令和4年7月7日10:00場所:第四管区海上保安本部 入札室12 開札(1)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。(3)入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。(4)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(5)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うので、紙入札者は、開札に引き続き立会うこと。ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。(6)電子調達システム参加者の障害により電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ、天災、広域・地域的停電、プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害又はその他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)等の理由により、複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。(7)発注者側に障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織(総務省)と協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行い、復旧 障害の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。(8)入札締切予定時間になっても入札書が電子調達システムサーバーに未到達であり、かつ電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。(9)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。

なお、開札手続きに時間を要するなど予定時間を大幅に超えるようなことがあれば、当本部担当官から連絡を行う。紙入札業者は、入札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。13 談合等不正行為があった場合の違約金等(1)受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として受注者の指定する期間内に支払わなければならない。(2)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(3)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(4)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(5)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(6)受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。14 その他(1)契約手続きに使用される言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法ア 本入札説明書記載の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、本入札説明書に従い書類、入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者をもって落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合は、以下のとおり行うものとする。(ア)同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合、電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。(イ)同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合、電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。(ウ)同価格の入者をした者が紙入札事業者のみの場合、その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999 の数字が必要になるので、電子入札事業者は、入札書提出時に電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は「紙入札方式参加願(様式2)」に記載するものとする。ウ 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内に、入札者に電子入札システム又は書面により通知する。(3)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ただし、契約金額が150万円に満たない場合は、省略することがある。イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。ウ 上記イの場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)支払条件納入完了毎の1ヶ月支払いとする。(5)その他詳細規程上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第四管区海上保安本部入札・見積者心得書」によるものとする。(6)異議の申立入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(7)確認書・入札書・紙入札方式参加願等の書式について第四管区海上保本部のホームページから適宜ダウンロードし作成すること。http://www.kaiho.mlit.go.jp/04kanku/nyusatsu/announcement/(様 式 1) 一般競争入札方式○宛 先: 第四管区海上保安本部 総務部 入札審査係ICカード確認書件名: (電子入札対象案件)本案件については、「電子入札方式」により参加します。令和 年 月 日会 社 名 等部 署 名確 認 者 印電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。【ICカード券面の番号】 「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)【取得者名】(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)*今回限定した上記の IC カード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。

紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。担当者所属・氏名連絡先 TEL FAXメールアドレス様式2紙入札方式参加願1 発注件名:上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電話番号FAX番号メールアドレス【入札者】住所 〒企業名称役職・氏名 印支出負担行為担当官 第四区海上保安本部長 殿※ 1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。様式2-2紙入札業者入力表件名業者名称郵便番号住所 部署名代表者氏名代表者電話番号代表者等FAX番号連絡先名称連絡先氏名連絡先住所連絡先電話番号連絡先FAX番号連絡先メールアドレス

仕 様 書1 概 要本仕様書は、第四管区海上保安本部(以下「当本部」という。)が調達するA重油について適用する。2 契約件名A重油の買入(鳥羽港、8~11月分)3 品目及び規格A重油1種1号 日本 JIS 規格 K2205(重油)の規定を満たすもの4 予定数量116,000リットル(分割納入)5 納入期限令和4年11月30日6 納入場所鳥羽港に停泊中の指定する船舶7 仕 様(1) 発注は原則として平日の日中(8:30~17:00)に行うものとする。なお、納入日時が休祝日又は夜間である場合は、可能な限り「直前の平日正午」までに発注を行うものとする。(2) 燃料油の数量、納入日時及び納入場所を指定し発注があったときは、これに応じて燃料を納入すること。なお、海難・災害等のやむを得ない場合を除き、夜間(17:00~08:30の間)の納入は指定しない。(3) 本契約は、上記3項目記載の物品1リットルあたりの単価契約とする。(4) 請負者は、上記4項目の予定数量に増減が生じても異議を申し立ててはならない。(5) 納入方法は、バージ船による直接給油とする。(6) 納入時に社内試験成績書を提出すること。但し、同一である場合は省略することが出来る。(7) 燃料油類の試験性状成績証及び出荷証明書等、検査に必要な書類の提出を求められた場合は、速やかに応じること。(8) 納入数量は、15℃における石油温度換算量とする。(9) 納入に際しては関係法令を遵守するとともに、漏油事故対策を十分に行うこと。(10) 請負者は、本契約の履行において知り得た事実を他に漏洩してはならない。8 検 査納入の完了は、第四管区海上保安本部長が検査を命じた職員の検査合格をもって完了とする。9 そ の 他(1) 入札等に際しては、予定総価で見積もること。(2) 請負者は1か月分の代金を取りまとめ、第四管区海上保安本部総務部長あて請求するものとする。(3) 支払は、適正な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。(4) 本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合又は明記されていない事項は、契約事務担当官と協議のうえその指示に従うこと。(5) 契約に関する一般的事項については「第四管区海上保安本部入札・見積者心得書」によるものとする。(6) 本契約は、令和4年度予算の成立を条件とし、契約の通知は予算成立日以降に通知することとする。(暫定予算含む)10 特記事項(1) 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変により、単価に変動があった場合は、契約両者にて協議を行い、契約単価の変更を求めることができる。(2) 夜間(17:00~08:30の間)並びに休日の積込については、積込割増料金を別に請求することができる。この場合、割増料金は発注者及び受注者が協議して定めるものとする。

令和 年度契第●●号燃料油類売買単価契約書燃料油類売買単価契約書1 件 名2 品 名 3 数 量 予定数量 KL4 契約金額 単価 金 円/KL うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円 5 契約期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで6 納入期限 7 納入場所 8 契約保証金 免 除 上記燃料油類の買入について、発注者 支出負担行為担当官 と、受注者 は、次の条項により契約を締結する。

(総 則)第1条 受注者は、仕様書等に基づき、頭書の燃料油類(以下「油類」という。)を、発注者が指定する日に納入場所において納入するものとし、発注者は、これに対し、代金を受注者に支払うものとする。

(仕様書の解釈)第2条 油類に関する規格等に疑義を生じたときは、発注者の解釈によるものとする。

(数量の増減)第3条 頭書の買入予定数量は、この契約期間内において発注者が供給を受ける予定を示したものであるから、増減を生じることがあっても、受注者は異議の申立をしないものとする。

(契約保証金)第4条 受注者は、契約保証金として請負金額の10分の1以上の保証金を発注者の指定する期間内に納付しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

2 前項の保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の4の規定に基づく国債又は確実と認められる有価証券その他の担保をもって代えることができる。

3 第1項の保証金は、第19条第1項の規定により契約を解除した場合は、発注者に帰属するものとする。

4 発注者は、油類の納入契約を締結したときは、直ちに受注者に第1項の保証金を還付しなければならない。その場合においては、利息を付さないものとする。

(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、次にかかげる行為をしてはならないものとする。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(1)この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。

(2)この契約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、又は承認させること。

(代理人等の変更)第6条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労働者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対しその事由を明示してその変更を求めることができる。

(物価変動等による契約金額の変更)第7条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変により、契約金額の単価が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議してこれを変更することができるものとする。

(納入場所等の変更等)第8条 発注者は、その都合により契約期間又は納入場所を変更することができるものとする。

2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議してその金額を増減するものとする。

(納入方法)第9条 受注者は、発注者から納入すべき油類の数量、納入すべき日時、場所及び船舶を指定して請求があったときは、これに応じなければならない。

2 前項の規定による油類の納入は、発注者が特に指定した場合を除き、その指定する船舶に対する積込み渡しとする。

(積込割増)第9条の2 受注者は、発注者からの請求により積込みを実施した場合、仕様書に基づき積込割増料金を別に請求することができる。この場合、割増料金は発注者受注者協議して定めるものとする。

(検 査)第10条 受注者は、前条2項の規定により油類を納入するときは、納品書をもって、その旨を発注者に通知するものとし、積込みにあたっては、発注者が検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)の数量検査を受けて納入をしなければならない。

2 発注者は、前項の通知を受けたときは、納入場所において数量の検査を行うものとする。

3 受注者は、納入月の納入予定数量が燃料油については10KL以上、潤滑油については3KL以上の場合には、あらかじめその油類の社内試験成績書及びその油類の一部を発注者に提出して、検査職員による品質及び規格の検査を受けるものとする。

ただし、発注者がその油類の一部を提出させる必要がないと認めた場合は、この限りでない。

4 発注者は、前項の社内試験成績書及び油類の提出を受けた日から、10日以内(以下「検査期間」という。)に、受注者の立会いを求めて所要の検査を行うものとする。ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。

5 前項の場合において、受注者が検査に立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行いその結果を受注者に通知するものとし、受注者はこれに対して不服を述べることができない。

6 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。

7 第3項から第5項までの検査に要する費用及びこれらの検査のため通常生ずべき変質、消耗等による損失は、受注者の負担とする。

(所有権の移転等)第11条 油類の所有権は、発注者が合格品と認め納入場所において数量の確認をし、第9条第2項の積込みが完了したとき、受注者から発注者に移るものとする。

2 油類が前条第3項の検査に合格しなかった場合は、受注者は、遅滞なく、不合格となった油類を引き取るとともに、直ちに、代わりの燃料油を納入するものとする。この場合において、受注者が不合格となった油類を遅滞なく引き取らないときは、発注者は、受注者の負担においてこれを他の場所に移し、又は第三者に保管を委託することができる。

3 この契約の条項は、前項の規定による代わりの油類の納入について準用する。

4 第1項の確認前において、発注者が既に消費した油類があるときは、その油類については次条の規定を準用する。

(値引受領)第12条 発注者は、受注者の納入した油類に多少品質及び規格に違う点があっても、使用上支障がないと認めるときは、代金を相当額値引きして、これを受領することがあるものとする。

(代金の支払)第13条 発注者は、受注者が油類を納入した後提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に、海上保安庁において代金を受注者に支払うものとする。

2 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その内容の全部または一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意または重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとして、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。

(遅延利息)第14条 発注者は、約定期間内に油類の代金を支払わないときは、受注者に対して遅延利息を支払わなければならない。

2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.6パーセントとする。ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、または遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 発注者が検査期間内に油類の検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は約定期間の日数から差引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を越える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その越える日数に応じ前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。

(納入期限の延伸)第15条 受注者は、発注者から指定された日に油類を納入できないときは、あらかじめ、遅延の理由および納入可能期日を明示して発注者に納入期限の延伸の承認を求めなければならない。

2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。

(遅滞金)第16条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から油類の納入の日までの日数に応じ、遅滞1日につき、遅滞油類の契約金額の年3パーセントに相当する金額とする。ただし、その総額が契約金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。

(危険負担)第17条 第11条第1項の規定により所有権が移転する以前に生じた油類の減失、き損、減耗等による損失は、受注者の負担とする。ただし、その減失、き損、減耗等が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。

(契約不適合責任)第18条 受注者は、油類を納入したとき(第12条の場合にあっては、受注者の保管に係る油類が発注者に返還されたとき。)から3か月間、当該油類の品質及び規格を保証するものとし、この期間内に契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることが発見されたときは、発注者の請求により、他の良好な油類と引き換えなければならない。また、その契約不適合によって生じた発注者の損害を賠償するものとする。

(契約の解除)第19条 次の各号の一に該当するときは、発注者は、この契約の全部または一部を解除することができる。

(1) 受注者から解約の申出があったとき。

(2) 受注者が発注者から請求があった場合において、指定された日時までに、油類の納入をしないとき又は指定された日時までに納入する見込みがないことが明らかなとき。

(3) 受注者が第5条の規定に違反したとき。

(4) 前2号のほか、受注者がこの契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達成することができないとき。

(5) この契約の履行について、受注者またはその代理人もしくは使用人等に不正の行為があったとき、または、これらの者が発注者の行う検査を妨げ、もしくは妨げようとしたとき。

(6) が破産の宣告を受け、または居所不明となったとき。

2 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき (6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき (7) 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

3 第1項第1号から第5号及び前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第1項第1号または第2号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときはこの限りでない。

第20条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、発注者はその損害を賠償するものとする。

2 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。

(代金の返還)第21条 前2条の規定により契約が解除された場合において、発注者に返還未済のものがあるときは、受注者はこの返還未済の油類に対する代金を発注者に返還しなければならない。ただし、発注者から未だ代金の支払いを受けていなかったときは、この限りでない。

(相殺等)第22条 この契約により、発注者が受注者から収得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。

2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合、または発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は発注者に対し遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該収得金、遅滞金、違約金が1,000円未満の場合はこの限りでない。

3 第14条第2項および第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同条第2項中「年2.6パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)第23条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。) (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

(秘密の保全)第24条 発注者及び受注者は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。

(紛争の解決)第25条 この契約の履行について、発注者受注者間に紛議を生じたときは、発注者受注者協議して解決するものとする。

以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。

令和●●年●●月●●日住所 発注者氏名 ●●住所 受注者 氏名